Contract
小牧市入札参加者心得書
(趣旨)
( 令和3 年8 月23 日改正)
第1条 この心得は、 工事又は製造の請負、 設計・ 測量・ 建設コンサルタント等業務、物件の買入れその他の契約の締結について、小牧市( 以下
「市」という。) が行う一般競争入札及び指名競争入札( 以下「 競争入札」という。) に参加する者( 以下「 入札参加者」 という。) が守らなければならない事項を定めるものとする。
( 指名等の取消し等)
第2条 入札参加者は 、次 の各号のいずれかに該当する者となった場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産者
2 入札参加者が前項各号のいずれかに該当する者となった場合は、 特別の理由がある場合のほか、その者に対して行った指名若しくは入札参加 資格確認を取り消し、又はその者を競争入札に参加させない。
第3条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合は、その者に対して行った指名若しくは入札参加資格確認を取り消し、又は その者を入札に参加させないことがある。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、 そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号) 第2 3 4 条の2 第1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり、 職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する者を契約の履行に当たり代理人、 支配人その他の使用人として使用した者
2 前項各号のいずれかに該当する者について、 当該事実があった後3 年以内であって市長が定める期間、 その者を入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人
として使用した場合も同様とする。
第4条 入札参加者の経営、 資産、 信用状況の変動により、 契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の 相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、その者に対し て行った指名、 若しくは入札参加資格確認を取り消し、 又はその者を競争入札に参加させないことがある。
(入札保証金)
第5条 入札参加者は、 入札執行前に、 その見積金額( 単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の
5 以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札参加者が、 過去2 年の間に国( 公団を含む。) 又は地方公共団 体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2 回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、 その者が契約を 締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3 ) 指名競争入札にあっては指名競争入札通知書( 以下「 指名通知書」という。)、一般競争入札にあっては公告等において、 入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
( 入札保証金の納付に代わる担保)
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、 次の表に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の 価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右覧に定めるところによる。
担保の種類 | 担保の価値 |
国債及び地方債 | 額面金額 |
政府の保証のある債権 | 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の 10分の8に相当する金額 |
市長が確実と認める社債 | |
銀行に対する定期預金債券 | 当該債券証書に記載された債券金額 |
金融機関が振り出し、又は支払 保証をした小切手 | 券面金額 |
( 入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、 市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当 該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
( 入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、 市の発行する納入通知書により会計管理者に納付 しなければならない。
2 会計管理者は、 入札保証金の納付があったときには、 領収書を当該納入者に交付する。
3 前2 項の規定は、 入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合について準用する。
( 入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、 市から指示された設計書、 図面及び仕様書( 以下
「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入 札しなければならない。
2 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、 当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又 は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求する ことができない。
3 第1 項の入札は、 総価により行わなければならない。 ただし、 あらかじめ単価によるべきことを指示した場合においては、 その指示するとこ ろによる。
( xxな入札の確保)
第10条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2 年法律第5 4 号 )、電 子署名及び認証業務に関する法 律( 平成12年法律第1 02号) その他の法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 小牧市談合情報取扱要領第3 条に規定する談合情 報( 以 下「 談合情報」という。) どおりの開札となった場合は、 談合の事実の有無にかかわらず入札を無効とする。 この場合原則として改めて公告をし、 入札( 指名競争入札にあっては、 指名替え) を行うものとする。
(入札)
第11条 入札参加者は、 小牧市契約規則( 昭和5 5 年小牧市規則第1 1号) 第17条第1 項に規定する入札書に必要な事項を記載し、 記名押印のうえ、 入札公告又は指名通知書にて示した日時及び場所において、 契約担当者の指示により提出しなければならない。
2 入札書に使用する印鑑は、 契約の締結等に使用する代表者の印鑑とする。
3 郵便による入札は認めない。
4 同一人が代表者となる法人等は、 重複して入札に参加することはできない。
(入札の辞退)
第12条 入札参加者は、 入札執行の完了に至るまでは、 いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退するときは、 その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、 入札(見積) 辞退届( 別記様式) を契約担当者に直接持参し、 又は郵送( 入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札xxxにあっては 、入 札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、 これを理由として以後の入札参加資格等について不利益な取扱いを受けるものではない。
( 入札書の書換等の禁止)
第1 3 条 入札者は、 その提出した入札書の書換え、 引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止)
第14 条 次の各号に該当する場合は、 入札の執行を延期し、 若しくは中止することがある。
(1) 開札前において 、天 災 、地 変その他やむを得ない事由が生じたとき。
(2) 辞退等により入札参加者が1 者となったとき。 ただし、 公告等にお いて1 者でも入札を執行すると記載した場合を除く。
(開札)
第15 条 開札は、 入札の場所において、 入札の終了後直ちに入札者を立
ち会わせて行う。
2 前項の場合において、 入札者が立ち会わないときは、 当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第16 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、 無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札
(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札
(5) 談合情報どおりの結果となった入札
(6) 同一事項の入札に対し2 以上の意思表示をした入札
(7) 他人の代理を兼ね又は2 以上の代理をした者の入札
(8) 委任状を持参しない代理人のした入札
(9) 記名及び押印のない入札
(10) 入札書の記載事項が確認できない入札
(11) 入札書の金額の表示を改ざんし、 又は訂正した入札
( 12 ) 予定価格の制限の範囲を超える価格又は最低制限価格未満の価格の入札(予定価格の事前公表をした入札に限る。)
(13 ) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(工事費内訳書の提出)
第17条 入札参加者は、 工事費内訳書を入札の場所に常時所持するものとし、工事費内訳書の提出を求められたときは、 これを提出するものと する。 この場合において、 提出しない場合、 入札金額と工事費内訳書の総額の不一致、工事名等が明らかに異なる場合は当該入札参加者の入札は無効とする。
(落札者)
第18 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 前項の規定にかかわらず、 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特 に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価 格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、
予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札 をした者のうち、 最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第19 条 開札をした場合において、 落札者とすべき入札がないときは、直ちに又は日時を定めて、 再度の入札を行うことができる。
2 前項の再度入札は、 原則として2 回( 初度入札を含め3 回) を限度とする。ただし、 予定価格の事前公表を行った入札の回数は1 回とし、 当該入札の再度入札は行わないものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、 再度入札に参加することができない。
(1) 第1 6 条に該当する入札
(2) 前条第2 項の規定による最低制限価格を下回った入札
(3) 前回の入札における最低価格以上の入札
( 再度入札の入札保証金)
第20 条 前条の規定により再度入札をする場合においては、 初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保 を含む。以下本条において同じ。) をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
( くじによる落札者の決定)
第21 条 落札となるべき同価の入札をした者が2 人以上あるときは、 直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、 当該入札者のうち、 くじを引かない者があるときは、これに代わって、当該入札事務に関係のない市職員がくじを引くものとする。
( 入札結果の通知)
第22 条 開札をした場合において、 落札者があるときは、 その者の氏名
(法人の場合は 、そ の名称 )及び金額を 、落札者がないとき はその旨を、 開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。
( 契約書等の提出)
第23 条 落札者は、 契約担当者から交付された契約書の案に基づき、 遅滞なく契約書( 契約書の作成を省略する場合にあっては請書、以下本条
において同じ。)を作成し、記名押印のうえ、押印した設計図書を添え て提出しなければならない。
2 落札者が前項に規定する契約書を提出しないときは、 落札は、 その効力を失うことがある。
3 契約を締結するまでの間に、 落札者が小牧市建設工事等請負業者指名停止措置要領に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかにな った場合又は小牧市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年6 月25日付け小牧市長・愛知県小牧警察署長締結)に 基づく排除措置又はこれに準ずる措置となる法人等のいずれかに該当す ることが明らかになった場合は、契約を締結しないことがある。この場 合、市は一切の損害賠償の責を負わない。
( 契約書等の作成の省略)
第24 条 契約書の作成を省略する場合は 、あ らかじめその旨を指示する。
(契約の確定)
第25 条 契約書を作成する契約にあっては、 当該契約は、 契約担当者が
落札者とともに契約書に記名押印したとき、請書による場合にあっては、 落札者が請書に記名押印したときに確定する。
( 入札保証金等の返還)
第26 条 入札保証 金( 入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただ し、落札者に対しては、契約を締結したときに還付する。
2 入札保証金の還付を受ける場合においては、 領収証書等を会計管理者に提出するものとする。
3 第1 項ただし書の規定にかかわらず 、落 札者から申出があったときは、 当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
( 入札保証金に対する利息)
第27 条 入札保証金を納付した者は、 入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができ ない。
( 入札保証金の没収)
第28 条 入札保証金を納付させた場合において、 落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金( 入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、市に帰属する。
(異議の申立)
第29 条 入札をした者は、 入札後、 この心得、 仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはでき ない。
( 議会の議決を経なければならない契約)
第30 条 小牧市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例( 昭和3 9 年小牧市条例第1 6 号) の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、小牧市議会の議決を経たうえ、契約 を確定する。
2 議会の議決を得るまでの間に、 請負者が小牧市建設工事等請負業者指名停止措置要領に掲げる措置要件のいずれかに該当することが明らかになった場合又は小牧市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合 意書(平成24年6月25日付け小牧市長・愛知県小牧警察署長締結) に基づく排除措置又はこれに準ずる措置となる法人等のいずれかに該当することが明らかになった場合は、 仮契約を解除し、 本契約を締結しないことがある。この場合、市は一切の損害賠償の責を負わない。
(電子入札)
第31条 あいち電子調達共同システムを利用した入札を行う場合の取扱いは、小牧市建設工事等に係る電子入札実施要領( 平成2 0 年4 月1 日施行) 及び小牧市物品等電子入札実施要領(平成2 1 年4 月1 日施行)の規定を優先するものとする。
( 雑則)
第32 条 入札参加者は、 この入札参加者心得書に規定するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67 号)、同法施行令(昭和22年政令 第16号)、 小牧市契約規則( 昭和5 5 年小牧市規則第1 1 号) 、個人 情報等情報資産に関する特記事項、 契約約款等で定めのあるものについては、遵守しなければならない。