Contract
理事会運営規則
第 1 章 x x
(目 的)
第1条 この規則は、公益財団法人自然農法国際研究開発センター(以下「この法人」という。)の定款第51条に基づき、この法人の理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 理事会の招集
(招集者)
第2条 理事会は理事長が招集する。ただし、一般社団・財団法人法及びこの法人の定款に別段の定めがある場合はその定めるところにより、また理事長が欠けたときは各理事がこれを招集することができる。
2 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集通知)
第3条 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項(議題)を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
2 前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第3章 理事会の議事
(理事会の議長)
第4条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、理事長が欠席したとき、理事長が欠けたとき又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。
(定足数)
第5条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第6条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(理事等の報告又は説明)
第7条 議長は、議題付議の宣告後、必要と認めるときは、理事長、常務理事及び監事又は議題又は当該議題にかかる議案の提案者に対しその議題又は議案に関する事
項の報告又は説明を求めることができる。この場合常務理事及び監事又は議題・議案の提案者は、議長の許可を得て、事務局職員等の補助者に説明をさせることができる。
2 一般社団・財団法人法第 197 条において準用する第 93 条第2項の規定により理事から招集の請求があった場合は、議長はその理事に議題の説明を求めなければならず、また必要があるときは常務理事又は監事に対してこれに係る意見を述べさせなければならない。
(議事進行動議)
第8条 理事は、理事会の議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。
3 議長は、第1項の動議が、理事会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫用にあたるとき、その他動議に合理的な理由のないことが明らかなときは直ちに却下することができる。
(議長不信任動議)
第9条 議長不信任動議が提出されたときは、議長は速やかに採決しなければならない。
2 前項の動議が決議されたときは、事務局が仮議長となり、その理事会の議長を出席理事の中から選出する。
3 理事会の議長が、その理事会において出席理事の中から選出されたときは、議長不信任動議を提出することができない。
(採 決)
第10条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決することができる。この場合議長は、一括して審議した議題については、一括して採択することができる。
2 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。
3 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものと議長が認めるものからxx採決を行う。ただし、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。
4 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
5 議長は採決に先立って、議題、議案及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることはできない。その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入することができる。
(議事録)
第11条 理事会の議事については、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、別表に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
(議事録の配布)
第12条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
第4章 理事会の権限
(決議事項)
第13条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
イ この法人の業務執行の決定
ロ 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定ハ 重要な財産の処分及び譲受
ニ 多額の借入
ホ 重要な使用人の選任・解任
ヘ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止ト 内部管理体制の整備
チ 定款第 39 条に規定する理事の取引の承認リ 事業計画書及び収支予算書の承認
ヌ 事業報告及び計算書類等の承認ル その他法令に定める事項
(2)定款に定める事項
イ 下記の規則の制定、変更及び廃止
① 理事の職務権限規程
② 資金運用規程
③ 経理規程
④ 特定費用準備資金取扱規程
⑤ 賛助会員に関する規程
⑥ 研究委員会運営規程
⑦ 情報公開規程
⑧ 個人情報保護管理規程
⑨ 事務局運営規程
⑩ その他必要な事項に係る規程
ロ 理事長並びに常務理事の選定・解職
ハ 理事会の設置・運営に必要な事項の決定ニ 基本財産の維持、管理及び処分の決定
ホ 定款第 40 条第 1 項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結ヘ その他定款に定める事項
(3)その他重要な業務執行に関する事項
イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更ロ 重要な事業その他にかかる争訟の処理
ハ その他理事会が必要と認める事項
(理事の取引の承認)
第14条 理事が定款第 39 条に規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
(1)取引をする理由
(2)取引の内容
(3)取引の相手方・金額・時期・場所
(4)取引が正当であることを示す参考資料
(5)その他必要事項
2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。
(責任の免除)
第15条 理事会は、定款第40条第 1 項に基づき、役員の一般社団・財団法人法第 198 条において準用される第 111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 前項の規定に基づき、理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
3 第1項の規定に基づき、役員等の責任を免除する旨の決議を行ったときは、理事長は、遅滞なく一般社団・財団法人法第 198 条において準用される第 113 条第
2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には3ヶ月以内に異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。
4 総評議員の10分の1以上の議決権を有する評議員が3ヶ月以内に異議を述べたときは、理事会は第1項の規定に基づく免除をすることができない。
(責任限定契約)
第16条 理事会は、定款第40条第 2 項に基づき、外部役員等との間で、一般社団・財団法人法第 198 条において準用される第 111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合に賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、定款で定めた金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(報告事項)
第17条 理事長並びに常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
3 理事が第 14 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第18条 理事会の事務局事務は、総務部長がこれを行う。
第6章 雑 則
(改 正)
第19条 本規則の改正は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規則は、公益財団法人自然農法国際研究開発センターの設立の登記の日から施行する。
別表
議事録記載事項
Ⅰ 通常の理事会
1 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2 理事会が次に掲げる招集によるときは、その旨
イ 定款第 43 条第3項第2号の規定による理事長以外の理事の請求を受けた招集ロ 定款第 43 条第3項第3号の規定による理事長以外の請求をした理事の招集 ハ 定款第 43 条第3項第4号前段の規定による監事の請求をうけた招集
ニ 定款第 43 条第3項第4号後段の規定による監事の招集
3 理事会の議事の経過の要領及びその結果
4 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の氏名
5 次の規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 定款第 39 条第2項の規定による理事の報告
ロ 定款第 35 条第 1 項第4号の規定による監事の報告ハ 定款第 35 条第 1 項第3号の規定による監事の意見
6 理事会に出席したものの氏名
7 議長の氏名
Ⅱ 定款第 48 条のみなし理事会
1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
2 上記1の事項を提案した理事の氏名
3 理事会の決議があったものとみなされた日
4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
Ⅲ 定款第 49 条の報告省略
1 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
2 理事会への報告を要しないものとされた日
3 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名