Contract
教育カードローン「WEB完結」契約規定
株式会社かんそうしん(以下「保証会社」といいます。)の保証により、株式会社神奈川銀行(以下「銀行」といいます。)と借主との間で行う教育カードローン取引(以下「本取引」といいます。)に関する、銀行とのカードローン(当座貸越)契約(以下「本契約」といいます。)の規定(以下
「本規定」といいます。)について以下のとおり定めます。
第1条(本契約の申込および成立)
1.借主は、銀行および保証会社のホームページの申込画面に所定の事項を入力し銀行に送信する方法により、本契約を申込みます。なお、借主は本契約の申込みおよび成立にあたり、銀行が指定
といいます。)とします。
2.期限日が到来した場合の取扱いは、次の各号のとおりとします。
⑴借主は、期限日の翌日以降、本契約による新たな当座貸越を受けることができません。
⑵借主は、期限日に貸越元利金がある場合は、証書貸付に切替えるものとし、切替えにより貸越元利金全額を返済した日に、本取引は終了し本契約は当然に解約されるものとします。
⑶期限日に貸越元利金がない場合は、期限日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
第8条(退学等通知義務)
本取引によって借り入れた資金を利用して就学した子女等が入学辞退や退学などにより、いずれの学校にも入学、または在学しなくなった場合には、
⑴約定返済を遅延し、銀行が書面により督促しても督促期限日までに貸越元利金(延滞損害金を含みます。)の返済がなかったとき。
⑵保証会社からの保証の中止または解約の申出があったとき。
⑶支払の停止または破産、競売、民事再生手続開始もしくは特別調停の申立があったとき。
⑷手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑸預金その他銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
⑹住所変更の届出を怠るなどにより、銀行において所在が明らかでなくなったとき。
2.次の場合に貸越元利金があるときは、銀行からの請求があり次第、貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利xx
する必要書類を提出または提示するものとします。 借主は書面にてその旨を速やかに銀行に届出るも 額を支払うものとします。
2.本契約は、銀行が借主から前項の申込みを受け、銀行および保証会社による所定の審査を経て銀行が申込みを応諾する旨を借主に通知し、借主が銀行所定の期間内に取引時確認手続その他所定の手続を行い、銀行が口座の開設手続きを完了した上でお送りする本取引専用のローンカード(以下「このカード」といいます。)を借主が受け取ったことを銀行が確認した時点で、口座開設日を契約日として成立するものとします。なお、口座開設日は銀行任意の日とし、個別に借主への通知はしません。口座開設日(契約成立日)の確認が必要な場合は、借主より銀行へ照会するものとします。
3.このカードが届かない場合やお受け取りいただけない場合は、本契約は成立しません。
4.借主は、銀行が特に認めた場合を除き、本契約を重複して締結することはできません。
第2条(返済用口座)
1.借主は、本取引にあたり、借主が本契約に基づき銀行に対して負担する一切の債務の返済、または返済金の精算等のために使用する借主名義の普通預金口座(総合口座を含みます。以下「返済用口座」といいます。)を取引店に開設(開設済みの場合はその口座を利用)するものとします。
2.返済用口座の開設は、銀行所定の方法によるものとします。
第3条(お取引印)
本契約に使用する取引印は、返済用預金口座と同一の印を使用するものとし、返済用預金口座の印鑑届の印影を本契約の届出の印影とします。
第4条(ローンカードの交付)
銀行は、本契約が成立した借主にこのカードを貸与します。借主は、借主自身の責任において、このカードを使用し保管するものとし、その取扱いは別に定める「かなぎんICキャッシュカード規定」に従うものとします。
第5条(取引方法)
1.本取引はこのカードの使用による当座貸越取引とし、小切手、手形の振出または引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.前項によらず、借主は銀行所定の払戻請求書による払戻しの方法により当座貸越取引が、口座開設店においてできるものとします。
3.このカード並びに預金自動支払機の取扱いについては別に定める「かなぎんICキャッシュカード規定」によるものとします。
第6条(資金使途)
本取引によって借り入れる資金の使途は銀行が定める「教育資金」に限るものとします。
第7条(契約期限)
1.本契約に基づいて当座貸越を受けられる期限
(以下「契約期限」といいます。)は、本契約の契約同意時に約した契約満了日(以下「期限日」
のとし、届出があった日をもって契約期限とします。契約期限到来後の手続は第7条によるものとします。
第9条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、銀行が借主に通知した「貸越極度額」のとおりとします。ただし、借主の信用状況や返済状況等を勘案し、銀行が必要と認めた場合は、貸越極度額の増額、減額および本取引の利用停止を出来るものとします。
2.借主は、銀行所定の方法により貸越極度額の変更を申し出ることができます。この場合、借主は第1条の手続に従い、改めて本契約を申込みするものとします。
第10条(貸越金利息等の自動支払)
1.貸越金の利息は、毎月7日(休日の場合は翌営業日)に前月利息支払日から、当月利息支払日の前日までの期間について、銀行所定の貸越利率をもって銀行所定の方法によって計算された利息を普通預金・総合口座通帳および同支払請求書によらず、返済用口座から払戻しのうえ支払うものとします。
2.本取引に基づく銀行に対する債務の履行を遅延した場合は、支払うべき金額に対して年14%の割合による延滞損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。損害金についても、前項と同様に返済用口座から払戻し、その支払にあてるものとします。
3.返済用口座の残高が、各支払日の返済元本および利息額に満たない場合には、銀行はその一部の元金、利息(損害金を含む。)にあてる取扱はしないものとし、新たな当座貸越は行いません。
4.銀行は、法令改正、金融情勢の変化、借主の信用状況の変化、その他相当の事由があると認める場合には、借入利率および遅延損害金率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合、変更内容の書面による通知は不要とし、銀行は相当期間の予告をもって銀行のホームページへの掲示などにより借主に対して告知または通知し、かかる変更は、当該告知・通知の際に定める日により適用されるものとします。
第11条(随時返済)
1.借主は、貸越金を随時に任意の額を返済することができるものとします。この随時返済額は、当該各随時返済が行われた時点における借主の貸越金に充当されます。
2.随時返済は、借主が口座開設店の店頭に申込む方法または現金自動支払機等により行うものとします。
第12条(期限前の全額返済義務)
1.次の各号の事由が借主に一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、銀行から通知・催告がなくても貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金を全額支払います。
⑴銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
⑵銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
⑶本取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
⑷前各号のほか債権保全を必要とする相当な事由が発生したとき。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的ま たは第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関 係を有すること。
⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
⑷風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行または保証会社の信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為。
⑸その他前各号に準ずる行為。
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本規定の定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定の適用により、借主または保証
人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第14条(減額・中止・解約)
1.第12条・第13条の各号の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、銀行は、いつでも貸越極度額を減額し、貸越を中止し、または本契約を解約することができるものとします。
2.借主は、いつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、借主は、銀行所定の方法により銀行に申し出るものとします。
3.前各項により本契約が解約された場合、借主は、直ちに、このカードを返却し、本契約に基づく債務全額を支払うものとします。また、第1項に基づく極度額の減額により貸越金が貸越極度額を超過した場合、借主は、貸越超過金を直ちに支払うものとします。
第15条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日または履行日が到来したもの、ならびに第12条(期限前の全額返済義務)各項または第13条(反社会的勢力の排除)第3項によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし日割り計算します。
第16条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により借主が相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第17条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主
第18条(債権譲渡その他処分)
1.借主は、銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になるものとします。
借主は銀行に対して、従来どおり本規定に定める方法によって返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第19条(管理回収の業務委託)
銀行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本契約に基づく債務の管理・回収業務を委託できるものとします。
第20条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって諸届その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第21条(印鑑照合)
銀行が、本契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用口座の届出印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第22条(届出事項)
1.借主および保証人は、氏名、住所、印章、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに書面によって届け出るものとします。
2. この届け出の前に生じた借主および保証人の損害については、銀行に過失がある場合を除き、銀行は責任を負いません。
3. 借主および保証人が第1項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第23条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに補助人・保佐人・xx後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人および任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
3.この取引開始時に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に銀行に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じ
と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主または保証人は、借主または保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第26条(費用の負担)
1.借主は印紙代・用紙代等の費用を負担するものとします。また、本取引にかかる権利の行使もしくは保全に要した費用その他本契約に関する一切の費用は、法令に抵触しない範囲内で、借主が負担するものとします。
2.前項の費用、その他借主が負担しなければならない費用等は、第10条1項(貸越金利息等の自動支払)と同様に、小切手または預金通帳および払戻請求書なしに返済用口座から引落xxうえその支払に充当することができるものとします。
第27条(提出書類等)
本取引に関連して銀行に提出した申込書その他一切の書類等は、本契約が借主との間で成立しなかった場合または本契約が終了した場合であっても返還されず、銀行がこれらを破棄しても借主はなんら異議を述べないものとします。
第28条(本規定の変更等)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第29条(準拠法・合意管轄)
1.本契約および本契約にもとづく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第30条(連帯保証)
1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときはその都合によって担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している銀行との他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかの保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その
はその指定に対して異議を述べないものとします。 た場合にも同様に銀行に届け出るものとします。 保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第24条(住民票等の取得同意)
借主は、債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第25条(報告および調査)
1.借主または保証人は、銀行が債権保全上必要
保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6. 連帯保証人の一人に対する履行の請求は、他の債務者および連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第31条(規定の適用)
本規定に定めない事項については、銀行の預金規定により取扱います。