第2章 IP 通信網サービスの種類等
(約款の適用)
IP通信網サービス契約約款
第1章 総則
実施:令和 1 年 10 月 1 日
第1条 株式会社xx商会(以下、「当社」といいます。)は、このIP通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより IP 通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、当社又は特定FTTH事業者の事由等により、IP通信網サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
(注)本条のほか、当社は、IP 通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | x x |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備を いいます。以下同じとします。) |
4 特定FTTH事業者 | 東日本電信電話株式会社 |
5 IP 通信網サービス | IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
6 IP 通信網サービス取扱所 | (1) IP 通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により IP 通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 所属 IP 通信網サービス取扱所 | その IP 通信網サービスの契約事務を行う IP 通信網サービス取 扱所 |
8 取扱所交換設備 | IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
9 IP 通信網契約 | 当社から IP 通信網サービスの提供を受けるための契約 |
10 IP 通信網契約者 | 当社と IP 通信網契約を締結している者 |
11 契約者回線 | IP 通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が 指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
12 収容 IP 通信網サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている IP 通信網サービス取扱所 |
13 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
14 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であっ て、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
15 自営端末設備 | IP 通信網契約者が設置する端末設備 |
16 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
17 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 IP 通信網サービスの種類等
(IP 通信網サービスの提供)
第4条 IP通信網サービスは、特定FTTH事業者のサービス卸を利用して提供します。
ただし、IP通信網サービスは、特定FTTH事業者の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
2 IP通信網契約に係る手続き等は、サービス卸の契約を締結している特定FTTH事業者の事由等により、期間を要する場合があります。
(IP 通信網サービスの品目等)
第5条 IP 通信網サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 IP 通信網サービスの提供区域
(IP 通信網サービスの提供区域)
第6条 当社の IP 通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の種別)
第7条 IP 通信網サービスに係る契約は、以下の通りとします
ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
・IP 通信網契約
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線等 1 回線ごとに 1 の IP 通信網契約を締結します。
2 IP 通信網契約者は、1の IP 通信網契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、IP 通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社の IP 通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。
(収容 IP 通信網サービス取扱所の変更)
第 10 条 契約者回線等は、特定FTTH事業者の定めるところによりIP通信網サービス取扱所交換設備に収容されます。
2 特定FTTH事業者等の事由により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、第 39 条(修理又は復旧の順位)の規定により、収容IP通信網サービス取扱所が変更されることがあります。
(IP 通信網契約申込の方法)
第 11 条 IP 通信網契約の申込みをするときは、当社の定める手続きに従い本サービス利用契約の申し込みをするものとします。
2 IP 通信網契約に係る申込書の記載事項については、別記2に定めるところによります。
(IP 通信網契約申込の承諾)
第 12 条 当社は、IP 通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) IP 通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) IP 通信網契約の申込みをした者が IP 通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第 43 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 特定FTTH事業者等がその一般契約の申込みを承諾しないとき。
(5)当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
(6)その他当社が不適当と判断したとき。。
(契約者回線等番号)
第 13 条 契約者回線等番号は、1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを IP 通信網契約者に通知します。
(注1)当社は、本条の規定によるほか、第 39 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2) IP 通信網契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等は IP 通信網契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(品目等の変更)
第 14 条 IP 通信網契約者は、当社が別に定めるところにより IP 通信網サービスの品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(IP 通信網契約者の氏名等の変更の届出)第 15 条
(1) IP 通信網契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに所属 IP 通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(IP 通信網契約に係る名義変更)
第 16 条 一般契約者は、一般契約に係る名義変更(氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当社の定める手続きに従い所属IP通信網サービス取扱所に請求していただきます。
3 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者が、IP通信網の料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 名義変更により新たにそのIP通信網の契約者になろうとする者が、第 56 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 前3項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下この条において「相続人等」といいます。)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所属I P通信網サービス取扱所に請求していただきます。
(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。
(3) 前2号の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の1人を契約者として取り扱います。
5 一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのIP通信網サービスの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利及び義務を承継します。
(契約者回線の移転)
第 17 条 IP 通信網契約者は、IP通信網契約に係る営業区域内に限り契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第 1 項の規定により移転の請求をする者は、当社が移転先住所を確認するための書類を提示していただきます。
(IP 通信網サービスの利用の一時中断)
第 18 条 当社は、一般契約者から請求があったときは、IP通信網サービスの利用一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(IP通信網サービスの転用に伴う申込)
第 19 条 当社は、特定FTTH事業者の提供する IP 通信網サービス契約約款に規定する転用(以下、「サービス転用」といいます。)に基づく申込があったときは、これを承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) IP 通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) IP 通信網への転用の申込みをした者が IP 通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、第1項に規定する申込があった場合、特定FTTH事業者から IP 通信網契約者に係る以下の情報の
通知を受け、それを引き継ぐことに同意していただきます。
(1)その IP 通信網契約者の氏名、住所等、当社の申込の承諾に必要となる情報
(2)その IP 通信網契約者の料金支払いに係る情報
(IP 通信網契約者が行う IP 通信網契約の解除)
第 20 条 IP 通信網契約者は、IP 通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属 IP 通信網サービス取扱所に、当社の定める手続きに従い通知していただきます。
(当社が行う IP 通信網契約の解除)
第 21 条 当社は、IP 通信網契約者が次のいずれかに該当する場合に、その IP 通信網契約を解除することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、IP通信網サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないとき、及び第 47 条(債権の譲渡等)の規定により、当社がIP通信網サービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者(第 47 条に規定するものをいいます。)へ譲渡した場合であって、その請求
事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)を含みます。以下この条及び第 29 条(利用停止)において同じとします。)。
(2) IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 13 条(変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 第 56 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 前 5 号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、第 35 条(利用停止)第1項の規定によりIP通信網サービスの利用を停止された一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのIP通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、当社が定める期日までに工事を完了できないときは、その IP 通信網サービスの契約を解除することがあります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第 22 条 当社は、IP 通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第 23 条 当社は、IP 通信網契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第 24 条 当社は、IP 通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
ただし、その端末設備の貸与が技術的に困難なとき又は保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その端末設備を貸与できないことがあります。
(端末設備の移転)
第 25 条 当社は、IP 通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第 26 条 当社は、IP 通信網契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を維持したまま一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第7章 利用中止等
(利用中止)
第 27 条 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 37 条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。
(利用停止)
第 28 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) IP通信網サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 13 条(変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 第 56 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 前 5 号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項第1号から第6号の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項各号の規定により、当社がIP通信網サービスの利用の停止の手続き等を行っている期間中に、契約者が第1項各号に該当しなくなった場合であっても、利用の停止を行う場合があります。
(通信利用の制限等)
第 29 条 IP通信網サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがありま す。この場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うための措置は、特定FTTH事業者の定めるところによりま す。
2 IP通信網サービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、IP通信網サービスの一部が利用できない場合があります。
(料金及び工事に関する費用)
第 8 章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第 30 条 当社が提供する IP 通信網サービスの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、端末設備使用料とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するIP通信網サービスの工事費は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。ただし、料金表第2表(工事費)に規定のない工事について、当社が行うことを認めた場合の工事費の額については、別に算定する実費とします。
第2節 料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
第 31 条 契約者は、提供開始日(その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日とします。以下同じとします。)から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを、端末設備の貸与の
申出を承諾した日から起算して端末設備の貸与の廃止があった日の前日までの期間(貸与を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(端末設備)に規定する料金の支払いを、付加機能の提供を開始した日を含む月の翌月1日から起算して付加機能の廃止があった日を含む月の末日までの期間(提供開始日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。こ
ただし、料金表第1表(料金)又は別表2(付加機能)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用停止等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料及び端末設備使用料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP 通信網契約者の責めによらない理由により、その IP 通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場 合、3欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限りま す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその IP 通信網サービスにつ いての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその IP 通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するその IP 通信網サービスについての料金 |
3 移転に伴って、IP 通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 (IP 通信網契約者の都合により、IP 通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算 し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその IP 通信網サービスについての 料金 |
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、IP通信網サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(通信料の支払義務)
第 32 条 契約者は、次の通信について、第 47 条(通信時間等の測定等)の規定により測定した通信時間又は情報量と料金表第1表第2の2(通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者回線から行った通信 契約者回線へ着信した通信 | その契約者回線の契約者 その契約者回線の契約者 |
ただし、付加機能に係る通信に関する料金について、この約款又は当社が提供する電気通信サービスの契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の場合によるほか、IP通信網契約の解除があった場合であって、当社がIP通信網サービスに係る設備を撤去するまでの間に通信が行われたときは、契約者はその通信に関する料金についても支払いを要するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 33 条 IP 通信網契約者は、IP 通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その IP 通信網サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 34 条 IP 通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第2
(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、IP 通信網契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 料金表第2表(工事費)の1(適用)の(8)に規定する分割支払いの適用を受
けている契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、分割支払いに関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
4 サービス転用により、新たに当社とIP通信網契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(特定FTTH事業者が定める契約約款に規定するものをいいます。以下、この契約約款において
「工事費残債」といいます。)があるときは、そのサービス転用に係るIP通信網契約の契約者は、その工事費残債の支払いを要します。この場合において、当社は、その工事費残債を当社が定める方法により分割して請求します。
5 前項の適用を受けている契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、工事費残債について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) そのIP通信網契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) 次のいずれかに該当する場合であって、契約者が分割支払金の支払いを怠るおそれがあると当社が認めたとき。
① 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
② 差押、仮差押、保差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
③ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てがあったとき。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 35 条 料金及び工事費の計算方法、料金及び工事費の支払方法並びに料金その他の取扱いに関しては、料金xxxに定めるところによります。
ただし、料金表第1表(料金)から第3表(その他のサービスに関する料金等)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 36 条 IP 通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 37 条 IP 通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けているIP通信網契約について、契約者がそのIP通信網契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、そのIP通信網契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第5節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第 38 条 IP 通信網契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、IP 通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 9 章 保守
(IP 通信網契約者の切分責任)
第 39 条 IP 通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定FTTH事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。2 前項の確認に際して、IP 通信網契約者から要請があったときは、当社は、IP 通信網サービス取扱所において確認を行い、その結果を IP 通信網契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の確認により電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP 通信網契約者の請求により当社の係員(特定FTTH事業者の係員を含みます。)を派遣した結果、なお故障の原因が電気通信設備にないと確認した場合は、IP 通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額 は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第 40 条 当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。 ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の規定によるほか、特定FTTH事業者が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合、特定FT TH事業者がその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、その修理又は復旧の順位等については、特定FTTH事業者の定めるところによります。
3 前項の場合において、電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路が変更されることがあります。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 41 条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスに係る料金表第1表第1(基本使用料)、第1の2(付加機能使用料)及び第
2(端末設備使用料)に規定する料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表第1表第1(基本使用料)、第1の2(付加機能使用料)及び第2(端末設備使用料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2の2(通信料)に規定する料金(IP通信網サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場 合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱いについて料金表第1表
(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(免責)
第 42 条 当社(特定FTTH事業者を含みます。以下この条において同じとします。)は、IP 通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、IP 通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が指定した日時までに工事を着手できない場合又はその日において工事を完了できない場合があります。この場合において、当社は、工事を完了しなかったことに伴い発生する損害を賠償しません。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)
第 43 条 当社は、IP 通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社又は特定FTTH事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る IP 通信網契約者の義務)
第 44 条 IP 通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずししないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5) IP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 電気通信設備に著しく負荷を与える等により、サービス卸を利用するその他の契約者の利用環境に著しい支障を生じさせないこと。
(7) IP通信網サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失、き損又は当社が定める期日までに返却しなかったときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(IP 通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 45 条 IP 通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記3に定めるところによります。
(IP 通信網契約者の氏名の通知等)
第 46 条 IP 通信網契約者は、特定FTTH事業者及び協定事業者(その IP 通信網契約者が IP 通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその IP 通信網契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その特定FTTH事業者又は協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 IP 通信網契約者は、当社が通信履歴等その IP 通信網契約者に関する情報を、当社の委託により IP 通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(法令に規定する事項)
第 47 条 IP 通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記4に定めるところによります。
(閲覧)
第 48 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は IP 通信網サービス取扱所にて閲覧に供します。
第 12 章 その他
(その他)
第 49 条 IP 通信網サービスに関するその他の事項の取扱いについては、別記5、6、7に定めるところによります。
別記
1 IP 通信網サービスの提供区域等
(1) IP 通信網サービスの提供区域は、次に掲げるxx県区域うち当社が別に定める区域とします。
x x 府 県 の 区 域 |
北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、東 京都、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県 |
(2) 当社の IP 通信網サービスに係る通信は、契約者回線等相互間において提供します。
2 IP 通信網サービスの契約申込書の記載事項
(1) IP 通信網サービスの品目又は細目
(2) 契約者回線の終端の場所
(3) その他申込みの内容を特定するための事項
3 IP 通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その IP 通信網契約者から提供していただきます。
ただし、IP 通信網契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP 通信網契約者から提供していただくことがあります。
(3) IP 通信網契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
5 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
IP 通信網契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 31 条(利用料金の支払義務)から第 33 条の2(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
6 利用権に関する事項の証明
(1) 当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。ア IP通信網契約又は臨時IP通信網契約の申込みの承諾年月日
イ IP 通信網契約者の住所又は居所及び氏名ウ 契約者回線等の終端のある場所
エ その IP 通信網サービスの種類、品目及び細目
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和 34 年法律第 147 号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号
(2) 利害関係人は、(1)の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社の定める手続きに従い、所属 IP 通信網サービス取扱所に申請していただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
(3) IP 通信網契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
7 支払証明書の発行
(1) 当社は、IP 通信網契約者等から請求があったときは、当社がその IP 通信網サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定する IP 通信網サービス取扱所において、その IP 通信網サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
(2) IP 通信網契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(3) IP 通信網契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
料金xxx
(料金の計算方法等)
1 当社は、IP 通信網契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に IP 通信網サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備についてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は契約者回線、付加機能若しくは端末設備の貸与の廃止等があったとき。
(3)料金月の初日に IP 通信網サービスの提供を開始(付加機能又は端末設備についてはその提供を開始)し、その日にその契約の解除又は契約者回線、付加機能若しくは端末設備の廃止等があったとき。
(4)料金月の初日以外の日に IP 通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第 31 条(利用料金の支払義務)第2項第 3 号の表の規定に該当するとき。
(6)4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 31 条(利用料金の支払義務)第2項第 3 号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 IP 通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する IP 通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 IP 通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP 通信網契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
9 第 31 条(利用料金の支払義務)から第 33 条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)9において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の IP 通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 利用料金
品 目 | x x |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なも の |
200Mb/s | 収容 IP 通信網サービス取扱所から、契約者回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200Mbit/s まで、他の伝送方向については最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能なも の |
(注)200Mb/s のものについて、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容 IP 通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方 向に係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。 |
1 適用
区 分 | x x |
(2)IP 通信網サービスの利用料金の適用 | ア IP通信網契約の基本使用料には、次の料金種別があります。 A 提供の形態による区別 区別 内容 メニュー1 メニュー2以外のもの メニュー2 当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある契約者回線に係る IP 通信網契約者(特定FTTH事業者の提供するIP通信網サービスに係る契約者を含みます。)からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定して提供するサービス (イ) メニュー1には、次表のとおり品目があります。 |
(ウ) メニュー2には、次表のとおり品目があります。 | |
(4)復旧等に伴い収容 IP 通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金 の適用 | 当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容 IP 通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容 IP 通信網サービス取扱所又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(5)屋内配線利用料の適用 | 屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線等の終端からxxxx又はローゼット(xxxx又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄について同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内配線使用料の適用を受け ている場合は、その料金額は適用しません。 |
品目 | 内容 |
100Mb/s | 最大 100Mbit/s までの符号伝送が可能なも の |
200Mb/s | 収容 IP 通信網サービス取扱所から、契約者回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大 200Mbit/s まで、他の伝送方向については最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が 可能なもの |
1Gb/s | 最大概ね1Gbit/s までの符号伝送が可能な もの |
(注)200Mb/s のものは、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容 IP 通信網サービス取扱所から契約者回線の終端への伝送方向に 係る伝送速度は、最大概ね1Gbit/s までとなります。 |
2 料金額
2-1 利用料金
(1)基本料
1契約者回線ごとに月額
区分 | 料金額 |
メニュー1に係るもの | xxxx x 戸建 100M 4,900 円(税込価格 5,390 円) xxxx x 戸建 200M 4,900 円(税込価格 5,390 円) xxxx x 戸建 1G 5,100 円(税込価格 5,610 円) xxxx x 戸建 ライトプラン 3,600 円(税込価格 3,960 円) |
メニュー2に係るもの | xxxx x マンション 100M・200M ミニ 3,600 円(税込価格 3,960 円) xxxx x マンション 100M・200M タイプ 1 3,000 円(税込価格 3,300 円) xxxx x マンション 100M・200M タイプ 2 2,700 円(税込価格 2,970 円) xxxx x マンション 1G ラインタイプ 1 3,200 円(税込価格 3,520 円) xxxx x マンション 1G ラインタイプ 2 2,800 円(税込価格 3,080 円) xxxx x マンション 1G ラインタイプミニ 3,800 円(税込価格 4,180 円) |
第2 端末設備使用料
1装置ごとに月額
区 分 | 料金額 | |||
回線接続装置 | 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 (ホームゲートウェイ) | 基本装置 | (税込価格 | 700 円 770 円) |
増設装置 | (税込価格 | 200 円 220 円) | ||
基本装置 | (税込価格 | 700 円 770 円) | ||
増設装置 | (税込価格 | 200 円 220 円) | ||
備考 1 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、当社が別に定める伝送速度までの符号伝送が可能なものとなります。 2 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置については、基本装置を利用する IP 通信網契約者 に限り増設装置又は付加装置(当社が別に定める数までとします。)を提供します。 |
3 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式(当社が別に定めるものとします。)により符号伝送を行うものであり、当社が別に定める範囲において利用することができ ます。
4 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(Ⅰ型のものに限ります。)については、メニュー1及びメニュー2の1Gbps の品目のものであって、提供の形態による細目がⅡ型のものに係る IP 通信網契約者に限り提供することとし、1の契約者回線につき1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置を提供します。
5 当社は、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(Ⅱ型のものに限ります。)については、メニュー1及
びメニュー2の1Gbps を除く品目に係る IP 通信網契約者に限り提供することとし、1の契約者回線につき1の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置を提供します。
第3 手続きに関する料金
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | |||
種 別 | x x | |||
契約料 | IP 通信網契約の申込みをし、その承諾を受 けたときに支払いを要する料金 | |||
名義変更手数料 | IP通信網サービスに係る名義変更(相続等に伴うものを除きます。)があったときに支 払いを要する料金 | |||
サービス転用手数 料 | サービス転用に係る申込みをし、その承諾を 受けたときに支払いを要する料金 | |||
譲渡承認手数料 | IP 通信網サービス利用権の譲渡の承認の請 求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約料 | 1契約ごとに | 800 円 (税込価格 880 円) |
名義変更手数料 | 1契約ごとに | 0 円 |
(税込価格 0 円) | ||
サービス転用手数料 | 1契約ごとに | 1,800 円 (税込価格 1,980 円) |
譲渡承認手数料 | 1契約ごとに | 0 円 (税込価格 0 円) |
第2表 工事費
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、配線経路構築工事費及び時刻指定工事 費を合計して算定します。 | |||
(2)基本工事費の適用 | ア 基本工事費について、契約者回線等変更工事、回線調整(保安器の変更 (契約者回線等の終端に設置される保安器を変更することをいいます。以下同じとします。)に係るものに限ります。)、回線終端装置工事、配線工事(配線経路構築の工事は含みません。)及び機器工事に関する工事費の額の合計額が 29,000 円 (税込価格 31,900 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円 (税込価格 31,900 円)を超える場合は 29,000 円 (税込価格 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 基本工事費について、回線調整を行う場合(保安器の変更のみを行う場合を除きます。)は基本額に回線調整に関する加算額を加算して適用します。 ウ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費(回線調整に関する加算額を除き ます。)を適用します。 | |||
(3)交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費の適用 | 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費は、次の場合に適用し ます。 | |||
区 分 | 交換機等工事費等の適用 | |||
ア 交換機等工事費 | IP 通信網サービス取扱所の交換設備又は主配線盤等において工事を要する場合に適用しま す。 | |||
イ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用しま す。 | |||
ウ 機器工事費 | 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合 に適用します。 |
エ 配線経路構築工事費 | 契約者回線の設置又は移転に伴い、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、配線経路構築 の工事を要する場合に適用します。 | |||
(4)移転の場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 | |||
(5)別棟配線等の場合の屋内配線 工事費の適用 | 別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。 | |||
(6) 割増工事費の適用 | ア 当社は、IP通信網契約者からその契約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装 置に限ります。)の設置若しくは廃止に関する工事(その契約者回線又はその端末設備の工事に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が 2,000 円(税込 価格 2,200 円)であるものを除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝 日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並び に1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合(配線経路構築工事費に係る工事の場合 は、回線終端装置に関する工事の施工日に限ります。)であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに 3,000 円 (税込価格 3,300 円)を加算して適用します。 イ 契約者から次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(2(料金額)に規定する加算額を除きます。)は、2 (料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
(ア) 午後5時から午後 10 時まで (1月1日から1月3日まで及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの 日にあっては、午前8時 30 分から 午後 10 時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円を差し引いて 1.3 倍を 乗じた額に税抜額 1,000 円(税込 額 1,100 円)を加算した額 | |||
(イ) 午後 10 時から翌日の午前8時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から税抜額 1,000 円を差し引いて 1.6 を乗じた額に税抜額 1,000 円 (税込額 1,100 円)を加算した額 |
ウ 回線終端装置に関する工事と別日に、配線経路構築工事費に係る工事のみを行った場合は、その配線経路構築工事費の額は、本欄イの規定にかかわらず、次に掲げる額を適用します。 (1)本欄イ(ア)の場合は、配線経路構築の工事費に 1.3 倍を乗じた額 (2)本欄イ(イ)の場合は、配線経路構築の工事費に 1.6 倍を乗じた額 エ アからウに規定する場合の工事費は、移転等にかかわらず、新たな契約者回線の設置に関する工事とみなして算定します。 | ||||
(7)工事費の減 額適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工 事費の額を減額して適用することがあります。 | |||
(8)工事費の適用除外 | 次の場合については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費は適用しません。 ア IP 通信網サービスにおいて配線設備多重装置の種類を変更する場合(最大 50Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なものから、最大 100Mbit/s までの伝送速度による通信が可能なものへ変更する場合に限ります。)の工事 イ 無線アクセス認証機能の利用の開始及び符号蓄積機能に係る工事 ウ 提供の形態による細目がⅡ型のものに係るIPv6通信の利用の開始に係る工事であって、その契約者回線に関する工事と同時に施工するもの エ 無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に係る工事であって、その契約者回線に関する工事と同時に施工 するもの(交換機等工事に限ります。) | |||
(9) 時刻指定工事 費の適用 | ア 契約者(第3種契約者を除きます。)から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい 旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。 ただし、当社の責めに帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限 りでありません。 | |||
指定時刻 | 工事費の額 | |||
午前9時から午後4時ま で | 11,000 円 (税込価格 12,100 円) | |||
午後5時から午後9時ま で | 18,000 円 (税込価格 19,800 円) |
午後 10 時から翌日の午 前8時まで | 28,000 円 (税込価格 30,800 円) | |||
イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事 を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、 責任を負いません。 |
2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 工事 の額 | ||
ア 基本工事 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 加算額 | 4,500円 (税込価格 4,950円) 3,500円 (税込価格 3,850円) | |
(イ) 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
イ 交換機等工事 | 交換機工事の場合 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | |
ウ 回線終端装置工事 | 屋内配線設備の部分 | メニュー1に係るもの | 1配線ごとに | 10,400 円 (税込価格 11,440 円) |
メニュー2に係る もの | 1配線ごとに | 7,400 円 (税込価格 8,140 円) | ||
回線終端装置の部分 | 1装置ごとに | 2,100 円 (税込価格 2,310 円) | ||
エ 機器工事 | (ア) 回線接続装置であって(イ)以外 のもの | 別に算定する実 | ||
(イ) 配線設備多重装置 | 1の工事ごとに | 7,400 円 (税込価格 8,140 円) |
2-1 端末設備の設置若しくは移転、付加機能の利用開始、利用の一時中断若しくは再利用に関する工事又はその他契約内容の変更に関する工事
オ 配線 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに | 14,000 円 |
経路 | (税込価格 15,400 | ||
構築 | 円) | ||
工事 | (イ) IP通信網契約者の申込み又は | 1の工事ごとに | 27,000 円 |
請求により、ウの工事と別日に施工する場 | (税込価格 29,700 | ||
合 | 円) | ||
備考 回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定める場合に 限ります。)の場合は、その交換に要した 用をIP通信網契約者に支払っていただきます。 |
(2)利用の一時中断に関する工事
区分 | 単位 | 工事 の額 | |
ア 利用の一時中断の工事 | (ア)基本工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) |
(イ)交換機等工事 | 1契約者回線ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | |
イ 再利用の工事 | (1)の工事 の額と同額 |