商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:81 億円(平成 21 年 10 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-4300(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料)
目論見書補完書面
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況等により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、2.1%(税込)を乗じて得た額とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:81 億円(平成 21 年 10 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-4300(通話料無料) 営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料) |
200911
この冊子の前半部分は「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は「投資信託説明書(請求目論見書)」で
す。本書は、これらを「投資信託説明書(目論見書)」として一冊にまとめております。
追加型投信/内外/株式
(課税上は株式投資信託として取扱われます。)
投資信託説明書 (交付目論見書) 2009.11
ピクテ投信投資顧問株式会社
※本書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.本文書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。
2.本目論見書により行う「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」(以下「ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成 21 年5月8日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年5月9日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を平成 21 年7月 31 日、同年 11 月 10日に関東財務局長に提出しております。
3.金融商品取引法第 13 条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書(「請求目論見書」といいます。記載項目等については 22 ページをご参照ください。)は、投資者から請求された場合に交付されます。また、投資者が請求目論見書の交付を請求した場合には、投資者自ら交付請求をしたことを記録しておいてください。
4.ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
5.運用による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
6.投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
7.投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
8.登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
有価証券届出書の表紙記載項目有価証券届出書提出日: 平成 21 年5月8日
発行者名: ピクテ投信投資顧問株式会社代表者の役職氏名: 代表取締役社長 xx xx
xxの所在の場所: xxxxxx区丸の内二丁目2番1号
届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称:
届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券の金額:
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
5兆円を上限とします。
縦覧に供する場所: 該当事項はありません。
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされる投資者の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
記
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式投資リスク」や「為替変動リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
3.675%(税抜 3.5%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
※上記は1口当たりの申込手数料です。申込手数料の総額は、これに申込口数を乗じて得た額となります。
※詳しくは販売会社または投資信託説明書(交付目論見書)「ファンドの概要」に記載の照会先にてご確認ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託財産留保額
当ファンドには信託財産留保額はありません。
◆信託報酬
当ファンドの純資産総額に年 1.155%(税抜 1.10%)の率を乗じて得た額とします。
<投資対象ファンドに係る報酬>
【ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド】
純資産総額の年率 0.60%
【xxx・xxxx(ルクス) - EURリクイディティ】
(クラスI投資証券)
純資産総額の年率 0.30%(上限) (クラスP元本成長型投資証券、クラスP分配型投資証券)
純資産総額の年率 0.45%(上限)
※上記の報酬は、今後変更となる場合があります。
当ファンドの信託報酬率に投資対象とする投資信託証券に係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、最大年率 1.755%(税抜 1.70%)程度となります。
ただし、この値はあくまでも目安であり、当ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
◆監査報酬を含む信託事務に要する諸費用
当ファンドの純資産総額の年率0.0525%(税抜0.05%)相当を上限とした額
◆その他の費用(*)
・有価証券売買時の売買委託手数料
・資産を外国で保管する場合の費用 等
・投資対象ファンドにおいて、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費用が支払われます。 (*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、
事前に料率、上限額等を表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ご投資の手引き」、「信託財産で間接的にご負担いただく費用」をご覧ください。
当該手数料等の合計額については、投資者の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
以上
●主な投資対象は世界の高配当利回りの公益株です
●特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します
●毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
(分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります)
※投資にあたっては、投資信託証券への投資を通じて行います。
※実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
※投資信託証券の組入比率および株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
「インカム株式」とは・・・
○「インカム株式」とは資産株と翻訳され、配当利回りが比較的高く成長性も期待できる、資産として長期保有に適した株式を意味します。かつて日本では電力株がこのような株式としても位置づけられていました。
○ファンドは、インカム株式として公益企業が発行する株式に注目します。
主な投資対象は世界の高配当利回りの公益株です
○電力・ガス・水道等、公衆の日常生活に不可欠な公共サービスを提供する企業が発行する株式を公益株とよびます。公益株には電力・ガス・水道に加え、電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給等の企業も含まれます。
○これらの公益株の中から、配当利回りの高い銘柄に注目して投資を行います。
特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します
○世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図ります。
<実質的に投資対象とする主な地域・国>
※実際の投資にあたっては、上記の地域・国すべてに投資するわけではなく、またこれら以外の地域・国に投資することもあります。
ファンドのポイント
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
○毎月 10 日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
○毎年3月、6月、9月および 12 月の決算時には、原則として決算時の基準価額が1万円を超えている場合は、毎月の分配金に
1万円を超える部分の額および分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります(1万円を超える部分の額が少額の場合には、分配金を付加しないこともあります。)。
分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
主要投資対象ファンドの投資プロセス
投資対象ユニバース世界の公益株
投資対象銘柄
ステップ1
高配当が期待できる銘柄を抽出
ステップ2
ボトムアップ手法による重点分析、銘柄選択
組入候補銘柄
- キャッシュフローの内容はどうか?
- 減配するリスクはあるか?
ステップ3
ポートフォリオ構築
ポートフォリオ
- 国・通貨・銘柄を分散
ファンドのポイント
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います
グローバル・ユーティリティーズ
・エクイティ・ファンド
投資
世界の
公益株等
損益
投資
ユーロ建て
公社債等
損益
一部解約金収益分配金償還金 等
お申込み
投資
損益
投資
損益
ファンド
投資者(受益者)
○ファンドは、主に高配当利回りの世界の公益株に投資する投資信託証券および主に公社債等に投資を行いユーロ通貨での高水準の元本の安定性の確保を目指し運用される投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。
EURリクイディティ・ファンド
*「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」:日本語訳は「世界公益株ファンド」といいます。
*「EUR リクイディティ・ファンド」:日本語訳は「ユーロ流動性ファンド」といいます。
ファンドの主なリスク
ファンドの投資に当たりましては、以下のようなファンドの運用に関わるリスク等に十分ご留意ください。
ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。
ファンドの主なリスク等は以下の通りです。
株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
○ファンドは、実質的に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動の影響を受けます。
○株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
為替変動リスク
○ファンドは、実質的に外貨建資産に投資するため、対円との為替変動リスクがあります。
○円高局面は基準価額の下落要因、円安局面は基準価額の上昇要因となります。
その他
○上記のほか、流動性リスク、有価証券先物取引等に伴うリスク、解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク等があります。その他のリスク・留意点等の詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文をご覧ください。
フ ァ ン ド 名 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) (以下「ファンド」といいます。) | ||
商 品 分 類 | 追加型投信/内外/株式 | ||
運用の基本方針 | 主に投資信託証券に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。 | ||
主 要 投 資 対 象 | 次の投資信託証券を主要投資対象とします。 1.ルクセンブルグ籍外国証券投資信託 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型受益証券 2.ルクセンブルグ籍外国証券投資法人ピクテ・ファンズ(ルクス) - EURリクイディティ クラスI投資証券、クラスP元本成長型投資証券、クラス P分配型投資証券 | ||
投 | 資 態 | 度 | ○ 投資信託証券への投資を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資します。 ○ 投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ○ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ○ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ○ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
主 な 投 資 制 限 | ○ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ○ 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。 ○ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 | ||
投 | 資 リ ス | ク | ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。 <主な投資リスク> 株式投資リスク、為替変動リスク等があります。 |
信 | 託 期 | 間 | 平成 17 年2月 28 日(当初設定日)から無期限 |
決 | 算 | 日 | 毎月 10 日(休業日の場合は翌営業日) |
お | 申 込 単 | 位 | 販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位とします。 |
お | 申 込 価 | 額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
お 申 込 手 数 料 | 3.675%(税抜 3.5%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。 ※上記は1口当たりのお申込手数料です。お申込手数料の総額は、これにお申込口数を乗じて得た額となります。 ※お申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額が加算されます。 | ||
信 | 託 報 | 酬 | 純資産総額に年 1.155%(税抜 1.10%)の率を乗じて得た額とします。 ※信託報酬は消費税等相当額を含みます。 (ファンドの信託報酬率に投資対象ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、最大年率 1.755%(税抜 1.70%)程度となります。ただし、この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。) |
信要 | 託す | 事る | 務費 | に用 | 純資産総額の年率 0.0525%(税抜 0.05%)相当を上限とした額とします。 ※信託事務に要する費用は消費税等相当額を含みます。 |
収 | 益 | 分 | 配 | 毎月 10 日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。一般コース:原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。 自動けいぞく投資コース:税引き後無手数料で再投資されます。 | |
解 | 約 | 単 | 位 | 販売会社が定める1口の整数倍の単位とします。 | |
解 | 約 | 価 | 額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 ※信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件 10 億円を超える解約はできません。 | |
解お | 約 支 | 代 | 金払 | のい | 原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から、販売会社の本・支店等で支払われます。 |
お申込み・解約の受 付 不 可 日 | ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日においては、取得申込み・解約請求の受付けは行いません。 なお、取得申込み・解約請求の受付時間は、原則として午後3時までとします。 |
※投資者の皆様におかれましては、商品の内容を十分にご理解のうえ、お申込みくださいますよう、お願い申し上げます。
■ご照会先
ピクテ投信投資顧問株式会社
電話番号 00-0000-0000
(受付時間:委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで)
インターネット・ホームページ xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
基準価額、お申込単位、お申込手数料、申込取扱場所(販売会社)等につきましては、下記のご照会先までお問い合わせください。
ファンドの特色 1
投資リスク 7
ご投資の手引き 9
お買付けのお申込み 9
ご解約のお申込み 10
信託財産で間接的にご負担いただく費用 11
課税上の取扱い 12
決算・収益分配 14
運用状況のお知らせ 14
信託約款の変更・信託契約の解約(償還) 19
その他の証券情報 19
(内国投資信託受益証券の形態等、発行(売出)価額の総額、申込期間、振替機関に関する事項、その他)
その他のファンド情報 20
(信託金の限度額、商品分類等、ファンドの仕組み、内国投資信託受益証券事務の概要、ファンドの詳細情報の項目)
約款 23
■xxxxは、主に投資信託証券に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
■ファンドの商品分類※は、追加型投信/内外/株式です。
※社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づきます。
<ファンドが該当する商品分類の定義>
商品分類 | 定義 | |
単位型・追加型 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託 財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象地域 | 内外 | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象資産 (収益の源泉) | 株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が 実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
■ファンドの特色
主な投資対象は世界の高配当利回りの公益株です
1
○電力・ガス・水道等、公衆の日常生活に不可欠な公共サービスを提供する企業が発行する株式を公益株とよびます。公益株には電力・ガス・水道に加え、電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給等の企業も含まれます。
○これらの公益株の中から、配当利回りの高い銘柄に注目して投資を行います。
「インカム株式」とは・・・
・「インカム株式」とは資産株と翻訳され、配当利回りが比較的高く成長性も期待できる、資産として長期保有に適した株式を意味します。かつて日本では電力株がこのような株式としても位置づけられていました。
・ファンドは、インカム株式として公益企業が発行する株式に注目します。
<主要投資対象ファンド「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の投資プロセス>
投資対象ユニバース世界の公益株
投資対象銘柄
組入候補銘柄
ステップ1
高配当が期待できる銘柄を抽出
ステップ2
ボトムアップ手法による重点分析、銘柄選択
- キャッシュフローの内容はどうか?
- 減配するリスクはあるか?
ステップ3
ポートフォリオ構築
ポートフォリオ
- 国・通貨・銘柄を分散
特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します
2
○世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図ります。
<実質的に投資対象とする主な地域・国>
※実際の投資にあたっては、上記の地域・国すべてに投資するわけではなく、またこれら以外の地域・国に投資することもあります。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います
3
○毎月 10 日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
○毎年3月、6月、9月および 12 月の決算時には、原則として決算時の基準価額が1万円を超えている場合は、毎月の分配金に1万円を超える部分の額および分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります(1万円を超える部分の額が少額の場合には、分配金を付加しないこともあります。)。
○分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払します。 分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
ファンド・オブ・ファンズ方式※で運用を行います(後記図をご参照ください。)
4
グローバル・ユーティリティーズ
・エクイティ・ファンド
投資
損益
世界の公益株等
投資
損益
ユーロ建て公社債等
投資
損益
投資
損益
投資者(受益者)
○ファンドは、主に高配当利回りの世界の公益株に投資する投資信託証券および主に公社債等に投資を行いユーロ通貨での高水準の元本の安定性の確保を目指し運用される投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。
お申込み
一部解約金収益分配金償還金 等
EURリクイディティ・ファンド
ファンド
※ファンド・オブ・ファンズ方式とは、他の投資信託に投資することにより運用を行う方式です。ファンドでは、「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」および「EURリクイディティ・ファンド」の各投資信託に投資を行います。各ファンドの概要につきましては、後記をご覧ください。
<投資対象ファンドの概要>
Ⅰ ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
形 態 / 表 示 通 貨 | ルクセンブルグ籍契約型外国証券投資信託/円建て |
主な投資方針・特色 | ①主に高配当利回りの世界(新興国を含めます。)の公益株※に投資し、安定的な収益分配を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。 ※電力、ガス、水道、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給等の企業 ②上場株式への分散投資を基本とします。 ③原則毎月5日を基準日として収益分配を行う方針です。 |
関 | 係 | 法 | 人 | 管理会社:ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ 投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・バンク・アンド・トラスト・リミテッド 保管受託銀行、登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社、所在地事務代行会社:ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ | |
主 | な | 費 | 用 | 管理報酬等合計:純資産総額の年率 0.6% (内訳およびその他の費用につきましては後記「信託財産で間接的にご負担いただく費用」をご覧ください。) | |
決 | 算 | 日 | 毎年 12 月 31 日 |
※本書において上記ファンドを「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」という場合があります。また、日本語訳は「世界公益株ファンド」といいます。
Ⅱ ピクテ・ファンズ(ルクス) - EURリクイディティ・ファンド
形 態 / 表 示 通 貨 | ルクセンブルグ籍外国証券投資法人/ユーロ建て |
主な投資方針・特色 | ①主に公社債等に投資を行いユーロ通貨での高水準の元本の安定性の確保を目指し運用を行います。 ②運用資産の平均デュレーションは1年を超えないことを基本とします。 ③投資する証券の発行体の格付は、P1/A1(短期格付)およびA3/A-(長期格付)以上を基本とします。 |
関 係 法 人 | 管理会社:ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ 投資顧問会社:ピクテ・アドバイザリー・サービシズ(オーバーシーズ)リミテッド、ピクテ・バンク・アンド・トラスト・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド 保管受託銀行、名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社:ピ クテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ |
主 な 費 用 | (クラスI投資証券) 管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計: 純資産総額の年率 0.30%(上限) (クラスP元本成長型投資証券、クラスP分配型投資証券) 管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計: 純資産総額の年率 0.45%(上限) (その他の費用につきましては後記「信託財産で間接的にご負担いただく費用」をご覧ください。) |
決 算 日 | 毎年9月 30 日 |
※本書において上記ファンドを「EURリクイディティ・ファンド」という場合があります。また、日本語訳は「ユーロ流動性ファンド」といいます。
■投資態度
① 投資信託証券への投資を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資します。
② 投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(イおよびハに掲げるものに該当するものを除きます。)ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ルクセンブルグ籍外国証券投資信託 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド - グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型受益証券
(Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund P Distribution Units)
2.ルクセンブルグ籍外国証券投資法人 ピクテ・ファンズ(ルクス) - EURリクイディティ クラス I投資証券、クラスP元本成長型投資証券、クラスP分配型投資証券
(Pictet Funds(Lux) - EUR Liquidity I shares, P Cap, P Distr)
3.短期社債等
4.コマーシャル・ペーパー
5.外国または外国の者の発行する証券または証書で、3.および4.の証券または証書の性質を有するもの
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ ②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、③の1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
■投資制限
1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。(信託約款)
2.投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。(信託約款)
3.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。(信託約款)
4.外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。(信託約款)
5.資金の借入れ(信託約款)
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
投資政策委員会
(10~12名程度)
◆運用方針の決定
◆運用実績の評価
■運用体制
投資政策委員会
(10~12名程度)
◆運用方針の決定
◆運用実績の評価
指示
報告
資産運用部
(9名)
◆投資判断と証券の売買指図
投資管理委員会
(11名程度)
◆投資方針・投資制限の遵守
状況を分析・管理
トレーディング部門
(3名)
◆証券等の売買執行
法務コンプライアンス部
(7名)
◆運用、トレーディングにおける信託
約款、法令等の遵守状況をチェック
モニタリング
資産運用部
(9名)
◆投資判断と証券の売買指図
トレーディング部門
(3名)
◆証券等の売買執行
モニタリング
投資管理委員会
(11名程度)
◆投資方針・投資制限の遵守状況を分析・管理
法務コンプライアンス部
(7名)
◆運用、トレーディングにおける信託
約款、法令等の遵守状況をチェック
・投資政策委員会(10~12 名程度)にて、投資政策の基本方針が決定されます。
・モニタリングに関しては、法務コンプライアンス部(7名)において、運用、トレーディングにおける信託約款、法令諸規則等およびインターナル・ガイドラインの遵守状況がチェックされ、また、委託会社の内部統制状況全般の検証・評価を行い、必要に応じて、関連部署に指示が出されます。また、投資管理委員会(11名程度)にて、投資方針・投資制限の遵守状況が分析・管理され、必要に応じて、関連部署に指示が出されます。
・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などの他、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
※運用体制は、平成 21 年9月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。
ファンドの投資に当たりましては、以下のようなファンドの運用に関わるリスク等に十分ご留意ください。
ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。
ファンドの主なリスク等は以下の通りです。
株式投資リスク(価格変動リスク、信用リスク)
ファンドは、実質的に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。
為替変動リスク
ファンドは、実質的に外貨建資産に投資するため、対円との為替変動リスクがあります。円高局面は基準価額の下落要因、円安局面は基準価額の上昇要因となります。
流動性リスク
市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、ファンドおよび組入投資信託において機動的に有価証券等を売買できない場合があります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
有価証券先物取引等に伴うリスク
組入投資信託において有価証券先物取引等を利用することがありますので、このような場合には、ファンドの基準価額は間接的に有価証券先物取引等の価格変動の影響を受けます。
解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、ファンドおよび組入投資信託において保有有価証券等を大量に売却 (先物取引等については反対売買)しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって基準価額が大きく下落する可能性があります。
その他の留意点
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件 10 億円を超える解約はできません。また、別途、xx解約には制限を設ける場合があります。
・ファンドは、ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日においては、取得申込みおよび解約請求はできません。なお、委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みおよび解約請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みおよび解約請求の受付けを取消すことができます。その場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
・ファンドは、毎月の決算時に原則として収益分配方針にしたがい分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本(1口=1円)を下回っていても、分配が行われる場合があります。
・ファンドは、受益xx口数が 10 億口を下回ることとなった場合等には、信託契約を解約し償還される場合があります。
ファンドの取得申込者には、慎重な投資を行うためにファンドの投資目的およびリスク等を認識することが求められます。
<リスク管理体制>
投資管理委員会
◆投資方針・投資制限の遵守状況を分析・管理
運用担当者
トレーディング担当者
運用担当者
トレーディング担当者
コンプライアンス・オフィサー
◆ファンド考査と結果の委員会への報告
<コンプライアンス・オフィサー>
日次でトレーディングの状況ならびに資産の組入れの状況および信託約款、法令等の遵守状況をチェックします。
毎週、運用状況および信託約款、法令等の遵守状況をチェックします。
<投資管理委員会>
月次で委員会を開催してレビューを行います。コンプライアンス・オフィサーおよび担当者から、運用状況および運用実績等が報告され、また信託約款、法令等の遵守状況等が報告されます。問題点があれば討議し、運用担当者へ是正を求めます。
※リスク管理体制は、平成 21 年9月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。
■お買付けのお申込み
お申込手続き
・ファンドの受益権の取得申込みは、原則として申込期間における毎営業日受付けます。ただし、ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日においては、取得申込みの受付けは行いません(別に定める契約に基づく収益分配金の再投資に係る追加信託のお申込みに限ってこれを受付けるものとします。)。
・取得申込みの受付けは原則として午後3時までとします(取得申込みの受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。)。これら受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
・取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
・収益分配金の受取方法により、取得申込みには次の2コース(販売会社によっては異なる名称が使用される場合があります。)があります。
一般コース :収益分配金を受取るコース
自動けいぞく投資コース :収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース
・取得申込みを行う投資者は、取得申込みをする際に「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、いずれかのコースを選択するものとします。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。なお、お申込済みのコースの変更を行うことはできません。
・「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約※」を締結していただきます。
・販売会社によっては「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を定期的に受取るための「定期引出契約※」を締結することができる場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
・取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等※の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※後記の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)第2条に規定する「口座管理機関」)をいいます。以下同じ。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことがあります。
なお、前記の取得申込みの受付けを中止した後、委託会社の判断により取得申込みの受付けを再開することがあります。
お申込単位
販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は
1口単位とします。
詳しくは、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社にてご確認ください。
自動購入サービス契約※を利用してのご購入の場合は、当該契約に定める単位にてお申込みいただく場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。また、「自動購入サービス」等の取扱いの有無については、販売会社にご確認ください。
お申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をその時の発行済受益xx口数で除して得た額で、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示することがあります。基準価額は、組入れた有価証券等の値動きにより日々変動します。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の
発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
基準価額は、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。(略称「グロイン」)
3.675%(税抜 3.5%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
※上記は1口当たりのお申込手数料です。お申込手数料の総額は、これにお申込口数を乗じて得た額となります。
詳しくは、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社にてご確認ください。
お申込手数料には、消費税等相当額が加算されます。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は無手数料となります。
お申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は、取得申込みの際に販売会社の定める日までに販売会社へ支払うものとします。
※償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合にお申込手数料が割引または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
払込期日
受益権の取得申込者は、お申込代金(お申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込口数)にお申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額)を販売会社の定める日までに支払うものとします。各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
払込取扱場所
お申込代金は、取得申込みを行った販売会社へお支払いください(販売会社につきましては、「ファンドの概要」に記載の照会先までお問い合わせください)。
■ご解約のお申込み
ご解約手続き
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に販売会社が定める1口の整数倍の単位をもって解約の実行を請求することができます。ただし、ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日においては、解約請求の受付けは行いません。
・解約請求の受付けは原則として午後3時までとします(解約請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の請求とします。)。これら受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日の取扱いとします。
・解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権をいいます。以下同じ。)をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方におかれましては、解約請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた解約請求の受付けを取消すことがあります。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして、後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
ご解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額につきましては、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社にてご確認ください。
ご解約手数料 ありません。
ご解約代金のお支 ご解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社の本・支
払い 店等で支払われます。
xx解約の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件 10 億円を超える解約はできません。また、別途、xx解約には制限を設ける場合があります。
信託財産で間接的にご負担いただく費用
信託報酬等
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.155% (税抜 1.10%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次の通りとします。
委 託 会 社 純資産総額に対し年率 0.3675%(税抜 0.35%)販 売 会 社 純資産総額に対し年率 0.735% (税抜 0.70%)受 託 会 社 純資産総額に対し年率 0.0525%(税抜 0.05%)
上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
<投資対象ファンドに係る報酬>
グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド管理報酬:純資産総額の年率 0.35%
サービス報酬:純資産総額の年率 0.10%
保管受託銀行報酬:純資産総額の年率 0.15% EURリクイディティ・ファンド
(クラスI投資証券)
管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計:純資産総額の年率 0.30%(上限) (クラスP元本成長型投資証券、クラスP分配型投資証券)
管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計:純資産総額の年率 0.45%(上限)
※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。
ファンドの信託報酬率に投資対象ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、最大年率 1.755%(税抜 1.70%)程度となります。ただし、この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
その他の手数料等
信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信
託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。
委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率 0.0525%(税抜 0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額および外国における資産の保管等に要する費用は信託財産から支払われます。なお、ファンドの投資対象とする投資信託証券に係る申込み・買戻し手数料はありません。
ファンドにおいて資金借入れを行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。投資対象とする投資信託証券において、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費用が当該投資信託の信託財産から支払われます。
課税上の取扱い
ファンドは株式投資信託であり、受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時における差益(法人の受益者の場合は、個別元本超過額)が課税の対象となります。なお、収益分配金のうちの特別分配金は課税されません。
収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱い(配当所得)となる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。受益者が収益分配金を受取る際、
① 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
<イメージ図>
分配金
分配金落ち後の
基準価額
普通分配金(課税)
個別元本
② 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
③ なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<イメージ図>
分配金
普通分配金(課税)
分配後の
個別元本
分配金落ち後
の基準価額
個別元本
特別分配金(非課税)
個別元本について
① 個別元本とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(お申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、保護預かりでない受益証券および記名式受益証券については受益証券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④ 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(特別分配金については、前記の「収益分配金の課税」を参照ください。)
解約時および償還 個人の受益者の場合、解約時および償還時における差益が課税対象(譲渡所得とみなされ
時の課税
ます。)となります。
法人の受益者の場合、解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
個人の受益者に対 ① 収益分配金のうち課税扱い(配当所得)となる普通分配金における源泉徴収の税率は、平
する課税
成 23 年 12 月 31 日までは 10%(所得税7%および地方税3%)、平成 24 年1月1日からは 20%(所得税 15%および地方税5%)となります(原則として、確定申告は不要です。)。
② 解約時および償還時における差益(譲渡所得とみなして課税されます。)に係る税率は、平成 23 年 12 月 31 日までは 10%(所得税7%および地方税3%)、平成 24 年1月1日からは 20%(所得税 15%および地方税5%)となります(特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している場合は、原則として、確定申告は不要となります。)。
法人の受益者に対 法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解
する課税
約時および償還時の個別元本超過額については、平成23 年 12 月31 日までは7%(所得税)、平成 24 年1月1日からは 15%(所得税)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります(地方税の源泉徴収はありません。)。
なお、ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
※上記「課税上の取扱い」の内容は、平成 21 年9月末日現在の税制等に基づく内容であり、税制が改正された場合等は変更される場合があります。
計算期間
ファンドの計算期間は、毎月 11 日から翌月 10 日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日より平成 17 年4月 11 日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
収益分配
1.毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めたxx・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託会社が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
2.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
① 分配金、xxおよびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
② 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の収益分配金にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
4.ファンドの決算日
毎月 10 日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
5.収益分配金のお支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
運用状況のお知らせ
基準価額
基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
※ファンドの主要投資対象である投資信託証券は、原則として計算時において知りうる直近の日の基準価額で評価します。
基準価額は、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。(略称「グロイン」)
運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年2月、8月の決算時)および償還時に運用報告書を作成し、かつファンドに係る知られたる受益者に交付します。
【運用状況】 (1)投資状況
(平成 21 年8月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 1,182,162,668,521 | 97.10 |
投資証券 | ルクセンブルグ | 24,037,577,075 | 1.97 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 11,329,552,322 | 0.93 | |
合計(純資産総額) | 1,217,529,797,918 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a 全銘柄明細
(平成 21 年8月末日現在)
銘柄名 | 国名 | 種類 | 数量 | 簿価単価(円)簿価金額(円) | 時価単価(円)時価金額(円) | 投資比率 (%) |
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | 117,476,167 | 9,826.18 1,154,341,962,652 | 10,063.00 1,182,162,668,521 | 97.10 |
xxx・xxxx(ルクス) -EURリクイディティ クラスⅠ | ルクセン ブルグ | 投資証券 | 1,318,662 | 18,219.49 24,025,362,035 | 18,228.76 24,037,577,075 | 1.97 |
投資比率:合計 | 99.07 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率
(平成 21 年8月末日現在)
種類 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 97.10 |
投資証券 | 1.97 |
合計 | 99.07 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
① 純資産の推移
期間 | 純資産総額(百万円) | 基準価額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
第1特定期間末(平成 17 年8月 10 日) | 85,028 | 85,935 | 10,887 | 11,097 |
第2特定期間末(平成 18 年2月 10 日) | 388,006 | 405,573 | 11,282 | 12,302 |
第3特定期間末(平成 18 年8月 10 日) | 934,728 | 972,337 | 11,560 | 12,280 |
第4特定期間末(平成 19 年2月 13 日) | 2,226,700 | 2,395,118 | 12,685 | 14,105 |
第5特定期間末(平成 19 年8月 10 日) | 2,471,675 | 2,699,782 | 11,796 | 12,916 |
平成21年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
第6特定期間末(平成 20 年2月 12 日) | 2,135,018 | 2,270,819 | 10,411 | 11,081 |
第7特定期間末(平成 20 年8月 11 日) | 1,992,417 | 2,094,799 | 9,631 | 10,131 |
第8特定期間末(平成 21 年2月 10 日) | 1,159,838 | 1,195,810 | 5,924 | 6,104 |
第9特定期間末(平成 21 年8月 10 日) | 1,197,950 | 1,232,499 | 6,331 | 6,511 |
平成 20 年8月末日 | 2,004,530 | ― | 9,700 | ― |
9月末日 | 1,736,525 | ― | 8,527 | ― |
10 月末日 | 1,351,567 | ― | 6,769 | ― |
11 月末日 | 1,248,184 | ― | 6,267 | ― |
12 月末日 | 1,200,527 | ― | 6,063 | ― |
平成 21 年1月末日 | 1,140,999 | ― | 5,808 | ― |
2月末日 | 1,129,533 | ― | 5,803 | ― |
3月末日 | 1,080,052 | ― | 5,579 | ― |
4月末日 | 1,085,505 | ― | 5,629 | ― |
5月末日 | 1,186,826 | ― | 6,176 | ― |
6月末日 | 1,178,131 | ― | 6,169 | ― |
7月末日 | 1,196,896 | ― | 6,310 | ― |
8月末日 | 1,217,529 | ― | 6,470 | ― |
(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、特定期間末の純資産総額に、特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。
② 分配の推移
期間 | 1万口当たり の分配金 | |
第1特定期間 | 自 平成 17 年2月 28 日 至 平成 17 年8月 10 日 | 210 円 |
第2特定期間 | 自 平成 17 年8月 11 日 至 平成 18 年2月 10 日 | 1,020 円 |
第3特定期間 | 自 平成 18 年2月 11 日 至 平成 18 年8月 10 日 | 720 円 |
第4特定期間 | 自 平成 18 年8月 11 日 至 平成 19 年2月 13 日 | 1,420 円 |
第5特定期間 | 自 平成 19 年2月 14 日 至 平成 19 年8月 10 日 | 1,120 円 |
第6特定期間 | 自 平成 19 年8月 11 日 至 平成 20 年2月 12 日 | 670 円 |
第7特定期間 | 自 平成 20 年2月 13 日 至 平成 20 年8月 11 日 | 500 円 |
第8特定期間 | 自 平成 20 年8月 12 日 至 平成 21 年2月 10 日 | 180 円 |
第9特定期間 | 自 平成 21 年2月 11 日 至 平成 21 年8月 10 日 | 180 円 |
③ 収益率の推移
期間 | 収益率(%) | |
第1特定期間 | 自 平成 17 年2月 28 日 至 平成 17 年8月 10 日 | 11.0 |
第2特定期間 | 自 平成 17 年8月 11 日 至 平成 18 年2月 10 日 | 13.0 |
第3特定期間 | 自 平成 18 年2月 11 日 至 平成 18 年8月 10 日 | 8.8 |
第4特定期間 | 自 平成 18 年8月 11 日 至 平成 19 年2月 13 日 | 22.0 |
第5特定期間 | 自 平成 19 年2月 14 日 至 平成 19 年8月 10 日 | 1.8 |
第6特定期間 | 自 平成 19 年8月 11 日 至 平成 20 年2月 12 日 | △6.1 |
第7特定期間 | 自 平成 20 年2月 13 日 至 平成 20 年8月 11 日 | △2.7 |
第8特定期間 | 自 平成 20 年8月 12 日 至 平成 21 年2月 10 日 | △36.6 |
第9特定期間 | 自 平成 21 年2月 11 日 至 平成 21 年8月 10 日 | 9.9 |
(注)収益率の計算方法:(特定期間末の基準価額(分配付)-前特定期間末の基準価額(分配落))÷前特定期間末の基準価額(分配落)×100
【財務ハイライト情報】
以下の情報は、請求目論見書「ファンドの詳細情報」に記載の財務諸表から抜粋して記載したものです。当該財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けており、その証明に係る監査報告書は当該財務諸表に添付されております。
1 貸借対照表 | ||
(単位:円) | ||
前期 [平成 21 年2月 10 日現在] | 当期 [平成 21 年8月 10 日現在] | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 255,543,511 | - |
金銭信託 | 848,835 | 180,769 |
コール・ローン | 17,423,262,588 | 19,320,824,440 |
投資信託受益証券 | 1,121,932,548,840 | 1,158,642,470,422 |
投資証券 | 23,423,249,176 | 24,002,032,380 |
未収入金 | 1,778,649,775 | 1,029,502,848 |
未収配当金 | 4,933,420,080 | 4,719,789,480 |
未収利息 | 71,602 | 68,813 |
流動資産合計 | 1,169,747,594,407 | 1,207,714,869,152 |
資産合計 | 1,169,747,594,407 | 1,207,714,869,152 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | - | 29,808 |
未払金 | 255,543,511 | - |
未払収益分配金 | 5,873,522,495 | 5,676,551,263 |
未払解約金 | 2,745,047,977 | 2,943,853,071 |
未払受託者報酬 | 45,641,633 | 51,952,266 |
未払委託者報酬 | 958,474,269 | 1,090,997,511 |
その他未払費用 | 30,968,670 | 667,907 |
流動負債合計 | 9,909,198,555 | 9,764,051,826 |
負債合計 | 9,909,198,555 | 9,764,051,826 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,957,840,831,928 | 1,892,183,754,606 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △798,002,436,076 | △694,232,937,280 |
(分配準備積立金) | 113,995,637,398 | 132,889,204,695 |
元本等合計 | 1,159,838,395,852 | 1,197,950,817,326 |
純資産合計 | 1,159,838,395,852 | 1,197,950,817,326 |
負債純資産合計 | 1,169,747,594,407 | 1,207,714,869,152 |
2 損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 | 当期 | |||
自 至 | 平成 20 年8月 12 日 平成 21 年2月 10 日 | 自 至 | 平成 21 年2月 11 日 平成 21 年8月 10 日 | |
営業収益 | ||||
受取配当金 | 30,258,119,800 | 28,879,403,760 | ||
受取利息 | 40,322,025 | 9,544,442 | ||
有価証券売買等損益 | △728,222,075,670 | 85,683,731,204 | ||
為替差損益 | △10,654,416,719 | 3,539,938,293 | ||
営業収益合計 | △708,578,050,564 | 118,112,617,699 | ||
営業費用 |
受託者報酬 375,391,674 296,793,641
区分 | 前期 自 平成 20 年8月 12 日至 平成 21 年2月 10 日 | 当期 自 平成 21 年2月 11 日至 平成 21 年8月 10 日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。 | 投資信託受益証券及び投資証券同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約 為替予約の評価は、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | 為替予約同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条、61 条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 (2)特定期間期首の取扱い 信託約款第 35 条により平成 20 年8月 10日が休日のため、当特定期間期首を平成 20 年8月 12 日としております。このため 当特定期間は 183 日となっております。 | 外貨建取引等の処理基準同左 |
委託者報酬 | 7,883,225,095 | 6,232,666,264 |
その他費用 | 30,968,670 | 15,067,524 |
営業費用合計 | 8,289,585,439 | 6,544,527,429 |
営業利益又は営業損失(△) | △716,867,636,003 | 111,568,090,270 |
経常利益又は経常損失(△) | △716,867,636,003 | 111,568,090,270 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △716,867,636,003 | 111,568,090,270 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △7,068,768,975 | 371,368,967 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △76,330,729,219 | △798,002,436,076 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,828,378,778 | 47,529,453,018 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,828,378,778 | 47,529,453,018 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,728,870,303 | 20,408,194,400 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,728,870,303 | 20,408,194,400 |
分配金 | 35,972,348,304 | 34,548,481,125 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △798,002,436,076 | △694,232,937,280 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
信託期間・償還条 信託期間は、平成 17 年2月 28 日(当初設定日)から無期限です。
件等 ただし、以下の場合には、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。
1.信託期間終了前に、xxxxの受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなった場合、ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
2.監督官庁よりxxxxの信託契約の解約の命令を受けたとき
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
※監督官庁がxxxxの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
4.受託会社が、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会
社を解任した場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
償還等に関する開 ファンドの償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、委託
示方法
会社はあらかじめこれを公告し、かつファンドに係る知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、ファンドに係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
異議申立て・反対 受益者は、委託会社がファンドの償還または信託約款の変更について重大な内容の変更を
者の買取請求権
行おうとする場合、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、このファンドの償還または信託約款の変更を行いません。
その他の証券情報
【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託受益権
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社であるピクテ投信投資顧問株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
格付は取得していません。
【発行(売出)価額の総額】
5兆円※を上限とします。
※受益権1口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の合計額
【申込期間】
平成 21 年5月9日から平成 22 年5月 10 日まで
なお、申込期間は上記期間満了前に、委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
その他のファンド情報
【信託金の限度額】
信託金の限度額は4兆円です。
【商品分類等】
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | ||||||
単位型投信 | 国内 海外 | 株式 | ||||||
債券 不動産投信その他資産 資産複合 | ||||||||
追加型投信 | 内外 |
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式)) 資産複合 | 年1回年2回年4回 年6回(隔月)年 12 回(毎月)日々 その他 | グローバル (日本を含む) 日本北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド ・オブ・ファンズ | あり なし |
<ファンドが該当する商品分類の定義>
商品分類 | 定義 | |
単位型・追加型 | 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信 託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
投資対象地域 | 内外 | 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投 資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資対象資産 (収益の源泉) | 株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
<ファンドが該当する属性区分の定義>
属性区分 | 定義 | |
投資対象資産 | その他資産 (投資信託証券 (株式)) | 目論見書または投資信託約款において、株式、債券および不動産投信以 外の資産(ファンド・オブ・ファンズ方式による投資信託証券)を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
決算頻度 | 年 12 回(毎月) | 目論見書または投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記 載があるものをいいます。 |
投資対象地域 | グローバル (日本を含む) | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日 本を含みます)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
投資形態 | ファンド・ オブ・ファンズ | 社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2 条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 |
為替ヘッジ | なし | 目論見書または投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないも のをいいます。 |
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産は異なります。
(注)ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のインターネット・ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)で閲覧できます。
【ファンドの仕組み】
① 委託会社およびファンドの関係法人
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)
ピクテ投信投資顧問株式会社
証券投資信託契約※1
(信託財産の運用指図等)
住友信託銀行株式会社
(信託財産の保管・管理・計算等)
<再信託受託会社>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
募集・販売等に関する契約※2
(募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付ならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等)
販売会社
受託会社
委託会社
ファンド
投資者(受益者)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド (毎月分配型)
ファンド
ピクテ投信投資顧問株式会社
(信託財産の運用指図等)
委託会社
住友信託銀行株式会社
(信託財産の保管・管理・計算等)
<再信託受託会社>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
受託会社
(募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付ならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等)
販売会社
投資者(受益者)
※1 ファンドの投資対象・投資制限、委託会社・受託会社・受益者の権利義務関係等が規定されています。
※2 販売会社が行う募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約代金の支払い等について規定されています。
② 委託会社の概況(平成 21 年9月末日現在)
・資本金:2億円
・沿革 昭和 56 年 ピクテ銀行東京駐在員事務所開設昭和 61 年 ピクテジャパン株式会社設立
昭和 62 年 投資顧問業の登録、投資一任業務の認可取得平成 9年 ピクテ投信投資顧問株式会社に社名変更 平成 9年 投資信託委託業務の免許取得
現在に至る
・大株主の状況
名称 | 住所 | 所有株式数 | 所有株式比率 |
ピクテ・アジア・ プライベート・リミテッド | シンガポール共和国 シンガポール #11-00 PWC ビル 8 クロス ストリート | 800 株 | 100% |
(参考)- ピクテ・グループとは -
ピクテ・グループの中核である「ピクテ銀行」は、スイス・ジュネーブで 1805 年の創業以来2世紀にわたり資産運用専門銀行(プライベート・バンク)として、世界中の投資者から厚い信頼を得ています。
「ピクテ投信投資顧問株式会社」は、「ピクテ銀行」の伝統ある運用サービスを日本の投資者に提供すべく日本法人として設立され、日本の投資者のニーズに合った資産運用業務を行っています。
【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換について
該当事項はありません。 (2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。 (3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
【ファンドの詳細情報の項目】
請求目論見書「ファンドの詳細情報」の記載情報の項目は以下の通りです。
ファンドの詳細情報 | |||
第1 | ファンドの沿革 | 第4 | ファンドの経理状況 |
第2 | 手続等 | 1 | 財務諸表 |
1 | 申込(販売)手続等 | 2 | ファンドの現況 |
2 | 換金(解約)手続等 | 第5 | 設定及び解約の実績 |
第3 | 管理及び運営 | ||
1 | 資産管理等の概要 | ||
2 | 受益者の権利等 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
運用の基本方針
約款第23 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、主に投資信託証券に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
2.運用方法 (1)投資対象
次の投資信託証券を主要投資対象とします。
1.ルクセンブルグ籍外国証券投資信託
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型受益証券
(Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund P Distribution Units)
2.ルクセンブルグ籍外国証券投資法人
ピクテ・ファンズ(ルクス) ― EURリクイディティクラスI投資証券、クラスP元本成長型投資証券、クラスP分配型投資証券
(Pictet Funds(Lux) - EUR Liquidity I shares, P Cap, P Distr)
(2)投資態度
① 投資信託証券への投資を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資します。
② 投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めたxx・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額の水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は証券投資信託であり、ピクテ投信投資顧問株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)(以下
「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 前条の受託者は、信託法第 26 条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第 22 条の2第1項および第 26 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものと します。
(信託の目的および金額)
第3条 委託者は、金 122 億 8,698 万 3,355 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金4兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 44 条第1 項、第 45 条第1項、第 46 条第1項および第 48 条第2項の 規定による信託終了または信託契約解約の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第6条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第8条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については122億 8,698 万 3,355 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とし
ます。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 11 条 この信託の受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関 (社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第8条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在のすべての受益権(受益権につき、すでに信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約金の支払開始日が平成 19 年1月4日以降となるものを含みます。)を受益者
を代理して平成 19 年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券 (当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日に係る収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品取引法第2条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 12条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第 13 条 販売会社は、第8条第1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社が定める1円または1口の整数倍の単位をもって取得申込みに応じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込みに応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日においては、原則として受益権の取得申込みを受付けないものとします。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
④ 第1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。
⑥ 第4項の規定にかかわらず、受益者が第 41 条第2項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として第 35 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所 (金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
第 14条 <削除>
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 15条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をする ものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載
または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者 の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振 替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設し た振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認 めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 16 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第 17条 <削除>第 18条 <削除>第 19条 <削除>第 20条 <削除>
(投資の対象とする資産の種類)
第 21 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(イおよびハに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲)
第 22 条 委託者は、信託金を、主として次の投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ルクセンブルグ籍外国証券投資信託
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型受益証券
(Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Fund P Distribution Units)
2.ルクセンブルグ籍外国証券投資法人
ピクテ・ファンズ(ルクス) ― EURリクイディティクラスI投資証券、クラスP元本成長型投資証券、クラスP分配型投資証券
(Pictet Funds(Lux) - EUR Liquidity I shares, P Cap, P Distr)
3.短期社債等
4.コマーシャル・ペーパー
5.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前
2号の証券または証書の性質を有するもの
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第
4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第 22 条の2 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人、第 26 条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関
係人または受託者における他の信託財産との間で、第 21 条
ならびに第 22 条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
② 前項の取扱いは、第 25 条および第 30 条から第 32 条まで における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第 23 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 24 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第 25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の額と組入投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する組入投資信託の時価総額に組入投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(予約為替の評価)
第 25 条の2 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によっ て計算します。
(信託業務の委託等)
第 26 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部に ついて、信託業法第 22 条第1項に定める信託業務の委託を するときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受 託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務 (裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(投資信託証券の登録の管理)
第 27 条 信託財産に属する外国投資信託証券については、受託者名義で当該外国投資信託証券の管理会社において登録され、当該外国投資信託証券の発行国または当該管理会社
が所在する国内の諸法令および慣例ならびに当該管理会社の諸規則にしたがって管理させることができます。
(混蔵寄託)
第 28 条 金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 29 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 30条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券に係る買戻しの請求および有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 31条 委託者は、前条の規定による投資信託証券の買戻し代金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 32条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の 安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部 解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済 を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配 金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市 場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも のとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 33 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 34 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 35 条 この信託の計算期間は、毎月 11 日から翌月 10 日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から平成 17 年4月 11 日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下本項において「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第5条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第 36 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 37 条 信託財産に関する租税および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務 顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告 書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要 とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、 格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、 受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
③ 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産中から受取ることができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。
④ 前項において信託事務の処理等に要する諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤ 第3項において信託事務の処理等に要する諸費用の固定率または固定金額を定める場合、係る費用の額は、第 35 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等に相当する金額とともに信託財産中より支弁します。
⑥ 第1項および第2項に掲げる信託財産に関する租税および受託者の立替えた立替金の利息ならびに信託事務の処理等に要する諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額を以下「諸経費」といいます。
(信託報酬等の総額)
第 38 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 35 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額
に年 10,000 分の 110 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 39 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.分配金、xxおよびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 40 条 受託者は、収益分配金については第 41 条第1項に
規定する支払開始日および第 41 条第2項に規定する交付開始前までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第 41 条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金(第 43 条第4項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)については第 41 条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 41 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、平成 19 年1月4日以降においても、第 42 条に規定する時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 11 条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、
当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。
④ 一部解約金は、第 43 条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、7営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 42条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については前条第3項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第 43 条 受益者(販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が定める1口の整数倍の単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日においては、当該一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場 合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項 の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ の信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当 該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行 うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口 座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第4項の規定に準じて計算された価額とします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第 43 条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載また
は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(信託契約の解約)
第 44 条 委託者は、第5条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときもしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 45条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 49 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 46 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 49 条第4項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 47条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 49 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第 49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 50 条 第 44 条に規定する信託契約の解約または前条に規 定する信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第3項 または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を 述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、 信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第 51 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 52 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附則)
第1条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 11 条、第 12条、第 14 条から第 20 条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第2条 第 41 条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成 17 年2月 28 日
委託者 ピクテ投信投資顧問株式会社受託者 住友信託銀行株式会社
追加型投信/内外/株式
(課税上は株式投資信託として取扱われます。)
投資信託説明書 (請求目論見書) 2009.11
ピクテ投信投資顧問株式会社
※本書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書です。
1.本文書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書(請求目論見書)です。
2.本目論見書により行う「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」(以下「ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成 21 年5月8日に関東財務局長に提出しており、平成 21 年5月9日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定に基づき有価証券届出書の訂正届出書を平成 21 年7月 31 日、同年 11 月 10日に関東財務局長に提出しております。
3.ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
4.運用による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
5.投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
6.投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
7.登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
有価証券届出書の表紙記載項目有価証券届出書提出日: 平成 21 年5月8日
発行者名: ピクテ投信投資顧問株式会社代表者の役職氏名: 代表取締役社長 xx xx
xxxx在の場所: xxxxxx区丸の内二丁目2番1号
届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称:
届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券の金額:
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
5兆円を上限とします。
縦覧に供する場所: 該当事項はありません。
ファンドの詳細情報 1
第1 ファンドの沿革 1
第2 手続等 1
1 申込(販売)手続等 1
2 換金(解約)手続等 2
第3 管理及び運営 3
1 資産管理等の概要 3
2 受益者の権利等 4
第4 ファンドの経理状況 5
1 財務諸表 8
2 ファンドの現況 23
第5 設定及び解約の実績 23
第1【ファンドの沿革】
平成 17 年2月 28 日 信託契約締結、ファンドの設定および運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
<お申込手続き>
・ファンドの受益権の取得申込みは、原則として申込期間における毎営業日受付けます。ただし、ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日においては、取得申込みの受付けは行いません(別に定める契約に基づく収益分配金の再投資に係る追加信託のお申込みに限ってこれを受付けるものとします。)。
・取得申込みの受付けは原則として午後3時までとします(取得申込みの受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。)。これら受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。
・取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
・収益分配金の受取方法により、取得申込みには次の2コース(販売会社によっては異なる名称が使用される場合があります。)があります。 一般コース :収益分配金を受取るコース
自動けいぞく投資コース :収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース
・取得申込みを行う投資者は、取得申込みをする際に「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、いずれかのコースを選択するものとします。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。なお、お申込済みのコースの変更を行うことはできません。
・「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約※」を締結していただきます。
・販売会社によっては「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を定期的に受取るための「定期引出契約※」を締結することができる場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
・取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等※の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※交付目論見書「振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)第2条に規定する「口座管理機関」)をいいます。以下同じ。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことがあります。
なお、前記の取得申込みの受付けを中止した後、委託会社の判断により取得申込みの受付けを再開することがあります。
<お申込単位>
販売会社が定める1円または1口(当初元本1口=1円)の整数倍の単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。詳しくは、交付目論見書「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社にてご確認ください。
自動購入サービス契約※を利用してのご購入の場合は、当該契約に定める単位にてお申込みいただく場合があります。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。また、「自動購入サービス」等の取扱いの有無については、販売会社にご確認ください。
<お申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
<お申込手数料>
3.675%(税抜 3.5%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。(お申込手数料には、消費税および地方消費税が加算されます。)
※上記は1口当たりのお申込手数料です。お申込手数料の総額は、これにお申込口数を乗じて得た額となります。
<払込期日、払込取扱場所>
受益権の取得申込者は、お申込代金を販売会社の定める日までに支払うものとします。お申込代金は、取得申込みを行った販売会社へお支払いください。
2【換金(解約)手続等】
<換金手続き(解約請求)>
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に販売会社が定める1口の整数倍の単位をもって解約の実行を請求することができます。ただし、ルクセンブルグの銀行またはロンドンの銀行の休業日ならびに当該休業日の2営業日前の日においては、解約請求の受付けは行いません。
・解約請求の受付けは原則として午後3時までとします(解約請求の受付けに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の請求とします。)。これら受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日の取扱いとします。
・解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権をいいます。以下同じ。)をもって行うものとします。受益証券をお手許で保有されている方におかれましては、解約請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた解約請求の受付けを取消すことがあります。解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして、後記の解約価額に準じて計算された価額とします。
<解約価額>
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額につきましては、交付目論見書「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社にてご確認ください。
<解約手数料>ありません。
<解約代金のお支払い>
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社の本・支店等で支払われます。
<xx解約の制限>
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件 10 億円を超える解約はできません。また、別途、xx解約には制限を設ける場合があります。
1【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】
a 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
※ファンドの主要投資対象である投資信託証券は、原則として計算時において知りうる直近の日の基準価額で評価します。
b 基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
c 基準価額の照会方法
基準価額は、交付目論見書「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
また、基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。(略称「グロイン」)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
平成 17 年2月 28 日(当初設定日)から無期限です。
ただし、後記の「(5)その他 aファンドの償還条件等」に記載の条件に該当する場合には、信託を終了させる場合があります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎月 11 日から翌月 10 日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成 17 年2月 28 日から平成 17 年4月 11 日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a ファンドの償還条件等
1.委託会社は、信託期間終了前に、ファンドの受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなった場合、ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、ファンドを償還させることができます。
2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させるものとします。ただし、ファンドは監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
4.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委
託会社は信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b 信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
c ファンドの償還等に関する開示方法
d 異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの償還または信託約款の変更について重大な内容の変更を行おうとする場合、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、このファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をファンドに係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドに係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。この公告は日本経済新聞に掲載します。
e 運用報告書の作成
委託会社は、6ヵ月毎(毎年2月、8月の決算時)および償還時に運用報告書を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。
f 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
g 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、期間満了3ヵ月前までに両者いずれからも何ら意思表示のないときは、自動的に1年間更新されます。
2【受益者の権利等】
ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
a 収益分配金の請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
b 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までの日)から受益者に支払われます。
償還金の請求権は、支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
c 受益権の解約の実行請求権
受益者は、受益権の解約の実行を、委託会社に請求する権利を有します。
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から支払われます。
第4【ファンドの経理状況】
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2)ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
(3)ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、前特定期間(平成 20 年8月 12 日
から平成 21 年2月 10 日まで)及び当特定期間(平成 21 年2月 11 日から平成 21 年8月 10 日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 | 当期 | |
[平成 21 年2月 10 日現在] | [平成 21 年8月 10 日現在] | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 255,543,511 | - |
金銭信託 | 848,835 | 180,769 |
コール・ローン | 17,423,262,588 | 19,320,824,440 |
投資信託受益証券 | 1,121,932,548,840 | 1,158,642,470,422 |
投資証券 | 23,423,249,176 | 24,002,032,380 |
未収入金 | 1,778,649,775 | 1,029,502,848 |
未収配当金 | 4,933,420,080 | 4,719,789,480 |
未収利息 | 71,602 | 68,813 |
流動資産合計 | 1,169,747,594,407 | 1,207,714,869,152 |
資産合計 | 1,169,747,594,407 | 1,207,714,869,152 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | - | 29,808 |
未払金 | 255,543,511 | - |
未払収益分配金 | 5,873,522,495 | 5,676,551,263 |
未払解約金 | 2,745,047,977 | 2,943,853,071 |
未払受託者報酬 | 45,641,633 | 51,952,266 |
未払委託者報酬 | 958,474,269 | 1,090,997,511 |
その他未払費用 | 30,968,670 | 667,907 |
流動負債合計 | 9,909,198,555 | 9,764,051,826 |
負債合計 | 9,909,198,555 | 9,764,051,826 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,957,840,831,928 | 1,892,183,754,606 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △798,002,436,076 | △694,232,937,280 |
(分配準備積立金) | 113,995,637,398 | 132,889,204,695 |
元本等合計 | 1,159,838,395,852 | 1,197,950,817,326 |
純資産合計 | 1,159,838,395,852 | 1,197,950,817,326 |
負債純資産合計 | 1,169,747,594,407 | 1,207,714,869,152 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 | 当期 | |||
自 至 | 平成 20 年8月 12 日 平成 21 年2月 10 日 | 自 至 | 平成 21 年2月 11 日 平成 21 年8月 10 日 | |
営業収益 | ||||
受取配当金 | 30,258,119,800 | 28,879,403,760 | ||
受取利息 | 40,322,025 | 9,544,442 | ||
有価証券売買等損益 | △728,222,075,670 | 85,683,731,204 | ||
為替差損益 | △10,654,416,719 | 3,539,938,293 | ||
営業収益合計 | △708,578,050,564 | 118,112,617,699 | ||
営業費用 | ||||
受託者報酬 | 375,391,674 | 296,793,641 | ||
委託者報酬 | 7,883,225,095 | 6,232,666,264 |
区分 | 前期 自 平成 20 年8月 12 日至 平成 21 年2月 10 日 | 当期 自 平成 21 年2月 11 日至 平成 21 年8月 10 日 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。 | 投資信託受益証券及び投資証券同左 |
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約 為替予約の評価は、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | 為替予約同左 |
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条、61 条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。 (2)特定期間期首の取扱い 信託約款第 35 条により平成 20 年8月 10日が休日のため、当特定期間期首を平成 20 年8月 12 日としております。このため 当特定期間は 183 日となっております。 | 外貨建取引等の処理基準同左 |
その他費用 | 30,968,670 | 15,067,524 |
営業費用合計 | 8,289,585,439 | 6,544,527,429 |
営業利益又は営業損失(△) | △716,867,636,003 | 111,568,090,270 |
経常利益又は経常損失(△) | △716,867,636,003 | 111,568,090,270 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △716,867,636,003 | 111,568,090,270 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △7,068,768,975 | 371,368,967 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | △76,330,729,219 | △798,002,436,076 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,828,378,778 | 47,529,453,018 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,828,378,778 | 47,529,453,018 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,728,870,303 | 20,408,194,400 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,728,870,303 | 20,408,194,400 |
分配金 | 35,972,348,304 | 34,548,481,125 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | △798,002,436,076 | △694,232,937,280 |
(3)【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
(貸借対照表に関する注記)
区分 | 前期 (平成 21 年2月 10 日現在) | 当期 (平成 21 年8月 10 日現在) |
1.元本の推移期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 | 2,068,747,795,568 円 54,254,588,500 円 165,161,552,140 円 | 1,957,840,831,928 円 50,096,102,471 円 115,753,179,793 円 |
2.特定期間末日における受益権の総数 | 1,957,840,831,928 口 | 1,892,183,754,606 口 |
3.元本の欠損 | 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下 回っており、その差額は 798,002,436,076円であります。 | 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下 回っており、その差額は 694,232,937,280円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分 | 前期 自 平成 20 年8月 12 日至 平成 21 年2月 10 日 | 当期 自 平成 21 年2月 11 日至 平成 21 年8月 10 日 |
分配金の計算過程 | (平成 20 年8月 12 日から平成 20 年9月 10 日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控 除した額(3,291,795,398 円)、解約に伴う | (平成 21 年2月 11 日から平成 21 年3月 10 日までの分配金計算期間) 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控 除した額(3,913,860,473 円)、解約に伴う |
当期純損失金額分配後の有価証券売買等 | 当期純損失金額分配後の有価証券売買等 | |
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | 損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | |
填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | 填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | |
益調整金(173,435,964,626 円)及び分配 | 益調整金(130,729,730,508 円)及び分配 | |
準備積立金(98,163,786,795 円)より分配 | 準備積立金(112,679,832,637 円)より分 | |
対象収益は 274,891,546,819 円(1万口当 | 配対象収益は 247,323,423,618 円(1万口 | |
た り 1,333.52 円 ) で あ り 、 う ち | 当 た り 1,273.75 円 ) で あ り 、 う ち | |
6,184,086,025 円(1万口当たり 30 円)を | 5,825,046,398 円(1万口当たり 30 円)を | |
分配金額としております。 | 分配金額としております。 | |
(平成 20 年9月 11 日から平成 20 年 10 月 | (平成 21 年3月 11 日から平成 21 年4月 | |
10 日までの分配金計算期間) | 10 日までの分配金計算期間) | |
計算期間末における解約に伴う当期純損 | 計算期間末における解約に伴う当期xx | |
失金額分配後の配当等収益から費用を控 | 益金額分配後の配当等収益から費用を控 | |
除した額(3,465,625,277 円)、解約に伴う | 除した額(4,828,399,920 円)、解約に伴う | |
当期純損失金額分配後の有価証券売買等 | 当期純利益金額分配後の有価証券売買等 | |
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | 損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | |
填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | 填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | |
益調整金(163,771,493,919 円)及び分配 | 益調整金(125,042,909,264 円)及び分配 | |
準備積立金(98,534,726,062 円)より分配 | 準備積立金(115,536,487,708 円)より分 | |
対象収益は 265,771,845,258 円(1万口当 | 配対象収益は 245,407,796,892 円(1万口 | |
た り 1,320.76 円 ) で あ り 、 う ち | 当 た り 1,268.71 円 ) で あ り 、 う ち | |
6,036,748,960 円(1万口当たり 30 円)を | 5,802,861,601 円(1万口当たり 30 円)を | |
分配金額としております。 | 分配金額としております。 | |
(平成 20 年 10 月 11 日から平成 20 年 11 | (平成 21 年4月 11 日から平成 21 年5月 | |
月 10 日までの分配金計算期間) | 11 日までの分配金計算期間) | |
計算期間末における解約に伴う当期純損 | 計算期間末における解約に伴う当期純損 | |
失金額分配後の配当等収益から費用を控 | 失金額分配後の配当等収益から費用を控 | |
除した額(3,734,707,752 円)、解約に伴う | 除した額(4,730,327,139 円)、解約に伴う | |
当期純損失金額分配後の有価証券売買等 | 当期純損失金額分配後の有価証券売買等 | |
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | 損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | |
填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | 填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | |
益調整金(157,064,197,315 円)及び分配 | 益調整金(119,170,866,514 円)及び分配 | |
準備積立金(100,727,456,759 円)より分 | 準備積立金(119,511,729,149 円)より分 | |
配対象収益は 261,526,361,826 円(1万口 | 配対象収益は 243,412,922,802 円(1万口 | |
当 た り 1,309.45 円 ) で あ り 、 う ち | 当 た り 1,263.25 円 ) で あ り 、 う ち | |
5,991,554,154 円(1万口当たり 30 円)を | 5,780,524,310 円(1万口当たり 30 円)を | |
分配金額としております。 | 分配金額としております。 | |
(平成 20 年 11 月 11 日から平成 20 年 12 | (平成 21 年5月 12 日から平成 21 年6月 | |
月 10 日までの分配金計算期間) | 10 日までの分配金計算期間) | |
計算期間末における解約に伴う当期純損 | 計算期間末における解約に伴う当期純損 | |
失金額分配後の配当等収益から費用を控 | 失金額分配後の配当等収益から費用を控 | |
除した額(3,857,865,863 円)、解約に伴う | 除した額(4,425,386,540 円)、解約に伴う | |
当期純損失金額分配後の有価証券売買等 | 当期純損失金額分配後の有価証券売買等 | |
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | 損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | |
填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | 填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | |
益調整金(150,644,493,651 円)及び分配 | 益調整金(113,365,748,608 円)及び分配 | |
準備積立金(103,569,747,044 円)より分 | 準備積立金(123,059,396,219 円)より分 | |
配対象収益は 258,072,106,558 円(1万口 | 配対象収益は 240,850,531,367 円(1万口 | |
当 た り 1,298.88 円 ) で あ り 、 う ち | 当 た り 1,256.35 円 ) で あ り 、 う ち | |
5,960,584,182 円(1万口当たり 30 円)を | 5,751,136,586 円(1万口当たり 30 円)を | |
分配金額としております。 | 分配金額としております。 | |
(平成 20 年 12 月 11 日から平成 21 年1月 | (平成 21 年6月 11 日から平成 21 年7月 | |
13 日までの分配金計算期間) | 10 日までの分配金計算期間) | |
計算期間末における解約に伴う当期xx | 計算期間末における解約に伴う当期純損 | |
益金額分配後の配当等収益から費用を控 | 失金額分配後の配当等収益から費用を控 | |
除した額(4,869,735,941 円)、解約に伴う | 除した額(3,642,913,925 円)、解約に伴う | |
当期純利益金額分配後の有価証券売買等 | 当期純損失金額分配後の有価証券売買等 | |
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | 損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | |
填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | 填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | |
益調整金(144,121,751,831 円)及び分配 | 益調整金(107,502,189,196 円)及び分配 | |
準備積立金(106,522,286,686 円)より分 | 準備積立金(126,014,021,342 円)より分 | |
配対象収益は 255,513,774,458 円(1万口 | 配対象収益は 237,159,124,463 円(1万口 |
当 た り 1,293.54 円 ) で あ り 、 う ち | 当 た り 1,245.49 円 ) で あ り 、 う ち | |
5,925,852,488 円(1万口当たり 30 円)を | 5,712,360,967 円(1万口当たり 30 円)を | |
分配金額としております。 | 分配金額としております。 | |
(平成 21 年1月 14 日から平成 21 年2月 | (平成 21 年7月 11 日から平成 21 年8月 | |
10 日までの分配金計算期間) | 10 日までの分配金計算期間) | |
計算期間末における解約に伴う当期純損 | 計算期間末における解約に伴う当期xx | |
失金額分配後の配当等収益から費用を控 | 益金額分配後の配当等収益から費用を控 | |
除した額(3,923,697,487 円)、解約に伴う | 除した額(4,670,360,883 円)、解約に伴う | |
当期純損失金額分配後の有価証券売買等 | 当期純利益金額分配後の有価証券売買等 | |
損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | 損益から費用を控除し、繰越欠損金を補 | |
填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | 填した額(0 円)、信託約款に規定される収 | |
益調整金(137,312,421,209 円)及び分配 | 益調整金(101,777,761,119 円)及び分配 | |
準備積立金(110,071,939,911 円)より分 | 準備積立金(128,218,843,812 円)より分 | |
配対象収益は 251,308,058,607 円(1万口 | 配対象収益は 234,666,965,814 円(1万口 | |
当 た り 1,283.59 円 ) で あ り 、 う ち | 当 た り 1,240.18 円 ) で あ り 、 う ち | |
5,873,522,495 円(1万口当たり 30 円)を | 5,676,551,263 円(1万口当たり 30 円)を | |
分配金額としております。 | 分配金額としております。 |
(有価証券に関する注記)売買目的有価証券
前期(平成 21 年2月 10 日現在)
種類 | 貸借対照表計上額 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 |
投資信託受益証券 | 1,121,932,548,840 円 | △37,375,586,348 円 |
投資証券 | 23,423,249,176 円 | 44,567,519 円 |
合計 | 1,145,355,798,016 円 | △37,331,018,829 円 |
当期(平成 21 年8月 10 日現在)
種類 | 貸借対照表計上額 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 |
投資信託受益証券 | 1,158,642,470,422 円 | 103,036,293,366 円 |
投資証券 | 24,002,032,380 円 | 19,221,197 円 |
合計 | 1,182,644,502,802 円 | 103,055,514,563 円 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
区分 | 前期 自 平成 20 年8月 12 日至 平成 21 年2月 10 日 | 当期 自 平成 21 年2月 11 日至 平成 21 年8月 10 日 |
1.取引の内容 | ファンドの利用しているデリバティブ取 引は、為替予約取引であります。 | 同左 |
2.取引に対する取組方針 | デリバティブ取引は、外貨建有価証券等の買付代金の支払い及び保有する外貨建有価証券等の売却代金、配当利金等の受取りのため、また将来の為替の変動によるリスク回避を目的として外国為替予約を行っています。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行い、投 機的な取引は行わない方針であります。 | 同左 |
3.取引の利用目的 | デリバティブ取引は、外貨建有価証券等の買付代金の支払い及び保有する外貨建有価証券等の売却代金、配当利金等の受取りのため、また外貨建資産の為替変動リスクを回避するため外国為替予約を行っています。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行い、安定的 な利益の確保を図る目的で利用します。 | 同左 |
4.取引に係るリスクの内容 | 為替予約取引に係る主なリスクは、為替相場の変動により発生する為替変動リスクと、取引相手の信用状況の変化により発生する取引先信用リスクであります。 | 同左 |
5.取引に係るリスク管理体制 | デリバティブ取引の管理・執行について | デリバティブ取引の管理・執行について |
は、信託約款、法令等及び取引権限・取 | は、信託約款、法令等及び取引権限・取 | |
引限度額等を定めた社内ルールに従い、 | 引限度額等を定めた社内ルールに従い、 | |
管理はコンプライアンス部門が、執行は | 管理は法務コンプライアンス部門が、執 | |
担当者が運用部の承認を得て行っており | 行は担当者が資産運用部の承認を得て行 | |
ます。 | っております。 | |
6.取引の時価等に関する事項について | 取引の時価等に関する事項についての契 | |
の補足説明 | 約額等は、あくまでもデリバティブ取引 | |
――――― | における名目的な契約額、または計算上 の想定元本であり、当該金額自体がデリ | |
バティブ取引のリスクの大きさを示すも | ||
のではありません。 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項通貨関連
前期(平成 21 年2月 10 日現在)該当事項はありません。
当期(平成 21 年8月 10 日現在)
区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引売建 ユーロ | 139,418,278 | ― | 139,448,086 | △29,808 |
合計 | 139,418,278 | ― | 139,448,086 | △29,808 |
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 (1)特定期間末日において予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、
当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。 (2)特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
② 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)
区分 | 前期 (平成 21 年2月 10 日現在) | 当期 (平成 21 年8月 10 日現在) |
一口当たり純資産額 | 0.5924 円 | 0.6331 円 |
(一万口当たり純資産額) | (5,924 円) | (6,331 円) |
(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 | 通貨 | 銘柄 | 数量 | 評価金額 | 備考 |
投資信託受益証券 | 円 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド -グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスP分配型 通貨小計 銘柄数 | 117,903,986 | 1,158,642,470,422 | |
117,903,986 1銘柄 | 1,158,642,470,422 | ||||
投資証券 | ユーロ | ピクテ・ファンズ(ルクス) -EURリクイディティ クラスⅠ 通貨小計 (邦貨換算)銘柄数 | 1,266,035 | 173,902,567.60 | |
1,266,035 | 173,902,567.60 | ||||
(24,002,032,380) | |||||
1銘柄 | |||||
合計 | 119,170,021 | 1,182,644,502,802 | |||
〔うち外国証券〕 | 1,266,035 | 〔24,002,032,380〕 | |||
銘柄数 | 2銘柄 |
(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における〔 〕内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 | 組入証券時価比率 | 合計額に対する比率 |
ユーロ | 投資証券 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 その他特定資産の明細表該当事項はありません。
第6 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の円建外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」クラスP分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同外国証券投資信託の受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ・ファンズ(ルクス)-EURリクイディティ」クラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同外国証券投資法人の投資証券です。これら外国証券投資信託及び外国証券投資法人の状況は次の通りです。なお、記載された情報は監査対象外です。
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」の状況
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。当投資信託は、2009年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般にxx妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券明細表」等は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型」を含むすべてのクラスが対象となっております。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
純資産計算書
2009 年6月 30 日現在
(単位:円)
資産
運用計算書および純資産変動計算書
2009 年6月 30 日に終了した期間
期首現在純資産額 収益 | 1,211,887,458,460.37 |
配当金、純額 | 33,193,754,785.00 |
預金利息 | 15,149,652.00 |
その他の収益 | 11,776,857.00 |
33,220,681,294.00 | |
費用 | |
管理報酬および投資顧問報酬(注3) | 2,047,709,769.00 |
保管報酬、銀行手数料および利息 | 862,542,668.00 |
管理事務報酬、サービス、 監査費用およびその他の費用 | 583,040,875.00 |
年次税(注2) | 54,859,739.00 |
3,548,153,051.00 | |
投資純利益 | 29,672,528,243.00 |
(単位:円)
投資有価証券取得原価 | 1,624,077,021,753.00 |
投資にかかる未実現純利益/損失 | (455,586,587,588.00) |
投資有価証券時価評価額(注1) | 1,168,490,434,165.00 |
現金預金 | 30,333,491,350.37 |
未収利息、純額 | 2,348,860.00 |
1,198,826,274,375.37 | |
負債 | |
未払管理報酬および投資顧問報酬(注3) | 1,043,151,542.00 |
未払年次税(注2) | 29,485,117.00 |
その他の未払報酬(注4) | 732,470,583.00 |
1,805,107,242.00 | |
2009 年6月 30 日現在純資産合計 | 1,197,021,167,133.37 |
2008 年 12 月 31 日現在純資産合計 | 1,211,887,458,460.37 |
2007 年 12 月 31 日現在純資産合計 | 2,487,696,054,638.48 |
投資有価証券売却にかかる
実現純利益/損失 | |
外国為替にかかる実現純利益/損失 | 364,443,417.00 |
実現純利益/(損失) | (110,338,433,421.00) |
以下にかかる未実現純評価利益 | |
/損失の変動: | |
- 投資有価証券 | 181,051,733,909.00 |
運用による純資産の増加/減少 | 70,713,300,488.00 |
受益証券発行手取額 | 32,570,871,848.00 |
受益証券買戻費用 | (87,756,297,023.00) |
分配金支払(注6) | (30,394,166,640.00) |
期末現在純資産額 | 1,197,021,167,133.37 |
(140,375,405,081.00)
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2009 年6月 30 日現在 (単位:円)
純資産に
純資産に
銘柄 数量 時価(注1)
対する
銘柄 数量 時価(注1)
対する
比率%
I.公認の金融商品取引所または他の規制ある市場に上場されている譲渡性のある有価証券
株式
オーストラリア
比率%
115,216,726,038.00 9.63
日本
NTT ドコモ 108,500.00 15,320,200,000.00 1.28
15,320,200,000.00 1.28
DUET GROUP
29,526,152.00 3,540,524,067.00 0.30
オランダ
QUADRUPLE STAPLED
3,540,524,067.00 0.30
オーストリア
KPN KONINKLIJKE 22,543,300.00 30,009,321,121.00 2.51
30,009,321,121.00 2.51
ポルトガル
TELEKOM AUSTRIA 4,350,000.00 6,543,908,760.00 0.55
EDP(XXXXXXXX.XX
77,294,500.00 29,257,679,904.00 2.44
6,543,908,760.00 0.55
ブラジル | |||
CEMIG MINAS GERAIS PREF | 4,975,000.00 | 6,571,678,352.00 | 0.55 |
SABESP | 5,446,472.00 | 7,896,819,699.00 | 0.66 |
TRACTEBEL ENERGIA | 6,932,900.00 | 6,441,834,212.00 | 0.54 |
20,910,332,263.00 | 1.75 | ||
カナダ | |||
TELUS -NVTG- | 2,250,000.00 | 5,633,812,492.00 | 0.47 |
TRANSALTA | 10,065,100.00 | 19,581,249,023.00 | 1.64 |
TRANSCANADA | 4,470,000.00 | 11,545,407,770.00 | 0.96 |
36,760,469,285.00 | 3.07 | ||
チェコ共和国 | |||
CESKE ENERGETICKE ZAVODY | 1,350,000.00 | 5,930,468,460.00 | 0.50 |
5,930,468,460.00 | 0.50 |
フィンランド
FORTUM 6,387,247.00 14,266,070,507.00 1.19
14,266,070,507.00 | 1.19 | ||
フランス | |||
ELECTRICITE DE FRANCE | 1,200,000.00 | 5,663,219,969.00 | 0.47 |
GAZ DE FRANCE | 11,322,272.00 | 41,203,042,317.00 | 3.45 |
SECHILIENNE-SIDEC | 1,369,432.00 | 4,584,283,971.00 | 0.38 |
SUEZ ENVIRONNEMENT | 3,217,430.00 | 5,440,799,248.00 | 0.45 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2,657,734.00 | 7,663,734,155.00 | 0.64 |
VIXXX | 0,997,794.00 | 8,803,973,177.00 | 0.74 |
73,359,052,837.00 | 6.13 | ||
ドイツ | |||
DEUTSCHE TELEKOM NOM. | 19,010,000.00 | 21,666,841,596.00 | 1.81 |
E.ON NOM. | 12,132,000.00 | 42,360,767,463.00 | 3.54 |
R.W.E.'A' | 3,255,301.00 | 25,124,088,011.00 | 2.10 |
R.W.E. PREF N-VTG | 3,193,322.00 | 20,887,322,547.00 | 1.74 |
110,039,019,617.00 | 9.19 | ||
香港 | |||
CLP HOLDINGS | 9,700,000.00 | 6,163,441,971.00 | 0.51 |
HONGKONG ELECTRIC | 42,315,000.00 | 22,545,510,503.00 | 1.89 |
28,708,952,474.00 | 2.40 | ||
イタリア | |||
ACEA | 3,887,762.00 | 4,575,747,022.00 | 0.38 |
ENEL ENTE NAZION. | 60,420,112.00 | 28,730,979,825.00 | 2.40 |
PORTUGAL)NOM.
29,257,679,904.00 | 2.44 | |
6,860,700.00 | 13,049,603,965.00 | 1.09 |
22,640,700.00 | 17,764,845,121.00 | 1.48 |
2,155,000.00 | 9,495,298,344.00 | 0.79 |
8,705,000.00 | 18,965,883,846.00 | 1.58 |
59,275,631,276.00 | 4.94 | |
457,000.00 | 13,525,805,879.00 | 1.13 |
13,525,805,879.00 | 1.13 | |
83,261,865.00 | 29,968,059,928.00 | 2.50 |
31,068,012.00 | 27,109,031,503.00 | 2.26 |
25,342,500.00 | 10,088,984,329.00 | 0.84 |
17,422,708.00 | 13,463,326,357.00 | 1.12 |
21,160,002.00 | 38,576,624,897.00 | 3.23 |
11,277,933.00 | 19,735,407,649.00 | 1.65 |
21,548,075.00 | 17,139,667,356.00 | 1.43 |
36,050,000.00 | 6,744,294,046.00 | 0.56 |
162,825,396,065.00 | 13.59 | |
4,853,800.00 | 12,067,833,874.00 | 1.01 |
11,116,506.00 | 30,865,757,427.00 | 2.58 |
14,862,000.00 | 15,848,299,585.00 | 1.32 |
4,936,100.00 | 17,540,866,113.00 | 1.47 |
3,640,000.00 | 11,683,055,548.00 | 0.98 |
16,395,056.00 | 22,823,827,206.00 | 1.91 |
1,603,000.00 | 6,659,366,953.00 | 0.56 |
1,616,400.00 | 12,045,561,006.00 | 1.01 |
5,675,000.00 | 13,663,703,601.00 | 1.14 |
3,528,600.00 | 17,126,861,290.00 | 1.43 |
4,744,200.00 | 17,649,829,678.00 | 1.47 |
6,322,723.00 | 34,535,470,049.00 | 2.88 |
2,196,751.00 | 1,515,387,080.00 | 0.13 |
1,242,900.00 | 6,026,743,254.00 | 0.50 |
スペイン ENAGAS IBERDROLA
RED ELECTRICA CORP TELEFONICA
スイス
SWISSCOM NOM.
イギリス CENTRICA NATIONAL GRID NORTHUMBRIAN WATER
PENNON GROUP SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY SEVERN TRENT UNITED UTILITIES GROUP
VODAFONE GROUP AG
アメリカ合衆国 ALLIANT ENERGY AMERICAN ELECTRIC POWER CENTERPOINT ENERGY CONSOLIDATED EDISON
DOMINION RESOURCES DUKE ENERGY EMBARQ -WHEN ISSUED- ENTERGY ENTERPRISE
PRODUCTS PARTNERS EXELON FIRSTENERGY
ENERGIA ELETTR. | |||
SNAM RETE GAS | 122,724,442.00 | 52,007,470,050.00 | 4.35 |
T.E.R.N.A | 92,775,100.00 | 29,902,529,141.00 | 2.50 |
FPL GROUP FRONTIER COMMUNICATIONS 'B'
KINDER XXXXXX
銘柄 数量 時価(注1)
純資産に対する
銘柄 数量 時価(注1)
純資産に対する
ENERGY PARTNERS MAGELLAN | |||
MIDSTREAM | 1,940,000.00 | 6,431,141,714.00 | 0.54 |
PARTNERS |
比率%
比率%
61,366,633.00 | 0.01 | |
ワラント合計 | 61,366,633.00 | 0.01 |
合計I. | 1,159,937,233,537.00 | 96.90 |
31.05.12
NORTHEAST
UTILITIES | |||
NSTAR | 4,709,000.00 | 14,329,117,208.00 | 1.20 |
PEPCO HOLDINGS | 4,171,000.00 | 5,406,894,758.00 | 0.45 |
PG&E | 3,500,000.00 | 12,732,649,320.00 | 1.06 |
PPL | 1,950,000.00 | 6,187,782,776.00 | 0.52 |
PROGRESS ENERGY | 9,231,300.00 | 33,379,129,902.00 | 2.79 |
2,801,195.00 6,019,811,149.00 0.50
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券株式
カナダ
PUBLIC SERVICE
TELUS CORPORATION | 2,205,000.00 | 5,735,533,413.00 | 0.48 |
5,735,533,413.00 | 0.48 | ||
株式合計 | 5,735,533,413.00 | 0.48 | |
権利 フランス |
ENTERPRISE GROUP QWEST | |||
COMMUNICATIONS | 28,950,000.00 | 11,427,626,435.00 | 0.95 |
INT. | |||
SOUTHERN | 11,146,600.00 | 32,892,992,346.00 | 2.75 |
SPECTRA ENERGY | 8,078,528.00 | 13,181,266,279.00 | 1.10 |
6,513,400.00 20,362,686,477.00 1.70
SECHILIENNE-SIDEC RTS 10.07.09
1,369,432.00 84,062,188.00 0.01
84,062,188.00 0.01
VERIZON COMMUNICATIONS XCEL ENERGY
7,188,000.00 21,466,197,541.00 1.79
権利合計 84,062,188.00 0.01
17,179,600.00 | 30,516,364,539.00 | 2.55 |
434,386,223,108.00 | 36.29 | |
1,159,875,781,661.00 | 96.89 | |
630,105.00 | 85,243.00 | 0.00 |
85,243.00 | 0.00 | |
85,243.00 | 0.00 | |
2,337,892.00 | 61,366,633.00 | 0.01 |
合計Ⅱ. 5,819,595,601.00 0.49
株式合計権利
Ⅲ.投資信託証券
イギリス
ECOFIN WATER &
11,689,462.00 2,733,605,027.00 0.23
フランス
GDF SUEZ STRIP VVPR
権利合計ワラント
イギリス
ECOFIN WATER&POWER WTS
POWER OPPORT.
2,733,605,027.00 0.23
合計Ⅲ. 2,733,605,027.00 0.23
投資有価証券合計 1,168,490,434,165.00 97.62
現金預金 30,333,491,350.37 2.53
その他の純負債 -1,802,758,382.00 -0.15
純資産合計 1,197,021,167,133.37 100.00
中間財務書類に対する注記(抜粋) 2009年6月30日現在
注1-重要な会計方針の要約 a) 一般事項
中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて適用される法定の報告要件に従い表示されています。
b) 創立費
創立費は、5年を最大とする期間にわたり償却されます。 c) 各サブ・ファンドの外国通貨換算
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての現金預金、その他の純資産および投資有価証券の時価評価額は、期末現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算されます。
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、支払日の実勢為替レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算されます。
発生する為替差損益は、運用計算書に含まれています。 d) 投資有価証券の評価 (1)金融商品取引所に上場されている有価証券または他
の規制ある市場で取引されている有価証券は、かかる取引所または市場における入手可能な最終の価格で
評価されます。有価証券が複数の金融商品取引所または市場で取引されている場合には、かかる有価証券の主要市場である金融商品取引所または市場における入手可能な最終の価格により決定されます。
(2)金融商品取引所に上場されていない有価証券または他の規制ある市場で取引されていない有価証券は、入手可能な直近の取引値で評価されます。
(3)取引値が入手できない有価証券または(1)および/ または(2)に記載される価格がxxな市場価格を反 映していない有価証券は、合理的に予想される売却価格に基づき、慎重かつ誠実な立場から評価されます。
(4)短期流動資産は、償却原価法で評価されます。 (5)オープンエンド型投資信託の受益証券/投資証券は
直近の取得可能な1口当たり純資産価格に基づき評 価されます。当該価格がxx価値を表していない場合、取締役会がxxかつ慎重に価格を決定します。
(6)規制市場、EU域外の金融商品取引所または他の規制のある市場において上場または取引されていない、残存期間が12ヵ月以内の短期金融商品は、額面に経過利
息を加えた額で評価され、合計評価額は償却原価法で処理されます。
e) 投資有価証券にかかる実現純損益
有価証券売却にかかる実現損益は、平均原価に基づき計算されます。
f) 組入有価証券の取得原価
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の実勢為替レートで計算されます。
g) 収益
一般的に配当金は、落ち日に計上されます。利息は、発生基準で計上されます。
注2-年次税
ルクセンブルグにおける現行法規に従い、ファンドは、いかなる所得税も課せられません。ファンドは、その純資産に対して、四半期毎に支払われ、各四半期末現在の純資産に基づいて計算される年次税(年率0.05%)を課せられま す。かかる税金は、投資信託に関するルクセンブルグの 2002年12月20日法第129条に規定され、その意味の範囲内においての機関投資家に受益者が限定されるクラス受益 証券に帰属する純資産に関しては、0.01%の料率まで減じられます。ルクセンブルグにおける他の契約型投資信託の受益証券に投資される純資産額については、本年次税を免除されます。ただし、かかる受益証券が既に本年次税を課せられている場合に限ります。
注3-管理報酬および投資顧問報酬
投資顧問会社への報酬は、管理会社により負担されます。
注4-その他の未払報酬 2009年6月30日現在、その他の未払報酬には、主に保管報酬、管理事務報酬、監査費用、販売会社報酬および代行協会員報酬が含まれています。
注5-申込手数料および買戻手数料
販売会社に対する申込手数料が、一口当たり純資産額の最高3%で計算され、請求されます。
以下の受益証券には、申込手数料は課せられません。 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型受益証券
各サブ・ファンドの受益証券は、1口当たり純資産額で買戻されます。買戻手数料は課せられません。
一定の状況下において、管理会社は、xxxxの目論見書に定義される「解約留保金」を課すことができます。その場合、解約留保金は、受益証券1口当たり純資産額の2%を超過してはなりません。
注6-分配金の支払
2009年6月30日に終了した期間中、以下の分配金が支払われました。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型受益証券:
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、当該四半期中の各サブ・ファンド/クラスに帰属する平均純資産額を基準に以下の比例料率で計算される四半期毎の報酬を受領 する権利を有します。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド:クラスP分配型受益証券: 年率 0.35%
2009年1月
2009年2月
2009年3月
2009年4月
2009年5月
2009年6月
1口当たり40円
1口当たり40円
1口当たり40円
1口当たり40円
1口当たり40円
1口当たり40円
「ピクテ・ファンズ(ルクス)-EURリクイディティ」の状況
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2009年4月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般にxx妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券明細表」等は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・ファンズ(ルクス)-EURリクイディティ クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
xxx・xxxx(ルクス)-EURリクイディティ
純資産計算書
2009年4月30日現在
運用計算書および純資産変動計算書
2009年4月30日に終了した期間
(単位:ユーロ) | |
資産 | |
投資有価証券取得原価 | 2,285,965,812.03 |
投資にかかる未実現純利益/損失 | 4,241,903.69 |
投資有価証券時価評価額(注1) | 2,290,207,715.72 |
現金預金 | 26,427,198.76 |
未収利息、純額 | 1,998,633.67 |
為替予約取引にかかる未実現純利益(注7) | 453,571.28 |
(単位:ユーロ)
クレジット・デフォルト・スワップに
期首現在純資産額 収益 | 2,209,344,325.65 |
貸付証券にかかる利息 | 38,579.31 |
債券利息、純額 | 27,562,196.87 |
預金利息 | 1,049,087.49 |
28,649,863.67 | |
費用 | |
管理および投資顧問報酬(注3) | 1,665,093.65 |
保管報酬、銀行手数料および利息 | 215,106.06 |
サービス報酬(注4) | 271,126.15 |
監査費用およびその他の費用 | 423,419.76 |
年次税(注2) | 327,304.28 |
レポ取引にかかる支払利息 | 8,388.89 |
280,687.38
xxx未実現純利益(注8)
2,319,367,806.81
負債
未払投資顧問報酬(注3) 304,062.62
かかる未払利息(注8) | |
未払年次税(注2) | 59,437.19 |
その他の未払報酬 | 178,224.10 |
562,030.16 | |
2009 年4月 30 日現在純資産合計 | 2,318,805,776.65 |
2008 年 10 月 31 日現在純資産合計 | 2,209,344,325.65 |
2007 年 12 月 31 日現在純資産合計 | 1,458,451,675.95 |
クレジット・デフォルト・スワップに
20,306.25
クレジット・デフォルト・スワップに
81,676.25
かかるプレミアム(注8)
2,992,115.04
投資純利益 25,657,748.63
/損失 | |
為替予約にかかる実現純利益/損失 | -1,711,619.09 |
外国為替にかかる純利益/損失 | 51,538.20 |
実現純利益 | 20,928,482.10 |
以下にかかる未実現純評価利益 | |
/損失の変動: | |
- 投資有価証券 | 5,693,787.87 |
- 為替予約 | 453,571.28 |
- クレジット・デフォルト・スワップ | -466,051.38 |
運用による利益/損失 | 26,609,789.87 |
投資証券発行手取額 | 1,412,051,517.00 |
投資証券買戻費用 | -1,328,829,172.00 |
分配金支払(注9) | -370,683.87 |
期末現在純資産額 | 2,318,805,776.65 |
投資有価証券売却にかかる実現純利益
-3,069,185.64
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2009年4月30日現在 (単位:ユーロ)
純資産に
純資産に
銘柄 通貨 額面 時価(注1)
対する比率%
銘柄 通貨 額面 時価(注1)
対する比率%
Ⅰ.公認の金融商品取引所または他の規制ある市場に上場されている譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
09/09
EUR | 15,000,000.00 | 14,929,875.00 | 0.64 |
EUR | 10,000,000.00 | 9,914,550.00 | 0.43 |
EUR
| 45,000,000.00 | 44,983,602.00 159,524,924.00 | 1.94 6.88 |
EUR | 20,000,000.00 | 19,986,946.00 | 0.86 |
EUR | 5,000,000.00 | 4,844,800.00 | 0.21 |
0% GERMANY
09/09
0% GERMANY
FRN ST. XXXXXX
EUR 5,000,000.00 4,995,650.00 0.22
09/09
BANK 04/09
4,995,650.00 0.22
0% GERMANY
08/09
オーストリア
4% AUSTRIA
99/09
5.5% AUSTRIA
EUR 30,000,000.00 30,144,588.00 1.30
EUR 30,000,000.00 30,936,900.00 1.33
アイルランド
0% IRELAND
09/09
61,081,488.00 | 2.63 | ||
EUR | 115,000,000.00 | 114,864,058.50 | 4.95 |
EUR | 40,000,000.00 | 39,928,996.00 | 1.72 |
S. 99 99/10
ベルギー
0% BELGIUM
08/09
0% BELGIUM
08/09
FRN ULSTER
BANK IRELAND
24,831,746.00 | 1.07 | ||
EUR | 22,000,000.00 | 21,957,188.00 | 0.95 |
EUR | 25,000,000.00 | 24,876,125.00 | 1.07 |
EUR | 22,000,000.00 | 21,972,515.40 | 0.95 |
EUR | 35,000,000.00 | 34,927,711.00 | 1.51 |
EUR | 5,350,000.00 | 5,038,523.00 | 0.22 |
EUR | 9,000,000.00 | 8,793,000.00 | 0.38 |
EUR | 15,000,000.00 | 14,895,600.00 | 0.64 |
07/10
イタリア
0% ITALY 08/09
0% ITALY 09/09
0% BELGIUM
EUR 7,000,000.00 6,981,968.70 0.30
0% ITALY (BOT)
08/09
161,775,023.20 6.97
ケイマン諸島
09/09
0% ITALY (BOT)
09/09
FRN BES
EUR 10,000,000.00 9,942,250.00 0.43
FRN BANCA
FINANCE 06/09
9,942,250.00 0.43
フィンランド
FRN POHJOLA
ITALEASE
07/10
FRN BANCO POP. VER. NOVA.
BANK S. 72
EUR 10,000,000.00 9,811,896.00 0.42
05/10
06/11
FRN FINDOMESTIC
07/10
132,460,662.40 5.72
9,811,896.00 | 0.42 | |||
フランス | ||||
0% B.T.F 08/09 | EUR | 73,000,000.00 | 72,684,275.00 | 3.13 |
0% B.T.F 08/09 | EUR | 20,000,000.00 | 19,968,436.00 | 0.86 |
0% B.T.F 08/09 | EUR | 150,000,000.00 | 149,872,275.00 | 6.47 |
0% B.T.F 09/09 | EUR | 10,000,000.00 | 9,959,810.00 | 0.43 |
0% B.T.F 09/09 | EUR | 30,000,000.00 | 29,959,881.00 | 1.29 |
FRN C. N. C. E. P. 06/09 | EUR | 10,000,000.00 | 9,937,600.00 | 0.43 |
FRN CREDIT | ||||
AGRICOLE | EUR | 15,000,000.00 | 14,973,375.00 | 0.65 |
07/10 |
ルクセンブルグ
FRN SWISS RE
EUR 7,500,000.00 7,376,670.00 0.32
FINANCE 07/09
7,376,670.00 0.32
オランダ 0% NETHERLANDS 08/09
EUR 20,000,000.00 19,964,364.00 0.86
FRN GE CAPITAL 08/09
EUR 9,600,000.00 9,359,472.00 0.40
FRN UNILEVER EUR 5,000,000.00 5,000,525.00 0.22
24,964,889.00 1.08
ポルトガル
FRN SOCIETE GENERALE
EUR 9,000,000.00 9,005,535.00 0.39
0% PORTUGAL
08/09
EUR 70,000,000.00 69,962,816.00 3.02
325,720,659.00 | 14.05 | ||
EUR | 10,000,000.00 | 9,974,817.00 | 0.43 |
EUR | 20,000,000.00 | 19,966,076.00 | 0.86 |
EUR | 30,000,000.00 | 29,874,300.00 | 1.29 |
EUR | 30,000,000.00 | 29,881,704.00 | 1.29 |
06/09
スペイン
69,962,816.00 3.02
ドイツ
0% GERMANY
09/09
0% GERMANY
0% SPAIN 08/09 EUR 60,000,000.00 59,892,042.00 2.58
0% SPAIN 08/09 EUR 50,000,000.00 49,837,395.00 2.15
0% SPAIN 08/09 EUR 40,000,000.00 39,980,032.00 1.72
0% SPAIN 09/10 EUR 25,000,000.00 24,807,375.00 1.07
09/09
FRN SANTANDER
EUR 10,000,000.00 9,954,950.00 0.43
0% GERMANY
09/09
0% GERMANY
INTL 07/10
184,471,794.00 7.95
イギリス
FRN BK OF | ||||
SCOTLAND PLC | EUR | 8,000,000.00 | 7,993,560.00 | 0.34 |
04/09 | ||||
FRN | ||||
CLYDESDALE | EUR | 7,000,000.00 | 6,974,870.00 | 0.30 |
06/09 |
| |||
14,968,430.00 | 0.64 |
銘柄 通貨 額面 時価(注1)
アメリカ合衆国
1.2% ROCHE
純資産に対する比率%
銘柄 通貨 額面 時価(注1) 09/09
0% CREDIT
EUR | 30,000,000.00 | 29,965,107.00 | 1.29 |
EUR | 40,000,000.00 | 39,909,288.00 | 1.72 |
EUR | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.86 |
EUR | 10,000,000.00 | 9,989,202.00 | 0.43 |
EUR | 20,000,000.00 | 19,949,020.00 | 0.86 |
EUR | 5,000,000.00 | 4,986,475.50 | 0.22 |
AGRICOLE (CD) 09/09
0% DEXIA C. L. F. (CD) 09/09 0% SOC GEN. PARIS (ECP) 08/09
純資産に対する比率%
HOLDINGS 09/09 FRN HSBC
CHF 28,000,000.00 18,552,629.84 0.80
EUR 10,970,000.00 10,311,800.00 0.44
0% SOC GEN. PARIS (ECP) 09/09
FINANCE 05/10
0% SOC.
GENERALE (ECP) 09/09 0% STE GENERALE
154,765,045.50 | 6.68 | ||
EUR | 20,000,000.00 | 19,995,184.00 | 0.86 |
USD | 30,000,000.00 | 22,609,983.03 | 0.98 |
(ECP) 09/09
28,864,429.84 | 1.24 | |||
Ⅰ.合計 | 1,220,753,327.44 | 52.64 | ||
Ⅱ.短期金融商品オーストラリア 0% SUNCORP | ||||
METWAY (ECP) | EUR | 40,000,000.00 | 39,939,044.00 | 1.72 |
09/09 | ||||
0% SUNCORP | ||||
METWAY (ECP) | EUR | 9,000,000.00 | 8,994,839.40 | 0.39 |
09/09 | ||||
0% SUNCORP | ||||
METWAY (ECP) | EUR | 5,000,000.00 | 4,993,528.50 | 0.22 |
09/09 | ||||
0% SUNCORP | ||||
METWAY (ECP) | EUR | 10,000,000.00 | 9,993,856.00 | 0.43 |
ドイツ 0% DFS DEUTSCHE
(ECP) 09/09 0% E. ON (ECP)
09/09
0% NRW BANK
EUR 40,000,000.00 39,958,116.00 1.72
(ECP) 09/09
63,921,267.90 | 2.76 | ||
EUR | 20,000,000.00 | 19,962,302.00 | 0.86 |
09/09
ベルギー 0% ENI COORDINAT. (ECP)
09/0909/09
19,962,302.00 0.86
カナダ
0% CDP
アイルランド 0% HOUSING FIN. (ECP) 09/09
82,563,283.03 | 3.56 | ||
CHF | 60,000,000.00 | 39,753,977.55 | 1.71 |
EUR | 40,000,000.00 | 39,374,204.00 | 1.70 |
EUR | 5,000,000.00 | 4,987,800.50 | 0.22 |
EUR | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 1.73 |
0% IRELAND (ECP) 08/09 0% SANPAOLO IMI BK (ECP) 09/09
0% SANPAOLO IMI BK (ECP)
FINANCIAL
EUR 40,000,000.00 39,952,044.00 1.72
09/09
(ECP) 09/09
39,952,044.00 | 1.72 | |||
フィンランド | ||||
0% POHJOLA | ||||
BANK (ECP) | EUR | 10,000,000.00 | 9,968,665.00 | 0.43 |
09/09 | ||||
0% POHJOLA | ||||
BANK (ECP) | EUR | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.43 |
09/09 | ||||
0% POHJOLA | ||||
BANK (ECP) | EUR | 25,000,000.00 | 24,991,962.50 | 1.08 |
44,960,627.50 | 1.94 | |
15,000,000.00 | 14,965,953.00 | 0.65 |
15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.65 |
09/09
フランス
0% CREDIT
オランダ 0% RABOBANK (ECP) 09/09 0% SIEMENS FIN. (ECP) 09/09
124,115,982.05 | 5.36 | ||
EUR | 40,000,000.00 | 39,951,392.00 | 1.72 |
EUR | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 0.58 |
EUR | 5,500,000.00 | 5,489,793.65 | 0.24 |
EUR | 40,000,000.00 | 39,950,032.00 | 1.72 |
0% TOYOTA MOT. FIN. (ECP) 09/09
0% TOYOTA MOT. FIN. (ECP)
09/09
98,891,217.65 4.26
ノルウェー
AGRICOLE (CD)
EUR
0% DNB NOR BK
EUR 30,000,000.00 29,795,175.00 1.28
09/09
0% CREDIT AGRICOLE (CD)
EUR
(ECP) 09/09
29,795,175.00 1.28
スペイン
銘柄 通貨 額面 時価(注1)
純資産に対する比率%
銘柄 通貨 額面 時価(注1)
純資産に対する比率%
0% BANCO | ||||
SANTANDER | EUR | 12,000,000.00 | 11,976,087.60 | 0.52 |
(ECP) 09/09 | ||||
0% BANCO | ||||
SANTANDER | EUR | 20,000,000.00 | 19,945,500.00 | 0.86 |
(ECP) 09/09 |
|
0% BNP PARIBAS EUR | 40,000,000.00 | 39,948,068.00 | 1.72 |
0% BNP PARIBAS EUR | 3,000,000.00 | 2,992,667.70 | 0.13 |
0% CAIXA G. DE | |||
DEP. (ECP) EUR | 21,000,000.00 | 20,993,746.20 | 0.91 |
09/09 | |||
0% SCHLUMBERGER GBP | 13,000,000.00 | 14,524,323.98 | 0.63 |
(ECP) 09/09 | |||
0% SUMITOMO EUR (ECP) 09/09 | 10,000,000.00 | 9,998,285.00 | 0.43 |
1.52% HSBC | |||
BANK (CD) EUR | 20,000,000.00 | 20,000,130.00 | 0.86 |
(CD) 09/09 (CD) 09/09
31,921,587.60 | 1.38 | ||
EUR | 40,000,000.00 | 39,997,992.00 | 1.72 |
EUR | 10,000,000.00 | 9,972,511.00 | 0.43 |
EUR | 25,000,000.00 | 24,844,912.50 | 1.07 |
EUR | 5,000,000.00 | 4,996,612.00 | 0.22 |
EUR | 39,000,000.00 | 38,951,632.20 | 1.68 |
EUR | 13,500,000.00 | 13,492,371.15 | 0.58 |
スウェーデン 0% NORDEA BANK (ECP) 09/09 0% STADSHYPOTEK (ECP) 09/09 0% SVENSKA HANDEL. (ECP) 09/09
0% SVENSKA HANDEL. (ECP) 09/09
0% SWEDBANK (ECP) 09/09 0% SWEDISH EX. CRE. (ECP)
09/09
132,256,030.85 5.70
イギリス
09/09
162,871,062.23 | 7.03 | ||
JPY | 3,350,000,000.00 | 25,674,904.11 | 1.11 |
JPY | 2,000,000,000.00 | 15,327,925.11 | 0.66 |
EUR | 10,000,000.00 | 9,993,344.00 | 0.43 |
EUR | 32,500,000.00 | 32,482,589.75 | 1.40 |
アメリカ合衆国 0% PFIZER (ECP) 09/09 0% PFIZER (ECP) 09/09 0% PROC. & GAMBLE (ECP) 09/09
0% PROC. & GAMBLE (ECP)
0% ASB FINANCE (ECP) 09/09 0% BANCO BILBAO (ECP) 09/09
0% BANCO BILBAO (ECP) 09/09
EUR 10,000,000.00 9,984,447.00 0.43
EUR 3,000,000.00 2,991,590.40 0.13
EUR 41,500,000.00 41,437,803.95 1.79
09/09
83,478,762.97 3.60
Ⅱ.合計 1,069,454,388.28 46.13
投資有価証券合計 2,290,207,715.72 98.77
現金預金 26,427,198.76 1.14
その他の純資産 2,170,862.17 0.09
純資産合計 2,318,805,776.65 100.00
中間財務書類に対する注記(2009年4月30日現在)(抜粋)
注1-重要な会計方針の要約 a) 一般事項
中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて適用される法定の報告要件に従い表示されています。
b) 創立費
創立費は、5年を最大とする期間にわたり償却されます。 c) 各サブ・ファンドの外国通貨換算
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての現金預金、その他の純資産および投資有価証券の時価評価額は、期末現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算されます。
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用は、支払日に適用される為替レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算されます。
発生する為替差損益は、運用計算書に含まれています。 d) 投資資産の評価
取引可能な有価証券については、かかる有価証券の主要市場における価格および/あるいはファンドマネジャーや市場参加者によって過去に取引された価格で評価されます。この価格は、直近の取得可能な価格か、あるいは取締役会が、流動性及び関係市場で行われた過去の
取引の観点から、それらが最も反映されていると判断したある時点における取得可能な価格であります。
有価証券の価格が確定していない場合、予想される売却 価格に基づき、慎重かつ誠実な立場から評価されます。流動資産は、額面に経過利息を加えた額で評価されます。オープンエンド型投資信託の受益証券/投資証券は直 近の取得可能な1口当たり純資産価格に基づき評価さ れます。当該価格がxx価値を表していない場合、取締 役会がxxかつ慎重に価格を決定します。クローズドエ ンド型投資信託の受益証券/投資証券は直近の取得可 能な市場価格で評価されます。
規制市場、EU域外の金融商品取引所または他の規制のある市場において上場または取引されていない、残存期間が 12 ヵ月以内の短期金融商品は、額面に経過利息を加えた額で評価され、合計評価額は償却原価法で処理されます。
規制市場、EU域外の金融商品取引所または他の規制のある市場において上場または取引されていない先渡契約およびオプションは、各契約の標準的な基準により取締役会により誠実に定められた規則に従って当該清算価額で評価されます。
規制市場、外国の金融商品取引所または他の規制のある市場で取引される先渡契約およびオプションの評価は、当該契約が主として取引されている規制市場、外国の金融商品取引所または他の規制ある市場が公表する終値または清算価額に基づきます。先渡契約またはオプショ
目的で各サブ・ファンドから管理報酬を受け取ります。当該報酬は各サブファンド毎、各クラス毎に課せられ、その純資産総額に対して比例料率で算出されます。 2009年4月30日現在で適用される報酬率の上限は以下の通りです。
ンが純資産の評価日に売却できない場合、当該先渡契約またはオプションの清算価額の算定基準は、取締役会に
クラスI (上限)
クラスP (上限)
クラスR (上限)
クラスZ (上限)
クラスJ (上限)
より合理的かつxxな方法で定められます。
受益者の利益のためおよび取締役会が市場の状況を考慮して適当と判断する範囲でならびにサブ・ファンドの購入買戻しの水準、そしてその総額の規模によっては、
ピクテ・ファンズ(ルクス)
-EURリクイディティ
注4-サービス報酬
0.15% 0.30% 0.60% 0.00% 0.10%
かかるサブ・ファンドの1口当たり純資産価格は、ポートフォリオの保有する有価証券の気配相場を基準に計算されることがあります。その際売買手数料と取引費用を含み調整します。また、投資資産の購入・売却における取引価格と評価額との相違による影響ならびに売買手数料、取引費用に基づき調整します。
しかしながら、この場合には解約留保金の適用は累加されません。
さらなる詳細については、xxxxの目論見書に記載されています。
e) 為替予約取引の評価
未決済の為替予約取引から発生する未実現損益は、評価日において同日現在適用される先渡為替価格を基準に決定され、運用計算書に含まれます。
f) クレジット・デフォルト・スワップの評価
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)は、ISD A契約に基づきこれらの種類の取引を専門とする大手金融機関と締結されます。 CDSの評価決定の要因は、回収率、デフォルト確率および「リプレイスメント・スプレッド」です。
「リプレイスメント・スプレッド」は、かかるCDSが再譲渡される際のプレミアム・レートです。 CDSの評価は、原債券におけるゼロ利回り曲線に相当するCDSのプロテクションの割引現在価値が反映されます。
g) 投資有価証券にかかる実現純損益
有価証券売却にかかる実現損益は、平均原価に基づき計算されます。
h) 組入有価証券の取得原価
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の実勢為替レートで計算されます。
i) 収益
配当金は落ち日に計上され、利息は、発生主義で計上されます。
注2-年次税
ルクセンブルグにおける現行法規に従い、ファンドは、いかなる所得税も課せられません。ファンドは、その純資産に対して、四半期毎に支払われ、各四半期末現在の純資産に基づいて計算される年次税(年率 0.05%)を課せられます。ルクセンブルグにおける他の契約型投資信託の受益証券に投資される純資産額については、本年次税を免除されます。これは、かかる受益証券が既に本年次税を課せられている場合に限ります。ただし、本年次税は機関投資家に受益者が限定されるクラス投資証券に帰属する純資産に関しては、0.01%の料率まで減じられます。
各サブファンドの平均純資産価額に基づき計算される年間のサービス報酬は、管理会社との契約に基づき、ファンドに提供されるサービスの対価として、年四回、または毎月払われます。この報酬は、管理会社によりその名義書換事務代行、管理事務代行、支払事務代行の業務を行うピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイへの対価として支払われます。2009年4月30日現在で適用される報酬率の上限は以下の通りです。
ヘッジなし | ヘッジ証券 | |
証券(上限) | (上限) | |
xxx・xxxx(ルクス) | 0.10% | - |
-EURリクイディティ |
注5-その他の未払報酬 2009年4月30日現在、その他の未払報酬には、管理事務報酬、保管報酬およびサービス報酬が含まれています。
注6-申込手数料、買戻手数料ならびに転換手数料
各サブファンド(またはサブクラス)の投資証券の発行価格は、申込日の翌計算日における当該サブファンドの各投資証券(または各サブクラスの投資証券)の純資産額です。当該サブファンドの1口当たり純資産額の5%以下の仲介手数料が仲介業者ならびに販売業者の報酬として発行価格に加算されます。当販売手数料はサブクラスによって異なります。
各サブファンド(またはサブクラス)の投資証券の買戻価格は、申込日の翌計算日における当該サブファンドの各投資証券(または各サブクラスの投資証券)の純資産額です。当金額は仲介業者ならびに販売業者に支払われる1口当たり純資産額の3%以下の仲介手数料により減額される場合があります。当手数料はサブクラスによって異なります。
取締役会には一定の場合に1口当たり純資産の最大2%の「解約留保金」を発行価格、買戻価格および転換価格に適用する権限があります。解約留保金は当該評価日におけるすべての受益者に等しく課されます。
取締役会は一定のサブファンドにおいて、目論見書のアペンディックスにおいて記載されている通り、投資資産の買付・売却の際の費用を1口当たり純資産額の最大1%を当純資産額に加算または必要であれば含むことを適用する権限があります。当取引費用は純資産額算出日の同日におけるすべての受益者に等しく適用されます。
注7-為替予約取引 EURリクイディティ
購入 売却 満期日
注3-管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、ファンドのため投資機会について管理会社に助言する目的で各サブファンド毎に一以上の投資顧問会社を任命しています。
管理会社は、投資顧問会社および販売会社に報酬を支払う
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
19,262,723.64
14,579,711.77
21,945,866.86
39,603,960.40
26,192,337.76
15,661,707.13
CHF GBP USD CHF JPY JPY
28,171,733.33
13,000,000.00
30,000,000.00
60,000,000.00
3,350,000,000.00
2,000,000,000.00
23/09/2009
29/05/2009
19/06/2009
11/05/2009
14/07/2009
23/07/2009
2009年4月30日現在のこれらの契約にかかる未実現xx xは、453,571.28ユーロであり、純資産計算書に含まれています。
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)は、契約によ る条件で参照発行体の信用リスクを回避するためカウン ターパーティー(プロテクションの買い手)がプロテクシ ョンの売り手へプレミアムを支払う双務的な金融契約で す。プロテクションの買い手は、参照発行体が発行する特 定の債券に、信用リスクが発生した場合に額面価額(また は他の参照価格または執行価格)で売る権利を取得します。信用リスクは一般的に、破産、支払不能、司法による清算
/強制清算、負債の支払い延期または不払いが含まれます。xxxxは2009年4月30日現在、以下のクレジット・デフ ォルト・スワップを保有しています。 EURリクイディティ
プロテクションの売り手として:
事業体:Banca Italease S.P.A, クーポン: 変動利付 額面価額 通貨 支払いレート 取引日 満期日
5,700,000.00 ユーロ 2.85% 23/08/2007 20/03/2010
2009 年4月 30 日現在、この契約にかかる未実現純利益は
280,687.38 ユーロであり、純資産計算書に記載されています。
注9-分配金支払
2008年12月19日、xxxxの投資主総会にて分配金は以下のように決定されました。
ピクテ・ファンズ(ルクス)-EURリクイディティ(クラスP分配型投資証券) 1口当たり3.54ユーロ
分配金は2008年12月22日を落ち日、2008年12月30日を支払日として支払われました。
注10-計算期間末日後の事象 2009年3月12日に取締役会は、2009年5月11日付をもってピクテ・ファンズ(ルクス)-EUR Turbo Income をピクテ・ファンズ(ルクス)-EURリクイディティに統合することを決定しました。
2【ファンドの現況】純資産額計算書
(平成 21 年8月末日現在)
Ⅰ 資産総額 | 1,221,043,819,527 円 |
Ⅱ 負債総額 | 3,514,021,609 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,217,529,797,918 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 1,881,800,475,679 口 |
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,470 円 |
第5【設定及び解約の実績】
下記特定期間の日本国内における設定総額・解約総額は次の通りです。
設定総額(元本) | 解約総額(元本) | |
第1特定期間 | 79,923,242,188 | 1,822,218,566 |
第2特定期間 | 270,173,521,676 | 4,371,051,694 |
第3特定期間 | 480,843,182,572 | 16,127,636,754 |
第4特定期間 | 988,740,821,466 | 42,025,602,445 |
第5特定期間 | 459,192,705,752 | 119,110,519,382 |
第6特定期間 | 136,598,776,125 | 181,187,972,253 |
第7特定期間 | 136,119,676,834 | 118,199,129,951 |
第8特定期間 | 54,254,588,500 | 165,161,552,140 |
第9特定期間 | 50,096,102,471 | 115,753,179,793 |
(注)設定総額には、当初募集総額を含みます。