Contract
委託(長期継続契約)(管理・保守・清掃・役務)
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約
(この約款及び仕様書等を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、原則として、書面により行わなければならない。
6 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承認を得なければならない。ただし、甲が、仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第5条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示。 二 この約款及び仕様書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承認又は回答。三 この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議。
四 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の立会い、調査、確認。
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(管理技術者)
第6条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を置いたときは、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙が管理技術者を置かないときは、この約款に定める管理技術者の権限は、乙に帰属する。
(管理技術者等に対する措置請求)
第7条 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第3条第3項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第8条 乙は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第9条 甲が乙に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第10条 乙は、業務の内容が仕様書等又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第11条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は指示の変更)
第12条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示(以下本条及び第14条において
「仕様書等又は指示」という。)の変更内容を乙に通知して、仕様書等又は指示を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第14条 乙は、仕様書等又は指示について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等又は指示の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等又は指示の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により仕様書等又は指示が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第15x xは、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第16条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第17条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日
(第15条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第18条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第19条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第20条 業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第21条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第22条 甲は、第4条、第10条から第14条まで、第16条、第19条又は第20条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査)
第23条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補等を行い甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補等の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
4 乙は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、直ちにこの契約に係る成果物を甲に引き渡すものとする。
(契約金の支払)
第24条 乙は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、契約金の支払を請求することができる。ただし、同条第4項の規定による成果物の引渡しが完了していない場合は、この限りではない。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(一部完了払)
第25条 乙は、業務の完了前に業務の履行を完了した部分(以下「一部完了部分」という。)があるときは、次項以下に定めるところにより一部完了部分に相当する金額を請求することができる。
2 乙は、一部完了払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の履行部分の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、乙の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。
4 乙は、前項の規定による確認があったときは、一部完了払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から30日以内に一部完了払金を支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第26条 乙は、甲の承諾を得て契約金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第24条又は前条の規定に基づく支払をしなければならない。
(一部完了払の不払に対する業務中止)
第27条 乙は、甲が第25条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙が増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第28条 甲は、業務に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、その不適合の修補等による履行の追完を請求することができる。
2 前項の規定において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 前項に規定する場合は、甲は同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
4 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の
減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第28条の2 甲は、業務に関し、第23条の規定による検査又は引渡し(以下、この条において「検査等」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由として履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、乙に対して、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知した日から1年が経過する日までに、契約不適合責任期間を超えて前項に規定する方法による請求をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 業務又は引き渡された成果物の契約不適合が甲の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、甲は請求等をすることができない。ただし、xが甲の責めに帰すべき事由を知りながらこれを通知しなかったときはこの限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第29条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から第25条の規定による一部完了払に係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定した率(以下「政府契約における利率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第24条第2項若しくは第25条第4項の規定による契約金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の催告による解除権)
第30条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間の経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき
二 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき三 第28条第1項の履行の追完がなされないとき
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき
五 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当したとき六 破産、再生手続開始又は会社更生手続開始の申立がなされたとき
七 手形交換所における取引停止処分、主要取引き先からの取引停止等の事実があり事業執行が困難となると見込まれるとき八 その他、業務に着手し又は事業を遂行することが、困難とみられる事由が発生したとき
(甲の催告によらない解除権)
第30条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 この契約による債務の全部の履行ができないことが明らかなとき
二 この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
三 債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
四 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき
五 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき
六 第32条又は第32条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条の3 第30条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第30条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるときは、この限りでない。
一 第30条及び第30条の2の規定によりこの契約が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)
の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(談合その他不正行為による解除)
第30条の5 甲は、乙(乙が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)が本件契約に関し、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の
規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。以下「行政事件訴訟法」という。)第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
二 xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
三 xx取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、乙が行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
四 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したもの をいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定 した場合における当該命令をいう。)において、本契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 五 前号の命令により、乙等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定した ときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行わ
れたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
六 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第30条の6 乙は、本件契約に関し、前条第1項各号の一に該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、甲に対して違約金として契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までのうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第 15号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、本契約に関し、前条第1項各号の一に該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、前項に規定する契約金額の10分の
1に相当する額のほか、甲に対して違約金(違約罰)として契約金額の10分の1に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前3項の規定は、本件契約の終了後においても適用があるものとする。
5 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項及び第2項に規定する違約金の支払を請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して当該違約金の額を甲に支払わなければならない。
6 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第30条の7 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、履行期間の開始日の属する年度の翌年度以降において、甲の歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、甲は、この契約を解除することができるものとする。
2 甲は、前項の規定により契約を解除する場合は、必要に応じて乙に契約解除金を支払うものとする。
3 契約解除金の額は甲乙協議して定める。
(暴力団排除措置による解除)
第30条の8 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
二 乙の役員等(各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(以下「暴排措置要綱」という。)第2条第8号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
三 乙の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
四 乙の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する法人等をいう。以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第6号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
五 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
六 乙の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
七 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(甲の任意解除権)
第31条 甲は、業務が完了するまでの間は、第30条、第30条の2、第30条の5第1項、第30条の7第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の催告による解除権)
第32条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第32条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 第12条の規定により仕様書等を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき
二 第13条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
2 乙は、前条又は前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第32条の3 第32条又は前条第1項各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第33条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第25条に規定する履行部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(第25条の規定による履行部分がある場合には、当該部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に相応する契約金(以下「既履行部分契約金」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分契約金の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第34条 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第30条、第30条の2、第30条の4第2項、第30条の5又は第30条の8によるときは甲が定め、第30条の7、第31条、第32条、第32条の2第1項の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第35条 乙は、仕様書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金、損害金又は違約金の控除等)
第36条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金支払の日まで政府契約における利率を乗じて計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき政府契約における利率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(契約の成立)
第36条の2 この契約は、履行期間の開始日の属する年度に係る予算の議決を条件として成立するものとする。
(補則)
第37条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(適用除外)
第38条 前各条項の規定にかかわらず、次号に掲げる場合には、当該各号に掲げる契約条項を適用しないものとする。x x部完了払をしない場合 一部完了払に関する条項
二 履行期間の開始日と終了日の属する年度が同じ場合 第30条の7
三 この契約に係る成果物がない場合 第23条第4項及び第24条第1項ただし書