乙は、甲に対して、「廃棄物データシート(WDS)」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を参照)の項目の内容等を参考に、適正処理に必要な情報を要求 することができる。
キシレン・ホルマリン・廃油 処分委託業務 単価契約書
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター(以下「甲」という。)と (以下
「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり契約を締結する。
(法の遵守)
第1条 甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
(委託内容)第2条
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎ 処分に関する事業範囲
[産廃]
許可都道府県・政令市 :許 可 の 有 効 期 限:事 業 区 分 :産業廃棄物の種類 :許 可 の 条 件 :
許 可 番 号 : 号
2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分単価は、次のとおりとする。
種 類 | 数 量(予定) | 単 価(税抜き) |
キシレン | 1,300㎏ | 円/㎏ |
ホルマリン | 8,100㎏ | 円/㎏ |
廃油 | 600㎏ | 円/㎏ |
本契約における契約単価は消費税抜き価格とし、消費税額は数量が確定したときに、品名毎の単価に確定数量を乗じて得た額の合計額に消費税率を乗じて得た額とする。
3.(処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。事業場の名称:
所 在 地:処 分 の 方 法:
施設の処理能力: t/日
4.(最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所 在 地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
㎥ | ||||
㎥ | ||||
㎥ |
5.(搬入業者)
第2条第2項の産業廃棄物の第2条第3項に指定する事業場への搬入は、次の①及び②の収集・運搬業者が行う。
① 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名):住 所 :
許可都道府県・政令市 :許 可 の 有 効 期 限 :
事 | 業 の | 範 | 囲 : |
許 | 可 の | 条 | 件 : |
許 | 可 | 番 | 号 : |
許可都道府県・政令市 :許 可 の 有 効 期 限 :
事 | 業 の | 範 | 囲 : |
許 | 可 の | 条 | 件 : |
許 | 可 | 番 | 号 : |
② 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名):住 所 :
許可都道府県・政令市 :許 可 の 有 効 期 限 :
事 | 業 の | 範 | 囲 : |
許 | 可 の | 条 | 件 : |
許 | 可 | 番 | 号 : |
許可都道府県・政令市 :許 可 の 有 効 期 限 :
事 | 業 の | 範 | 囲 : |
許 | 可 の | 条 | 件 : |
許 | 可 | 番 | 号 : |
(義務と責任)第3条
1.(適正処理に必要な情報の提供)
(1)甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらかじめ乙に提供しなけれ
ばならない。
○ 産業廃棄物の発生工程
○ 産業廃棄物の性状及び荷姿
○ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○ 混合等により生ずる支障
○ その他取扱いの注意事項
(2)甲は、上記の内容以外にも、乙の要求に応じて、適正処理に必要な情報を乙に提供する。
乙は、甲に対して、「廃棄物データシート(WDS)」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を参照)の項目の内容等を参考に、適正処理に必要な情報を要求することができる。
(3)甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に洩れなく記載することとし、虚偽又は記載洩れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
2.(甲乙の責任範囲)
(1)乙の責任範囲は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理することとする。
(2)乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、それによって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
(3)甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。
(4)甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲において賠償し乙に負担させない。
3.(再委託)
(1)乙は、委託業務の処理を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(2)乙が、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲に通知しなければならない。
(3)乙は、前項に基づき業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、本契約に基づき乙が甲に対して負うものと同様の義務を当該第三者に負わせるものとし、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとする。
4.(委託業務の調査等)
甲は、必要と認めるときは、委託業務の処理状況を調査し、又は乙に対し報告を求めることができる。
5.(仕様書等不適合の場合の修正義務)
乙は、委託業務が仕様書又は図面等に適合しない場合において、甲がその修正を要求したときは、乙はこれに従わなければならない。この場合において、そのために契約金額を増額し又は履行期限を延長することはできない。
6.(委託業務終了報告・検査)
(1)乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務についてはマニフェストD票で代えることができる。
(2)甲は、業務終了報告書を受理したときは、その日から10日以内に目的物について検査をしなければならない。
(3)検査の結果不合格となり目的物について補正を命ぜられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
7.(業務の一時停止)
乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。
この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ一時業務を停止することによる甲への影響が最小限となるよう努めなければならない。
(報酬の支払)
第4条 甲の委託する産業廃棄物の処分業務に関する報酬については、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
2 乙は、前条の規定による検査に合格し、引渡を終了したときは、その月の業務に関する請求を翌月10日までに行うものとする。
3 甲は、前項の正当な請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約金額を支払うものとする。
(業務内容の変更)
第5条 甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価若しくは契約期間を変更するとき、又は定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(契約の解除)
第6条 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。但し、甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
一 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
二 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
三 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、乙に対して、その負担した費用の償還を請求するものとする。
四 甲は、契約金額の10 分の1に相当する額の違約金を徴収する。
五 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未だ処理していない産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第7条 甲は、乙(乙が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)が本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」
という。)があったとして独占禁止法第 61 条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排
除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139号。以下「行政事件訴訟法」という。)第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
二 xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る行政事件訴訟法
第 3 条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く)。
三 xx取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、乙が行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
四 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、本契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
五 前号の命令により、乙等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。) に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
六 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第8条 乙は、本契約に関し、前条第1項各号の一に該当するときは、甲が本契約を解除するか否かを問わず、甲に対して違約金及び違約罰として売買金額の 10 分の2に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までのうち決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年
6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金及び違約罰を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、本契約の終了後においても適用があるものとする。
(暴力団排除措置による解除)
第9条 甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、本契約を解除することができる。
一 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
二 乙の役員等(地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが行う本契約からの暴力団排除に関する措置要綱(以下「暴排措置要綱」という。)第2条第9号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
三 乙の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。 四 乙の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第8号に規定する法人等をいう。以
下同じ。)若しくは第三者の不正な利益図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもっ て、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
五 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団又は暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると き。
六 乙の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
七 乙の役員が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、之を利用しているとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金、損害金又は違約金の控除等)
第10条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金、違約金又は違約罰を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金 額支払の日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年 5.0 パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(秘密の保持)
第11条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、個人情報の取扱いに関し、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡)
第13x xは、甲の事前の書面による承諾なしに、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡することはできない。
(合意管轄)
第14条 甲及び乙は、本契約に基づくすべての紛争は、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第15条 この契約書に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(契約期間)
第16条 この契約は、有効期間を2022年4月1日から2023年3月31日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙は各々記名押印のうえ各1通を保有する。
2022年4月1日
x xxxxxx0xx0x0x
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター理事x xx xx
乙
特記仕様書
1 妨害又は不当介入に対する通報義務
受注者は、本契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は本契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報をしなければならない。
2 受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。