引受保険会社:(幹事)東京海上日動火災保険株式会社(担当課)本店営業第二部営業一課 〒100-8050東京都千代田区丸の内1-2-1 TEL:03-3285-1801
新フルガード保険
引受保険会社:(幹事)東京海上日動火災保険株式会社(担当課)本店営業第二部営業一課 x000-0000xxxxxxxxxx0-0-0 TEL:00-0000-0000
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合生活保険にご加入いただく皆様へ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
ENEOSグループ保険
※ご家族を保険の対象となる方とする場合等、ご加入者と保険の対象となる方が異なる場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
喚起情報
注意
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
契約
概要
[マークのご説明]
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 商品の仕組み
契約
概要
ご加入前におけるご確認事項
Ⅰ
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。ご契約者となる団体やご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
契約 注意
概要 喚起情報
喚起情報
注意
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、“保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
新フルガード保険
3 補償の重複に関するご注意
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください *2 。
●個人賠償責任補償特約 ●借家人賠償責任補償特約 ●携行品特約 ●住宅内生活用動産特約 ●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
●救援者費用等補償特約 ●弁護士費用等補償特約(人格権侵害等) ●葬祭費用補償特約(医療用・所得補償用) ●がん葬祭費用補償特約
●育英費用補償特約 ●学業費用補償特約 ●疾病による学業費用補償特約 ●医療費用補償特約
*1 団体総合生活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
契約
4 保険金額等の設定 概要
この保険での保険金額*1は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償においては、保険期間の中途でご加入者からのお申出による保険金額*1の増額等はできません。
[所得補償・団体長期障害所得補償]
団体医療保険(定期型)
所得補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約、介護と仕事の両立支援特約の保険金額*1は、平均月間所得額*2以下(平均月間所得額の85%以下を目安)で設定してください(保険金額または支払基礎所得額が保険の対象となる方の平均月間所得額*2を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。)。
*1 団体長期障害所得補償については、支払基礎所得額*3×約定給付率とします。
*2 直前12か月における保険の対象となる方の所得*4の平均月額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、183,000円となります。)。
*3 保険金の算出の基礎となる加入依頼書等記載の額をいいます。定率型の場合は、原則として健康保険法上の標準報酬月額で設定します。
*4 所得補償の場合は「、加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。団体長期障害所得補償の場合は「、業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。
5 保険期間および補償の開始・終了時期
契約 注意
概要 喚起情報
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保険金のお支払い対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
契約
概要
6 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
契約
概要
喚起情報
注意
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
喚起情報
注意
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
(3)保険料の一括払込みが必要な場合について
(※団体構成員またはそのご家族等から、ご加入者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加入者のご契約が対象となります。)
ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
④ご加入者の加入部分*1に相当する保険料が、集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加入者の加入部分*1について、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させていた
だくことや、ご加入者の加入部分*1を解除することがありますのでご注意ください。
※所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償が解除となった後、新たにご加入される場合には、新たなご加入について、保険の対象となる方の健康状態等によりお引受けをお断りさせていただくことがあります。その他ご注意いただきたい内容につきましては「、Ⅱ-1告知義務」をご確認ください。
契約
概要
*1 ご加入者によってご加入された、すべての保険の対象となる方およびすべての補償をいいます(例えば、加入内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけでなく、ご加入されているすべての保険の対象となる方およびすべての補償が対象となります。)。
7 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
1 告知義務
喚起情報
注意
ご加入時におけるご注意事項
Ⅱ
ENEOSグループ保険
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ-1 通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの告知事項は下表をご確認ください(項目名は補償によって異なることがあります。)。また、ご加入後に加入内容変更として下表の補償を追加する場合も同様に、変更時点での下表の事項が告知事項となります。
[告知事項・通知事項一覧]
★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
項目名 | 基本補償 ・特約 | 個人賠償責任 | |||||
傷害補償 | 所得補償 | 団体長期障害所得補償 | 医療補償がん補償 | 介護補償 | 借家人賠償責任携行品 住宅内生活用動産 救援者費用等 | ||
弁護士費用等 | |||||||
生年月日 | ★*1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★*2 | |
性別 | - | - | ★ | ★ | ★*3 | - | |
職業・職務*4 | ☆*5 | ☆ | - | - | - | - | |
健康状態告知*6 | - | ★ | ★ | ★ | ★ | - |
新フルガード保険
※すべての補償について「他の保険契約等*7」を締結されている場合は、その内容についても告知事項(★)となります。また、医療費用補償特約(こども傷害補償)をセットされる場合には、「公的医療保険制度」についても告知事項かつ通知事項(☆)となります。
*1 こども傷害補償の場合のみ、告知事項となります。
*2 こども傷害補償にご加入される場合のみ、告知事項となります。
*3 年金払介護補償特約をセットされる場合のみ、告知事項となります。
*4 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
*5 交通事故傷害危険のみ補償特約、ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約をセットされる場合には、告知事項・通知事項とはなりません。
*6 新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合のみとなります。
*7 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
[所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償の「告知(」健康状態告知書)]
団体医療保険(定期型)
①告知義務について
保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が他の方と同じ条件でご加入されますと、保険料負担のxx性が保たれません。このため、ご加入にあたっては、必ず保険の対象となる方ご自身が、過去の病気やケガ、現在の健康状態、身体障害の状態等について「健康状態告知書」で東京海上日動がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご回答ください。
なお、介護補償にご加入される場合または介護補償を追加される場合で、団体構成員のご家族(団体構成員の配偶者*8、子供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる方とするときには、介護補償の健康状態告知に関して、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる方の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。その場合は、健康状態告知を行った方がご署名ください。
*8 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
a.婚姻意思*9を有すること
b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*9 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
②過去に病気やケガをされたことがある方等への引受対応について
東京海上日動では、ご加入者間のxx性を保つため、お客様のお身体の状態に応じた引受対応を行うことがあります。過去に病気やケガをされたことがある場合等にはお引受けできないことがあります。
③告知が事実と相違する場合
告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日*10から1年以内であれば、東京海上日動は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります*11。
●責任開始日*10から1年を経過していても、保険金の支払事由が1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。
●ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません*12(ただし「、保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります。)。
*10 ご加入を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日をいいます
*11 更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
*12 更新時に補償内容をアップされた部分を解除した場合は、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いすることはできません。
<前記以外で、保険金をお支払いできない場合>
前記のご加入を解除させていただく場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にもご加入を取消し等させていただくことがあります。
(例「)現在の医療水準では治ゆが困難な病気・症状について故意に告知されなかった場合」等
ご加入後、または保険金のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
2 クーリングオフ
喚起情報
注意
④告知内容の確認について
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
3 保険金受取人
喚起情報
注意
[傷害補償]
ENEOSグループ保険
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合*1は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願いいたします。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。
*1 家族型補償(本人型以外)の場合、保険の対象となる方ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。
[がん補償]
*2 家族型補償(本人型以外)の場合、配偶者およびお子様は保険金受取人を特定の方に指定することはできません(保険金受取人はその保険の対象となる方ご自身となります。)。
4 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
喚起情報
注意
保険金受取人を特定の方に指定する場合*2は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(原則として親族の中から、1名を選択してください。指定がない場合、保険金は保険の対象となる方にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加入の保険契約の保険料については、団体契約の始期日時点の保険の対象となる方の年齢により計算されます。
・新たにご加入の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りする場合があります。
・新たにご加入の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。
新フルガード保険
・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険金が支払われない場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります。この場合、現在のご加入を解約すると補償のない期間が発生することがあります。
1 通知義務等
喚起情報
注意
ご加入後におけるご注意事項
Ⅲ
[通知事項]
加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は「、Ⅱ-1 告知義務 [告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての補償共通
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
団体医療保険(定期型)
●所得補償、団体長期障害所得補償
保険期間の中途において保険の対象となる方の平均月間所得額*1がご加入時の額より減少した場合には、《お問い合わせ先》までご連絡のうえ、所得補償の場合は保険金額、団体長期障害所得補償の場合は支払基礎所得額の見直しについてご相談ください。
*1 直前12か月における保険の対象となる方の所得*2の平均月額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、183,000円となります。)。
*2 所得補償の場合は「、加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。団体長期障害所得補償の場合は「、業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業障害の発生にかかわらず得られる収入」および「就業障害により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。
●借家人賠償責任
保険の対象となる方の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 解約されるとき
契約
概要
喚起情報
注意
ご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
喚起情報
注意
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3 保険の対象となる方からのお申出による解約
傷害補償・所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。
4 満期を迎えるとき
契約
概要
[保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合]
●所得補償
就業不能の原因となった病気、保険金請求状況等によっては、次回以降の補償の更新をお断りすることがあります。
●上記以外の補償共通
保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りさせていただくことや、引受条件を制限させていただくことがあります。
ENEOSグループ保険
●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[補償対象外となる病気・症状を設定してお引受けしている場合]
所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償において、更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されている場合であっても、更新にあたり新たに「健康状態告知書」のすべての質問事項について告知いただくことで、補償対象外となる病気・症状を設定しない加入内容に変更できる場合があります。ただし、新たにいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことがありますので、ご注意ください。
[更新後契約の補償内容を拡充する場合]
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償において、更新時に保険の対象となる方の追加や保険金額*1の高いタイプへの変更、口数の増加等、補償内容をアップする場合には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけない場合には、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
ご加入を解除する場合、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いできないことがあります。
*1 団体長期障害所得補償については、支払基礎所得額×約定給付率とします。
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
新フルガード保険
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
1 個人情報の取扱い
喚起情報
注意
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
団体医療保険(定期型)
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●傷害補償で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合、その保険の対象となる方の同意を得なかったときは、ご加入は無効になります。
●がん補償について、以下に該当する事由がある場合、ご加入は無効になります。
①この保険が継続されてきた最初のご加入(初年度契約といいます。)の保険始期前に、保険の対象となる方ががんと診断確定されていた場合
②保険金受取人を保険の対象となる方以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき(その保険の対象となる方を保険金受取人にする場合は除きます。)
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご加入を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
注意喚起情報
●引受保険会社の経営が破綻した場には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
補償内容 | 保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、賠償責任に関する補償、財産に関する補償、費用に関する補償 | 1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 |
1年超 | 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90%を下回ることがあります。 | |
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償 |
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4 その他ご加入に関するご注意事項
●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。
喚起情報
注意
●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問いわせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場 、各引受保険会社はそれぞれの引受割に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、<共同保険引受保険会社について>をご確認ください。
5 事故が起こったとき
●事故が発生した場には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30日以内に)
《お問いわせ先》までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場 があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
新フルガード保険
・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(からだに関する補償においては、東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場 があります。)
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(介護補償(年金払介護)においては、それぞれの保険金支払基準日において有効な書類とします。)
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場 があります。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金のご請求をされる場は、以下の点についてご了承ください。
・保険金をお支払いした場 、保険の対象となる方には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険金のお支払後に、保険の対象となる方(またはご加入者)からご加入内容についてご照会があったときは、保険金をお支払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる方
(またはご加入者)に傷病名等を察知される可能性があります。
・保険金のご請求があったことを保険の対象となる方(またはご加入者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。 1.保険の対象となる方(またはご加入者)が東京海上日動にご加入内容をご照会された場
2.特約の失効により、ご加入者が保険料の減額を知った場
団体医療保険(定期型)
3.ご加入者がご加入内容の変更手続きを行う場本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場
3.保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場
東京海上日動安心110番(事故受付センター)のご連絡先は、後記をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ先》にて承ります。
喚起情報
注意
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570-022808
通話料有料
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。受付時間:平日 午前9時15分〜午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
ENEOSグループ保険
<共同保険引受保険会社について>
引受保険会社 | 引受割 |
東京海上日動火災保険株式会社(幹事) | 51.9% |
損害保険ジャパン株式会社 | 36.7% |
三井住友海上火災保険株式会社 | 7.4% |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 4.0% |
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては「、団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっ
ていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
東京海上日動のホームページのご案内 xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
東京海上日動安心110番
新フルガード保険
(事故受付センター)
事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも
団体医療保険(定期型)
「東京海上日動安心110番」へ
0000-000-000
受付時間:24時間365日
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に 致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。 なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、《お問いわせ先》までご連絡ください。
ENEOSグループ保険
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場 □保険金額、免責金額(自己負担額)
□保険期間 □保険料・保険料払込方法
□保険の対象となるx
xフルガード保険
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
確認事項 | 傷害補償 | 所得補償 | 医療補償 | がん補償 | 介護補償 | 左記以外の補償 |
□加入依頼書等の「生年月日」または「満年齢」欄「、性別」欄は正しくご記入いただいていますか? | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
□加入依頼書等の「職業・職務」欄「、職種級別」欄は正しくご記入いただいていますか? ※各区分(AまたはB)に該当する職業例は下記のとおりです。 ○職種級別Aに該当する方: 「事務従事者」、「販売従事者」等、下記の職種級別Bに該当しない方 ○職種級別Bに該当する方: 「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者(」 以上、6職種) | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
□加入依頼書等の「職業・職務」欄は正しくご記入いただいていますか? | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
□保険金額は、平均月間所得額*1以下となっていますか?なお、保険金額の設定方法やお引受けできる限度額についてはパンフレット等をご確認ください。 *1「平均月間所得額」とは、加入申込み直前12か月における保険の対象となる方の所得の平均月額をいいます。 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
●『健康状態告知が必要な場 のみ』ご確認ください。 □保険の対象となる方が「健康状態告知」欄に正しく告知いただいていますか? *2 介護補償については、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる方の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただくことも可能です。 | ― | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ― |
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか? | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
団体医療保険(定期型)
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場 」「、告知義務・通知義務等」「、補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
※インターネット等によりお手続きされる場は、本確認事項中の「記入」を「入力」と読み替えてください。
告知の大切さに関するご案内
告知の大切さについて、
ENEOSグループ保険
ご説明させてください。
*
所得補償・団体長期障害所得補償(GLTD)・医療補償・がん補償・介護補償に新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合*1には、保険の対象となる方(被保険者)について健康状態の告知が必要です。
1 更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されており、告知書ご記入日時点で、告知書記載の質問すべてのご回答が「なし」となる場合を含みます(更新後契約については補償対象外となる病気・症状を補償対象にすることができます。告知書にご回答がない場合には、更新前契約と同条件での更新となります。)。
告知書は保険の対象となる方(被保険者)ご自身がありのままにご記入ください。*1
告知の内容が正しくない場合には、ご加入が解除され、保険金をお受け取りいただけないことがあります。*2
※一括告知制度を採用している場合は、ご契約者が一括してご記入ください。
*
1 ご家族の方を保険の対象とする場合は、ご家族の方ご自身がご記入ください。
介護補償にのみ(追加)加入される場合で、団体構成員のご家族(団体構成員の配偶者、子供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる方(被保険者)とするときには、被保険者からのご依頼を受けた団体構成員が被保険者の健康状態を確認したうえで、代理で告知
*2 更新時に補償内容をアップされた場合、補償内容をアップされた部分については、保険金をお受け取りいただけないことがあります。
いただけます。
※医療補償またはがん補償で家族タイプにご加入される場合には、保険の対象となる方(被保険者)ご本人のほか、配偶者様や満23歳未満のお子様全員についても告知が必要です。
告知いただく内容例*3 は次のとおりです。
① 入院または手術の有無(予定を含みます。)
② 告知書記載の特定の疾病に関する、過去2年以内の医師の指示による検査・治療(投薬の指示を含みます。)の有無
③ 過去2年以内の健康診断・人間ドックにおける異常指摘の有無 等
*3 告知いただく内容は、保険種類等によって異なりますのでご注意ください。
詳しくは加入依頼書等の告知項目をご確認ください。
過去に病気やケガをされたことがある場合、お引受けできない場合があります。
お申込み後、保険金請求時等に、
告知内容についてご確認させていただく場合があります。
新フルガード保険
告知内容を
確認させてください。
えっと、
1年前に
・・・
以下のケースもすべて告知が必要です。
団体医療保険(定期型)
●現在、医師に入院や手術をすすめられている。
●過去2年以内に告知書記載の特定の疾病について医師の指示による投薬を受けていたが、現在はxxしている。
よろしくお願い
いたします。
●過去2年以内に健康診断で「要精密検査」との指摘を受けたが、精密検査の結果、異常は見つからなかった。(がん補償のみ)
ご注意ください。
告知書の質問をよくお読みいただき、ご記入ください。
所得補償・団体長期障害所得補償(GLTD)・医療補償・介護補償については、支払責任の開始する日よりも前に被っているケガまたは病気・症状を原因として、支払責任を開始する日以降に就業不能や入院等をされた場合には、その原因が告知対象外のケガまたは病気・症状であったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払い対象とならないことがあります。ただし、支払責任の開始する日から1年を経過した後に開始した就業不能や入院等については、保険金のお支払い対象となります。
告知すべき内容を後日思い出された場合には、≪お問い合わせ先≫までご連絡ください。
新たな保険契約への切換の場合、新たに告知が必要となる等のご注意いただきたい事項があります。詳しくは、重要事項説明書をご確認ください。
※お客様控のない加入依頼書の場合は、お手数ですがコピーをお取りいただき大切に保管してください。
※インターネット等によりお手続きされる場合は、告知書へ記入することにかえて、画面上に入力してください。また、本資料中の「告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
この資料は告知の大切さについて、その概要を記載したものです。告知に関するお問い合わせは、≪お問い合わせ先≫までご連絡ください。
保険期間:1年
■団体総 生活保険 補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金のお支払い対象とならない場 があります。ご加入のタイプの詳細については「、保険金額・保険料」xxをご確認ください。
【傷害補償】
「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ*1をした場合に保険金をお支払いします。
*1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。
ENEOSグループ保険
新フルガード保険
団体医療保険(定期型)
保険金のお支払い対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問いわせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場 | 保険金をお支払いしない主な場 | ||
傷害補償基本特約 | 死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場 に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場 を除きます。)によって生じたケガ ・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ 等 |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%〜 100%をお支払いします。 ※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 ※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | ||
治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3 *1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *2 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 *3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。 | |||
*1 「天災危険補償特約」をセットされる場は、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガに対しても保険金をお支払いします。 | |||
手術保険金 | |||
通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について90日を限度とします。 ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等*1を常時装着した日数についても、 「通院した日数」に含みます。 *1ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。 |
保険金をお支払いする主な場 | 保険金をお支払いしない主な場 | |
特定感染症危険補償特約 | 特定感染症の発病によって以下のような状態となった場 ■発病の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場 ■医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて180日以内に入院 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の規定による就業制限を含みます。)された場 ■医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて180日以内に通院 (往診を含みます。)された場 ▶傷害補償基本特約のうちの後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金の各保険金をお支払いします(なお、お支払内容の詳細は、傷害補償基本特約の各保険金をご確認ください。)。 ※特定感染症とは ・ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症*1または同条第8項の規定に基づく指定感染症*2をいいます。 *1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 *2 政令により一類感染症、二類感染症または三類感染症と同程度の措置が講じられている場 に限ります。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって発病した特定感染症 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって発病した特定感染症 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって発病した特定感染症(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した特定感染症 ・傷害補償基本特約の規定により保険金をお支払いするケガに起因する特定感染症 ・保険期間の初日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症(更新契約の場を除きます。) 等 |
ENEOSグループ保険
新フルガード保険
【介護補償】
保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく所定の要介護状態の認定を受けた状態となった場合等に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金のお支払い対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が重大となった場は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問いわせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場 | 保険金をお支払いしない主な場 | |
介護補償基本特約 | 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場 ▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。 ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態 ・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態 ・先天性疾患によって生じた要介護状態 ・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3 等 *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払い対象となります。 *3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場 であっても、保険金のお支払い対象とならないことがあります。 |
[公的介護保険連動型(要介護3)]
団体医療保険(定期型)
ENEOSグループ保険
新フルガード保険
団体医療保険(定期型)
歩行 | 壁、手すり、いすの背または杖等につかまらなければ、平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても5m程度の歩行ができない。 |
寝返り | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返りができない。 |
入浴そ | 次のア. またはイ. のいずれかに該当する状態 ア. 車いす等への移乗および入浴時の洗身に支障がある状態(次の(ア)および(イ)のいずれにも該当する状態をいいます。) (ア)他人により事故が起こらないよう見守られなければ、自分ではベッドから車いすもしくはいすへ、車いすからいすへ、ベッドからポータブルトイレへ、車いすもしくはいすからポータブルトイレへまたは畳からポータブルトイレへ等乗り移ることができない。 (イ)自分では入浴時の洗身(浴室内でスポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいい、洗髪行為は含みません)を行う ことが全くできないまたは介護者にスポンジや手ぬぐい等に石鹸等 をつけてもらわなければ、体の一部を自分で洗うことができない。 イ. 介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く洗身(スポンジや手ぬぐい等に石鹸 等をつけて全身を洗うこと)ができない。 |
の他の | |
複雑な | |
動作等 | |
排せつ | 次のア . からウ . のいずれにも該当する状態 ア. 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(身体のよごれた部分を拭く行為またはトイレ内でよごれた部分を拭く行為)をすることができない。(自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場であっても、介助者に紙を用意してもらわないとできない場 を含む。) イ. 歯磨きの一連の行為を一人で行うことが全くできないまたは部分的に介助が必要な状態である。 ウ. 洗顔の一連の行為を一人で行うことが全くできないまたは部分的に介助が必要な状態である。 |
等日常 | |
生活上 | |
の一部 | |
の行為 |
[独自基準追加型(要介護2)]
保険金をお支払いする主な場 | 保険金をお支払いしない主な場 | |
介護補償基本特約+公的介護保険制度連動補償部分の要介護3以上から要介護2以上への補償拡大に関する特約+所定の要介護状態(要介護2用)の追加補償特約 | 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態となった場 または以下の①および②のいずれにも該当する状態であることを医師等に診断され、その状態が診断された日から90日を超えて継続した場 ①下表の左欄に記載するいずれかの行為の際に、右欄に記載する状態であること。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態 ・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態 ・先天性疾患によって生じた要介護状態 ・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3 等 |
②以下のいずれかの状態であるため他人の介護が必要な状態であること。 ・衣類の着脱の際に(、1)ボタンのかけはずし(、2)上衣の着脱(、3)ズボンまたはパンツ等の着脱(、4)靴下の着脱について、次のア. またはイ. のいずれかに該当する状態であること。 ア. 2つ以上の行為についてできない状態 イ. できない行為または見守りを必要とする行為がわせて3つ以上ある状態 ・認知症により以下に記載する問題行為が2項 以上見られること。ただし(、1)から(21)までの項 については、少なくとも1か月間に1 以上の頻度で現れる状態をいいます。 (1)ひどい物忘れがある。 (2)まわりのことに関心を示さないことがある。 (3)物を盗られた等と被害的になることがある。 (4)作話をし周囲に言いふらすことがある。 (5)実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 (6)泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 (7)夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。 (8)暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。 (9)口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。 (10)周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。 (11)介護者の助言や介護に抵抗することがある。 (12) 的もなく動き ることがある。 (13)自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きが無いことがある。 (14)外出すると病院、施設、家等に1人で戻れなくなることがある。 (15)1人で外に出たがり を離せないことがある。 (16)いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。 (17)火の始末や火元の管理ができないことがある。 (18)物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。 (19)排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。 (20)食べられないものを口に入れることがある。 (21)周囲が迷惑している性的行動がある。 (22)自力で内服薬を服用できない。 (23)金銭の管理ができない。 (24)自分の生年月日および年令のいずれも答えることができない。 (25)現在の季節を理解できない。 (26)今いる場所の認識ができない。 ▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。 ただし、保険の対象となる方1名につき1に限ります。 | *1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払いの対象となります。 *3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場 であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。 |
【所得補償】
病気やケガによって所定の就業不能になった場合*1に、保険の対象となる方が被る損失に対して保険金をお支払いします。
【ご注意】ただし、死亡された後、または病気やxxが治ゆした後は、いかなる場合でも「就業不能」とはいいません。
*1 骨髄移植を 的とする骨髄採取手術により所定の就業不能になった場についても、保険金をお支払いします(「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」が自動セットされます。)。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
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新フルガード保険
保険金のお支払い対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問いわせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場 | 保険金をお支払いしない主な場 | |
所得補償基本特約 | 病気やケガによって保険期間中に就業不能となり、その期間が継続して免責期間*1を超えた場 ▶保険金額(月額)に就業不能期間(月数)*2を乗じた額をお支払いします。 ただし、保険金額が保険の対象となる方の平均月間所得額*3を上っている場には、その上る部分については保険金をお支払いできません。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 *1 保険金をお支払いしない期間として、契約により取り決めた一定の期間のことをいいます(就業不能の原因が骨髄採取手術の場は、免責期間を適用しません。)。 *2「てん補期間*4内の就業不能の日数」をいいます(就業不能の原因が骨髄採取手術の場は、4日を加えた日数をいいます。)。お支払額は月単位で計算しますが、端日数が生じた場 は、1か月を30日として日割りで計算します。 *3 免責期間*1が始まる直前12か月における保険の対象となる方の所得*5の平均月額をいいます。 *4 同一の病気やケガによる就業不能*6(または骨髄採取手術による就業不能)に対して保険金をお支払いする期間として、契約により取り決めた一定の期間(免責期間*1終了日の翌日からの期間)のことをいいます。原則として1年または2年となります。 *5「加入依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得の総収入金額」から「就業不能の発生にかかわらず得られる収入」および「就業不能により支出を免れる金額」を控除したものをいいます。 *6 就業不能が終了した後、その日を含めて180日を経過した日までに、前の就業不能の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によって再び就業不能となった場は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガによる就業不能 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる就業不能 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる就業不能(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガによる就業不能 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場 に生じた病気やケガによる就業不能 ・妊娠、出産、早産または流産によって生じた病気やケガによる就業不能 ・妊娠または出産による就業不能 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガによる就業不能 ・保険の対象となる方が被った精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を原因として生じた就業不能 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる就業不能 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガによる就業不能*1*2 ・就業不能の原因が骨髄採取手術の場は「、骨髄採取手術に伴う入院補償特約」をセットした最初の保険契約の保険始期日から、その日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時時点で既に発生している就業不能 等 *1 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガによる就業不能についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した就業不能については、保険金のお支払い対象となります。 *2 就業不能の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場 であっても、保険金のお支払い対象とならないことがあります。 |
団体医療保険(定期型)
※「就業不能」とは、病気やケガの治療のための入院、または入院以外で医師等の治療を受けている(就業不能の原因が骨髄採取手術の場は、骨髄採取手術を直接の 的として入院している)ことにより、加入依頼書等に記載の職業・職務に終日従事できない状態*1をいいます。
※「骨髄採取手術」とは、保険の対象となる方が、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを 的として骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場を除きます。
*1 例えば、保険の対象となる方が医師の場には全日休診、保険の対象となる方が会社員の場には終日出社できない状態をいいます。したがって、半日でも職業・職務に従事した場 等は、終日従事できない状態とはいいません。
【がん補償】
保険の対象となる方ががん*1と診断確定された場合に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
がん*1と診断確定されたときに、がん*1以外の身体に生じた障害の影響等によって、がん*1の病状が重大となった場は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は、《お問いわせ先》までご連絡ください。
*1 補償対象となる「がん」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。
悪性新生物および上皮xx生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10
(2013年版)準拠」および「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。
なお「、疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場で、新たに「悪性新生物」または「上皮xx生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。
【ご注意】初年度契約の保険始期前にがんと診断確定されていた場は、ご加入者、保険の対象となる方または保険金受取人のその事実の知、不知にかかわらず、ご加入は無効となり、保険金をお支払いできません(この場 、お支払いいただいた保険料を返還できないことがあります。)。
保険金をお支払いする主な場 | ||
がん補償基本特約 | がん診断保険金 | 保険期間中に以下のいずれかの状態に該当した場 ■初めてがんと診断確定された場 ■この保険契約が継続契約である場において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約)から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがん(原発がん)を治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき ■原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場 ▶がん診断保険金額をお支払いします。 ただし、がん診断保険金のお支払いは、保険期間を通じて1 に限ります。また、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて1年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。 |
ENEOSグループ保険
【医療補償】
病気により、保険の対象となる方が入院をされた場合(介護療養型医療施設または介護医療院における入院を除きます。)に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
新フルガード保険
保険金のお支払い対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は、《お問いわせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場 | 保険金をお支払いしない主な場 | ||
医療補償基本特約 | 疾病入院保険金 | 病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が疾病入院免責日数 *1を超えた場 ▶疾病入院保険金日額に入院した日数(入院日数-疾病入院免責日数*1)を乗じた額をお支払いします。 ただし、1 の入院について、疾病入院保険金支払限度日数 *2を限度(疾病入院免責日数*1は含みません。)とします。 ※疾病入院保険金が支払われる入院中、さらに別の病気をされても疾病入院保険金は重複してはお支払いできません。 *1 保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 *2 1 の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガ*1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場 に生じた病気やケガ ・精神障害を原因とする事故によって被ったケガ ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガ ・アルコール依存および薬物依存 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ*2*3 等 |
*1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 *2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガについても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払い対象となります。 *3 病気やケガを正しく告知いただいていた場 であっても、保険金のお支払い対象とならないことがあります。 |
団体医療保険(定期型)
※「1 の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
・入院を開始してから退院するまでの継続した入院
・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を わせた入院
ENEOSグループ保険
新フルガード保険
団体医療保険(定期型)
【賠償責任に関する補償】
保険金をお支払いする主な場 | 保険金をお支払いしない主な場 | |
個人賠償責任補償特約 | 国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合 ■日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場 ■保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場 ■電車等*1を運行不能にさせた場 ■国内で受託した財物(受託品)*2を壊したり盗まれた場 ▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場 等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場 等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場 があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあ たっては補償内容を十分ご確認ください。 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*2の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・航空機、船舶、車両*3または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ・以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 |
*1 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 *2 以下のものは受託品には含まれません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1個または1組で100万円を超える物 等 | ■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること ■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損 ■受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ■受託品の電気的または機械的事故 ■受託品の置き忘れまたは紛失*4 ■詐欺または横領 ■風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入 ■受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 等 | |
*1 保保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場 、ゴルフの練習、競技または指導*5中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。 *2 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 *4 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 *5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 |
ENEOSグループ保険
新フルガード保険
団体医療保険(定期型)
【財産に関する補償】
保険金をお支払いする主な場 | 保険金をお支払いしない主な場 | |
携行品特約 | 国内外において、保険の対象となる方が所有する家財のうち、一時的に持ち出された家財、住宅外において携行中の家財または住宅外で取得し住宅に持ち帰るまでの間の家財に損害が生じた場合 ▶損害額(修理費)から免責金額(自己負担額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。 ただし、損害額は時価額を限度とします。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場 があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 | ・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い等による損害 ・保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損による損害 ・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ・電気的または機械的事故に起因する損害 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失*1に起因する損害 ・詐欺または横領に起因する損害 ・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害 ・保険の対象となる方の居住する住宅内(敷地を含みません。)で生じた事故による損害 等 *1 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 |
◎以下のものは補償の対象となりません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、クレジットカード、設計書、帳簿、商品・製品や設備・什器(じゅうき)、動物や植物等の生物、データやプログラム等の無体 等 | ||
住宅内生活用動産特約 | 国内での保険の対象となる方が居住に使用する住宅内(敷地を含みません。)に所在し、保険の対象となる方が所有する家財*1に損害が生じた場 ▶損害額(修理費)から免責金額(自己負担額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。 ただし、損害額は時価額を限度(乗車券、通貨等は 計5万円、貴金属、宝石、美術品等は1個または1組あたり30万円を限度)とします。また、臨時費用、 残存物取片づけ費用、失火見舞費用もお支払いします。 | ・ご契約者、保険の対象となる方またはその同居の親族等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間に生じた事故による損害 ・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害 ・保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い等による損害 ・保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損による損害 ・保険の対象に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ・電気的または機械的事故に起因する損害 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失*1に起因する損害 ・詐欺または横領に起因する損害 ・風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入により生じた損害 ・保険の対象となる方の居住する住宅外(敷地を含みます。)で生じた事故による損害 等 *1 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 |
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場 があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあ たっては補償内容を十分ご確認ください。 | ||
*1 以下の場所に所在し、保険の対象となる方が所有する家財も含みます。 ・保険の対象となる方の単身赴任先 ・保険の対象となる方にお子様も含む場は、お子様の就学に伴う下宿先 | ||
◎以下のものは補償の対象となりません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、クレジットカード、設計書、帳簿、商品・製品や設備・什器(じゅうき)、動物や植物等の生物、データやプログラム等の無体物 等 |
ENEOSグループ保険
新フルガード保険
団体医療保険(定期型)
【費用に関する補償】
保険金をお支払いする主な場 | 保険金をお支払いしない主な場 | |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてパー35以上の9ホールをxxにラウンドし、1名以上の他の競技者を同伴したゴルフのプレー中に、下記のいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ■同伴競技者および同伴xxxx等*1の両方が 撃したホールインワンまたはアルバトロス(公式競技の場は、同伴競技者または同伴キャディ等*1のいずれかが 撃したホールインワンまたはアルバトロス) ■記録媒体に記録されたビデオ映像等により客観的に達成を確認できるホールインワンまたはアルバトロス ▶達成のお祝いとして実際にかかった費用等*2を、1 のホールインワンまたはアルバトロスについて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。 | ・保険の対象となる方がゴルフ場の経営者である場 、その保険の対象となる方が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ・保険の対象となる方がゴルフ場の使用人である場 、その保険の対象となる方が実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ・ゴルフの競技または指導を職業としている方が達成したホールインワンまたはアルバトロス ・パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ 等 |
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。 ※「ホールインワン・アルバトロス費用」は複数のご契約にご加入いただいていても、その中で最も高い保険金額が複数のご契約を通算しての支払限度額となります。既に「ホールインワン・アルバトロス費用」を補償する他の保険契約にご加入いただいている場には、補償内容を十分ご確認ください。 ※保険金のご請求にあたっては、同伴競技者、同伴xxxx等*1およびゴルフ場の支配人等のそれぞれが署名もしくは記名捺印したホールインワンもしくはアルバトロス証明書または映像等のうち、東京海上日動が求めるすべてのもののご提出が必要となります。 *1 同伴キャディ、ゴルフ場の使用人や関連業者、公式競技の競技委員、先行・後続のパーティのプレイヤー等をいいます。ただし、同伴キャディ以外の者で、保険の対象となる方または同伴競技者のゴルフプレーに同行する、ゴルフプレーを行わない者は含みません。 *2 慣習として負担する贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀等が対象となります。 | ||
救援者費用等補償特約 | 国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方またはその親族等が捜索費用や現地へ赴くための交通費・宿泊料等を負担した場合 ■保険の対象となる方が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場 ■急激かつ偶然な外来の事故により、保険の対象となる方の生死が確認できない場 または、緊急の捜索・救助活動を要する状態になったことが公的機関により確認された場 ■保険の対象となる方の居住に使用する住宅外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、保険の対象となる方が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して14日以上入院した場 等 | ・ご契約者または保険の対象となる方等の故意または重大な過失によって生じた損害 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた損害(その方が受け取るべき金額部分) ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場 に生じた事故によって生じた損害 ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた損害 ・妊娠、出産、早産または流産によって生じた損害 ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場 を除きます。)によって生じた損害 ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって生じた損害 ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる損害 等 |
▶1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。 | ||
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 |
必ずお読みください
2021年8月
東京海上日動火災保険株式会社
2021年10月1日以降始期契約のご加入者様
ENEOSグループ保険
団体総合生活保険 商品改定のご案内
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。現在ご加入いただいております団体総 生活保険について、2021年10月1日以降始期契約より商品を改定させていただきます。
つきましては、以下のとおり改定の内容につきご案内させていただきますので、本改定についてご理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、保険料等が変更となる場 がございますので、募集パンフレットおよび加入依頼書等を併せてご確認いただき、ご不明な点や詳細につきましては代理店または弊社までお問いわせいただきますようよろしくお願い申し上げます。
敬具
1主な改定点
新フルガード保険
○印のある補償について、下記のとおり改定いたします。
変 更 す る 補 償 | ||||
①傷害補償 | ②所得補償 | ③医療補償 | ④がん補償 | ⑤賠償・財産・費用に関する補償 |
変更する補償 | 改定項目 | 概 要 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||
○ | 「特定感染症危険補償特約」の補償拡大 | 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)」の改正により新型コロナウイルス感染症*1が感染症法上の「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症*1を引き続き補償対象とする約款改定を行います。*2 ※新型コロナウイルス感染症*1は、2020年2月1日より補償対象としております。既に本特約にご加入いただいているお客様で2020年2月1日以降に新型コロナウイルス感染症*1を発病された場は、代理店または弊社までご連絡ください。なお、新たに本特約にご加入される場 、保険期間の初日からその日を含めて10日以内に発病されたときは保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 *1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 *2 本改定は、改正感染症法の施行日である2021年2月13日より適用いたします。 | ||||
○ | ○ | 所得補償、医療補償における健康状態告知書の改定 (引受条件の緩和) | 健康状態告知書を大幅に簡素化するとともに、加入条件を緩和します。それに伴い、 「特定疾病等不担保特約」を新規でセットする引受けを廃止します。 ※既に「特定疾病等不担保特約」をセットしているご契約については、引き続き「特定疾病等不担保特約」がセットされます。 | |||
○ | 医療補償、がん補償における加入可能年齢の引上げ | 保険の対象となる方ご本人および配偶者の加入可能な上限年齢を「満70歳」から 「満89歳」に引き上げます。 | ||||
○ | がん補償における「待機期間の不設定に関する特約 (がん用)」の自動セット化 (がん補償における待機期間90日間の廃止) | がん補償に「待機期間の不設定に関する特約(がん用)」を自動セットし、初年度契約における保険始期日から90日間の待機期間を廃止します。 上記に伴い、がん補償における初年度割引(▲25%)はなくなります。 | ||||
○ | がん補償における更新時の責任加重(保険金額の増額・新たな特約の追加等)の可能化 | がん補償について、更新時の責任加重(保険金額の増額・新たな特約の追加等)を可能とします。 ※1 責任加重時は、健康状態告知書の再取付が必要となります。 ※2 がん通院保険金の補償拡大特約」をセットしている場 、がん通院保険金(日額)の増額・減額はできません。 | ||||
○ | 個人賠償責任補償特約の保険料の改定 | 直近の保険金のお支払状況等を踏まえて、個人賠償責任補償特約の保険料を改定します。 |
このご案内は、2021年10月1日以降始期の団体総 生活保険の改定の概要を記載したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場は、代理店または東京海上日動までお問いわせください。
団体医療保険(定期型)
07E1-GJ05-20015-202102
21-T02417 2021年9月作成