群銀VISAカード&群銀マスターカード会員規約
「個⼈情報の取扱いに関する重要事項」および「会員規約・特約」
群銀VISAカード&群銀マスターカード会員規約
第1部 ⼀般条項
第1章 会員の資格
第1条(本会員)
株式会社群銀カード(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ⼊会申込みをした個⼈のうち、当社が適格と認めた⽅を本会員とします。また、当社が⼊会申込みを認めた⽇を契約成⽴⽇とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理⼈として指定し本条第2項および第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた⽅を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理⼈として家族会員に、当社が当該家族会員⽤に発⾏したクレジットカード(以下「家族カード」という)および会員番号を本規約に基づき利⽤させることができ、家族会員は、本会員の代理⼈として本規約に基づき家族カードおよび会員番号を利⽤することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。 2.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利⽤して決済をした⾦額を、家族会員が指定した⽀払⽅法により当社に⽀払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利⽤したことにより⽣じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利⽤内容・利
⽤状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して⽣じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理⼈でなくなった場合または代理⼈でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利⽤の中⽌を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理⼈としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費を⽀払うものとします(ただし、当社が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の⽀払期⽇はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、⽀払済の年会費は返還しません。
第4条(届出事項の変更等)
1.当社に届け出た⽒名、住所、電話番号、電⼦メールアドレス、職業、勤務先、取引を⾏う⽬的、およびその他の項⽬(以下総称して「届出事項」という)に変更が⽣じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出⽤紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の⽅法により変更事項を届け出るものとします。
2.⽒名・暗証番号・決済⼝座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出⽤紙を提出する⽅法により変更事項の届出を⾏うものとします。 3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な⽅法により取得した個⼈情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4.本条第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を⾏わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。 5.会員が第23条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を⾏い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.当社は会員への意思表⽰・通知について、当該意思表⽰・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表⽰・通知があったものとみなすことができるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利⽤したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める⼿続きによる変更も可能なものとします。
第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に会員⽒名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券⾯上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下、家族カードを含む)を発⾏し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に⾃署するものとします。本会員は、カード発⾏後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)⼿続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券⾯上に印字された会員本⼈以外は使⽤できないものとします。
3.会員は、現⾏紙幣・貨幣の購⼊、または、現⾦化を⽬的として商品・サービスの購⼊(当該商品等を転売し
あるいは委託販売する等その名⽬の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使⽤してはならず、また違法な取引に使⽤してはなりません。本項で禁⽌される現⾦化を⽬的とするカード利⽤には、次の各号に定めるものに係る利⽤が含まれますが、これらに限られません。
①買取業者等がカード利⽤者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購⼊させ、購⼊した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購⼊⾦額等から⼿数料を差し引いた⾦額ないしは購⼊⾦額等に利益を上乗せした⾦額に相当する現⾦やポイント等をカード利⽤者に付与するとしているもの
②販売業者等がカード利⽤者に⾃店や指定店等で販売している商品等をカードで購⼊させ、購⼊を条件に購⼊
⾦額から⼿数料を差し引いた⾦額ないしは購⼊⾦額に利益を上乗せした⾦額に相当する現⾦やポイント等をカード利⽤者に付与するとしているもの
③販売業者等がカード利⽤者に⾃店や指定店等で販売している商品等をカードで購⼊させ、購⼊した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを⾏い、買戻⾦額等から⼿数料を差し引いた⾦額ないしは買戻⾦額等に利益を上乗せした⾦額に相当する現⾦やポイント等をカード利⽤者に付与するとしているもの
➃⾦券類、暗号資産、貴⾦属類、ブランド品、家電製品等の換⾦性の⾼い商品等の購⼊を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは⾦額にて⾏うもの
⑤上記各号に類すると当社が判断するもの
4.会員は、カードおよびカード情報の使⽤・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって⾏うものとします。会員は、カードを他⼈に貸与・譲渡・質⼊・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他⼈に使⽤させまたは使⽤のために占有を移転させてはなりません。 5.カードおよびカード情報の使⽤・保管・管理に際して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利⽤された場合、本会員は、そのカード利⽤に係る債務についてすべて⽀払いの責を負うものとします。 6.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を⾃らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社に対するカード利⽤代⾦等の債務の⽀払を拒むことはできないものとします。 7.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは当社から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード券⾯上に印字された⽉の末⽇までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発⾏することができるものとし、その場合当該新たなカードに適⽤のある会員規約が適⽤されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利⽤できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合および当社が定める⼀定期間カードの利⽤が認められない場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利⽤できなくなるものとします。
2.有効期限の2ヵ⽉前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合および当社が定める⼀定期間カードの利⽤が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。 3.本会員は、第1項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利⽤による⽀払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適⽤するものとします。
第8条(暗証番号)
1.当社は、本会員より申し出のあったカードの暗証番号を所定の⽅法により登録します。ただし、申し出がない場合、または当社が定める指定禁⽌番号を申し出た場合は、当社所定の⽅法により登録します。 2.会員は、暗証番号を他⼈に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利⽤にあたり、登録された暗証番号が使⽤されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために
⽣ずる⼀切の債務について⽀払いの責を負うものとします。
第9条(カードの利⽤枠)
1.カードのxx⽤枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの利⽤代⾦を合算して未決済残⾼として管理します。その⾦額および次項以下の内訳額は、会員利⽤総枠の範囲内で当社が所定の⽅法により定めるものとします。
2.カードショッピング利⽤枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングの利⽤代⾦を合算して未決済残⾼として管理します。その⾦額は、前項のxx⽤枠の内枠として当社が所定の⽅法により定めるものとします。
3.割賦利⽤枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス⼀括払いの利⽤代⾦を合算して未決済残⾼として管理します。その⾦額は、前項のカードショッピング利⽤枠の内枠として当社が所定の⽅法により定めるものとします。 4.カードショッピングのうち本会員および家族会員のリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス⼀括払いの未決済残⾼の各利⽤枠は、前項の割賦利⽤枠の範囲内で当社が所定の⽅法により定めるものとします。
5.前項のリボルビング払いの利⽤枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利⽤した場合は、原則として超過した⾦額を1回払いの扱いとして⽀払うものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、その⼀部を1回払いの扱いとして⽀払うものとします。
6.キャッシング利⽤枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの未決済残⾼を合算して管理します。その⾦額は本条第1項のxx⽤枠の内枠として当社が所定の⽅法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残⾼の利⽤枠は、前項のキャッシング利⽤枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8.海外キャッシュサービスの未決済残⾼の利⽤枠は、本条第6項のキャッシング利⽤枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
9.当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利⽤枠とは別に分割払いの利⽤枠を定める場合があります。この場合、当社所定の⽅法によりその利⽤枠を定めるものとします。
10.会員が本条に定める利⽤枠を超えてカードを利⽤した場合も、本会員は当然にその⽀払いの責を負うものとします。
11.本条に定める利⽤枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特
段の通知を要せず減額できるものとします。
①カード利⽤に係る債務等当社に対する債務の履⾏を怠った場合
②会員のカードの利⽤状況および本会員の信⽤状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
③「犯罪による収益の移転防⽌に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合 12.本条に定める利⽤枠は、本条第7項、第8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当社所定の⽅法により、増額することができるものとします。ただし、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を⾏わないものとします。
第10条(会員利⽤総枠)
1.当社は、各本会員につき、本規約第9条で定めるカードの利⽤枠とは別に本会員に貸与した全てのカードの中で割賦利⽤枠が最も⾼いカード(以下「親カード」という)の割賦利⽤枠と同額を本会員および家族会員に貸与した全てのカードに係るリボルビング払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス⼀括払いの利⽤⾦額合計の上限(以下「会員利⽤総枠」という)と定めるものとします。また、親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除く)もしくは割賦利⽤枠の減額、または親カード以外のカードの利⽤枠の増額等
により、割賦利⽤枠が最も⾼いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めるものとします。なお、親カードを定めるに際し、割賦利⽤枠が最も⾼いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。
2.当社は、会員利⽤総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを⾒直すものとします。ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が⾏われた場合において、当該期間内に会員利⽤総枠の⾒直しが⼀度も⾏われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利⽤総枠の⾒直しを⾏うこととします。また、会員利⽤総枠の⾒直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利⽤総枠の⾒直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
3.当社は、会員利⽤総枠の⾒直しを⾏った結果、法令の定め等により当社が必要と認めた場合、会員利⽤総枠および当社が貸与した全てのカードの利⽤枠を任意に減額できるものとします。 4.当社は、会員が、本規約第22条、第23条、第24条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利⽤総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利⽤枠も取消しされるものとします。 5.当社は、親カードが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。ただ し、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。
第11条(複数カード保有における利⽤の調整) 1.当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社は、そのすべてのカードを通算して第9条の規定を本会員に適⽤するものとします。 2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスを利
⽤できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第12条(カードの再発⾏)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発⾏します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発⾏⼿数料を⽀払うものとします。
第13条(紛失・盗難、偽造) 1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他⼈に不正利⽤された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利⽤により発⽣するすべ
ての債務について⽀払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて⽂書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で⾜りるものとします。
3.偽造カードの使⽤に係る債務については、本会員は⽀払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協⼒するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使⽤について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使⽤に係る債務について本会員が⽀払いの責を負うものとします。 5.当社は、カードが第三者によって拾得される等、当社が認識した事由に起因して不正使⽤の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第14条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他⼈にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利⽤された場合であって、前条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利⽤による損害をてん補します。
2.保障期間は、⼊会⽇から1年間とし毎年⾃動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明⽰的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
①会員の故意または重⼤な過失に起因する損害
②損害の発⽣が保障期間外の場合
③会員の家族・同居⼈・当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理⼈による不正利⽤に起因する場合
➃会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の⼊⼒を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がない
と当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した⽇の61⽇以前に⽣じた損害
Ⓑ戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に⽣じた紛失・盗難に起因する損害
⑨その他本規約に違反する使⽤に起因する損害 4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発⽣を知った⽇から30⽇以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協
⼒するものとします。 5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協⼒して損害の発⽣の防⽌に努めるものとします。 6.本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利⽤に起因して本会員が保有する⼀切の権利をてん補を受けた⾦額の限度で当社に移転し、移転に必要な⼿続きも履⾏するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利⽤に関して、名⽬を問わず第三者から⾦員を受領した場合は、当該⾦員を当社に⽀払うものとします。 7.会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第15条(カード利⽤の⼀時停⽌等)
1.当社は、カード発⾏後、決済⼝座の設定⼿続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払 い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利⽤を停⽌することができるものとします。 2.当社は、会員が利⽤枠を超えた利⽤をした場合もしくは利⽤をしようとした場合、利⽤枠以内であっても短時間に換⾦性商品を連続して購⼊する等カードの利⽤状況が不審な場合、または延滞が発⽣する等のカード利
⽤に係る債務の⽀払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または⼀部の利⽤を⼀時的にお断りすることがあります。 3.当社は、カードまたはカード情報の第三者による不正使⽤の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部もしくは⼀部の利⽤を保留またはお断りすることがあります。 4.当社は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利⽤状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部もしくは⼀部の利⽤を⼀時的に停⽌すること、または加盟店や現⾦⾃動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を⾏うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
5.当社は、本会員の信⽤状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利⽤を停⽌することができるものとします。
6.当社は、貸⾦業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資⼒を明らかにする書⾯の提出を求めるとともに、勤務先や収⼊等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の⽅法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利⽤を停⽌することができるものとします。
7.当社は、「犯罪による収益の移転防⽌に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書⾯の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が⼗分に⾏われていないと認められる国または地域においてカードを利⽤する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利⽤を制限することができるものとします。 8.当社は、会員の情報および具体的なカードの利⽤内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本⼈確認資料や書類等の提出を求め、本⼈確認や取引⽬的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本⼈確認や取引⽬的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本⼈確認や取引⽬的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利⽤を制限することができるものとします。
第16条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利⽤することができます。会員が利⽤できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利⽤等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利⽤ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4.会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合または第24条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利⽤する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利⽤代⾦等の決済⽅法
第17条(代⾦決済⼝座および決済⽇)
1.本会員は、当社に⽀払うべきカード利⽤代⾦、借⼊⾦、⼿数料、利息および年会費等本規約に基づく⼀切の債務について、本会員が⽀払いのために指定した本会員名義の預⾦⼝座(以下「決済⼝座」という)からの⼝座振替により⽀払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預⾦⼝座への振込等当社が別途指定する⽅法で⽀払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が⽀払い⽅法を変更することはないものとします。
2.当社に⽀払うべき債務の⽀払期⽇は、毎⽉10⽇とします。なお、⽀払期⽇の当⽇が⾦融機関休業⽇の場合は翌営業⽇となります。
3.当社は、本会員の毎⽉の⽀払いに係るご利⽤代⾦明細情報を⽀払期⽇までに当社指定のウェブサイトに閲覧
可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または⼀部提携カードにおいては、カード利⽤代⾦明細書を郵送による⽅法で送付します)会員はVpassID規約、WEB明細特約に同意の上、当社指定の⽅法により、ご利⽤代⾦明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利
⽤代⾦明細情報について書⾯による通知を希望する本会員は、当社指定の⽅法により当社へ申し出るものと し、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書⾯を送付します。当社は、書⾯による通知を実施する場合で、当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し、書⾯による通知にかかる当社所定の⼿数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利⽤代
⾦明細情報の内容に異議がある場合には、ご利⽤代⾦明細情報受領後10⽇以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、⽀払いが書⾯による通知にかかる⼿数料または年会費のみの場合はご利⽤代⾦明細情報を通知しない場合があります。
4.本会員が当社に⽀払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済元⾦および第44条に定める海外キャッシュサービスの返済元⾦のついては、本条第1項で本会員が指定する決済⼝座からの⼝座振替の結果を当社が⾦融機関等から受領し、当該債務に関して⽀払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元
⾦を第9条第6項に定める未決済残⾼から減算しないものとします。
第18条(海外利⽤代⾦の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利⽤代⾦(カード利⽤が⽇本国内であるものを含む)は、外貨額を VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費⽤を加えたレートで円貨に換算しま
す。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.⽇本国外でカードを利⽤する場合、現在または将来適⽤される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものと
し、また、⽇本国外でのカードの利⽤の制限または停⽌に応じていただくことがあります。
第19条(決済⼝座の残⾼不⾜等による再振替)
決済⼝座の残⾼不⾜等により、⽀払期⽇に、当社に⽀払うべき債務の⼝座振替ができない場合には、当社は、
⽀払期⽇以降の任意の⽇において、その⼀部または全部につきこれを⾏うことができるものとします。ただし、当社から別途指⽰があったときは、本会員は、その指定する⽇時・場所・⽅法で⽀払うものとします。
第20条(⽀払⾦等の充当順序)
本会員の弁済した⾦額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する⼀切の債務を完済させるに
⾜りないときは、当社が適当と認める順序、⽅法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの⽀払停⽌の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第21条(⼿数料❹、利❹の変更)
リボルビング払いの⼿数料率、分割払いの⼿数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害⾦の利率は、⾦融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、⼀般に⾏われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から⼿数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボの利率については変更後の未決済残⾼または融資残⾼に対
し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利⽤分から、変更後の⼿数料率、利率が適⽤されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等第22条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく⼀切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を⽀払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再⽣⼿続開始の申⽴等の法的な債務整理⼿続の申⽴があったとき。
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
③⾃ら振り出した⼿形、⼩切⼿が不渡りになったとき、または⼀般の⽀払いを停⽌したとき。
➃リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス⼀括払いの債務の履⾏を遅滞し、当社から20⽇以上の相当な期間を定めて書⾯で⽀払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に⽀払わなかったとき。 2.本会員は、当社に⽀払うべき債務の履⾏を遅滞した場合および第23条第1項の規定(ただし、第23条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取り消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス⼀括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を⽀払うものとします。 3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく⼀切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を⽀払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質⼊れ・譲渡・賃貸その他の処分を⾏ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重⼤な違反となるとき。
③本会員の信⽤状態が悪化したとき。 4.本会員は、第23条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取り消された場合、本規約に基づく⼀切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を⽀払うものとします。 5.本会員は、前4項の債務を⽀払う場合には、当社へ持参または送⾦して⽀払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第19条第1項の但書の定めにより⽀払うものとします。 6.本条第1項から第4項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効⼒を有するものとします。
第23条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取り消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、⽒名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信⽤状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③当社に対するカード利⽤に係る債務の履⾏を怠った場合
➃換⾦を⽬的とした商品購⼊の疑い等、会員のカードの利⽤状況が不適当または不審があると当社が判断した場合
⑤カード発⾏後2ヵ⽉以内に決済⼝座の設定⼿続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦会員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、テロリスト等、⽇本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)(ロ)のいずれかに該当した場合
(イ)⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(ロ)暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
Ⓑ会員が、⾃らまたは第三者を利⽤して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する⾏為をした場合
(イ)暴⼒的な要求⾏為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求⾏為(ハ)取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為(ニ)⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、または、当社の業務を妨害する⾏為(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる⾏為
⑨当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる⾏為その他当該従業員の安全や精神衛⽣等を害するおそれのある⾏為をした場合(第三者を利⽤して⾏った場合を含む)
(イ)暴⼒、威嚇、脅迫、強要等 (ロ)暴⾔、性的な⾔動、誹謗中傷、ストーカー⾏為その他⼈格を攻撃する⾔動 (ハ)⼈種、⺠族、⾨地、職業その他の事項に関する差別的⾔動 (ニ)⻑時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ (ホ)⾦品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑩会員に対し第4条第5項または第15条第7項または第8項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑪会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑩に記載した事項のいずれかに該当する事由が⽣じた場合
2.本会員の信⽤状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカードおよびチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当社は、会員資格の取消を⾏った場合、カードおよびチケット等の無効通知ならびに無効登録を⾏い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。 5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利⽤しまたは利⽤されたとき(会員番号の使⽤を含む)は当該使⽤によって⽣じたカード利⽤に係る全ての債務について⽀払いの責を負うものとします。
第24条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当社に所定の届出⽤紙を提出する⽅法または電話により当社に届出を⾏う⽅法等の当社所定の⽅法により届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、⼀括して債務を⽀払うものとします。また、退会後においても、カードを利⽤しまたは会員番号を使⽤して⽣じたカード利⽤に係る全ての債務について⽀払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会をする場合も、本条第1項に定める⽅法により届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカードおよび貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
第25条(費⽤の負担)
会員は、⾦融機関等にて振込により⽀払う場合の⾦融機関等所定の振込⼿数料その他本規約に基づく債務の⽀払いに際して発⽣する各種取扱⼿数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費⽤・⼿数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第26条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が⽣じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購⼊地および当社の所在地を管轄する簡易裁判所・地⽅裁判所を合意管轄裁判所とします。
第27条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて⽇本法とします。
第2部 カードによる取引と利⽤代⾦の⽀払
第1章 カードによるショッピング
第28条(カードショッピング)
1.利⽤可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利⽤することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利⽤に際し、会員番号その他個⼈情報の窃取・悪⽤・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
③VISAカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀⾏・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利⽤⼿続き
商品の購⼊その他の取引を⾏うに際し、加盟店にカードを提⽰して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済⼿段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏⾯の署名と同⼀のものと認められない場合にはカードの利⽤ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ⼊⼒すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利⽤される場合(⾮接触ICチップでのご利⽤の場合。以下本条において同じ)には、ご利⽤の⾦額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める⽅法によって取引を⾏う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利⽤⼿続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を⾏うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を⾏う場合、カードの提⽰に代えて、取引の申込み⽂書に会員番号、会員の⽒名、届出住所等を記⼊すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済⼿段とすることができます
4.オンライン取引の際の利⽤⼿続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を⾏うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を⾏う場合、カードの提⽰に代えて、会員番号、会員の⽒名、届出住所等の個⼈情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済⼿段とすることができます。
5.ICカードの利⽤⼿続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員⾃⾝が暗証番号を端末機等へ⼊⼒するものとします。なお、 ICチップを端末機等にかざしてご利⽤される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利⽤の⾦額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める⽅法を定めている場合には、他の⽅法でカードを利⽤していただくことがあります。 6.継続的利⽤代⾦の⽀払⼿段としての利⽤⼿続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料⾦やその他継続的に発⽣する各種利⽤代⾦の決済⼿段としてカードを利⽤することができます。この場合、会員は⾃らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が⽣じたときまたは退会もしくは会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済⼿段の変更⼿続きを⾏うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利⽤しまたは会員番号を使⽤して⽣じたカード利⽤に係る債務について⽀払いの責を負うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法⼈等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利⽤に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利⽤する取引、購⼊商品の種
類または利⽤⾦額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員⾃⾝に対しカードの利⽤状況等に関し照会を⾏うことを予め承諾するものとします。
第29条(⽴替払の承諾等)
1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利⽤した場合、当社が加盟店等に対し⽴替払を⾏うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の⽴替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する⽀払いを代わりに⾏うに際し、カード利⽤による取引の結果⽣じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号を承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履⾏の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
①当社が、加盟店等に対し⽴替払を⾏うことを決定したこと(⽴替払の現実の実⾏の前後を問わない)によ り、当社が会員に対し、⽴替⾦相当額の債権を取得すること。この場合、当該⽴替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
②当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に⽴替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に⽴替払いすること。
➃海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に⽴替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に⽴替払いすること。 2.カードの利⽤による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利⽤により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代⾦の精算については当社所定の⽅法によるものとします。
3.会員は、カード利⽤に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利⽤により購⼊した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社
に開⽰されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開⽰されるものとします。
4.会員は、カード利⽤により購⼊した商品の代⾦債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利⽤代⾦の⽀払区分第30条(カード利⽤代⾦の⽀払区分)
1.カード利⽤代⾦の⽀払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス⼀括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利⽤の際に会員が適⽤される⽀払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の⽀払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2.会員の有効な⽀払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第31条(1回払い・2回払い・ボーナス⼀括払い)
1.1回払い、2回払いおよびボーナス⼀括払いの⽀払期⽇および分割⽀払⾦の額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により⽀払期⽇の開始が遅れることがあります。
①1回払いについては、以下によって対象となる利⽤額の全額につき当⽉の⽀払期⽇。
⽀払期⽇の前々⽉16⽇から前⽉15⽇までの利⽤分。
②2回払いについては、以下によって対象となる利⽤額の半額(端数は初回分に算⼊)につき、それぞれ当⽉と翌⽉の⽀払期⽇。
⽀払期⽇の前々⽉16⽇から前⽉15⽇までの利⽤分。
③ボーナス⼀括払いについては、毎年12⽉16⽇から翌年6⽉15⽇までの利⽤分につき8⽉の⽀払期⽇、7⽉16
⽇から11⽉15⽇までの利⽤分につき翌年1⽉の⽀払期⽇。ただし、上記の期間は加盟店により若⼲異なる場合があります。
2.会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める⽅法により、1回払いに係る債務の全部または⼀部を繰上げて返済することができます。現在ご利⽤可能な繰上返済の⽅法および条件は、下記<繰上返済の可否および⽅法>に定めるとおりとします。
第32条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの⽅法で指定するものとします。
①お店でリボ︓カード利⽤の都度、カードショッピング利⽤代⾦の⽀払区分として、リボルビング払いを指定する⽅法。
②海外リボ︓海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代⾦について、事前に本会員が申し出て当社が適当と認めた場合において、毎⽉の締切⽇時点における当該カードショッピング利⽤代⾦が、本条に基づき本会員が指定した⽀払いコースの弁済⾦(元⾦定額コースを指定したときは、⽀払いコースを指定した際に指定した⾦額)の範囲内の場合は当該利⽤代⾦の⽀払区分を1回払い、当該弁済⾦(毎⽉⽀払額)を超えた場合は当該利⽤代⾦の⽀払区分をリボルビング払いにする⽅法。
③あとからリボ︓カード利⽤の際に1回払い・2回払い(1回⽬の⽀払期⽇の締切⽇前)・ボーナス⼀括払いを指定したカードショッピング利⽤代⾦の⽀払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める⽇までに⽀払区分変更の申し出を⾏い、当社が適当と認めた場合に、当該代⾦(2回払いは利⽤額の全額)の⽀払区分をリボルビング払いに変更する⽅法。その場合、⼿数料計算および弁済⾦の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利⽤の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス⼀括払いからの変更の場合は、ボーナス⼀括払いの⽀払期⽇の締切⽇にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス⼀括払いからの変更申し出があった後で、ボーナス⼀括払いの⽀払期⽇の締切⽇までに会員資格の取消しがあった場合は、⽀払区分変更の申し出はなかったものとします。 2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済⾦(毎⽉⽀払額)の⽀払いコースとして元
⾦定額コースを指定したときは、⽀払いコースを指定した際に指定した⾦額(5千円、または、1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切⽇の残⾼が弁済⾦に満たないときはその
⾦額)または当社が適当と認めた⾦額に、毎⽉の締切⽇時点のリボルビング払いの未決済残⾼に応じて本条第4項に定める⼿数料を加算して、翌⽉の⽀払期⽇に⽀払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス⽀払⽉にボーナス増額弁済⾦を加算した額を⽀払う⽅法とすることができます。なお、当社が定める⽇までに当社所定の⽅法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済⾦(毎⽉⽀払額)を増額または減額できるものとします。 3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の⽀払いコースを指定したときは、毎⽉の締切⽇時点におけるリボルビング払いの未決済残⾼に応じて、次項に定める⼿数料と元⾦の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済⾦(毎⽉⽀払額。ただし、締切⽇の残⾼と⼿数料の合
計額が弁済⾦に満たないときはその合計額)を翌⽉の⽀払期⽇に⽀払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス⽀払⽉にボーナス増額弁済⾦を加算した額を⽀払う⽅法または下表とは異なる⾦額区分にすることができます。
毎⽉の締切⽇時点での残 ⾼ | 翌⽉の弁済⾦ | |||
⻑期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 2万円(ゴールドカード会員の場合は3万円)以上1万円単位 |
10万円を超えて20万円まで | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
以後残⾼10万円増加毎に | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
4.毎⽉の⼿数料額は、毎⽉の締切⽇までの⽇々のリボルビング払い未決済残⾼(xx単位100円)に対し、当社所定の⼿数料率により年365⽇(閏年は年366⽇)で⽇割計算した⾦額を1ヵ⽉分とし、翌⽉の⽀払期⽇に後払いするものとします。ただし、利⽤⽇から起算して最初に到来する締切⽇までの期間は、⼿数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各⽀払区分の最初の⽀払期⽇の締切⽇の翌⽇から⼿数料計算の対象とします。
5.会員は、別途定める⽅法により、リボルビング払いに係る債務の全部または⼀部を繰上げて返済することができます。現在ご利⽤可能な繰上返済の⽅法および条件は、下記<繰上返済の可否および⽅法>に定めるとおりとします。
6.第29条第2項に定めるカード利⽤後の取消しの場合、取消し⽇から起算して最初に到来する締切⽇までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める⼿数料が発⽣し、会員はこれを⽀払うものとします。
第33条(分割払い)
1.分割払いは次の⽅法で指定するものとします。
①カード利⽤の都度分割払いを指定する⽅法
②カード利⽤の際に1回払い・2回払い(1回⽬の⽀払期⽇の締切⽇前)・ボーナス⼀括払いを指定したカードショッピング利⽤代⾦の⽀払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める⽇までに⽀払区分の変更の申し出を⾏い当社が適当と認めた場合、当該代⾦(2回払いは利⽤額の全額)の⽀払区分を分割払いに変更する⽅法。その場合、⼿数料計算および分割⽀払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利⽤の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各⽀払区分の各締切⽇をもとに⼿数料計算の対象とし、ボーナス⼀括払いからの変更の場合はボーナス⼀括払いの⽀払期⽇の各締切⽇に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス⼀括払いからの変更申出があった後で、ボーナス⼀括払いの⽀払期⽇の締切⽇までに会員資格の取消しがあった場合は、⽀払区分変更の申し出はなかったものとします。
③割払いの指定をした後、第1回の⽀払前であれば前号の場合に準じて⽀払回数、ボーナス併⽤分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの⽀払回数、実質年率、分割払⼿数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない
⽀払回数があります。また、24回を超える⽀払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併⽤分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの⽀払総額は、カード利⽤⾦額に前項の分割払⼿数料を加算した⾦額とします。また、分割⽀払額
は、⽀払総額を⽀払回数で除した⾦額(端数は初回算⼊)とし、翌⽉の⽀払期⽇から⽀払うものとします。 4.ボーナス併⽤分割払いのボーナス⽀払⽉は1⽉および8⽉とし、最初に到来したボーナス⽀払⽉から⽀払うものとします。この場合、ボーナス⽀払⽉の加算総額は1回当りの利⽤⾦額の50%とし、ボーナス併⽤回数で均等分割(ただし、各ボーナス⽀払⽉の加算⾦額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス⽀払⽉に算⼊)し、その⾦額を⽉々の⽀払⾦に加算して⽀払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス⽀払⽉を夏期6⽉・7⽉・8⽉、冬期12⽉・1⽉・2⽉のいずれか、ボーナス⽀払⽉の加算総額を1回当りの利⽤⾦額の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める⽅法により、分割払いに係る債務を⼀括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割⽀払額の⽀払いを履⾏し、かつ約定⽀払期間の中途で残⾦全額を⼀括して⽀払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算⽅法により算出された期限未到来の分割払⼿数料のうち当社所定の割合による⾦額の払戻しを当社に請求できます。現在ご
利⽤可能な繰上返済の⽅法および条件は、下記<繰上返済の可否および⽅法>に定めるとおりとします。 6.第29条第2項に定めるカード利⽤後の取消しの場合、取消し⽇から起算して最初に到来する締切⽇までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める分割払⼿数料が発⽣し、会員はこれを⽀払うものとします。
第34条(遅延損害⾦)
1.平成21年12⽉10⽇より前の請求に係る債務の遅延損害⾦は以下の通りとします。
①本会員は、カードのショッピング利⽤に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残⾼(xx単位 1,000円)に対し期限の利益喪失の⽇の翌⽇から完済の⽇まで、年14.6%を乗じ年365⽇(閏年は年366⽇)で⽇割計算した額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。ただし、分割払いに係る債務については分割⽀払⾦の合計の残⾦⾦額(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の⽇の翌⽇から完済の⽇まで、商事法定利率
(2020年4⽉1⽇以降に期限の利益を喪失した場合は⺠法の定める法定利率)を乗じ年365⽇(閏年は年366
⽇)で⽇割計算した額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利⽤に係る債務の⽀払⾦の⽀払いを遅延したときは、当該⽀払⾦(xx単位1,000円)に対し⽀払期⽇の翌⽇から完済の⽇まで、年14.6%を乗じ年365⽇(閏年は年366⽇)で⽇割計算した額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。ただし、分割払いの⽀払分に対する遅延損害⾦は、分割⽀払⾦の合計の残⾦⾦額(xx単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4⽉1⽇以降に遅延した場合は⺠法の定める法定利率)を乗じ年365⽇(閏年は年366⽇)で⽇割計算した額を超えないものとします。
2.平成21年12⽉10⽇以降の請求に係る債務の遅延損害⾦は以下の通りとします。
①本会員は、カードのショッピング利⽤に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残⾼(xx単位 1,000円)に対し期限の利益喪失の⽇の翌⽇から完済の⽇まで、年14.6%を乗じ年365⽇(閏年は年366⽇)で⽇割計算した額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス⼀括払いに係る債務については分割⽀払⾦の合計の残⾦⾦額(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の⽇の翌⽇から完済の⽇まで、商事法定利率(2020年4⽉1⽇以降に期限の利益を喪失した場合は⺠法の定める法定利率)を乗じ年365⽇(閏年は年366⽇)で⽇割計算した額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利⽤に係る債務の⽀払⾦の⽀払いを遅延したときは、当該⽀払⾦(xx単位1,000円)に対し⽀払期⽇の翌⽇から完済の⽇まで、年14.6%を乗じ年365⽇(閏年は年366⽇)で⽇割計算した額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス
⼀括払いの⽀払分に対する遅延損害⾦は、分割⽀払⾦の合計の残⾦⾦額(xx単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4⽉1⽇以降に遅延した場合は⺠法の定める法定利率)を乗じ年365⽇(閏年は年366⽇)で⽇割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利⽤代⾦の⽀払い第35条(⾒本・カタログ等と現物の相違)
会員が、⽇本国内の加盟店から⾒本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」とい う)の購⼊を⾏った場合において、引渡された商品等が⾒本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第36条(⽀払停⽌の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス⼀括払いにより購⼊した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について⽀払いを停⽌することができます。ただし、割賦販売法の規定の適⽤がないかその適⽤が除外される取引、商品・x x・役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと。
②商品等に瑕疵(⽋陥)があること。
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して⽣じている事由があること。 2.当社は、会員が前項の⽀払停⽌を⾏う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の⼿続をとるものとします。
3.会員は、前項の申し出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を⾏うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申し出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書⾯(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協⼒するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、⽀払いを停⽌することはできません。この場合、カードの利⽤による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のためまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個⼈契約・連鎖販売個⼈契約に関するものを除く)であるとき。
②リボルビング払いの場合で、1回のカード利⽤に係る利⽤⾦額が3万8千円に満たないとき。
③分割払い、2回払いおよびボーナス⼀括払いの場合で、1回のカード利⽤に係る⽀払総額が4万円に満たないとき。
➃会員が⽇本国外においてカードを利⽤したとき。
⑤第6条第3項に違反するなど会員による⽀払いの停⽌がxxに反すると認められるとき。 6.会員は、当社がカードショッピング利⽤に係る債務の残⾼から本条第1項による⽀払いの停⽌額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング利⽤に係る債務の⽀払いを継続するものとしま す。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシングリボ第37条(キャッシングリボの取引を⾏う⽬的・利⽤⽅法)
本会員は、⽇本国内において、キャッシングリボとして別途定める⽅法により、キャッシングリボの利⽤枠の範囲内で⽣計費資⾦とすることを、取引を⾏う⽬的として、当社から現⾦を借り受けることができます。ただし、本会員が個⼈事業主の場合、⽣計費資⾦および事業費資⾦とすることを取引を⾏う⽬的とします。現在利
⽤可能な⽅法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利⽤⽅法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利⽤できないことがあることを承諾するものとします。
第38条(キャッシングリボの利❹および利息の計算) 1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済⽅法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適⽤される利率が利息制限法の適⽤の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合に
は、適⽤利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適⽤の結果上限利率
が当然に下げられた場合において、利息制限法の適⽤上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適⽤利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適⽤されます。
3.本会員は、キャッシングリボの借⼊⾦(xx単位100円)に対し、借⼊⽇の翌⽇より当社所定の利率による利息を⽀払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を⾏い、海外キャッシュサービスの借⼊⾦をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込⽇の翌⽇からキャッシングリボの利息を⽀払うものとします。
4.毎⽉の利息額は、毎⽉の締切⽇(前⽉15⽇)までの⽇々の残⾼に対し年365⽇(閏年は年366⽇)で⽇割計算した⾦額を1ヵ⽉分とし、当⽉の⽀払期⽇に⽀払うものとします。
第39条(キャッシングリボの借⼊⾦の⽀払い)
1.キャッシングリボの返済⽅法は、毎⽉元利定額返済とします。毎⽉の返済額は、利⽤枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。ただし、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス⽉増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元⾦と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した⾦額を、第17条の定めにより⽀払うものとします。
3.会員は、別途定める⽅法により、キャッシングリボの借⼊⾦の全部または⼀部を繰上げて返済することができます。現在ご利⽤可能な繰上返済の⽅法および条件は、下記<繰上返済の可否および⽅法>に定めるとおりとします
第40条(遅延損害⾦)
1.本会員が、キャッシングリボの⽀払を遅滞した場合は⽀払元⾦(xx単位1,000円)に対し⽀払期⽇の翌⽇から完済の⽇まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の⽇の翌⽇から完済の⽇まで、年20.0%を乗じ年365⽇(閏年は年366⽇)で⽇割計算した額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。 2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第41条(現⾦⾃動預払機(ATM)等利⽤時の⼿数料)
1.会員は、当社の提携⾦融機関等が⽇本国内に設置しているATM等を利⽤してキャッシングリボを借り受ける場合、当社所定のATM⼿数料を負担するものとします。その場合は、第38条第4項にて定める毎⽉の締切⽇までのATM利⽤に係る⼿数料について、当⽉の⽀払期⽇に⽀払うものとします。
2.ATM⼿数料は、利⽤⾦額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利⽤⾦額が1万円を超える場合は
220円(含む消費税等)とします。
第2章 海外キャッシュサービス第42条(海外キャッシュサービスの取引を⾏う⽬的・利⽤⽅法)
本会員は、⾃らまたは家族会員を代理⼈として、⽇本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める⽅法により、海外キャッシュサービスの利⽤枠の範囲内で⽣計費資⾦とすることを、取引を⾏う⽬的とし て、当社から現⾦を借り受けることができます。ただし、本会員が個⼈事業主の場合、⽣計費資⾦および事業費資⾦とすることを取引を⾏う⽬的とします。現在利⽤可能な⽅法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利⽤⽅法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利⽤できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現⾦を借り⼊れた場合、当該家族会員は本会員の代理⼈として現⾦を借り受けて受領したものとみなします。
第43条(海外キャッシュサービスの利❹および利息の計算) 1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済⽅法・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上
限利率を超えないものとし、適⽤される利率が利息制限法の適⽤の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適⽤利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適⽤の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適⽤上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適⽤利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.本会員は、海外キャッシュサービスの借⼊⾦(xx単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を⽀払うものとします。
3.借⼊⾦に対する利息額は、借⼊⽇の翌⽇から⽀払期⽇まで年365⽇(閏年は年366⽇)で⽇割計算した⾦額を経過利息として⽀払うものとします。
第44条(海外キャッシュサービスの借⼊⾦の⽀払い)
1.海外キャッシュサービスの返済⽅法は、元利⼀括返済、返済回数は1回とします。
2.毎⽉の返済額は、第38条の毎⽉の締切⽇までの借⼊⾦と前条第3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより当⽉の⽀払期⽇に⽀払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現⾦を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借⼊
⾦元⾦は、第18条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める⽅法により、海外キャッシュサービスの借⼊⾦の全部を繰上げて返済することができます。現在ご利⽤可能な繰上返済の⽅法および条件は、下記<繰上返済の可否および⽅法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借⼊⾦について、当社が定める⽇までにキャッシングもあとからリボの申込を⾏い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借⼊⾦をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込⽇までを海外キャッシュサービスのご利⽤、申込⽇の翌⽇以降をキャッシングリボのご利⽤としてお借⼊期間を算出し、ご利⽤⾦額に対する利息を⽇割計算します。
第45条(海外キャッシュサービスのATM等⼿数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利⽤して借り受ける場合においても、第41条の定めに従うものとします。
第3章 書⾯の交付第46条(キャッシング利⽤時およびお⽀払い時の書⾯の交付)
本会員は、当社が適当と認めた⽇より、当社が貸⾦業法第17条第1項に規定された書⾯の交付に代えて、同第6項に規定された書⾯、および貸⾦業法第18条第1項に規定された書⾯の交付に代えて、同第3項に規定された書
⾯を当社が交付することができることを承諾するものとします。
※貸⾦業法施⾏⽇(平成19年12⽉19⽇)以前に⼊会した本会員は、当社から上記第46条に関する通知または上記第46条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヵ⽉以内に異議を申し⽴てることができるものとします。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利⽤⽅法>
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | |
当社が指定するATM等で暗証番号を⼊⼒して所定の操作をし、直接現⾦を受領する⽅法 | ○ | ○ | ― | ○ |
国際提携組織と提携した⽇本国外の⾦融機関の本⽀店のうち当社の指定する店舗においてカードを提 ⽰し、所定の伝票に署名し、直接現⾦を受領する⽅法 | ― | ○ | ― | ○ |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを⾏い、海外キャッシュサービスの借⼊⾦をキャッシングリボへ変更する⽅法 | ○ | ― | ― | ― |
<キャッシングリボご利⽤時のご注意>
キャッシングリボの返済⽅法が毎⽉元利定額返済の場合、毎⽉の返済額はご利⽤残⾼により以下のとおり変更となり、⼀度上がった返済額はご利⽤残⾼が減っても下がりません。また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎⽉の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利⽤がない限り毎⽉の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利⽤があった場合には会員規約の定めにより毎⽉の返済額が変更される場合があります。
項番 | 対象条件 | 締切⽇時点残⾼ | 変更前 毎⽉返済⾦額 | 変更後 毎⽉返済⾦額 |
① | 以下いずれかの条件に合致する⽅ ・2019年4⽉2⽇以降にキャッシングリボのご利⽤枠を設定または増枠された⽅ ・2019年4⽉2⽇以降に会員の申出により右の条件を希望された⽅ ・2019年4⽉2⽇以降に会員の申出によりカードを切替された⽅ ただし、カード種類(ゴールド、クラシック、クラシックA等)変更のみの切替は除きます。 ・切替前カードに②の条件が設定されており、2019年4⽉2⽇以降に会員申出によりカード種類(ゴールド、クラシッ ク、クラシックA等)変更のみのカード切替をされた⽅ | 10万円超 | 1万円未満 | 1万円 |
20万円超 | 1万5千円未満 | 1万5千円 | ||
50万円超 | 2万円未満 | 2万円 | ||
70万円超 | 2万5千円未満 | 2万5千円 | ||
90万円超 | 3万円未満 | 3万円 | ||
200万円超 | 4万円未満 | 4万円 | ||
② | ①に該当しない⽅で、以下いずれかの条件に合致する⽅ ・2007年12⽉16⽇から2019年4⽉1⽇までにキャッシングリボのご利⽤枠を設定または増枠された⽅ ・2007年12⽉15⽇以前にキャッシングリボのご利⽤がない⽅ ・2017年2⽉13⽇以降2019年4⽉1⽇までに会員の申出によりカードを切替いただいた⽅ ただし、カード種類(ゴールド、クラシック、クラシックA等)変更のみの切替は除きます。 | 20万円超 | 2万円未満 | 2万円 |
70万円超 | 3万円未満 | 3万円 | ||
200万円超 | 4万円未満 | 4万円 | ||
③ | 上の①②に該当しない⽅ | 50万円超 | 2万円未満 | 2万円 |
100万円超 | 3万円未満 | 3万円 | ||
200万円超 | 4万円未満 | 4万円 |
当社と会員の間で同意に基づき、上記と異なる変更条件を適⽤する場合、当社所定の⽅法により別途通知することとします。また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済⽅法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利⽤条件
名 称 | 返済⽅法 | 返済期間・返済回数 | 実質年❹ |
キャッシングリボ | 元利定額返済 (ボーナス⽉増額返済あり) | 最⻑3年9ヵ⽉・45回 (新規ご契約ご利⽤枠5 0万円、実質年率15. 0%、毎⽉返済額1万5千円、50万円をご利⽤の場合) ※返済期間・回数はご利⽤内容によって異なります | 実質年率15.0% |
海外キャッシュサービス | 元利⼀括返済 | 23⽇〜56⽇ (ただし暦による)・1回 | 実質年率15.0% |
※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利⽤枠が0円の場合
名 称 | 返済⽅法 | 返済予定総額および返済期間・回数等 | 実質年❹ |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0円、0⽇・0回 | 実質年率15.0% |
海外キャッシュサービス | 元利⼀括返済 | 0円、0⽇・0回 | 実質年率15.0% |
●担保・保証⼈…不要
●元本・利息以外の⾦銭の⽀払い…ATM⼿数料(取扱⾦額1万円以下︓110円(含む消費税等)、取扱⾦額1万円超︓220円(含む消費税等))
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての⽀払
義務を負いません。
●貸⾦業法第17条第1項の規定により交付する書⾯または同第6項で規定する書⾯に記載する返済期間、返済回数、返済期⽇または返済⾦額は、当該書⾯に記載する利⽤の後に⾏われる追加利⽤・繰上返済等により変動することがあります。
<割賦販売における⽤語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利⽤代⾦明細書、通知書、広告物等において割賦販売における⽤語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における⽤語 | 読み替え後の⽤語 |
・現⾦販売価格 ・現⾦提供価格 ・現⾦価格 ・利⽤⾦額 ・利⽤額 | ・利⽤代⾦ |
・⽀払回数 ・分割回数 | ・⽀払区分 ※「ご利⽤代⾦明細書」のみ読み替え |
・⽀払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割⽀払⾦合計 ・お⽀払い総額 ・カードショッピングの⽀払い総額 |
・包括信⽤購⼊あっせんの⼿数料 ・分割払⼿数料 ・分割⼿数料 ・リボ⼿数料 | ・⼿数料 ・⼿数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの⼿数料率 ・分割払いの⼿数料率 ・⼿数料率 |
・⽀払分 ・分割⽀払額 ・分割⽀払⾦ ・分割払⾦ ・弁済⾦ ・各回の⽀払⾦額 | ・お⽀払い予定額 ・カードショッピングの⽀払い⾦ ・リボ払いお⽀払額 ・毎⽉⽀払額 ・今回お⽀払額 ・臨時元⾦返済額 ・約定お⽀払額 ・ボーナス⽉増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済⽅法・回数、⼿数料率等>
・リボルビング払い 実質年率 15.0%
・分割払い
⽀払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
⽀払期間(ヵ ⽉) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年❹(%) | 12. 00 | 13.2 5 | 13.7 5 | 14.2 5 | 14.5 0 | 14.7 5 | 14.7 5 | 14.7 5 | 14.7 5 | 14.7 5 | 14.5 0 |
利⽤⾦額100円当たりの分割払 ⼿数料の額 (円) | 2.0 1 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.0 5 | 12.0 6 | 13.4 0 | 16.0 8 | 20.1 0 | 24.1 2 |
<リボルビング払いのお⽀払い例>
(元⾦定額コース1万円および標準コース、実質年率15.0%の場合)
8⽉16⽇から9⽉15⽇までに利⽤⾦額50,000円のリボ払いをご利⽤された場合
◆初回(10⽉10⽇)お⽀払い(ご利⽤残⾼50,000円)
①お⽀払い元⾦(元⾦定額コース・標準コースとも)…10,000円
②⼿数料(元⾦定額コース・標準コースとも)…ありません。
③弁済⾦(元⾦定額コース・標準コースとも)…10,000円(①)
➃お⽀払い後残⾼(元⾦定額コース・標準コースとも)…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11⽉10⽇)お⽀払い(ご利⽤残⾼40,000円)
①⼿数料(9⽉16⽇から10⽉15⽇までの分。⽀払期⽇をまたぐので元本が途中で変わります)
…50,000円×15.0%×15⽇÷365⽇+50,000円×15.0%×10⽇÷365⽇+40,000円×15.0%×5⽇÷365⽇= 595円
②お⽀払い元⾦
・元⾦定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円(③10,000円-①595円)
③弁済⾦
・元⾦定額コースの場合…10,595円(①595円+②10,000円)
・標準コースの場合…10,000円
➃お⽀払い後残⾼
・元⾦定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
・標準コースの場合…30,595円(40,000円-9,405円)
<分割払いのお⽀払い例>
利⽤⾦額50,000円、10回払いで分割払いをご利⽤された場合
①分割払⼿数料…50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円
②⽀払総額…50,000円+3,350円=53,350円
③分割⽀払額…53,350円÷10回=5,335円
<2回払い、ボーナス⼀括払いの⽀払回数・⽀払期間・⼿数料>
⽀払区分 | ⽀払回数 | ⽀払期間 | ⼿数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ⽉ | 不要 |
ボーナス⼀括払い | 1回 | 2ヵ⽉〜8ヵ⽉ | 不要 |
<繰上返済の可否および⽅法>
1回払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | 海外キャッシュサービス | |
当社が別途定める期間において、当社の提携⾦融機関の⽇本国内のATM等から⼊ ⾦して返済する⽅法 | × | ○ (⼀部返済のみ可) | × | ○ (⼀部返済のみ可) | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、⽀払期⽇に⼝座振替により返済する⽅法 | - | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定⼝座へ ⼊⾦する⽅法(振込⼿数料はご負担いただきます) | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ (全額返済のみ可) |
当社へ現⾦を持参して返済する⽅法 | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ (全額返済のみ可) |
※1.全額繰上返済︓リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、⽇割計算にて返済⽇までの⼿数料または利息を併せて⽀払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払⼿数料のうち当社所定の割合による⾦額の払戻しを当社に請求できます。
※2.⼀部繰上返済︓原則として返済⾦の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の⽀払期⽇に、⽇割計算にて元本額に応じた⼿数料または利息を⽀払うものとします。
※3.リボルビング払いをATMから⼊⾦で繰上返済する場合は、カード利⽤後、当社が定める⽇まで返済できません。
※4.本会員は、家族会員を本会員の代理⼈として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を⽤いてATM等で繰上返済を⾏わせることができます。家族カードまたはその会員番号を⽤いてATM等で繰上返済の⼿続の全部または⼀部(⼿続が途中で中⽌された場合を含みます)が⾏われた場合は、家族会員が本会員の代理⼈として当該⼿続を⾏ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残⾼(本会員および家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利⽤に基づく合計残⾼)が開⽰されます。
※5.振込等により当社指定⼝座へ⼊⾦して繰上返済する場合、⾦融機関から当該⼝座に⼊⾦された⽇に返済⼿続が⾏われたものとして取り扱います。
第4部 反社会的勢⼒の排除条項
第1章 取引時確認、反社会的勢⼒への対応
第47条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防⽌に関する法律に基づく取引時確認(本⼈特定事項等の確認をいう。)が当社所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当社が判断した場合は、当社は⼊会を断ること、カードの利⽤を制限することおよび会員資格を取消すことができるものとします。
第48条(反社会的勢⼒の排除)
1.会員はおよび⼊会を申し込まれた⽅(以下併せて「会員等」という。)は、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等、テロリスト等、⽇本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(以下これらを「暴⼒団員等」という。)、本号(1)から(5)に⽰す暴⼒団員等の共⽣者、その他これらに
準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢⼒」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(2)暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)会員もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(4)暴⼒団員に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること 2.会員は、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号の⼀にでも該当する⾏為を⾏わないことを確約いたします。
(1)暴⼒的な要求⾏為
(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3)取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
(4)⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、または当社の業務を妨害する⾏為
(5)その他前各号に準ずる⾏為
3.会員が、暴⼒団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する⾏為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、本会員は当社に対する本規約に基づく⼀切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を⽀払うものとします。なお、本会員が住所変更の届出を怠るなど本会員の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4.前項の規定の適⽤により、会員に損害が⽣じた場合にも、当社になんらの請求もしないものとします。また、当社に損害が⽣じたときは、会員がその責めを負うものとします。
<ご相談窓⼝>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利⽤された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中⽌のお申出は、当社までお願いします。
※カードを利⽤しない場合には、利⽤開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
3.個⼈情報の開⽰・訂正・削除等の会員の個⼈情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談および⽀払停⽌の抗弁に関する書⾯(第36条第4項)については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
○お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxxxx000xx電話番号 000-000-0000
◯株式会社群銀カード <関東財務局⻑第00527号>
<⽇本貸⾦業協会会員第000599号>
x000-0000 xxxxxxxxxx000xx電話番号 000-000-0000
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ紛失・盗難受付デスク>
通話料無料ダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利⽤ください。東京00-0000-0000 ⼤阪00-0000-0000
貸⾦業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
⽇本貸⾦業協会 貸⾦業相談・紛争解決センター
x000-0000 xxxxxxx0-00-00電話番号 00-0000-0000
(2022年4⽉改定)