bekkoame ローミングサービス約款
bekkoame ローミングサービス約款
2024 年 4 月 1 日
株式会社ベッコアメ・インターネット
第 1 条(約款の適用)
株式会社ベッコアメ・インターネット(以下「当社」といいます。)は、このローミングサービス約款(料金表・見積書、重要事項確認書及び仕様書等を含みます。以下「約款」といいます。)により、bekkoame ローミングサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、本約款の内容と本約款外通知等の内容が異なる場合は、本約款外通知等の内容が優先します。
第 2 条(約款の変更)
1 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、約款の変更をするときは、民法第 548 条の 4 の定めに従い、第 3 条(通知)に定める方法により事前にその内容について、当該変更により影響を受けることとなる契約者に通知します。
第 3 条(通知)
1 当社からご利用者への通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール及び書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第 4 条(協議)
この約款に定めのない事項については、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)その他の法令によるほか、当社と契約者との協議によって定めます。
第 5 条(用語の定義)
本約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。電気通信事業者
電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第 9 条の登録を受けた者、同第 16
条の規定による届出をした者電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備インターネットサービス
インターネットプロトコルによる符号の伝送交換をし、電気通信設備を使用して他人
の通信を媒介、又はその他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
➚レッツ・ISDN
日本電信電話株式会社及びその関連会社(以下「NTT」といいます)がIP通信網サービス契約約款に基づき提供するIP通信網サービスのうち ISDN 回線を用いた電気通信サービス
➚レッツ・ADSL
NTT が IP 通信網サービス契約約款に基づき提供する IP 通信網サービスのうち非対称加入者伝送方式(ADSL 回線)を用いた電気通信サービス
➚レッツ・光
NTT が IP 通信網サービス契約約款に基づき提供する IP 通信網サービスのうち光➚ァイバーによる伝送方式を用いた電気通信サービスであってプラン詳細は別に定める
上位キャリア
本サービスの卸元である通信事業者契約者
本サービスの提供を受けるために当社との契約を締結した方契約者提供サービス
本サービスを利用して契約者が主体となって提供する一般向けインターネットサービス
利用者
識別符号等を付与することにより、契約者が契約者提供サービスの利用を認めた方ドメイン名
一般社団法人日本ネットワークイン➚ォメーションセンター等によって割り当てられる組織を示す名前
サブドメイン
ドメイン名と組み合わせて、ドメイン登録者が任意で設定する組織内の領域を示す名前
サービスグループネーム
契約者が指定する本サービスに使用するドメイン名、サブドメイン又は任意の規則的符号
アカウント
契約者が利用者の識別をすることを目的として定めるサービスグループネームに対応した英字及び数字の組み合わせの符号で、利用者が契約者提供サービスを利用するために割り当てられるもの
IP アドレス
インターネットプロトコルで定められている 32bit のアドレス個人情報
利用者の識別が可能な情報を含む利用者個人に関する全ての情報利用者接続情報
個人情報のうち、利用者の本サービス利用状況、アンケート情報、接続時間、接続先情報、趣向データ等、利用者が本サービスを利用することにより当社のサーバーに蓄積される全ての情報
消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)の規定に基づき課税される消費税の額及び地方
税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額
第 6 条(サービスの詳細)
1 当社が本サービスに提供可能なサービスを、ローミング方式で提供します。
2 本サービスの利用に必要な技術的サポートを提供します。
3 本サービスの提供に必要な情報を提供します。
4 その他、本サービスに係る協力体制を構築します。
第 7 条(サービス提供区域)
1 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
2 サービスの提供を行う区域は、当社の裁量により契約者に通知の上、随時変更することができるものとします。
3 サービスの提供を行う区域は、前項による当社の裁量のほか、NTT の都合により随時変更することができるものとします。
第 8 条(利用開始日)
本サービスは、各サービス項目の提供を開始した日を利用開始日とします。
第 9 条(最低利用期間)
1 本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は、各サービス項目毎に、前条の利用開始日が属する月から起算して 2 年間とします。
2 本サービス契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解約があった場合、第 29 条(解約料の支払義務)の規定により、当社が定める期日までに解約料を支払っていただきます。
3 本サービスには各サービス項目毎に最低利用アカウント数があります。本サービス契約期間中、利用者の解約等によって本サービスの利用アカウント数が規定の最低利用アカウント数を下回ることがあっても、契約者は当該実利用アカウント数と規定の最低利用アカウント数との差に 1 アカウントあたりの最低利用料金を乗じた額を当社に支払わなければなりません。
第 10 条(サービスグループネームの指定等)
1 契約者は、本サービスにおいて使用するサービスグループネームを指定するものとします。
2 前項において、契約者がサービスグループネームとしてドメイン名又はサブドメインを指定せず、任意の規則的符号にて申込をする場合、本サービスの一部が受けられなくなることがあります。
3 契約者は、第1項に基づき指定した以外のサービスグループネームを使用して本サービスを利用することはできません。
4 契約者は、サービスグループネームの変更及び追加がある場合は 90 日以上前に当社に申請するものとします(変更費用が別途必要となります。)。
第 11 条(契約の単位)
1 当社は、1のサービスプラン毎に一つの契約単位とします。
2 当社と本サービスの契約を締結できる方は、原則として法人格を持つ団体又はそれに準じる団体とし、一つの本サービスにつき一社(一つの法人又はそれに準じる団体)に限ります。
第 12 条(申込)
1 本サービスの契約の申込をしようとする方は、当社が別に定める申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1)申込をする方の氏名又は商号及び住所又は居所
(2)第 10 条(サービスグループネームの指定等)の規定により本サービス契約者が指定するドメイン名、サブドメイン又は任意の規則的符号
(3)その他本サービスの内容を特定するための事項
2 本サービスの契約の申込をしようとする方は、申込書の他、次の書類を当社に提出するものとします。
(1)商業登記簿謄本(写し)
(2)契約者が定める契約者提供サービスの用途、約款、利用規則又はそれらの原案
(3)当初の契約者提供サービス会員数の推移予測を記載した書面
(4)現在提供している通信サービスがある場合は当該サービスを紹介する書面及び利用者に提示している約款等
3 契約者が、契約者提供サービスを新たに開始する場合、電気通信事業の申請手続等、官公庁への届出等は契約者自らの負担で行うものとします。
第 13 条(申込の承諾等)
1 当社は、本サービスの申込を承諾したときは、書面をもって通知します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その本サービスの申込を承諾しない場合があります。
(1)本サービス契約の申込を承諾するために必要な電気通信設備の新設、改造、修理又は保守が当社及び上位キャリアの業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められるとき。
(2)本サービス契約の申込をした方が、本サービスの料金、費用、割増金又は遅延損害金
(以下「料金等」といいます。)の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)本サービス契約の申込をした方が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様もしくは第 24 条(利用者に関する契約者の義務)の規定に違反する態様で当
該サービスを利用するおそれがあるとき又は利用者に利用させるおそれがあるとき。
(4)契約申込書又は契約申込時提出書類に虚偽の記載のあることが判明したとき。
(5)その他、当社の業務の遂行上、著しい支障がおこるおそれがあるとき。
3 当社の基準により、本サービスの申込をした方に保証金の差入れを求めることがあります。
(1)保証金の額、支払方法は別途定めます。
(2)保証金に利息は付されません。
(3)本サービス契約が終了した場合には、保証金は返還されるものとします。但し、契約終了時に契約者が当社に支払うべき残債務がある場合には、保証金は当該債務の全部又は一部の弁済に充当されるものとします。
第 14 条(契約者名等の公開)
契約者は、本サービスの申込を行い、その承諾を受けたときは、承諾から 30 日以内に当社に対して反対の通知をしない限り、その名称及び商標等が当社のホームページ及び各種資料にて公開されることに同意したものとみなされます。
第 15 条(権利の譲渡)
本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は当社が特に認めた場合を除き、第三者に譲渡及び再販売することはできません。
第 16 条(地位の承継)
1 本サービス契約者について合併があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は本サービス契約者の地位を承継します。
2 前項の規定により本サービス契約者の地位を承継した方は、速やかに本サービス契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出ていただきます。
3 前 2 項の規定は、本サービス契約者について会社分割があったときに準用します。
第 17 条(商号等の変更)
1 本サービス契約者は、その氏名もしくは商号又は住所もしくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを当社に届け出ていただきます。
2 契約者は、本サービスに関わる商品構成、商品価格等を変更する場合は、事前に第 12 条
(契約申込)第 2 項第 2 号乃至第 4 号に該当する書面を当社に提出していただきます。
第 18 条(当社が行う契約の解約)
1 当社は、第 20 条(通信停止)第 1 項の規定により通信停止された本サービス契約について、契約者が通信停止後も尚、同条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、そのサ
ービス契約を解約することがあります。
2 当社は、契約者が第 20 条(通信停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、通信停止をしないで直ちにその本サービス契約を解約することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により本サービス契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。
4 当社は、本サービス契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、その本サービス契約を解約することがあります。
5 当社は、本サービス契約者について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本サービス契約者に対し当社の定める期日までに第 13 条(申込の承諾等)第 3 項に定めるものと同等の保証金の差入れを求め、又は本サービス契約を解約することがあります。
第 19 条(契約者が行う契約の解約)
契約者は、本サービスの契約を解約しようとするときは、解約しようとする日の 90 日前までに、書面によりその旨を当社に通知するものとします。但し、第 29 条(解約料の支払義務)の規定に該当する場合は、当社は解約料の支払を請求します。
第 20 条(通信停止)
1 当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間(第 1 号の場合にあっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、その本サービス契約に係る通信を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき
(2)第 10 条(サービスグループネームの指定等)第 3 項の規定に違反したとき
(3)違法にもしくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4)前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
2 当社は、前項の規定により通信停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を本サービス契約者に通知します。但し、緊急でやむを得ないときはこの限りではありません。
第 21 条(運用の一時停止・切断)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社、上位キャリア及び NTT の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社、上位キャリア及び NTT が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3)当社はサービスプランにより日毎に接続を切断する場合があります
2 当社は、前項の規定により通信中止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を本サービス契約者に通知します。但し、緊急でやむを得ないときはこの限りではありません。
第 21 条の 2(注意喚起、利用停止及び検査)
1 本条において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)契約者回線 IP 通信網契約に基づいて IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下本条において同じとします。)とその交換設備等がある IP 通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線(サービス接続点又は相互接続点との間に設置されるものを除きます。)
(2)加入者回線 IP 通信網契約に基づいて IP 通信網サービス取扱所に設置される交換設備等と契約の申込者が指定する間に設置される電気通信回線
(3)自営端末設備 IP 通信網契約者が設置する端末設備
(4)自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
(5)技術基準等 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件
2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者又は利用者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
3 当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査(以下本条において単に「検査」といいます。)を受けることを求めることがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを
承諾していただきます。
4 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、その利用を停止することがあります。
(1)契約者回線若しくは加入者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線若しくは加入者回線から取り外さなかったとき。
5 検査を行う場合において、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を掲示します。
6 検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められない場合は、契約者が、当該自営端末設備又は自営電気通信設備を契約者回線等から取り外していただきます。
第 22 条(通信等の利用の制限)
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生しもしくは発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、必要に応じて適当と考えられる方法で本サービスの利用を制限することができます。
2(1)当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又は当社が指定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、契約者に事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
(2)当社は、前号の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
(3)前2号の規定は、当社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意味するものではありません。
3 当社は、大量の通信の発生が予測されるとき、又は本サービスの品質が当社の定める基準を下回ったときには、通信速度の制限を行うなど合理的な範囲で本サービスの利用を制限する ことができるものとします。
4 当社は、特定の利用契約における一定期間内の転送量が当社の定める基準を超えるときは、その通信を制限し、又は切断することができるものとします。
5 当社は、利用者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するために、動画再生、➚ァイル転送その他帯域を 継続的かつ大量に占有する通信に対して通信速度を制限するなど本サービスの利用を制限することができるものとします。
第 23 条(設備の修理又は復旧)
1 契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、自己の設備に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。
2 当社、上位キャリア及び NTT が設置する電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
第 24 条(利用者に関する契約者の義務)
1 本サービス契約者は、利用者に対し、契約者提供サービスを利用するにあたって下記の項目に類似の条項を含んだサービスの条件等を定めた約款、利用規則等(以下「利用規則」といいます。)を作成し、利用者に遵守するよう要求するものとします。
(1)当社及び契約者は、ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容については管理することができません。又、当社及び契約者は、上記情報についていかなる保証も致しません。
(2)利用者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
(3)利用者は、契約者提供サービスを、利用者以外の者に再販売もしくは提供することはできません。
(4)利用者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。又、利用者の利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工することを条件に、当社及び契約者の用に供し又は第三者に提供することがあります。
(5)利用者は、本サービスの運用のため、利用者のアカウント情報等の個人情報が当社と契約者との間でやりとりされることに同意するものとします。
(6)利用者は、その当時有効な契約者の利用規則のほか、NTT 及びその他の電気通信事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うものとします。
(7)利用者によるサーバー設置を原因とするトラブルの責任はすべて利用者自身が負担するものとします。又、当社又は契約者が、利用者が設置したサーバーから、違法のデータの発信、スパムメールの配信又は踏み台にされている等の事情を検知した場合には、利用者に通知なく即時に接続を停止する場合があります。
(8)利用者が本条 2 項の禁止事項に該当する場合、利用者に事前に通知することなく、利用者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
2 本サービス契約者は、利用者に対し、契約者提供サービスを利用するにあたって 1 項と併せ下記の禁止事項を定めた利用規則を作成し、利用者に遵守するよう要求するものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するお
それのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13)他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(19)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
3 契約者は、利用者からの問合わせ用窓口を設け、利用者からの各種問合わせに対応するものとします。当社は、契約者からの問合わせに対してのみ回答し利用者からの直接の
問合わせには対応しないものとします。
4 利用者の行為に対するクレーム処理等はすべて契約者の責任で行うものとします。但し、契約者がクレーム処理を行う上で、当社のサーバー等に蓄積されているデータが必要と なる場合は、当社はその業務につき協力するものとします。
5 前項の利用者の行為に対する苦情、クレーム、発信者情報開示請求が当社に通知された場合、当社は必要な情報を付した上で契約者にその旨を通知するものとします。又、契約者は当該苦情等発信者に対し、当社が契約者の名前を開示することを承諾するものとします。
6 契約者は前 2 項に関する業務を行うため、当社に対して利用者に関するクレーム対応窓口の連絡先を事前に通知するものとします。
7 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社、上位キャリア、 NTT もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
8 当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割当てる帯域を制御することがあります。
第 25 条(広告)
本サービス契約者は、契約者提供サービスの広告・宣伝を行う場合、事前に当社に通知し、当社の求めに応じてその広告案又は掲載誌等を当社に提出しなければなりません。
第 26 条(料金及び費用等)
1 当社が定める本サービスの料金及び費用並びに料金の計算方法は、料金表に規定するとおりとします。
2 当社は、経済事情等の変化、上位キャリアからの前提条件・状況の変化等が生じたときは、効力発生日の 1 ヶ月前までに契約者に対し、改めて料金表を提示することで従前の料金表を変更することができるものとし、効力発生日以降は、新料金表が適用されるものとします。
第 27 条(初期費用の支払義務)
契約者は、本サービスの申込を行いその承諾を受けたときは、初期費用を支払わなければなりません。
第 28 条(月額料金の支払義務)
1 契約者は、当社が本サービスに係る通信を可能な状態にしたときは、接続料を支払わなければなりません。
2 各サービス項目毎の 1 のアカウントに対する接続料の計算開始日は、当該アカウントが
利用可能となる設定日とします。
第 29 条(解約料の支払い義務)
1 契約者は、最低利用期間の満了前に第 18 条(当社が行う契約の解約)又は第 19 条(契約者が行う契約の解約)の規定により本サービス契約の解約があったときは、利用しているサービス項目に応じた各最低利用アカウント分の利用料金 3 ヶ月分に相当する額を当社の定める期日までに支払わなければなりません。尚、最低アカウント数及び利用料金は料金表に定めるものとします。
2 契約者は、第 18 条(当社が行う契約の解約)又は第 19 条(契約者が行う契約の解約)の規定により本サービス契約の解約があったときは、解約時に発生するセッション切断等の工事費用、作業費用について、当社の定める期日までに支払わなければなりません。
第 30 条(費用の支払義務)
本サービス契約者は、本サービス契約の申込の際、工事を要する請求を行った場合は、工事に関する費用を支払わなければなりません。
第 31 条(料金等の支払)
本サービスの料金等の支払方法は以下のとおりとします。
(1)当社は毎月末日をもって料金計算を締め、翌月 10 日を目途に請求書を発行します。
(2)契約者は当該請求額に当時有効な消費税等諸税を加え、当社の指定する銀行口座に銀行振込の方法により同月末日(末日が銀行休業日の時は前営業日)迄に料金等を支払います。尚、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(3)当社は、指定銀行口座に変更がある場合は、支払期日の 15 日前までに契約者に通知します。
第 32 条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金、費用又は割増金(以下本条においては「料金等」といいます。)を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。尚、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第 33 条(割増金)
本サービスの料金及び費用を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払わなければなりません。
第 34 条(利用者からの料金回収)
1 利用者の契約者提供サービスの利用料金の回収(貸与機器の未回収による補償金を含みます)は契約者が行うものとし、当社は未回収又は不払いについての責任は一切負いません。
2 契約者が利用者から契約者提供サービスの利用料金の回収を行うための、接続時間及び料金等を明示した報告は、毎月末日で締め、翌月 10 日までに当社から送付します。
第 35 条(損害賠償等)
1 当社は当社の故意又は重過失により、本サービスを契約者に提供できなかった場合において、当該契約者からの書面による請求があれば、当社と当該契約者と協議の上、当該提供不能があった月を含む 3 ヶ月以内の利用料金の総額を限度として当該契約者が被った損害を賠償します。
2 当社は、当社、上位キャリア及び NTT のネットワークの保守、契約者及び利用者のアプリケーション、設備、その他契約者の故意又は重過失以外の事由で、本サービスを契約者に提供できなかった場合、契約者が本サービスを利用できないことにより生じた直接損害及びそれに関わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負わないものとします。
3 前項に関わらず、当社は登録電気通信事業者その他の電気通信事業者(上位キャリア及び NTT を含みます。)の責めに帰すべき事由により、本サービスを契約者に提供できなかった場合において、当社が当該登録電気通信事業者その他の電気通信事業者から損害賠償を受領することができたときには、上記受領損害賠償額を限度として、当社は本サービス契約者からの書面による損害賠償請求に応じることがあります。この場合、賠償の対象となる本サービス契約者が複数あり、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を当社の基準に従って各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
4 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソ➚トウェア等について、その完全性、正確性、有用性、適法性を管理及び保証せず、いかなる責任も負わないものとします。これらの情報等については、契約者及び利用者の自己責任において利用するものとします。
5 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じたトラブル(利用者のアカウントが不正利用されたことを原因とするトラブルを含む。)等に関して、一切責任を負わないものとします。
6 契約者は、本サービスの利用により、又はその利用に関連して引き起こされたいかなる第三者からの請求又は申立による損失から当社を保護し、当社に害を及ぼさないようにすることに合意していただきます。但し、当該請求又は申立がもっぱら当社の故意又は
重過失を原因とする場合を除きます。
7 当社及び本サービス契約者のいずれも、天災、地震、火事、労働争議、騒乱、伝染病、法令の変更、政府、関連省庁もしくは地方公共団体による作為又は不作為、輸送機関の問題又は合理的な範囲内でコントロールの及ばない事柄等の不可抗力による債務不履行
(金銭支払い債務の不履行を除きます。)につき何ら責任を負わないものとします。
8 本サービス契約者が第 24 条(利用者に関する契約者の義務)2 項に違反し又はその旨の指摘を当社が第三者から受けた場合には、当該本サービス契約者は、これによって当社に生じる一切の損害及び費用について当社を免責し、補償するものとします。
第 36 条(サービスの廃止)
1 当社は、本サービスの種類の全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定による廃止を行うときは、本サービス契約者に対し、事前にその旨を通知します。
3 第 1 項の規定により廃止されるサービスプランに係る本サービス契約者は、当社に請求することにより、廃止に係るプランに代えて、他のプランの本サービスの提供を受けることができる場合があります。当社はこの請求を受けたときは、第 13 条(申込の承諾等)の規定に準じて取扱います。
4 当社は、関係官庁又は関連法令の定めに従うことによって、本サービスの料金その他の提供条件について変更を行うことがあります。この場合、当該サービスの変更に係る契約者は、その変更について苦情もしくは申立又は救済措置の請求を行うことはできません。
5 契約者の都合で契約者提供サービスを廃止する場合、利用者の利便性のために当社と契約者で協議の上、利用者を当社の他のサービスへ移行又は誘導することができるものとします。
第 37 条(秘密保持義務)
1 本サービス契約者及び当社は、相手方より開示を受けた情報であって提供の際、秘密である旨明示されたもの(以下「秘密情報」といいます。)については、事前に書面による情報開示者の承諾を得ない限り、これを第三者に漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、この限りではありません。
(1)情報受領者が、相手方から開示を受けた時点で、既に保有している情報
(2)情報受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)情報受領者が、相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)情報受領者が、本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)法令に基き公官庁等から開示を要求された情報
2 秘密である旨の明示の方法は、秘密情報を開示する際、書面にて秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記して行うものとします。尚、口頭により開示された場合は、開示する当事者は、情報が秘密情報である旨を口頭で示し、開示以降 30 日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。
3 情報受領者は、第 2 項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、本サービス契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製・改変を行う場合には、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
4 情報受領者は、本サービス契約の終了後、直ちに秘密情報が化体した書面、磁気ディスク等の媒体を情報受領者の費用で相手方に返還し、又は破棄するものとします。
5 本条の義務は、本サービス契約終了後 3 年間有効に存続します。
第 38 条(利用者情報の取扱い)
1 当社は、本サービスの適切な運用のため、契約者との間で、利用者のアカウント、パスワード、登録発信者番号の情報の授受を行います。当社は当該情報につき、善良な管理者の注意義務を持って保管するものとし、当社の故意又は重過失により当該情報が漏洩した場合はその責任を負うものとします。
2 契約者は、本サービスの適切な運用のため、当社が利用者接続情報を分析、保存、利用、第三者提供等あらゆる使用及び処分をすることについてあらかじめ同意するものとします。但し、当社が当該情報を第三者に提示するときは、本サービス以外の当社の他のサービスの会員も含めた統計的情報として加工を施し、利用者の特定ができず、かつ、契約者の日常業務の顧客であることが特定できないようにします。
3 当社は、契約者の承認を得た上で、利用者との間で、利用者接続情報を含む利用者情報の取扱につき別途個別利用契約を締結し、当社サービスを提供することがあります。その場合、契約者は、当該個別利用契約が契約者の利用規則等に優先し、利用者の個人情報の取扱が当該個別利用契約に従うことを承諾します。
4 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する利用者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第 39 条(商標等の使用制限)
本約款に別途規定のある場合を除き、当社及び契約者は、相互の事前の承諾を得ない限り、相互の名称、商号、商標その他固有のシンボル等を使用することはできません。
第 40 条(他人利用の制限)
1 契約者は、本サービスを、契約者又は利用者以外の方に利用させることは原則としてできません。
2 前項の規定に関わらず、本サービスを契約者又は利用者以外の方に利用させようとする契約者は、事前に当社の書面による承諾が必要となります。
第 41 条(管轄裁判所)
本サービスに関する訴訟については、その訴訟額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属管轄裁判所とします。
第 42 条(準拠法)
本約款については、日本法に準拠するものとします。
第 43 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
附 則
本約款は、2015 年 8 月 1 日から実施します。
2016 年 6 月 21 日改定
2020 年 9 月 1 日改定
2020 年 12 月 1 日改定
2021 年 4 月 1 日改定
2022 年 6 月 1 日改定
2024 年 4 月 1 日改定