ふくほう法人 WEB バンキングサービス利用規定
ふくほう法人 WEB バンキングサービス利用規定
「ふくほう法人WEBバンキングサービス」利用規定(以下「本規定」といいます。)は、株式会社福邦銀行(以下「当行」といいます。)が法人または個人事業主のお客様に対して提供する「ふくほう法人WEBバンキングサービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して定めたものです。本サービスの申込者(以下「契約者」といいます。)は本規定の各条項を承認の上で本サービスの申込を行うものとします。当行が契約者からの申込を承諾し、当行において所定の手続が完了した上で、契約者に対し当行が本サービスを提供するに際しては、当行と契約者の間で本規定が適用されるものとします。
第1条 本サービスの内容
本規定における本サービスとは、契約者が、契約者のパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます。)により、インターネットを介して、またはその他の方法により、当行と契約者との取引に関するデータその他のデータを授受し、当行がかかる取引の手続きやその他の事項を行うサービスをいいます。本サービスの内容は、本規定第 18 条以下に定めるとおりとしますが、その内容に関しては、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
第2条 本サービスの申込
1. 申込方法
(1) 本サービスの利用申込にあたっては、本規定および関連規定の内容を承認の上、
「ふくほう法人WEBバンキングサービス利用申込書」(以下「利用申込書」といいます。)その他当行所定の書類に、必要事項を記入の上、当行に提出するものとします。
(2) 利用申込書の「届出印」欄に付された印影または署名が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとみなすものとします。
(3) 第 24 条に定める「でんさいネットサービス」の利用申込にあたっては、本規定および関連規定に加え、株式会社全銀電子債権ネットワークの定める業務規程(以下「でんさいネット業務規程」といいます。)および業務規程細則(以下「でんさいネット業務規程細則」といいます。)の内容を承認の上、利用申込書その他当行所定の書類を当行に提出するものとします。なお、当行を窓口金融機関として株式会社全銀電子債権ネットワークを利用するためには、でんさいネット業務規程において定める要件を満たし、また第3項に定めるでんさいネットサービス利用口座となることができる適格な預金口座を当行に保有している必要があるとともに、当行と本規定に係る契約を締結しなければなりません。でんさいネット業務
規程、でんさいネット業務規程細則の内容は、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
2. サービス利用口座
本サービスを利用できる口座は、契約者が当行所定の利用申込書により申込んだ、名義・住所が同一で当行指定の種類の契約者本人口座(以下「利用口座」といいます。)とします。なお、本サービスの申込にあたっては、利用口座の中から 1 つを「代表口座」として届け出るものとします。なお、利用口座として登録できる口座数は当行所定の口座数とします。
また、代表口座は本サービス手数料引落口座とします。
3. でんさいネットサービス利用口座
(1) でんさいネットサービスの利用申込に際しては、契約者は、株式会社全銀電子債権ネットワークを電子債権記録機関とする電子記録債権(以下単に「でんさい」といいます。)に関し自らがその債権者であるときの債権者口座として利用し、自らがその債務者であるときの債務者口座として利用する口座(以下「でんさいネットサービス利用口座」といいます。)を、当行所定の様式により届け出るものとします。
(2) 契約者がでんさいネットサービス利用口座として指定することができる預金口座は、当行の本支店における当座預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。ただし、債権者利用限定特約が締結される場合は、当行の本支店における普通預金口座のうち当行が認めたものを指定することができます。なお、契約者と異なる名義の預金口座をでんさいネットサービス利用口座として指定することはできません。
また、でんさいネットサービス利用口座を解約する場合は、契約者は、当該でんさいネットサービス利用口座を債権者口座および債務者口座とするでんさいがないことを確認し、でんさいネットサービス利用口座の指定の解除の届出をしたうえで、当該届出に基づき当行がその指定の解除をした営業日の翌営業日以降に行うものとします。
4. 申込応諾
当行は、提出された利用申込書および届出の記載内容に関して不備のないことを確認の上、申込に対して承諾する場合には、契約者に対し「手続き完了のお知らせ」等必要な書類を送付します。送付先は、原則、利用口座の届出住所とします。なお、契約者が申込をした場合でも、当行の判断によりこれに承諾ができない場合があるほか、承諾する場合でも、一部のサービスについて利用を認めない等の条件を付して承諾する場合があります。
5. 不備のある場合
契約者が提出する利用申込書および届出の記載に不備がある場合には、改めて利用申
込書および届出の提出を要するものとします。この場合、すでに提出された記載に不備のある利用申込書および届出の返送・廃棄等の処理については、当行の判断により行うものとします。
第3条 マスターユーザー(管理者)および一般ユーザー(管理者以外の利用者)
1. 契約者はマスターユーザー(管理者)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
2. 契約者はマスターユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「一般ユーザー」といいます。)を当行所定の手続きにより登録できるものとします。
3. 契約者は、次のとおり、契約者の代表者、従業員、その他個人を本サービスの全部または一部を利用できる者(以下利用者といいます。)として当行所定の方法によりパソコンから登録することができます。
(1) 登録可能な利用者数は当行所定の範囲内とします。
(2) 契約者は利用者ごとに利用可能範囲を登録するものとします。
第4条 本サービスの利用
1. 使用できるパソコン・利用環境
本サービスを利用することのできるパソコンは、当行所定のブラウザソフト(インターネット閲覧用ソフトウェア)を備えたパソコンに限ります。また、本サービスの利用に必要となるパソコンや回線等の使用環境は、契約者が自己の負担と責任において準備するものとします。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者固有の設定がなされている場合その他の事情により、本サービスを利用できないことがあります。
2. サービス取扱日・取扱時間
本サービスによる取扱日・取扱時間は、当行が定めた取扱日および取扱時間とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。
3. 手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当行に対し、当行所定の各サービス手数料をお支払いいただきます。この場合は、当行はこの手数料を各種預金規定、当座勘定規定、各種当座貸越規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は省略し、契約者が利用申込書にて届出た手数料引落口座から、当行所定の日に自動的に引落します。この場合、領収書は発行しないものとします。
(2) 本サービスにより振込む場合には、当行所定の振込手数料を契約者が利用申込書にて届出た手数料引落口座から、当行所定の日に自動的に引落します。この場合、領収書は発行しないものとします。
(3) ① でんさいネットサービスを利用する場合には、当行に対し、当行所定のでんさ い手数料について当行所定の金額をお支払いいただきます。この場合は、この 手数料を各種預金規定、当座勘定規定、各種当座貸越規定等にかかわらず、通 帳および払戻請求書または当座小切手の提出は省略し、契約者が利用申込書に よって当行に届出た手数料引落口座から、当行所定の日に自動的に引落します。この場合、領収書は発行しないものとします。
② でんさいネットサービスの利用に関する契約が解約された場合において、その後に当行に対してでんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則上認められている開示に係る請求を行う場合には当行所定の金額を支払う必要があることを、契約者は理解しています。
(4) 当行はこれらの手数料および支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4. 操作マニュアル
契約者は、本サービスの利用に際しては、当行が契約者に交付する「法人WEBバンキングご利用の手引」を参照し、手引書に記載された指示に従うものとします。
5. 取引内容の確認
(1) 契約者は、本サービスを利用して取引を実施した後、本サービスの取引結果照会機能、普通預金通帳の記帳または当座勘定照合表等により取引内容を確認するものとします。
(2) 前号の確認の結果、万一、取引内容に相違があることが判明したときは、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います
第5条 電子証明書およびログインID・パスワード
1. 電子証明書およびログインID・パスワードの登録
(1) 本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には、「電子証明書方式」および「ログインID・パスワード方式」があります。
① 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
② ログインID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2) 本サービスの利用にあたっては、原則「電子証明書方式」によるものとします。
(3) 契約者は、本サービスの利用にあたり、「(仮)ログインパスワード」「(仮)確認
用パスワード」および「振込振替暗証番号」「確認暗証番号」をあらかじめ当行所定の利用申込書により届出るものとします。
(4) 当行は、契約者からの申込みに基づき手続きを行い、手続きが完了した時に「手続き完了のお知らせ」を利用申込書により届出した電子メールアドレス又は郵送にて通知します。
(5) 契約者は、申込応諾時に送付された「手続き完了のお知らせ」に記載されている手順によりパソコンから「ログインID」の取得を行ってください。
(6) 契約者は、本人確認のための「ログインパスワード」「確認用パスワード」「でんさいネット用承認パスワード」(以下「パスワード等」といいます。)を当行所定の方法で登録するものとします。
それらの登録にあたっては、契約者が申込書にて届出た「(仮)ログインパスワード」「(仮)確認用パスワード」・「ログインID」が必要となります。
(7) 契約者が一般ユーザーを登録する場合、契約者は一般ユーザーの本人確認のための「ログインID」「ログインパスワード」「でんさいネット用承認パスワード」を当行所定の方法で登録するものとします。
(8) 「電子証明書方式」では、当行が発行する電子証明書を、当行所定の方法により契約者のパソコンにインストールしていただきます。(インストールの際には、ログインIDが必要となります。なお、「電子証明書方式」の場合、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)
① 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
② 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
2. パスワード等の管理
(1) パスワード等は契約者および一般ユーザーの本人確認に使用する大変重要な情報です。契約者および一般ユーザーの責任において第三者に知られないように厳重に管理するものとします。第三者に容易に知られるような方法でパスワード等を書き残すことは避けてください。なお、当行からパスワード等をお尋ねすることはありません。
(2) 契約者および一般ユーザーが取引の安全性を確保するため、パスワード等の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。
(3) 契約者および一般ユーザーがパスワード等を登録または変更する際には、他人から推測されやすい生年月日、電話番号、自動車のナンバー、住所の地番等の指定は避けてください。
(4) 契約者および一般ユーザーがパスワード等を失念した場合には、直ちに取引店ま
で届出てください。また、他人に知られたような場合は、すみやかにパスワード等を変更後、直ちに取引店まで届出てください。なお、当行への届出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
第6条 本人確認
1. 契約者および一般ユーザーは、電子証明書、またはログインID・パスワード等を当行所定の方法によりパソコンから当行センターに送信することとします。また、振込・振替サービスを利用する場合は、事前に契約者が申込書により当行に届出た振込振替暗証番号、確認暗証番号(以下「暗証番号等」といいます。)も当行に送信することとします。
当行で受信した電子証明書、パスワード等、暗証番号等があらかじめ当行に登録された電子証明書、パスワード等、暗証番号等と一致した場合に、当行は次の事項を確認できたものとして、送信者を契約者とみなします。
(1) 契約者の有効な意思による申込であること
(2) 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
2. 契約者および一般ユーザーがパスワード等の入力を、当行所定の回数連続して誤った場合、その他当行において不正使用の恐れがあると認める合理的事情がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当行は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。契約者が再度本サービスの利用を希望する場合は、当行所定の方法により届出を行うものとします。
また、でんさいネットサービス利用にあたり、届出と異なる「でんさいネット用承認パスワード」が当行所定の回数を連続して入力された場合、その他当行において不正使用の恐れがあると認める合理的事情がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当該パスワードを使用して行われる電子記録の請求等について、受付を停止することができます。
第7条 届出事項の変更等
1. 当行は契約者に対し、本サービスの利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレスのうちいずれかを連絡先とします。
2. 届出事項に変更がある場合および届出の印章を紛失した場合は、契約者は当行所定の方法により取引店に直ちに届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 届出事項変更の届出がなかったことにより、本条第 1 項に定める連絡先に通知、照会もしくは確認を発信もしくは発送し、または書類を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第8条 免責事項
1. 当行の責によらない通信機器・専用電話回線・公衆電話回線・インターネットもしくはパソコン等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により本サービスの取扱いが遅延または不能になった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。なお、回線障害等により取扱いが中断したと判断された場合は、障害回復後に必ず取引内容を本サービスによりご確認ください。
2. 当行の責によらない公衆電話回線・専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 本サービスの取扱いについて、当行が第6条による本人確認を行ったうえで送信者を契約者または一般ユーザーと認めて取扱いを行った場合は、パソコン、ログインID、パスワード等、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4. 契約者が当行に提出した書面等の印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照 合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造、盗 用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 災害等の不可抗力、当行の責によらない裁判所等公的機関の措置等、その他やむを得ない事由によって本サービスの提供を行うことができなかった場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. 本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動する事について保証するものではありません。パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 当行の責によらないコンピューターウイルスによる損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
8. 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合は、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令、規則、行政庁の命令等の定める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。当該情報を開
示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
10. 当行は、本サービスによって取得した契約者の情報について、契約者に対する営業活動その他契約者との間の他の取引等のために利用できるものとします。
11. 当行が契約者に対して行う電子メールによる通知および案内は、契約者が予め当行に届け出た電子メールアドレス宛に、当行が電子メールを送信した時点で通常到達したものとみなします。
12. 本サービスにおいて、契約者からの照会に基づき当行が提供した情報の内容について誤りがあった場合、当行が提供した情報の内容を変更もしくは取り消した場合、情報の提供がなされなかった場合または情報の提供が遅れた場合、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
13. 本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
第9条 解約等
1. 本サービスの利用に関する契約(以下「本利用契約」といいます。)は、当事者の一方の都合で、相手方へ通知することによりいつでも解約することができます。ただし、契約者の都合により解約する場合は、当行所定の書面により当行に通知するものとします。
2. 前項の場合、当行の都合による解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したとき、契約者の都合による解約の効力は、前項の書面を当行が受け付けたうえ、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、前項の通知後であっても直ちに解約の効力が生じないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 前項の規定にかかわらず、でんさいネットサービスの利用がある場合は、解約の効力は、契約者からする解約については本規定に係る電子記録債権の全部が消滅したことを当行が確認したときに生ずるものとし、当行からする解約については契約者に対し通知する解除日に生ずるものとします。
4. 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。また、代表口座以外の利用口座が解約されたときは、該当口座に関する本サービスは解約されたものとします。(ただし、でんさいネットサービスに係る部分を除きます。)
5. (1) 契約者が以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行は契約者になんら通知を発信することなく本サービス(でんさいネットサービスに係る部分を除きます。以下本号において同じ)の全部または一部の利用を停止することができるものとします。
① 次項各号に定める事由が発生した場合
② ①に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が
発生した場合
(2) でんさいネットサービスのうち、第 24 条第1項(1)に定めるサービスの利用の停止については、本規定に定めるもののほか、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則の定めによります。
(3) でんさいネットサービスのうち、第 24 条第 1 項(2)に定めるサービスの利用の停止については、本規定に定めるところによります。
6. 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも本利用契約
(でんさいネットサービスに係る部分を除きます。)を解約することができるものとします。(なお、本利用契約のうちでんさいネットサービスに係る部分の解約は本条第1項の規定によります。)この場合、契約者への通知の到着いかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者のあらかじめ届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。
(1) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始その他その後施行される倒産処理法に基づく倒産手続き開始の申立があったとき。
(2) 契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続き開始があったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 住所変更・連絡先の届出を怠るなど、申込人の責めに帰すべき事由により、当行で申込人の所在が不明となったとき。
(5) 相続の開始があったとき。
(6) 当行に支払うべき手数料を延滞したとき。
(7) 解散その他営業活動を休止したとき。
(8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
(9) 本規定に違反したとき。
(10) その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
7. 本サービスの解約以前に本サービス関連の手数料の未収が発生している場合は、取引有効とし請求ができるものとします。
8. 本条の規定に基づき本サービスの利用が停止された場合または本利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第10条 海外からの利用
本サービスは海外からは外国の法令、制度または通信事情等により、利用できない場合があります。契約者は、本サービスを海外から利用する場合は、当該外国法令、制度または通信事情等につき事前に確認するものとします。外国の法令、制度または通信事情
等により、契約者が本サービスを利用したことに伴い損害が生じた場合であっても、当行は責任を負いません。
第11条 規定等の準用
この規定に定めない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。
でんさいネットサービスに関しては、本規定に定めのない事項については、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則の規定を適用するものとします。
第12条 規定の変更
当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。この場合は、当行ホームページ上の「ふくほう法人WEBバンキングサービス利用規定」に掲示します。なお、変更日以降は変更後の規定に従い取扱うものとします。
第13条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。サービス追加時には、本規定を変更する場合があります。
第14条 サービスの停止および廃止
当行は、本サービスの全部または一部について、停止または廃止する場合、相当期間内に、その時期を契約者に事前通知するものとします。なお、これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条 リスクの承諾
契約者は、パンフレット・ホームページ等に記載されている、当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用をおこなうものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
第16条 権利・義務の譲渡・質入制限
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第17条 準拠法、管轄
本契約の契約準拠法は、日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、福井地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条 照会サービス
契約者からの依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「照会指定口座」といいます。)の残高照会および入出金明細・振込照会(以下「照会サービス」といいます。)を行うサービス。
1. 照会依頼の方法
照会サービスを利用するには、契約者または一般ユーザーがパソコンを操作し、当行が定める方法および操作手順により行うものとします。
2. 口座情報の返信
当行が契約者からの照会依頼を受信し、第6条の本人確認の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した照会依頼に基づく口座情報を、契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
3. 返信内容の変更・取消
すでに応答した内容について振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、当行は既に提供した口座情報について変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第19条 振込・振替サービス
契約者からの依頼に基づき、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より指定金額を引落しのうえ、あらかじめ契約者が指定した当行本支店および他行の預金口座、および取引の都度、契約者が指定する当行本支店および他行の預金口座(以下これらを「入金指定口座」といいます。)へ振込・振替(以下「振込・振替サービス」といいます。)を行うサービス。
1. 振込・振替のサービス内容
(1) 支払指定口座と入金指定口座とが当行同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
(2) 支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
(3) 入金口座を取引の都度指定する場合の振込・振替指定日は、受付日の当日以降の銀行営業日で当行所定の範囲内とします。
2. 振込・振替の限度額
本サービスにおける支払指定口座からの1取引および1日あたりの振込・振替限度額は、あらかじめ契約者が当行に申込書により届出た限度額の範囲内となります。ただ
し、その上限は当行所定の取引限度額の範囲内とし、届出がない場合は当行所定の限度額とします。
3. 振込・振替依頼の方法
(1) 振込・振替サービスを利用するには、契約者または一般ユーザーがパソコンを操作し、当行が定める方法および操作手順により行うものとします。
(2) 当行が契約者または一般ユーザーからの振込・振替依頼を受信し、第6条の本人確認の結果、契約者または一般ユーザーからの依頼と認めた場合には、当行は受信した振込・振替依頼内容を、契約者または一般ユーザーが依頼に用いたパソコンに返信します。
(3) 当行から返信された振込・振替依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、暗証番号等を当行所定の方法により、当行所定の時限までに当行に送信するものとします。依頼内容を取り消す場合は、当行所定の方法により、当行所定の時限までに当行に送信するものとします。
4. 振込・振替依頼の確定
(1) 当行が受信した暗証番号等と最新の暗証番号等が一致した場合には、当行は振込・振替依頼が確定したものとみなし、振込・振替指定日に当行所定の方法で振込・振替手続きをいたします。
(2) 振込・振替依頼の確定後は振込・振替依頼の取消はできません。ただし、翌銀行営業日以降の日を振込・振替指定日とした場合は、その指定日の前銀行営業日までにおいて、契約者はパソコンを用いて当行所定の方法により取消を行うことができます。
5. 依頼内容の変更、組戻
(1) 振込・振替依頼の確定後にその依頼内容を取消・変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある取引店の窓口において所定の組戻依頼書を提出し、組戻手続きを依頼してください。組戻手続きには当行所定の組戻手数料をいただきます。
(2) 組戻依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済の場合等で組戻できないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
6. 振込・振替資金の引落し
(1) 当行は、契約者が支払うべき振込・振替資金を各種預金規定、当座勘定規定、各種当座貸越規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出を省略し、契約者が申込書にて届出た支払指定口座から引落します。
(2) 当日扱いの場合は取引確定の後、翌銀行営業日以降の日を振込・振替指定日とした場合はその指定日の当行所定の時間に当行所定の方法により引落を行います。
(3) 振込・振替指定日に支払指定口座からの引落し(本サービスによるものに限りません)が複数あり、その引落しの総額が支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、そのいずれ
を引落すかは当行の任意とします。
(4) 前各号により振込・振替資金の引落しができなかった場合(残高不足、支払指定口座の解約、正当な理由による支払停止等の場合)は、当該振込・振替依頼は取消されたものとして取扱います。
7. 入金指定口座への入金ができない場合の処理
(1) 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当行所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
(2) 振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。この場合、当行所定の組戻手数料をお支払いただきます。
8. 取引内容の確認
(1) 本サービスによる取引後は、すみやかにパソコンにより振込・振替結果照会を行うか、各種預金通帳への記入、または別途送付する当座勘定照合表等により取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、ただちにその旨取引店に連絡ください。
(2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。
第20条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が端末機より当行の本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかる契約者の支払指定口座から引き落とす(総合口座取引規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行うことができるサービスです。
1. 取引の手続き等
(1) 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(2) 契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
(3) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、暗証その他当行所定の事項を正確に入力してください。
(4) 当行で受信した契約者の口座番号および確認用パスワードと届出の契約者の口座
番号および確認用パスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
(5) 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引き落とした時に成立するものとします。
(6) 次の場合には料金等払込みを行うことができません。
① 停電、故障等により取り扱いできない場合
② 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
④ 契約者の口座が解約済みの場合
⑤ 契約者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
⑥ 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ 当行所定の回数を超えて暗証を誤って契約者の端末機に入力した場合
⑨ その他当行が必要と認めた場合
(7) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
2. 利用時間
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
3. 払込依頼の取消
料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
4. 払込依頼の照会等
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
5. 払込依頼の停止
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
6. 利用手数料
(1) 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支
払っていただくことがあります。
(2) 前号の利用手数料は、契約者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
第21条 総合振込
契約者がパソコンによりインターネットを利用して当行に総合振込のデータを伝送し(以下「データ伝送サービス」といいます。) 、当行がその手続きを受付するサービス。
総合振込は、下記に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「総合振込に関する協定書」の定めによるものとします。
1. サービスの内容
当行は、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
(1) 総合振込の引落口座は、振込振替サービスの支払指定口座として登録されている預金口座を「資金決済口座」として登録するものとします。指定口座が残高不足の場合は、振込を中止させていただくことがあります。
(2) 振込指定口座は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の振込手数料(消費税を含む)をいただきます。
(3) 振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに。当行所定の方法で行ってください。当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続を行います。
(4) 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込みについて、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合、当行は依頼内容について、契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 「入金口座該当者なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、振込資金を「資金決済口座」に入金するものとします。この場合、振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻については、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。
2. 依頼方法
契約者のパソコンから当行所定時間内に当行の定める方法および操作手順に基づいて所定の内容を正確に入力してください。振込手続きは、当行所定の時間内に受付した依頼データを当行所定の方法により行います。
3. 振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
4. 振込限度額
(1) 1 日あたりの振込限度額は当行所定の限度額内において、契約者が利用申込書により届出るものとします。なお、利用申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。
(2) 1 日あたりの振込限度額の対象は、同一日に当行が受付した取引とし振込手数料は含みません。
なお、限度額を超えた振込依頼については、当行は受付する義務を負いません。
(3) 当行は契約者に事前に通知することなくこの振込限度額を変更することがあります。
5. 資金交付および振込手続
(1) 振込資金は振込指定日の前営業日までに「資金決済口座」に入金するものとします。当行は振込資金を振込指定日の当行所定時間に自動引落します。なお、次のいずれかに該当する場合には、振込を中止させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
① 振込資金が「資金決済口座」から払出すことができる金額(当座貸越等のご融資により払出しできる金額を含む)を超え、当行の所定時限までに自動引落ができなかったとき。
②「資金決済口座」からの払出しが、データ伝送によるものに限らず複数である場合で、その払出し総額が「資金決済口座」より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
③ 契約者から「資金決済口座」について支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(2) 当行は、前記第 6 条の本人確認により依頼内容が確定した場合は、振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出は不要とし振込資金を「資金決済口座」から自動振替により引出し、振込手続きを行います。
6. 依頼内容の取消・組戻し
(1) 契約者が依頼・承認した取引については、取消できませんのであらかじめご了承ください。
(2) 振込の手続において、依頼内容の確定後に契約者がその依頼内容を訂正または組戻依頼する場合は、「資金決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続により取扱います。この場合、振込手数料(消費税を含む)は返却いたしま
せん。また、組戻については、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。
(3) 当行は、契約者からの訂正・組戻し等の依頼内容に基づき、振込口座のある金融機関へ訂正・組戻の依頼を行います。この場合において、振込先口座のある金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻できないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料(消費税を含む)は返却いたしません。
(4) 組戻により振込口座のある金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を当該取引の「資金決済口座」に入金します。
第22条 給与振込・賞与振込
契約者がパソコンによりインターネットを利用して当行に給与・賞与振込のデータを伝送し(以下「データ伝送サービス」といいます。) 、当行がその手続きを受付するサービス。
給与振込・賞与振込は、下記に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した
「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
1. サービスの内容
当行は、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます。)に対して支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます。)の振込事務を受託します。
(1) 給与振込の引落口座は、利用申込書により届出した預金口座を「資金決済口座」として登録するものとします。
(2) 振込の受付にあたっては、当行所定の方法により当行所定の給与振込手数料(消費税を含む)をお支払いただきます。
(3) 受給者が振込先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および「全国銀行データ通信システム」加盟金融機関の国内本支店とします。また、振込を指定できる預金口座(以下「振込指定口座」といいます。)は受給者本人名義の普通預金
(総合口座、決済用預金を含む)または当座預金とします。
(4) 契約者は当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当行は契約者に協力するものとします。
(5) 振込依頼は、あらかじめ定められた当行所定の日時までに、当行所定の方法で行ってください。
(6) 当行は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続を行います。
(7) 受給者に対する給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10時からとしま
す。
(8) 当行は受給者に対し、入金通知は行いません。
(9) 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について、契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。また、「入金口座該当なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、「資金決済口座」に入金するものとします。
この場合、給与振込手数料(消費税を含む)は返却いたしません。また、組戻については、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)をいただきます。
(10) 契約者の都合により、給与振込データを総合振込扱いとして依頼した場合は、総合振込扱いとして振込手数料(消費税含む)をいただきます。
2. 依頼方法
契約者のパソコンから当行所定時間内に当行の定める方法および操作手順に基づいて所定の内容を正確に入力してください。振込手続きは、当行所定の時間内に受付した依頼データを当行所定の方法により行います。
3. 振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
4. 振込限度額
(1) 1日あたりの振込限度額は当行所定の限度額内において、契約者が利用申込書により届け出るものとします。なお、利用申込書の限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を振込限度額とします。
(2) 1日あたりの振込限度額の対象は、同一日に当行が受付した取引とし給与振込手数料は含みません。なお、限度額を超えた振込依頼については、当行は受付する義務を負いません。
(3) 当行は契約者に事前に通知することなくこの振込限度額を変更することがあります。
5. 資金交付および振込手続
(1) 振込資金は振込指定日の前々営業日までに当行に交付するものとします。なお、次のいずれかに該当する場合には、給与振込としてのお取扱いができない場合や、振込を中止させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
① 振込資金が「資金決済口座」から払出すことができる金額(当座貸越等のご融資により払出しできる金額を含む)を超え、当行の所定時限までに自動引落が
できなかったとき。
②「資金決済口座」からの払出しが、データ伝送によるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が「資金決済口座」より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
③ 契約者から「資金決済口座」について支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続をとったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(2) 当行は、前記第 6 条の本人確認により依頼内容が確定した場合は、振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出は不要とし振込資金を「資金決済口座」から自動振替により引出し、振込手続きを行います。
6. 依頼内容の取消・組戻し
(1) 契約者が依頼・承認した取引については、取り消しできませんのであらかじめご了承ください。
(2) 振込手続において、当行がやむを得ないと認めて組戻しを受け付ける場合には、
「資金決済口座」のある当行本支店の窓口において当行所定の手続により取扱います。この場合、本条1.サービスの内容(2)の給与振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額は返却いたしません。
また、組戻については、当行所定の組戻手数料ならびにこれに係る消費税等相当額をいただきます。
(3) 当行は、契約者からの訂正・組戻等の依頼内容に基づき、組戻依頼または、振込内容の変更依頼の発信処理を振込先口座のある金融機関に行います。
(4) 上記(3)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正もしくは組戻ができないことがあります。この場合は、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料ならびにこれに係る消費税等相当額は返却いたしません。
第23条 口座振替
契約者がパソコンによりインターネットを利用して当行に口座振替のデータを伝送し(以下「データ伝送サービス」といいます。) 、当行がその手続きを受付するサービス。
別途、預金口座振替に関する契約書を締結するものとします。
第24条 でんさいネットサービス
でんさいネットサービスは、下記に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「でんさいネット業務規程」、「でんさいネット業務規程細則」の定めによるものとします。
1. サービスの内容
当サービスは、(1)でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則において、利用者が窓口金融機関を通じて行うこととされている事項や、窓口金融機関に対して届出等をすることとされている事項に関し、当行が、窓口金融機関として利用者から受け付けるもの、および(2)契約者からの照会に基づいて、当行所定の期間、契約者が依頼した電子記録の請求結果等にかかる情報を提供するものです。
2. でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則
でんさいネットサービスの利用にあたっては、契約者は、本規定および関連規定に加え、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則の各条項に従うものとします。
3. 債権者利用限定特約、保証利用限定特約
契約者は、債権者利用限定特約を締結する場合には、当行所定の手続によるものとします。
保証利用限定特約を締結することはできません。
4. 電子記録の範囲の制限に係る申出
契約者は、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限することを希望する場合には、当行に対し所定の申出を行うこととします。
5. 電子記録の請求
(1) 契約者は、電子記録(発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録、分割記録、信託の電子記録をいいます。以下同じ。)の請求にあたっては、「ふくほう法人WEBバンキングサービス」を通じて行うものとします。
ただし、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則において、書類の提出をもってするとされている請求については、この限りでないものとします。
(2) 電子記録の請求にあたっては、契約者は、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則に定める事項についてのデータのほか、次のデータを送信するものとします。
① 保証記録の請求(譲渡保証に係るものを除く。)保証人の口座および契約者のでんさいネットサービス利用口座
② 支払等記録の請求支払等をした者の口座(契約者が債権者である場合)または支払等を受けた者の口座(契約者が債務者である場合)、および契約者のでんさいネットサービス利用口座
(3) 発生記録の請求に関し、債権者請求方式(でんさいネット業務規程第 27条第1項に規定される方式をいいます。)にて行うことを希望する場合には、契約者は、当行に対し、所定の申出をするものとします。
(4) 契約者は、でんさいの当行への譲渡(当行による割引や担保としての当行への譲渡)をしようとする場合には、当行が別に定める手続に従い当行に申し込むもの
とします。
(5) 契約者は、信託の電子記録の請求をしようとする場合には、当行に対し事前に連絡の上、当行所定の手続にしたがい予め当行の承認を得るものとします。
6. 口座間送金決済の中止の申出
契約者は、口座間送金決済の中止の申出を当行にする場合には、当行所定の手続に従うものとします。
7. 異議申立て
(1) 債務者である契約者が異議申立ておよび異議申立預託金の預入れを行う場合または異議申立預託金預入れの免除の申立てを行う場合、当行所定の手続に従って行うものとします。
(2) 異議申立預託金の預入れは、事前に当行と協議の上、原則として対象でんさいの支払期日(決済期日が銀行休業日の場合はその前の最初の銀行営業日)中に行うものとします。
8. 口座間送金決済
(1) 口座間送金決済に関し、でんさいの支払期日当日の 15:00 までに債権金額の引落しに必要な預金残高がなく引落しができなかった場合であって、当日のその後の時刻に引落しができたときにおける債権者口座への振込について、当日に債権者の窓口金融機関における債権者口座への入金まで完了する保証はなく、完了しなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 口座間送金決済に関し、同一の日にでんさいネットサービス利用口座からのでんさい以外の引落しがある場合および複数のでんさいの引落しがある場合には、引落しの順序は、当行の定めによります。
(3) 口座間送金決済のためのでんさいネットサービス利用口座からの引落しは、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、債務者である契約者から預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、行われます。当行は、領収書等は発行しないものとします。
9. 電子記録に記録されている事項の通常開示の請求
契約者は、電子記録に記録されている事項の開示の請求のうちの通常開示の請求、または記録請求に際して提供された情報の開示の請求のうちの通常開示の請求を行うにあたっては、「ふくほう法人WEBバンキングサービス」を通じて行うものとします。
10.でんさいネットサービスとしての受付の確定
(1) 当行は、契約者の端末の画面に、電子記録の請求その他の当行が受け付ける内容を表示する方法により、当行受付内容を契約者に確認します。契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、契約者の端末の画面に表示される「承認の実行」ボタンをクリックすること等、当行所定の方法で当行受付内容の確定を当行に通知
します。当行が受付内容の確定の通知を正当なものとみなした時点で、当行による受付の内容が確定するものとします。
(2) 契約者は、電子記録の請求がなされた時点はでんさいネット業務規程によることを、ここに確認します。
11. でんさいネットサービス利用口座等の解約時の対応
でんさいネットサービス利用口座である当座預金口座が解約された場合は、契約者は、当行の本支店における普通預金口座(それがないとき契約者は直ちに開設するものと します。)のうち当行が認めたものを、新たなでんさいネットサービス利用口座とし て直ちに当行に届け出るものとします。
また、でんさいネットサービスを利用している契約者の代表口座が解約された場合には、契約者は、当行の本支店における契約者本人名義の預金口座(それがないときは契約者は直ちに開設するものとします。)のうち当行が認めたものを、新たな代表口座として直ちに当行に届け出るものとします。
12. その他の申出・届出・通知・申立て等の手続・方法
でんさいネット業務規程またはでんさいネット業務規程細則にて窓口金融機関が定めることとされている、契約者からの各種申出・届出・通知・申立ておよび当行からの各種通知等に関する手続・方法に関し、本規定に定めのないものについては、当行所定の手続・方法によるものとします。
第25条 規定の変更
1.本規定は、民法 548 条の 2 第 1 項に定める定型約款に該当し、この本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2.前項によるこの本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
2020年4月改定