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議案第 19 号
北海道知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例案
北海道知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、知事等(知事並びに委員会の委員及び委員並びに職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。)をいう。以下同じ。)の道に対する法第243条の2第1項の損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(知事等の損害賠償責任の一部免責)
第2条 知事は、知事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、知事等が賠償の責任を負う額から次の各号に掲げる知事等の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額を限度として、知事等の道に対する損害賠償責任を免れさせることができる。
⑴ 知事等(地方警務官(警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。)を除く。) 損害賠償責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に道から支給され、又は支給されるべき地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体のxxの基準給与年額に、次のアからエまでに掲げる区分に応じ、当該アからエまでに定める数を乗じて得た額
ア 知事 6
イ 副知事、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、方面公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、連合海区漁業調整委員会の委員又は海区漁業調整委員会の委員 4
ウ 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員又は公営企業管理者若しくは病院事業管理者 2
エ 職員(地方警務官並びにイ及びウに掲げる職員を除く。) 1
⑵ 地方警務官 損害賠償責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中に国から支給され、又は支給されるべき政令第173条第1項第2号に規定する地方警務官の基準給与年額に、次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める数を乗じて得た額
ア 警察本部長 2
イ 警察本部長以外の地方警務官 1附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
地方自治法の改正に鑑み、道に対する知事等の損害賠償責任の一部免責に関し必要な事項を定めることとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の免除に関する基準を定める条例案
北海道地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の免除に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項の規定に基づき、道が設立した地方独立行政法人
(法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員又は会計監査人(以下「役員等」という。)の損害賠償責任(法第19条の2第1項の責任をいう。)の免除に関する基準を定めるものとする。
(法第19条の2第4項の条例で定める額)
第2条 法第19条の2第4項の条例で定める額は、地方独立行政法人法施行令
(平成15年政令第486号)第3条の2第1項に規定する基準報酬年額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
⑴ 理事長又は副理事長 6
⑵ 理事 4
⑶ 監事又は会計監査人 2附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
地方独立行政法人法の改正に鑑み、道が設立した地方独立行政法人の役員等に係る損害賠償責任の免除に関する基準を定めることとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道受動喫煙防止条例
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 受動喫煙の防止に関する基本的施策(第8条-第14条)第3章 受動喫煙を防止するための措置(第15条-第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、受動喫煙の防止に関し、基本理念を定め、並びに道、道民等、事業者及び関係団体の責務を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項及び受動喫煙を防止するための措置を定めることにより、受動喫煙防止対策を総合的かつ計画的に推進し、もって道民の健康の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 喫煙 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第28条第
2号に規定する喫煙をいう。
⑵ 受動喫煙 法第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。
⑶ 受動喫煙防止対策 人の健康に悪影響を及ぼすものである受動喫煙を未然に防止するための全ての取組をいう。
(基本理念)
第3条 受動喫煙防止対策は、受動喫煙が人の健康に悪影響を及ぼすものであるとの認識の下に、全ての者に望まない受動喫煙を生じさせない「受動喫煙ゼロ」の実現を目指して推進されなければならない。
2 受動喫煙防止対策は、特に20歳未満の者及び妊娠中の者(第5条第3項、第 10条第2項及び第17条において「妊婦」という。)について受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすおそれが高いことに配慮して推進されなければならない。
3 受動喫煙防止対策は、国、道、市町村、道民、事業者及び関係団体の適切な役割分担の下に、一体的に推進されなければならない。
(道の責務)
第4条 道は、前条に定める基本理念(次条から第7条までにおいて「基本理念」という。)にのっとり、受動喫煙防止対策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 道は、受動喫煙防止対策の推進に当たっては、国、市町村、事業者及び関係団体と緊密な連携を図らなければならない。
(道民等の責務)
第5条 道民等は、基本理念にのっとり、受動喫煙が人の健康に及ぼす悪影響その他の受動喫煙に関する正しい知識を持つよう努めなければならない。
2 道民等は、基本理念にのっとり、喫煙をする際は自らの喫煙により受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない。
3 道民等は、基本理念にのっとり、20歳未満の者又は妊婦がいる場所において喫煙をしないよう努めなければならない。
4 保護者(親権を行う者、未xx後見人その他の道民等で、未xx者を現に監護するものをいう。)は、基本理念にのっとり、現に監護する未xx者に受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。
5 道民等は、国、道、市町村及び事業者が実施する受動喫煙防止対策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事務所又は事業所において、受動喫煙を未然に防止するための設備の整備その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、従業員その他当該事務所又は事業所において労働する従業員以外の者に受動喫煙を生じさせることがないよう、教育、知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、国、道、市町村及び関係団体が実施する受動喫煙防止対策に協力しなければならない。
(関係団体の責務)
第7条 関係団体は、基本理念にのっとり、受動喫煙防止対策を実施し、及び推進するよう努めなければならない。
2 関係団体は、国、道、市町村及び事業者が実施する受動喫煙防止対策に協力しなければならない。
第2章 受動喫煙の防止に関する基本的施策
(基本計画)
第8条 知事は、受動喫煙防止対策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
⑴ 受動喫煙防止対策についての基本的な考え方
⑵ 受動喫煙防止対策に関する具体的施策
⑶ 前2号に掲げるもののほか、受動喫煙防止対策を推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
6 知事は、毎年、基本計画に基づく施策の実施状況について公表しなければならない。
(普及啓発)
第9条 道は、道民等、事業者及び関係団体に対し、受動喫煙が人の健康に悪影響を及ぼすことについての理解を深めさせるとともに、自発的な受動喫煙防止対策を促進するため、普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
(学習の機会の確保)
第10条 道は、道民、事業者及び関係団体に対し、受動喫煙防止対策に関する理解を深めさせるため、受動喫煙防止対策に関する学習の機会を確保するための必要な措置を講ずるものとする。
2 道は、20歳未満の者及び妊婦について受動喫煙がその健康に悪影響を及ぼすおそれが高いことに関する理解を深められるよう、これらの者に対し、知識の
習得に必要な措置を講ずるものとする。
(市町村及び事業者等に対する情報の提供)
第11条 道は、市町村が実施する受動喫煙防止対策の促進に資するよう、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 道は、事業者及び関係団体による自発的な受動喫煙防止対策を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(受動喫煙防止対策の実施状況の調査)
第12条 道は、事業者及び関係団体による受動喫煙防止対策が推進されるよう、受動喫煙防止対策の実施状況を把握するための調査を行うものとする。
(体制の整備)
第13条 道は、国、市町村及び関係団体と連携して受動喫煙防止対策を推進するために必要な体制を整備するものとする。
(財政上の措置)
第14条 道は、受動喫煙防止対策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 受動喫煙を防止するための措置
(第一種施設における受動喫煙の防止の措置)
第15条 20歳未満の者に受動喫煙を生じさせないよう、次に掲げる第一種施設
(法第28条第5号に規定する第一種施設をいう。以下この条及び第19条において同じ。)の管理権原者(施設(敷地を含む。)の管理に関し権原を有する者をいう。次条から第19条までにおいて同じ。)は、当該第一種施設の屋外に特定屋外喫煙場所(法第28条第13号に規定する特定屋外喫煙場所をいう。第17条において同じ。)を定めないようにしなければならない。
⑴ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)
⑵ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同項に規定する業務を目的とする施設であって同法第35条第4項の認可を受けていないもの
⑶ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(第二種施設における受動喫煙の防止の措置)
第16条 第二種施設(法第28条第6号に規定する第二種施設をいう。以下この条において同じ。)の管理権原者は、当該第二種施設の屋外の場所に専ら喫煙の用に供させるための器具又は設備を設置しようとするときは、受動喫煙を生じさせることがないようその設置場所について配慮しなければならない。
(屋外の施設における受動喫煙の防止の措置)
第17条 公園その他の多数の者が利用する屋外の施設であって20歳未満の者を主にその利用の対象とするものの管理権原者は、当該施設に喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、20歳未満の者に受動喫煙を生じさせないよう、特定屋外喫煙場所を定めることと同等の措置を講ずるよう努めなければならない。公園その他の多数の者が利用する屋外の施設であって妊婦を主にその利用の対象とするものについても、同様とする。
(禁煙の標識の掲示)
第18条 飲食店又は喫茶店(以下この条及び次条において「飲食店等」という。)の管理権原者又は管理者は、当該飲食店等の屋内の全部の場所について喫煙をすることができない場所として定めたときは、当該飲食店等の主たる出入口の見やすい箇所に、その旨を記載した標識(次項において「禁煙の標識」という。)を掲示しなければならない。
2 前項の場合において、飲食店等の管理権原者又は管理者は、当該飲食店等の屋内の全部又は一部の場所について喫煙をすることができる場所とすることとしたときは、速やかに、当該飲食店等に掲示された禁煙の標識を除去しなければならない。
(指導又は助言)
第19条 知事は、第15条及び前条の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第一種施設の管理権原者又は飲食店等の管理権原者若しくは管理者に対し、受動喫煙の防止の措置について必要な指導又は助言をすることができる。
附 則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
⑴ 第18条及び第19条(第18条に係る部分に限る。)の規定 令和2年7月1
日
⑵ 第15条及び第19条(第15条に係る部分に限る。)の規定 令和3年4月1日
2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
説 明
道民の健康の増進に資するよう、受動喫煙の防止に関し、基本理念を定め、道、道民等の責務を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項及び受動喫煙を防止するための措置を定めることにより、受動喫煙防止対策を総合的かつ計画的に推進することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道中小企業者等に対する融資に係る損失補償金の返納の免除に関する条例案
北海道中小企業者等に対する融資に係る損失補償金の返納の免除に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、北海道信用保証協会(以下「協会」という。)に対して道が支払う損失補償金の返納の免除に関し必要な事項を定めることにより、中小企業者等の円滑な事業の再生に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
⑵ 求償権 協会が信用保証協会法第20条第1項第1号の債務の保証をした場合において当該保証に係る債務(第4号において「保証債務」という。)の履行により取得する求償権をいう。
⑶ 求償権の放棄等 協会が行う求償権の放棄又は不等価譲渡(当該求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)をいう。
⑷ 損失補償契約 協会が保証債務の履行により受けた損失に対し道がこれを補償することについて道と協会との間で締結した契約をいう。
(求償権の放棄の承認等)
第3条 知事は、協会から損失補償契約に基づく求償権の放棄等の承認の申請があった場合において、当該求償権の放棄等が次の各号に掲げる計画のいずれかに基づくものであり、かつ、その計画の実施が当該中小企業者等の事業の再生及び地域経済の活力の維持に資すると認めるときは、当該求償権の放棄等を承認することができる。
⑴ 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行の支援を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
⑵ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第 158号)第2条第3項に規定する特定調停の手続(同法第17条第1項の規定による調停条項の定めを除く。)又は特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法(昭和26年法律第222号)第17条の決定に基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
⑶ 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項に規定する再生支援決定又は同法第32条の2第3項に規定する特定支援決定を受けた中小企業者等の事業の再生に関する計画
⑷ 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
⑸ 産業競争力強化法第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の支援を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
⑹ 産業競争力強化法第140条第1号に規定する投資事業有限責任組合であって同号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けたものの支援を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
⑺ 産業競争力強化法第140条第2号の規定に基づき独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う同法第134条第2項第1号の指導又は助言を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画
2 知事は、前項の規定による承認をしたときは、当該求償権に係る損失補償金の返納を免除することができる。
(報告)
第4条 知事は、前条第2項の規定による損失補償金の返納の免除をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(知事への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。附 則
この条例は、公布の日から施行する。
説 明
中小企業者等の円滑な事業の再生に資するよう、北海道信用保証協会に対して道が支払う損失補償金の返納の免除に関し必要な事項を定めることとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道下水道事業条例
(下水道事業の経営)
第1条 道は、xxにおける都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、次に掲げる下水道事業(以下「下水道事業」という。)を経営する。
⑴ 公共下水道事業
⑵ 流域下水道事業
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和2年4月
1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道の名称、処理区域の存する市及び処理能力は、次のとおりとする。
名称 | 処理区域の存する市 | 処理能力 |
石狩湾新港地域公共下水道 | 小市 石狩市 | 1日当たり最大12,500 立方メートル |
3 流域下水道の名称、流域下水道に接続する公共下水道(以下この項及び次条において「流域関連公共下水道」という。)の処理区域の存する市町及び処理能力は、次のとおりとする。
名称 | 流域関連公共下水道の処理区域 の存する市町 | 処理能力 |
十xx流域下水道 | 帯広市 xx郡音更町 xx郡 芽室町 xx郡幕別町 | 1日当たり最大104,300 立方メートル |
石狩川流域下水道 | 美唄市 別市 xx市 滝川市 xx市 歌志内市 空知xxxxx xx郡上xx町 樺 戸郡浦臼町 樺戸xxxxx町 | 1日当たり最大49,400立方メートル |
函館湾流域下水道 | 函館市 xx市 xx郡七飯町 | 1日当たり最大80,000 立方メートル |
(関係市町による管理)
第4条 流域下水道の修繕、維持その他の管理(知事が定めるものを除く。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の10第2項の規定により、流域関連公共下水道の処理区域の存する市町が行うものとする。
(知事による管理)
第5条 前条の規定にかかわらず、知事は、やむを得ない事情があると認めるときは、流域下水道の管理に係る業務を行うことができる。
(重要な資産の取得又は処分)
第6条 法第33条第2項に規定する条例で定める重要な資産の取得又は処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産(信託の場合を除き、土地については、1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の条例で定める場合は、賠償責任に係る賠償額が 100万円を超える場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附等の受領等)
第8条 法第40条第2項に規定する条例で定める議会の議決を要する事項は、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が7,000万円以上のもの及び法律上道の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円を超えるものとする。
(業務の状況を説明する書類の作成)
第9条 知事は、下水道事業に係る業務の状況を説明する書類(法第40条の2第
1項に規定する業務の状況を説明する書類をいう。)を、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務に係るものにあっては11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務に係るものにあっては5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の書類には次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び下水道事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
⑴ 下水道事業の概況
⑵ 経理の状況
⑶ その他下水道事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(北海道公共下水道事業特別会計条例及び北海道流域下水道事業特別会計条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
⑴ 北海道公共下水道事業特別会計条例(昭和58年北海道条例第30号)
⑵ 北海道流域下水道事業特別会計条例(xxx年北海道条例第15号)
(北海道公共下水道事業特別会計条例及び北海道流域下水道事業特別会計条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、北海道公共下水道事業特別会計に属する権利及び義務にあっては公共下水道事業に係る法第17条の規定により設置された特別会計に、北海道流域下水道事業特別会計に属する権利及び義務にあっては流域下水道事業に係る同条の規定により設置された特別会計に、それぞれ帰属するものとする。
(北海道流域下水道条例の一部改正)
4 北海道流域下水道条例(昭和54年北海道条例第19号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
北海道流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例第1条を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の18第1項において準用する法第7条第2項及び第21条第2項の規定に基づき、道が設置する流域下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条を削る。
第3条の前の見出しを削り、同条中「下水道法(昭和33年法律第79号。以下
「」及び「」という。)」を削り、「第7条まで」を「第6条まで」に改め、同条を第2条とし、同条の前に見出しとして「(構造の技術上の基準)」を付する。
第4条中「第6条」を「第5条」に改め、同条を第3条とし、第5条を第4条とする。
第6条中「第4条」を「第3条」に改め、同条を第5条とし、第7条を第6条とし、第8条を第7条とする。
第9条及び第10条を削り、第11条を第8条とする。
(北海道公共下水道条例の一部改正)
5 北海道公共下水道条例(昭和58年北海道条例第25号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
北海道公共下水道の構造の技術上の基準等を定める条例
目次中「第2章 公共下水道の設置(第3条)」を「第2章 削除」に改める。
第1条中「設置、」を削る。第2章を次のように改める。
第2章 削除
第3条 削除
第24条から第26条までを次のように改める。第24条から第26条まで 削除
第27条第1号中「が第23条第1項」を「(第23条第1項の許可を受けた者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が同項」に改める。
別表を削る。
説 x
xの経営する下水道事業について、経営状況の正確な把握を図るよう、地方公営企業法の財務規定等を適用することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道行政財産使用料条例の一部を改正する条例案
北海道行政財産使用料条例の一部を改正する条例
北海道行政財産使用料条例(昭和39年北海道条例第29号)の一部を次のように改正する。
第4条中「1万2,000円」を「1万4,400円」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
行政財産の使用許可に係る使用料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道立道民活動センター条例の一部を改正する条例案
北海道立道民活動センター条例の一部を改正する条例
北海道立道民活動センター条例(平成3年北海道条例第14号)の一部を次のように改正する。
別表1の事項の表ホールの項中「98,800円」を「100,300円」に、「132,000円」を「134,000円」に、「313,500円」を「318,400円」に改め、同表リハーサル室の項中「6,300円」を「7,100円」に、「8,300円」を「9,100円」に、「17,200円」を「20,500円」に改め、同表展示ホールの項中「41,700円」を「42,400円」に改め、同表会議室の項中「19,400円」を「23,300円」に、「23,300円」を「28,000円」に、「56,400円」を「66,900円」に改め、同xxxxの項中「17,200円」を
「20,200円」に、「20,900円」を「25,100円」に、「46,300円」を「55,600円」に改め、別表4の事項中「50,800円」を「58,900円」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 x
xx道民活動センターの利用料金の上限額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道職員等の分限に関する条例の一部を改正する条例案
北海道職員等の分限に関する条例の一部を改正する条例
北海道職員等の分限に関する条例(昭和27年北海道条例第60号)の一部を次のように改正する。
第2条第5項ただし書中「平等取扱」を「平等取扱い」に改める。第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。
(失職の特例)
第6条 任命権者は、職員の過失により当該職員が禁錮の刑に処せられその刑の全部の執行を猶予された場合において、情状により必要があると認めるときは、当該職員について法第28条第4項の規定を適用しないこととすることができる。ただし、当該職員は、その刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
説 明
職員の適正な身分保障に資するよう、職員の失職に係る特例を定めることとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案
北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
(北海道職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 北海道職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第75号)の一部を次のように改正する。
第22条第3項中「のため」を「又は公務のための旅行」に改める。
別表第5アの行政職給料表等級別基準職務表4級の項第1号及び5級の項中
「主査又は係長」を「係長又は主査」に改め、同表6級の項第1号及び第3号から第5号までの規定中「主幹」を「課長補佐又は主幹」に改め、同表8級の項第5号中「特に」を「労働委員会の事務局の次長又は特に」に改め、同表備考⑶中「事務局」の次に「(教育委員会の所管に属する出先機関を除く。)」を加え、別表第5ウの研究職給料表等級別基準職務表5級の項第1号中「学芸部長」を「部長」に改め、別表第5オの医療職給料表⑵等級別基準職務表5級の項第2号中「主査又は係長」を「係長又は主査」に改め、同表6級の項第1号中「主幹」を「課長補佐又は主幹」に改め、別表第5カの医療職給料表⑶等級別基準職務表5級の項第2号中「主査又は係長」を「係長又は主査」に改め、同表6級の項第1号中「主幹」を「課長補佐又は主幹」に改め、同表7級の項中「参事」を「課長」に改める。
(北海道学校職員の給与に関する条例及び北海道地方警察職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 次に掲げる条例の規定中「のため」を「又は公務のための旅行」に改める。
⑴ 北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)第22条第3項
⑵ 北海道地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年北海道条例第34号)第 25条第3項
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 x
xの組織における人材育成機能等の充実強化を図るために新たに設ける職について、その職務の給料表に定める職務の級への分類等を行うこととするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案
北海道職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
北海道職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年北海道条例第66号)の一部を次のように改正する。
第14条の3第1項中「農業大学校」の次に「、北の森づくり専門学院」を、
「として農業」の次に「、林業若しくは木材産業等(北海道森林づくり条例(平成14年北海道条例第4号)第2条第4号に規定する木材産業等をいう。)」を加える。
第17条第1項中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。
⑷ 職員が前号の人事委員会規則で定める家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(同号の作業を除く。)で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。
第17条第2項第1号中「及び第4号」を「、第4号及び第5号」に改める。附則第2項中「平成32年3月31日」を「令和5年3月31日」に改める。
附 則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北海道職員の特殊勤務手当に関する条例第17条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
説 明
北海道職員の特殊勤務手当について、道立北の森づくり専門学院において指導訓練の業務に従事する職員等に支給する措置を講ずるとともに、医学研究調査手当に係る特例措置を延長することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道職員等の定数に関する条例の一部を改正する条例案
北海道職員等の定数に関する条例の一部を改正する条例
北海道職員等の定数に関する条例(昭和47年北海道条例第52号)の一部を次のように改正する。
第2条第8号ア中「7,542人」を「7,384人」に改め、同号イ中「1,301人」を
「1,263人」に改め、同条第9号ア中「3,833人」を「3,845人」に改め、同号イ中「1,292人」を「1,278人」に改め、同条第11号ア中「2万3,069人」を「2万 2,910人」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等に基づき教職員の定数を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道恩給条例の一部を改正する条例
北海道恩給条例(大正12年北海道庁令第174号)の一部を次のように改正する。第6条第2項中「中断乃至停止」を「完成猶予乃至更新」に、「及」を「乃至」
に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
民法の改正に伴い、規定の整備を行うため、この条例を制定しようとするものである。
北海道核燃料税条例の一部を改正する条例
北海道核燃料税条例(平成30年北海道条例第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第2号中「第43条の3の15」を「第43条の3の16第1項」に改める。
附 則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号。以下「改正法」という。)第3条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の15の規定による検査(以下「施設定期検査」という。)につき実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第53条第1項に規定する施設定期検査終了証が交付されていない場合には、この条例の施行の日以後最初に行われる改正法第3条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の16第
1項の規定による検査は、施設定期検査に引き続き行われているものとみなす。
説 明
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行うため、この条例を制定しようとするものである。
北海道立北方四島交流センター条例の一部を改正する条例案
北海道立北方四島交流センター条例の一部を改正する条例
北海道立北方四島交流センター条例(平成11年北海道条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表1の事項中「15,880円」を「19,050円」に、「22,570円」を「27,080円」に、「19,550円」を「23,460円」に、「43,330円」を「51,990円」に、「5,810円」を「7,550円」に、「8,990円」を「11,680円」に、「7,200円」を「9,360円」に、
「15,960円」を「19,150円」に、「5,510円」を「7,160円」に、「8,570円」を
「11,140円」に、「6,820円」を「8,860円」に、「15,160円」を「18,190円」に、
「2,810円」を「3,650円」に、「4,330円」を「5,620円」に、「3,730円」を「4,840円」に、「7,220円」を「9,380円」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 x
xx北方四島交流センターの利用料金の上限額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道環境生活部手数料条例の一部を改正する条例案
北海道環境生活部手数料条例の一部を改正する条例
北海道環境生活部手数料条例(平成12年北海道条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表16の2の項中「37,000円」を「36,000円」に改め、同表17の4の項中
「34,000円」を「31,000円」に改め、同表17の5の項中「22,700円」を「20,000円」に改め、同表30の2の項中「37,000円」を「36,000円」に改め、同表31の2の項中「34,000円」を「31,000円」に改め、同表31の3の項中「22,700円」を
「20,000円」に改め、同表32の項中「42,700円」を「40,000円」に改め、同表32の8の項中「14,300円」を「12,100円」に改め、同表32の9の項中「7,900円」を「7,300円」に改め、同表32の12の項のア中「20,500円」を「19,400円」に改め、同項のイア中「57,600円」を「55,400円」に改め、同項のイイ中「94,600円」を「92,400円」に改め、同項のイウ中「150,700円」を「146,300円」に改め、同項のイエ中「40,400円」を「38,200円」に改め、同表32の13の項のア中「16,600円」を「15,500円」に改め、同項のイ中「22,500円」を「21,400円」に改め、同表34の2の項及び34の3の項中「324,500円」を「324,600円」に改め、同表34の
4の項中「235,600円」を「235,700円」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
北海道環境生活部の所掌する事務に係る手数料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案
北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6
号)の一部を次のように改正する。
別表第1の4の項⑾中「第11条の2」を「第11条の3」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
浄化槽法の改正に伴い、規定の整備を行うため、この条例を制定しようとするものである。
北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例案
北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年北海道条例第23号)の一部を次のように改正する。
第11条中「3万700円」を「3万200円」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
浄化槽保守点検業者の登録申請手数料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道自然環境等保全条例の一部を改正する条例案
北海道自然環境等保全条例の一部を改正する条例
北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)の一部を次のように改正する。
別表特定開発行為許可申請手数料の項中「404,700円」を「395,900円」に、
「530,700円」を「519,700円」に、「689,500円」を「678,500円」に、「901,200円」を「890,200円」に、「1,082,900円」を「1,071,900円」に、「1,199,200円」を「1,188,200円」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
特定の開発行為の許可申請に係る手数料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例案
北海道動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例
北海道動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年北海道条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「第26条第1項」を「第25条の2」に改める。第3条第2項中「市町村」の次に「、民間団体等」を加える。
第6条第2項第1号中「講ずるように努める」を「講ずる」に改める。
第16条第2項中「とき」の次に「(法第25条第4項に規定するときを除く。)」を加え、同条第5項中「前3項」を「第2項又は前2項」に改め、同項を同条第
6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「動物の取扱いに起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として」を「前項の」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 知事は、動物(法第10条第1項に規定する動物を除く。)の取扱いに起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として規則で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
第17条第1項中「に規定する」を「の規則で定める事態を生じさせている」に改める。
第21条第1項中「第24条の4」を「第24条の4第1項」に、「及び法」を「、第 24条の2第3項、第25条第5項及び」に、「による検査」を「による立入検査」に改め、同条に次の1項を加える。
3 動物愛護監視員は、法第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員とする。
第22条の2第2号中「第4項」を「第5項」に改める。
第25条第2号中「第16条第5項」を「第16条第6項」に改める。附 則
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
説 明
動物の愛護及び管理に関する法律の改正に鑑み、動物の適正な飼養のための規制の強化等を行うこととするため、この条例を制定しようとするものである。
特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例案
特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
特定非営利活動促進法施行条例(平成10年北海道条例第40号)の一部を次のように改正する。
第35条の見出し中「情報通信の技術」を「情報通信技術」に改め、同条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第3条から第5条」を「第6条から第8条」に、「情報通信の技術を」を「情報通信技術を」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
説 明
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行うため、この条例を制定しようとするものである。
北海道控除対象特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例案
北海道控除対象特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例北海道控除対象特定非営利活動法人等を定める条例(平成25年北海道条例第61
号)の一部を次のように改正する。
本則の表の特定非営利活動法人函館視覚障害者図書館の項中「平成27年1月1日から令和2年3月31日」を「令和2年4月1日から令和7年3月31日」に改める。
附 則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の北海道控除対象特定非営利活動法人等を定める条例本則の表の特定非営利活動法人函館視覚障害者図書館の項に規定する控除対象特定非営利活動法人に対して支出された寄附金については、同項の規定は、なおその効力を有する。
説 明
控除対象特定非営利活動法人について、個人の道民税の寄附金税額控除の対象となる期間を更新することとするため、この条例を制定しようとするものである。
議案第 40 号 北海道立総合博物館条例の一部を改正する条例案
北海道立総合博物館条例の一部を改正する条例
北海道立総合博物館条例(平成26年北海道条例第91号)の一部を次のように改正する。
別表第2の2の事項中「280円」を「380円」に改め、同表の4の事項中「1,310円」を「1,170円」に、「1,180円」を「1,060円」に、「1,100円」を「990円」に、
「1,790円」を「1,600円」に、「1,460円」を「1,310円」に改め、同表の5の事項中「280円」を「250円」に、「620円」を「550円」に改め、同表の6の事項中
「380円」を「250円」に、「180円」を「100円」に、「130円」を「50円」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 x
xx総合博物館の利用料金の上限額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道立体育センター条例の一部を改正する条例案
北海道立体育センター条例の一部を改正する条例
北海道立体育センター条例(昭和55年北海道条例第55号)の一部を次のように改正する。
別表1の事項の表メインアリーナの部中「88,710円」を「106,450円」に、
「110,900円」を「133,090円」に、「288,320円」を「345,990円」に、「308,280円」を「369,940円」に、「385,370円」を「462,440円」に、「1,001,930円」を「1,202,320 円」に、「738,560 円」を「886,270 円」に、「923,200 円」を
「1,107,840 円」に、「2,400,320 円」を「2,880,380 円」に、「133,070 円」を
「159,680円」に、「166,350円」を「199,620円」に、「432,490円」を「518,980円」に、「462,430円」を「554,910円」に、「578,040円」を「693,660円」に、
「1,502,900円」を「1,803,480円」に、「1,108,950円」を「1,330,730円」に、
「1,386,190円」を「1,663,440円」に、「3,604,090円」を「4,324,900円」に改め、同表サブアリーナの部中「24,740円」を「29,690円」に、「30,940円」を「37,130円」に、「80,420円」を「96,510円」に、「85,990円」を「103,190円」に、「107,490円」を「128,990円」に、「279,470円」を「335,370円」に、
「206,010円」を「247,210円」に、「257,520円」を「309,020円」に、「669,540円」を「803,440円」に、「37,110円」を「44,540円」に、「46,410円」を「55,680円」に、「120,630円」を「144,760円」に、「128,980円」を「154,780円」に、
「161,250円」を「193,500円」に、「419,210円」を「503,060円」に、「309,320円」を「371,190円」に、「386,680円」を「464,000円」に、「1,005,320円」を
「1,206,380円」に、「780円」を「1,090円」に、「1,710円」を「2,390円」に改め、同表柔道室の部、剣道室の部及び弓道場の部中「13,240円」を「15,880円」に、「15,270円」を「18,320円」に、「36,580円」を「43,890円」に、「780円」を
「1,090円」に、「1,710円」を「2,390円」に改め、同表クライミングウォールの部中「13,220円」を「15,860円」に、「15,270円」を「18,320円」に、「33,800円」を「40,560円」に、「780円」を「1,090円」に、「1,710円」を「2,390円」に改め、同表講堂・視聴覚室の部中「20,570円」を「24,680円」に、「25,730円」を
「30,880円」に、「66,870円」を「80,240円」に改め、同xxxxの部中「16,680円」を「20,010円」に、「19,100円」を「22,920円」に、「49,900円」を「59,880円」に、「10,200円」を「12,230円」に、「12,670円」を「15,200円」に、「26,020円」を「31,220円」に、「4,770円」を「5,720円」に、「5,960円」を「7,150円」に、「14,320円」を「17,180円」に改め、同表特別控室の部中「19,100円」を
「22,920円」に、「23,890円」を「28,660円」に、「62,090円」を「74,500円」に改め、同表貴賓室の部中「191,160円」を「229,390円」に、「238,950円」を
「286,740円」に、「621,270円」を「745,520円」に改め、別表2の事項中「840円」を「1,170円」に、「1,350円」を「1,890円」に、「13,090円」を「15,700円」に改め、同表3の事項中「11,580円」を「13,890円」に、「14,390円」を「17,260円」に、「24,570円」を「29,480円」に、「28,700円」を「34,430円」に、「32,800円」を「39,350円」に、「82,090円」を「98,500円」に、「123,130円」を「147,750円」に、「153,690円」を「184,420円」に、「369,480円」を「443,370円」に、
「21,380円」を「25,650円」に、「61,550円」を「73,860円」に、「328,420円」を
「394,100円」に、「410,560円」を「492,660円」に、「985,330円」を「1,182,390円」に、「410円」を「610円」に、「960円」を「1,340円」に、「1,130円」を「1,580円」に、「1,770円」を「2,470円」に、「12,530円」を「15,030円」に、「32,040円」を「38,440円」に、「5,600円」を「6,710円」に、「15,460円」を「18,550円」に改め、同表4の事項中「332,890円」を「399,460円」に改め、同表5の事項中「12,960円」を「15,550円」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 x
xx体育センターの利用料金の上限額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例の一部を改正する条例案
北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例の一部を改正する条例
北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付条例(昭和57年北海道条例第21号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「3万7,800円」を「3万8,500円」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
道内に居住するアイヌの子弟で大学等に入学する者に対し貸し付ける入学支度金について、その上限額を引き上げることとするため、この条例を制定しようとするものである。
毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例案
毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例
(北海道保健福祉部手数料条例の一部改正)
第1条 北海道保健福祉部手数料条例(平成12年北海道条例第7号)の一部を次のように改正する。
別表73の項を次のように改める。
73 削除 |
別表74の項中「毒物及び劇物取締法施行令第36条の7第1項第1号の規定に基づく」を削り、「に規定する製剤製造業者等に係る」を「の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の」に、「製剤製造業者等登録申請手数料」を
「毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録申請手数料」に改め、同表76の項を次のように改める。
76 削除 |
別表77の項中「毒物及び劇物取締法施行令第36条の7第1項第1号の規定に基づく」を削り、「第4条第4項に規定する製剤製造業者等に係る」を「第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の」に、「製剤製造業者等登録更新申請手数料」を「毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録更新申請手数料」に改め、同表78の項中「第4条第4項」を「第4条第3項」に改め、同表79の項を次のように改める。
79 削除 |
別表80の項中「毒物及び劇物取締法施行令第36条の7第1項第3号の規定に基づく」を削り、「に規定する製剤製造業者等に係る」を「の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の」に、「製剤製造業者等登録変更申請手数料」を「毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録変更申請手数料」に改め、同表81の項中「毒物及び劇物取締法施行令」の次に「(昭和30年政令第261号)」を加
え、「毒物又は劇物の販売業」を「毒物劇物営業者」に、「毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料」を「毒物劇物営業者登録票書換え交付手数料」に改め、同表82の項中「毒物又は劇物の販売業」を「毒物劇物営業者」に、「毒物劇物販売業登録票再交付手数料」を「毒物劇物営業者登録票再交付手数料」に改める。
(北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例の一部改正)
第2条 北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1の2の3の項⑷中「第17条第2項」を「第18条第1項」に改め、同項⒁中「第36条の3第1項」を「第36条の3」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
毒物及び劇物取締法の改正に鑑み、毒物又は劇物の製造業の登録等の事務に係る手数料を定めることとし、併せて規定の整備を行うため、この条例を制定しようとするものである。
北海道保健福祉部手数料条例の一部を改正する条例案
北海道保健福祉部手数料条例の一部を改正する条例
北海道保健福祉部手数料条例(平成12年北海道条例第7号)の一部を次のように改正する。
別表1の8の項のア中「20,900円」を「20,500円」に改め、同項のイ中「16,500円」を「16,200円」に改め、同表2の項のア中「12,600円」を「12,300円」に改め、同項のイ中「10,300円」を「10,100円」に改め、同表3の項から5の項までの規定中「18,000円」を「17,700円」に、「14,700円」を「14,400円」に改め、同表6の項から8の項までの規定中「26,600円」を「26,200円」に、「21,100円」を「20,800円」に改め、同表9の項及び10の項中「12,600円」を「12,300円」に、「10,300円」を「10,100円」に改め、同表11の項のア中「26,600円」を
「26,200円」に改め、同項のイ中「21,100円」を「20,800円」に改め、同表12の項のア中「12,600円」を「12,300円」に改め、同項のイ中「10,300円」を「10,100円」に改め、同表13の項のア中「26,600円」を「26,200円」に改め、同項のイ中
「21,100円」を「20,800円」に改め、同表14の項のア中「12,600円」を「12,300円」に改め、同項のイ中「10,300円」を「10,100円」に改め、同表15の項のア中
「26,600円」を「26,200円」に改め、同項のイ中「21,100円」を「20,800円」に改め、同表16の項のア中「20,900円」を「20,500円」に改め、同項のイ中「16,500円」を「16,200円」に改め、同表17の項から19の項までの規定中「26,600円」を
「26,200円」に、「21,100円」を「20,800円」に改め、同表20の項のア中「18,000円」を「17,700円」に改め、同項のイ中「14,700円」を「14,400円」に改め、同表21の項のア中「26,600円」を「26,200円」に改め、同項のイ中「21,100円」を
「20,800円」に改め、同表22の項のア中「18,000円」を「17,700円」に改め、同項のイ中「14,700円」を「14,400円」に改め、同表23の項及び24の項中「26,600円」を「26,200円」に、「21,100円」を「20,800円」に改め、同表25の項から 28の項までの規定中「20,900円」を「20,500円」に、「16,500円」を「16,200円」に改め、同表29の項から31の項までの規定中「18,000円」を「17,700円」に、「14,700円」を「14,400円」に改め、同表32の項から34の項までの規定中
「26,600円」を「26,200円」に、「21,100円」を「20,800円」に改め、同表35の項中「19,400円」を「18,800円」に改め、同表39の項中「7,100円」を「6,000円」に改め、同表42の項中「137,100円」を「134,400円」に改め、同表42の4の項中
「24,200円」を「22,000円」に改め、同表43の項中「125,800円」を「123,100円」に改め、同表43の2の項中「115,700円」を「113,000円」に改め、同表43の
5の項中「24,200円」を「22,000円」に改め、同表43の8の項中「44,400円」を
「40,000円」に改め、同表43の12の項中「24,200円」を「22,000円」に改め、同表44の項中「39,200円」を「34,800円」に改め、同表44の4の項中「51,200円」を「46,800円」に改め、同表45の項中「20,200円」を「19,600円」に、「9,850円」を「9,300円」に改め、同表46の項のア中「25,400円」を「24,900円」に改め、同項のイ中「21,700円」を「21,100円」に改め、同表49の項中「26,600円」を「26,000円」に改め、同表50の項中「31,400円」を「30,300円」に改め、同表 51の項中「20,300円」を「19,200円」に改め、同表54の2の項のア中「51,200円」を「50,500円」に改め、同項のイ中「100,400円」を「99,100円」に改め、同表67の項中「19,400円」を「18,800円」に改め、同表71の項中「10,500円」を
「10,400円」に改め、同表74の項中「29,700円」を「27,500円」に改め、同表75の項中「16,400円」を「14,200円」に改め、同表77の項中「11,000円」を「8,750円」に改め、同表78の項中「7,200円」を「6,100円」に改め、同表80の項中
「5,600円」を「5,050円」に改め、同表89の項のア中「12,200円」を「10,000円」に改め、同表93の項のア中「15,700円」を「13,500円」に改め、同表94の項のア中「15,600円」を「13,400円」に改め、同表98の項のア中「25,300円」を「24,200円」に改め、同項のイ中「11,500円」を「10,400円」に改め、同表100の項中「食肉の」を「食肉(牛肉に限る。)の」に改め、「アメリカ合衆国」の次に「又は中華人民共和国(香港地域に限る。)」を加え、同表102の項中「19,400円」を
「18,800円」に改め、同表103の項中「91,900円」を「90,800円」に改め、同表 106の項中「69,900円」を「68,800円」に改め、同表111の項中「31,500円」を
「29,300円」に改め、同表112の項中「12,100円」を「11,000円」に改め、同表 114の項のア中「156,200円」を「147,400円」に改め、同項のイ中「140,800円」を「132,000円」に改め、同表115の項中「82,300円」を「73,500円」に改め、同表116の項中「67,700円」を「58,900円」に改め、同表119の項のア中「129,500
円」を「120,700円」に改め、同項のイ中「113,300円」を「104,500円」に改め、同表120の項中「67,700円」を「63,300円」に改め、同表121の項中「55,600円」を「51,200円」に改め、同表123の項中「11,900円」を「10,800円」に改め、同表 124の項のア中「93,300円」を「88,900円」に改め、同項のイ中「88,500円」を
「84,100円」に改め、同項のウ中「49,500円」を「45,100円」に改め、同表125の項のア中「72,600円」を「68,200円」に改め、同項のイ中「50,700円」を「46,300円」に改め、同項のウ中「41,000円」を「36,600円」に改め、同表126の項のア中「50,700円」を「46,300円」に改め、同項のイ中「41,000円」を「36,600円」に改め、同表128の項中「6,050円」を「4,950円」に改め、同表129の項のア中
「56,800円」を「52,400円」に改め、同項のイ中「54,400円」を「50,000円」に改め、同項のウ中「32,500円」を「28,100円」に改め、同表130の項のア中「48,300円」を「43,900円」に改め、同項のイ中「33,700円」を「29,300円」に改め、同項のウ中「28,900円」を「24,500円」に改め、同表131の項のア中「33,700円」を「29,300円」に改め、同項のイ中「28,900円」を「24,500円」に改め、同表 133の項のア中「83,500円」を「79,100円」に改め、同項のイ中「78,700円」を「74,300円」に改め、同項のウ中「42,200円」を「37,800円」に改め、同表 134の項のア中「43,400円」を「39,000円」に改め、同項のイ中「41,000円」を「36,600円」に改め、同項のウ中「33,700円」を「29,300円」に改め、同表 135の項のア中「41,000円」を「36,600円」に改め、同項のイ中「33,700円」を
「29,300円」に改め、同表142の項及び143の項中「72,900円」を「68,500円」に、
「53,600円」を「49,200円」に、「25,400円」を「21,000円」に、「135,300円」を「126,500円」に、「103,800円」を「95,000円」に、「58,600円」を「54,200円」に改め、同表146の5の項のア中「156,200円」を「147,400円」に改め、同項のイ中「140,800円」を「132,000円」に改め、同項のウ中「87,200円」を「78,400円」に改め、同項のエ中「140,800円」を「132,000円」に改め、同表146の6の項のア中「142,400円」を「133,600円」に改め、同項のイ中「126,200円」を
「117,400円」に改め、同項のウ中「83,100円」を「78,700円」に改め、同項のエ中「126,200円」を「117,400円」に改め、同表146の7の項中「40,100円」を
「35,700円」に改め、同表146の8の項中「21,100円」を「16,700円」に改め、同表146の9の項中「156,200円」を「147,400円」に改め、同表146の10の項中
「129,500円」を「120,700円」に改め、同表147の項中「31,500円」を「29,300円」に改め、同表148の項中「12,100円(特例販売業二種の許可の更新に係る審査にあっては、3,750円)」を「11,000円」に改め、同表152の7の項中「31,500円」を「29,300円」に改め、同表152の8の項中「12,100円」を「11,000円」に改め、同表152の9の項中「75,500円」を「71,100円」に改め、同表152の10の項中「51,800円」を「49,600円」に改め、同表152の11の項中「18,800円」を
「17,700円」に改め、同表152の11の2の項中「31,500円」を「29,300円」に改め、同表152の11の3の項中「12,100円」を「11,000円」に改め、同表152の12の項のア中「72,900円」を「68,500円」に、「53,600円」を「49,200円」に、「25,400円」を「23,200円」に改め、同項のイ中「135,300円」を「126,500円」に、
「103,800円」を「95,000円」に、「58,600円」を「54,200円」に改め、同表152の13の項のア中「72,900円」を「68,500円」に、「53,600円」を「49,200円」に、
「25,400円」を「21,000円」に改め、同項のイ中「135,300円」を「126,500円」に、「103,800円」を「95,000円」に、「58,600円」を「54,200円」に改め、同表 160の2の項から160の8の項までの規定中「37,800円」を「36,700円」に改め、同表160の9の項中「47,900円」を「46,800円」に改め、同表160の12の項から160の15の項までを削り、同表161の項中「21,100円」を「18,900円」に改め、同表162の項中「11,100円」を「8,950円」に改め、同表165の3の項中「7,850円」を
「10,200円」に改め、同表165の4の項中「50,400円」を「60,500円」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
北海道保健福祉部の所掌する事務に係る手数料の額の改定等を行うとともに、認定特定行為業務従事者認定証の交付等の事務に係る手数料を徴収しないこととするため、この条例を制定しようとするものである。
0 0
覚せい剤取締法の一部改正に伴う関係条例の整理
に関する条例案
0 0
覚せい剤取締法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例
(北海道保健福祉部手数料条例の一部改正)
第1条 北海道保健福祉部手数料条例(平成12年北海道条例第7号)の一部を次のように改正する。
別表87の項から92の項までを次のように改める。
87 覚醒剤取締法(昭和26 | 覚醒剤施用機 | 4,300円 | 指定申請 |
年法律第252号)第3条 | 関又は覚醒剤 | のとき | |
第1項の規定に基づく覚 | 研究者の指定 | ||
x剤施用機関又は覚醒剤 | 申請手数料 | ||
研究者の指定の申請に対 | |||
する審査 | |||
88 覚醒剤取締法第4条第 | 覚醒剤製造業 | 17,600円 | 指定申請 |
1項(同法第30条の5に | 者等指定申請 | のとき | |
おいて準用する場合を含 | 経由手数料 | ||
む。)の規定に基づく覚 | |||
醒剤製造業者、覚醒剤原 | |||
料輸入業者、覚醒剤原料 | |||
輸出業者又は覚醒剤原料 | |||
製造業者の指定の申請に | |||
係る経由 | |||
89 覚醒剤取締法第11条第 | 覚醒剤製造業 | 2,900円 | 再交付申 |
1項(同法第30条の5に | 者等指定証再 | 請のとき | |
おいて準用する場合を含 | 交付経由手数 | ||
む。)の規定に基づく覚 | 料 | ||
x剤製造業者、覚醒剤原 | |||
料輸入業者、覚醒剤原料 |
輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交 付に係る経由 | |||
90 覚醒剤取締法第11条第 1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の再交付 | 覚醒剤施用機関開設者等指定証再交付手数料 | 2,900円 | 再交付申請のとき |
91 覚醒剤取締法第12条第 4項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定証の訂正 | 覚醒剤施用機関開設者等指定証訂正手数料 | 2,650円 | 変更届出のとき |
92 覚醒剤取締法第30条の 2の規定に基づく覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査 | 覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定申請手数料 | ア 覚醒剤原料取扱者の指定の申請に係る審査 10,000円 イ 覚醒剤原料研究者の指定の申請に係る審査 4,350 円 | 指定申請のとき |
(北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例の一部改正)
第2条 北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例(平成27年北海道条例第 39号)の一部を次のように改正する。
0 0
第5条第1項中「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(調整規定)
2 この条例の施行の日が北海道保健福祉部手数料条例の一部を改正する条例
(令和2年北海道条例第 号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日前である場合には、第1条のうち北海道保健福祉部手数料条例別表87の項から 92の項までの改正規定(同表92の項のアに係る部分に限る。)中「10,000円」とあるのは「12,200円」とし、一部改正条例のうち北海道保健福祉部手数料条例別表89の項のアの改正規定中「同表89の項のア」とあるのは「同表92の項のア」とする。
3 この条例及び一部改正条例が同一の日に施行される場合には、北海道保健福祉部手数料条例の規定は、一部改正条例によってまず改正され、次いで第1条の規定によって改正されるものとする。
説 明
0 0
覚せい剤取締法の改正に伴い、規定の整備を行うため、この条例を制定しよ
うとするものである。
北海道立看護学院等看護職員課程修学資金貸付条例の一部を改正する条例案
北海道立看護学院等看護職員課程修学資金貸付条例の一部を改正する条例北海道立看護学院等看護職員課程修学資金貸付条例(昭和36年北海道条例第84
号)の一部を次のように改正する。
第1条中「札幌医科大学助産学専攻科」を「札幌医科大学専攻科」に改める。第2条第1号中「において」を「又は医科大学専攻科(公衆衛生看護学専攻に 限る。以下「医大公衆衛生看護学専攻」という。)において」に改め、同条第2号中「において」を「(助産学専攻に限る。以下「医大助産学専攻」という。)において」に改め、同条第3号中「若しくは助産学科」を「、助産学科若しくは
医科大学専攻科」に改める。
第7条第1項第1号中「医大看護学科」の次に「若しくは医大公衆衛生看護学専攻」を加え、同項第2号中「医科大学専攻科」を「医大助産学専攻」に改める。
第7条の2第1項中「医科大学専攻科」を「医大助産学専攻」に改める。
第8条第1項第1号中「地域看護学科」の次に「又は医大公衆衛生看護学専攻」を加え、同項第2号中「医科大学専攻科」を「医大助産学専攻」に改める。
第8条の2第3号中「医科大学専攻科」を「医大助産学専攻」に改める。
第9条の2第1項第1号中「医科大学専攻科、」を削り、「若しくは医大看護学科又は」を「又は医大看護学科、」に改め、「修士課程」の次に「若しくは医科大学専攻科」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北海道立看護学院等看護職員課程修学資金貸付条例の規定の適用については、札幌医科大学助産学専攻科は、札幌医科大学専攻科
(助産学専攻に限る。)とみなす。
(北海道看護職員養成修学資金貸付条例の一部改正)
3 北海道看護職員養成修学資金貸付条例(昭和38年北海道条例第19号)の一部を次のように改正する。
第1条、第7条第3号及び第9条第1項第2号中「札幌医科大学助産学専攻科」を「札幌医科大学専攻科」に改める。
(北海道看護職員養成修学資金貸付条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の北海道看護職員養成修学資金貸付条例第7条(第
3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、札幌医科大学助産学専攻科は、札幌医科大学専攻科(助産学専攻に限る。)とみなす。
説 明
札幌医科大学専攻科公衆衛生看護学専攻の課程を経て将来道内において保健師として業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸し付けることとするため、この条例を制定しようとするものである。
議案第 47 号 北海道立看護学院条例の一部を改正する条例案
北海道立看護学院条例の一部を改正する条例
北海道立看護学院条例(昭和45年北海道条例第64号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「9,360円」を「1万2,160円」に、「1万2,400円」を「1万 4,800円」に、「1万5,300円」を「1万8,300円」に改める。
第4条第2項第2号中「1万9,500円」を「2万3,400円」に改める。附 則
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定(入学検定料に係る部分に限る。)及び第4条第2項第2号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日において現に北海道立看護学院の学生であった者で同日後引き続き同一の学科の学生として在籍するものに係る授業料の額は、この条例による改正後の北海道立看護学院条例第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
説 x
xx看護学院の入学検定料、入学料、授業料等の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例案
北海道後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例
北海道後期高齢者医療財政安定化基金条例(平成20年北海道条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条中「1万分の2.7」を「1万分の3.8」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
後期高齢者医療制度の保険料の増加の抑制を図るよう、北海道後期高齢者医療財政安定化基金について、北海道後期高齢者医療広域連合から徴収する基金拠出金の令和2年度以降の拠出率を定めることとするため、この条例を制定しようとするものである。
食品衛生法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案
食品衛生法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例
(北海道保健福祉部手数料条例の一部改正)
第1条 北海道保健福祉部手数料条例(平成12年北海道条例第7号)の一部を次のように改正する。
別表15の項中「の魚介類せり売営業」を「の魚介類競り売り営業」に、「魚介類せり売営業の許可又は許可の更新の申請手数料」を「魚介類競り売り営業の許可又は許可の更新の申請手数料」に改め、同表31の項中「のめん類製造業」を「の麺類製造業」に、「めん類製造業の許可又は許可の更新の申請手数料」を「麺類製造業の許可又は許可の更新の申請手数料」に改める。
(食品衛生法施行条例の一部改正)
第2条 食品衛生法施行条例(平成12年北海道条例第10号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第50条第2項及び第51条並びに」を「第51条及び」に改め、「、公衆衛生上講ずべき措置に関する基準」を削る。
第3条を削る。
第4条中「営業の」を「営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。以下同じ。)の」に改め、同条第1号中「別表第4」を「別表第1」に改め、同条第2号中「別表第5」を「別表第2」に改め、同条第3号中「別表第6」を
「別表第3」に改め、同条を第3条とする。
第5条中「前2条に掲げる」を「前条に定める」に改め、同条を第4条とする。
別表第1から別表第3の2までを削る。
別表第4中「第4条」を「第3条」に改め、同表の1の項第1号イ中「作業場」を「作業(製造、加工、調理、保管又は販売をいう。以下同じ。)を行う場所(以下「作業場」という。)」に改め、同号エ中「従事者」を「営業に従事する者」に改め、同項第10号ア中「飲用に適する水」を「水道法(昭和32年
法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道事業等により供給される水」という。)又は水道事業等により供給される水以外の飲用に適する水(以下「飲用に適する水」という。)」に、「水道水以外の水」を「飲用に適する水」に改め、同項第12号ア中「廃棄物容器」を「廃棄物を入れる容器(次表の6の項及び別表第3の6の項第3号において「廃棄物容器」という。)」に改め、同表の2の項第1号ウ中「めん類を」を「麺類を」に、「めん類製造室」を「麺類製造室」に改め、同項第6号ア、第7号ア及び第8号ア中「充てんする」を「充填する」に改め、同項第11号イ中「獣畜」を「獣畜(と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜を除く。)」に、「鳥」を「鳥(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第1号に掲げる食鳥を除く。)」に改め、同号ウ中「充てんする」を「充填する」に改め、同項第15号中「魚介類せり売営業」を「魚介類競り売り営業」に改め、同号ア中「せり場」を「競り場」に改め、同項第19号、第20号ア、第23号ア及び第25号から第28号までの規定中「充てんする」を「充填する」に改め、同項第31号中「めん類製造業」を「麺類製造業」に、「乾めん類」を「乾麺類」に改め、同項第33号中「充てんする」を「充填する」に改め、同項第34号ア中「充てん室」を「充填室」に改め、同表を別表第1とする。別表第5中「第4条」を「第3条」に改め、同表の4の項中「設置場所」を
「自動販売機を設置する場所(6の項において「設置場所」という。)」に改め、同表の5の項中「飲用に適する水を供給できる」を「水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を供給することができる」に改め、同項ただし書中「使用できる」を「使用することができる」に改め、同表を別表第2とする。
別表第6中「第4条」を「第3条」に改め、同表の6の項第1号中「飲用に適する水を供給できる」を「水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を供給することができる」に改め、同表を別表第3とする。
附 則
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」
という。)附則第5条の規定により改正法第1条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第50条第2項の規定により定められた基準によることとされる改正法第1条の規定による改正後の食品衛生法第50条の2第2項に規定する公衆衛生上必要な措置については、改正法附則第5条に規定する期間は、第2条の規定による改正前の食品衛生法施行条例の規定は、なおその効力を有する。
説 明
食品衛生法の改正に伴い、規定の整備を行うため、この条例を制定しようとするものである。
食品の製造販売行商等衛生条例の一部を改正する条例案
食品の製造販売行商等衛生条例の一部を改正する条例
食品の製造販売行商等衛生条例(昭和29年北海道条例第46号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第2号中「5,800円」を「5,450円」に、「4,950円」を「4,700円」に改め、同項第3号中「8,200円」を「7,850円」に、「7,350円」を「7,100円」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
食品の販売業の登録及び製造業の許可に係る手数料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
かきの処理等に関する衛生条例の一部を改正する条例案
かきの処理等に関する衛生条例の一部を改正する条例
かきの処理等に関する衛生条例(昭和37年北海道条例第45号)の一部を次のように改正する。
第10条中「7,600円」を「7,250円」に、「6,300円」を「6,050円」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
かき処理業の許可に係る手数料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案
北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例
北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例(平成18年北海道条例第78号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中「及び第13条第5項」を削る。
第13条第5項中「学級担任として」を「担当する専任の」に改める。附則第1項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則第2項に見出しとして「(検討)」を付し、同項を附則第3項とし、附則第1項の次に次の1項を加える。
(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)
2 令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園に係る第13条第3項の規定の適用については、同項中
「かつ、」とあるのは、「又は」とする。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
国が定める幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の改正に鑑み、幼保連携型認定こども園の副園長及び教頭に係る資格要件の特例期間を延長することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道安心こども基金条例の一部を改正する条例案
北海道安心こども基金条例の一部を改正する条例
北海道安心こども基金条例(平成21年北海道条例第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、社会的養護に関する支援、不妊治療への支援等」を削り、「生み育てる」を「育てる」に改める。
附則第2項中「平成32年6月30日」を「令和3年6月30日」に改める。附 則
この条例は、公布の日から施行する。
説 明
子どもを安心して育てることができる体制の整備を引き続き図るよう、北海道安心こども基金条例の有効期限を延長することとし、併せて規定の整備を行うため、この条例を制定しようとするものである。
議案第 54 号 北海道計量検定所条例の一部を改正する条例案
北海道計量検定所条例の一部を改正する条例
北海道計量検定所条例(平成12年北海道条例第54号)の一部を次のように改正する。
別表1の事項中「221,600円」を「224,000円」に改め、同表2の事項中「1,700円」を「1,900円」に改め、同表3の事項中「145,100円」を「144,400円」に改め、同表4の事項中「208,900円」を「213,600円」に改め、同表5の事項中「441,400円」を「439,300円」に改め、同表7の事項中「48,200円」を「48,000円」に改め、同表9の事項中「880円」を「1,200円」に改め、同表10の事項中「430円」を「640円」に改め、同表11の事項中「308,500円」を「311,200円」に改め、同表12の事項中「540円」を「750円」に改め、同表15の事項中「1,200円」を「1,150円」に改め、同表16の事項中「540円」を「750円」に改め、同表17の事項中「44,800円」を「48,200円」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
計量検定所の手数料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道立地域食品加工技術センター条例の一部を改正する条例案
北海道立地域食品加工技術センター条例の一部を改正する条例
北海道立地域食品加工技術センター条例(平成6年北海道条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表第1の1の事項中「60円」を「50円」に、「3,600円」を「4,300円」に改め、同表の2の事項中「3,490円」を「3,190円」に改める。
別表第2の2の事項中「4,350円以上70,700円」を「4,300円以上70,600円」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 x
xx地域食品加工技術センターの利用料金の上限額及び手数料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
議案第 56 号 北海道経済部手数料条例の一部を改正する条例案
北海道経済部手数料条例の一部を改正する条例
北海道経済部手数料条例(平成12年北海道条例第15号)の一部を次のように改正する。
別表20の項中「58,900円」を「54,500円」に改め、同表21の項中「37,300円」を「35,100円」に改め、同表35の項のア中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第3条第1項」を「第6条第1項」に改め、同表38の項のイ中「又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」を「、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器」に改め、同表46の項中「85,000円」を「83,000円」に改め、同表47の項中「73,000円」を「71,000円」に改め、同表48の項のア中「36,000円」を「34,000円」に改め、同項のイ中「25,000円」を「23,000円」に改め、同表49の項のア中「78,000円」を「76,000円」に改め、同項のイ中
「61,000円」を「59,000円」に改め、同表50の項中「56,000円」を「50,000円」に改め、同表51の項中「33,000円」を「28,000円」に改め、同表81の項中「40,400円」を「36,000円」に改め、同表82の項中「17,900円」を「15,700円」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
北海道経済部の所掌する事務に係る手数料の額を改定するとともに、圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る容器検査等の手数料について定めることとし、併せて規定の整備を行うため、この条例を制定しようとするものである。
北海道立工業技術センター条例の一部を改正する条例案
北海道立工業技術センター条例の一部を改正する条例
北海道立工業技術センター条例(昭和61年北海道条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表第1の1の事項中「56,700円」を「56,800円」に、「4,750円」を「5,550円」に改め、同表の2の事項中「2,600円」を「2,750円」に、「1,650円」を「1,750円」に改める。
別表第2の1の事項中「1,650円以上45,300円」を「1,700円以上45,400円」に改める。
附 則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に使用の承認の申請がされている同日以後の北海道立工業技術センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
説 x
xx工業技術センターの使用料及び手数料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道立高等技術専門学院条例の一部を改正する条例案
北海道立高等技術専門学院条例の一部を改正する条例
北海道立高等技術専門学院条例(昭和44年北海道条例第37号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項第1号中「3,350円」を「3,660円」に改め、同項第2号中「9,740円」を「9,520円」に改める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
説 x
xx高等技術専門学院の入学検定料及び入学料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道立職業能力開発支援センター条例の一部を改正する条例案
北海道立職業能力開発支援センター条例の一部を改正する条例
北海道立職業能力開発支援センター条例(平成13年北海道条例第66号)の一部を次のように改正する。
別表中「3,860円」を「3,750円」に、「5,170円」を「5,030円」に、「12,470円」を「12,130円」に、「2,640円」を「2,560円」に、「3,510円」を「3,410円」に、「9,210円」を「8,960円」に、「5,400円」を「5,240円」に、「7,180円」を
「6,970円」に、「16,040円」を「15,600円」に、「22,060円」を「21,460円」に、
「29,430円」を「28,630円」に、「76,900円」を「74,810円」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 x
xx職業能力開発支援センターの利用料金の上限額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
議案第 60 号 北海道農政部手数料条例の一部を改正する条例案
北海道農政部手数料条例の一部を改正する条例
北海道農政部手数料条例(平成12年北海道条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表5の項のイ中「36,100円」を「37,400円」に改め、同表12の項中「7,970円」を「6,820円」に改め、同表13の項のイ中「320円」を「330円」に改め、同項のウ中「520円」を「530円」に改め、同表14の項のアア中「460円」を「470円」に改め、同項中ケをコとし、クをケとし、キの次に次のように加える。
ク 豚熱予防液の注射 1頭
1回につき410円
別表15の項のア中「豚」の次に「、いのしし」を加え、同表17の項のア中
「19,340円」を「16,920円」に改め、同項のイ中「47,080円」を「43,180円」に改め、同表21の項中「8,650円」を「7,450円」に改め、同表22の項中「8,140円」を「6,860円」に改め、同表23の項中「30,160円」を「28,070円」に改め、同表24の項中「12,360円」を「11,390円」に改め、同表25の項中「2,640円」を「2,820円」に改め、同表26の項中「3,770円」を「3,950円」に改め、同表27の項中
「8,300円」を「8,480円」に改め、同表28の項中「2,640円」を「2,820円」に改め、同表29の項中「3,770円」を「3,950円」に改め、同表29の2の項中「10,720円」を「10,890円」に改め、同表29の3の項中「2,640円」を「2,820円」に改め、同表29の4の項中「3,770円」を「3,950円」に改め、同表30の項中「30,160円」を「28,070円」に改め、同表31の項中「12,360円」を「11,390円」に改め、同表32の項中「30,160円」を「28,070円」に改め、同表33の項中「12,360円」を
「11,390円」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
北海道農政部の所掌する事務に係る手数料の額を改定するとともに、家畜伝染病予防法に基づく豚熱予防液の注射等の事務に係る手数料を定めることとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例の一部を改正する条例案
北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例の一部を改正する条例
北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例(平成17年北海道条例第10号)の一部を次のように改正する。
第16条第2項第1号中「32万7,700円」を「32万5,500円」に改め、同項第2号中「21万9,660円」を「21万7,460円」に改め、同条第3項中「11万6,370円」を
「11万5,270円」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
遺伝子組換え作物の栽培の許可申請及び変更の許可申請に係る手数料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例案
北海道家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例
北海道家畜保健衛生所条例(昭和25年北海道条例第92号)の一部を次のように改正する。
第5条の見出しを「(使用料及び手数料)」に改め、同条第1項中「手数料又は使用料」を「使用料又は手数料」に、「620円」を「860円」に、「6,560円」を
「8,520円」に、「1万2,490円」を「1万1,340円」に、「2万4,730円」を「2万 4,550円」に改め、同条第2項中「手数料及び」を削り、「除く。)」の次に「及び手数料」を加え、同条第3項中「手数料及び使用料」を「使用料及び手数料」に改め、同条第4項中「手数料及び使用料」を「使用料及び手数料」に、「手数料又は使用料額」を「使用料又は手数料の額」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
家畜保健衛生所の使用料及び手数料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
議案第 63 号 北海道立農業大学校条例の一部を改正する条例案
北海道立農業大学校条例の一部を改正する条例
北海道立農業大学校条例(昭和48年北海道条例第66号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項第1号中「3,250円」を「4,220円」に改める。
第7条第2項第1号中「2,700円」を「3,510円」に改め、同項第3号中「2,690円」を「3,490円」に改め、同条第3項中「90円」を「130円」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 x
xx農業大学校の入校検定料及び宿泊施設使用料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
漁業法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案
漁業法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例
(北海道恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部改正)
第1条 北海道恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退隠料及び退職給与金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年北海道条例第60号)の一部を次のように改正する。
第1条第3項第10号中「漁業法」を「漁業法等の一部を改正する等の法律
(平成30年法律第95号)第1条の規定による改正前の漁業法」に改め、「昭和 24年法律第267号」の次に「。以下この号において「旧漁業法」という。」を加え、「同法第111条」を「旧漁業法第109条」に、「同法第85条第6項」を「旧漁業法第85条第6項」に、「同法第132条」を「旧漁業法第132条」に改める。
(北海道個人情報保護条例及び北海道情報公開条例の一部改正)
第2条 次に掲げる条例の規定中「第50条第1項」を「第20条第1項に規定する漁獲割当管理原簿及び同法第117条第1項」に改める。
⑴ 北海道個人情報保護条例(平成6年北海道条例第2号)第45条第3号
⑵ 北海道情報公開条例(平成10年北海道条例第28号)第28条第2号
(北海道水産xx部手数料条例の一部改正)
第3条 北海道水産xx部手数料条例(平成12年北海道条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表1の項から8の項までを次のように改める。
1 漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項又は第119条第1項の規定 に基づく漁業の許可(総 | 漁業許可申請手数料 | 船舶1隻につき3,150円 | 許可申請のとき |
トン数5トン以上の漁船に係るものに限る。)の 申請に対する審査 | |||
2 漁業法第58条において準用する同法第47条の規定に基づく漁業の許可の変更の許可(総トン数5トン以上の漁船に係るものに限る。)の申請に対 する審査 | 漁業許可変更許可申請手数料 | 船舶1隻につき2,600円 | 変更許可申請のとき |
3 漁業法第69条第1項の 規定に基づく漁業の免許の申請に対する審査 | 漁業免許申請手数料 | 3,950円 | 免許申請のとき |
4 漁業法第72条第6項の規定に基づく団体漁業権 (区画漁業に係るものに 限る。)の共有の認可の申請に対する審査 | 団体漁業権共有認可申請手数料 | 3,950円 | 認可申請のとき |
5 漁業法第76条第1項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許の申請 に対する審査 | 漁業権分割等免許申請手数料 | 2,700円 | 免許申請のとき |
6 漁業法第78条第2項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する 審査 | 抵当権設定認可申請手数料 | 1,250円 | 認可申請のとき |
7 漁業法第79条第1項た だし書の規定に基づく個 | 漁業権移転認 可申請手数料 | 1,250円 | 認可申請 のとき |
別漁業権の移転の認可の 申請に対する審査 | |||
8 漁業法第88 条第1項 | 休業中の漁業 | 2,700円 | 許可申請 |
(同条第5項において準 | 許可申請手数 | のとき | |
用する場合を含む。)の | 料 | ||
規定に基づく休業中の漁 | |||
業の許可の申請に対する | |||
審査 |
(北海道漁港管理条例の一部改正)
第4条 北海道漁港管理条例(昭和32年北海道条例第31号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第1号中「第6条第1項」を「第60条第1項」に、「同法第7条」を「同条第7項」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
説 明
漁業法の改正に伴い、規定の整備を行うため、この条例を制定しようとするものである。
北海道水産xx部手数料条例の一部を改正する条例案
北海道水産xx部手数料条例の一部を改正する条例
北海道水産xx部手数料条例(平成12年北海道条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表11の項のア中「5,250円」を「4,850円」に改め、同項のイ中「7,800円」を「7,400円」に改め、同項のウ中「8,300円」を「7,950円」に改め、同項のエ中「8,850円」を「8,450円」に改め、同表13の項中「4,000円」を「3,950円」に改め、同表14の項のア中「2,650円」を「2,500円」に改め、同項のイ中「3,850円」を「3,700円」に改め、同項のウ中「4,150円」を「4,000円」に改め、同項のエ中「4,450円」を「4,300円」に改め、同表20の項中「15,200円」を「15,100円」に改め、同表21の項のア中「5,900円」を「3,600円」に、「5,000円」を「2,800円」に改め、同項のイ中「4,600円」を「2,300円」に、「5,600円」を「3,300円」に改め、同表22の3の項を削る。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
北海道水産xx部の所掌する事務に係る手数料の額を改定することとし、併せて規定の整備を行うため、この条例を制定しようとするものである。
議案第 66 号 北海道立漁業研修所条例の一部を改正する条例案
北海道立漁業研修所条例の一部を改正する条例
北海道立漁業研修所条例(平成8年北海道条例第40号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「2,690円」を「3,490円」に改め、同条第3項中「90円」を
「130円」に改める。附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 x
xx漁業研修所の宿泊施設使用料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道漁港管理条例の一部を改正する条例
北海道漁港管理条例(昭和32年北海道条例第31号)の一部を次のように改正する。
別表2の事項の表工作物の設置に係る占用の場合の部第1種電柱の項中「440円」を「510円」に、「484円」を「561円」に、「350円」を「420円」に、「385円」を「462円」に、「300円」を「380円」に、「330円」を「418円」に改め、同部第2種電柱の項中「680円」を「790円」に、「748円」を「869円」に、「540円」を「650円」に、「594円」を「715円」に、「470円」を「580円」に、「517円」を「638円」に改め、同部第3種電柱の項中「920円」を「1,100円」に、「1,012円」を「1,210円」に、「730円」を「880円」に、「803円」を「968円」に、「630円」を「780円」に、「693円」を「858円」に改め、同部第1種電話柱の項中「400円」を「460円」に、「440円」を「506円」に、「320円」を「380円」に、「352円」を「418円」に、「270円」を「340円」に、「297円」を「374円」に改め、同部第
2種電話柱の項中「630円」を「730円」に、「693円」を「803円」に、「500円」を「610円」に、「550円」を「671円」に、「440円」を「540円」に、「484円」を「594円」に改め、同部第3種電話柱の項中「870円」を「1,000円」に、「957円」を「1,100円」に、「690円」を「830円」に、「759円」を「913円」に、「600円」を「740円」に、「660円」を「814円」に改め、同部その他の柱類の項中「40円」を「46円」に、「44円」を「50円60銭」に、「32円」を「38円」に、「35円 20銭」を「41円80銭」に、「27円」を「34円」に、「29円70銭」を「37円40銭」に
4 円 | 4 円 40 銭 | 3 円 | 3 円 30 銭 |
「 改め、同部共架電線その他上空に設ける線類の項中
」
5 円 | 5 円 50 銭 | 4 円 | 4 円 40 銭 |
「
を に改め、同部鉄塔の項中「790円」を「910円」
」
に、「869円」を「1,001円」に、「630円」を「760円」に、「693円」を「836円」に、「540円」を「680円」に、「594円」を「748円」に改め、同部管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設の項を次のように改める。
管 ( 外径が0.4メートル未 満 のも の に限 る 。)の 埋 設 | 外径が0.07メートル未 満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 19 円 | 20 円 90 銭 | 16 円 | 17 円 60 銭 | 14 円 | 15 円 40 銭 |
外径が0.07メートル以 上0.1メートル未満のもの | 27 円 | 29 円 70 銭 | 23 円 | 25 円 30 銭 | 20 円 | 22 円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満の もの | 41 円 | 45 円 10 銭 | 34 円 | 37 円 40 銭 | 30 円 | 33 円 | ||
外径が0.15メートル以 上0.2メートル未満のもの | 55 円 | 60 円 50 銭 | 45 円 | 49 円 50 銭 | 41 円 | 45 円 10 銭 | ||
外径が0.2メートル以 上0.3メートル未満のもの | 82 円 | 90 円 20 銭 | 68 円 | 74 円 80 銭 | 61 円 | 67 円 10 銭 | ||
外径が0.3メートル以 上のもの | 110円 | 121円 | 91 円 | 100円 10 銭 | 81 円 | 89 円 10 銭 |
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
甲種漁港施設に係る占用料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道漁港土砂採取料等徴収条例の一部を改正する条例案
北海道漁港土砂採取料等徴収条例の一部を改正する条例
北海道漁港土砂採取料等徴収条例(平成12年北海道条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表2の事項の表第1種電柱の項中「440円」を「510円」に、「484円」を「561円」に、「350円」を「420円」に、「385円」を「462円」に、「300円」を「380円」に、「330円」を「418円」に改め、同表第2種電柱の項中「680円」を「790円」に、「748円」を「869円」に、「540円」を「650円」に、「594円」を「715円」に、「470円」を「580円」に、「517円」を「638円」に改め、同表第3種電柱の項中「920円」を「1,100円」に、「1,012円」を「1,210円」に、「730円」を
「880円」に、「803円」を「968円」に、「630円」を「780円」に、「693円」を
「858円」に改め、同表第1種電話柱の項中「400円」を「460円」に、「440円」を「506円」に、「320円」を「380円」に、「352円」を「418円」に、「270円」を「340円」に、「297円」を「374円」に改め、同表第2種電話柱の項中「630円」を「730円」に、「693円」を「803円」に、「500円」を「610円」に、「550円」を「671円」に、「440円」を「540円」に、「484円」を「594円」に改め、同表第
3種電話柱の項中「870円」を「1,000円」に、「957円」を「1,100円」に、「690円」を「830円」に、「759円」を「913円」に、「600円」を「740円」に、「660円」を「814円」に改め、同表その他の柱類の項中「40円」を「46円」に、「44円」を「50円60銭」に、「32円」を「38円」に、「35円20銭」を「41円80銭」に、
「27円」を「34円」に、「29円70銭」を「37円40銭」に改め、同表共架電線その
4 円 | 4 円 40 銭 | 3 円 | 3 円 30 銭 |
5 円 | 5 円 50 銭 | 4 円 | 4 40 |
「 「
他上空に設ける線類の項中 を
」
円
銭
に改め、同表鉄塔の項中「790円」を「910円」に、「869円」を「1,001円」に、
」
「630円」を「760円」に、「693円」を「836円」に、「540円」を「680円」に、
「594円」を「748円」に改め、同表管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設の項を次のように改める。
管 ( 外径 が 0.4メートル未満のもの に 限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満 のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 19 円 | 20 円 90 銭 | 16 円 | 17 円 60 銭 | 14 円 | 15 円 40 銭 |
外径が0.07メートル以上 0.1メートル未満のもの | 27 円 | 29 円 70 銭 | 23 円 | 25 円 30 銭 | 20 円 | 22 円 | ||
外径が0.1 メートル以上 0.15メートル未満のもの | 41 円 | 45 円 10 銭 | 34 円 | 37 円 40 銭 | 30 円 | 33 円 | ||
外径が0.15メートル以上 0.2メートル未満のもの | 55 円 | 60 円 50 銭 | 45 円 | 49 円 50 銭 | 41 円 | 45 円 10 銭 | ||
外径が0.2 メートル以上 0.3メートル未満のもの | 82 円 | 90 円 20 銭 | 68 円 | 74 円 80 銭 | 61 円 | 67 円 10 銭 | ||
外径が0.3 メートル以上 のもの | 110円 | 121円 | 91 円 | 100円 10 銭 | 81 円 | 89 円 10 銭 |
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 明
漁港の区域内の水域及び公共空地に係る占用料の額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
議案第 69 号 北海道立道民の森条例の一部を改正する条例案
北海道立道民の森条例の一部を改正する条例
北海道立道民の森条例(平成2年北海道条例第16号)の一部を次のように改正する。
別表第2管理棟学習室の項中「2,660円」を「3,450円」に改め、同表キャンプ場の項中「4,950円」を「6,430円」に、「2,150円」を「2,790円」に改め、同表シャワー室の項中「990円」を「1,380円」に改め、同表工芸館工作室の項中「720円」を「960円」に、「1,280円」を「1,790円」に改め、同表陶芸館工作室の項中
「870円」を「960円」に、「1,570円」を「1,930円」に改め、同表バンガロー(10人用)の項中「12,210円」を「14,650円」に改め、同表バンガロー(4人用)の項中「6,090円」を「7,910円」に改め、同表宿泊棟の項中「990円」を「1,380円」に、「1,710円」を「2,390円」に、「21,020円」を「25,220円」に、「15,160円」を「18,190円」に改め、同表森林学習センターの項中「4,950円」を「6,430円」に、「1,790円」を「2,500円」に、「3,710円」を「4,820円」に、「12,570円」を
「
「15,080円」に、「15,520円」を「18,620円」に、
520円
520円
520円
720円 |
720円 |
720円 |
「
を に、「990円」を「1,380
」 」
円」に改める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
説 x
xx道民の森の利用料金の上限額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。
議案第 70 号 北海道建設部手数料条例の一部を改正する条例案
北海道建設部手数料条例の一部を改正する条例
北海道建設部手数料条例(平成12年北海道条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表第1の8の項のア中「12,000円」を「14,000円(当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項において「確認の特例の場合」という。)にあっては、12,000円)」に改め、同項のイ中「19,000円」を「22,000円
(確認の特例の場合にあっては、19,000円)」に改め、同項のウ中「28,000円」を「33,000円(確認の特例の場合にあっては、28,000円)」に改め、同項のエ中
「37,000円」を「44,000円(確認の特例の場合にあっては、37,000円)」に改め、同項のオ中「61,000円」を「73,000円」に改め、同項のカ中「86,000円」を「100,000円」に改め、同項のキ中「160,000円」を「190,000円」に改め、同項のク中「260,000円」を「310,000円」に改め、同項のケ中「380,000円」を
「450,000円」に改め、同項のコ中「520,000円」を「620,000円」に改め、同項のサ中「720,000円」を「840,000円」に改め、同表の9の項のア中「16,000円」を「18,000円」に改め、同項のイ中「10,000円」を「12,000円」に改め、同表の 10の項のア中「15,000円」を「17,000円」に改め、同項のイ中「10,000円」を
「12,000円」に改め、同表の11の項中「掲げる当該申請又は通知」の次に「(以下この項において「申請等」という。)」を加え、「(当該申請又は通知」を「(当該申請等」に改め、同項のアからエまでを次のように改める。
ア 床面積の合計が30 平方メートル以内のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア イ以外の場合 15,000
円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあって
は、14,000円)
イ 当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令第 10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項において「検査の特例の場合」という。) 13,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、12,000円)
イ 床面積の合計が 30 平方メートルを超え100 平方メートル以内のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア イ以外の場合 18,000
円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、17,000円)
イ 検査の特例の場合 16,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、15,000円)
ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200 平方メートル以内のもの 次に掲げる当該申請等に係る建築物の区分に応じ、それぞ
れ次に定める金額
ア イ以外の場合 23,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、22,000円)
イ 検査の特例の場合 19,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、18,000円)
エ 床面積の合計が200平方メートルを超え500 平方メートル以内のもの 次に掲げる当該申請等に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア イ以外の場合 30,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、29,000円)
イ 検査の特例の場合 26,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、25,000円)
別表第1の11 の項のオ中「41,000 円」を「48,000 円」に、「38,000 円」を
「45,000円」に改め、同項のカ中「56,000円」を「67,000円」に、「52,000円」を「62,000円」に改め、同項のキ中「97,000円」を「110,000円」に、「92,000円」を「100,000円」に改め、同項のク中「140,000円」を「160,000円」に、
「130,000円」を「150,000円」に改め、同項のケ中「200,000円」を「240,000円」に、「190,000円」を「220,000円」に改め、同項のコ中「280,000円」を
「330,000円」に、「270,000円」を「320,000円」に改め、同項のサ中「420,000円」を「500,000円」に、「410,000円」を「490,000円」に改め、同表の11の2の項のア中「13,000円」を「14,000円」に改め、同項のイ中「16,000円」を
「17,000円」に改め、同項のウ中「19,000円」を「20,000円」に改め、同項のエ中「25,000円」を「27,000円」に改め、同項のオ中「37,000円」を「40,000円」に改め、同項のカ中「49,000円」を「54,000円」に改め、同項のキ中「82,000円」を「90,000円」に改め、同項のク中「120,000円」を「140,000円」に改め、同項のケ中「170,000円」を「180,000円」に改め、同項のコ中「230,000円」を「250,000円」に改め、同項のサ中「350,000円」を「380,000円」に改め、同表の12の項中「16,000円」を「18,000円」に改め、同表の13の項中「12,000円」を「14,000円」に改め、同表の14の項中「131,000円」を「130,000円」に改め、同表の14の3の項中「75,700円」を「74,600円」に改め、同表の14の4の項中「51,100円」を「50,000円」に改め、同表の15の項のア中「51,100円」を「50,000円」に改め、同項のイ中「144,000円」を「143,000円」に改め、同表の16の項のア中「93,100円」を「92,000円」に改め、同項のイ中「144,000円」を「143,000円」に改め、同表の17の項中「70,600円」を「69,500円」に改め、同表の18の項のア中「143,000円」を「141,000円」に改め、同項のイ中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の19の項中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の20の項のア中「62,200円」を「61,100円」に改め、同項のイ及びウ中
「230,000円」を「223,000円」に改め、同項のエ中「344,000円」を「338,000円」に改め、同表の21の項中「215,000円」を「213,000円」に改め、同表の22の項及び22の2の項中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の23の項中「144,000円」を「143,000円」に改め、同表の24の項中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の25の項中「70,600円」を「69,500円」に改め、同表の26の項中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の27の項のア中「143,000円」を「141,000円」に改め、同項のイ中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の28の項中「70,600円」を「69,500円」に改め、同表の28の2の項中「95,500円」を「94,400円」に改め、同表の28の4の項から33の項までの規定中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の33の2の項及び34の項中「70,600円」を「69,500円」に改め、同表の35の項中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の35の2の項から36の
2の項までの規定中「70,600円」を「69,500円」に改め、同表の37の項中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の37の2の項及び37の3の項中「70,600円」を
「69,500円」に改め、同表の38の項中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の40の項のア中「41の項」を「次項」に、「95,500円」を「94,400円」に改め、同項のイ中「95,500円」を「94,400円」に改め、同表の41の項中「95,500円」を
「94,400円」に改め、同表の41の2の項及び41の3の項中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の42の項中「95,500円」を「94,400円」に改め、同表の42の2及び42の3の項中「230,000円」を「228,000円」に改め、同表の44の項中「70,600円」を「69,500円」に改め、同表の44の2及び44の4の項中「51,200円」を「50,100円」に改め、同表の44の8の項中「(昭和25年政令第338号)」を削り、「70,900円」を「70,000円」に改め、同表の64の項のア中「143,600円」を「140,000円」に改め、同項のイ中「213,500円」を「210,000円」に改め、同項のウ中「283,500円」を「280,000円」に改め、同項のエ中「423,300円」を「420,000円」に改め、同項のオ中「553,900円」を「550,000円」に改め、同項のカ中「712,400円」を
「710,000円」に改め、同項のキ中「945,600円」を「940,000円」に改め、同表の65の項中「32,000円」を「31,000円」に改め、同表の66の項中「33,000円」を
「32,000円」に改め、同表の67の項中「24,000円」を「23,000円」に改め、同表の68の項のア中「16,100円」を「12,000円」に改め、同項のイ中「24,000円」を
「20,000円」に改め、同項のウ中「31,900円」を「28,000円」に改め、同項のエ中「45,400円」を「42,000円」に改め、同項のオ中「62,200円」を「59,000円」に改め、同項のカ中「99,500円」を「96,000円」に改め、同項のキ中「146,200円」を「140,000円」に改め、同項のク中「216,100円」を「210,000円」に改め、同項のケ中「286,000円」を「280,000円」に改め、同項のコ中「358,600円」を「350,000円」に改め、同表の68の2の項のア中「13,500円」を「11,000円」に改め、同項のイ中「21,400円」を「19,000円」に改め、同項のウ中「29,300円」を「27,000円」に改め、同項のエ中「42,900円」を「40,000円」に改め、同項のオ中「59,700円」を「57,000円」に改め、同項のカ中「97,000円」を「94,000円」に改め、同項のキ中「143,600円」を「140,000円」に改め、同項のク中「213,500円」を「210,000円」に改め、同項のケ中「283,500円」を「280,000円」に改め、同項のコ中「353,400円」を「350,000円」に改め、同項のサ中「13,000円」を「11,000円」に改め、同
表の71の項のアア中「15,600円」を「12,000円」に改め、同項のアイ中「29,600円」を「26,000円」に改め、同項のアウ中「52,900円」を「49,000円」に改め、同項のアエ中「99,500円」を「96,000円」に改め、同項のアオ中「146,200円」を
「140,000円」に改め、同項のアカ中「192,800円」を「190,000円」に改め、同項のアキ中「239,400円」を「240,000円」に改め、同項のアク中「335,200円」を
「330,000円」に改め、同項のイア中「20,300円」を「17,000円」に改め、同項のイイ中「38,900円」を「35,000円」に改め、同項のイウ中「76,200円」を「72,000円」に改め、同項のイエ中「136,800円」を「130,000円」に改め、同項のイオ中
「220,800円」を「220,000円」に改め、同項のイカ中「295,400円」を「290,000円」に改め、同項のイク中「521,800円」を「520,000円」に改め、同項のウア中
「99,500円」を「96,000円」に改め、同項のウイ中「146,200円」を「140,000円」に改め、同項のウウ中「216,100円」を「210,000円」に改め、同項のウエ中「286,000円」を「280,000円」に改め、同項のウオ中「425,900円」を「420,000円」に改め、同項のウカ中「556,500円」を「550,000円」に改め、同項のウキ中「715,000円」を「710,000円」に改め、同項のウク中「950,700円」を「940,000円」に改め、同表の72の項中「950,700円」を「940,000円」に改め、同項のアア中「1,600円」を「1,200円」に改め、同項のアイ中「3,000円」を「2,600円」に改め、同項のアウ中「5,300円」を「4,900円」に改め、同項のアエ中「10,000円」を「9,600円」に改め、同項のアオ中「14,600円」を「14,000円」に改め、同項のアカ中
「19,300円」を「19,000円」に改め、同項のアキ中「23,900円」を「24,000円」
に改め、同項のアク中「33,500円」を「33,000円」に改め、同項のイア中「2,000円」を「1,700円」に改め、同項のイイ中「3,900円」を「3,500円」に改め、同項のイウ中「7,600円」を「7,200円」に改め、同項のイエ中「13,700円」を「13,000円」に改め、同項のイオ中「22,100円」を「22,000円」に改め、同項のイカ中
「29,500円」を「29,000円」に改め、同項のイク中「52,200円」を「52,000円」に改め、同項のウア中「10,000円」を「9,600円」に改め、同項のウイ中「14,600円」を「14,000円」に改め、同項のウウ中「21,600円」を「21,000円」に改め、同項のウエ中「28,600円」を「28,000円」に改め、同項のウオ中「42,600円」を
「42,000円」に改め、同項のウカ中「55,600円」を「55,000円」に改め、同項のウ
キ中「71,500円」を「71,000円」に改め、同項のウク中「95,100円」を「94,000
円」に改め、同項のエア中「13,000円」を「11,000円」に改め、同項のエイ中
「27,000円」を「25,000円」に改め、同項のエウ中「50,300円」を「48,000円」に改め、同項のエエ中「97,000円」を「94,000円」に改め、同項のエオ中「143,600円」を「140,000円」に改め、同項のエカ中「190,200円」を「190,000円」に改め、同項のエキ中「236,800円」を「230,000円」に改め、同項のエク中「330,100円」を「330,000円」に改め、同項のオア中「17,700円」を「15,000円」に改め、同項のオイ中「36,300円」を「34,000円」に改め、同項のオウ中「73,600円」を
「71,000円」に改め、同項のオエ中「134,300円」を「130,000円」に改め、同項のオオ中「218,200円」を「220,000円」に改め、同項のオカ中「292,800円」を
「290,000円」に改め、同項のオキ中「367,400円」を「360,000円」に改め、同項のオク中「516,600円」を「510,000円」に改め、同項のカア中「97,000円」を
「94,000円」に改め、同項のカイ中「143,600円」を「140,000円」に改め、同項のカウ中「213,500円」を「210,000円」に改め、同項のカエ中「283,500円」を
「280,000円」に改め、同項のカオ中「423,300円」を「420,000円」に改め、同項のカカ中「553,900円」を「550,000円」に改め、同項のカキ中「712,400円」を
「710,000円」に改め、同項のカク中「945,600円」を「940,000円」に改め、同項のキ中「11,900円」を「11,000円」に改め、同表の73の項中「52,700円」を
「50,000円」に改め、同表の74の項中「31,700円」を「29,000円」に改め、同表の75の項のア中「10,700円」を「8,300円」に改め、同項のイ中「22,300円」を「20,000円」に改め、同項のウ中「43,300円」を「41,000円」に改め、同項のエ中「73,600円」を「71,000円」に改め、同項のオ中「101,600円」を「99,000円」に改め、同表の77の項のウ中「18,700円」を「19,000円」に改め、同表の78の2の項中
「4,660円」を「4,700円」に改め、同表の80の項中「33,000円」を「32,000円」に改め、同表の81の項中「26,000円」を「25,000円」に改め、同表の86の項中
「33,000円」を「32,000円」に改め、同表の87の項中「26,000円」を「25,000円」に改め、同表の95の項のイを次のように改める。
イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲
げる当該申請に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令
(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項及び次項において「基準省令」という。)第5条第3項第1号に掲げる住宅 アイからケまでに掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じそれぞれアイからケまでに定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額 a 床面積の合計が300
平方メートル以内のもの 129,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,700円)
b 床面積の合計が300平方メートルを超え
2,000平方メートル以内のもの 213,000円
(評価機関審査を受けた場合にあっては、 35,300円)
c 床 x x の 合 計 が 2,000平方メートルを超 え 5,000 平 方 メ ート ル 以 内 の も の 332,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)
d 床 x x の 合 計 が 5,000平方メートルを超えるもの 426,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、 154,000円)
イ 基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅 ア
(アを除く。)の規定の例により算定した金額
別表第1の95の項のウアf中「1,071,000円」を「1,070,000円」に改め、同表の96の項のウを次のように改める。
ウ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る建
築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 基準省令第5条第3項第1号に掲げる住宅 イイからケまでに掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じそれぞれイイからケまでに定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のも の 70,500円(評価機 関審査を受けた場合に あっては、14,700円) b 床面積の合計が300平方メートルを超え 2,000平方メートル以内のもの 122,000円
(評価機関審査を受けた場合にあっては、 35,300円)
c 床 x x の 合 計 が 2,000平方メートルを
超 え 5,000 平 方 メ ート ル 以 内 の も の 213,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、98,600円)
d 床 x x の 合 計 が 5,000平方メートルを超えるもの 288,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、 154,000円)
イ 基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅 イ
(アを除く。)の規定の例により算定した金額
別表第1の97の項のアア中「平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項」を「以下この項から101の項まで」に改め、同表の98の項中「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」を「基準省令」に改め、同表の99の項のイを次のように改める。
イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 基準省令第12条第2項第1号に掲げる住宅 アイからオまでに掲げる当
該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じそれぞれアイからオまでに定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のも の 79,700円(評価機 関審査を受けた場合に あっては、12,200円) b 床 x x の 合 計 が 300 平方メートルを 超 え 2,000 平 方 メ ー
ト ル 以 内 の も の 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)
c 床 x x の 合 計 が 2,000平方メートルを超 え 5,000 平 方 メ ート ル 以 内 の も の 223,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)
d 床 x x の 合 計 が 5,000平方メートルを超えるもの 318,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、 91,700円)
イ 基準省令第12条第2項第2号に掲げる住宅 ア
(アを除く。)の規定の例により算定した金額
別表第1の99の項のウ中「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」を「基準省令」に改め、同表の100の項のウを次のように改める。
ウ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
ア 基準省令第12条第2項第1号に掲げる住宅 イイからオまでに掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じそれぞれイイからオまでに定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面
積の合計の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のも の 46,000円(評価機 関審査を受けた場合に あっては、12,200円) b 床面積の合計が300平方メートルを超え 2,000平方メートル以内のもの 78,100 円
(評価機関審査を受けた場合にあっては、 24,200円)
c 床 x x の 合 計 が 2,000平方メートルを超 え 5,000 平 方 メ ート ル 以 内 の も の 137,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、52,000円)
d 床 x x の 合 計 が 5,000平方メートルを超えるもの 205,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、 91,700円)
イ 基準省令第12条第2項
第2号に掲げる住宅 イ
(アを除く。)の規定の例により算定した金額
別表第1の100の項のエ中「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」を「基準省令」に改め、同表101の項のアア中「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「」及び「」という。)」を削り、同項のアイ中「第1条第1項第2号イ⑵及びロ⑵」を「第1条第1項第2号イ⑶及びロ
⑶」に改め、同項のア中イをウとし、アの次に次のように加える。
イ 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ⑵及びロ
⑵に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 20,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)
b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 21,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)
別表第1の101の項のイア中「の床面積」の次に「(基準省令第5条第3項第
2号に掲げる住宅にあっては、当該住宅の共用部分の床面積を除く。)」を加え、同項のイイ中「第1条第1項第2号イ⑵及びロ⑵」を「第1条第1項第2号イ⑶及びロ⑶」に改め、「の床面積」の次に「(当該建築物の共用部分の床面積を除く。)」を加え、同項のイ中イをウとし、アの次に次のように加える。
イ 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ⑵及びロ
⑵に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅にあっては、当該住宅の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
a 床面積の合計が300平方メートル以内のも の 37,800円(評価機 関審査を受けた場合に あっては、10,900円) b 床面積の合計が300平方メートルを超え 2,000平方メートル以内のもの 65,200 円
(評価機関審査を受けた場合にあっては、 22,900円)
c 床 x x の 合 計 が 2,000平方メートルを超 え 5,000 平 方 メ ート ル 以 内 の も の 117,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、50,600円)
d 床 x x の 合 計 が 5,000平方メートルを超えるもの 177,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、 90,400円)
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の8の項から 10の項まで、11の項から13の項まで、14の項、14の3の項から28の2の項まで、
28の4の項から38の項まで、40の項から42の3の項まで、44の項、44の2の項、
44の4の項及び44の8の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
説 明
北海道建設部の所掌する事務に係る手数料の額を改定するとともに、新たな評価方法による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の事務に係る手数料について定めることとするため、この条例を制定しようとするものである。
北海道道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案
北海道道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
北海道道路占用料徴収条例(昭和45年北海道条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項本文中「100分の110を乗じて得た」を「当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた」に改め、同項ただし書中「100分の110を乗じて得た」を「当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた」に改める。
別表中表の部分を次のように改める。
占 | 用 物 件 | 占 用 | 料 | ||
単 位 | 所 | 在 | 地 | ||
1級地 | 2級地 | 3級地 | |||
法第32条第1項第 1号に掲 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 510 | 420 | 380 |
第2種電柱 | 790 | 650 | 580 | ||
第3種電柱 | 1,000 | 000 | 000 | ||
第1種電話柱 | 000 | 000 | 000 | ||
第2種電話柱 | 000 | 000 | 000 | ||
第3種電話柱 | 1,000 | 000 | 000 | ||
その他の柱類 | 46 | 38 | 34 | ||
共架電線その他上空に設ける 線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | 4 | 3 | |
地下に設ける電線その他の線 類 | 3 | 2 | 2 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 450 | 370 | 330 |