日ASEAN におけるアジアDX 促進事業 第三回公募交付規程
日ASEAN におけるアジアDX 促進事業 第三回公募交付規程
2022 年 5 月 9 日制定日本貿易振興機構(JETRO)
(通則)
第1条 日ASEAN におけるアジアDX 促進事業(第三回)(以下「本事業」という。)の補助金交付契約については、公募要領(別添1)及び本規程(様式第3「宣誓書」、様式第4「補助交付契約通知書」等本規程に基づき作成される書類を含む、以下同じ。)で定めるところにより、事業者の権利及び義務が発生するものとする。
2 本事業の実施に関して用いる言語は、日本語とする。
3 本事業の金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本事業は、日本国の法令に準拠するものとする。
5 本規程、公募要領その他関連する文書における解釈に疑義が生じた場合には、本規程本文の定めを優先して適用する。
(定義)
第2条 本規程において「補助申請者」とは、本事業への補助申請を行った事業者をいう。
2 本規程において「補助交付契約者」とは、第7条第4項に基づく採択決定の通知を受け、第9条の補助交付契約を締結した事業者をいう。
3 「補助申請者」および「補助交付契約者」とは、日本に拠点及び法人(登記法人)格を持ち、日本における事業実態を有している等の要件を満たす民間団体等をいう。
4 本事業におけるASEAN 現地企業・団体の定義は以下とする。
ASEAN で登記されている大企業および中小企業(SU 含む)、財閥、医療機関、教育機関、地方自治体、民間団体(商工会議所等)。日系企業も可だが、ASEAN 現地に登記されている企業に限る。
なお、ASEAN 現地企業・団体(関連会社を含む)が補助申請者と資本関係のある場合、補助申請者の出資比率が 10%以上は対象外とする。また、補助申請者の出資比率が 50%超の関連会社による出資比率が 50%超で持分法適用会社である ASEAN 現地企業・団体も対象外とする。
(交付の目的)
第3条 本事業に基づく補助交付は、デジタル技術を活用して日本企業と ASEAN 現地企業との協働による実証事業を実施することで、ASEAN における経済・社会課題を解決し、日 ASEAN が一体となってデジタルイノベーションの社会実装を推進していくことを目的とする。
(交付の対象及び補助率上限額)
第4条 本事業の事務局の日本貿易振興機構(以下「事務局」という。)は、補助交付契約者が行う本事業に要する経費であって、補助金交付の対象として事務局が認める経費項目(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。
2 本事業は、日本に拠点及び法人(登記法人)格を持ち、日本における事業実態を有している等の要件を満たす民間団体等を対象として補助金を交付する。
なお、特定非営利活動法人が申請を行う場合は、従業員数が300人以下の法人税法上の収益事業
(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定される34事業種)を行う法人であり、かつ認定特定非営利活動法人でないことを要件として補助金を交付する。
3 補助対象経費は、本事業の実施期間(以下「事業実施期間」という。)内において発生した本規程の別表1の表1に記載の経費とする。
4 補助率及び補助金額の範囲は、別表1の表2及び表3に記載の通りとする。
(事業実施期間等)
第5条 事業実施期間は、事務局が第7条第4項の規定に基づいて行った採択決定通知の日から、第9条の補助交付契約において定めた期限までとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、本事業の公募要領(別添1)に従い、様式第1「補助金交付申請書」に「添付書類」として定めている書類を添えて、事務局に提出しなければならない。
(採択決定の通知)
第7条 事務局は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、外部有識者等を委員とする審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、補助金交付申請書の内容を、本事業の公募要領(別添1)「2.(2)対象案件要件」及び「7.
(1)審査基準」に定める事項を基準として審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは採択決定を行う。
3 委員会は、前項の採択決定に際して補助交付契約者に対し必要な条件を付すことができる。
4 事務局は、委員会が本条第2項の採択決定をした場合には、それを公表するとともに、様式第2「補助金採択決定通知書」を補助申請者に送付するものとする。
(申請の取り下げ)
第8条 補助申請者は、第7条第4項の補助金の採択決定の通知を受け、その決定の内容及びこれに付された条件に対して不服がある場合には、補助金の交付の申請を取り下げることができる。この場合、当該通知を受けた日から5日以内にその旨を記載した書面をもって事務局に申し出なければならない。
(交付の契約)
第9条 補助申請者が第7条第4項の補助金の採択決定の通知を受け、その決定の内容及びこれに付された条件に対して不服がない場合には、様式第3「交付契約宣誓書」2通を事務局に提出し、補助交付契約の申し込みの意思表示を事務局にする。事務局は、様式第4「補助交付契約通知書」に上記の宣誓書1通を添付の上、補助申請者に送付し、当該通知書の発送時点において、補助交付契約が締結されたものとする。
(本事業の経理等)
第10条 補助交付契約者は、本事業に要した経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助交付契約者は、前2項の帳簿及び証拠書類を、本事業実施期間終了翌年度より5年間、事務局、日アセアン経済産業協力委員会事務局(以下「AMEICC事務局」という。)及び経済産業省の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(計画変更の承認)
第11条 補助交付契約者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ事務局に様式第5-1「計画変更(等)承認申請書」により、計画変更を申請し、承認を受けなければならない。
(1)補助金交付申請額の経費区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のうち変更しようとする少ない方の額の20パーセント以内の流用増減を除く。
(2)補助金交付申請時に取得するとしていた50万円以上(税抜き)の機械、器具、備品その他の財産を変更しようとするとき。
(3)本事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)交付申請時に提出された様式第1別紙1及び別紙2の事業内容に変更をもたらすものでない場合
(イ)補助目的及び事業目標実現に関係がない事業計画の細部の変更である場合
(4)本事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(5)本事業の全部若しくは一部を他に承継させようとするとき。
2 事務局が本条前項の承認をする場合、様式第5-2「計画変更(等)承認通知書」を補助交付契約者に送付する。
3 事務局は、前項の承認をする際に、必要と認めるときは、委員会を設置し、その意見を聞くことができる。
(調達契約等)
第12条 補助交付契約者は、本事業を行うための売買、請負、その他の契約をする場合は、2者以上の見積もりを徴取しなければならない。ただし、本事業を行ううえで、2者以上の見積もりを徴取することが困難又は不適当である場合は、随意契約によることができる。
2 補助交付契約者は、本事業を行うため本事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に委託し、又は履行補助者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結しなければならない。
3 補助交付契約者は、本条前2項の契約にあたり、契約の相手方に対し、本事業を適正に行うために必要な調査に協力を求める措置を講じなければならない。
4 補助交付契約者は、本条第1項又は本条第2項の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当た り、経済産業省からの補助金交付停止措置又は、ジェトロ競争参加資格停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、本事業を行ううえで、当該事業者でなければ、本事業を行うことが困難又は不適当である場合は、事務局の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
5 事務局は、補助交付契約者が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付停止措置及びジェトロ競争参加資格停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は、必要な措置を求めることができるものとし、補助交付契約者は事務局から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
6 補助交付契約者は、本事業に関する履行補助者と約定して、本規程に定める補助交付契約者の義務を遵守させなければならない。万一、履行補助者がこれに違反した場合には、補助交付契約者が連帯してその責任を負うものとする。
7 補助交付契約者は、事務局から、履行補助者との契約内容を開示するように求められた場合、速やかにその内容を明らかにしなければならない。
8 事務局は、履行補助者の関与が不適切であると判断した場合は、書面により補助交付契約者に通知することにより、その関与を中止させることができる。
9 前8項までの規定は、補助交付契約者が本事業の一部を履行補助者に負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制がxxであっても同様に取り扱うものとし、補助交付契約者は必要な措置を講じるものする。
(債権譲渡の禁止)
第13条 補助交付契約者は、第9条の規定に基づく補助交付契約によって生じる権利の全部又は一部を事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 事務局が第17条第1項の規定に基づく確定を行った後、補助交付契約者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助交付契約者が事務局に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下
「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、事務局は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、補助交付契約者から債権を譲り受けた者が事務局に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)事務局は、補助交付契約者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を留保する。
(2)債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)事務局は、補助交付契約者による債権譲渡後も、補助交付契約者との協議のみにより、補助金の額その他の補助交付契約の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該補助交付契約の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助交付契約者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 本条第1項ただし書に基づいて補助交付契約者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、事務局が行う弁済の効力は、事務局が支出の決定を行ったときに生ずるものとする。
(事故等の報告)
第14条 補助交付契約者は、本事業を予定の期限内に完了することができないと見込まれる場合又は本事業の遂行が困難になった場合は、速やかに様式第6「事故報告書」を事務局に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第15条 補助交付契約者は、事務局より、本事業の遂行及び収支の状況について報告を求められた時は、速やかに様式第7「遂行状況報告書」を事務局に提出しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助交付契約者は、様式第1にて申請した事業の実施が完了したときは、その日から起算して3
0日を経過した日又は様式第2「補助金採択決定通知書」記載の本事業「事業実施期限」の日のいずれか早い日までに、様式第8「補助事業実績報告書」を事務局に提出しなければならない。
2 補助交付契約者は、自己の責めに帰さない理由により前項の補助事業実績報告書を提出できない場合は、事務局にその旨申し出、承認を得ることにより、期限について猶予を受けることができる。
3 補助交付契約者は、本条第1項又は本条第2項の実績報告を行うに当たって、本事業に係る消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第17条 前条第1項の報告を受けた事務局は、報告書等の書類の審査、必要に応じた現地調査等を行い、その報告に係る本事業の実施結果が補助金の補助交付契約の内容(第11条第1項に基づく承認をした場合は、その承認された内容)並びにこれに付した条件及び必要な水準に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第9「補助金確定通知書」により当該補助交付契約者に通知する。
2 第11条に従い計画変更された場合には、補助金の額を再度確定のうえ、これを通知するものとする。
(補助金の支払)
第18条 前条の補助金確定通知書を受け取った補助交付契約者が、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第10「精算払い請求書」による請求書(請求金額には当該通知書に記載された確定額を記入する。)を事務局に提出しなければならない。
2 事務局は、前項の請求書に基づき補助交付契約者に遅滞なく補助金を支払うものとする。
3 天変地異、政変、騒乱、感染症、テロ等の不可抗力事由、その他、事務局又は補助交付契約者の責めに帰せざる事由により、補助金額の支払いが不能又は遅滞となる場合、事務局は補助交付契約者に対する補助金額の支払の不能又は遅滞について一切の責任を負わない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第19条 補助交付契約者は、本事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第11「消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書」により速やかに事務局に報告しなければならない。
2 事務局は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。この場合、補助交付契約者は、事務局の指定する方法及び期限にて、当該金員を返還しなければならない。
(是正のための措置)
第20条 事務局は、本事業の適切な遂行、本事業の成果の適切なフォローアップ及び本事業の実効的監査を確保するため、必要があるときは、事務局の指定する者により補助交付契約者の事業所(履行補助者の事業所を含む。)等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問することができる。この場合において、補助交付契約者は協力しなければならない。
2 経済産業省及びAMEICC事務局は、必要に応じて前項の措置を取ることができる。
(補助交付契約の解除等)
第21条 事務局は、次の各号の一に該当する場合には、第9条の補助交付契約の全部若しくは一部を解除することができる。
(1)補助交付契約者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく事務局の処分若しくは指示に違反した場合
(2)補助交付契約者が、本事業で購入した財産を本事業以外の用途に使用した場合
(3)補助交付契約者が、本事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4)補助交付契約者が、交付契約締結後生じた事情の変更等により、本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5)補助交付契約者が申請内容の虚偽、本補助金を活用して取り組む事業について、国(独立行政法人等を含む。)が助成する他の制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合
(6)補助交付契約者が、本書別添2「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に違反した場合
(7)補助交付契約者が、本書別添3「談合等の不正行為に関する事項」に違反した場合
2 事務局は、前項の解除をした場合において、既に当該解除に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 事務局は、前項の返還を命ずる場合には、本条第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 本条第2項に基づく補助金の返還については、期限を当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
5 前3項の場合、補助交付契約者は、事務局の指定する方法にて、当該補助金を返還し、加算金及び延滞金を支払わなければならない。
(収益納付等)
第22条 事務局は、事業実施期間において、補助事業の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、収益金の全部もしくは一部を、収益発生に係る補助金額を限度に、補助金交付時に、交付すべき額から相当額を減額して交付することができるものとする。
(財産の管理等)
第23条 補助交付契約者は、補助対象経費(本事業の一部を履行補助者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、本事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助交付契約者は、単価50万円(税抜き)以上の取得財産等があるときは、第16条第1項に定める実績報告書に様式第12「取得財産等管理台帳」を添付しなければならない
3 補助交付契約者は、単価50万円(税抜き)以上の取得財産等について、様式第12「取得財産等管理台帳」を備え管理しなければならない。取得財産等管理台帳の保存期間は事業終了後 5 年間とする。
4 事務局は、事業実施期間にて、補助交付契約者が取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。以下同じ。)することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、その収入の全部若しくは一部を当該処分財産に係る補助金額を限度に、事務局が指定する口座に納付させることができる。この場合、補助交付契約者は、事務局の指定する方法及び期限にて、当該金額を返還しなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 補助交付契約者は、事業実施期間中に、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜き)以上の機械、器具、備品及びその他の財産を処分(債権者又は担保権者等により差押え等の法的手続により処分、換価される場合は含まない。以下、同じ。)しようとするときは、あらかじめ様式第13-1「取得財産処分承認申請書」による申請書を事務局に提出しなければならない。
2 事務局は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、処分内容が適正と認めたときは財産処分の承認を行い、様式第13-2「取得財産処分承認通知書」を補助交付契約者に送付するものとする。
3 補助交付契約者は前項の承認通知書を取得後、取得財産等を処分した場合は、様式第13-3「取得財産処分報告書」を事務局に送付しなければならない。
4 事務局は、前項の報告書の提出があった場合には、様式第13-4「納付通知書」により、前条第4項に基づき、補助交付契約者に、その収入の全部若しくは一部を当該処分財産に係る補助金額を限度に指定する口座に納付させることができるものとする。この場合、補助交付契約者は、事務局の指定する方法及び期限にて、当該金額を納付しなければならない。
5 本条第1項の処分において、補助交付契約者が本事業の成果を活用して実施する事業に使用するために取得財産(機械・設備に限る。)を転用(財産の所有者の変更を伴わない目的外使用をいう。)する場合は、様式第13-5「取得財産転用申請書」を事務局に提出し、その承認を受ければ、補助交付契約者は当該転用に係る前条第4項の納付が免除される。
6 補助交付契約者は、本条第1項に規定する取得財産が災害により使用できなくなった場合又は立地上若しくは構造上危険な状態にある場合の取壊し若しくは廃棄を行った場合は、本条第1項の規定にかかわらず、様式第13-3「取得財産処分報告書」を事務局に提出することにより、財産処分の承認を受けたものとみなすことができる。また、補助交付契約者は当該処分に係る前条第4項の納付は免除される。
(知的財産xxに関する届出)
第25条 補助交付契約者は、本事業に係る発明、考案等に関して、本事業実施期間に特許権、実用新案権、意匠権又は商標xx(以下「知的財産xx」という。)を出願若しくは取得した場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権又は使用権を設定した場合には、当該知的財産xxの取得等の状況について、遅滞なく様式第14「知的財産権取得状況報告書」を事務局に提出しなければならない。
(成果等の発表)
第26条 事務局、AMEICC事務局及び経済産業省は、本事業の概要及び成果について必要があると認めるときは、補助交付契約者に発表させることができるものとする。この場合、補助交付契約者は、事務局、AMEICC事務局及び経済産業省の指示に従い、その発表を行うものとする。
(情報管理及び秘密保持)
第27条 補助交付契約者は、本事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、本事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
なお、情報のうち履行補助者その他の第三者の秘密情報(履行補助者が取得した研究成果、事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
2 補助交付契約者は、本事業の一部を履行補助者に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。履行補助者又は補助交付契約者若しくは履行補助者の役員若しくは従業員による情報漏えい行為も補助交付契約者による違反行為とみなし、当該行為が発生した場合、補助交付契約者は違反行為者と連帯してその責めを負うものとする。
3 本条の規定は本事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(損害賠償)
第28条 補助交付契約者は、自らが本規程に違反して事務局又はAMEICC事務局に損害を与えたときは、事務局又はAMEICC事務局に対しその被った一切の損害額(直接の損害額に加え、事務局又は AMEICC事務局が補助交付契約者の本規程違反に対応するために要した費用《事務局又はAMEIC C事務局の従業員若しくは事務局又はAMEICC事務局が指定する第三者の人件費、実費その他。》及び事務局が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用、並びに支給済みの補助金の確定額等を含むが、これに限られない。)を賠償する責を負う。
2 補助交付契約者が事務局の承認した計画に基づき事業を実施し、それによって補助交付契約者、及び第三者が被った一切の損害について、事務局及びAMEICC事務局はその責任を負わない。
(個人情報保護に関する取扱い)
第29条 事務局は、補助申請者に関して得た情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
2 事務局は、本事業の遂行、成果の報告等のために必要とされる場合には、AMEICC事務局及び経済産業省に対して補助申請者に関して得た情報を提供することができる。この場合において、補助申請者は、本事業の公募要領(別添1)に基づき当該情報提供に同意したものとみなす。
(反社会的勢力排除に関する誓約)
第30条 補助交付契約者は、本書別添2に記載の反社会的勢力排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(談合等の不正行為に関する事項)
第31条 補助交付契約者は、本書別添3に記載の談合等の不正行為に関する事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(環境社会配慮)
第32条 補助交付契約者は、本書別添4に記載の「環境社会配慮に関する留意事項」について確認しなければならず、交付宣誓書の提出をもって、環境や社会への負の影響の回避又は最小化に努め、環境及び環境社会に配慮した事業を遂行することに同意したものとする。
(海外安全管理)
第33条 補助交付契約者が本事業を実施するために、海外に渡航する場合及び渡航中において、「外務省 海外安全ホームページ」における渡航先の(経由地を含む)海外安全情報を確認するとともに、感染症危険情報、スポット情報についても確認し、緊急時には事務局(日本貿易振興機構(ジェトロ)の現地事務所を含む)並びに経済産業省・外務省(現地公館を含む)の指示に従い、安全の確保に努めなければならない。
2 補助交付契約者が本事業を実施する国・地域については「外務省 海外安全ホームページ」に基づき以下の条件とし、補助交付契約者は本事業実施中、滞在国(移動のための滞在国を含む)にて天変地異・戦争・テロ・感染症・事件事故等が発生した場合、速やかに状況の報告を行い、事務局並びに経済産業省・外務省の指示に従い、安全の確保に努めなければならない。また、事業実施中に危険度の引き上げが生じた場合においては、事務局及び経済産業省と事業の継続等について協議を実施し、その指示に従うこととする。
3 本事業においては、補助交付契約者の海外渡航に際し、最新の安全情報を確認の上、十分な安全対策及び連絡体制を講じ、常にその安否が確認できるようにするとともに、渡航計画(滞在場所・地域、滞在期間、滞在予定者、活動内容、現地連絡先等)を作成、事務局に提出したうえで事業を実施するこ と。また、事業の変更等が生じる場合については、速やかに事務局並びに経済産業省と協議のうえ、 その結果・指示に従うこととする。
4 本条前項の緊急連絡先については、人事異動や担務変更などの理由により、やむをえず変更となる際には、速やかに届け出のうえ、常に最新情報を維持するものとする。
5 前3項に基づき、補助交付契約者より提出された渡航計画ならびに緊急連絡先等の情報は、本事業の遂行ならびに緊急時の対応のみの利用とし、本事業以外の業務では利用しないものとする。
(遵守事項)
第34条 事務局、AMEICC事務局及び経済産業省は、補助交付契約者に対し、本規程に定めるもののほか、適宜、指示を行い、条件を付し、また、必要と認める書類の提出を求めることができる。この場合、補助交付契約者は、速やかに当該指示に従い、条件を遵守し、また、必要書類を提出するものとする。
(紛争時の合意管轄)
第35条 事務局及び補助交付契約者は、本事業に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
別添1
日ASEANにおけるアジアDX促進事業第3回公募
公募要領
2022年5月
日本貿易振興機構(ジェトロ)
(日ASEANにおけるアジアDX促進事業事務局)
〔目 次〕
1.事業の目的 11
2.事業の内容 11
3.応募資格 13
4.補助対象経費 14
5.応募の手続き 16
6.補助交付契約者の義務 (交付契約後に遵守すべき事項) 18
7.審査、採択の通知等 20
<本公募要領における定義>
「補助申請者」 :事業への申請を行った者
「補助交付契約者」:申請後採択を経て実際に補助を受ける者
1.事業の目的
日本貿易振興機構(ジェトロ)は、日ASEAN経済産業協力委員会(AMEICC)の事務局機能を担う一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS)からの受託による「日 ASEAN におけるアジアDX促進事業」を実施します。
2021 年度に引き続き、本実証事業は、デジタル技術等のイノベーションを活用し、日本企業と
ASEAN の現地企業との協働による実証事業を実施することで、ASEAN における経済・社会課題を解決し、日 ASEAN が一体となってデジタルイノベーションの社会実装を進めることを目的としています。実証を通じて明らかとなった成果や課題等は、日本が ASEAN における新産業分野のルール形成を先導するための産業界の声として、ASEAN 側への提言(今後の日ASEAN 企業のビジネス連携の方向性、規制改革、共通ルール形成など)等に活用します。
現在、ASEAN 地域では経済成長を実現する一方、経済や社会面で様々な課題が生まれていますが、同時にこうした課題の解決に繋がるデジタル技術等のイノベーションを活用した様々なビジネスが急激に広がっています。政府間の動きでも、コロナ危機への対応として 2020 年 4 月、日ASEAN の経済閣僚が合意の上、「経済強靭性に関する日 ASEAN 共同イニシアティブ」を発出。同年 7 月末にはイニシアティブの具体化に向けて「日 ASEAN 経済強靭化アクションプラン」を発出し、日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業が、重点項目の一つとして位置付けられています。
2020 年 7 月には第1回公募を実施し、ASEAN9 か国から計 23 件を採択しました。また、2021 年 5
月には第 2 回公募を実施し、新たに 17 件を採択しました。
2.事業の内容
・ASEAN 各国で関心が高まっている自国の経済・社会課題に対して、日本法人(登記法人)である民間企業、財団法人、社団法人、学校法人、独立行政法人など、またはそれらの共同体が、ASEAN 企
業・各種法人等との連携による製品・サービスの開発・運用・評価等を通じた実証事業を実施し、事業を通してビジネス環境整備に資する規制改革や制度整備等の課題抽出を行います。
・事業実施後には、実際の事業内容及び実施結果、事業を通して判明した現地の制度や規制等事業環境上の課題を取りまとめた具体性の高い報告書を作成いただきます。
(1) 実証対象国
ASEAN10 カ国(インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス)
(2) 対象案件要件
・実施対象国の抱える経済・社会課題解決が具体的に設定されており、当該課題の解決に資する事業であること。
・デジタル技術等のイノベーションを活用する事業であること。
・案件実施にあたり連携するASEAN 現地企業・各種法人等※が決定していること。
・早期(本事業終了後概ね2年以内)に実施国もしくはその他ASEAN 地域での事業開始、または事業継続の見込みがあること。
※ASEAN 側企業・各種法人の定義
大企業、財閥、中小企業(SU 含む)、医療機関、教育機関、地方自治体、民間団体(商工会議所等)など。日系企業も可、ただしASEAN に登記されている企業に限る。
なお、ASEAN 現地企業・団体(関連会社を含む)が補助申請者と資本関係にある場合、補助申請者の出資比率が 10%以上は対象外とする。また、補助申請者の出資比率が 50%超の関連会社による出資比率が 50%超で持分法適用会社である ASEAN 現地企業・団体も対象外とする。さらに ASEAN 現地企業・団体(関連会社を含む)と補助申請者の親会社が同一の場合も対象外とする。
(3) 対象分野
サプライチェーン、交通・モビリティ、製造、物流、医療・介護、コロナ感染対策、カーボンニュートラル、農業、水産業等の社会課題の解決に資する分野
(4) 事業実施期間
補助交付契約通知日※~2024 年 1 月 31 日(火)
※採択後に交付契約宣誓書および経費概算書(積算根拠に基づく再積算)の提出を行っていただきま す。経費概算書の積算根拠等を確認後に、正式な補助対象金額等を定めた補助交付契約を締結します。採択企業様の積算根拠の準備状況によって、事業開始日が異なってきますのでご留意ください。
※補助交付契約締結日以降に事業を開始いただきます。採択決定後すぐに事業開始はできませんのでご留意ください。また補助交付契約締結日以前の支出は、補助対象経費として認められません。
(5) 補助上限額、補助率、および採択件数
各案件の負担経費は、案件内容を審査のうえ決定します。補助金額は、事業終了後に契約額の使途について検査を行い確定します。契約に定める業務が完了していない場合は、一切の経費の支払いが出来かねます。
1)補助上限額、補助率
通常枠 | 中小企業 | 補助対象経費の2分の1以内を補助、かつ上限 2,000 万 |
大企業 | 補助対象経費の3分の 1 以内を補助、かつ上限 1,000 万 | |
特別枠※ | 中小企業 | 補助対象経費の 2 分の 1 以内を補助、かつ上限 5,000 万 |
大企業 | 補助対象経費の3分の 1 以内を補助、かつ上限 5,000 万 |
※機械設備費が補助申請経費総額の過半(50%以上)を占め、総事業費が大きくなる実証事業。同じプロジェクトの応募はいずれか 1 枠のみ。
2)採択件数
大企業、中小企業合わせて 20 件程度
※上記何れも応募案件が採択要件を満たさない場合はこの限りではありません。
※事業目的に鑑み、幅広い事業の分野で採択を行います。
※中小企業基本法に基づく中小企業の要件を満たす法人
業種 | 中小企業者 (以下のいずれかを満たすこと) | |
資本金 | 従業員数 (常勤) | |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他の業種(上記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。
※なお、次の(1)~(7)のいずれかに該当する者は、大企業と見なされます。
(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(2)に該当する中小企業が所有している中小企業
(5) (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。(以下を除く)
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。
(6) 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有される中小企業者
(7) 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える中小企業者
3.応募資格
本事業への申請に際して、下記の条件をすべて満たしていることを公募申請書の提出時に誓約することを必須とします。
(1) 日本法人(登記法人)である民間企業、財団法人、社団法人、学校法人、独立行政法人など、または、それらの共同体であり、実証対象となる事業の実質的な業務に従事していること。
(注 1)複数の法人による共同提案も可能ですが、その際はジェトロから連絡を取る窓口及び経費の支払い窓口として代表一者を主提案法人(幹事法人)としてください。
(注 2)協力関係にある企業(商社、メーカー、コンサルタント等)から同一案件を別々に応募する重複応募は避けてください。
(注 3)在外の日系企業が応募を希望する場合は日本の親会社と調整して親会社が申請する形をとってください。
(2)実施主体は二者以上とし、日本及び ASEAN の企業・各種法人等の協働であること。
(注 4)※ASEAN 側企業・各種法人の定義
大企業、財閥、中小企業(SU 含む)、医療機関、教育機関、地方自治体、民間団体(商工会議所等)など。日系企業も可、ただしASEAN に登記されている企業に限る。
なお、ASEAN 現地企業・団体(関連会社を含む)が補助申請者と資本関係のある場
合、補助申請者の出資比率が 10%以上は対象外とする。また、補助申請者の出資比率が 50%超の関連会社による出資比率が 50%超で持分法適用会社である ASEAN 現地企業・団体も対象外とする。さらにASEAN 現地企業・団体(関連会社を含む)と補助申請者の親会社が同一の場合も対象外とする。
(3)予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないものであること。
(4)公示の日から応募書類の受領期限までの間、契約に関しジェトロから指名停止措置を受けていないこと。省庁や団体等が定める補助金交付停止、契約指名停止等に該当していないこと。在外事業者等の場合はこれに準ずる対象でないこと。
(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事
再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後、再認定を受けた者を除く)でないこと。
(6)ジェトロの要請に応じた経理及びその他の事務についての説明・報告ができること、事業を適切に遂行できる体制を有していること。また、本事業の成果普及のため事業実施報告書の概要を公表することや事業の成果把握のためにジェトロが実施するフォローアップアンケート等に協力すること。
(7)国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと。 (8)反社会的勢力、またはこれに類似する企業・団体・個人でないこと。
(9)同一の事業にて、日本政府・公的機関(外国政府、および機関含む)から補助金等を受領していないこと、または受領する予定がないこと。
(10)仮に、事業実施予定国において新型コロナウイルスの感染拡大時においても、事業実施の柔軟性を確保すること。
4.補助対象経費
以下の経費項目について、補助交付契約者が直接支出した経費を補助します。
また補助金の支払は、本事業完了後に補助事業実績報告書の提出を受け、事務局による確定検査後の精算払となります。
経費項目 | 主な経費支出可能項目例 ※ジェトロが認めたものに限る |
Ⅰ.人件費 | 国内外で事業に従事する者の作業時間に対する人件費。 |
Ⅱ.事業費 | |
旅費※ | 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 |
機械設備費 | 実証に必要な機械装置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕等に必要な経費 及び実証を実施するために直接必要な機械装置を製作するために必要な工具 器具 |
備品(木型、金型を含み、耐用年数1年以内のものを除く。) の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 | |
備品費 | 事業を行うために必要な物品(1 年以上継続して使用できるもの)の購入、に必要な経費。取得単価が 10 万円以上(消費税込み)のもの。 |
借料及び損料 | 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 |
消耗品費 | 事業を行うために必要な物品(使用可能期間が 1 年未満のもの)であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費。取得単価が 10 万円未満(消費税込み)のもの。 |
委託・外注費 | 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費(ほかの経費項目に含まれるものを除く。例として、事業実施国における各種法規制の調査等。) 委託・外注費は、原則として事業経費総額の 5 割未満とするが、割合に拘らず外注を行うことの合理性等に鑑み判断する。なお、5 割以上となるケースであって も事業実施のために必要と認められる場合可となる可能性もある。 |
印刷製本費 | 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 |
会議費 | 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料等) |
謝金 | 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対するxx、講演・原稿の執筆・研究協力等に対するxx等) |
補助員人件費 | 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 |
その他諸経費 | 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの 例)翻訳・通訳費、文献購入費など |
※外務省海外安全情報及び感染症危険情報(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/)に基づく海外危険情報レベル又は海外感染症危険情報レベル2~4の国については、当該国への渡航を伴う事業実施は原則不可とします。ただし、補助交付契約者の当該事業実施国における海外拠点で勤務する社員又はASEAN 現地パートナー企業・団体による事業実施など渡航を伴わない場合は、実施を認める場合もあります。なお、現状レベル2~4の国であっても、今後の情勢変化を想定して、渡航を伴う事業計画を提案に含めることは可能です。また実際の事業実施に当たっては、ジェトロと協議のうえ、実施を決定することとします。
(1)直接経費として計上できない経費
・賃借物件等の賃料、保証金、敷金、仲介手数料、建物等施設に関する経費
・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、コピー機等事務機器、トナー、印刷用紙等)、一般書籍等
・通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等)
・特許出願関連費用
・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
・自社都合によるキャンセル費(セミナー会場費、航空賃等)
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・為替差損
・自社内の打合せのみを目的とした出張経費、出張先での本事業以外の自社活動をしていた出張期間の宿泊費、現地移動費
・その他事業に関係ない経費
(2)補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定してください。
(3)補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(手形払等で実績を確認できないものは対象外)。ただし、少額を現金やクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局に相談ください。)
(4)採択後、交付契約手続きの際には、本事業における発注先の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。原則として2社以上から同一条件による見積をとることが必要です。したがって、申請の準備段階にて予め複数者から見積書を取得いただくと、採択後、円滑に事業を開始いただけます。ただし、発注内容の性質上
2社以上から見積をとることが困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。
5. 応募の手続き
(1) 公募期間
・公募開始:2022 年 5 月9日(月)
・公募締切:2022 年 6 月30日(木)(17:00)必着
・公募採択発表:8 月下旬を予定(予定変更の場合があります。)。
(2) 申請方法
公募締切時間までに、以下の「応募フォーム」にて必要事項を記入、必要書類・資料をアップロードのうえ申請してください。
「提出書類一覧表」
書 類 名 | 様式 | 必須 |
1. 申請書 | 様式 1 | 必須 |
2. 個別案件票(企業概要) | 様式 1 別紙1 (※オンラインで入力) | 必須 |
3. 個別案件票(申請事業詳細) | 様式1別紙2 (※オンラインで入力) | 必須 |
4. 事業経費概算書 | 様式1別紙3 | 必須 |
5.プロジェクト概要資料(日本語版、英語版) ※昨年度の採択案件の公表資料を参照の上、作成してください。 ※企業ロゴ、応募事業の内容を示すビジュアル資料(写真、図など。 1 点以上必須。)を掲載すること。 ※採択となった場合、本資料はジェトロ HP、経済産業省 HP 等で | 様式 1 別紙4 | 必須 |
公開しますのでご留意ください。本資料の内容も審査の対象となります。 | ||
6. 会社概要等(パンフレット等を添付) | 書式自由 | 必須 |
7. 直近 3 年の決算報告書と財務諸表 ※単体ベース。連結がある場合には連結決算も併せて提出。 ※設立後 3 年未満の場合は、提出可能な年のみで可。 | 書式自由 | 必須 |
8. 申請事業の実施に際して現地政府・企業等との連携・協業が予定されている場合、そのことを示す文書等があれば、その写し等 | 書式自由 | 任意 |
9. その他参考資料 ※本書類にて、「3.個別案件票(申請事業詳細)」の補足をする場合には、3.の必須記入項目が参考資料内のどこに記載されているか、明記し てください。 | 書式自由 | 任意 |
※ 写真やパンフレット等の容量の大きい提出物は、申請に必要な箇所を抜粋して送付いただくようお願いいます。
※ 応募書類は郵送や持参による提出は受け付けません。資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、本要領等を熟読の上、注意して記入して下さい。
※ 締切を過ぎて提出されたものは受け付けられません。従って余裕をもって送付し、期限までに必着となるようご留意ください。
※【個人情報の取り扱い】この公募に関して提出書類にご記入いただいた個人情報は、本事業の遂行、成果の報告等のために必要とされる場合には、AMEICC 及び経済産業省に提供します。
① 提出された応募書類は、機密保持には十分配慮した上で、審査・管理・確定・精算・政策効果検証に使用いたします。また、応募書類は返却しません。また応募書類は本事業の採択に係る審査以外の目的には使用せず、機密保持には十分配慮しますが、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年12月5日法律第140号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人の正当な利益を害する情報等)を除いて、原則として、情報公開の対象となりますのでご了承下さい。
② 応募書類に記載する内容は、採択後行う交付契約内容の基本方針となるため、予算額内で実現が確約されることのみを記載してください。採択後であっても、補助申請者の都合により記載された計画に大幅な変更があった場合には、補助対象外となる場合があります(本「募集案内」6.補助交付契約者の義務(1)参照)。
③ 採択に際し、ジェトロと応募者との調整により、予算額の範囲内で提案内容を変更していただく場合や、提案内容の変更を条件として採択を行う場合もあります。ジェトロと応募者との調整が不調に終わった場合には、補助交付契約に至らないことがあります。また事業実施の進捗を鑑み、補助交付契約通知後に実施内容を調整させていただく場合もあります。
➃ 応募書類の受領後、必要に応じてジェトロから任意に追加の資料提供を依頼する場合があります。また、書類内容につき、確認事項がある場合は、選定結果の通知日までにジェトロから連絡することがあります。
(3)公募説明会の開催 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公募説明会は実施しません。以下の公募内容説明動画をご確認ください
なお、ご質問は、専用フォームにて 6 月 24 日(金)まで受け付けます。「(4)お問合せ方法」をご確認ください。
(4)お問合せ方法 公募内容に関するご質問は、5 月9日(月)~6 月 24 日(金)の間に、お問合せフォームにて 受付し、5 営業日以内を目途に回答いたします。お問合せの前には、ウェブサイトに掲載している 「FAQ(よくある質問)」をご一読ください。なお、お問合せ内容については、本ウェブサイト にて公開することがありますので、ご了承ください。
お問い合わせ先 |
日本貿易振興機構(ジェトロ)対日投資部 対日投資課 DX 推進事業事務局担当:xx、xx、xx |
※フォームへのアクセスができない場合は、問い合わせ先メールアドレス XX_XXX@xxxxx.xx.xx に企業名および氏名を明記のうえお送りください。
※公募期間中はお問い合わせを受け付け、できる限り迅速に回答を差し上げますが、公募締め切りの間際にお問い合わせを頂いた場合には公募期限内の回答が困難となる可能性もありますので、ご連絡はできるだけ早めに、遅くとも 2022 年6月 24 日(金)までにお寄せください。その後にご連絡いただいた場合、ご回答が公募締め切りに間に合わない場合がありますので予めご容赦願います。
6. 補助交付契約者の義務(交付契約後に遵守すべき事項)
本事業の交付契約を締結した補助交付契約者は、以下の条件等を守らなければなりません。
(1) 交付契約後、本事業の経費の配分若しくは計画を変更しようとする場合、又は本事業を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。計画変更の内容によっては、補助対象外となる、あるいは補助金返還を求められる場合があります。
(2) 取得財産のうち、単価50万円(税抜き)以上の機械等の財産又は効用の増加した財産(処分制限財産)は、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。
(3) 事業完了後に提出する実績報告書では、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければなりません。
補助交付契約者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととします。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。
(4) 補助交付契約者は、本事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは速やかに遂行状況報告書を作成し、事務局に提出しなければなりません。
(5) 事業期間中、補助交付契約者は、下記資料を定期的にジェトロへ提出願います。
・当月の事業実施結果(トピックス、課題)
・翌月の事業実施予定
・進捗管理表
・収支実績報告書(所定フォーム)および証憑類のコピー
(6) 本事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を所定のフォームに基づき作成し、提出しなければなりません。
(7) 本事業の進捗状況確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。
(8) 本事業を実施することにより知的財産権が発生した場合は、その権利は補助交付契約者に帰属します。
(9) 支払額は、経費概算書に記載の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあります。
なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。
(10) 補助契約事業者が交付契約に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の返還命令等の指示、不正の内容の公表等を行うことがあります。
(11) 本事業の成果普及のため、xxxxや報告書等により、補助交付契約者との協議を経た上で、事業実施報告書の概要を公表する可能性があります。また、各種委員会等の場で報告書の内容について説明いただく場合があるほか、当該国・地域でビジネスをする上での課題や成果等として当該国政府・関係機関にフィードバックする可能性があります。
(12) 今後開催される日ASEAN 対話枠組み(DISG※)関連イベント等への登壇や情報提供に際して、協力をお願いする場合があります。
※2020 年 8 月末の「日ASEAN 経済大臣会合」にて創設が合意された、同年に策定された
「日 ASEAN 経済強靱化アクションプラン」のプロジェクトの進捗を共有しつつ、ポストコロナを見据え、具体的なプロジェクトを更に生み出すための新たな議論の枠組「Dialogue for Innovative and Sustainable Growth(DISG)」。これまでも、複数のテーマを選定しつつ、テーマ毎の「対話」を、日 ASEAN の産官学の幅広い関係者が参加する「ウェビナーシリーズ」として開催しており、第 1 回・第 2 回公募の採択企業もウェビナーの登壇・ニュースレターによる事業の情報発信等に取り組んでいます。採択事業者の方には同様に登壇、情報提供等の協力を依頼する可能性があります。
<経産省プレスリリース>
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/0000/00/00000000000/00000000000-0.xxx
<DISG ウェブサイト>
(13) 独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づき、当該法人へのOB の再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされています。ジェトロにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課
長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること、また、ジェトロとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めている場合は、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応募していただきます。
7. 審査、採択の通知等
(1)審査方法、審査基準
・採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。
・公募締切後に、書類審査を実施した後、提案に関するプレゼン審査を実施します。プレゼン審査の対象となる企業は書類審査結果を考慮し、7 月末頃に事務局から連絡いたします。プレゼン審査
は、8 月 1 日(月)もしくは 8 月 2 日(火)のいずれかにて行いますので、予め、予定の確保をお願いいたします。
評価基準 | 評価のポイント | |
1 | 事業計画の 妥当性、事業効果 | 1.基礎要件 「2.事業の内容 (2)対象案件要件」および「4.応募資格」をすべて満たしていること。 |
2. 実施国の分析・実現可能性 ・実施国の抱える課題や、課題に対する現地の取組を的確に分析出来ているか。 ・実施国、連携先企業の選定理由が明確であるか。 ・応募事業終了後の ASEAN での本格的な運用(応募事業終了後、概ね 2年以内)が見込まれる等、将来的な展望を持ったビジネスプランであるか。 ・実証事業や今後の展開について、経営代表者など組織内で意思決定されたものであるか。 | ||
3. 独自性、新規性 本事業で開発する商品やサービス等が、当該実施国内の既存製品、サービスと差別化を図れる独自性、新規性を有しているか。 | ||
4. 事業の政策的意義 応募事業が日 ASEAN 全体の経済協力深化に貢献するか。実施国政府の政策・関心分野に整合しているか。 | ||
5. 波及効果 ・事業の成果により日 ASEAN のビジネス環境の改善、新市場の創出、プラットフォーム化、標準化等が見込める案件であるか。 ・事業の効果を高めるために、実施国の政府関係者や産業界等へのアプローチや連携が予定されているか。 | ||
6. 事業の実施方法、工程、経費の妥当性 ・事業の実施方法、実施スケジュール、想定される成果が現実的かつ具体的に提案され、事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られるか。 ・費用に対し期待される成果が妥当であるか。 | ||
2 | 応募法人の | 法人の資質・安定性、適切な実施体制 |
・なお、以下の審査基準のうち、一定の項目を満たさない事業計画については不採択となります。
能力・資質、適格性 | ・実証を円滑に遂行するために事業規模等に適した組織、人員等を有しているか。 ・また、事業の関連分野に関する実績、知見等を有しているか。 |
(2)審査結果の通知・公表
・採択案件決定後、申請者全員に対して、速やかに採択・不採択の結果を事務局から通知します。
・採択された案件は、受付番号、商号又は企業名(法人番号を含む)、案件名、実施国等をホームページ等で公表します。
(3)採択後の手続き
・採択後、事務局は、補助申請者からの宣誓書提出を受けた後、申請書の事業費を原則上限とし、事業計画及び補助対象経費を精査した上で、交付契約通知を発出し、補助申請者との間で補助金交付契約を締結します。
以上
別添2
反社会的勢力排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、本事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当せず、かつ、いずれにも該当しなくなった日から5年間以上経過していることを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、関係団体、暴力団準構成員、暴力団関連企業又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、関係団体、暴力団準構成員、暴力団関連企業の構成員(以下「反社会的勢力」という。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別添3
談合等の不正行為に関する事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 事務局は、次の各号のいずれかに該当したときは、第9条の補助交付契約を解除することができる。
一 本契約に関し、補助交付契約者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条若しくは第6条の規定に違反し、又は補助交付契約者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第一号、第二号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が補助交付契約者に対し、独占禁止法第7条第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の2第1項の規定に基づく排除措置命令、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定若しくは独占禁止法第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該排除措置命令又は納付命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、補助交付契約者に対して独占禁止法第7条の4第7項、第7条の7第3項
又は第8条の3の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 本契約に関し、補助交付契約者(補助交付契約者の代表者又は補助交付契約者の所属者を含む。)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条、又は独占禁止法第89条第1項、第90条第一号、若しくは第95条第1項第一号、第4号、第2項第1号、第4号に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 補助交付契約者は、前条第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを事務局に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の4第7項、第7条の7第3項又は第8条の3の課徴金の納付を命じ
ない旨の通知文書
(談合等の不正行為の場合の損害賠償等)
第3条 補助交付契約者が、補助交付契約に関し、第1条各号のいずれかに該当したときは、事務局が補助交付契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、かつ、事務局が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、補助交付契約者は第17条第2項に定める補助金の確定額の100分の10に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として事務局の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、事務局又はAMEICC事務局に生じた実際の損害額(直接の損害額に加え、事務局又はAMEICC事務局が補助交付契約者の契約違反に対応するために要した費用《事務局又はAMEICC事務局の従業員若しくは事務局が指定する第三者の人件費、実費その他。》及び事務局が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用、並びに支給済みの補
助金の確定額等を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、事務局がその超える分について補助交付契約者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
3 本条の規定は、補助交付契約の期間満了後も有効に存続するものとする。
別添4
「環境社会配慮に関する留意事項」
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、下記のすべての事項について留意し、環境及び社会に配慮した事業を遂行することとします。
1. 国際法、国内法令を遵守し、法律違反となる行為は禁止します。
2. 環境破壊や社会不安に繋がる反社会的な経済活動や資源調達は禁止します。
例えば、基準違反や公害発生等の迷惑行為、不適切な廃棄物処理、自然破壊等を引き起こす資源調達方法、省エネやリサイクルに反した経済行為等は禁止します。
3. CSR を積極的に社内活動に取入れ、その啓蒙活動に努めます。
4. ISO26000 等の採用促進、社内での CSR 規約作りに取り組みます。
5. 社員の能力開発、人材育成に努めます。
例えば、社員の能力開発、技術習得、xx学校教育履修への補助や便宜を実施します。
6. 労働関連の社内ルールを確立し、安全かつ快適な労働環境を作ります。
例えば、就業規則を見える化し、安全かつ健康的な労働環境を整備します。
7. 社内の意思決定システムの見える化、責任所在の明確化に努めます。
例えば、円満なコミュニケーションシステムの確立、社内意思決定や責任所在を明確化します。
8. 相手国の宗教、文化、社会伝統等を尊重します。
9. 人権を尊重し、ジェンダーや障がい者といった社会的弱者の課題に、配慮します。
別表1
補助対象経費(表1)
経費項目 | 主な経費支出可能項目例 ※ジェトロが認めたものに限る |
Ⅰ.人件費 | 国内外で事業に従事する者の作業時間に対する人件費。 |
Ⅱ.事業費 | |
旅費※¹ | 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 |
機械設備費※² | 実証に必要な機械装置の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕等に必要な経費及び実証を実施するために直接必要な機械装置を製作するために必要な工具 器具備品(木型、金型を含み、耐用年数1年以内のものを除く。) の購 入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 |
備品費※² | 事業を行うために必要な物品(1 年以上継続して使用できるもの)の購入、に必要な経費。取得単価が 10 万円以上(消費税込み)のもの。 |
借料及び損料 | 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費 |
消耗品費 | 事業を行うために必要な物品(使用可能期間が 1 年未満のもの)であって備品費に属さないもの(ただし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの)の購入に要する経費。取得単価が 10 万円未満(消費税込み)のもの。 |
委託・外注費 | 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについ て、他の事業者に委託・外注するために必要な経費(ほかの経費項目に含まれるものを除く。例として、事業実施国における各種法規制の調査等。) 委託・外注費は、原則として事業経費総額の 5 割未満とするが、割合に拘らず外注を行うことの合理性等に鑑み判断する。なお、5 割以上となるケース であっても事業実施のために必要と認められる場合可となる可能性もある。 |
印刷製本費 | 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費 |
会議費 | 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する経費(会場借料、機材借料等) |
謝金 | 事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対するxx、講演・原稿の執筆・研究協力等に対するxx等) |
補助員人件費 | 事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費 |
その他諸経費 | 事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの 例)翻訳・通訳費、文献購入費など |
補助率(表2)
補助率 | 中小企業:補助対象経費の2分の1を上限に補助。大企業:補助対象経費の3分の 1 を上限に補助。 |
補助金額の範囲(表3)
項 目 | 要 件 |
補助申請金額 | 【通常枠】 中小企業:上限 2,000 万円、大企業:上限 1,000 万円 |
【特別枠】 中小企業、大企業、いずれも上限 5,000 万円 |
様式第1
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
申請者 住所法人名
年 月 日
代表者の氏名 印
2022年度公募 第3回日ASEANにおけるアジアDX促進事業補助金交付申請書
日ASEANにおけるアジアDX促進事業「補助契約に関する規程」の定めるところに従うことを承知の上、同第6条の規定に基づき、上記補助金の交付について下記のとおり申請します。
記
1.プロジェクト名 「 」
以下いずれかを選択
☐ | 大企業 |
☐ | 中小企業(みなし大企業ではない) |
☐ | 右記確認済:公募要領 「2.事業の内容(4)補助上限額、補助率、および採択件数」に 記載の中小企業・大企業の要件 |
2.実施国(以下いずれかを選択し、事業を実施する国を記入。)
☐ | 1カ国で実施(実施国: ) |
☐ | 複数国で実施 (実施国: ) |
3.補助事業実施に要する経費 円
(詳細な内訳は様式第1別紙3に記載)
以上
2.個別案件票(様式第 1 別紙1)
プロジェクト名 ※採択時、対外公表資料にて記載します。 | ||
プロジェクト名(英語) ※採択時、対外公表資料にて記載します。 | ||
申請企業名 (※日本語・英語両方で記載) | ||
法人番号 | ||
1.補助申請者概要 | ||
代表者 | 役職 | |
氏名 | ||
ホームページ | ||
住所 | ||
設立年月(西暦:YYYY 年) | ||
課税所得の年平均額 | 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得 の年平均額について、下記のいずれかにチェックしてください。(課税 所得額が15億の年がある場合は、過去3年分の課税所得額を記載。) □過去3年の課税所得額はいずれも15億円以下である □過去3年のうち課税所得額は15億円超の年がある <課税所得額:(前年)〇億円、(2 年前)〇億円、(3 年前) 〇億円> ※上記への該当有無確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。 | |
資本金(出資金)(単位:千円) | ||
従業員数 | ||
業種・業務内容 | ||
共同提案者名(単独申請の場合は、記 載不要) |
2.連絡担当者
連絡担当者 | 氏名 | |
役職 | ||
電話番号 | ||
メールアドレス |
3.協働する ASEAN 企業の概要
(※複数国での実施等で、協働する ASEAN 企業が複数いる場合は、全てご記載ください)
協働予定の ASEAN 企業数 | □1 社 □2 社 □3 社 |
名称 | ||
代表者 | 役職 | |
氏名 | ||
ホームページ | ||
住所 | ||
設立年月(西暦:YYYY 年) | ||
資本金(出資金)(単位:千円) | ||
従業員数 | ||
業務・業務内容 | ||
申請者との役割分担 | ||
協働予定の ASEAN 企業は、ASEAN に登記されている企業か □はい □いいえ |
4.応募資格基礎要件
□ | 日本法人(登記法人)である民間企業、財団法人、社団法人、学校法人、独立行政法人など、または、それらの共同体であり、実証対象となる事業の実質的な業務に従事していること。 |
□ | 実施主体は二者以上とし日本及び ASEAN の企業・各種法人等の協働であること。 |
□ | 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。 |
□ | 公示の日から応募書類の受領期限までの間、契約に関しジェトロから指名停止措置を受けていないこと。省庁や団体等が定める補助金交付停止、契約指名停止等に該当していないこと。在外事業者等の場合はこれに準ずる対象でないこと。 |
□ | 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又 は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 (手続開始の決定後、再認定を受けた者を除く)でないこと。 |
□ | ジェトロの要請に応じた経理及びその他の事務についての説明・報告ができること、ジェトロが事業を委託する上で必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。また、本事業の成果普及のため事業実施報告書の概要を公表することや事業の成果把握のためにジェトロ が実施するフォローアップアンケート等にご協力いただけること。 |
□ | 国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っていないこと |
□ | 反社会的勢力、またはこれに類似する企業・団体・個人でないこと。 |
□ | 同一の事業にて、日本政府・公的機関(外国政府、および機関含む)から補助金等を受領していな いこと、または受領する予定がないこと。 |
3.個別案件票(様式第 1 別紙2)
①申請事業の概要 以下 4 点を必ず含め、400 字以内で記載すること。 ・事業の目的 ・現地における経済的・社会的課題 ・実施内容、現地課題の解決方法 ・実現可能性、期待される裨益効果 | |
②現地における経済的・社会的課題(詳細) ・本事業で解決に取り組む現地の経済・社会課題の概要を記載。 ・記載内容を裏付ける具体的なデータがあれば合わせて記載 | |
③実施内容、現地課題の解決方法(詳細) 本事業で開発する製品、サービス等のユニークな点、他社と差別化できる点を必ず明記すること。 ・これまでの当該ビジネスにおける実績があれば合わせて記載。 | |
④実現可能性、期待される裨益効果(詳細)以下 2 点を明記すること。 1.将来事業化された際の、相手国市場などにて想定される効果(新規市場の創出、ビジネス環境の改善、顧客層の拡大など)。 2.当該ビジネス分野における費用対効果や収益率の向上、コストダウンなど。 |
⑤社会性(ビジネス環境の改善等)、波及効果 ・本事業の成果により生まれるビジネス環境の改善、新規市場の創出、規制改革の見込み ・本事業での実施国政府、関係省庁へのアプローチや連携の予定など (※事業効果を高める目的等で、本事業申請前に実施国政府や関係省庁等と連携した実績などがあれば明記してください。) | |
⑥その他 効果的な事業実施のための工夫など | |
実施体制(書式自由) 以下 2 点を明記すること。 ・本事業の実施体制(事業従事者、経理担当者等、社内の人員配置) ・共同提案者や協働する ASEAN の民間・各 種団体等との連携体制、役割分担等 | |
実施スケジュール(書式自由) |
様式第1別紙3
「日ASEANにおけるアジアDX促進事業 第3回公募」
事業経費概算書
申請者法人名「 」
のセルにのみご記入ください は自動計算されます。
区分
内訳
単価(千円)
数量 単位
数量
単位
計(千円)
旅費除く
1 .人件費
0
①国内人件費 | 0 | ||||||||||||
× | 日 | 人 | 0 | ||||||||||
× | 日 | 人 | 0 | ||||||||||
②海外人件費 | 0 | ||||||||||||
× | 日 | 人 | 0 | ||||||||||
× | 日 | 人 | 0 | ||||||||||
2 .事業費 | 0 | 0 | |||||||||||
③旅費(国内) | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
④旅費(海外) | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
⑤機械設備費 | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
⑥備品費 | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
⑦借料および損料 | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
⑧消耗品費 | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
⑨委託・外注費 | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
⑩印刷製本費 | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
➃会議費 | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
⑫謝金 | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
⑬補助員人件費 | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
⑭その他諸経費 | 0 | ||||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
× | × | 0 | |||||||||||
旅費含む | 旅費除く | ||||||||||||
3 .合計 | 1.+2. | 0 | 0 |
(注1)区分(人件費、事業費)は変更しないようお願いします。
(注2)募集要領の経費区分に応じて必要経費を記載してください。
様式第 1 別紙 4
様式第2(アジア DX 促進)
申請者 法人等にあっては名称及び代表者の氏名
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)補助金採択決定通知書
○○年○○月○○日付けにて申請があった日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)については、
「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第7条4項に基づき、下記のとおり採択することに決定しましたので通知します。
記
1.補助事業名:
2.補助申請者名:
3.採択決定日
4.事業実施期限:
5.事業経費概算額
(1)補助事業に要する経費:
(2)補助対象経費:
(3)補助金上限額:
(4)その他採択の条件
以上
様式第3(アジア DX 促進)
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所
氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 印
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業交付契約宣誓書
日ASEANにおけるアジアDX促進事業(第三回)(以下「本事業」)補助金公募でJAA////にて採択された「案件名:***********事業」(具体的な採択条件は、末尾記載のとおり。)の補助対象者(株式会社〇〇)として、下記事項について承諾することを宣誓いたします。
記
宣誓内容
1. 本事業を実施するにあたり、末尾記載の採択条件にて、別添1〇年〇月〇日付「日 ASEANにおけるアジア DX 促進事業(第三回) 交付規程」(補助交付契約通知書等、当該規程に基づき作成される書類を含みます。以下「交付規程」といいます。)を順守して事業を実施すること、当社の関連法人である〇〇(設立準拠法(日本所在の法人は除く):〇、法人番号〇:、本店所在地〇:、代表者名:〇、以下「当社関連法人」といいます。)に事業実施法人としてこれらを順守して事業を実施させることを承諾いたします。なお、公募要領と交付規程に矛盾、抵触が生じる場合には、交付規程が優先するものとします。
2. 当社は、本宣誓書の提出をもって、補助交付契約の申し込みをするものとし、貴機構から補助交付決定通知を発送した時点において、当社は、公募要領における「補助交付契約者」、交付規程における「補助交付契約者」としての契約上の地位を有し、貴機構は、公募要領における「事務局」、交付規程における「事務局」としての契約上の地位を有することを承諾します。
3. 当社は、公募要領、交付規程において、経済産業省、AMEICC事務局その他の主体より、指示、命令その他の措置が記載されているものについては、これらの主体に対し、当該措置に基づく義務を負い、かつ、当社現地法人に対してもこれらの義務を負わせることを承諾します。
4. 本宣誓及び関連する法律関係は、日本国の法律に準拠することを承諾し、当社現地法人もこれを承諾していることを確認します。
5. 本宣誓及び関連する法律関係から生じる紛争については、東京地方裁判所をもって、第1審の専属的合意管轄とすることを承諾し、当社現地法人もこれを承諾していることを確認します。
以上
採択条件
1.補助事業名:
2.補助申請者名:
3.採択決定日
4.事業実施期限:
5.事業経費概算額
(1)補助事業に要する経費:
(2)補助対象経費:
(3)補助金上限額: (明細は別紙「経費概算」参照)
(4)その他条件
以上
様式第4
法人にあっては名称
及び代表者の氏名 宛て
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
日ASEANにおけるアジアDX促進事業(第三回)
補助交付契約通知書
○○年○○月○○日付けにて申請があった事日ASEANにおけるアジアDX促進事業(第三回)については、
「日ASEANにおけるアジアDX促進事業(第三回)交付規程」第9条に基づき、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。
記
1.補助金の交付の対象となる事業の内容は、○○年○○月○○日付けにて申請があった「日ASEANにおけるアジアDX促進事業(第三回)交付申請書(以下「交付申請書」という。)」記載のとおりとします。
2.補助事業に要する経費、補助対象経費、補助率及び補助金の額は、次のとおりとします。
(1)補助事業に要する経費:
(2)補助対象経費:
(3)補助金上限額:
ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとします。
3.補助対象経費の配分及びこの配分された経費に対応する補助金の額は、交付申請書記載のとおりとします。
4.補助金の額の確定は、補助対象経費の区分ごとに配分された経費の実支出額に補助率を乗じて得た額と配分された経費ごとに対応する補助金の額とのいずれか低い額の合計額とします。
5. 補助交付契約者は、「日ASEANにおけるアジアDX促進事業(第三回)交付規程」に従って補助事業を実施しなければなりません。
6.補助交付契約者は、その他、事務局の付した条件を遵守しなければなりません。
以上
様式第5-1(アジア DX 促進)
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所
氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 印
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)計画変更(等)承認申請書
「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第11条の規定に基づき、計画変更(等)について下記のとおり申請します。
記
1.補助事業名
2.計画変更の内容
3.計画変更を必要とする理由
4.計画変更が本事業に及ぼす影響
5.変更後の本事業に要する経費、補助対象経費及び補助金額(新旧対費)
6.同上の算出基礎
以上
(注)中止又は廃止にあっては、その後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること。
様式第5-2(アジア DX 促進)
法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 宛て
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)計画変更(等)承認書
「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第11条の規定に基づき、計画変更(等)について下記のとおり承認しましたので通知します。
記
1.補助事業名
2.計画変更の内容
3.変更後の本事業に要する経費、補助対象経費及び補助金額(新旧対比)
4.同上の算出基礎
以上
様式第6(アジア DX 促進)
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所
氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 印
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)事故報告書
「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第14条の規定に基づき、本事業の事故について下記のとおり報告します。
記
1.事故の原因及び内容
2.事故に係る金額 円
3.事故に対して採った措置
4.補助事業の遂行及び完了の予定
以上
様式第7(アジア DX 促進)
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所
氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 印
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)遂行状況報告書
「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第15条の規定に基づき、事業遂行状況について下記のとおり報告します。
記
1.補助事業の当月の実施内容
・当月の実施内容
・今後の課題
・事業の進捗(当初予定よりも進んでいる、もしくは遅れているなど、その理由も含めて)など
2.今後の予定
・今後実施を予定している内容
・国内外出張の予定があれば、そのスケジュールを記載
3.月次収支実績報告書
様式第8(アジア DX 促進)
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所
氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 印
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)補助事業実績報告書
「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第16条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.報告書の要約:目的、背景、成果および考察、今後の活動
2. 事業目的・背景
・当該事業分野についての詳細説明、世界的潮流など
・当該事業分野において対象国が抱える課題、本事業のニーズなど
3. 実施体制:
・実施体制図(ASEAN 側パートナー企業・団体含む)
・ASEAN 側パートナー企業の詳細、本事業における役割等
4. 実施スケジュール
当初の予定と実際の予定に乖離が生じたのであれば、その点についても記載
5. 実施内容
・実証した項目ごとに詳細を記載
6. 成果および考察
・事業化に向けた課題とその解決策
・事業化に当たって望ましい事業環境整備のための相手国政府への要望(制度改正や投資環境整備を含む)
・今後の事業化、収益化の予定、本事業実施国以外の国々における展開の予定な
7.収支実績報告書
様式第9(アジア DX)
申請者 法人等にあっては名称及び代表者の氏名
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)補助金確定通知書
年月日付け文書をもって報告のありました上記の件については、「日ASEANにおけるアジアDX促進事業
(第三回)交付規程」第17条に基づき、下記のとおり確定しましたので通知します。
記
1.補助金上限額
2.補助対象経費
3.補助金確定額
以上
様式第10(アジア DX)
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所
氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 印
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)精算払い請求書
「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業事業(第三回)交付規程」第18条の規定に基づき、下記の通り請求します。
記
1.精算払請求金額(算用数字を使用すること。)円
2. 振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義
金融機関名 | 支店名 | 本・支店 | ||
☐当座 ☐普通 | 口座番号 | フリガナ | ||
預金名義 |
以上
様式第11(アジア DX)
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所
氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 印
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回) 消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書
「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第19条の規定に基づき、下記の通り請求します。
1.補助金額(交付規程第17条による額の確定額)
円
2.補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
円
3.消費税額及び地方消費税額の確定に伴う間接補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
円
4.補助金返還相当額
円
(注)別紙として積算の内訳を添付すること。
様式第12(アジア DX)補助交付契約者名:
取得財産等管理台帳
(取得財産等明細書)
財産名 | 数量 | 単価(円) (税抜き) | 金額(円) (税抜き) | 取得年月日 | 保管場所および設置場所 (所在地) | 財産所有者 | 備考 |
(注1)対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第23条第1項に定める処分制限額(単価50万円(税抜き))以上の財産とします。 (注2)数量は、同一規格等であれば一括して記入して差し支えありません。単価が異なる場合は、分割して記入してください。
(注3)取得年月日は、検収年月日を記入してください。
(注4)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第13-1(アジア DX)
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所
氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 印
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)取得財産処分承認申請書
年 月 日付けをもって補助交付契約を締結した上記事業について「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第23条の規定に基づき、下記の通り申請します。
記
1.補助事業名
2.処分しようとする財産及びその理由
財 産 の 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 処 分 方 法 | 処 分 価 格 | 処分の理由 | 備 考 ( 処 分 の時 期等 ) |
(注)1.処分の方法として売却、譲渡、交換、貸与、担保提供等の別を記載する。自己使用の場合は用途を記載すること。
(注)2.財産が共有の場合は、備考に共有相手及び共有比率を記載すること。
3.相手方(住所、氏名、使用の場所及び流用の目的
4.処分の条件
以上
様式第13-2(アジア DX)
申請者 法人等にあっては名称及び代表者の氏名
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)取得財産処分承認通知書
月 日付け文書をもって申請のありました上記の件については、「日ASEANにおけるアジアDX促進事業
(第三回)交付規程」第23条に基づき、下記のとおり承認しましたので通知します。
記
1.補助事業名
2.処分しようとする財産及びその理由
財 産 の 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 処 分 方 法 | 処 分 価 格 | 処分の理由 | 備 考 ( 処 分 の時 期等 ) |
(注)1.処分の方法として売却、譲渡、交換、貸与、担保提供等の別を記載する。自己使用の場合は用途を記載すること。
(注)2.財産が共有の場合は、備考に共有相手及び共有比率を記載すること。
3.相手方(住所、氏名、使用の場所及び流用の目的
4.処分の条件(返金額概算等)
以上
様式第13-3(アジア DX)年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
申請者 住所
氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 印
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)取得財産処分報告書
年 月 日付けをもって承認された上記事業について、「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第23条に基づき、下記の通り報告します。
記
1.補助事業名
2.処分した財産及びその理由
財 産 の 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 処 分 方 法 | 処 分 価 格 | 処分の理由 | 備 考 ( 処 分 の時 期等 ) |
(注)1.処分の方法として売却、譲渡、交換、貸与、担保提供等の別を記載する。自己使用の場合は用途を記載すること。
(注)2.財産が共有の場合は、備考に共有相手及び共有比率を記載すること。
3.相手方(住所、氏名、使用の場所及び流用の目的
4.処分の条件
以上
様式第13-4(アジア DX)
申請者 法人等にあっては名称及び代表者の氏名
年 月 日
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)納付通知書
「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第23条の規定に基づき、下記の通り請求します。
記
1.財産処分にかかる納付請求金額(算用数字を使用すること。)
円
2. 振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義
金融機関名 | 支店名 | 本・支店 | ||
☐当座 ☐普通 | 口座番号 | フリガナ | ||
預金名義 |
以上
様式第13-5(アジア DX)
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所
氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 印
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)取得財産転用申請書
年 月 日付けをもって承認された上記事業について、「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第23条に基づき、下記の通り申請します。
記
1.補助事業名
2.処分した財産及びその理由
財 産 の 名 称 | 仕 様 | 数 量 | 転 用 方 法 | 転 用 価 格 | 転用の理由 | 備 考 ( 転 用 の時 期等 ) |
3.相手方(住所、氏名、使用の場所及び流用の目的
4.転用の条件
以上
様式第14(アジア DX)
独立行政法人日本貿易振興機構対日投資部長 xx xx x
年 月 日
申請者 住所
氏名 法人等にあっては名称
及び代表者の氏名 印
日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)知的財産権取得状況報告書
「日 ASEAN におけるアジア DX 促進事業(第三回)交付規程」第24条に基づき、下記のとおり届け出ます。記
1.補助事業名
2.種類(出願番号及知的財産権の種類)
3.内容
4.相手先及び条件(譲渡又は実施権を設定した場合)
以上
(注1)「知的財産権」とは、特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法
(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作物の著作権及び外国における上記各権利に相当する権利、上記各権利を受ける権利をいう。