この規定でいう北都銀行ファクシミリサービス(以下「本サービス」といいます)とは、当行に対し所定の申込手続きを完了した方(以下「利用者」といいます)が、当行との 取引に関する情報を、利用者のファクシミリ(以下「端末」といいます)を使用して ANSER センターを経由し当行より授受するサービスと、当行との取引に関する情報を当行から ANSER センターを経由して利用者の端末に通知するサービスをいいます。
第 1 条. 北都銀行ファクシミリサービス
1.ファクシミリサービスの内容
《北都銀行》ファクシミリサービス利用規定
(2020 年 4 月 1 日改正)
この規定でいう北都銀行ファクシミリサービス(以下「本サービス」といいます)とは、当行に対し所定の申込手続きを完了した方(以下「利用者」といいます)が、当行との取引に関する情報を、利用者のファクシミリ(以下「端末」といいます)を使用して ANSER センターを経由し当行より授受するサービスと、当行との取引に関する情報を当行から ANSER センターを経由して利用者の端末に通知するサービスをいいます。
2.授受データの範囲
授受データは、本サービス申込書により当行と契約した通知サービス、照会サービスに関するデータとします。
3.取扱要領
データ授受を行うにあたっての取扱時間、データの仕様および通信上の規約等については、当行が定める方法により行うものとします。
4.通知サービス
本サービスにおける通知サービスは、利用者の通知対象預金口座の振込入金明細、入出金明細等を利用者の連絡先電話番号に対し、当行より通知を行うサービスです。利用者は通知対象預金口座の店番号、預金種目、口座番号と連絡先電話番号等を当行に対しあらかじめ届け出るものとします。
5.通知サービスの方式等
(1) 自動着信機能のある端末をご利用の場合、当行で端末への着信を確認した場合、着信応答者を利用者とみなして通知します。
(2) 手動着信機能のある端末をご利用の場合、当行で受信した照会用暗証番号が届出の照会用暗証番号と一致した場合には、照会用暗証番号の送信者を利用者とみなして通知します。ただし、自動着信方式を指定した場合は、通知時の照会用暗証番号の確認を省略できるものとします。当行が照会用暗証番号等の一致を確認して取り扱いましたうえは、照会用暗証番号等につき盗用・不正使用および通信電文の盗聴・改ざん等の第三者による通信妨害その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の故意または過失により生じたものでない限り、当行は責任を負いません。
(3) 当行がすでに応答した内容について、振込依頼人からの訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、利用者に連絡することなく、その内容を変更または取り消すことがあります。
6.照会サービス
本サービスにおける照会サービスは、あらかじめ指定された照会対象預金口座の残高、振込入金明細、入出金明細等の照会ができるサービスです。利用者は本人確認のための照会対象預金口座の店番号、預金種目、口座番号と照会用暗証番号等を当行に対しあらかじめ届け出るものとします。
7.照会サービスの受付等
(1) 照会サービスを利用する場合は、当行が定めた電話番号あてに送信をおこない、照会対象預金口座の店番号、預金種目、口座番号、照会用暗証番号、その他所定の事項を、当行が定める方法に基づいて、端末より入力してください。
(2) 当行で受信した照会対象預金口座の店番号、預金種目、口座番号、照会用暗証番号が、届出の店番号、預金種目、口座番号、照会用暗証番号と一致したときは、送信者を利用者とみなし応答します。当行が照会用暗証番号等の一致を確認して取り扱いましたうえは、照会用暗証番号等につき盗用・不正使用および通信電文の盗聴・改ざん等の第三者による通信妨害その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の故意または過失により生じたものでない限り、当行は責任を負いません。
(3) 当行がすでに応答した内容について、振込依頼人からの訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、利用者に連絡することなく、その内容を変更または取り消すことがあります。
8.秘密保持
利用者は、本サービスの利用により知り得た情報について第三者に漏洩してはならないものとします。漏洩により生じた損害は利用者が負うものとします。
9.問題の解決方法
データ授受およびその内容に関して、利用者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械記録に基づき問題の解決にあたるものとします。
第 2 条 利用申込
1.本サービスの申込に当たっては、本規定、その他関連諸規定の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意し、「《北都銀行》ファクシミリサービス申込書兼手数料引落依頼書」(以下「利用申込書」といいます。)に必要事項を記載して当行に提出することとします。当行は利用申込書の記載内容に不備等がないことを確認し、所定の手続を行うこととします。
なお、本サービスに係る当行からの勧誘にあたって、当行における契約者の他の業務(預金・為替・融資等)に影響を与えることはありません。
2.月額基本料金等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行所定の月額基本料金をお支払いただきます。
この場合、当行は預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなく、契約者が利用申込書により当行あて届出た手数料引落口座から、当行所定の日に自動的に引落します。
(2) 当行は月額基本料金およびその支払方法を変更する場合があります。また月額基本料金以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改定または新設する場合があります。
第 3 条 個人情報
当行は、契約者が本サービスにおいて届出た個人情報(氏名・所属部署・役職・連絡先電話番号など個人を識別できる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
(1) 本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
(2) 犯罪収益移転防止法にもとづくご本人の確認、本サービスをご利用いただく資格などの確認のため。
(3) 当行内部における市場調査ならびに分析、アンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究、開発のため。
(4) ダイレクトメールの発送など、当行又は関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
(5) 契約者との契約や法律にもとづく権利の行使や義務の履行のため。
(6) その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
第 4 条 届出事項の変更等
1.契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、代表利用口座のお届出印の印章により記名捺印した当行所定の書面により取引店に直ちに届出るものとします。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。この届出の前に当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の故意または過失により生じたものでない限り、当行は責任を負いません。
2.前項の届出がなかったために、当行からの送信、通知または送付する書類が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第 5 条 解約等
1.本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行の故意または過失により生じたものでない限り、当行は責任を負いません。
2.契約者に次の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。
(1) 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更等の届出を怠る等により、当行が相当と認める期間、当行で契約者の所在が不明になったとき。
(4) 解散、その他営業活動を休止したとき。
(5) 当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(6) 暗唱番号を不正に利用したとき。
(7) 本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。
(8) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(9) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(10) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする事由が生じたとき、当行は本サービスの利用として不適切と判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
3.本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、本サービスによる取引をお断りするものとします。また、前項のほか、各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスおよび取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当行との全ての取引を解約することができるものとします。
(1) お客さまが取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当する事が判明した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営を実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を越えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説に流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
4.代表口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
5.この契約が解約等により終了した場合には、その時まで通知等の処理が完了していない通知については全て無効とし、当行はその処理をする義務を負いません。
第 6 条 免責事項
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならび不通により、本サービスが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の暗唱番号またはサービス利用口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩したあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
3.システムの更改時または障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、当行が相当の注意をもってシステムの更改、復旧または維持管理を行い若しくは行わせたときは、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.契約者は本サービスに使用する契約者自身の機器が正常に稼動する環境については、自ら責任を負うものとします。契約者自身の通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.当行の責に帰すべき事由によらずにコンピュータウィルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7.申込書をはじめとする各種書面の印影と届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときにはそれによって生じた損害について当行は責任を負いません。
8.本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。第 7 条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて契約者は新たに申込なしに利用できるものとします。
ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第 8 条 サービスの廃止
当行は、1 ヵ月前の事前の通知をもって本サービスで実施しているサービスの全部または一部について廃止することができます。ただし、緊急やむを得ない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 9 条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
第 10 条 通知手段
契約者は、当行からの通知、確認、ご案内等の手段として当行ホームページまたは、関連書類送付により通知することに同意するものとします。変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとして取扱います。この届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の故意または過失により生じたものでない限り、当行は責任を負いません。
第 11 条 海外でのご利用について
本サービスは、原則として国内からの利用に限定するものとします。
契約者が本サービスを海外からご利用の場合、各国の法令、通信事情その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
また、国外からの申込、および問い合わせについては受付できません。
第 12 条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当行から特に申出がない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 13 条 譲渡・質入れ等の禁止
契約者は、本規定にもとづく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ、第三者への貸与等をすることができません。
第 14 条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 15 条 規定の変更
(1) 当行は、法令、経済情勢、経営状況の変化・変動その他の事情に照らして、本規定の変更が必要である場合には、本規定の内容を変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、変更後の本規定の内容ならびに変更後の本規定の効力発生時期を、ホームページその他適切な方法により周知し、その際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上