第 35 条の2の2 C&C サーバー等との通信の遮断等第 35 条の3 情報通信量の測定など
(掲⽰約款)
2020 年 12 ⽉ 22 ⽇現在株式会社オプテージ
⽬ 次
約 款
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第1条 約款の適⽤
第2条 約款の変更第3条 ⽤語の定義
第2章 光ファイバーアクセスサービスの種類など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第4条 光ファイバーアクセスサービスの種類
第5条 光ファイバーアクセスサービスの品⽬第6条 データ伝送速度の制限
第3章 光ファイバーアクセスサービスの通信モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第7条 光ファイバーアクセスサービスの通信モード
第4章 光ファイバーアクセスサービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第8条 光ファイバーアクセスサービスの提供区域
第5章 契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第9条 契約の単位
第 10 条 契約者回線の終端
第 11 条 光ファイバーアクセスサービス取扱局
第 12 条 光ファイバーアクセスサービス契約申込の⽅法第 13 条 光ファイバーアクセスサービス契約申込の承諾第 14 条 最低利⽤期間
第 15 条 利⽤の休⽌第 16条 削除
第 17 条 品⽬などの変更
第 18 条 契約者回線の移転など
第 19 条 契約者回線の利⽤の⼀時中断
第 20 条 その他の光ファイバーアクセスサービス契約内容の変更第 21 条 利⽤権の譲渡
第 22 条 光ファイバーアクセスサービス契約者が⾏う光ファイバーアクセスサービス契約の解除
第 22 条の2 初期契約解除
第 23 条 当社が⾏う光ファイバーアクセスサービス契約の解除第 24 条 契約者回線の提供ができなくなった場合の措置
第 25 条 その他の提供条件
第6章 付加機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第1節 付加機能の提供
第 26 条 付加機能の提供第 27 条 付加機能の廃⽌
第2節 削除
第 28条 削除
第 28 条の2 削除第 28 条の3 削除第 28 条の4 削除第 28 条の5 削除第 28 条の6 削除
第7章 回線終端装置などの提供など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第 29 条 回線終端装置などの提供
第 30 条 回線終端装置の移転など
第 31 条 回線終端装置などの利⽤中⽌第 31 条の2 回線終端装置などの撤去
第8章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第 32 条 当社または他社の電気通信回線との接続
第9x x⽤中⽌など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第 33 条 利⽤中⽌
第 34 条 利⽤停⽌
第 10 章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第 35 条 通信利⽤の制限
第 35 条の2 同上
第 35 条の2の2 C&C サーバー等との通信の遮断等第 35 条の3 情報通信量の測定など
第 35 条の4 注意喚起
第 36 条 契約者回線による制約第 37条 削除
第 38条 削除
第 11 章 料⾦など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第1節 料⾦および⼯事などに関する費⽤ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第 39 条 料⾦および⼯事などに関する費⽤
第2節 料⾦などの⽀払義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第 40 条 利⽤料の⽀払義務
第 41条 削除
第 42 条 ⼯事費の⽀払義務
第3節 料⾦の計算⽅法など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第 43 条 料⾦の計算⽅法など
第4節 割増⾦および延滞利息 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第 44 条 割増⾦
第 45 条 延滞利息
第5節 情報提供事業者に係る債権の譲受など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第 46 条 情報提供事業者に係る債権の譲受など
第 47 条 情報提供事業者が定める料⾦などの滞納通知
第 12 章 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第 48 条 当社の維持責任
第 49 条 契約者の維持責任第 50 条 契約者の切分責任
第 51 条 修理または復旧の順位
第 13 章 損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第 52 条 責任の制限
第 53条 免責
第 14 章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第 54 条 承諾の限界
第 55 条 利⽤に係る光ファイバーアクセスサービス契約者の義務第 56 条 インターネット接続事業者との相互接続利⽤契約の締結
第 57 条 光ファイバーアクセスサービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供など第 58 条 光ファイバーアクセスサービス契約者に係る情報の利⽤
第 59 条 技術的事項および技術資料の閲覧第 60 条 情報などの削除など
第 61 条 法令に規定する事項第 62条 閲覧
第 63 条 ⼿続きに関する料⾦の⽀払義務第 64 条 附帯サービス
第 65 条 専属的合意管轄裁判所第 66 条 サービスの終了
第 67 条 eoID の提供
第 68条 キャンペーン等の適⽤
別 表
別表 光ファイバーアクセスサービスにおける基本的な技術的事項 ・・・・・・・・・ 31
別 記 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
1 | 光ファイバーアクセスサービスの提供区域 | |
2 | 光ファイバーアクセスサービス契約者の⽒名などの変更 | |
3 | 光ファイバーアクセスサービス契約者の地位の承継 | |
4 | 光ファイバーアクセスサービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供など | |
5 | ⾃営端末設備の接続 | |
6 | ⾃営端末設備に異常がある場合などの検査 | |
7 | ⾃営電気通信設備の接続 | |
8 | ⾃営電気通信設備に異常がある場合などの検査 | |
9 | ドメイン名に係る申請⼿続きの代⾏など | |
10 | 削除 | |
11 | 新聞社などの基準 | |
12 | 技術資料の項⽬ | |
13 | 光ファイバーアクセスサービスにおける禁⽌事項 | |
14 | ⼤量の電⼦メール送信が⾏われた場合の取り扱い | |
15 | 光ファイバーアクセスサービスの提供に係る⼯事費の減額 | |
16 | 削除 | |
17 | 削除 | |
18 | 光ファイバーアクセスサービスの提供に係る情報通信量の確認 |
料⾦表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38通 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39第1表 料⾦ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42第2表 回線終端装置など使⽤料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66第3表 ⼯事に関する費⽤ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67第4表 事務⼿数料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70第5表 附帯サービスに係る料⾦ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74第6表 回線終端装置の滅失・毀損に関する費⽤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76
附 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
第1章 総則
(約款の適⽤)
第1条 当社は、この光ファイバーアクセスサービス契約約款(料⾦表、提供条件の他、契約成⽴までに当社が提⽰する書類を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより光ファイバーアクセスサービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料⾦その他の提供条件は、変更後の光ファイバーアクセスサービス契約約款によります。
(⽤語の定義)
第3条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
⽤ 語 | ⽤ 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使⽤して他⼈の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他⼈の通信の⽤に供すること |
3 光ファイバーアクセス | 主としてデータ通信の⽤に供することを⽬的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を⾏うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと⼀体として設置される交換設備並びにこれらの付属をいいます。以下同じと します。) |
4 光ファイバーアクセ スサービス | 光ファイバーアクセスを使⽤して⾏う電気通信サービス |
5 光ファイバーアクセ スサービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それにより光ファイバーアクセスサービスに 関する業務を⾏う当社の事業所 |
6 光ファイバーアクセスサービス取扱所 | (1) 光ファイバーアクセスサービスに関する契約事務を⾏う当社の事業所 (2) 当社の委託により光ファイバーアクセスサービスに関する契約事 務を⾏う者の事業所 |
7 取扱局交換設備 | 光ファイバーアクセスサービス取扱局に設置される交換設備(その交 換設備に接続される設備などを含みます。) |
8 光ファイバーアクセ スサービス契約 | 当社から光ファイバーアクセスサービスの提供を受けるための契約 |
9 光ファイバーアクセ スサービス契約者 | 当社と光ファイバーアクセスサービス契約を締結している者 |
10 契約者回線 | 光ファイバーアクセスサービス契約に基づいて光ファイバーアクセスサービス取扱局内に設置された取扱局交換設備と、光ファイバーアクセ スサービス申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
11 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 |
86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または事 業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。) との間の相互接続協定(当社が別に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 | |
12 インターネット接続 事業者 | 主としてインターネットプロトコルにより、本邦外の他の事業者との 接続サービスを提供する電気通信事業者 |
13 契約者回線など | (1) 契約者回線 (2) その他当社が必要により設置する電気通信設備 |
14 ドメイン名 | 株式会社⽇本レジストリサービスなど(以下「JPRSなど」といい ます。)によって割当てられる組織を⽰す名称 |
15 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きま す。) |
16 端末設備 | 契約者回線の⼀端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設 置の場所が他の部分の設置の場所と同⼀の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同⼀の建物内であるもの |
17 ⾃営端末設備 | 光ファイバーアクセスサービス契約者が設置する端末設備 |
18 ⾃営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 以外のもの |
19 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続 に係る光ファイバーアクセスサービスにおける基本的技術事項 |
20 引込柱 | 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱など |
21 引込線 | 契約者回線のうち、引込柱から当社が提供する端末設備までの間の線 路 |
22 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地⽅税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地⽅消費税の額 |
第2章 光ファイバーアクセスサービスの種類など
(光ファイバーアクセスサービスの種類)
第4条 光ファイバーアクセスサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
光ファイバーアクセスサービ ス | 光ファイバーケーブル⽅式により契約者回線を設置して提供する 光ファイバーアクセスサービス |
(光ファイバーアクセスサービスの品⽬)
第5条 光ファイバーアクセスサービスには、料⾦表第1表(料⾦)に規定する品⽬があります。
(データ伝送速度の制限)
第6条 1の契約者回線において、当社の光ファイバーアクセスサービスの提供、他の契約者の光ファイバーアクセスサービスの利⽤または当社の電気通信設備などに著しい⽀障を及ぼしもしくは及ぼすおそれのある場合は、その契約者回線の最⼤符号伝送速度を制限する場合があります。
第3章 光ファイバーアクセスサービスの通信モード
(光ファイバーアクセスサービスの通信モード)
第7条 光ファイバーアクセスサービスには、次の通信モードがあります。
種 類 | x x |
データモード | 符号または映像の伝送交換を利⽤⽬的とした通信を⾏うことがで きるもの |
第4章 光ファイバーアクセスサービスの提供区域
(光ファイバーアクセスサービスの提供区域)
第8条 当社の光ファイバーアクセスサービスは、当社が別に定める提供区域において提供します。
(注)本条に規定する提供区域は、別記1に定めるものとします。
第5章 契約
(契約の単位)
第9条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の光ファイバーアクセスサービス契約を締結します。この場合、光ファイバーアクセスサービス契約者は、1の光ファイバーアクセスサービス契約につき1⼈に限ります。
(契約者回線の終端)
第 10 条 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者が指定した場所内の建物もしくは⼯作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、光ファイバーアクセスサービス契約者と協議します。
(光ファイバーアクセスサービス取扱局)
第 11 条 契約者回線は、その契約者回線の終端のある光ファイバーアクセスサービス取扱局に収容します。
2 当社は、別に定める規定による場合のほか、技術上および光ファイバーアクセスサービスに関する業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、光ファイバーアクセスサービス取扱局を変更することがあります。
(注)本条に規定する別に定める規定による場合とは、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧する場合とします。
(光ファイバーアクセスサービス契約申込の⽅法)
第 12 条 光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を光ファイバーアクセスサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップその他当社所定の⽅法により光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みをするときは、この限りでありません。
(1) 光ファイバーアクセスサービスの種類
(2) 光ファイバーアクセスサービスの通信モード、品⽬など
(3) その他光ファイバーアクセスサービス契約申込の内容を特定するために必要な事項
ただし、契約申込者が所有または占有する敷地、家屋または構築物に、賃貸借⼈その他契約者回線の設置に関する利害に関係する者(以下「利害関係⼈」といいます。)がいる場合には、契約申込者には、契約申込書のほかに、当社所定の書⾯により、利害関係⼈の承諾書を提出していただきます。
(光ファイバーアクセスサービス契約申込の承諾)
第 13 条 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。また、当社はその場合、契約者回線などに係る⼯事の承諾を得たものとみなします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2) 申し込みのあった契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 申し込みをした者が光ファイバーアクセスサービスの料⾦または⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 申し込みのあった契約者回線の終端場所が、当社が別に定める設置対象基準に該当しないとき。
(5) その他光ファイバーアクセスサービスに関する当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき、またはそのおそれがあるとき。
(6) 申し込みをした者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などにおいて、利害関係⼈がいる場合であって、当社所定の書⾯による利害関係⼈からの承諾が得られないとき。
3 当社は、第1項の規定により光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みを承諾した場合は、当社が別に定める⽅法により、その契約内容を通知します。
(最低利⽤期間)
第 14 条 光ファイバーアクセスサービスには、料⾦表第1表(料⾦)に定めるところにより最低利⽤期間があります。
2 前項の最低利⽤期間は、光ファイバーアクセスサービスの提供を承諾した⽇が属する料⾦⽉の翌料⾦
⽉から起算して1年間とします。
3 光ファイバーアクセスサービス契約者は、前項の最低利⽤期間内に光ファイバーアクセスサービス契約の解除または品⽬の変更があった場合は、当社が定める期⽇までに料⾦表第1表(料⾦)に規定する額を⼀括して⽀払っていただきます。
ただし、第 22 条の2(初期契約解除)に規定する初期契約解除が適⽤された場合、および第 24 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)第 1 項の規定により光ファイバーアクセスサービス契約が解除となるときは、この限りではありません。
4 第2項の規定にかかわらず、料⾦表第1表(料⾦)に別段の定めがある場合は、その定めによるところによります。
(注)本条第2項に規定する光ファイバーアクセスサービスの提供を承諾した⽇とは、契約者回線に係る
⼯事を完了した⽇とします。なお、承諾した⽇の翌⽇よりサービスの提供開始⽇とします。
ただし、当社の業務遂⾏上やむを得ない場合は、契約者回線に係る⼯事を完了した⽇の翌々⽇以降にサービスの提供開始⽇を変更する場合があります。
(利⽤の休⽌)
第 15 条 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者から請求があったときは、光ファイバーアクセ スサービス(データモードであって、プラン1およびプラン5に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)の利⽤の休⽌(契約者回線および付加機能の設定を他に転⽤することなく、⼀時的に利⽤できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を⾏います。なお、利⽤休⽌期間は、利⽤を休⽌した⽇から起算して1年間とします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利⽤の休⽌の請求を承諾しないことがあります。
(1) 最低利⽤期間の満了前であるとき。
(2) 光ファイバーアクセスサービスの利⽤を再開された⽇から1年間を経過していないとき。
(3) その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 利⽤休⽌は、光ファイバーアクセスサービス契約者が指定する1の契約者回線ごとに適⽤します。 ただし、当社のIP電話サービス契約を締結している場合には、当該光ファイバーアクセスサービス
契約のみの利⽤休⽌の適⽤は⾏いません。
4 当社は、利⽤休⽌期間満了⽇までに、光ファイバーアクセスサービスの利⽤を休⽌した光ファイバーアクセスサービス契約者から利⽤再開の請求がない場合は、その翌⽇から利⽤再開の運⽤に変更して適
⽤します。第 16条 削除
(品⽬などの変更)
第 17 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、光ファイバーアクセスサービスの品⽬などの変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(光ファイバーアクセスサービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転など)
第 18 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、契約者回線の移転などの請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(光ファイバーアクセスサービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の利⽤の⼀時中断)
第 19 条 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利⽤の
⼀時中断(その契約者回線を他に転⽤することなく⼀時的に利⽤できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を⾏います。
(その他の光ファイバーアクセスサービス契約内容の変更)
第 20 条 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者から請求があったときは、第 12 条(光ファイバーアクセスサービス契約申込の⽅法)第3号に規定する光ファイバーアクセスサービス契約内容の変更を⾏います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 13 条(光ファイバーアクセスサービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利⽤権の譲渡)
第 21 条 光ファイバーアクセスサービス契約に係る利⽤権(光ファイバーアクセスサービス契約者が光ファイバーアクセスサービス契約に基づいて光ファイバーアクセスサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書⾯により光ファイバーアクセスサービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができるものとします。
また当社は、当社の判断において、当事者の連署または譲渡があったことを証明できる書類の添付を不要とすることがあります。
2 当社は、前項の規定により光ファイバーアクセスサービス契約に係る利⽤権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 光ファイバーアクセスサービス契約に係る利⽤権を譲り受けようとする者が光ファイバーアクセスサービスの料⾦または⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) その光ファイバーアクセスサービス契約に係る契約者回線などを継続利⽤されないとき。
(3) その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 光ファイバーアクセスサービス契約に係る利⽤権の譲渡があったときは、譲受⼈は、光ファイバーアクセスサービス契約者の有していた光ファイバーアクセスサービスに係る権利および義務(第 46 条(情報提供事業者に係る債権の譲受など)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を⽀払う義務を含みます。)のうち当社が認める範囲に限り承継するものとします。なお、譲渡に関し当事者間で紛争が⽣じた場合は、譲受⼈の費⽤と責任においてこれを解決するものとし、当社を⼀切免責するものとします。
(光ファイバーアクセスサービス契約者が⾏う光ファイバーアクセスサービス契約の解除)
第 22 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、光ファイバーアクセスサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ光ファイバーアクセスサービス取扱所に当社所定の⽅法により通知していただきます。
2 光ファイバーアクセスサービス契約を解除する場合、光ファイバーアクセスサービス契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復を要する場合には、その復旧⼯事に要する費⽤は、光ファイバーアクセスサービス契約者が負担するものとします。
3 光ファイバーアクセスサービス契約の解除に伴い、その契約の解除を請求する者は、料⾦表第3表(⼯事費の⽀払義務)に定める⼯事費の⽀払いを要します。
(初期契約解除)
第 22 条の2 光ファイバーアクセスサービス契約者は、第 13 条第3項の規定による通知の受領後、8⽇を経過するまでは、その光ファイバーアクセスサービス契約、品⽬などの変更、もしくは利⽤の休⽌の申し込み、または料⾦表第1表(料⾦)に規定する継続利⽤申出、もしくは⻑期継続利⽤申出の撤回(以下「初期契約解除」といいます)を⾏うことができます。
2 光ファイバーアクセスサービス契約者は、光ファイバーアクセスサービス契約などの初期契解除を⾏おうとするときは、当社所定の⽅法により光ファイバーアクセスサービス取扱所に請求していただきます。
3 光ファイバーアクセスサービスの提供にかかる⼯事などの着⼿後に初期契約解除が適⽤された場合は、光ファイバーアクセスサービス契約者は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)に規定する⼯事費の額を 上限とし、当社が既に実施した⼯事などに要した費⽤ならびに当該契約者回線の廃⽌に要する費⽤、お よび料⾦表第4表(事務⼿数料)に規定する事務⼿数料などの⽀払いを要します。また、光ファイバー アクセスサービス契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復を要する場合には、 その復旧⼯事に要する費⽤は、光ファイバーアクセスサービス契約者が負担するものとします。
(当社が⾏う光ファイバーアクセスサービス契約の解除)
第 23 条 当社は、第 34 条(利⽤停⽌)各号の規定により光ファイバーアクセスサービスの利⽤停⽌をされた光ファイバーアクセスサービス契約者がなおその事実を解消しないとき、その光ファイバーアクセスサービス契約を解除することがあります。
2 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者が第 34 条(利⽤停⽌)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が光ファイバーアクセスサービスに関する当社の業務の遂⾏に特に著しい
⽀障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、光ファイバーアクセスサービスの利⽤停
⽌をしないでその光ファイバーアクセスサービス契約を解除することがあります。
3 当社は、前項の規定の他に技術上その他の理由で光ファイバーアクセスサービスを提供することが著しく困難になった場合は、その光ファイバーアクセスサービス契約を解除することがあります。
4 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者が、第 18 条(契約者回線の移転など)により、契約者回線の移転などの請求を⾏い、当社が第 13 条(光ファイバーアクセスサービス契約申込の承諾)の規定に準じて承諾した場合であっても、当該契約者回線の移転などの⼿続きの遂⾏に特に著しい⽀障を及ぼすと認められるときは、その光ファイバーアクセスサービス契約を解除することがあります。
5 当社は、前4項の規定により、その光ファイバーアクセスサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ光ファイバーアクセスサービス契約者にそのことを通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
6 第1項から第4項の解除にあたり、光ファイバーアクセスサービス契約者が所有または占有する敷地、家屋または構築物などの回復を要する場合には、その復旧⼯事に要する費⽤は、光ファイバーアクセスサービス契約者が負担するものとします。
7 光ファイバーアクセスサービス契約の解除に伴い、当社が契約の解除をする者は、料⾦表第3表(⼯事費の⽀払義務)に定める⼯事費の⽀払いを要します。
8 第1項および第2項により光ファイバーアクセスサービス契約の解除後、当社が別に定める期⽇までにその契約解除された光ファイバーアクセスサービスについて、光ファイバーアクセスサービス契約者が解除の事由となったその事実を解消し、当社がその事実を確認する事ができ、かつ、光ファイバーアクセスサービス契約者からのその光ファイバーアクセスサービスを継続して利⽤する申し出があり、当社が承諾した場合は、光ファイバーアクセスサービスの料⾦その他の債務に加え、料⾦表 第 4 表に定める事務⼿数料の⽀払いを⾏う事により、その解除となった光ファイバーアクセスサービス契約の契約内容を引き継ぎ、光ファイバーアクセスサービスの利⽤を再開できるものとします。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
第 24 条 当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線の利⽤の⼀時中断の請求があったときを除き、その契約者回線に係る光ファイバーアクセスサービス契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の規定により、その光ファイバーアクセスサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ光ファイバーアクセスサービス契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 25 条 光ファイバーアクセスサービス契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記2および別記3に定めるものとします。
第6章 付加機能
第1節 付加機能の提供
(付加機能の提供)
第 26 条 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者から付加機能の利⽤の請求があったときは、次の場合を除き、料⾦表第1表(料⾦)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1) 付加機能の提供を請求した光ファイバーアクセスサービス契約者が、付加機能利⽤料の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど、光ファイバーアクセスサービスに関する当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき。
2 削 除
(付加機能の廃⽌)
第 27 条 当社は、次の場合には付加機能を廃⽌します。
(1) その付加機能の提供を受けている光ファイバーアクセスサービス契約者から、光ファイバーアクセスサービス契約の解除または付加機能の廃⽌の申し出があったとき。
2 当社は、料⾦表第1表(料⾦)に別段の定めがあるときは、その付加機能の廃⽌を⾏うことがあります。
第2節 削除第 28条 削除
第 28 条の2 削除第 28 条の3 削除第 28 条の4 削除第 28 条の5 削除第 28 条の6 削除
第7章 回線終端装置などの提供など
(回線終端装置などの提供)
第 29 条 当社は、光ファイバーアクセスサービスの提供に必要となる回線終端装置を、料⾦表第2表(回線終端装置など使⽤料)に定めるところにより当社が提供します。
2 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者から請求があったときは、端末設備を料⾦表第2表(回線終端装置など使⽤料)に定めるところにより当社が提供します。
3 光ファイバーアクセスサービス契約者の責めによる事由に基づき、回線終端装置を滅失、または毀損
(所有権の侵害を含みます。)した場合は、光ファイバーアクセスサービス契約者は当社に対して、料⾦表第 6 表第1(修復・補填費⽤)に定める費⽤を⽀払うものとします。ただし、当社の責めによる事由の場合は、この限りではありません。
(回線終端装置の移転など)
第 30 条 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者から請求があったときは、当社が提供する回線終端装置の移転などを⾏います。
(回線終端装置などの利⽤中⽌)
第 31 条 当社は、回線終端装置などの保守上または⼯事上やむを得ないときは、回線終端装置などの利
⽤を中⽌することがあります。
2 当社は、前項の規定により回線終端装置などの利⽤を中⽌するときは、あらかじめそのことを光ファイバーアクセスサービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 保守上または⼯事上やむを得ないときとは、光ファイバーアクセスサービスの円滑な提供に⽀障がある場合もしくは⽀障が発⽣するおそれがある場合を含むものとし、当社が実施する回線終端装置などの交換などについて、光ファイバーアクセスサービス契約者に承諾を求めることがあります。
この場合、光ファイバーアクセスサービス契約者は正当な理由がある場合を除き、その承諾をしていただきます。⼀定期間経過後もなおその承諾が得られない場合に回線終端装置などの利⽤の中⽌を実施します。
(回線終端装置などの撤去)
第 31 条の 2 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者が、第 22 条(光ファイバーアクセスサービ
ス契約者が⾏う光ファイバーアクセスサービス契約の解除)、第 23 条(当社が⾏う光ファイバーアクセ
スサービス契約の解除)または第 24 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)の規定により、光ファイバーアクセスサービス契約を解除したときは、当社の提供する回線終端装置を撤去します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。
2 当社が前項の回線終端装置の撤去を⾏わない場合、光ファイバーアクセスサービス契約者は、当社の提供する回線終端装置を、当社の光ファイバーアクセスサービス取扱所に返還していただきます。
なお、光ファイバーアクセスサービス契約者が回線終端装置を当社に返還する際に光ファイバーアクセスサービス契約者の私物(以下「契約者私物」といいます。)が同梱されていた場合であって、当社に契約者私物が届いてから 1 カ⽉以内に光ファイバーアクセスサービス契約者から契約者私物の返却を求め
る通知がないときには、当社は契約者私物を廃棄できるものとします。(ただし、契約者私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。)
3 光ファイバーアクセスサービス契約者が前項の返還義務の履⾏を怠った場合には、光ファイバーアクセスサービス契約者は当社に対し、料⾦表第 6 表第1(修復・補填費⽤)に定める費⽤を⽀払うものとします。
第8章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線との接続)
第 32 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、当社所定の
⽅法により、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を⾏う場所、その接続を⾏うために使⽤する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を光ファイバーアクセスサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利⽤に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款および料⾦表によりその接続が制限される場合またはその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により⾏う通信について、その品質を保証しません。
第9x x⽤中⽌など
(利⽤中⽌)
第 33 条 当社は、次の場合には、その光ファイバーアクセスサービスの利⽤を中⽌することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または⼯事上やむを得ないとき。
(2) 第 35 条(通信利⽤の制限)の規定により、通信利⽤を中⽌するとき。
2 当社は、前項の規定により光ファイバーアクセスサービスの利⽤を中⽌するときは、あらかじめそのことを光ファイバーアクセスサービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 保守上または⼯事上やむを得ないときとは、光ファイバーアクセスサービスの円滑な提供に⽀障がある場合もしくは⽀障が発⽣するおそれがある場合を含むものとし、当社が実施する電気通信設備の⼯事などについて、光ファイバーアクセスサービス契約者に承諾を求めることがあります。
この場合、光ファイバーアクセスサービス契約者は正当な理由がある場合を除き、その承諾をしていただきます。⼀定期間経過後もなおその承諾が得られない場合に光ファイバーアクセスサービスの利⽤の中⽌を実施します。
(利⽤停⽌)
第 34 条 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者が次のいずれかに該当するときは、6カ⽉以内で当社が定める期間(その光ファイバーアクセスサービスの料⾦その他の債務(この約款の規定により、
⽀払いを要することとなった光ファイバーアクセスサービスの料⾦、⼯事に関する費⽤または割増⾦などの料⾦以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を⽀払わないときは、その料⾦、その他の債務が⽀払われるまでの間)、その光ファイバーアクセスサービスの利⽤を停⽌することがあります。
(1) 料⾦その他の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払わないとき。
(2) 光ファイバーアクセスサービス契約に関して虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第 55 条(利⽤に係る光ファイバーアクセスサービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに契約者回線に⾃営端末設備、⾃営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない⾃営端末設備もしくは⾃営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
(6) 前5号のほか、この約款の規定に反する⾏為であって、光ファイバーアクセスサービスに関する当社の業務の遂⾏または当社の電気通信設備などに著しい⽀障を及ぼし、またはこれを及ぼすおそれのある⾏為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により光ファイバーアクセスサービスの利⽤停⽌をするときは、あらかじめその理由、利⽤停⽌をする⽇および期間を光ファイバーアクセスサービス契約者に通知します。
(注)本条第1項第5号に規定する別に定める規定は、別記6および別記8に定めるものとします。
(注)本条第1項第6号に規定するこの約款の規定に反する⾏為とは、別記 13 に定めます。
第 10章 通信
(通信利⽤の制限)
気象機関
⽔防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電⼒の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関
⽔道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯⾦業務を⾏う⾦融機関
国または地⽅公共団体の機関
名
x
x
第 35 条 当社は、天災、事変その他の⾮常事態が発⽣し、または発⽣するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電⼒の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利⽤を中⽌する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときまたはその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相⼿先に着信しないことがあります。
3 光ファイバーアクセスサービス契約者が、当社の電気通信設備に過⼤な負荷を⽣じる⾏為をしたときは、通信の利⽤を制限することがあります。
4 着信が制限されるときは、通信が相⼿先に着信しないときがあります。
5 削 除
6 光ファイバーアクセスサービス契約者が別記 13 および別記 14 に定める禁⽌事項を⾏った場合、当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者に事前に通知することなくその通信の切断または制限を⾏うことがあります。
(注)本条に規定する別に定める基準は、別記 11 に定めるものとします。
第 35 条の2 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡⼤を防⽌するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するWebサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)につい て、光ファイバーアクセスサービス契約者が当該Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知すること
なく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 本条第1項および第2項の規定により光ファイバーアクセスサービス契約者の利⽤に何らかの不利益が⽣じた場合であっても、当社はその⼀切の責任を負わないものとします。
(注)本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を⽰しています。
(注)本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、⼀般社団法⼈インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、⼀般社団法⼈インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
(C&C サーバー等との通信の遮断等)
第 35 条の2の2 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者が当社に対してインターネット上のサーバーに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピューターウイルス、ワーム⼜はスパイウェア等の「悪意のあるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該光ファイバーアクセスサービス契約者が C&C サーバー(外部から侵⼊して乗っ取ったコンピューターを多数利⽤したサイバー攻撃において、コンピューター群に指令を送って制御するサーバーコンピューターのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該光ファイバーアクセスサービス契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・⾃動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を⾏い、当該リストにあるドメイン情報等と
⼀致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断することがあります。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を⾏うことなく直ちに実施するものとします。
2 光ファイバーアクセスサービス契約の申込みをする者および光ファイバーアクセスサービス契約者は、前項の当社が⾏う検知及び通信の遮断に係る内容及び⽬的等につき、あらかじめ包括的に同意するもの とします。
3 光ファイバーアクセスサービス契約者は、随時、本条に規定する当社が⾏う検知及び通信の遮断等につき他の条件を同⼀としたまま当該検知及び通信の遮断等を⾏わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める⽅法により、その設定変更の⽅法を公表します。
4 当社は、本条に規定する当社が⾏う検知及び通信の遮断等により、光ファイバーアクセスサービス契約者のインターネット通信の利⽤に何らかの不利益が⽣じた場合であっても、責任を負いません。
5 当社は、本条に規定する当社が⾏う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発⽣する損害については、責任を負いません。
(情報通信量の測定など)
第 35 条の3 情報通信量の測定などについては、料⾦表第⼀表(料⾦)に定めるところによります。
(注意喚起)
第 35 条の4 当社は、国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構法に基づき国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構が⾏う特定アクセス⾏為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が⾏う、送信型対
電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的⽅式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電⼦計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により⾏われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に⽀障が⽣ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス⾏為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する光ファイバーアクセスサービス契約者を確認し、注意喚起を
⾏うことがあります。
(契約者回線による制約)
第 36 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款および料⾦表の定めるところにより、契約者回線を使⽤することができない場合においては、光ファイバーアクセスサービスを利⽤することはできません。
第 37条 削除第 38条 削除
第 11 章 料⾦など
第1節 料⾦および⼯事などに関する費⽤
(料⾦および⼯事などに関する費⽤)
第 39 条 当社が提供する光ファイバーアクセスサービスの料⾦などは、料⾦表に定めるところによります。
第2節 料⾦などの⽀払義務
(利⽤料の⽀払義務)
第 40 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、その光ファイバーアクセスサービス契約に基づいて当社が光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇(付加機能の提供についてはその提供を開始した⽇)から起算して、契約の解除があった⽇(付加機能についてはその廃⽌があった⽇)の前⽇までの期間(提供を開始した⽇と解除または廃⽌のあった⽇が同⼀の⽇である場合は、1⽇間とします。)について、当社が提供する光ファイバーアクセスサービスの態様に応じて料⾦表第1表(料⾦)および料
⾦表第2表(回線終端装置など使⽤料)に規定する料⾦のうち⽉額で規定されているもの(以下「利⽤料」といいます。)の⽀払いを要します。ただし、第 22 条の2(初期契約解除)に規定する初期契約解除が適⽤された場合は、この限りではありません。
2 前項の期間において、利⽤の⼀時中断などにより光ファイバーアクセスサービスを利⽤することができない状態が⽣じたときの定額利⽤料の⽀払いは、次によります。
(1) 利⽤の⼀時中断をしたときは、光ファイバーアクセスサービス契約者は、その期間中の利⽤料の⽀払いを要します。
(2) 利⽤停⽌があったときは、光ファイバーアクセスサービス契約者は、その期間中の利⽤料の⽀払いを要します。
区 別 | ⽀払いを要しない料⾦ |
1 光ファイバーアクセスサービス契約者の責めに | そのことを当社が知った時刻以後の利⽤ |
よらない理由により、光ファイバーアクセスサービ | できなかった時間(24 時間の倍数である |
スを全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通 | 部分に限ります。)について、24 時間ごと |
信設備によるすべての通信に著しい⽀障が⽣じ、全 | に⽇数を計算し、その⽇数に対応するその |
く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を | 光ファイバーアクセスサービスについて |
含みます。)が⽣じた場合(2欄に該当する場合を | の利⽤料 |
除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から | |
起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 契約者回線の移転に伴って、光ファイバーアクセ | 利⽤できなくなった⽇から起算し、再び利 |
スサービスを利⽤できなくなった期間が⽣じたと | ⽤できる状態とした⽇の前⽇までの⽇数 |
き(光ファイバーアクセスサービス契約者の都合に | に対応するその光ファイバーアクセスサ |
より光ファイバーアクセスサービスを利⽤しなか | ービスについての利⽤料 |
(3) 前2号の規定によるほか、光ファイバーアクセスサービス契約者は、次の場合を除き、光ファイバーアクセスサービスを利⽤できなかった期間中の利⽤料の⽀払いを要します。
った場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 | |
3 当社の保守上または⼯事上やむを得ない事情に | 利⽤できなくなった⽇から起算し、再び利 |
より、回線終端装置などの交換もしくは電気通信設 | ⽤できる状態とした⽇の前⽇までの⽇数 |
備の⼯事について、光ファイバーアクセスサービス | に対応するその光ファイバーアクセスサ |
契約者にその交換もしくは⼯事について承諾を求 | ービスについての利⽤料 |
めた場合であって、その承諾もしくは⼀定期間経過 | |
後もなおその承諾が得られない場合において、第 | |
31 条(回線終端装置などの利⽤中⽌)および第 33 | |
条(利⽤中⽌)の規定により、利⽤の中⽌を実施し | |
たとき。 |
3 当社の故意または重⼤な過失により光ファイバーアクセスサービスを全く利⽤できない状態が⽣じた場合は、前項の規定は適⽤しません。
4 当社は、⽀払いを要しないこととされた利⽤料がすでに⽀払われているときは、その料⾦を返還します。
5 前4項に定めるほか、光ファイバーアクセスサービス契約者(データモードであって、プラン1のコース5またはプラン5のコース5を利⽤する者に限ります。)は、その契約者回線と契約者回線などまたは相互接続点との間において⾏われた通信(その光ファイバーアクセスサービス契約者以外の者が⾏った通信を含みます。)について、当社が測定した情報通信量と料⾦表第⼀表(料⾦)の規定に基づいて算定した利⽤料の⽀払いを要します。
6 第2項の規定にかかわらず、料⾦表第1表(料⾦)および料⾦表第2表(回線終端装置など使⽤料)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 41条 削除
(⼯事費の⽀払義務)
第 42 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みまたは⼯事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)に規定する⼯事費の⽀払いを要します。
ただし、⼯事の着⼿前にその契約の解除またはその⼯事の請求の取り消し(以下この節において「解除など」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、すでにその⼯事費が⽀払われているときは、当社は、その⼯事費を返還します。
第3節 料⾦の計算⽅法など
(料⾦の計算⽅法など)
第 43 条 料⾦の計算⽅法並びに料⾦および⼯事に関する費⽤の⽀払⽅法は、料⾦xxxに定めるところによります。
第4節 割増⾦および延滞利息
(割増⾦)
第 44 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、料⾦または⼯事に関する費⽤の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)のほか、その免れた額の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として、当社が別に定める⽅法により⽀払っていただきます。
(延滞利息)
第 45 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、料⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)について
⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める⽅法により⽀払っていただきます。
ただし、⽀払期⽇の翌⽇から計算して 10 ⽇以内に⽀払いがあった場合は、この限りではありません。
2 第 22 条の2(初期契約解除)に規定する初期契約解除の適⽤により、⽀払いを要する事となった料
⾦その他の債務(延滞利息を除きます。)に対する延滞利息については前項の規定に関わらず、商事法定利率に基づき計算します。
第5節 情報提供事業者に係る債権の譲受など
(情報提供事業者に係る債権の譲受など)
第 46 条 情報提供事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と有料情報サービスなど(光ファイバーアクセスサービスを利⽤することにより有料で情報などの提供を受けることができるサービスをいいます。以下この条において同じとします。)に係る契約を締結している光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1またはプラン5を利⽤する契約者に限ります。以下この条において同じとします。)は、その利⽤規約に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた情報提供事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社および情報提供事業者は、光ファイバーアクセスサービス契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 当社は、有料情報サービスなどで提供される情報の内容など当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
3 第1項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する光ファイバーアクセスサービスの料⾦とみなして取り扱います。
(情報提供事業者が定める料⾦などの滞納通知)
第 47 条 当社は、前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める⽀払期⽇までに⽀払わないときは、その料⾦の⽀払いがない旨などを情報提供事業者に通知することがあります。
第 12章 保守
(当社の維持責任)
第 48 条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業⽤電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 49 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、⾃営端末設備または⾃営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 50 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、⾃営端末設備または⾃営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、当社光ファイバーアクセスサービスを利⽤することができなくなったときは、その⾃営端末設備または⾃営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、光ファイバーアクセスサービス契約者から請求があったときは、当社は、光ファイバーアクセスサービス取扱局において試験を⾏い、その結果を光ファイバーアクセスサービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、光ファイバーアクセスサービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が⾃営端末設備または⾃営電気通信設備にあったときは、光ファイバーアクセスサービス契約者にその派遣に要した費
⽤を負担していただきます。この場合の負担を要する費⽤の額は、派遣に要した費⽤の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、⾃営端末設備または⾃営電気通信設備について当社と保守契約を締結している光ファイバーアクセスサービス契約者は適⽤しません。
(修理または復旧の順位)
順 位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの ⽔防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの |
第 51 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 35 条(通信利⽤の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電⼒の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの ⽔道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの 預貯⾦業務を⾏う⾦融機関に設置されるもの 国または地⽅公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
(注)本条のxx第2順位に規定する別に定める基準は、別記 11 に定めるものとします。
(注)当社は当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的に光ファイバーアクセスサービス取扱局を変更することがあります。
第 13 章 損害賠償
(責任の制限)
第 52 条 当社は、光ファイバーアクセスサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理 由によりその提供をしなかったときは、その光ファイバーアクセスサービスが全く利⽤できない状態(当 該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度とな る場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、光ファイバーアクセスサービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、光ファイバーアクセスサービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。)に対応する当該光ファイバーアクセスサービスに係る料⾦表第1表(料⾦)および料⾦表第2表(回線終端装置など使⽤料)に規定する利⽤料(その光ファイバーアクセスサービスの
⼀部が全く利⽤できない状態の場合は、その部分に係る料⾦額)を発⽣した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(注 1)料⾦表第1表(料⾦)に規定する情報通信量に応じた加算料については、光ファイバーアクセスサービスを全く利⽤できない状態が連続した期間の属する料⾦⽉の前6料⾦⽉の1⽇当たりの平均 加算料(情報通信量に応じた加算料に限ります。この場合において、前6料⾦⽉の実績を把握することが困難な場合には、原則として光ファイバーアクセスサービスを全く利⽤できない状態が⽣じた⽇
前の実績が把握できる期間における1⽇当たりの平均加算料(情報通信量に応じた加算料に限ります)とします。)により算出します。
3 本条第2項の場合において、全く利⽤できない状態が連続した時間に対応する料⾦額の算定にあっては、料⾦xxxに準じて取り扱います。
4 当社の故意または重⼤な過失により光ファイバーアクセスサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適⽤しません。
(免責)
第 53 条 当社は、光ファイバーアクセスサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の⼯事にあたって、光ファイバーアクセスサービス契約者に関する⼟地、建物その他の⼯作物などに損害を与えた場合に、それが電気通信設備撤去などの塗装剥離など、やむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により⾃営端末設備または⾃営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費⽤については負担しません。
ただし、別表に定める光ファイバーアクセスサービスにおける基本的な技術的事項(以下この条において「技術的事項」といいます。)の規定の変更(取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適⽤の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている⾃営端末設備または⾃営電気通信設備の改造などを要する場合は、当社は、その改造などに要する費⽤のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者が光ファイバーアクセスサービスを利⽤することにより得た情報など(コンピュータープログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。
また、これらの情報などに起因して⽣じた⼀切の損害に対しても、何らの責任を負わないものとします。
4 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者が光ファイバーアクセスサービスに係る電気通信設備のファイルに書き込んだ情報が、掲載停⽌もしくは削除されたこと、または掲載停⽌もしくは削除されなかったことに起因して、当該光ファイバーアクセスサービス契約者その他第三者に損害が⽣じたとしても、理由の何処にかかわらず、⼀切責任を負わないものとします。
5 当社は、別記 18 に規定する情報通信量の確認において、当社はその確認などは光ファイバーアクセス契約者が⾏ったものとみなし、その確認などに伴い損害が⽣じたとしても、理由の何処にかかわらず、
⼀切責任を負わないものとします。
6 光ファイバーアクセスサービス契約者が、光ファイバーアクセスサービスの利⽤に関連し、他の光ファイバーアクセスサービス契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の光ファイバーアクセスサービス契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該光ファイバーアクセスサービス契約者は、⾃らの費⽤と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を⼀切免責するものとします。
第 14章 雑則
(承諾の限界)
第 54 条 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者から⼯事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど、光ファイバーアクセスサービス契約に関する当社の業務の遂⾏上⽀障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利⽤に係る光ファイバーアクセスサービス契約者の義務)
第 55 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が光ファイバーアクセスサービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の⾮常事態に際して保護する必要があるとき、⾃営端末設備もしくは⾃営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるとき、または当社が認めた場合に当社が指定する⽅法により当社が指定する範囲の電気通信設備に対する⾏為については、この限りではありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える⾏為を⾏わないこと。
(3) 光ファイバーアクセスサービス契約に関する当社の業務の遂⾏上⽀障がないと認めた場合を除いて、当社が光ファイバーアクセスサービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品など を取り付けないこと。
(4) 当社の承諾を得ることなく、光ファイバーアクセスサービスを利⽤している場所(光ファイバーアクセスサービス契約者が光ファイバーアクセスサービスの申し込みの際に指定した光ファイバーアクセスサービスを利⽤する住居または建物もしくは構築物内の場所とします)から、⾃営電気通信設備、またはその他回線を設置し、もしくは不正アクセス⾏為を助⻑するなどの⾏為を⾏うことにより、光ファイバーアクセスサービスを利⽤している場所の外で第三者が、光ファイバーアクセスサービスを利⽤できる状態としないこと。
また、光ファイバーアクセスサービスを利⽤している場所であっても、当社の承諾を得ることなく、第三者が光ファイバーアクセスサービスを利⽤できる状態としないこと。
(5) 当社が光ファイバーアクセスサービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 削除
(7) 他⼈の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、または法令に反する態様で光ファイバーアクセスサービスを利⽤しないこと。
なお、別に定める禁⽌事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 光ファイバーアクセスサービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期⽇までにその補充、修繕その他の⼯事などに必要な費⽤を⽀払っていただきます。
(注 1)本条第1項に規定する第三者とは、光ファイバーアクセスサービス契約者が光ファイバーアクセ
スサービスの申し込みの際に指定した光ファイバーアクセスサービスを利⽤する場所(住居または建物もしくは構築物内の場所)に居住もしくは勤務する者以外とします。
ただし、集合住宅または寮もしくはこれに類する住居または建物もしくは構築物については、居住する者であっても、光ファイバーアクセスサービス契約者との賃貸借契約などにより、光ファイバーアクセスサービスを利⽤する場所以外に居住する者は第三者とみなします。
(注 2)本条第1項に規定する別に定める禁⽌事項とは、別記 13 に定めるところによります。
(インターネット接続事業者との相互接続利⽤契約の締結)
第 56 条 当社は、この約款の規定による光ファイバーアクセスサービスを本邦内に限り提供します。
2 相互接続点またはNSPIXP(WIDEプロジェクトによる商⽤インターネットの相互接続に関する研究のために設置された電気通信設備をいいます。以下この条において同じとします。)との接続点において接続を⾏う場合に、当社が提供する光ファイバーアクセスサービスの範囲は、その相互接続点またはNSPIXPとの接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点またはNS PIXPとの接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
3 光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みの承諾を受けた者は、当社が別に定めるところによるインターネット接続事業者と相互接続利⽤契約を締結することとなります。この場合において、その光ファイバーアクセスサービス契約者は、当社が相互接続利⽤契約により⽣じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この約款に基づきその料⾦を請求することを承認していただきます。
(光ファイバーアクセスサービス契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など)
第 57 条 光ファイバーアクセスサービス契約者からの契約者回線などの設置場所の提供などについては、別に定めるところによります。
(注)本条に規定する別に定める内容は、別記4に定めるところによります。
(光ファイバーアクセスサービス契約者に係る情報の利⽤)
第 58 条 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者に係る⽒名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、または請求書の送付先などの情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、⼯事、料⾦の適⽤または料⾦の請求その他の当社の契約約款などの規定に係る業務の遂⾏上必要な範囲で利⽤します。なお、光ファイバーアクセスサービスの提供にあたり取得した個⼈情報の利⽤
⽬的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂⾏上必要な範囲での利⽤には、光ファイバーアクセスサービス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(技術的事項および技術資料の閲覧)
第 59 条 光ファイバーアクセスサービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
2 当社は、当社が指定する光ファイバーアクセスサービス取扱所において、光ファイバーアクセスサー
ビスを利⽤するうえで参考となる当社が別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(注)本条第2項に規定する別に定める事項は、別記 12 に定めるところによります。
(情報などの削除など)
第 60 条 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者の利⽤が当社が別に定める禁⽌事項の各号に該当する場合、当該利⽤に関し他者から当社に対しクレーム、請求などが為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で光ファイバーアクセスサービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該光ファイバーアクセスサービス契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 当社が別に定める禁⽌事項の各号に該当する⾏為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレームなどの解消のための協議を⾏うよう要求します。
(3) 光ファイバーアクセスサービス契約者に対して、表⽰した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、光ファイバーアクセスサービス契約者が発信または表⽰する情報の全部もしくは⼀部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は光ファイバーアクセスサービス契約者の⾃⼰責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運⽤に際しては⾃⼰責任の原則が尊重されるものとします。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める禁⽌事項とは、別記 13 に定めるところによります。
(法令に規定する事項)
第 61 条 光ファイバーアクセスサービスの提供または利⽤にあたり、法令に規定がある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に規定がある事項については、別記5から別記8に定めるところによります。
(閲覧)
第 62 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(⼿続きに関する料⾦の⽀払義務)
第 63 条 光ファイバーアクセスサービス契約者は、光ファイバーアクセスサービスに係る契約の申し込みまたは⼿続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料⾦表第4表(事務⼿数料)に規定する
⼿続きに関する料⾦の⽀払いを要します。
(附帯サービス)
第 64 条 光ファイバーアクセスサービスに関する附帯サービスの取り扱いについては、別記9および別記 10 に定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第 65 条 光ファイバーアクセスサービス契約者と当社との間における⼀切の訴訟については、⼤阪地⽅裁判所または⼤阪簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
(サービスの終了)
第 66 条 当社は、次の場合には、光ファイバーアクセスサービスを終了することがあります。
(1) 光ファイバーアクセスサービスを提供するための当社電気通信設備の劣化などにより、安定した光ファイバーアクセスサービスの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 当社が提供する他のサービスに伴い、光ファイバーアクセスサービスの必要性が著しく低下したと当社が判断したとき。
(3) 経営上、技術上などの理由により光ファイバーアクセスサービスが適正かつ正常な提供ができなくなりサービスの運営が事実上不可能になったとき。
(4) その他の理由で光ファイバーアクセスサービスが提供できなくなったとき。
2 当社は、前項の規定により光ファイバーアクセスサービスを終了するときは、あらかじめその理由、サービスを停⽌する時期などを契約者に通知します。
ただし、第 20 条(その他の光ファイバーアクセスサービス契約内容の変更)および別記2(光ファイバーアクセスサービス契約者の⽒名などの変更)に規定する届出を怠ったことにより通知できない場合には通知を⾏ったものとみなします。
(eoID の提供)
第 67 条 当社は、光ファイバーアクセスサービスの提供を承諾した場合は、光ファイバーアクセスサービス契約者に対し、1の eoID を提供します。ただし、既に eoID を保有している場合は、この限りではありません。
2 eoID の利⽤および取り扱いにかかる諸規定は、当社が別に定める eoID 利⽤規約において定めます。光ファイバーアクセスサービス契約者は、eoID を取得した時点で eoID 利⽤規約に同意するものとします。
(キャンペーン等の適⽤)
第 68条 光ファイバーアクセスサービス契約者が、光ファイバーアクセスサービスの提供条件および当社が個別に定めるキャンペーンの適⽤条件に適合する場合、当該キャンペーンが適⽤されます。
別表 光ファイバーアクセスサービスにおける基本的な技術的事項光ファイバーアクセスサービス
品 ⽬ | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 |
IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | ||
100Mbps | または | |
IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | ||
IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | ||
または | ||
1Gbps | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | |
8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | または IEEE802.3 10BASE-T 準拠 | |
IEEE802.3an 10GBASE-T 準拠 | ||
または | ||
5Gbps、10Gbps | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 ま た は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | |
または | ||
IEEE802.3 10BASE-T 準拠 |
別 記
1 光ファイバーアクセスサービスの提供区域
光ファイバーアクセスサービスの提供区域は、次に掲げる府県とします。
滋賀県、京都府、⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県、xx県の⼀部
区 域
県 の
府
ただし、当社のネットワークの構成上、上記表内であっても、サービスの提供ができない地域があります。
2 光ファイバーアクセスサービス契約者の⽒名などの変更
(1) 光ファイバーアクセスサービス契約者は、その⽒名、名称または住所もしくは居所または料⾦など請求書の送付先の変更があったときは、そのことを速やかに光ファイバーアクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提⽰していただくことがあります。
3 光ファイバーアクセスサービス契約者の地位の承継
(1) 相続または法⼈の合併により光ファイバーアクセスサービス契約者の地位の承継があったときは、相続⼈または合併後存続する法⼈もしくは合併により設⽴された法⼈は、当社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて速やかに光ファイバーアクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2⼈以上あるときは、そのうちの1⼈を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 ⼈を代表者として取り扱います。
4 光ファイバーアクセスサービス契約者からの契約者回線などの設置場所の提供など
(1) 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下この別記4において同じとします。)または建物内において、当社が提供する契約者回線および電気通信設備を設置するために必要な場所は、その光ファイバーアクセスサービス契約者から提供していただきます。
(2) 当社が、光ファイバーアクセスサービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、光ファイバーアクセスサービス契約者から提供していただきます。
(3) 光ファイバーアクセスサービス契約者は、契約者回線の終端のある構内または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために特別な設備を要する場合は、⾃⼰の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 ⾃営端末設備の接続
(1) 光ファイバーアクセスサービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に
⾃営端末設備を接続するときは、その接続を請求していただきます。この場合において、事業法第 53 条第2項(同法第 104 条第4項において準⽤する場合を含む。)、同法第 58 条(第
104 条第7項において準⽤する場合を含む。)または同法第 65 条の規定により表⽰が付されている端末機器以外の⾃営端末設備を接続するときは、当社所定の書⾯によりその接続を請求していただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施⾏規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施⾏規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を⾏います。
(4) (3)の検査を⾏う場合、当社の係員は、所定の証明書を提⽰します。
(5) 光ファイバーアクセスサービス契約者は、⼯事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の⼯事担任者資格者証の交付を受けている者に⾃営端末設備の接続に係る⼯事を⾏わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 光ファイバーアクセスサービス契約者がその⾃営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) 光ファイバーアクセスサービス契約者は、その契約者回線に接続されている⾃営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 ⾃営端末設備に異常がある場合などの検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている⾃営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合において必要があるときは、光ファイバーアクセスサービス契約者に、その⾃営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、光ファイバーアクセスサービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施⾏規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を⾏う場合、当社の係員は、所定の証明書を提⽰します。
(3) (1)の検査を⾏った結果、⾃営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、光ファイバーアクセスサービス契約者は、その⾃営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 ⾃営電気通信設備の接続
(1) 光ファイバーアクセスサービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に
⾃営電気通信設備を接続するときは、その接続を⾏う場所、その⾃営電気通信設備を構成する機器の名称その他その⾃営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書⾯に より、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務⼤⾂の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施⾏規則第 32 条第1項で定める場合に該当す
るときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を⾏います。
(4) (3)の検査を⾏う場合、当社の係員は、所定の証明書を提⽰します。
(5) 光ファイバーアクセスサービス契約者は、⼯事担任者規則第4条で定める種類の⼯事担任者資格者証の交付を受けている者に⾃営電気通信設備の接続に係る⼯事を⾏わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6) 光ファイバーアクセスサービス契約者が、その⾃営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規定に準じて取り扱います。
(7) 光ファイバーアクセスサービス契約者は、その契約者回線に接続されている⾃営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 ⾃営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている⾃営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に⽀障がある場合の検査については、別記6(⾃営端末設備に異常がある場合などの検査)の規定に準じて取り扱います。
9 ドメイン名に係る申請⼿続きの代⾏など
(1) 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者から請求があったときは、その光ファイバーアクセスサービス契約者に代わって株式会社⽇本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)にその契約者回線で使⽤するドメイン名(JPRSによって割当てられる組織を⽰す名称をいいます。以下同じとします。)の割当て、変更もしくは廃⽌の申請⼿続きなどを⾏います。この場合、光ファイバーアクセスサービス契約者は、JPRSに対して⽀払いを要することとなる⾦額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
(2) (1)の場合、光ファイバーアクセスサービス契約者は、料⾦表第5表(附帯サービスに係る料⾦)に規定するドメイン名申請⼿数料またはその他⼿数料を⽀払っていただきます。
(3) 光ファイバーアクセスサービス契約者は、ドメイン名を利⽤している場合において、光ファイバーアクセスサービス契約の解除または付加機能の廃⽌の申し出があったときは、そのドメイン名について、速やかに指定事業者(JPRSに対しドメイン名に係る申請⼿続きなどの代⾏を⾏う事業者であって、JPRSが定めるものをいいます。以下この別記9において同じとします。)の変更またはドメイン名の廃⽌の申請⼿続きに係る請求をしていただきます。
(4) (3)の場合において、⼀定期間経過後もなお指定事業者の変更またはドメイン名の廃⽌の申請⼿続きに係る請求が⾏われなかったときは、当社は、そのドメイン名の廃⽌の申請⼿続きを⾏います。
10 削 除
11 新聞社などの基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた⽇刊新聞紙を発⾏する新聞社 (1) 政治、経済、⽂化その他公共的な事項を報道し、または論議することを |
⽬的として、あまねく発売されること。 (2) 発⾏部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および⼀般放送事業者(有線電気通信設備を⽤いて放送を ⾏う者は、ラジオ放送のみを⾏う者を除き、⾃主放送を⾏う者に限る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた⽇刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告 を除きます。)をいいます。)を供給することを主な⽬的とする通信社 |
12 技術資料の項⽬
⾃営端末設備または⾃営電気通信設備に係る技術条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
13 光ファイバーアクセスサービスにおける禁⽌事項
契約者は、光ファイバーアクセスサービスの利⽤にあたり、以下の⾏為を⾏わないものとします。
(1) 他⼈の知的財産権(特許権、実⽤新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏為
(2) 他⼈の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏為
(3) 他⼈を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他⼈への不当な差別を助⻑し、またはその名誉もしくは信⽤をき損する⾏為
(4) 詐欺、業務妨害、規制薬物の濫⽤、児童売買春、預貯⾦⼝座および携帯電話の違法な売買などの犯罪⾏為、または犯罪に結びつくおそれのある⾏為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、⾳声もしくは⽂書などを送信または表⽰する⾏為、またはこれらを収録した媒体を販売する⾏為、またはその送信、表⽰、販売を想起させる広告を表⽰または送信する⾏為
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁⽌告⽰品(指定薬物などである疑いがあるものとして告⽰により広告などを広域的に禁⽌された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫⽤に結びつく、もしくは結びつくおそれの⾼い⾏為、未承認もしくは使⽤期限切れの医薬品などの広告を⾏なう⾏為、またはインターネット上で販売などが禁⽌されている医薬品を販売などする⾏為
(7) 貸⾦業を営む登録を受けないで、⾦銭の貸付の広告を⾏う⾏為
(8) 法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業⾏為(無限連鎖講の開設、運営、もしくはこれを勧誘する⾏為、または悪質な連鎖販売取引など)
(9) 光ファイバーアクセスサービスにより利⽤しうる情報を改ざんし、または消去する⾏為 (10)不正アクセス⾏為または不正アクセス⾏為を助⻑する⾏為、および第三者になりすまして光フ
ァイバーアクセスサービスを利⽤し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる⾏為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細⼯を⾏う⾏為を含みます。)
(11)有害なコンピュータープログラムなどを送信し、またはこれを他⼈が受信可能な状態のまま放
置する⾏為
(12)画⾯上での対話の流れを妨害し、または他の契約者がリアルタイムに操作・⼊⼒しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある⾏為
(13)⼈が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電⼦メールを送信する⾏為 (14)不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電⼦メールを送信する⾏為
(15)当社もしくは、他⼈の電気通信設備の利⽤もしくは運営に⽀障を与える、またはその⽀障を与えるおそれのある⾏為
(16)違法な賭博・ギャンブルを⾏わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する⾏為 (17)違法⾏為(けん銃などの譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公⽂書偽造、
殺⼈、脅迫など)を直接的かつ明⽰的に請負し、仲介しまたは誘引する⾏為 (18)⼈の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する⾏為 (19)⼈を⾃殺に誘引または勧誘する⾏為
(20)その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する態様でリンクを張る⾏為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他⼈の権利を著しく侵害すると当社が判断した⾏為 (22)偽りその他不正な⼿段により個⼈情報を取得する⾏為
(23)インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営、もしくは利⽤により法令に違反する⾏為、またはそのおそれのある⾏為
(24) 削除
(25) 削除
(26) 削除
(27) 販売または頒布をする⽬的で、広告規制の対象となる希少野⽣動植物種の個体等の広告を⾏う
⾏為
(28)その他、当社が不適切と判断する⾏為
14 ⼤量の電⼦メール送信が⾏われた場合の取り扱い
当社は、電⼦メール機能を⽤いて、1の契約者回線から当社が別に定める量を超える電⼦メールの送信が⾏われたときは、別記 13 に該当する⾏為がなされたものとして同様に取り扱います。ただし、その光ファイバーアクセスサービス契約者からその送信⾏為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りではありません。
15 光ファイバーアクセスサービスの提供に係る⼯事費の減額
(1) 削除
(2) 削除
(3) 当社は、当社のIP電話サービス契約を締結している者が光ファイバーアクセスサービス(データモードのものに限ります。)の契約申込を⾏う場合は、初回料⾦請求時に料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
16 削 除
17 削 除
18 光ファイバーアクセスサービスの提供に係る情報通信量の確認
光ファイバーアクセス契約者は、当社が別に定める認証⽅式により、光ファイバーアクセスサービス(データモードのものに限ります。)情報通信量の確認などを⾏うことができます。
料 ⾦ 表
料 ⾦ x
x x
(料⾦表の適⽤)
1 光ファイバーアクセスサービスに関する料⾦および⼯事に関する費⽤は、この光ファイバーアクセスサービス料⾦表(以下「料⾦表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
(料⾦の計算⽅法など)
2 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者がその光ファイバーアクセスサービス契約に基づいて⽀払う料⾦は、料⾦⽉(1の暦⽉の起算⽇(当社が光ファイバーアクセスサービス契約ごとに定める毎暦⽉の⼀定の⽇をいいます。)から次の暦⽉の起算⽇の前⽇までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
3 当社は、次の場合が⽣じたときは、利⽤料をその利⽤⽇数に応じて⽇割りします。ただ し、データモードであって、プラン1のコース5またはプラン5のコース5のものに係る 情報通信量に応じた加算料については、次の(1)から(3)の規定にかかわらず、利⽤の解除 または廃⽌があったときは当該⽉分のその料⾦を請求するものとし、⽇割りは⾏いません。
(1) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇に光ファイバーアクセスサービスの提供の開始(付加機能の提供についてはその提供を開始した⽇)があったとき。
(2) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇に光ファイバーアクセスサービスの解除(付加機能についてはその廃⽌があった⽇)があったとき。
(3) 料⾦⽉の初⽇に光ファイバーアクセスサービスの提供の開始(付加機能の提供についてはその提供を開始した⽇)を⾏い、その⽇にその契約の解除(付加機能についてはその廃⽌があった⽇)があったとき。
(4) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇に⽉額料⾦の額の改定があったとき。この場合改定後の利⽤料は、その改定があった⽇から適⽤します。
(5) 料⾦⽉の初⽇以外の⽇に光ファイバーアクセスサービスの品⽬などの変更などにより
⽉額料⾦の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の利⽤料などは、その増加または減少があった⽇から適⽤します。ただし、プラン1またはプラン5に係る光ファイバーアクセスサービス契約(データモードに限ります。)に限っては、その増加または減少があった⽇の属する暦⽉の翌暦⽉から適⽤します。
(6) 第 40 条(利⽤料の⽀払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(7) 6の規定に基づく起算⽇に変更があったとき。
4 3の規定による利⽤料の⽇割は暦⽇数により⾏います。この場合、第 40 条(利⽤料の
⽀払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料⾦の算定にあたっては、その⽇数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦⽇とみなします。
5 第 52 条(責任の制限)第3項の場合において、全く利⽤できない状態が連続した時間に対応する料⾦の算定にあたっては、2および3の規定に準じて取り扱います。
6 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約に関する当社の業務の遂⾏上やむを得ない場合は、2に規定する料⾦⽉の起算⽇を変更する場合があります。
(端数処理)
7 当社は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料⾦などの⽀払い)
8 光ファイバーアクセスサービス契約者は、料⾦および⼯事に関する費⽤について、当社が指定する期⽇までに当社が定める⽅法により、当社が指定する光ファイバーアクセスサービス取扱所または⾦融機関などにおいて⽀払っていただきます。
9 料⾦および⼯事に関する費⽤は、⽀払期⽇の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
(料⾦の⼀括後払い)
10 当社は、当社に特別の事情がある場合は、8および9の規定にかかわらず、光ファイバーアクセスサービス契約者の承諾を得て、2⽉以上の料⾦を、当社が指定する期⽇までに、まとめて⽀払っていただくことがあります。
11 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者に係る1⽉の⽀払い額が、当社が別に定める額に満たない場合は、2⽉分の料⾦を、当社が指定する期⽇までに、まとめて⽀払っていただくことがあります。ただし、あらかじめ光ファイバーアクセスサービス契約者から、当社がこの取り扱いを⾏うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りではありません。
(前受⾦)
12 当社は、料⾦または⼯事に関する費⽤について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受⾦を預かることがあります。
(注)12 で規定する当社が別に定める条件は、前受⾦に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
13 光ファイバーアクセスサービスに関する料⾦額は、この料⾦表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)この約款の規定により⽀払いを要することとなった料⾦または⼯事に関する費⽤については、この料⾦表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料⾦などの臨時減免)
14 当社は、災害が発⽣し、または発⽣するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料⾦または⼯事に関する費⽤を減免することがあります。
(注)当社は、料⾦などの減免を⾏ったときは、関係の光ファイバーアクセスサービス取扱所に掲⽰するなどの⽅法により、そのことを周知します。
第 1 表 料 ⾦
1 適 ⽤
光ファイバーアクセスサービスに係る料⾦の適⽤については、第 40 条(利⽤料の⽀
品 ⽬ | x x | |
100 Mbps | コース1 | 利⽤できる動的グローバルアドレスの数が1まで のものであって、最⼤ 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
削除 | ||
コース5 | 利⽤できる動的グローバルアドレスの数が1まで のものであって、最⼤ 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
削除 | ||
1 Gbps | コース4 | 利⽤できる動的グローバルアドレスの数が1までのものであって、最⼤ 1Gbit/s の符号伝送が可能 なもの |
5 Gbps | コ ース6 | 利⽤できる動的グローバルアドレスの数が1まで のものであって、最⼤ 5Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
10 Gbps | コ ース7 | 利⽤できる動的グローバルアドレスの数が1までのものであって、最⼤ 10Gbit/s の符号伝送が可能 なもの |
備考 光ファイバーアクセスサービス契約者は、同⼀⽉において複数回のコース変更の請求を⾏うことはできません。 |
払義務)および第 41 条(通信料の⽀払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
区 分 | x x | ||||
(1) 品⽬に係る料⾦の適⽤ | ア 当社は光ファイバーアクセスサービス(データモードに係るものに限ります。)の料⾦を適⽤するにあたって、次表のとおり品⽬を定めます。 (ア)プラン1に係るもの (イ)削除 (ウ)削除 (エ)削除 (オ)プラン5に係るもの | ||||
品 ⽬ | x x | ||||
100 Mbps | コース1 | 利⽤できる動的グローバルアドレスの数が1までのものであって、最⼤ 100Mbit/s の符号伝送が可 能なもの | |||
削除 |
イ 削 除 ウ 光ファイバーアクセスサービスに係る通信は、契約者回線など(契約者回線、相互接続点(インターネット接続事業者との相互接続点に限ります。)およびその他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。)との間で⾏うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 エ 2019 年 10 ⽉1⽇より、プラン1のコース1およびコース5ならびにプラン5のコース1およびコース5の新規申込の受付は⾏いません。ただし、光ファイバーアクセスサービス契約者から品⽬の変更または契約者回線の移転の請求があった場合や、当社が別に提供する eo 光ネット 【マンションタイプ】の契約者から転居に伴い転居後の家屋などで継続して光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みがあり、継続して利 ⽤していると当社が認める場合は、この限りではありません。 | |
(2) 細⽬に係る料⾦の提供 | ア 当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり、通信の態様による細⽬を定めます。 (ア)通信の態様による細⽬ プラン1またはプラン5における品⽬が 100Mbps のものには、次表のとおり通信の態様があります。 |
コース5 | 利⽤できる動的グローバルアドレスの数が1まで のものであって、最⼤ 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
削除 | ||
1 Gbps | コース4 | 利⽤できる動的グローバルアドレスの数が1まで のものであって、最⼤ 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
5 Gbps | コ ース6 | 利⽤できる動的グローバルアドレスの数が1まで のものであって、最⼤ 5Gbit/s の符号伝送が可能なもの |
10 Gbps | コ ース7 | 利⽤できる動的グローバルアドレスの数が1までのものであって、最⼤ 10Gbit/s の符号伝送が可能 なもの |
備考 1 プラン5は、同⼀の建物内に当社が指定する契約者回線の数が終端されるものであって、その建物内の共⽤部分に分岐装置を設置して提供するものに限ります。 (注)当社が指定する同⼀の建物内に終端される契約者回線の数は、 4から 29 までとします。 2 光ファイバーアクセスサービス契約者は、同⼀⽉において複数回のコース変更の請求を⾏うことはできません。 |
(イ) 削除 | |
(3) 複合利⽤割引の適⽤ | ア 当社は、イに定める条件を満たす光ファイバーアクセスサービス契約者から申し出があった場合には、その光ファイバーアクセスサービス契約に係る利⽤料の基本額について、2(料⾦額)2-1-1に規定する額から 900 円(税込額 990 円)の割引を適⽤します。 イ 複合利⽤割引の申し出を⾏うことができる条件は、次のとおりとします。 (1) プラン1またはプラン5に係るもの (2) 当社が別に提供する⼀般放送の受信契約(当社が別に定めるeo光テレビサービスとします。)、もしくは、当社が別に定める⼀般放送事業者(放送法第2条に規定する者をいいます。以下この(3)欄において同じとします。)が提供する⼀般放送の受信契約を締結しており、かつ、その⼀般放送の受信契約が利⽤休⽌の適⽤を受けていない者 (3) 約款第 15 条(利⽤の休⽌)に規定する利⽤休⽌の適⽤を受けていない者 (4) 当社が別に定める条件に適合するもの ウ 複合利⽤割引は、光ファイバーアクセスサービス契約者が指定する1 の契約者回線に限り1の割引を適⽤します。 エ 当社は、アの申し出をした光ファイバーアクセスサービス契約者が現に⼀般放送の受信契約を締結していることをその⼀般放送事業者に確認します。 オ 複合利⽤割引は、その申し出を当社が承諾した⽇の属する暦⽉の翌暦 ⽉(光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みと同時にその申し出があった場合は、その提供を承諾した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉)から適 ⽤を開始し、暦⽉単位で⾏います。 カ 当社は、複合利⽤割引に係る光ファイバーアクセスサービス契約の解除またはイに規定する条件を満たさなくなった場合には、複合利⽤割引を廃⽌します。 (注)この欄のイの(2)に規定する当社が別に定める⼀般放送事業者は、当 社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。 |
(4) 削除 |
区 別 | x x |
コース1 のもの | 取扱局交換設備と契約者回線の終端との間の通信において、最⼤ 100Mbit/s までの符号伝送が可能 な⽅式を利⽤しているもの |
削除 | |
コース5 のもの | 取扱局交換設備と契約者回線の終端との間の通信において、最⼤ 100Mbit/s までの符号伝送が可能な⽅式を利⽤しているものであって、情報通信量に 応じた加算料の⽀払いを要するもの |
(5) 継続契約期間に係る料⾦の適⽤ | ア 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約(データモードであって、プラン1およびプラン5に係るものに限ります。)の継続期間(以下「継続契約期間」といいます。)に基づき、2(料⾦額)2-1-1に規定する額を適⽤します。 ただし、次表の左欄に該当する場合は、同xx欄の料⾦を適⽤します。 |
イ 継続契約期間の開始は、光ファイバーアクセスサービスの提供を承諾した⽇の属する料⾦⽉の翌料⾦⽉から適⽤します。 ウ 継続契約期間には、光ファイバーアクセスサービスの利⽤の⼀時中断 および利⽤停⽌があった期間を含むものとします。 | |
(6) 最低利⽤期 | ア 光ファイバーアクセスサービス(データモードに係るものに限ります。)には、最低利⽤期間があります。 イ 光ファイバーアクセスサービス契約者は、アの最低利⽤期間内に光ファイバーアクセスサービス契約の解除があった場合(光ファイバーアクセスサービスの提供を承諾した⽇が属する料⾦⽉において光ファイバーアクセスサービス契約の解除があった場合も含みます。)は、次表に規定する額を当社が定める期⽇までに⼀括して⽀払っていただきます。ただし、光ファイバーアクセスサービス契約者の責めによらない理由もしくは当社が別に定める場合の理由により、光ファイバーアクセスサービス契約を解除する場合はこの限りではありません。 |
間内に光ファ | |
イバーアクセ | |
スサービス契 | |
約の解除など | |
があった場合 | |
の料⾦の適⽤ |
区 分 | 料⾦額(⽉額) |
2004年8 ⽉31 ⽇までに当社の光ファイバーアクセスサービス(データモードに係るものであって、プラン1またはプラン5のコース1に係るものに限ります。)の申し込みを⾏い、当社からその承諾を受けた光ファイバーア クセスサービス契約者 | 4,667円 (税込額5,133円) |
継続利⽤申出期間に係る料⾦の適⽤を 受けた光ファイバーアクセスサービス契約者 | (7)継続利⽤申出期間の料 ⾦の適⽤のアに規定する料 ⾦額 |
区 分 | 料⾦額 |
第 14 条(最低利⽤期間)に規定する期間内に光ファイバーアクセスサービス 契約の解除があった場合 | 12,000円 (税込額 13,200円) |
(7) 継続利⽤申出期間に係る料⾦の適⽤
ア 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者(データモードであって、プラン1およびプラン5に係るものに限ります。)から、次表の左欄に規定する期間の継続利⽤の申し出(以下、この欄において「継続利⽤申出」といいます。)があった場合には、その期間におけるその光ファイバーアクセスサービスに係る利⽤料⾦のうち、2-1-1に規定する基本額について、継続利⽤申出を当社が承諾した料⾦⽉の翌料⾦⽉(契約申込と同時に継続利⽤申出があった場合は、光ファイバーアクセスサービス契約の提供を承諾した⽇を含む料⾦⽉とします。)から、継続して利
⽤する期間において、次表に規定する額を適⽤します。
継続して利⽤する期間 | 区 分 | 料⾦額(⽉額) |
光ファイバーアクセスサービス | コ ー ス | 4,667円 |
契約の提供を承諾した⽇から起 | 1 の も | (税込額 5,133 |
算して、その⽇を含む料⾦⽉か | の | 円) |
ら 24 カ⽉後の料⾦⽉の末⽇ま | 削除 | |
で | 削除 | |
コ ー ス | 4,953円 | |
4 の も | (税込額 5,448 | |
の | 円) | |
コ ー ス | 2,300円 | |
5 の も | (税込額 2,530 | |
の | 円) | |
コ ー ス | 5,819円 | |
6 の も | (税込額 6,400 | |
の | 円) | |
コ ー ス | 6,337円 | |
7 の も | (税込額 6,970 | |
の | 円) |
イ アの表の左欄に規定する期間(以下この欄において「継続利⽤申出期間」といいます。)には、光ファイバーアクセスサービスの利⽤の⼀時中断または利⽤停⽌があった期間を含むものとします。 ウ 当社は、継続利⽤申出期間に係る契約者回線などについて、その光ファイバーアクセスサービス契約の解除があった場合に限り、継続利⽤申出を廃⽌します。 エ 光ファイバーアクセスサービス契約者は、継続利⽤申出期間の満了前に継続利⽤申出の廃⽌があった場合には、次表に規定する額を当社が定める期⽇までに⼀括して⽀払っていただきます。ただし、光ファイバーアクセスサービス契約者の責めによらない理由もしくは当社が別に定める場合の理由により、光ファイバーアクセスサービス契約を解除する場合はこの限りではありません。 |
区 分 | 料⾦額 |
ア 光ファイバーアクセスサービス契 | |
約者は、最低利⽤期間内に光ファイバ | |
ーアクセスサービス契約の解除があっ | |
た場合(光ファイバーアクセスサービ | |
スの提供を承諾した⽇が属する料⾦⽉において光ファイバーアクセスサービ ス契約の解除があった場合も含みま | 0円 (税込額 0円) |
す。)(6)最低利⽤期間内に光ファイバ | |
ーアクセスサービス契約の解除などが | |
あった場合の料⾦の適⽤に定める額に | |
右記の料⾦額を加算する。 | |
イ アの期間の期間経過後で、継続利 | |
⽤申出期間の満了前に継続利⽤申出の | 6,000円 |
廃⽌があった場合には、右記の料⾦額 | (税込額 6,600円) |
を適⽤する。 |
(8)⻑期継続利⽤申出期間に係る料⾦の適⽤
ア 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者(データモードであって、プラン1およびプラン5に係るものに限ります。)から、次表の左欄に規定する期間の⻑期継続利⽤の申し出(以下、この欄において「⻑期継続利⽤申出」といいます。)があった場合には、その期間におけるその光ファイバーアクセスサービスに係る利⽤料⾦のうち、2料⾦額 2-
継続して利⽤する期間 (最低利⽤期間) | 品⽬ | 区分 | 基本額の減額 (⽉額) |
(ア) 光ファイバーアクセスサービス契約(データモードであって、プラン1およびプラン 5に係るものに限ります。)の提供を開始した ⽇を含む料⾦⽉の翌料 ⾦⽉から起算して 25 カ⽉後の料⾦⽉から 36 カ⽉間継続して利 ⽤ (最低利⽤期間︓36 カ ⽉) | 100Mbps | コ ー ス 1 の もの | (1) 2料⾦額 2- 1- 1 の継続契約期間 12 カ⽉までに規定する料⾦額の額に 0.05 を乗じて得た額 |
削除 | |||
削除 | |||
1Gbps | コ ー ス 4 の もの | ||
5Gbps | コ ー ス 6 の もの | ||
10Gbps | コ ー ス 7 の もの | ||
(イ) 光ファイバーアクセスサービス契約(データモードであって、プラン1およびプラン 5に係るものに限ります。)の提供を開始した ⽇を含む料⾦⽉の翌料 ⾦⽉から起算して 61 カ⽉後の料⾦⽉から 36 カ⽉間継続して利 ⽤ (最低利⽤期間︓36 カ | 100Mbps | コ ー ス 1 の もの | (2) 2 料⾦額 2- 1-1 の継続契約期間 12 カ⽉までに規定する料 ⾦額の額に 0.1 を乗じて得た額 |
削除 | |||
削除 | |||
1Gbps | コ ー ス 4 の もの | ||
5Gbps | コ ー ス 6 の もの |
1-1に規定する基本額について、⻑期継続利⽤申出を当社が承諾した料⾦⽉(契約申込と同時に⻑期継続利⽤申出があった場合は、光ファイバーアクセスサービス契約の提供を開始した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦⽉から起算して 25 カ⽉後の料⾦⽉。)から、継続して利⽤する期間において、次表に規定する額を減額して適⽤します。
⽉) | 10Gbps | コ ー ス 7 の もの | ||||
(ウ)(イ)の継続して利⽤する期間満了後、36 カ ⽉ごとに継続して利⽤する期間として利⽤ (最低利⽤期間︓36 カ ⽉) | 同上 | 同上 | (3)(2)と同様 | |||
イ アの表の左欄に規定する期間(以下この欄において「⻑期継続利⽤申出期間(最低利⽤期間)」といいます。)には、光ファイバーアクセスサービスの利⽤の⼀時中断または利⽤停⽌があった期間を含むものとします。 光ファイバーアクセスサービス契約者からの⻑期継続利⽤申出が⻑期継続利⽤申出期間の途中である場合、その光ファイバーアクセスサービス契約の提供を開始した期間を換算して対応する⻑期継続利⽤申出期間 (最低利⽤期間)を適⽤するものとします。 光ファイバーアクセスサービス契約がプラン1からプラン5もしくはプラン5からプラン1を継続して利⽤していると当社が認める場合は、その期間を換算して対応する⻑期継続利⽤申出期間を適⽤するものとします。 ウ ⻑期継続利⽤申出は、当社が定める⽅法により、光ファイバーアクセスサービス契約者が申し出を⾏う場合(以下この欄において「⾃動⻑期継続利⽤申出」といいます。)、アの表の左欄に規定する期間ごとでの⻑期継続利⽤申出を⾏うことは不要とします。この場合、⾃動⻑期継続利 ⽤申出により、次の⻑期継続利⽤申出期間の適⽤開始⽉の翌料⾦⽉までに⻑期継続利⽤申出の廃⽌の請求がない場合、当該⻑期継続利⽤申出は適⽤されます。 エ 当社は、⻑期継続利⽤申出期間に係る契約者回線などについて、その光ファイバーアクセスサービス契約の解除があった場合、または、光ファイバーアクセスサービス契約者からの⻑期継続利⽤申出を廃⽌の請求があった場合、⻑期継続利⽤申出を廃⽌します。ただし、この場合キに規定する額の⽀払いを要します。 オ 当社は、⻑期継続利⽤申出期間の満了後、光ファイバーアクセスサービス契約者から、次の⻑期継続利⽤申出がない場合、その光ファイバーアクセスサービスの区分に対応する2料⾦額 2-1-1の継続契約期間 24 カ⽉超に規定する料⾦額を⻑期継続利⽤申出期間の満了⽉の翌料 ⾦⽉から適⽤します。 |
カ 光ファイバーアクセスサービス契約者からの請求により、その光ファイバーアクセスサービス契約の品⽬の変更を⾏った場合には、⻑期継続利⽤申出期間は継続されるものとし、変更後の光ファイバーアクセスサービス契約の品⽬に対応する基本額の減額を適⽤いたします。
キ 光ファイバーアクセスサービス契約者は、⻑期継続利⽤申出期間の満了前に⻑期継続利⽤申出の廃⽌があった場合(ウに規定する場合も含む)には、次表に規定する額を当社が定める期⽇までに⽀払っていただきます。ただし、次に定める場合はこの限りではありません。
(1) ⻑期継続利⽤申出を⾏った⽇の属する料⾦⽉に⻑期継続利⽤申出を廃⽌した場合
(2)当社が別に定める場合
品⽬ | 区 分 | 残余期間 | ||
36 カ⽉から 25 カ⽉ | 24 カ⽉から 13 カ⽉ | 12 カ⽉から 1 カ⽉ | ||
コース | 5,143円 | 3,429円 | 1,715円 | |
100Mbp s | 1のも の | (税込額 5,657円) | (税込額 3,771円) | (税込額 1,886円) |
削除 | ||||
削除 | ||||
コース | 5,658円 | 3,772円 | 1,886円 | |
1Gbps | 4のも | (税込額 | (税込額 | (税込額 |
の | 6,223円) | 4,149円) | 2,074円) | |
コース | 7,236円 | 4,824円 | 2,412円 | |
5Gbps | 6のも | (税込額 | (税込額 | (税込額 |
の | 7,959円) | 5,306円) | 2,653円) | |
コース | 8,172円 | 5,448円 | 2,724円 | |
10Gbps | 7のも | (税込額 | (税込額 | (税込額 |
の | 8,989円) | 5,992円) | 2,996円) |
ク ⻑期継続利⽤申出については、第4表 事務⼿数料に規定する⼿続きに関する料⾦は適⽤除外となります。
ケ 当社が別に提供する eo 光ネット【マンションタイプ】の契約者から転居に伴い転居後の家屋などで継続して光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みがあり、継続して利⽤していると当社が認める場合は、その eo 光ネット【マンションタイプ】契約の期間を換算して対応する⻑期継続利⽤申出期間を適⽤するものとします。
(注)ケに規定する適⽤については、2013 年 8 ⽉ 16 ⽇以降の申し込みに適⽤するものとします。
(9) 利⽤の休⽌に係る料⾦の適⽤ | ア 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者(データモードであって、プラン1またはプラン5を利⽤する者に限ります。)からの請求により、光ファイバーアクセスサービスの利⽤の休⽌を承諾した場合は、その間、2(料⾦額)2-1-1に規定する基本額に代えて、1の契約者回線ごとに次表の額を適⽤します。 1契約者回線ご とに |
(10) 削除 | |
(11) 削除 | |
(12) 付加機能に係る料⾦の適 ⽤ | ア 当社が提供する付加機能を利⽤した場合には、2(料⾦額)に規定する付加機能利⽤料を適⽤します。 イ 付加機能利⽤料については、次の区分があります。 |
ウ 付加機能利⽤料については、次の場合が⽣じたときは、約款第 40 条(利 ⽤料の⽀払義務)および料⾦xxxの規定にかかわらず、その料⾦の⽀払いは次のとおりとします。 | |
(13) 削除 |
区 分 | 料⾦額(⽉額) |
基本額 | 477円(税込額 524円) |
区 分 | x x |
タイプ1 | 光ファイバーアクセスサービス契約のプラン1お よびプラン5に適⽤します。 |
タイプ2 | 削除 |
タイプ3 | 削除 |
区 分 | 料⾦の⽀払い |
(ア) 付加機能に係る追加サービスの提供があったとき(当該⽉にその付加機能に係る追加サービスの利⽤の廃⽌があったときを 除きます。) | 当該⽉分のその料⾦の⽀払いを要しません。 |
(イ) 付加機能に係る追加サービス の利⽤の廃⽌があったとき。 | 当該⽉分のその料⾦の⽀払いを要 します。 |
(14) 情報通信量に応じた加算料の適⽤ | ア データモードであって、プラン1のコース5およびプラン5のコース 5に係るものについては基本額に、その契約者回線において利⽤があった情報通信量に応じて、2-1-1の2に規定する情報通信量に応じた加算料を加算して利⽤料として適⽤します。 イ 情報通信量に応じた加算料は、その契約者回線と契約者回線などまたは相互接続点との間において⾏われた通信に係る課⾦対象符号(制御信号を含むものであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします)の情報通信量の料⾦⽉における⽉間累計(以下、「⽉間累計情報通信量」といいます。)に応じて、2-1-1の2の規定により算定します。 ウ 情報通信量の測定および⽉間累計情報通信量の算定は次のとおりとします。 (1)課⾦対象符号の情報通信量は、当社の機器により測定します。 (2)当社は、課⾦対象符号が通信の相⼿先または光ファイバーアクセスサ ービス契約者に到達しない場合であっても、情報通信量の測定に含み ます。 |
(15) 当社の機器の故障などにより正しく算定することができなかった場合の加算料の取扱 | 当社の機器の故障などにより正しく算定することができなかった場合の情報通信量に応じた加算料は、次のとおりとします。 ア 過去 1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障などにより正しく算定することができなかった⽇の初⽇ (初⽇が確定できないときにあっては、その状況を総合的に判断して機器の故障などがあったと認められる⽇)の属する料⾦⽉の前 12 料⾦⽉の 各料⾦⽉における 1 ⽇平均の情報通信量に応じた加算料が最低となる値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める⽅法により算出した 1 ⽇平均の情報通信量に応じた加算料が最低となる値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する当社が別に定める⽅法とは、原則として次のとおりとします。 (1) 過去 2 カ⽉以上の実績を把握することができる場合 機器の故障などにより正しく算定することができなかった⽇前の実績が把握できる各料⾦⽉における 1 ⽇平均の情報通信量に応じた加算料が最低となる値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて得た額 (2) 過去 2 カ⽉以上の実績を把握することができない場合 機器の故障などにより正しく算定することができなかった⽇前の実績が把握できる期間における 1 ⽇平均の情報通信量に応じた加算料ま たは故障などの回復後の 7 ⽇間における 1 ⽇平均の情報通信量に応じた加算料のうち低い⽅の値に、算定できなかった期間の⽇数を乗じて 得た額 |
継続して利⽤する期間 (最低利⽤期間) | 品⽬ | 区分 | 基本額の減額 (⽉額) |
光ファイバーアクセスサ | コ ー ス | 2料⾦額 2 | |
ービス契約の提供を承諾 した⽇から起算して、そ | 5Gbps | 6 の も の | -1 -1 に規 定する料⾦額 |
の⽇を含む料⾦⽉から | から40 0 円 | ||
24 カ⽉後の料⾦⽉の末 ⽇まで | (税込額 4 40円) | ||
10Gbps | コ ー ス 7 の も | ||
の |
区 分 | 料⾦額 |
アに規定する期間内に光ファイバーアクセスサービス契約の解除があった場 合 | 5,000円 (税込額 5,500円) |
53
(16)⾼速品⽬継続利⽤申出期間に係る料⾦の適⽤ | ア 当社は、⾼速品⽬(データモードであって、プラン1およびプラン5 のコース6とコース7に係るものをいいます。以下同じとします。)に係る光ファイバーアクセスサービス契約の申し込み(⾼速品⽬への変更を含みます。)と同時に光ファイバーアクセスサービス契約者から、次表の左欄に規定する期間の⾼速品⽬継続利⽤の申し出(以下、この欄において「⾼速品⽬継続利⽤申出」といいます。)があった場合には、その期間におけるその光ファイバーアクセスサービスに係る利⽤料⾦のうち、2 料⾦額 2-1-1に規定する基本額について、光ファイバーアクセスサービス契約の提供を承諾した⽇を含む料⾦⽉から、継続して利⽤する期間において、次表に規定する額を減額して適⽤します。 |
イ アの表の左欄に規定する期間(以下この欄において「⾼速品⽬継続利 ⽤申出期間」といいます。)には、光ファイバーアクセスサービスの利⽤の⼀時中断または利⽤停⽌があった期間を含むものとします。 ウ 当社は、⾼速品⽬継続利⽤申出期間に係る契約者回線などについて、その光ファイバーアクセスサービス契約の解除があった場合、またはその光ファイバーアクセスサービス契約を⾼速品⽬以外の品⽬へ変更を⾏った場合に限り、⾼速品⽬継続利⽤申出を廃⽌します。 エ 光ファイバーアクセスサービス契約者からの請求により、その光ファイバーアクセスサービス契約の品⽬を別の⾼速品⽬へ変更を⾏った場合には、⾼速品⽬継続利⽤申出期間は継続されるものとします。 オ 光ファイバーアクセスサービス契約者は、⾼速品⽬継続利⽤申出期間の満了前に⾼速品⽬継続利⽤申出の廃⽌があった場合には、次表に規定する額を当社が定める期⽇までに⼀括して⽀払っていただきます。ただし、光ファイバーアクセスサービス契約者の責めによらない理由もしくは当社が別に定める場合の理由により、光ファイバーアクセスサービス契約を解除する場合はこの限りではありません。 |
(17) 特定コースに係る特定コンテンツパック適⽤(Net flix パック) | ア 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者から、その契約者回線について、(ア)に定める取り扱い(以下この欄において「本取り扱い」といいます。)を含むコース利⽤の申し出があった場合には、光ファイバーアクセスサービスに係る利⽤料⾦のうち、2料⾦額 2-1-1に規定する基本額について、(イ)に規定する額を適⽤します。 (ア)取り扱い Netflix合同会社が提供するNetflixサービスを利⽤できるようにすること。 (イ)基本額 |
イ 本取り扱いは、特定コース(データモードであって、プラン1およびプラン5のコース4とコース6とコース7に係るものをいいます。以下同じとします。)の契約者回線に限ります。 ウ 当社は、アの申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)その契約者回線が、特定コースでないとき(その申出と同時に特定コースへの変更の申し込みがあったときを除きます。)。 (イ)その契約者回線の契約者が、この約款に定める料⾦その他の債務の⽀払いを現に怠り、⼜は怠るおそれがあるとき。 (ウ)その他当社の業務の遂⾏上⽀障があるとき。 エ 本取り扱いの適⽤の開始は、アの申出を当社が承諾した⽇を含む料⾦ ⽉の翌料⾦⽉からとします。 |
品 ⽬ | 区 分 | 継続契約期間 | 料⾦額(⽉額) |
1Gbps | コース4 | 12 カ⽉まで | 6,148円 (税込額 6,762円) |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉まで | 6,100円 (税込額 6,710円) | ||
24 カ⽉超 | 6,053円 (税込額 6,658円) | ||
5Gbps | コース 6 | 12 カ⽉まで | 7,014円 (税込額 7,715円) |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉まで | 6,966円 (税込額 7,662円) | ||
24 カ⽉超 | 6,919円 (税込額 7,610円) | ||
10Gbps | コース 7 | 12 カ⽉まで | 7,532円 (税込額 8,285円) |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉まで | 7,484円 (税込額 8,232円) | ||
24 カ⽉超 | 7,437円 (税込額 8,180円) |
ただし、次表の左欄に該当する場合は、同表の右欄に規定する⽇からとします。
区 分 | 本取り扱いの適⽤の開始 |
1 アの申出が、その契約者回線に係る光ファイバーアクセスサービス契約の申 し込みと同時に⾏われたとき。 | その光ファイバーアクセスサービスの提供を承諾 した⽇ |
オ 本取り扱いについては、アの申出のほか、当社が別に定める⽅法により⼿続きを⾏うことで、適⽤を受けることができます。
カ 当社は、本取り扱いの適⽤を受けている契約者回線について、契約者から本取り扱いの適⽤を廃⽌する申出があった場合の他、次のいずれかに該当する場合は、本取り扱いの適⽤を廃⽌します。
(ア)光ファイバーアクセスサービスの利⽤の休⽌があったとき(その利⽤を休⽌した⽇を含む料⾦⽉において再利⽤を⾏ったときを除きます。)。
(イ)光ファイバーアクセスサービス契約の解除があったとき。
(ウ)特定コース以外のコースへの変更があったとき。
キ カの規定により、本取り扱いの適⽤を廃⽌する場合における取り扱いについては、次表の通りとします。
この場合、同⼀料⾦⽉内において、次表の1欄の左欄の規定により本取り扱いの適⽤を廃⽌した後、2欄または3欄の左欄に該当する場合が
⽣じた時は、それぞれ2欄または3欄の規定によるものとします。
区 分 | 本取り扱いの適⽤ |
1 2から3以外により本取り 扱いの適⽤を廃⽌したとき。 | その廃⽌⽇を含む料⾦⽉の末⽇ まで、本取り扱いを適⽤します。 |
2 光ファイバーアクセスサービス契約の休⽌または光ファイバーアクセスサービス契約の解 除があったとき。 | その休⽌または契約解除⽇まで、本取り扱いを適⽤します。 |
3 特定コース以外のコースへの変更があったとき。 | 特定コース以外のコースへの変更⽇の前⽇まで、本取り扱いを適 ⽤します。 |
ク アの申出を⾏った光ファイバーアクセスサービス契約者は、ケに定める場合を除き、Netflixサービスの利⽤の有無または1の料⾦⽉の⽇数に満たない期間の利⽤であっても、アの(イ)に定める基本額の
⽀払いを要します。
ケ 次のいずれかに該当する場合は、次表の適⽤開始⽇から適⽤終了⽇までの期間に係る⽇数に応じて、アの(イ)に定める基本額の⽇割りを⾏います。
(ア)エの表の規定により本取り扱いの適⽤を開始したとき。
(イ)キの表の区分2により本取り扱いの適⽤を廃⽌したとき。
区 分 | 起算⽇ | |||
適⽤開始⽇ | その料⾦⽉の初⽇(その料⾦⽉において、ケの (ア)に該当することとなったときは、本取り扱いの適⽤開始⽇の翌⽇とします。) | |||
適⽤終了⽇ | その料⾦⽉の末⽇(その料⾦⽉において、ケの (イ)に該当することとなったときは、表の事由が⽣じた⽇の前⽇とします。) | |||
コ 光ファイバーアクセスサービス契約者は、同⼀⽉においてアの申出、カの廃⽌の申出またはコース変更の請求を⾏うことはできません。ただし、同⼀⽉におけるコース変更の請求と同時のアの申出またはカの廃⽌の申出については、この限りではありません。 サ アの申出を⾏った場合、(7) 継続利⽤申出期間に係る料⾦の適⽤のアの表に替えて次表に規定する額を適⽤します。 シ アの申出を⾏った場合であっても、(8)⻑期継続利⽤申出期間に係る料 ⾦の適⽤のアの表に定める基本額の減額(⽉額)における、2料⾦額 2 -1-1の継続契約期間 12 カ⽉までに規定する料⾦額にアの(イ)の基本額を適⽤しないものとします。 ㇲ 光ファイバーアクセスサービス契約者は、Netflix合同会社が本取り扱いによるNetflixサービスの利⽤の可否を判断するためおよびその利⽤を促進するため、ならびにその利⽤状況を当社が確認するために、その契約者回線に係る情報ならびにNetflixサービスに係る契約情報を、当社、Netflix合同会社との間で相互に開⽰し照会することを承諾していただきます。 セ 本取り扱いに関するその他の提供条件ならびに本取り扱いの適⽤を受ける場合のNetflixサービスに関する提供条件については、それぞれ当社、Netflix合同会社が別に定めるところによります。 ソ 本取り扱いに定めるNetflixサービスは当社が指定したプランとします。 タ 本取り扱いによりNetflixサービスを利⽤する場合、光ファイ バーアクセスサービス契約者は、当社が認めたNetflixサービスのプラン以外へ変更することができません。 |
継続して利⽤する期間 | 区 分 | 料⾦額(⽉額) | |
光ファイバーアクセスサービス契約の提供を承諾した⽇から起算して、その⽇を含む料⾦ ⽉から 24 カ⽉後の料⾦⽉の末 ⽇まで | コース4 のもの | (税込額 | 6,053円 6,658円) |
コース6 のもの | (税込額 | 6,919円 7,610円) | |
コース7 のもの | (税込額 | 7,437円 8,180円) |
2 料⾦額
2-1 データモードに係るもの
2-1-1 基本額
(1) プラン1に係るもの
品 ⽬ | 区 分 | 継続契約期間 | 料⾦額(⽉額) |
100Mbps | コース1 | 12 カ⽉まで | 4,762円 (税込額 5,238円) |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉ま で | 4,715円 (税込額 5,186円) | ||
24 カ⽉超 | 4,667円 (税込額 5,133円) | ||
削除 | |||
コース5 | 12 カ⽉まで | 2,395円 (税込額 2,634円) | |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉ま で | 2,347円 (税込額 2,581円) | ||
24 カ⽉超 | 2,300円 (税込額 2,530円) | ||
削除 | |||
1Gbps | コース4 | 12 カ⽉まで | 5,048円 (税込額 5,552円) |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉ま で | 5,000円 (税込額 5,500円) | ||
24 カ⽉超 | 4,953円 (税込額 5,448円) | ||
5Gbps | コース 6 | 12 カ⽉まで | 5,914円 (税込額 6,505円) |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉ま で | 5,866円 (税込額 6,452円) | ||
24 カ⽉超 | 5,819円 (税込額 6,400円) | ||
10Gbps | コース 7 | 12 カ⽉まで | 6,432円 (税込額 7,075円) |
1契約者回線ごとに
12 カ⽉を超え 24 カ⽉ま で | 6,384円 (税込額 7,022円) | ||
24 カ⽉超 | 6,337円 (税込額 6,970円) |
(2) 削 除
(3) 削 除
(4) 削 除
(5) プラン5に係るもの
品 ⽬ | 区 分 | 継続契約期間 | 料⾦額(⽉額) |
100Mbps | コース1 | 12 カ⽉まで | 4,762円 (税込額 5,238円) |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉ま で | 4,715円 (税込額 5,186円) | ||
24 カ⽉超 | 4,667円 (税込額 5,133円) | ||
削除 | |||
コース5 | 12 カ⽉まで | 2,395円 (税込額 2,634円) | |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉ま で | 2,347円 (税込額 2,581円) | ||
24 カ⽉超 | 2,300円 (税込額 2,530円) | ||
削除 | |||
1Gbps | コース4 | 12 カ⽉まで | 5,048円 (税込額 5,552円) |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉ま で | 5,000円 (税込額 5,500円) | ||
24 カ⽉超 | 4,953円 (税込額 5,448円) |
1契約者回線ごとに
5Gbps | コース 6 | 12 カ⽉まで | 5,914円 (税込額 6,505円) |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉ま で | 5,866円 (税込額 6,452円) | ||
24 カ⽉超 | 5,819円 (税込額 6,400円) | ||
10Gbps | コース 7 | 12 カ⽉まで | 6,432円 (税込額 7,075円) |
12 カ⽉を超え 24 カ⽉ま で | 6,384円 (税込額 7,022円) | ||
24 カ⽉超 | 6,337円 (税込額 6,970円) |
2-1-1の2 情報通信量に応じた加算料
(1)コース5に係るもの区 分 | 単 位 | 料⾦額(⽉額) |
⽉間累計情報通信量が100メガバイト以下の 場合 | - | - |
⽉間累計情報通信量が100メガバイトを超え1,580メガバイト以下の場合 | ⽉間累計情報通信量が100メガバイトを超える10メガバ イトまでごとに | 17.57円 (税込額 19.32 円) |
⽉間累計情報通信量が1,580メガバイトを超える場合 | 1契約者回線ごとに | 2,600円 (税込額 2,860 円) |
備考 1 当社は、1,000,000バイトを1メガバイトとして情報通信量に応じた加算料を算定します。 2 ⽉間累計情報通信量に10メガバイト未満の端数があった場合については、10メガバイト に切り上げて加算料を算定します。 |
2-1-2 付加機能利⽤料
(1) タイプ1に係るもの
区 分 | 単 位 | 料⾦額(⽉額) | ||
1 電⼦メール機能 | 光ファイバーアクセスサービス取扱局に設置される電⼦メール情報蓄積装置を利⽤して、電⼦メールの蓄積、再⽣または転送などを⾏う機能および当社が別に定めるメ ールチェック機能をいいます。 | 基 本額 | 1 のメールア ドレス利⽤につき(200MB) | 無料 |
加 算額 | 1 メールアド レス追加ごとに | 200円 (税込額 220 円) | ||
備考 | ア 当社は、1の契約者回線につき1のメールアドレスを割当てるものとし、1のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は200MBとします。 イ 光ファイバーアクセスサービス契約者は、利⽤するメールアドレスの数および1のメールアドレスにおいて利⽤できるメール情報蓄積容量の変更を請求することができます。 ウ 追加することができるメールアドレスの数は、当社が別に定める範囲内とします。 エ 追加することにより付与される1のメールアドレスにおいて利⽤することができるメール情報蓄積装置の容量は200MBとします。 オ メール情報蓄積容量の変更により、1のメールアドレスごとに利⽤できるメール情報蓄積容量は5GBとなります。 カ 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約に関する技術上または業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを光ファイバーアクセスサービス契約者に通知します。 キ 電⼦メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。ク 光ファイバーアクセスサービス契約者が送信した電⼦メール(当社以外の者が割当てを⾏ったメールアドレスを使⽤するものを含みます。)に ついて、他の電気通信事業者などから異義申⽴てがあり、その光ファイバーアクセスサービス契約者からの電⼦メールの転送機能を継続して⾏うことについて光ファイバーアクセスサービスの提供に重⼤な⽀障があると認められるときは、当社は、その光ファイバーアクセスサービス契約者からの電⼦メールの転送を停⽌することがあります。 ケ 当社は、電⼦メールの利⽤に伴い発⽣する損害(クの規定により現に蓄積している情報の転送の停⽌もしくは消去または電⼦メールの利⽤の廃⽌を⾏ったことに伴い発⽣する損害を含みます。)については、責任を 負いません。 | |||
2 ホームページ開設機能 | 光ファイバーアクセスサービス取扱局に設置されるホームページ情報蓄積装置を利⽤して、ホームページに係る情報の蓄積または転送などを⾏うことができる機能をいいます。 | 基本額 | 1のホームページアドレスご と に (20MB) | 無料 |
加算 額 | 1ホームページ蓄積容量5 MBごとに | 200円 (税込額 220円) |
備考 | ア 当社は、1の契約者回線につき1のホームページアドレスを割当てるものとし、1のホームページアドレスに蓄積できる通信の情報量は20MBとします。 イ 光ファイバーアクセスサービス契約者は、利⽤する1のホームページアドレスごとに5MB単位で最⼤180MBまで蓄積容量を追加することが できます。 ウ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または⼯事上やむを得ないときその他光ファイバーアクセスサービス契約に関する当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停⽌し、または消去することがあります。 エ 当社は、現にホームページとして蓄積している情報に対し、当社が別に定めるソフトウェアを⽤いてコンピューターウイルスまたは不正なプログラムなど(以下「ウイルスなど」といいます。)の検知を⾏います。ただし、本検知については当社が別に定めるパターンファイル(ウイルスなどを検知するため、各々のウイルスなどの特徴をパターンとしてまとめたもの)に基づき実施するものであり、完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 オ 当社は、エの規定によるウイルスなどの検知によりホームページ上に有害な情報が含まれていると認めた場合、または他⼈の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、または法令に反する態様でホームページが利⽤されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停⽌を⾏うことがあります。 カ 当社は、オの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停⽌をされた光ファイバーアクセスサービス契約者が、なおその事実を解消しないときは、その光ファイバーアクセスサービス契約者に係るホームページの利⽤の廃⽌を⾏うことがあります。 キ オからカまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停⽌もしくは消去またはホームページの利⽤の廃⽌を⾏う場合は、当社はあらかじめ、そのことを光ファイバーアクセスサービス契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 ク 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者が⼀定期間ホームページの情報の蓄積を⾏わないときは、その光ファイバーアクセスサービス契約者のホームページの利⽤の廃⽌を⾏うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを光ファイバーアクセスサービス契約者に通知します。 ケ 当社は、ホームページの利⽤に伴い発⽣する損害(ウからカまでの規定およびクの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停⽌もしくは消去またはホームページの利⽤の廃⽌を⾏ったこ とに伴い発⽣する損害を含みます。)については、責任を負いません。 | ||
3 削 除 |
4 固定グローバルアドレス利⽤機能 | 社団法⼈⽇本ネットワークインフォメーションセンター(JP NIC)が割当てるIPv4アドレスを固定で利⽤する機能を いいます。 | 1機能ごと | 4,000円 (税込額 4,400円) |
備 考 | ア 当社は、1の契約者回線につき1の機能を提供します。 イ 本機能は、IPv4アドレスでしかご利⽤いただけません。 | ||
5 サーバーホスティング機能 | 光ファイバーアクセスサービス取扱局に設置する電⼦メールおよびホームページの情報蓄積装置を利⽤して、電⼦メール並びにホームページの蓄積および転 送を⾏う機能をいいます。 | 1機能ごと | 4,191円 (税込額 4,610円) |
備考 | ア 本機能は、1の契約者回線につき1のメールホスティングおよび1のウェブホスティングを提供します。 イ 1のメールホスティングの機能により、当社が提供する電⼦メールのアドレスの数は10メールアドレスとします。この場合、1のメールホスティング機能あたりの電⼦メール蓄積容量は200MBとします。 ウ 1のウェブホスティングの機能により、当社は1のホームページアドレスを提供します。この場合、ホームページ蓄積容量は100MBとします。 エ 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約に関する技術上または業務の遂⾏上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを光ファイバーアクセスサービス契約者に通知します。 オ 光ファイバーアクセスサービス契約者が送信した電⼦メール(当社以外の者が割当てを⾏ったメールアドレスを使⽤するものを含みます。)について、他の電気通信事業者などから異議申⽴てがあり、その光ファイバーアクセスサービス契約者からの電⼦メールの転送機能を継続して⾏うことについて光ファイバーアクセスサービスの提供に重⼤な⽀障があると認められるときは、当社は、その光ファイバーアクセスサービス契約者からの電⼦メールの転送を停⽌することがあります。 カ 当社は、電⼦メールの利⽤に伴い発⽣する損害(オの規定により現に蓄積している情報の転送の停⽌もしくは消去または電⼦メールの利⽤の廃⽌を⾏ったことに伴い発⽣する損害を含みます。)については、責任を負いません。 キ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または⼯事上やむを得ないときその他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停⽌し、または消去することがありま す。 |
ク 当社は、現にホームページとして蓄積している情報に対し、当社が別に定めるソフトウェアを⽤いてコンピューターウイルスまたは不正なプログラムなど(以下「ウイルスなど」といいます。)の検知を⾏います。ただし、本検知については当社が別に定めるパターンファイル(ウイルスなどを検知するため、各々のウイルスなどの特徴をパターンとしてまとめたもの)に基づき実施するものであり、完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 ケ 当社は、クの規定によるウイルスなどの検知によりホームページ上に有害な情報が含まれていると認めた場合、または他⼈の著作権その他の権利を侵害し、公序良俗に反し、または法令に反する態様でホームページが利⽤されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停⽌を⾏うことがあります。 コ 当社は、ケの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送を停⽌された光ファイバーアクセスサービス契約者が、なおその事実を解消しないときは、その光ファイバーアクセスサービス契約者に係るホームページの利⽤の廃⽌を⾏うことがあります。 サ クからコまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の転送の停⽌もしくは消去またはホームページの利⽤の廃⽌を⾏う場合は、当社はあらかじめ、そのことを光ファイバーアクセスサービス契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 シ 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約者が⼀定期間ホームページの情報の蓄積を⾏わないときは、その光ファイバーアクセスサービス契約者のホームページの利⽤の廃⽌を⾏うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことを光ファイバーアクセスサービス契約者に通知します。 ス 当社は、ホームページの利⽤に伴い発⽣する損害(キからコまでの規定およびシの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停⽌もしくは消去またはホームページの利⽤の廃⽌を⾏ったことに伴い発⽣する損害を含みます。)については、責任を負いません。 セ 2014年4⽉1⽇より、本機能の新規申込の受付は⾏いません。 | ||||
6 ウイルスチェック機能 | 光ファイバーアクセスサービスに係る情報蓄積装置を経由する電⼦メール に対して、コンピューター | (1) (2) 以外のもの | 1 の メー ル アド レ ス ごとに | 200円 (税込額 220円) |
ウイルス(通信やコンピューターなどの機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)が含まれる場合において、当該コンピューターウイルスを検知および駆除または削除する機能 をいいます。 | (2) サーバーホスティング機能(この表の5欄のものに限ります。)の利⽤に係るもの | 10 メ ール ア ドレ ス ごとに | 572円 (税込額 629円) | ||
備考 | ア 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電⼦メールに含まれるコンピューターウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当社が別に定めるソフトウェアを⽤いてウイルスの検知および駆除または削除を⾏います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターンファイル(コンピューターウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 イ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するものではありません。 ウ 当社は、本機能の利⽤に伴い発⽣する損害については、責任を負いません。 エ 当社の故意または重⼤な過失により⽣じた損害である場合は、ウの規定は適⽤しません。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところ によります。 | ||||
7 削 除 | |||||
8 同時通信可能着信先数追加機能 | 光ファイバーアクセスサービスの1の契約者回線に同時に通信を⾏うことが可能な着信先の数を追加することを可能 とする機能 | 1の同時通信可能機能利⽤につき | 200円 (税込額 220 円) | ||
備考 | ア 当社は、1の契約者回線につき1の機能を提供します。 イ 当社は、1の機能につき1の動的グローバルアドレスを提供します。ウ 本機能は、プラン1およびプラン5のコース6とコース7ではご利⽤ いただけません。 | ||||
9 削 除 |
10 アクセス分析機能 | 光ファイバーアクセスサービス契約者が開設したホームページについて、アクセスの集計情報を提供する機能をいいま す。 | 1機能ごと | 150円 (税込額 165 円) |
備考 | ア 光ファイバーアクセスサービス契約者が、当社の光ファイバーアクセスサービス取扱局に設置されたホームページ情報蓄積装置を利⽤して開設している1のホームページに限り、この機能を利⽤できます。 イ 当社は、本機能で提供する情報について、完全性、正確性などを保証しません。 ウ 本機能で提供する情報の集計期間その他提供条件は、当社が別に定めるところによります。 エ 2014年4⽉1⽇より、本機能の新規申込の受付は⾏いません。 | ||
11 削 除 | |||
12 削 除 | |||
13 IPv6 利⽤機能 | 社団法⼈⽇本ネットワークインフォメーションセンター(JP NIC)が割当てるIPv6アドレスを利⽤する機能をいいま す。 | 1機能ごと | 無料 |
備考 | ア 当社は、1の契約者回線につき1の機能を提供します。 イ 本機能を利⽤する場合、原則として当社が別に定めるeo光多機能ルーターレンタル規約またはファミリーパック利⽤規約により提供するe o光多機能ルーター(有線ルーター機能または無線ルーター機能)を利 ⽤することが提供条件となります。 ウ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
(2) 削 除
(3) 削 除
2-2 削 除
第2表 回線終端装置など使⽤料
1 適 ⽤
回線終端装置および端末設備の適⽤については、第 29 条(回線終端装置などの提供)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |
(1) 回線終端装置に係る料⾦の適⽤ | データモードに係るもの | ア 当社は、契約者回線の終端に接続される回線終端装置を設置します。 イ 光ファイバーアクセスサービスに係る回線終端装置使⽤料(データモードであって、プラン1およびプラン5に係るものに限ります。)は、2(料⾦額)2-1-1に規定す る基本額に含まれます。 |
(2) 削除 |
2 削 除
第3表 ⼯事に関する費⽤
1 適 ⽤
区 分 | x x | |||
(1) ⼯事費の適 ⽤ | ア ⼯事費は、⼯事を要することとなる契約者回線などの⼯事において、 1の⼯事ごとに適⽤します。 | |||
(2) 移転などの場合の⼯事費の適⽤ | ア 契約者回線などの移転などの⼯事費は、移転先が同⼀構内または、同⼀建物内である場合は、別に算定する実費を適⽤し、それ以外の場合については、契約者回線などの廃⽌に係る⼯事および移転先の契約 者回線などの設置に係る⼯事費の額を適⽤します。 | |||
(3) ⼯事費の適 ⽤区分 | ア ⼯事費の区分は次のとおりとします。 | |||
⼯事費の区分 | 適 ⽤ | |||
(ア) 契約者回線などの設置などに 係る⼯事 | 契約者回線などの設置の場合に適⽤します。 | |||
(イ) 交換機などに係る⼯事 | 光ファイバーアクセスサービス取扱局に設置される交換機などの⼯事を要する場合に適⽤ します。 | |||
(ウ) 契約者回線の ⼀時中断に係る ⼯事 | 契約者回線の⼀時中断の場合に適⽤します。 | |||
(エ) 利⽤の⼀時中断をした契約者回線の再利⽤に 係る⼯事 | 契約者回線の⼀時中断の再利⽤の場合に適⽤します。 | |||
(オ) 契約者回線などの廃⽌に係る ⼯事 | 当社が提供する契約者回線などの廃⽌の場合に適⽤します。 | |||
(カ)削除 | ||||
(4) 割増⼯事の適⽤ | ア 当社は、次の⼯事を⾏った場合は、2(⼯事費の額)に別に算定する実費を加算して適⽤します。 (ア) 引込柱以降における建柱、またはxx⼯事など(イ) 無電柱化地域に係る⼯事 (ウ) 集合住宅に係る⼯事 (エ) その他当社が別に定める⼯事 | |||
(5) ⼯事費の減 額適⽤ | ア 当社は、2(⼯事費の額)の規定にかかわらず、次の場合には、当 社が別に定める規定によりその⼯事費の額を減額して適⽤します。 |
光ファイバーアクセスサービスに係る⼯事費の適⽤については、第 42 条(⼯事費の⽀払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
(ア) 削除 (イ) 削除 (ウ) 当社のIP電話サービス契約をすでに締結している場合であって、その契約者回線と共⽤する場合 イ 当社は、2(⼯事費の額)の規定にかかわらず、⼯事の態様などを 勘案して、その⼯事費の額を減額して適⽤することがあります。 | |
(6) 削除 | |
(7) 分割した⼯事費の適⽤ | ア 当社は、光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1またはプラン5に限ります)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、その契約者回線などの設置などに係る⼯事(標準⼯事)に関する費⽤を 30 回に分割した費⽤(以下「分割⽀払⾦」といいます。) を適⽤(以下「分割⽀払い」といいます。)します。 (ア) 分割⽀払いの期間は、その⼯事が完了した⽇を含む料⾦⽉の翌料⾦ ⽉以降であって当社が指定した料⾦⽉から起算して、その料⾦⽉から 30 ヶ⽉後の料⾦⽉までとします。 (イ) 分割⽀払いの期間において、その光ファイバーアクセスサービス契約者から請求があった場合は、分割⽀払⾦の適⽤を廃⽌します。この場合において、光ファイバーアクセスサービス契約者はその契約者回線の設置に係る⼯事に関する費⽤と既に当社に⽀払われた分割⽀払⾦の合計額の差額を⼀括して当社が定める期⽇までに⽀払っていただきます。 イ 分割⽀払いに係る光ファイバーアクセスサービス契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、その契約者回線の設置に係る⼯事に関する費⽤と既に当社に⽀払われた分割⽀払⾦の合計額の差額を当社が定める期⽇までに⽀払っていただきます。なお、当社のIP電話サービス契約をすでに締結している場合であって、光ファイバーアクセスサービスの解除後もIP電話サービスを利⽤する場合はこの限りではありません。 (ア) 分割⽀払いに係る契約者回線について、その光ファイバーアクセス サービス契約の解除があったとき。 |
2 ⼯事費の額
(1) (2)以外のもの
区 分 | 単 位 | ⼯事費の額 | ||
(ア) 契約者回線などの設置などに係る⼯事(標準⼯事) | 1の⼯事ごとに | 27,000円 (税込額 29,700 円) | ||
(イ) 削除 | ||||
(ウ) 契約者回線の⼀時中断に係る⼯事 | 1 の⼯事ごと に | 1,500円 (税込額 1,650円) | ||
(エ) 利⽤の⼀時中断をした契約者回線の再利⽤ に係る⼯事 | 1の⼯事ごと に | 1,500円 (税込額 1,650円) | ||
(オ) 契約者回線などの廃 ⽌に係る⼯事 | 引込線残置の場合 | 1 の⼯事ごと に | 無料 | |
引込線撤去の場合 | 1の⼯事ごとに | 10,000円 (税込額 11,000 円) | ||
(カ) 削除 | ||||
備考 上記⼯事、および契約者回線などの設置に伴い、特別な⼯事を要する場合には、1(⼯事費の適⽤)(4)(割増⼯事の適⽤)で定める費⽤を⽀払っていただきます。 |
(2) 初期契約解除の適⽤にかかるもの
区 分 | 単 位 | ⼯事費の額 | |
(ア) 契約者回線などの設置などに係る⼯事(標準⼯事) | 1の⼯事ごとに | 25,000円 (税込額 27,500 円) | |
(イ) 契約者回線などの廃 ⽌に係る⼯事 | 引込線残置の場合 | 1 の⼯事ごと に | 無料 |
引込線撤去の場合 | 1の⼯事ごとに | 10,000円 (税込額 11,000 円) | |
(ウ) 削除 | |||
備考 上記⼯事、および契約者回線などの設置に伴い、特別な⼯事を要する場合には、1(⼯事費の適⽤)(4)(割増⼯事の適⽤)で定める費⽤を⽀払っていただきます。 |
第4表 事務⼿数料
1 適 ⽤
⼿続きに関する料⾦の適⽤については、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1) 事務⼿数料に係る料⾦の適⽤ | ア 光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みをし、その承諾を受け、かつ、当社が⾏う契約者回線などの設置場所の調査をしたときに契約事務⼿数料を適⽤します。ただし、宅内調査の結果、追加 ⼯事発⽣などの理由により契約の解除をお申し出いただいた場合は、この限りではございません。なお、その光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みを当社が不正であると判断した場合は、契約者回線などの設置場所の調査前であっても、契約事務⼿数料を適 ⽤します。 イ 光ファイバーアクセスサービス契約者からの請求により、その光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1およびプラン5に係るものに限ります。)の品⽬などの変更を⾏う場合には、光ファイバーアクセスサービス契約者は2(料⾦額)に規定する変更事務⼿数料の⽀払いを要します。 ウ 光ファイバーアクセスサービス契約者からの請求により、当社のDNSなどの設定または付加機能の提供もしくは内容の変更を⾏う場合には、光ファイバーアクセスサービス契約者は2(料⾦額)に規定する事務⼿数料の⽀払いを要します。 エ 光ファイバーアクセスサービス契約に係る利⽤権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに契約譲渡⼿数料を適⽤します。 オ 削 除 カ 第23条の規定により、解除となった光ファイバーアクセスサービス契約者からの請求により、その光ファイバーアクセスサービスを継続して利⽤する場合、光ファイバーアクセスサービス契約者は 2(料⾦額)に規定する解除回復事務⼿数料の⽀払いを要します。キ 光ファイバーアクセスサービス契約者からの請求により、その光 ファイバーアクセスサービス(データモードであって、プラン1またはプラン5に限ります。)に関する料⾦の⼝座振替のお知らせなど (以下「料⾦明細類」といいます。)の発⾏を受けたときは、2(料 ⾦額)に規定する料⾦明細類発⾏⼿数料の⽀払いを要します。 ク 光ファイバーアクセスサービス契約者からの請求により、その光ファイバーアクセスサービス(データモードであって、プラン1またはプラン5に限ります。)の料⾦その他の債務(この約款の規定により、⽀払いを要することとなった光ファイバーアクセスサービスの料⾦、⼯事に関する費⽤または割増⾦などの料⾦以外の債務をいいます。)がすでに当社に⽀払われた旨の証明書(以下「⽀払証明書」といいます。)の発⾏を受けたときは、2(料⾦額)に規定する⽀払 |
証明書発⾏⼿数料の⽀払いを要します。 ケ 光ファイバーアクセスサービス契約者からの請求または料⾦その他の債務の⽀払いを現に怠るおそれがあることにより、その光ファイバーアクセスサービス(データモードであって、プラン1またはプラン5に限ります。)に関する料⾦の請求書等の発⾏を⾏ったときは、2(料⾦額)に規定する請求書等発⾏⼿数料の⽀払いを要します。 なお、2021年4⽉以降発⾏分より、請求書等での⽀払いに伴う振 込⼿数料は光ファイバーアクセスサービス契約者の負担とします。 | |
(2) 事務⼿数料の 適⽤除外または減額適⽤など | ア 当社は、2(料⾦額)の規定にかかわらず、事務処理の態様など を勘案して、⼿続きに関する料⾦の適⽤を除外し、またはその額を減額して適⽤することがあります。 |
2 料⾦額
(1)契約事務⼿続きに係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料⾦額 |
(ア) 契約事務⼿数料 | - | 1契約ごとに | 3,000円 (税込額 3,300 円) |
(イ) 変更事務⼿数料 | - | 1契約ごとに | 3,000円 (税込額 3,300 円) |
(ウ) 削除 | |||
(エ) 契約譲渡⼿数料 | - | 1申込ごとに | 3,000円 (税込額 3,300 円) |
(オ) 削除 | |||
(カ) 解除回復事務⼿数料 | - | 1契約ごとに | 3,000円 (税込額 3,300 円) |
(2)DNSなどの設定に係るものア 付加機能タイプ1に係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料⾦額 |
(ア) DNS設定料 | 当社のDNS環境に、光フ ァイバーアクセスサービス契約者のDNSを設定 | 1ドメインまで | 5,000円 (税込額 5,500 円) |
または変更することが必 要となる場合 |
(注)付加機能タイプ1の4(固定グローバルアドレス利⽤機能)または5(サーバーホスティング機能)を利⽤する光ファイバーアクセスサービス契約者に限り提供します。
イ 削 除
ウ 削 除
(3)(1)、(2)以外のもの
ア プラン1およびプラン5に係るもの
種 別 | 区 分 | 単 位 | 料⾦額 |
(ア) 登録証・契約内容証明書再発⾏ ⼿数料 | 当社が通知するID、パスワードなどの再発⾏、もしくは付加機能の内容の変更などにより、ID、パスワードなどを記載した登録証を再発⾏する場合、または契約内容証明書を再 発⾏する場合 | 1の送付ごとに | 258円 (税込額 283円) |
(イ) 固定グローバルIPアドレス設定料 | 固定グローバルIPv4 アドレスの設定または変更することが必要となる 場合 | 1IPアドレスまで | 2,000円 (税込額 2,200 円) |
(ウ) 料⾦明細類発 ⾏⼿数料 | - | 1の送付ごとに | 100円 (税込額 110円) |
(エ) ⽀払証明書発 ⾏⼿数料 | - | ⽀払証明書1枚 ごとに | 300円 (税込額 330円) |
(オ) 請求書等発⾏ ⼿数料 | - | 1の送付ごとに | 300円 (税込額 330円) |
(注)(イ)固定グローバルIPアドレス設定料は、付加機能タイプ1の4(固定グローバルアドレス利⽤機能)または5(サーバーホスティング機能)を利⽤する光ファイバーアクセスサービス契約者に限り提供します。
(注2)(エ)の⽀払証明書の発⾏を受けようとするときは、上記の⼿数料のほか、印紙代および郵送料(実費)が必要な場合があります。
(注3)(ウ)料⾦明細類の発⾏については⽉額料⾦などの請求がない場合は、料⾦明細類は発⾏しません。この場合、上記の⼿数料の⽀払いは要しません。
イ 削 除
ウ 削 除
第5表 附帯サービスに係る料⾦
1 適 ⽤
区 分 | x x |
1 代⾏申請などに係る料⾦の適 ⽤ | ア 光ファイバーアクセスサービス契約者からの請求により、当社がJPRSへの代⾏申請などを⾏う場合には、光ファイバーアクセスサービス契約者は2(料⾦額)に規定する代⾏申請などに係る料⾦の⽀払いを要します。 イ 代⾏申請などに係る料⾦については次の区分があります。 |
2 代⾏申請などに係る料⾦の適 ⽤除外または減 額適⽤など | ア 当社は、2(料⾦額)の規定にかかわらず、代⾏申請などに係る事務処理の態様などを勘案して別に定めるところにより、代⾏申請などに係る料⾦の適⽤を除外し、またはその額を減額して適⽤する ことがあります。 |
附帯サービスに関する料⾦の適⽤については、次のとおりとします。 A 代⾏申請などに係るもの
区 分 | x x |
タイプ1 | 光ファイバーアクセスサービス契約のプ ラン1またはプラン5に適⽤します。 |
タイプ2 | 削除 |
B 削 除
2 料⾦額
A 代⾏申請などに係るもの
(1)タイプ1に係るものア ドメイン名申請⼿数料
区 分 | 単 位 | 料⾦額 |
ドメイン名に係るJPRSへ の代⾏申請⼿数料 | 1のドメイン名申請まで | 6,000円 (税込額 6,600円) |
(注)付加機能タイプ1の4(固定グローバルアドレス利⽤機能)または5(サーバーホスティング機能)を利⽤する光ファイバーアクセスサービス契約者に限り提供します。以下このアからイにおいて同じとします。
イ その他申請⼿数料
区 分 | 単 位 | 料⾦額 |
ア以外のJPRSに係るその 他申請⼿数料 | 1のドメイン名申請まで | 2,000円 (税込額 2,200円) |
(2) 削 除 B 削 除
第 6 表 回線終端装置の滅失・毀損に関する費⽤第1 修復・補填費⽤
項⽬ | 利⽤年数 | 料⾦額 | |
回線終端装置 | 1 ギガ対応 | 1 年⽬ | 7,206 円(税込額 7,927 円) |
2 年⽬ | 5,605 円(税込額 6,166 円) | ||
3 年⽬ | 4,004 円(税込額 4,404 円) | ||
4 年⽬ | 2,403 円(税込額 2,643 円) | ||
5 年⽬ | 801 円(税込額 881 円) | ||
10 ギガ対応 | 1 年⽬ | 26,550 円(税込額 29,205 円) | |
2 年⽬ | 20,650 円(税込額 22,715 円) | ||
3 年⽬ | 14,777 円(税込額 16,255 円) | ||
4 年⽬ | 8,850 円(税込額 9,735 円) | ||
5 年⽬ | 2,950 円(税込額 3,245 円) | ||
備考 1 本表に規定する利⽤年数は、当該回線終端装置の提供を開始した⽇(当社が⼯事により回線終端装置の設置を⾏った⽇)の属する暦⽉から起算します。 |
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2005年7⽉1⽇から実施します。
2 2005年7⽉1⽇から2005年10⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(データモードの区分がプラン1のものに限ります。)の申し込みがあり、2005年12⽉31
⽇までにその契約者回線に係る⼯事を完了した場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する料⾦)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤します。
3 2005年7⽉1⽇から2005年10⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(データモードであって、プラン1を利⽤する者に限ります。)からプラン1のコース1からコース2、またはコース1からコース3への品⽬などの変更の申し込みがあった場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に5,250円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2005年7⽉20⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2005年8⽉1⽇から実施します。
2 2005年8⽉1⽇から2005年10⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1のものであって、2005年7⽉31⽇までに光ファイバーアクセスサービスを利⽤している者に限ります。)からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2005年12⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦
⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2005年10⽉1⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2005年11⽉1⽇から実施します。
2 2005年7⽉1⽇改正規定の附則中「2005年10⽉31⽇まで」を「2006年2⽉28⽇まで」に、「2005年12⽉31⽇まで」を「2006年4⽉30⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2005年12⽉1⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2006年3⽉1⽇から実施します。
2 2005年11⽉1⽇改正規定の附則中「2006年2⽉28⽇まで」を「2006年5⽉31⽇まで」に、「2006年4⽉30⽇まで」を「2006年7⽉31⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2006年6⽉1⽇から実施します。
2 2006年3⽉1⽇改正規定の附則中「2006年5⽉31⽇まで」を「2006年6⽉30⽇まで」に、「2006年7⽉31⽇まで」を「2006年8⽉31⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2006年7⽉1⽇から実施します。
2 2006年7⽉1⽇から2006年10⽉1⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(データモードの区分がプラン1のものに限ります。)の申し込みがあり、2006年11⽉30
⽇までにその契約者回線に係る⼯事を完了した場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する料⾦)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤します。
3 2006年7⽉1⽇から2006年9⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(データモードであって、プラン1を利⽤する者に限ります。)からプラン1のコース1からコース2、またはコース1からコース3への品⽬などの変更の申し込みがあった場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に5,250円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2006年9⽉8⽇から実施します。
2 2006年9⽉1⽇から2006年11⽉5⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1を利⽤している者に限ります。)、PHSデータ通信サービス契約者(eoパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)、無線アクセスサービス契約者または当社が指定する電気通信事業者のDSL⽅式もしくはイーサーネット伝送⽅式を利⽤した電気通信サービスの契約者からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2006年12⽉28⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)に規定する額
に代えて0円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2006年10⽉1⽇から実施します。
2 2006年10⽉1⽇から2006年10⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(データモードであって、プラン1を利⽤する者に限ります。)からプラン1のコース
1からコース2、またはコース1からコース3への品⽬などの変更の申し込みがあった場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に 5,250円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2006年10⽉2⽇から実施します。
2 2006年10⽉2⽇から2006年10⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約(データモードの区分がプラン1のものに限ります。)の申し込みがあり、2006年12⽉ 28⽇までにその契約者回線に係る⼯事を完了した場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する料⾦)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2006年11⽉1⽇から実施します。
2 2006年11⽉1⽇から2006年12⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約(データモードの区分がプラン1のものに限ります。)の申し込みがあった場合は、当社の申込承諾を経た後、当社が別に定めるところにより、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)
2-1-1(1)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
3 2006年11⽉1⽇から2007年2⽉28⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(データモードの区分がプラン1のものに限ります。)の申し込みがあり、2007年4⽉30
⽇までにその契約者回線に係る⼯事を完了した場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する料⾦)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤します。
4 2006年11⽉1⽇から2007年2⽉28⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(データモードであって、プラン1を利⽤する者に限ります。)からプラン1のコース1からコース2、またはコース1からコース3への品⽬などの変更の申し込みがあった場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に5,250円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2006年11⽉21⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2007年1⽉1⽇から実施します。
2 2007年1⽉1⽇から2007年2⽉28⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(データモードの区分がプラン1のものに限ります。)の申し込みがあった場合は、当社の申込承諾を経た後、当社が別に定めるところにより、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)
2-1-1(1)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2007年1⽉15⽇から実施します。
2 2007年1⽉15⽇から2007年6⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1を利⽤している者に限ります。)、PHSデータ通信サービス契約者(eoパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)、無線アクセスサービス契約者または当社が指定する電気通信事業者のDSL⽅式もしくはイーサーネット伝送⽅式を利⽤した電気通信サービスの契約者からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2007年8⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
3 前項の規定の適⽤を受けている期間は、2007年1⽉1⽇改正規定の附則の2の規定は適
⽤しません。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2007年3⽉1⽇から実施します。
2 2007年3⽉1⽇から2007年5⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(データモードの区分がプラン1のものに限ります。)の申し込みがあり、2007年7⽉31⽇までにその契約者回線に係る⼯事を完了した場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する料⾦)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2007年3⽉30⽇から実施します。
2 2007年3⽉30⽇から、料⾦表第1表(料⾦)2-1-2(付加機能利⽤料)(1)の8に規定する同時通信可能着信先数追加機能の新規申込の受付は⾏いません。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2007年6⽉1⽇から実施します。
2 2007年6⽉1⽇から2007年8⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(データモードの区分がプラン1のものに限ります。)の申し込みがあり、2007年10⽉31
⽇までにその契約者回線に係る⼯事を完了した場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する料⾦)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2007年9⽉1⽇から実施します。
2 2007年6⽉1⽇改正規定の附則中「2007年8⽉31⽇まで」を「2007年9⽉30⽇まで」に、「2007年10⽉31⽇まで」を「2007年11⽉30⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2007年10⽉1⽇から実施します。
2 2007年9⽉1⽇改正規定の附則中「2007年9⽉30⽇まで」を「2008年2⽉29⽇まで」に、「2007年11⽉30⽇まで」を「2008年4⽉30⽇まで」に改めます。
3 2007年10⽉1⽇から2007年11⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1を利⽤している者に限ります。)、PHSデータ通信サービス契約者(eoパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)、無線アクセスサービス契約者または当社が指定する電気通信事業者のDSL⽅式もしくはイーサーネット伝送⽅式を利⽤した電気通信サービスの契約者からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2008年1⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2007年11⽉1⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2007年11⽉28⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2007年12⽉1⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2007年12⽉3⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2008年1⽉1⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2008年1⽉8⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2008年2⽉1⽇から実施します。
2 2008年2⽉1⽇から2008年3⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1を利⽤している者に限ります。)、PHSデータ通信サービス契約者(eoパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)または当社が指定する電気通信事業者のDSL⽅式もしくはイーサーネット伝送⽅式を利⽤した電気通信サービスの契約者からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2008年5⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料
⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2008年3⽉1⽇から実施します。
2 2007年10⽉1⽇改正規定の附則中「2008年2⽉29⽇まで」を「2008年6⽉1⽇まで」に、「2008年4⽉30⽇まで」を「2008年8⽉1⽇まで」に改めます。
3 2008年3⽉1⽇から2008年6⽉1⽇までの間に、当社が別に定める電気通信役務利⽤放送事業者(電気通信役務利⽤放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する電気通信役務利⽤放送の受信契約と同時に光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2008年8⽉1
⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)し、当社が別に定める電気通信役務利⽤放送事
業者が提供する電気通信役務利⽤放送を利⽤されている場合は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌々暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)
2-1-1(1)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
4 2008年3⽉1⽇から2008年6⽉1⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1を利⽤している者に限ります。)が住所を移転した場合は、その移転に伴う⼯事費および事務⼿数料について、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額および料⾦表第4表(事務⼿数料)2(料⾦額)(1)の(オ)に規定する額にかかわらず、それぞれの料⾦の額については適⽤しません。
(注)この附則の3に規定する当社が別に定める電気通信役務利⽤放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2008年4⽉1⽇から実施します。
2 2008年2⽉1⽇改正規定の附則中「2008年3⽉31⽇まで」を「2008年6⽉1⽇まで」に、「2008年5⽉31⽇まで」を「2008年8⽉1⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2008年4⽉4⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2008年4⽉16⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2008年6⽉1⽇から実施します。
2 2008年6⽉1⽇から、光ファイバーアクセスサービスの通信モードがボイスモードのもの(タイプ1に限ります。)、および料⾦表第1表(料⾦)2-1-2(付加機能利⽤料)
(1)の7、(2)の6、(3)の5に規定する映像情報伝送機能の新規申込の受付は⾏いません。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2008年6⽉2⽇から実施します。
2 2008年6⽉2⽇から2008年6⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、2008年8⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2
(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤します。
3 2008年6⽉2⽇から2008年6⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)、PHSデータ通信サービス契約者(eoパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)または当社が指定する電気通信事業者のDSL⽅式もしくはイーサーネット伝送⽅式を利⽤した電気通信サービスの契約者からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2008年8⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)2-1-1(1)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
4 2008年6⽉2⽇から2008年6⽉30⽇までの間に、当社が別に定める電気通信役務利⽤放送事業者(電気通信役務利⽤放送法第2条に規定する者をいいます。)が提供する電気通信役務利⽤放送の受信契約と同時に光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、 2008年8⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)し、当社が別に定める電気通信役務利⽤放送事業者が提供する電気通信役務利⽤放送を利⽤されている場合は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌々暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
(注)この附則の4に規定する当社が別に定める電気通信役務利⽤放送事業者は、当社の光ファイバー映像伝送サービスの契約者とします。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2008年7⽉1⽇から実施します。
2 2008年7⽉1⽇から、料⾦表第1表(料⾦)に規定する品⽬がプラン1のコース2およびプラン5のコース2の光ファイバーアクセスサービス契約申込の受付は⾏いません。
3 2008年6⽉2⽇改正規定の附則の2および4中「2008年6⽉30⽇まで」を「2008年 10⽉31⽇まで」に、「2008年8⽉31⽇まで」を「2008年12⽉31⽇まで」に改めます。
4 2008年7⽉1⽇から2008年10⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1またはプラン5を利⽤する者に限ります。)よりコース2からコース3またはコース2からコース4への品⽬の変更の申し込みがあった場合は、当社は、料⾦表第3表
(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額および料⾦表第4表(事務⼿数料)
2(料⾦額)(1)の(イ)に規定する額にそれぞれ0円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2008年9⽉1⽇から実施します。
2 2008年9⽉1⽇から2008年10⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)、PHSデータ通信サービス
契約者(eoパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)または当社が指定する電気通信事業者のDSL⽅式もしくはイーサーネット伝送⽅式を利⽤した電気通信サービスの契約者からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2008年12⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)2-1-1(1)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2008年11⽉1⽇から実施します。
2 2008年11⽉1⽇から2009年2⽉1⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2009年4⽉1⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤します。
3 2008年9⽉1⽇改正規定の附則中「2008年10⽉31⽇まで」を「2008年11⽉30⽇まで」に、「2008年12⽉31⽇まで」を「2009年1⽉31⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2008年12⽉1⽇から実施します。
2 2008年11⽉1⽇改正規定の附則の3中「2008年11⽉30⽇まで」を「2009年2⽉1⽇まで」に、「2009年1⽉31⽇まで」を「2009年4⽉1⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2009年1⽉7⽇から実施します。
2 2009年1⽉7⽇から2009年5⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)が住所を移転した場合、または当社が指定する電気通信事業者のDSL⽅式もしくはイーサーネット伝送⽅式を利⽤した電気通信サービスの契約者から移転に伴って光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、その移転に伴う⼯事費および事務⼿数料について、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)
2(⼯事費の額)(1)に規定する額および料⾦表第4表(事務⼿数料)2(料⾦額)(1)の(ア)、(オ)に規定する額にかかわらず、それぞれの料⾦の額については適⽤しません。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2009年2⽉1⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2009年2⽉2⽇から実施します。
2 2008年11⽉1⽇および2008年12⽉1⽇改正規定の附則中「2009年2⽉1⽇まで」を
「2009年3⽉1⽇まで」に、「2009年4⽉1⽇まで」を「2009年5⽉1⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2009年3⽉2⽇から実施します。
2 2009年2⽉2⽇改正規定の附則中「2009年3⽉1⽇まで」を「2009年3⽉31⽇まで」に、「2009年5⽉1⽇まで」を「2009年9⽉30⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2009年4⽉1⽇から実施します。
2 2009年3⽉2⽇改正規定の附則中「2009年3⽉31⽇まで」を「2009年5⽉17⽇まで」に、「2009年9⽉30⽇まで」を「2009年11⽉17⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2009年5⽉18⽇から実施します。
2 2009年4⽉1⽇改正規定の附則中「2009年5⽉17⽇まで」を「2009年8⽉2⽇まで」に、「2009年11⽉17⽇まで」を「2010年2⽉2⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2009年6⽉1⽇から実施します。
2 2009年1⽉7⽇改正規定の附則中「2009年5⽉31⽇まで」を「2009年8⽉2⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2009年8⽉3⽇から実施します。
2 2009年8⽉3⽇から2009年9⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2010年3⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、
当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適
⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2009年10⽉1⽇から実施します。
2 2009年8⽉3⽇改正規定の附則中「2009年9⽉30⽇まで」を「2009年11⽉30⽇まで」に、「2010年3⽉31⽇まで」を「2010年5⽉31⽇まで」に改めます。
3 2009年10⽉1⽇から2009年11⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)、PHSデータ通信サービス契約者(eoパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)、eoADSL契約者またはeo光ネット【マンションタイプ】のDSL⽅式もしくはイーサーネット伝送⽅式を利⽤した電気通信サービスの契約者からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2010年5⽉31
⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)または(2)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2009年12⽉1⽇から実施します。
2 2009年10⽉1⽇改正規定の附則中「2009年11⽉30⽇まで」を「2010年2⽉28⽇まで」に、「2010年5⽉31⽇まで」を「2010年8⽉31⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2010年3⽉1⽇から実施します。
2 2009年12⽉1⽇改正規定の附則中「2010年2⽉28⽇まで」を「2010年5⽉31⽇まで」に、「2010年8⽉31⽇まで」を「2010年11⽉30⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2010年6⽉1⽇から実施します。
2 2010年3⽉1⽇改正規定の附則中「2010年5⽉31⽇まで」を「2010年6⽉30⽇まで」に、「2010年11⽉30⽇まで」を「2010年12⽉31⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2010年7⽉1⽇から実施します。
2 2010年6⽉1⽇改正規定の附則中「2010年6⽉30⽇まで」を「2010年9⽉30⽇まで」に、「2010年12⽉31⽇まで」を「2011年3⽉31⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2010年8⽉1⽇から実施します。
2 2010年8⽉1⽇から2010年9⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(2003年7⽉31⽇までにプラン1を利⽤している者に限ります。)からプラン1のコース1(もしくはコース2)からコース3、プラン1のコース1(もしくはコース2)からコース4、またはコース3からコース4への品⽬などの変更の申し込みがあった場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)1(適⽤)(6)に規定する額に28,350円を適
⽤し、かつ料⾦表第4表(事務⼿数料)2(料⾦額)(1)の(イ)に代えて0円を適⽤します。その変更した光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉から起算して1年間については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)に規定する変更後の光ファイバーアクセスサービスの基本額から600円を減額して適⽤します。
(注1)第15条(利⽤の休⽌)に規定する利⽤休⽌の適⽤を受けている場合、または第1
8条(契約者回線の移転など)に規定する移転などの請求をしている場合は、この附則2については適⽤しません。
(注2)この附則2に規定する適⽤を受けた光ファイバーアクセスサービス契約者が第15条(利⽤の休⽌)に規定する利⽤休⽌の適⽤を受ける場合、または第18条(契約者回線の移転など)に規定する移転などに伴って光ファイバーアクセスサービスを利⽤できなくなった期間が⽣じた場合があっても、その期間は、附則2に規定する1年間の減額期間に含むものとします。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2010年9⽉1⽇から実施します。
2 2010年9⽉1⽇から2010年10⽉31⽇までの間に、PHSデータ通信サービス契約者(e oパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)から、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいてPHSデータ通信サービス契約を解約し、光ファイバーアクセスサービス契約(プランの1コース1またはプラン5のコース1に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2011年4⽉30⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤し、かつ、料⾦表第4表(事務⼿数料)2(料⾦額)
(1)の(ア)に規定する額に0円を適⽤します。また、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉から6カ⽉間については、料⾦表第1表(料
⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)または(5)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
(注)この附則2に規定する適⽤を受けた光ファイバーアクセスサービス契約者が第15条
(利⽤の休⽌)に規定する利⽤休⽌の適⽤を受ける場合、または第18条(契約者回線の移転など)に規定する移転などに伴って光ファイバーアクセスサービスを利⽤できなくな
った期間が⽣じた場合があっても、その期間は、附則2に規定する6カ⽉間の減額期間に含むものとします。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2010年10⽉1⽇から実施します。
2 2010年10⽉1⽇から2010年11⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2011年5⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適
⽤します。
3 2010年10⽉1⽇から2010年11⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)、PHSデータ通信サービス契約者(eoパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)、eoADS L契約者またはeo光ネット【マンションタイプ】の契約者からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、 2011年5⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合
(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料
⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)または(5)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
4 2010年10⽉1⽇から2010年10⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(2003年7⽉31⽇までにプラン1を利⽤している者に限ります。)からプラン1のコース1(もしくはコース2)からコース3、プラン1のコース1(もしくはコース2)からコース4、またはコース3からコース4への品⽬などの変更の申込があった場合は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)1(適⽤)(6)に規定する額に28,350円を適⽤し、かつ料⾦表第4表(事務⼿数料)2(料⾦額)(1)の(イ)に代えて0円を適⽤します。その変更した光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉から起算して1年間については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)に規定する変更後の光ファイバーアクセスサービスの基本額から600円を減額して適⽤します。
(注1)第15条(利⽤の休⽌)に規定する利⽤休⽌の適⽤を受けている場合、または第1
8条(契約者回線の移転など)に規定する移転などの請求をしている場合は、この附則4については適⽤しません。
(注2)この附則4に規定する適⽤を受けた光ファイバーアクセスサービス契約者が第15条(利⽤の休⽌)に規定する利⽤休⽌の適⽤を受ける場合、または第18条(契約者回線の移転など)に規定する移転などに伴って光ファイバーアクセスサービスを利⽤できなくなった期間が⽣じた場合があっても、その期間は、附則4に規定する1年間の減額期間に含むものとします。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2010年11⽉1⽇から実施します。
2 2010年11⽉1⽇からPHSデータ通信サービス契約者(eoパックAまたはeoパック Bを利⽤している者に限ります。)より、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいてPH Sデータ通信サービス契約を解約し、光ファイバーアクセスサービス契約(プランの1コース1またはプラン5のコース1に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合
(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、当社は、料⾦表第
3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤し、かつ、料⾦表第4表(事務⼿数料)2(料⾦額)(1)の(ア)に規定する額に0円を適⽤します。また、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉から6カ⽉間については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)または(5)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
(注)この附則2に規定する適⽤を受けた光ファイバーアクセスサービス契約者が第15条
(利⽤の休⽌)に規定する利⽤休⽌の適⽤を受ける場合、または第18条(契約者回線の移転など)に規定する移転などに伴って光ファイバーアクセスサービスを利⽤できなくなった期間が⽣じた場合があっても、その期間は、附則2に規定する6カ⽉間の減額期間に含むものとします。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2010年12⽉1⽇から実施します。
2 2010年12⽉1⽇から2011年2⽉28⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2011年8⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤します。
3 2010年12⽉1⽇から2011年2⽉28⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)、PHSデータ通信サービス契約者(eoパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)、eoADSL契約者またはeo光ネット【マンションタイプ】の契約者からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、 2011年8⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合
(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料
⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)または(5)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
4 2010年12⽉1⽇から2011年2⽉28⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)から、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移
転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2011年8⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)、かつその移転の請求⽇から起算して移転先の契約者回線に係る⼯事の完了希望⽇までが2カ⽉以上の場合、その移転後の光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉および翌々歴⽉については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)または(5)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
5 2010年12⽉1⽇から2011年2⽉28⽇までの間に、eo光ネット【マンションタイプ】の契約者
から、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでの光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みがあり当社がその請求を承諾した場合であって、2011年8⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)、かつその申し込みから契約者回線に係る⼯事の完了希望⽇までが2カ⽉以上の場合、当該光ファイバーアクセスサービスの料⾦については、附則4の規定を準⽤するものとします。
(注)この附則4において、光ファイバーアクセスサービス契約約款に規定する第34条(利
⽤停⽌)の適⽤を受けている場合、この附則5においては、eo光ネット【マンションタイプ】会員規約に規定する第16条(サービス提供の停⽌)またはeo光ネット【マンションタイプ】所属会員に規定する第13条(サービス提供の停⽌)の適⽤を受けている場合は、この附則4および附則5は適⽤されないものとします。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2010年12⽉28⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2011年2⽉1⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2011年3⽉1⽇から実施します。
2 2011年3⽉1⽇から2011年5⽉10⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2011年11⽉30⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適
⽤します。
3 2011年3⽉1⽇から2011年5⽉10⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者
(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)、PHSデータ通信サービス契約者(eoパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)、eoADSL契
約者またはeo光ネット【マンションタイプ】の契約者からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2011年11⽉30⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)
2(料⾦額)2-1-1(1)または(5)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
4 2011年3⽉1⽇から2011年4⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者
(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)から、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2011年10⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後の光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉および翌々歴⽉については、料⾦表第1表(料⾦)2
(料⾦額)2-1-1(1)または(5)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
5 2011年3⽉1⽇から2011年4⽉30⽇までの間に、eo光ネット【マンションタイプ】の契約者
から、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでの光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みがあり当社がその請求を承諾した場合であって、2011年10⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該光ファイバーアクセスサービスの料⾦については、附則4の規定を準⽤するものとします。
(注)この附則4において、光ファイバーアクセスサービス契約約款に規定する第34条(利
⽤停⽌)の適⽤を受けている場合、この附則5においては、eo光ネット【マンションタイプ】会員規約に規定する第16条(サービス提供の停⽌)またはeo光ネット【マンションタイプ】所属会員に規定する第13条(サービス提供の停⽌)の適⽤を受けている場合は、この附則4および附則5は適⽤されないものとします。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2011年5⽉11⽇から実施します。
2 2011年3⽉1⽇改正規定の附則2および附則3中「2011年5⽉10⽇まで」を「2011年7
⽉31⽇まで」に、「2011年11⽉30⽇まで」を「2012年1⽉31⽇まで」に改めます。
附 則
(実施期⽇)
この改正規定は、2011年7⽉1⽇から実施します。
附 則
(実施期⽇)
1 この改正規定は、2011年8⽉1⽇から実施します。
2 2011年8⽉1⽇から2011年10⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約
(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2012年4⽉30⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)2(⼯事費の額)(1)に規定する額に0円を適⽤します。
3 2011年8⽉1⽇から2011年10⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)、PHSデータ通信サービス契約者(eoパックAまたはeoパックBを利⽤している者に限ります。)、eoADSL契約者またはeo光ネット【マンションタイプ】の契約者からの紹介により、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて光ファイバーアクセスサービス契約(プラン1またはプラン5に限ります。)の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、 2012年4⽉30⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合
(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)は、その光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料
⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)または(5)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
4 2011年8⽉1⽇から2011年10⽉31⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者(2005年7⽉31⽇までにプラン1を利⽤している者に限ります。)からプラン1のコース1(もしくはコース2)からコース3、プラン1のコース1(もしくはコース2)からコース4、またはコース3からコース4への品⽬などの変更の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2012年3⽉31⽇までに当社がその変更した光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)、当社は、料⾦表第3表(⼯事に関する費⽤)1(適⽤)(6)に規定する額に 28,350円を適⽤し、かつ料⾦表第4表(事務⼿数料)2(料⾦額)(1)の(イ)に代えて0円を適⽤します。その変更した光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉から起算して1年間については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1
-1(1)に規定する変更後の光ファイバーアクセスサービスの基本額から600円を減額して適⽤します。
(注1)第15条(利⽤の休⽌)に規定する利⽤休⽌の適⽤を受けている場合、または第1
8条(契約者回線の移転など)に規定する移転などの請求をしている場合は、この附則4については適⽤しません。
(注2)この附則4に規定する適⽤を受けた光ファイバーアクセスサービス契約者が第15条(利⽤の休⽌)に規定する利⽤休⽌の適⽤を受ける場合、または第18条(契約者回線の移転など)に規定する移転などに伴って光ファイバーアクセスサービスを利⽤できなくなった期間が⽣じた場合があっても、その期間は、附則4に規定する1年間の減額期間に含むものとします。
5 2011年8⽉1⽇から2011年9⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者
(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)から、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、2012年3⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の
承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求⽇から起算して移転先の契約者回線に係る⼯事の完了希望⽇までが2カ⽉以上の場合、その移転後の光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)
2(料⾦額)2-1-1(1)または(5)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
6 2011年8⽉1⽇から2011年9⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者
(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)から、当社が別に定める⽅法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2012年3⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合
(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)、その移転後の光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉については、料⾦表第
1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)または(5)に規定する額に代えて0円を適
⽤します。
7 2011年8⽉1⽇から2011年9⽉30⽇までの間に、光ファイバーアクセスサービス契約者
(プラン1またはプラン5を利⽤している者に限ります。)から、当社が別に定める⽅法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、住所変更を伴う家屋または建物などの移転に伴う契約者回線の移転の請求があり、当社がその請求を承諾した場合であって、 2012年3⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合
(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその移転の請求⽇から起算して移転先の契約者回線に係る⼯事の完了希望⽇までが2カ⽉以上の場合、その移転後の光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した⽇の属する暦⽉の翌暦⽉および翌々暦⽉については、料⾦表第1表(料⾦)2(料⾦額)2-1-1(1)または(5)に規定する額に代えて0円を適⽤します。
8 2011年8⽉1⽇から2011年9⽉30⽇までの間に、eo光ネット【マンションタイプ】の契約者
から、当社が別に定める⽅法並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでの光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2012年3⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)で、かつその申し込みから契約者回線に係る⼯事の完了希望⽇までが2カ⽉以上の場合、当該光ファイバーアクセスサービスの料⾦については、附則5の規定を準⽤するものとします。
9 2011年8⽉1⽇から2011年9⽉30⽇までの間に、eo光ネット【マンションタイプ】の契約者
から、当社が別に定める⽅法(オンラインサインアップに限る)並びに条件に基づいて、転居に伴い転居後の家屋または建物などでの光ファイバーアクセスサービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合であって、2012年3⽉31⽇までに当社がその光ファイバーアクセスサービスの提供を開始した場合(契約者回線の提供に係る⼯事の承諾を受領した場合も含みます。)、当該光ファイバーアクセスサービスの料⾦については、附則6の規定を準⽤するものとします。
10 2011年8⽉1⽇から2011年9⽉30⽇までの間に、eo光ネット【マンションタイプ】の契約者