株式会社A tr avel
受注型企画旅行取引条件説明書面
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面の一部です。旅行契約が成立した場合は同法第12条の5による契約書面の一部になります。
xxx知事登録旅行業 第3-6621号
株式会社A tr avel
xxxxxxxxxxxx0-00-0 XXXxx0X
全国旅行業協会正会員
「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます)とは、株式会社A travel(以下「当社」といいます)がお客様のご依頼により、受注型企画旅行の目的地
及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する契約をいいます。
2.旅行のお申し込み方法
(1)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。海外旅行申込みの場合、お客様が、申込書にお客様のローマ字名を記入されるときは、旅券記載のとおりご記入ください。氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡が必要となります。運送機関により、氏名訂正が認められず契
約を解除される場合があります。この場合取消しのうえ再契約の締結となり当社は所定の取消料をいただきます。
(2)通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次のほか、第4項(4)、第10項(4)によります。
①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の都合等でお受けで
きない場合もあります。
②通信契約の申込みに際し、お客様は申込みをしようとする「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
③通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は当社がお客様に払戻すべき額を通知した日となります。
④与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、企画書面記載の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
(3)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。
(5)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(7)お申し込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。保護者同行の場合はこの限りではありません。
(8)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
3.契約締結の条件
当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(2)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(3)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご契約を解除する場合があります。
当社に対して暴力的な要求行為及び不当な要求行為、取引に関して脅迫的言動もしくは暴力行為、風説を流布し偽計・威力を用いて信用の毀損もしくは業務の妨害行為、又はこれらに準ずる行為を行ったときは、ご参加をお断りする場合があります。
(4)その他当社の業務上の都合があるとき。
4.契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、旅行引受書をお渡ししたときに成立するものとします。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4)通信契約は、(1)の規定に係わらず、当社が通信契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知をファクシミリ、電子メール等で行う場合は、当該通知が会員のお客様に到達した時に成立するものとします。
5.契約書面の交付
(1)当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面の交付
(1)当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定情況を記載した確定書面を遅くとも旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までにお客様に交付します。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配情況についてご説明します。
(2)前項の場合において、手配情況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面に記載するところに特定されます。
(4)コースにより確定書面を交付しない場合があります。この場合は、旅行の企画書面に記載します。
7.旅行代金のお支払い時期と旅行代金の変更
(1)旅行代金の額は、旅行の企画書面に記載します。
(2)旅行代金のお支払い期日は、旅行の企画書面に記載します。
(3)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
(4)当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。旅行代金を減額する場合は、運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額
します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更と旅行代金の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
9.お客様の交替
お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上に地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料としてお客様 1名様あたり海外旅行は 11, 000円(消費税込み)、国内旅行 2, 2000円(消費税込
み)をお支払いいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また、契約上の地位の譲渡は、当
社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお、利用運送機関・宿泊機関等がお客様の交替に応じない等の理由により、当社は、お客様の交替をお断りすることがあります。
10.契約の解除
(1)お客様による契約の解除(旅行開始前)
イ.お客様は、いつでも企画書面記載の企画料金もしくは取消料を当社に支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社の営業時間内とします(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。
ロ.お客様は、次に掲げる場合は(1)イの規定に係わらず、旅行開始前に企画料金もしくは取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
(イ)当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第15項の表左欄に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。
(ロ)第7項(3)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(ハ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ニ)当社がお客様に対し、第5項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
(ホ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(2)お客様による契約の解除(旅行開始後)
イ.お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領されず、又は途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。ハ.お客様は、旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)イの規定に係わらず取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合にお いて当社は、受領できなくなった当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に
帰するべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払戻します。
(3)当社による契約の解除(旅行開始前)
イ.お客様が企画書面記載の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、その翌日においてお客様が契約を解除したものとすることがあります。この場合、取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
ロ.当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
(イ)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
(ロ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(ハ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(ニ)お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(ホ)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
(ヘ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ハ.当社は、(3)ロにより契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払戻します。
(4)当社による契約の解除(旅行開始後)
イ.当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
(イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の理由により、当該旅行に耐えられないとき。
(ロ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ハ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
ロ.当社が(4)の規定に基づき契約の解除をしたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務は、有効な弁済がなされたものとします。当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払戻します。
ハ.当社は、(4)の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様のご負担となります。
ニ.お客様が第3項( 3) に該当することが判明したとき。当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払戻します。
(5)通信契約を解除する場合
当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして企画料金もしくは取消料の支払いを受けます。
お客様に払戻しすべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起
算して30日以内にお客様に対し払戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。
11.添乗員等
(1)お客様からご依頼をいただいた場合を除き、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。尚、現地における当社の連絡先は、確定書面又は契約書面に明示します。又、天候等不可抗力によって旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(2)お客様からご依頼をいただいた場合は添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。添乗員の業務の時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(3)お客様は、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員又は現地係員等当社の指示に従わなければなりません。
12.保護措置の実施
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の
指定する方法で支払わなければなりません。
13.当社の責任
(1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から2年以内に当社に通知があったときは、その損害を賠償いたします。ただし、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、海外旅行にあっては21日以内に、国内旅行にあっては14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由に
より損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
14.特別補償
(1)当社はお客様が旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)特別補償規程により、
死亡補償金として海外旅行2, 500万円、国内旅行1, 500万円、
入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、
携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円)として支払います。
(2)当該旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「旅行参加中」とはいたしません。
(3)お客様もしくは死亡補償金の受取人が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当した場合は、補償金等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りではありません。
15.旅程保証
(1)当社は旅行日程に表左欄に掲げる変更が行われた場合は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金にxx欄に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、一契約についての変更補償金の額が1, 000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
(2)当社は表左欄の掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金 の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、欠航・不通・休業等の運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、遅延・運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3.③又は④に掲げる変更に係わる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。注4.④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5.④又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
16.お客様の責任
(1)お客様の故意・過失・法令・公序良俗に反する行為もしくはお客様が当社約款を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
17.お客様が出発までに実施する事項
(1)旅券(パスポート)・査証(ビザ)・予防接種について
①現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。
当社ではこれら手続き等の代行については、渡航手続料金をいただいてお受けいたしております。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。また、当社が手続きの代行を行うことで実際にお客様が旅券・査証等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、お客様が旅券・査証等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
②渡航先国により入国時に予防接種証明書が必要です。あらかじめ指定の検疫所で指定された予防接種を受け証明書の交付を受け携帯してください。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。
(2)衛生情報について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」http:www.forth.go.jp でご確認ください。
(3)海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に営業所員・外務員が[海外危険情報に関する書面]をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ」http:www.anzen.mofa.go.jp でもご確認ください。
18.渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について
旅行のお申し込み後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。
外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止します。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料をいただきます。
19.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。
当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
20.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面等でお知らせする連絡先にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。(日本に帰国してからでは、応じられないことがあります))。
21.個人情報の利用目的及び第三者提供について
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それらの運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名、パスポート番号等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(2)当社は旅行先での、お客様の手荷物の運送、お土産店でのお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを運送業者やお土産店等に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び乗車・搭乗日と利用便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって運送業者やお土産店等に提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申し込み時にお申し出ください。
22.燃油サーチャージ
(1)旅行代金に燃油サーチャージを含まない場合
航空会社等が燃油サーチャージの額を増額した場合はその増額分を徴収し、減額・廃止した場合はその減額分を払戻します。燃油サーチャージの徴収を理由に旅行契約を解除される場合は、規程の取消料をいただきます。
(2)旅行代金に燃油サーチャージを含む場合
航空会社等が燃油サーチャージを増額または減額・廃止した場合でも、旅行代金の増減はありません。本項(1)(2)について、海外受注型企画旅行企画書面に燃油サーチャージの有無を明示します。
23.その他
(1)日本国内の空港等から、旅行の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は契約の範囲に含まれません。
(2)旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第13 項(1)及び第15 項(1)の責任を負いません。
24.約款準拠
本取引条件説明書面に記載のない事項は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
<個人情報等に関するお問い合わせ>
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、下記の窓口までお申し出ください。
株式会社A travel 電話:00-0000-0000
以 上
当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)をご希望のお客様は、営業所員・外務員にお申し出ください。
当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)は、「当社ホームページ」xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店・営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。
20204