Contract
委 託 契 約 書(案)
1 委託業務番号・業務名 第 2401-0-01 号 会津大学清掃業務委託
2 履行場所 xxxxxxxxxxxxxxxxxx x
0 契約期間 2024年4月1日から2026年3月31日まで
4 契約金額 総額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
月額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金 円
上記の委託業務について、発注者 公立大学法人会津大学 を甲とし、受注者を乙として各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。年 月 日
甲 発 注 者
住 所 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx00
氏 名 公立大学法人会津大学
理事長 xx xx 印
住 所
乙 受 注 者
氏 名
印
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書
(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、会津大学清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この委託契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 甲が第 7 条に規定する施設管理担当者を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、施設管理担当者を経由するものとする。
12 前項の書類は、施設管理担当者に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
(契約代金内訳書及び業務計画書)
第2条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して契約代金内訳書の作成及び提出を求めることができる。なお、契約代金内訳書は、甲及び乙を拘束するものではない。
2 乙は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、甲に提出し、その承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 乙は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせて
はならない。ただし、あらかじめ甲と協議した場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第5条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その仕様に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する乙の責任)
第6条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。
3 乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。
(施設管理担当者)
第7条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「施設管理担当者」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。施設管理担当者を変更したときも同様とする。
2 施設管理担当者は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての乙又は乙の総括責任者に対する指示、承諾又は協議
⑵ この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答
⑶ 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(総括責任者)
第8条 乙は、業務を実施するに当たって総括責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。また、総括責任者を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 総括責任者は、履行期間内はこの業務にのみ従事し、他の業務の総括責任者を兼ねる
ことができない。(※)
※低入札価格調査基準価格(非公表)を下回る額で落札、契約締結した場合に記載
(業務関係者に関する措置請求)
第9条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の総括責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明記した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第10条 乙は、仕様書に従い、実施した日及び月ごとに甲に対して業務実施に係る報告書を提出しなければならない。
2 甲又は施設管理担当者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、乙に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第11条 甲は、業務の実施につき必要があると認める場合は、乙に対して控室、仮眠室、資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 乙は、甲から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、乙は、これらを甲に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)
第12条 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。
(業務内容の変更)
第13条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ
ばならない。
(履行期間の変更方法)
第14条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内 に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第15条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を決め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第16条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲又は施設管理担当者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(損失負担)
第17条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰するべき事由
によるときはその限度において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責めに帰さない事由による損害については、第1項又は前項の規定による賠償の責めを負わない。
(業務の報告及び確認)
第18条 乙は、仕様書に定めるとおり、業務の報告をしなければならない。
2 甲は、前項の規定による業務の報告その他の方法により、確認をしなければならない。
3 前項の規定による確認の結果、乙の業務内容が適正を欠く場合は、甲は乙に対して相当な期間を定め、完全な履行を命ずるものとする。
4 前項の履行に要する経費は乙の負担とし、当該補正に係る規定については、第1項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第19条 乙は、業務内容について前条第2項の確認の結果、適正であると認められたときは、請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払いの請求があったときは、その日の属する月の翌月末日までに乙に支払うものとする。
(第三者による代理受領)
第20条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責めを免れる。
(甲の契約解除権)
第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 第4条又は第26条の規定に違反したとき。
⑶ 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑷ 第24条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑸ 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(契約の相手方が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与し ている者を、契約の相手方が法人である場合にはその役員、その支店又は常時コン サルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与して いる者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関 する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であ ると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
⑹ 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成 23 年xx県公安委員会規則第
5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
⑺ 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又 は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。また、契約解除によ り甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、
この限りでない。
⑴ 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合。
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由による履行期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5パーセントの割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る甲の解除権)
第23条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したとき、この契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下「独占禁止法」という。)第 48 条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑶ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(乙の契約解除権)
第24条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 第13条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 甲が第26条の規定に違反したとき。
⑶ 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
2 甲は、第1項の規定により契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第25条 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
3 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第26条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に使用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責めを免れない。
(個人情報の保護)
第27条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(遅延利息の徴収)
第28条 乙の責めに帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。
2 甲の責めに帰すべき事由により、甲がこの契約書に基づく第19条第2項の規定による契約代金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わなかったときは、乙は、その支払わ
ない額にその期限の翌日から支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第29条 乙がこの契約書に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額及び乙の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(賠償の予約)
第30条 乙は第23条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 10 分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
⑴ 第23条第1項第1号又は第2号のうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示
第 15 号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合
⑵ 第23条第1項第3号のうち、乙に対して刑法第19 8条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合において、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(補則)
第31条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決)
第32条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知するものとする。
3 乙は、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第2条8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に関する内容を含む業務を行うに当たっては、当該業務に従事する者を明確化し、当該従事者以外の者には特定個人情報を扱わせないこととするとともに、当該従業者に特定個人情報の保護に関する研修等を行うなど、適切な教育を施すものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報については、番号法第 19 条各号(第8号を除く。)に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、いかなるときであっても契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)及び「個人情報の保護に関する法律につい
てのガイドライン(行政機関等編)」等に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲より特定個人情報の取扱いの委託を受けた場合、業務に関して知り得た特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために法、
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」及び「同ガイドライン特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等編)」の規定に基づき必要な措置を講じるとともに、当該特定個人情報を扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
3 乙は、業務において特定個人情報を取り扱う場合は、甲の指定する場所で業務を行うとともに、漏えいすることがないよう厳重に保管しなければならない。
4 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しする場合又は災害発生時その他の緊急かつやむをえない場合を除き、いかなる場合も甲の指定する場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、個人情報(特定個人情報を含む)の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
3 前項の場合において、甲が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」及び「同ガイドライン特定個人情報の漏えい等に関する報告等(行政機関等編)」等に基づき必要な措置を講ずる場合には、乙は、甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
3 特定個人情報の管理状況等の調査については、甲は第7の第3項の規定により指定した場所等に立入って調査を行うことができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができ、乙はこの指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社
(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した
場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。