Contract
電気需給契約書(案)
需要者奈良県立xx文化館館長(以下「甲」という。)と供給者 (以下「乙」という。)とは、奈良県立xx文化館で使用する電気の需給に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約の条項に基づき甲の奈良県立xx文化館で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1)契約電力 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(2)予定使用電力量 1,049,000 キロワット時
(3)契約金額 料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく二部料金制によるものとする。
また、次に掲げる各金額には消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとし、税率が変更された場合はその税率にあわせた金額に変更するものとする。 ア 基本料金率 金 円(1キロワット、1月当たり) イ xxにおける電力量料金率 金 円 (1キロワット時当たり)
その他季における電力量料金率 金 円 (1キロワット時当たり)
なお、xxとは、平成31年7月1日0時から平成31年9月30日24時までとし、その他季とは、平成31年2月1日0時から平成31年6月30日24時までと、平成3
1年10月1日0時から平成32年1月31日24時までとする。
(4)供給場所 xxxxxxxxxxxx00xx 奈良県立xx文化館
(5)契約期間 平成31年2月1日0時から平成32年1月31日24時まで
(6)供給仕様等 仕様書のとおり。
(7)契約保証金 奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第14号)第19条に規定するところとする。
(8)この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(9)この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
(10)この契約に規定する金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(11)この契約書は、日本国の法令に準拠するものとする。
(12)この契約にかかわる訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務譲渡の禁止)
第3条 乙は、この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(機密を守る義務)
第4条 甲および乙は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約に関する事項および、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、または他の目的に利用してはならない。 第2条第5号に規定する契約期間(以下、「契約期間」という。)終了後またはこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、奈良県情報公開条例等による所定の手続きにより開示する場合は、この限りではない。
(計量及び検査)
第5条 計量期間は、前月計量日の0時から当月計量日の前日の24時までとし、その結果について甲が別に指定する甲の職員による検査を受けるものとする。
2 乙が甲の電気需給に関する記録の提出を希望するときは、甲は可能な限りこれに応ずるものとする。
(代金の支払等)
第6条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、月毎に第2条第1号に定める契約電力に同条第3号アに規定する基本料金率を乗じて得た額及び計量期間にかかる使用電力量に同条第3号イに規定する電力量料金率を乗じて得た額を加算した金額(以下「代金」という。)を計量期間の翌月に、甲に対し、適法な請求書により請求するものとする。なお、代金の計算における金額の単位は円単位とし、その端数は、それぞれ切り捨てるものとする。
2 甲は、第1項に規定する請求書を受理したときは、乙が定める約款等に基づき乙に代金を支払うものとする。
(力率割引および割り増し)
第7条 乙は契約期間において、その月の平均力率により、力率割引および割増しを行うことができるものとする。なお、力率割引および力率割増しを行う場合は、乙が定める約款等の規定によるものとする。
(燃料費調整)
第8条 乙の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費の調整を行うことができるものとする。なお、燃料費の調整を行う場合は、乙が定める約款等の規定によるものとする。
(賦課金)
第9条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、乙が定める約款等の規定によるものとする。
(契約の変更)
第10条 この契約の締結後、契約内容の変更が必要になったときは、甲乙協議の上、変更することができる。
(契約の解除)
第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。
(1) 乙が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
(2) 乙がその責に帰する事由により履行期限内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 乙が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
(4) 乙が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
(5) 乙が正当の理由がないのに検査、検収等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終らない間において特に必要があるときは、契約を解除することができる。
3 乙は、正当な理由があるときは、その理由を甲に通知して契約を解除することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第12条 甲は、乙が前条の規定に該当するほか、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。) が暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 契約に係る資材、原材料の購入契約等の契約(以下「資材等購入契約」という。)に当たっ
て、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 本契約に係る資材等購入契約に当たって、第1号から第5号のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(8) 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を損害賠償金として甲の指定する期間内に納付しなければならない。
(契約に係る損害賠償)
第13条 甲は、乙が第12条第1項の規定により契約を解除した場合には、乙は契約金額の100分の10に相当する額を損害賠償金として納付しなければならない。
2 乙が第12条第1項第1号に該当する場合には、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、前項に定める損害賠償金のほか、契約金額の100分の10に相当する金額を損害賠償金として納付しなければならない。ただし、甲に損害が生じない場合において甲が特に認めるときは、この限りでない。
(予算の減額又は削除に係る契約の解除等)
第14条 甲は、翌年度以降において、乙に支払うべき予算が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除することができる。
2 甲が、前項の規定によりこの契約を変更又は解除したことにより、乙に損害を与えたときは、乙は、当該損害の賠償を請求することができる。
(その他)
第15条 電力取引に係る取り決めは多岐にわたるため、本契約書に記載なき事項については、乙が定める約款等の規定によるものとするが、規定のない場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。 ただし、節電対策により、第2条第2項の契約年間電力量を調達できないことが生じた場合は、甲及び乙は誠意を持って協議する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。平成 年 月 日
甲:xxxxxxxxxxxx00xx
奈良県立xx文化館 館長 x x x x
乙: