Contract
(趣旨)
平成31年4月26日
規程第27号改正 令和2年6月30日規程第34号令和3年3月31日規程第33号
第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)における学術指導の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 学術指導 民間等外部の機関からの委託を受けて,本学の職員がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づき指導助言を行い,もって委託をした者(以下「委託者」という。)の業務又は活動を支援するもので,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(2) 学術指導者 学術指導を行う本学の職員をいう。
(3) 知的財産権 長崎大学職務発明規程(平成16年規程第73号。以下「職務発明規程」という。)第2条に規定する権利,著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利をいう。
(4) 部局 国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第31条の2から第31条の5までに規定する本部等並びに同基本規則第33条から第35条まで及び第38条から第40条の4までに規定する教育研究組織をいう。
(受入れの基準)
第3条 学術指導の受入れは,原則として本学の職員の職務と同一のもの又は職務と密接に関連し,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められるものであり,かつ,本学内においてこれを行うものに限るものとする。
(安全保障輸出管理制度の遵守)
第4条 委託者が外国の機関等である場合,その学術指導の受入れについては,外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及びこれに基づく輸出管理関連の政令,省令,通達等を遵守するものとする。
(学術指導の申請)
第5条 学術指導を委託しようとする者(以下「委託希望者」という。)は,所定の学術指導申請書を,学術指導を希望する学術指導者が所属する部局の長(以下「所属部局長」という。)に提出しなければならない。
(申請の際の届出義務)
第6条 委託希望者は,前条の申請を行うに際し,学術指導者が委託希望者において兼業を行っている場合は,その旨を所属部局長に届け出なければならない。
2 所属部局長は,前項の届出があった場合は,当該学術指導者に対し,長崎大学利益相反委員会への申告を行わせなければならない。
(受入れの決定等)
第7条 所属部局長は,学術指導を実施することが本学の業務遂行に支障を来すおそれがないと認められる場合には,当該学術指導の受入れを決定し,学長及び委託希望者にその旨を通知するものとする。
2 所属部局長は,学術指導の受入れを決定した場合において,委託希望者との間で契約書による契約の締結を必要としない旨の合意をすることができる。
3 所属部局長は,前項の合意をした場合は,学長にその旨を通知しなければならない。
(契約の締結等)
第8条 学長は,前条第1項の通知を受け,契約書による契約を締結する必要があるときは,直ちに委託希望者と学術指導契約書による契約を締結し,所属部局長に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,所属部局長に学術指導契約を締結させることができるものとする。
(学術指導経費の納付等)
第9条 委託者は,学術指導の委託に要する経費として,次に掲げる経費の合算額(以下「学術指導経費」という。)を納付しなければならない。
(1) 直接経費 学術指導者の知識,xxxx等の提供の対価,学術指導遂行のために必要となる設備費,旅費,消耗品費その他の直接的な経費
(2) 間接経費 学術指導遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費
2 学術指導で分析機器等を使用する場合においては,前項の経費のほか,部局において定める分析機器等の利用料金を当該部局に納付しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか,学術指導の遂行に当たって特別な経費が発生する場合は,事前に委託者の同意を得て行うこととし,その費用を委託者に別途請求することができる
ものとする。
(学術指導経費の納付方法及び返還)
第10条 学術指導経費の納付時期は,原則として当該学術指導の開始日前とする。この場合において,学術指導の期間を複数期間に区分し,期間ごとに当該期間に要する学術指導経費を分割して当該期間の開始日前に納付することができる。
2 前項の規定にかかわらず,別に定める場合においては,学術指導経費の納付時期を当該学術指導の開始日以降とすることができる。
3 納付された学術指導経費は,原則として返還しない。
(契約等の遵守)
第11条 委託者,学術指導者,学術指導への協力者その他の学術指導の実施に携わる者は,当該学術指導契約その他本学の関係規則等を遵守しなければならない。
(学術指導の中止等)
第12条 学術指導者は,当該学術指導を中止し,若しくはその期間を延長し,又は学術指導経費その他の契約内容を変更する必要が生じたときは,直ちに所属部局長にその旨を報告しなければならない。
2 所属部局長は,前項の報告を受けた場合において,天災その他のやむを得ない事由があると判断したときは,委託者と協議の上,当該学術指導の中止若しくはその期間の延長又は学術指導経費その他の契約内容の変更について決定するものとする。
3 所属部局長は,前項により当該学術指導を中止し,若しくはその期間を延長し,又は学術指導経費その他の契約内容を変更する場合は,学長及び委託者にその旨を通知するものとする。
4 学長又は所属部局長は,当該学術指導を中止し,若しくはその期間を延長し,又は学術指導経費その他の契約内容を変更する場合は,変更契約を締結し,又は協議書等を作成するものとする。
5 学長は,変更契約を締結したとき又は協議書等を作成したときは,所属部局長にその旨を通知するものとする。
(学術指導の完了)
第13条 学術指導者は,当該学術指導が完了したときは,所属部局長にその旨を報告しなければならない。
2 所属部局長は,前項の報告を受けたときは,必要に応じてその旨を学長に通知するものとする。
(知的財産権の取扱い)
第14条 学術指導の結果生じた知的財産権の取扱いは,職務発明規程に規定するもののほか,本学と委託者の協議に基づき別に定めるところによる。
(成果の公表等)
第15条 所属部局長は,学術指導による成果の公表及び成果報告書の作成が必要となるときは,当該成果の公表の時期及び方法並びに成果報告書について委託者と協議して定めるものとする。
(協力者)
第16条 所属部局長は,学術指導の遂行上,学術指導者以外の者の協力を得ることが必要と認めた場合には,委託者の同意を得た上で当該学術指導者以外の者に協力させることができる。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか,学術指導の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和元年5月1日から施行する。 附 則(令和2年6月30日規程第34号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。 附 則(令和3年3月31日規程第33号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。