Contract
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 xx地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合(以下「組合」といいます。)は、このみらーれネット契約約款を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
(用語の定義)
第2条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) インターネット接続サービス
この契約約款に基づき組合が契約者に提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス
(2) 契約者
この契約約款に基づく利用契約を組合と締結し、インターネット接続サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
この契約約款に基づき組合と契約者との間に締結されるインターネット接続サービスの提供に関する契約
(4) 契約者設備
組合のインターネット接続サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア
(5) インターネット接続サービス用設備
組合がインターネット接続サービスを提供するにあたり、組合が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウエア
(6) インターネット接続サービス用設備等
インターネット接続サービス用設備のほか、インターネット接続サービスを提供するために組合が株式会社TAM、その他の第一種電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線設備
(7) 消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規
定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和 25 年法律
第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(8) ユーザ ID
パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード
ユーザ ID と組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
(10) 個人情報
契約者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の契約者を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の契約者を識別することができるものを含みます。)
(通知)
第3条 組合から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又は組合が用意する契約者の専用ページに掲載するなど、組合が適当と判断する方法により行います。
2 前項の規定に基づき、組合から契約者への通知を電子メールの送信又は組合が用意する契約者の専用ページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された日に行われたものとします。
(契約約款の変更)
第4条 組合は、この契約約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします 。
2 組合は、前項の変更を行う場合は、30 日以上の予告期間をおいて、変更後の契約約款の内容を契約者に通知するものとします。
(合意管轄)
第5条 契約者と組合の間で訴訟の必要が生じた場合には、富山地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします 。
(準拠法)
第6条 この契約約款(この契約約款に基づく利用契約を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。
(協議)
第7条 この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。
第2章 インターネット接続サービス契約の締結等
(利用契約の単位)
第8条 利用契約は、別表に規定するインターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます。)の種類ごとに締結されるものとします。
(利用の申し込み)
第9条 本サービスの利用の申し込みは、申込者が、必要事項を記入した組合所定の申込書を組合に提出することにより行うものとします。
(承諾)
第10条 利用契約は、前条(利用の申し込み)に定める方法による申し込みに対し、組合所定の方法により組合が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、組合は、
申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります 。
(1) 本サービスの利用の申し込みの際に虚偽の届けをしたことが判明した場合。
(2) 申込者が振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、又は支払の停止もしくは仮差押、差押、競売、破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立があるなど本サービスの利用料金等の支払を怠るおそれがあることが明らかなとき又は債務の履行が困難と想定される場合。
(3) 本サービスの利用料金の決済に用いる申込者が指定する預金口座の利用が認められない場合。
(4) 申込者が未xx者、被保佐人、xx被後見人の何れかであり、入会申込の際に後見人、補佐人、補助人の同 意等を得ていなかった場合。
(5) 申込者が、申し込み以前に当該本サービスの提供に関する利用契約が組合から解約されている場合、又は本サービスの利用が申し込みの時点で一時停止中である場合。
(6) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合。
(契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併により契約者の地位を承継したものは、承継をした日から 14 日以内に組合所定の書類を組合に提出するものとします 。
2 組合は契約者について次の変更があったときは、契約者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項(契約者の地位の承継)と同様であるとみなして前項の規定を準用します 。
(1) 個人から法人への変更
(2) 契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(3) 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(4) 契約者である任意団体の代表者の変更
(5) その他前各号に類する変更
(契約者の名称等の変更)
第12条 契約者は、その氏名もしくは法人名又は住所もしくは所在地 又は本サービスの利用料金の決済に用いる預金口座を変更したときは、ただちに組合所定の変更届を組合に提出するものとします。
2 前項に定める場合を除き、契約者は、利用の申し込みに際して組合に通知した事項を変更したときは、組合所定の書類に変更事項等を記入のうえ、できる限りすみやかに組合に提出するものとします 。
(利用契約の変更)
第13条 契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、組合所定の手続により、組合に変更を申し出るものとし、組合所定の方法による承諾の通知を組合が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第10 条(承諾)各号のいずれかに該当する場合には、変更を承諾しないことがあります。
2 前項の変更に必要な作業は、組合が指定した業者が行います。
(契約者からの解約)
第14条 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、解約予定日の1ヶ月前までにその旨組合に通知するものとします 。
(組合からの解約)
第15条 組合は、第 37 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が組合の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2 組合は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)の第
2号、第4号もしくは第5号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、第 37 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
3 組合は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
(権利の譲渡制限)
第16条 この契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(設備の設置・維持管理及び接続)
第17条 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2 組合は、契約者が前項の規定に従い設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第3章 サービス
(サービスの種類、内容及び最低利用期間)
第18条 本サービスの種類及びその内容は、別に規定するところによります。
2 組合が提供する本サービスには別に定める最低利用期間があります。契約者は前項の最低利用期間内に契約の解除を行った場合は、解約に 伴う別に定める費用を負担いただきます。
(サービスの提供区域)
第19条 本サービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、xx市、xx町、朝日町とします。
(技術的事項)
第20条 本サービスにおける基本的な技術事項は、別に定めるところによります。
(本サービスの廃止)
第21条 組合は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
2 組合は、前項の規定により本サ−ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 3 ヶ月前までに通知します。
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第22条 本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。
(利用料金の支払義務)
第23条 契約者は、利用契約が成立した日を含む月の翌月 1 日から起算して利用契約の解約日を含む月の末日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2 前項の期間において、第 35 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。ただし、定額制による本サービスの利用について組合の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が 24 時間以上となる場合、本サービスの利用ができなかった期間に対応する利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
3 第 37 条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間 中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
(利用料金の請求及び支払)
第24条 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、組合が定める支払方法により支払うものとします。
2 前項に定める料金の支払については、組合と契約者の合意の上、原則金融機関の口座振替、自動払込とし、組合は請求書を発行しないものとします。また、利用料金その他の金融機関の口座振替、自動払込による支払については、領収書を発行しないこととします。請求額については、書面による通知書を当初に発行し、次回よりみらーれ TV ホームページの「マイページ」にて確認するものとします。
3 契約者と金融機関等集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、組合は一切の責任を負わないものとします。
第25条 削除
第5章 契約者の義務等
(ユーザ ID 及びパスワード)
第26条 契約者は、ユーザ ID を第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
2 契約者は、ユーザ ID に対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3 契約者は、契約者のユーザ ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、組合の故意又は過失によりユーザ ID 又はパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
(自己責任の原則)
第27条 契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが 通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとしま す。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は 他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2 組合は、契約者がその故意又は過失により組合に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(禁止事項)
第28条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
(1) 組合もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(5) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(8) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(11) 他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(12) その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又
は他者に不利益を与える行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをxx行為
(14) 他者サービスの運営を妨害する行為
(契約者の関係者による利用)
第29条 組合が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第 28 条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により組合に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
(利用に係る契約者の責務)
第29条の2 組合は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、組合又は組合が指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、 土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、組合が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置するほか、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、組合が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、組合が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、組合が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、第3項から前項までの規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、組合が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用(D-ONU:25,300 円、無線ルーター:15,400円)を支払うこととします。
第6章 組合の義務等
(組合の維持責任)
第30条 組合は、組合が設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(インターネット接続サービス用設備等の障害等)
第31条 組合は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2 組合は、組合の設置したインターネット接続サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかにインターネット接続サービス用設備を修理又は復旧します。
3 組合は、インターネット接続サービス用設備等のうち、インターネット接続サービス用設備に接続する組合が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4 組合は、インターネット接続サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を組合の指定する第三者に委託することができるものとします。
(注意喚起)
第32条 組合は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により組合の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(検査)
第33条 組合は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾するものとします。
第7章 利用の制限、中止及び停止
(利用の制限)
第34条 組合は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持
に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 組合は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる組合所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
3 組合は、契約者が組合所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
4 組合は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部又は一部の利用の制限又は中止する措置をとることがあります。
5 組合は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」)に関して、組合設備で必要な範囲において通信(アクセス先IP アドレス又はURL)を検知し、組合が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、契約者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。
6 組合は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C&C サーバ等」)へのアクセスに係る通信に関して、組合設備で必要な範囲において通信(宛先 FQDN)を検知し、組合が指定する C&C サーバ等リスト作成管理団体から提供される C&C サーバ等リストに基づき、契約者が、インターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C&C サーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることがあります。
7 第5項及び第6項の規定により、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、組合はその一切の責任を負わないものとします。
8 組合は、インターネット接続サービス用設備を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置を取ることがあります。
9 契約者は書面等による請求により、第5項及び第6項による、当該制限(検知及び一時停止等又は遮断)の措置を解除することができるものとします。
(保守等によるサービスの中止)
第35条 組合は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 組合のインターネット接続サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合。
(2) 第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(3) 第 34 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行なっている場合。
2 組合は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(情報等の削除等)
第36条 組合は、契約者による本サービスの利用が第 28 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から組合に対しクレーム、請求等が為され、かつ組合が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と組合が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 28 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 第 37 条に基づき本サービスの利用を停止します。
(6) 第 15 条に基づき利用契約を解約します。
2 前項の措置は第 27 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(利用の停止)
第37条 組合は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合。
(3) 本サービスの利用が第 28 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(情報の削除等)第1号又は第3号の要求を受けた契約者が、組合の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(4) 電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して組合の電 気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は組 合の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続した場合。
(5) 電気通信事業法又は電気通信事業法施行規則に違反して組合の検
査を受けることを阻んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線若しくは加入者回線から取り外さなかった場合。
(6) 前各号のほかこの契約約款に違反した場合。
2 組合は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第8章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第38条 組合の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、組合は、この契約約款で特に定める場合を除き、組合が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続
した場合に限り、1料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等組合の責に帰さない事由により生じた損害、組合の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、組合は賠償責任を負わないものとします。
2 利用不能が組合の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
3 インターネット接続サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、組合がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、組合は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
4 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が組合が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、組合が受領する損害賠償額を第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
(免責)
第39条 組合は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して組合の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2 組合は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
3 組合は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第9章 個人情報、通信の秘密
(個人情報)
第40条 組合は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) ご本人確認、ご利用料金の請求、ご利用料金・ご利用サービス提供条件の変更、工事日、ご利用サービスの停止・中止・契約解除の通知、及びその他組合サービスの提供に係ること
(2) サービスレベルの維持向上を図るためのアンケート調査等
(3) 個々の契約者に有益と思われる組合のサービス又は提携先の商品・サービス等の情報の、電子メール・郵便・電話等による提供(契約者は、組合が別途定める方法で届け出ることにより、これら情報の提供を中止させたり、再開させたりすることができます。)
(4) 契約者から提供いただいた個人情報の取扱いに関する同意を求めるための、電子メール・郵便・電話等による連絡。
(5) その他、契約者から得た同意の範囲内での利用。
2 組合は、前項の利用目的を達成するため、個人情報を業務委託先又は提携先に委託することができるものとします。
3 組合は、原則として、個人情報の提供先及び利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、契約者が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、提供いただいた個人情報を第三者に開示・提供しないものとします。
4 本条第3項にかかわらず、組合は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
(1) 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
(2) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で開示、提供することがあります。
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要があると組合が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
5 本条第3項にかかわらず、契約者による組合サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、組合は、必要な範囲で金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供する
ことがあります。
6 組合は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、既存業務の遂行、及び新規サービス開発等のために利用、処理することがあります。また、組合は、統計資料を提携先等に提供することがあります。
(通信の秘密)
第41条 組合は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、組合は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、組合は、当該開示請求の範囲で本条第
1項の守秘義務を負わないものとします。
4 生命、身体又は財産の保護のために必要があると判断した場合には、組合は、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
5 組合は、契約者のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、組合は、統計資料を提携先等に提供することがあります。
第10章 雑則
(反社会的勢力の排除)
第42条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます。)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 契約者が前二項に違反した場合、組合は通知又は催告等何らかの手続きを要せず直ちに契約を解除することができるものとします。
4 組合は、前項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
附 則
この契約約款は、令和4年1月 24 日から実施します。附 則
1 この改正約款は、令和4年6月1日から実施します。
2 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第6号)附則第2項に該当する者は、本規約第 18 条第 2 項の規定は適用せず、なお従前の例によるものとします。
みらーれネット契約約款(別紙)に基づく表示
※必ずお読みください。
みらーれネット契約約款は変更となる場合があります。最新の契約約款はみらーれ TV のホームページ
(xxxxx://xxxxxx.xx.xx/)に掲載しています。
□ 契約約款第 8 条における「別表に規定するインターネット接続サービス」および第 18 条における「本サービスの種類および内容」
インターネットサービス
サービス品目 | サービス内容 |
ベーシック | 下り 30Mbps/上り 30Mbps(ベストエフォート) |
スタンダード | 下り 100bps/上り 100Mbps(ベストエフォート) |
スーパー | 下り 300Mbps/上り 300Mbps(ベストエフォート) |
エクストリーム | 下り 1Gbps/上り 1Gbps(ベストエフォート) |
付随するサービス(詳細はホームページを参照) | |
D-ONU 1 台 | 賃貸 グローバル IP アドレス DHCP |
メールアドレス 1 ケ | 容量 5GB IMAP **********@xxxxxx.xx.xx |
ホームページ領域 100MB | 非商用利用 |
迷惑メール対策サービス | 「迷惑メール度」を自動的に判定し、迷惑メール度の高いメールを隔離します |
メール転送サービス | ホームページをご参照のうえ別途お申込みください(無料) |
オプションサービス
みらーれネット契約の方が追加で申し込むことができる有料サービスです。提供しておりますオプションサービスは、本申込み表示およびみらーれ TV のホームページからご確認ください。
サービス提供の条件
☆最低利用期間は 1 年です。なお、最低利用期限内に解約の場合は、ご利用コースの月額使用料の 1 か月分の額をご利用の使用料以外にご負担いただきます。
☆課金は、接続した日が属する月の翌月分から開始し、解約月までの月単位となります。
☆契約内容の変更およびオプションサービスの申し込みは、ホームページからお申込みいただけます。
☆解約の際には撤去工事が必要になります。撤去工事費用についてはみらーれ TV のホームページからご確認ください。
□ 契約約款第 20 条における「基本的な技術事項」
☆本インターネットサービスは全てベストエフォートで提供しており、最大速度は必ずしも保証されません。
☆お客様の通信環境によって通信速度が制限される場合があります。
☆ホームページでSSI,CGI の利用は禁止いたします。
☆サポートは、インターネット接続のための設定、ブラウザおよびメールソフトの設定に関することに限らせていただきます。その他のソフト・OS・パソコン・LAN に関してはサポート外となります。
☆グローバル IP アドレスの付与は一つです。
☆組合のインターネット接続サービスを利用して、長時間に渡るファイルの転送等を行うことを禁止いたします。
☆組合のインターネット接続サービスを利用して、サーバを構築(又はそれに相当する機能を利用)する行為を禁止します。
☆D-ONU の移動、取り外し、変更等を行う場合には、組合が指定する工事業者が行うものとします。これらの作業を契約者自らが行った場合、他の加入者の通信に重大な影響を与える可能性があります。この場合、原状に復旧する費用は、作業を行った契約者が負担するものとします。