青葉ケーブルテレビ TV加入契約約款
第1節 総則
第1条(約款の適用)
青葉ケーブルテレビ TV加入契約約款
第9条(加入契約の成立)
1.ニューデジタルケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、青葉ケーブルテレビ TV加入契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これ基づき電気通信役務利用放送サービス等(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本約款は、本サービスを提供・利用する際の当社と加入者(本約款を承諾して当社と加入契約を締結し、本サービスの提供を受ける者)との間のいっさいの関係適用されます。
第2条(約款の変更)
1.当社は、民法第548条の4の規定より、本約款の変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更係る事情照らして合理的なものであると判断する場合は、加入者と個別の協議をすることなく総務大臣届出た上で本約款を変更することができるものとします。
2.前項基づき、当社が本約款を変更するときは、当社ホームページへのアップロードまたはその他の当社が定める方法より、変更後の本約款の内容および効力発生日を加入者事前通知します。ただし、事前通知できないやむを得ない事由がある場合は、効力発生後速やか通知するものとします。
3.本約款が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の約款よります。ただし、本約款の改定前発生した債務ついては変更前の約款が適用されます。
第3条(サービスの種類・内容)
当社は加入者次のサービスを提供します。
(1) 基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送含む)、デジタルデータ放送のうち、別表の料金表規定するコースごと当社が定める放送の同時再放送サービス、および当社よる自主放送サービス
(2) オプションペイチャンネル
ベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの加入者のみが利用できる、放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)サービスのうち、加入者が別途申込み、それぞれ別表の料金表定める各オプションペイチャンネル料金の支払いより、チャンネル単位で視聴可能となるサービス
(3)BSオプションペイチャンネル
BS放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)サービスのうち、加入者が別途申込み、それぞれ別表の料金表定める各BSオプションペイチャンネル料金の支払いより、チャンネル単位で視聴可能となるサービス
(4) 電子番組表(EPG)
ベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの加入者のみが利用できる、STB経由で視聴可能となる電子番組表サービス
第4条(用語の定義)
本約款おいて使用する用語は、法おいて使用する用語の例よるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
光コラボ事業者 | 東日本電信電話株式会社との間で光コラボレーションモデル関する契約を締結し、光コラボレーションモデル係る電気通信サービスを提供する者 |
IP通信網契約 | 東日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款規定するIP通信網サービス(メニュー5-1の100Mb/sの品目のものおける通信の態様よる細目がプラン3-1のもの、メニュー5-1の200 Mb/sの品目のもの、メニュー5-1の1Gb/sの品目のものおける通信の態様 よる細目がプラン3-1のもの、メニュー5-1の1Gb/ sの品目のもの おける通信の態様 よる細目がプラン4-1のもの、メニュー5-2の100Mb/sの品目のもの おける契約者回線の態様よる細目がグレード1-1のもの、メニュー5-2の200Mb/sの品目のもの又はメニュー5-2の1Gb/sの品目のもの(学校限定した割引の適用を受けるものを除きます。)限ります。)の提供を受けるための契約(ただし、IP通信網サービス契約約款規定する提供の形態 よる細目がⅠ型のものは除きます。) |
IP通信網契約者 | 東日本電信電話会社株式会社との間でIP通信網契約を締結している者、および光コラボ事業者との間で光コラボレーションモデル係る電気通信サービスの利用契約を締結している者 |
フレッツ・テレビ伝送サービス契約 | 映像通信網サービスの提供を受けることを目的として、東日本電信 電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約基づき東日本電信電話株式会社と締結する契約 |
光コラボ 映像伝送サービス契約 | フレッツ・テレビ伝送サービスを利用した映像通信網サービスの提供を受けることを目的として、光コラボ事業者と締結する契約 |
電気通信事業者 | 電気通信事業法基づいて、当社対して電気通信役務を提供する者 |
V-ONU | 電気通信事業者が住宅内設置する回線終端装置 |
加入者施設 | V-ONUの出力端子から受信機までの加入者の設備 |
当社施設 | 受信空中線から加入者の敷地内のV-ONUまでの設備 |
第5条(加入金・工事費・本サービス利用料等)
1.加入者は、別段の定めのない限り、別表の料金表従い加入金および工事費を支払うものとします。なお、第10条第1項および第4項該当する場合を除き、加入金の払い戻しは行わないものとします。
2.本サービスの利用料金は、別表の料金表記載のとおりとします。
第2節 加入契約の締結第6条(契約の種類)
当社が提供する基本サービスは、次のとおり品目があります。
品目 | 内容 |
メニュー1 | 提供あたりフレッツ・テレビ伝送サービスまたは光コラボ映像伝送サービスの利用を伴うもの |
メニュー2 | 東日本電信電話株式会社と契約を締結したIP通信網契約者への提供あたりフレッツ・テレビ伝送サービスの利用を伴わないもの |
第7条(加入契約単位)
1.加入契約の単位は、メニュー1おいてはフレッツ・テレビ伝送サービス契約または光コラボ映像伝送サービス契約基づく1の契約の単位とし、メニュー2おいてはIP通信網契約基づく1の契約の単位とします。
2.加入契約は加入者と同一の加入者設備で、特定のものが視聴することを目的として締結されます。ただし、共同住宅居住者、集合住宅居住者、賃貸戸建居住者等で共聴施設 よりサービスの提供を受けるべき場合、または業務等で不特定もしくは多数の者が視聴できるよう使用することを目的とする場合等おいては、前項の規定かかわらず、その条件、利用料等ついて別途当社との間で取り決めるものとします。
第8条(契約期間)
1.契約期間はサービスを開始した日(以下「サービス開始日」といいます。)から12か月間とします。
2.加入者および当社は、契約期間満了日の30日前まで、加入契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で相手方通知することより、加入契約を終了させることができます。
3.加入者および当社が加入契約を終了させるとの意思表示を相手方 通知しなかった場合は、加入契約は契約期間満了日の翌日から1か月間、延長されます。
4.延長された契約期間が満了する際も前2項と同様とします。
1.加入契約は、加入者があらかじめ本約款を承諾し、別途定める様式の加入申込書必要事項を記入捺印した上当社申込み、当社がこれを承認したとき成立するものとします。なお、加入申込みは、IP通信網契約を締結していること、または本申込みと同時締結することが必要となり、メニュー1の加入申込みは、フレッツ・テレビ伝送サービス契約もしくは光コラボ映像伝送サービス契約を締結していること、または本申込みと同時締結することが必要となります。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合は申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が、施設設置面での技術的な理由等より困難な場合
(2) 申込者が過去、自己課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合
(3) 加入申込書の記載事項虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。)がある場合
(4) 申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがあると認められる場合
(5) 申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6) 料金等の支払い ついて、当社が定める方法従っていただけない場合
(7) 申込者が過去 約款違反等の理由で当社サービスの利用を停止されていたことがあるなど、本約款 違反するおそれがあると認められる場合
(8) 申込者の指定したクレジットカードまたは支払口座ついて利用停止処分がされている場合
(9) 申込者が当社の要求する本人確認のための書類を提出しなかった場合
(10) その他、当社の業務著しい支障がある場合
2.当社は、サービス開始日または第13条の規定より加入者が利用コースを変更する場合は、その変更が完了した日を契約成立日とします。
3.当社は契約成立日以降、法令の定め基づき、契約内容を記載した書面(以下「契約内容書面」といいます。)を加入者交付します。
4.オプションペイチャンネルを利用する場合は、加入者はチャンネルごと申込むものとしま
す。
5.当社は、加入者対し、本人および年齢確認のため本人確認書類の提示を求める場合があります。
第10条(初期契約解除等)
1.加入者は、契約内容書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令基づき、文書よりその契約の解除を行うことができます。
2.前項よる契約の解除は、同項の文書を発したときその効力を生じます。
3.本条第1項の規定基づき契約の解除を行う場合、加入者は宅外引込工事、宅内工事、解除伴う撤去工事等要したすべての費用および手数料、解除まで提供された本サービスの料金を負担するものとします。
4.前3項の規定のほか、加入者は契約成立日の前日まで当社へ申し出ることより、その申込の撤回ができるものとします。ただし、宅外引込工事、宅内工事等が着工または完了済みの場合は、加入申込の撤回伴う工事も含め、その工事要した全ての費用を負担するものとします。
第11条(最低利用期間)
1.基本サービスの最低利用期間はサービス開始日から12か月間とします。ただし、2020年4月30日までサービスを開始した場合は、2020年5月1日以降、新たな最低利用期間として2020年5月1日から起算して12ヶ月間が設定されます。
2.最低利用期間内契約の解除があった場合は、加入者は、別表の料金表 定める解除料を当社が定める期日まで支払うものとします。ただし、次のいずれか 該当する場合は除きます。
(1) 当社の放送サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で本サービスの加入申込を行う場合
(2) 第10条第1項の規定 より、加入者が契約を解除する場合
(3) 第34条第3項の規定 より、当社が加入契約を解除する場合
第3節 契約事項の確認・変更等第12条(登録事項の確認・変更)
1.加入者は、加入契約成立・変更際し当社から送付する通知書の記載内容を確認し、訂正すべき事項があった場合は、速やか当社所定の方法より当社届出るものとします。
2.加入者は、その氏名、住所、クレジットカード番号または支払口座番号等の登録事項の変更があった場合は、速やか当社所定の方法より当社届出るものとし、当社が要求したときは、変更されたことを証明する書類を提出するものとします。
3.加入者は、前2項の届出を怠ったこと より当社からの通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべきとき 到達したものとみなされることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第13条(コース変更)
1.加入者がコースを変更しようとするときは、当社所定の方法より申込み、当社が承諾することよって、当社指定の時点から新コースのサービス提供を受けることができるものとします。
2.当社がコース変更の申込を承諾した場合、加入者は別表の料金表定める工事費を支払うものとします。
3.当社は、加入者料金の支払遅延等の事情がある場合は、コース変更を承諾しない場合があります。
第14条(料金支払方法の変更)
加入者が料金支払方法を変更しようとするときは、契約期間満了日の30日前まで当社所定の方法 より申込み、当社が承諾することよって、次回契約更新時から他の種類の料金支払方法 変更することができるものとします。
第15条(準用規定)
前2条定める申込と承諾ついては、第9条第1項の規定を準用します。
第16条(xxxxの禁止)
加入者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
第17条(名義変更)
1.相続または法人の合併等より加入者の地位の継承があった場合は、相続人または合併後相続する法人もしくは合併より設立された法人(以下「承継人」といいます。)は、これを証明する書類および当社所定の書面を提出し、別表の料金表定める名義変更手数料を支払うものとします。
2.名義変更が行われた場合、承継人は加入契約基づくいっさいの債務を承継するものとします。
第4節 利用料金の支払い第18条(料金等の支払い)
1.当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求するものとし、加入者が利用を開始した日の翌月1日より課金するものとします。
2.加入者は、暦月の途中解約する場合であっても、当月末日までの料金を支払うものとします。
3.加入者は、別表の料金表従い、本サービス料金および消費税相当額(地方消費税相当額を含みます。以下同じ。)を、次の各号のいずれかの方法より支払うものとします。
(1) 当社が指定する集金代行業者を通じ、当社の指定する期日 加入者が指定する預金口座からの自動引落 より支払う。
(2) 当社が承認したクレジットカード会社の発行する加入者保有のクレジットカードの利用より支払う。
4.消費税相当額の算定の際の税率は、当該算定時 税法上現 有効な税率とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
5.社会情勢の変化、提供するサービス内容の変更等 より、当社は加入金、工事費、番組利用料、また各種手数料等の改定をすることがあります。その場合は改定月の1か月前
まで加入者通知します。
6.日本放送協会(NHK)の定めよる放送受信料(衛星放送受信料を含む)および加入者と放送事業者が直接契約する加入料、番組サービス利用料(WOWOW、スカパー!e2等の BS・CS放送番組)ついては、当社が設定した番組利用料の中 は含まれません。
7.テレビ等の受信機(以下「受信機」といいます。)の設置・維持 関する費用、本サービス
を利用するため要した電話料金等は、当該加入者の負担とします。
8.加入者が、本サービスを通じて、本サービス以外の有料サービスを利用した場合、その有料サービスの提供者別途そのサービス料金を支払う必要があります。
9.当社は、請求書および領収書の発行を省略することができるものとします。
第19条(割増金)
本サービスの料金を不当免れた加入者は、当社対して、その免れた金額のほか、その免れた金額の2倍相当する金額を支払うものとします。
第20条(支払遅延の場合の処理)
1.加入者は、本サービスの料金および本約款上の債務ついて支払期日まで支払いを行わない場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数 ついて年14 .6%の割合で計算された金額を、遅延利息として当社が指定する期日まで 支払うものとします。ただし、当該債務が、支払期日の翌日から10日以内支払われた場合はこの限りではありません。
2.当社は、次の各号の事由が生じた場合、一旦当該加入者の本サービスの利用を停止します。当社は、新た支払方法を指定することができ、指定日まで支払いがあった場合は入金確認後当社所定の手続を経て利用停止を解除します。
(1) 第18条第3項第1号の支払方法の場合
集金代行業者から引落不可能の通知があった場合
(2) 第18条第3項第2号の支払方法の場合
クレジットカード会社からカード利用停止の通知があった場合第21条(既払金の処理)
当社は、加入者から支払われた料金および消費税相当額を第10条第1項および第3項の場合を除き、いかなる理由よっても返還しません。
第5節 施設・機器 第22条(施設の設置)
1.当社は当社設備を保有し、当社の責任おいて、当社設備を設置し、維持管理します。
2.加入者は、当社が貸与した機器を除く加入者施設を所有し、その設置要する費用を
(以下「宅内工事代金」といいます。)負担するものとします。
3.共同住宅居住者、集合住宅居住者、賃貸戸建居住者等で共聴施設よりサービスの提供を受けるべき場合ついては、前2項の規定かかわらず別途協議するものとします。
第23条(施設の故障等)
1.当社は加入者からサービスの受信異常がある旨の申し出があった場合は、速やかこれを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設よる場合は、その修復要する費用は加入者が負担するものとします。
2.加入者の故意または過失より当社施設および当社が貸与した機器故障または毀損を生じさせた場合は、その施設および機器の修復要する費用は加入者が負担するものとします。
第24条(設置場所の変更)
加入者が、機器の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の方法よりその旨を申し出るものとし、第22条の規定かかわらず設置場所変更関するすべての費用を負担するものとします。
第25条(工事の際の便宜供与)
1.当社施設および加入者施設の設置、検査、修理等の工事際し、業者、工法および使用機器等ついては当社の指定よるものとします。
2.加入者は当社または当社の指定する業者が、当社施設および加入者施設の設置、検査、修理等を行うため、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等へ無償で立入り、当該行為を実施することをあらかじめ許可するものとします。
3.加入者は、加入者施設、当社設備の設置ついて家主、xxその他利害関係者があるときはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。また、このこと関し後日苦情が生じたときは、加入者の責任おいて解決するものとします。
第26条(維持管理責任の範囲)
1.当社の維持管理責任の範囲は当社施設とします。なお加入者は当社施設の維持管理上、必要と判断される保守点検・修理・検査等を行う場合、当社のサービスが停止することがあることを承諾するものとします。
2.加入者の維持管理責任の範囲は加入者施設とします。
第27条(STB)
1.ベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの加入者は、STB等の機器(付属のリモートコントローラー(以下「リモコン」といいます。)を含む)一式を当社からのレンタルて宅内 設置するものとします。
2.当社が提供するSTB等の機器の種類、レンタル料金は別表の料金表記載のとおりとします。
3.加入者は使用上の注意事項を厳守して、STB等の機器(付属のリモコンを含む)を維持管理するものとします。
4.加入者は、故意または過失 よりレンタルしているSTB等の機器(付属のリモコンを含む)を破損または紛失した場合 は、別表の料金表定める損害金を当社支払うものとします。
5.加入者は、当社が必要応じて行うSTB等の機器のバ-ジョンアップ作業の実施同意するものとします。
第28条(地上波デジタル放送用ICカード)
1.当社はベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの加入者対し、STB(新4K衛星放送対応STBを除きます。)1台つき地上波デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」といいます。)1枚を貸与します。
2.B-CASカード関する取扱いついては、加入者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」定めるところよります。
3.加入者は、故意または過失 よりB-CAS カードを破損または紛失した場合は、別表の料金表定める損害金を当社 支払うものとします。
第29条(CSデジタル放送用ICカード)
1.当社はベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの加入者対し、STB1台つきC Sデジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」といいます。)1枚を貸与します。
2.C-CASカードの所有権は、当社帰属するものとし、加入者は、STB常時装着された状態で使用し、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3.加入者は、C-CASカードを紛失しまたは盗難された場合は、当社その旨を速やか届出なければなりません。
4.当社は、前項の届出を受理した場合おいては、速やか 当該C-CASカードを無効とします。ただし、C-CASカードが無効とされる以前、第三者 よりC-CASカードが使用された場合は、その料金(オプションペイチャンネルサービス等の料金を含む)は加入者の負担となります。
5.当社は、当社がC-CASカードを再発行することを適当と認めた場合限り、その再発行を行うものとします。この場合、加入者は別途定めるカード再発行手数料を支払うものとします。
6.当社は、加入者の責め よらないC-CASカードの故障よって受信障害が発生したと認定した場合等当社の判断 より、無償でC-CAS カードを交換することがあります。
7.加入者は、次の各号 該当する行為を行ってはいけません。
(1) C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等を行う行為
(2) C-CASカードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能影響を与える行為
(3) C-CASカードを日本国外輸出または持ち出す行為
8.加入者は、故意または過失 よりC-CASカードを破損または紛失した場合 は、別表の料金表 定める損害金を当社 支払うものとします。
第6節 サービスの一時休止・中止・廃止
第30条(一時休止および再開)
1.加入者がサービスの一時休止を希望する場合は、当社所定の書面 よりその旨を当社 申し出るものとします。この場合、休止日の属する月の翌月から再開日の属する月の前月までの期間は、番組利用料を無料とします。
2.加入者は、サービスの一時休止を申し出る際、別表の料金表定める休止および再開手数料を支払うものとします。
3.サービスの一時休止期間は、1か月単位とし最長1年とします。なお、休止期間が3か月を超える場合は、加入者は貸与機器を返還するものとします。
4.当社は、加入世帯ごとまたは事業所ごと、一時休止および再開を取り扱うものとします。
第31条(サービスの中止)
1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 本サービス用の設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 本サービス用の設備の障害よりやむを得ない場合
(3) 番組提供元がサービスを中止した場合
(4) 東日本電信電話株式会社および光コラボ事業者が提供するIP通信網サービスが停止した場合
(5) メニュー1おいて、フレッツ・テレビ伝送サービスまたは光コラボ映像伝送サービスが停止した場合
2.当社は、前項の規定より本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を加入者通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第32条(サービスの廃止)
1.当社は、都合より本サービスの一部を廃止することがあります。この場合、廃止日の30日前まで加入者対して通知します。
2.東日本電信電話株式会社および光コラボ事業者がIP通信網サービスの提供を停止した
場合、当社は本サービスを廃止することとします。また、メニュー1おいて東日本電信電話株式会社がフレッツ・テレビ伝送サービスの提供を停止した場合、または光コラボ事業者が光コラボ映像伝送サービスの提供を停止した場合も本サービスを廃止します。
3.当社は、本サービスの一部廃止、および廃止ついて一切の責任を負いません。
第7節 契約の解除
第33条(加入者が行う加入契約の解除)
1.加入者は、当社対し、解除日等の当社指定の事項を解除日から30日前まで当社所定の方法で通知することより、加入契約を解除することができます。この場合、メニュー
1おいては同時フレッツ・テレビ伝送サービス契約および光コラボ映像伝送サービス契約も解除されるものとします。
2.当社は、加入契約が解除された場合、サービスの提供を停止し、STB等の撤去を有償で行います。STB撤去工事代金は、別表の料金表記載のとおりとします。撤去伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は、加入者が自己の責任でその復旧工事を行うものとします。
3.加入者は、加入契約を解除した場合、直ち当社からレンタルしているSTB等の機器(付属のリモコンを含む)、および当社が貸与しているB-CASカード、C-CASカードを当社返却するものとし、返却できない場合は、別表の料金表定める損害金を当社支払うものとします。
第34条(当社が行う加入契約の解除)
1.当社は、加入者が次の各号該当するときは、当該加入者催告した上で加入契約を解除することができるものとします。
(1) 利用料または各種料金の支払いを滞納した場合ないしそのおそれがある場合
(2) 本約款違反する行為があった場合ないしそのおそれがある場合
2.当社は、次の各号該当するときは、当該加入者催告することなく加入契約を解除することができるものとします。
(1) 前項の場合 おいて、当社の業務遂行上著しい支障がある場合
(2) 破産申立等 より債務の履行が困難なったとき
(3) 東日本電信電話株式会社または光コラボ事業者との間で締結しているIP通信網契約が終了した場合、もしくはメニュー1 おいてはフレッツ・テレビ伝送サービス契約、光コラボ映像伝送サービス契約が終了した場合
3.当社、加入者のいずれの責も帰することのできない事由 より、当社施設の変更を余儀なくされ、かつその代替構築が困難な場合、当社は加入者 あらかじめ通知をした上で加入契約を解除することができるものとします。
4.前条第2項および第3項の規定は、本条よる解除の場合準用します。
第35条(解除後の法律関係)
1.契約期間中発生した当該加入者のいっさいの債務は、解除後も履行されるまで存続します。
2.加入者の債務は、解除 より期限の利益を失うものとします。
3.当社は、加入者から既 支払われた料金および消費税相当額を返還しません。
4.当社は、加入契約が解除された後、当該加入者対する全てのサービスの停止手続を行います。
第8節 本サービス利用関する情報の取扱い第36条(著作権)
1.別段の定めのない限り、本サービスの著作権その他知的財産権は、各チャンネルの放送事業者または当社帰属するものとします。
2.加入者は、本サービスを利用することよって得られるいっさいの情報を、当社および権利者の事前の承諾を得ることなく、加入者個人の私的利用を超えた使用をすることはできず、また、方法のいかんを問わず第三者の利用供することができないものとします。
第37条(個人情報保護)
1.当社は、加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を別途定める「個人情報保護の宣言」基づき、適切取扱うものとします。
2.当社は、個人情報を次の目的のため利用します。
(1) 有線テレビジョン放送事業、電気通信事業の各サービスおよび各サービス付帯するサービスの提供、加入者サポート業務、事務手続、事務連絡および営業活動を目的とした訪問、電話、電子メール、郵便等各種媒体より広告、販売を行うこと
(2) 各サービスの提供を行うための工事施行、利用料金の収受係る業務を行うこと
(3) 加入者番組案内誌類の送付を行うこと
(4) 当社サービスの向上を図るため、番組視聴状況、アンケート調査および分析を行うことならび景品等の送付を行うこと
(5) 加入者から個人情報の取扱い関する同意を求めるため、電子メール、郵便等を送付し、または電話、訪問すること
(6) その他、加入者から同意を得た範囲内の任意の目的で利用すること
3.当社は、前項の利用目的の実施必要な範囲で、個人情報の一部を、契約等より個人情報を適切管理するよう義務づけた業務委託先または提携先預託する場合があります。
4.当社は、個人情報を適切管理し、あらかじめ加入者の同意なく、第三者個人情報を開示、提供することはありません。ただし、次のいずれか該当する場合は除きます。
(1) 法令基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること 対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ること より当該事務の遂行 支障をおよぼすおそれがある場合
(5) フレッツ・テレビ伝送サービス 関連して東日本電信電話株式会社から請求があった場合
(6) 光コラボ映像伝送サービス 関連して、当該光コラボ事業者から請求があった場合
5.当社は、料金または工事 関する費用の適用もしくは本サービスを提供 あたり必要があるときは、東日本電信電話株式会社および光コラボ事業者からその料金または工事 関する費用の適用もしくは本サービスを提供するため IP通信網契約者の情報を受け取ることがあります。
第38条(提出書類の取扱い)
当社は、申込者または加入者から提出されたいっさいの書類を理由のいかんを問わず返却しません。当社が定める保存期間終了後、速やか破棄します。
第9節 雑則
第39条(禁止事項)
1.当社は加入者対し次の各号該当する行為を禁止します。
(1) 対価の有無かかわらず加入者が当社のサービスを公上映すること、またはその複製物等を頒布すること
(2) 加入者が契約定める台数を超える受信機を接続すること
(3) 当社が指定した設備・機器以外の設備・機器を使用すること
(4) 本来のサービス利用の目的以外で当社の機器を使用すること
2.前項違反した場合、加入者は当社が請求する違約金を支払うものとします。
第40条(免責事項)
1.当社は、本サービスの利用よりもたらされる結果ついて保証をしません。当社は、本サービスの中断、遅延などが発生しても、その発生の理由のいかんかかわらず、その結果加入者生じた損害ついて責任を負いません。
2.本サービスの利用起因して、加入者間または加入者・第三者間で紛争を生じた場合は、当該加入者が自己の費用と責任おいて解決するものとし、当社は責任を負いません。
3.当社は天災、事変、衛星本体の故障、降雨等よる電波の異常減衰その他当社の責帰することのできない事由よるサービス提供の停止対しての損害賠償は応じません。
4.当社は放送内容を変更および中止することがあります。なお変更および中止よって生じる損害の賠償は応じません。また、電子番組表(EPG)よる内容および放送時間の相違、間違いならび変更よって生じる損害の賠償ついても応じません。
第41条(管轄裁判所)
1.本サービス関連して、加入者と当社との間で紛争が生じた場合は、当該加入者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2.協議をしても解決しない場合は、仙台地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第42条(準拠法)
本約款関する準拠法は、日本法とします。
付則
当社は特必要がある場合は、本約款特約および規定等を付することができます。本約款は、2009年12月1日より実施します。
2010年1月1日 一部改定
2010年2月1日 一部改定
2011年5月1日 一部改定
2011年7月1日 一部改定
2011年10月1日 一部改定
2012年4月1日 一部改定
2013年7月1日 一部改定
2014年1月1日 一部改定
2014年4月1日 一部改定
2014年10月1日 一部改定
2015年3月20日 一部改定
2015年10月1日 一部改定
2016年4月15日 一部改定
2016年7月1日 一部改定
2016年10月1日 一部改定
2017年4月1日 一部改定
2018年12月1日 一部改定
2019年10月1日 一部改定
2020年5月1日 一部改定
2021年1月1日 一部改定
2021年9月1日 一部改定
2024年4月1日 一部改定
2024年6月1日 一部改定
別表 料金表
1.加入金
項 目 | 金 額 | 備 考 |
加入金 | 5,000円 (税込 5,500円) |
2.標準工事費
項 目 | 金 額 | 備 考 |
標準宅内工事代金 | 18,000円 (税込 19,800円) | STB1台のほか、接続するテレビ等機器の同時取付・調整代金を含みます。 |
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
基本訪問代金 | 1件 | 4,000円 (税込 4,400円) | 標準工事日と別日で工事を行う際必要となります。 |
ブースター取付工事代金 | 1台 | 10,000円 (税込 11,000円) | テレビの映像受信環境 より、取付が 必要となる場合があります。 |
STB追加取付・設定代金 | 1台 | 3,000円 (税込 3,300円) | |
STB撤去工事代金 | 1台 | 2,500円 (税込 2,750円) | |
分配器取付代金 | 1個 | 2,500円 (税込 2,750円) | |
テレビ端子交換代金 | 1個 | 2,200円 (税込 2,420円) | |
同軸ケーブル 配線工事代金 | 1式 | 3,000円 (税込 3,300円) | 露出配線(基本・2mまで) |
同軸ケーブル延長代金 | 1m | 300円 (税込 330円) | 露出配線(2m超、1m単位) |
モール工事代金 | 1m | 450円 (税込 495円) | |
テレビ・録画機器 追加取付調整代金 | 1台 | 1,500円 (税込 1,650円) | |
その他工事代金 | 実費 | 当社が別途お見積もりいたします。 |
3.オプション工事費
4.番組利用料
項 目 | サービス | 金 額 | 備 考 |
基本サービス | ベーシック・プラスコース | 2,900円/月 (税込 3,190円/月) | |
ベーシックコース | 2,400円/月 (税込 2,640円/月) | 2014年3月31日 新規加入申込受付終了 | |
ライトコース | 1,200円/月 (税込 1,320円/月) | ||
STB 追加 | ベーシック・プラスコース | 1,500円/月 (税込1,650円/月) | |
ベーシックコース | 1,000円/月 (税込1,100円/月) | 2014年3月31日 新規申込受付終了 | |
オプションペイ チャンネル | SPEEDチャンネル | 900円/月 (税込 990円/月) | |
東映チャンネル | 1,500円/月 (税込 1,650円/月) | ||
衛星劇場 | 1,800円/月 (税込 1,980円/月) | ||
グリーンチャンネル グリーンチャンネル2 | 1,000円/月 (税込 1,100円/月) | ||
フジテレビNEXT ライブ・プレムアム | 1,600円/月 (税込 1,760円/月) | ||
J SPORTS 4 | 1,300円/月 (税込 1,430円/月) | ||
Mnet | 2,000円/月 (税込 2,200円/月) | ||
AT-X | 1,982円/月 (税込 2,180円/月) | ||
V☆パラダイス | 700円/月 (税込 770円/月) | ||
レッドチェリー | 2,300円/月 (税込 2,530円/月) | ||
ミッドナイトブルー | 2,300円/月 (税込 2,530円/月) | ||
プレイボーイチャンネル | 2,500円/月 (税込 2,750円/月) | ||
レインボーチャンネル | 2,500円/月 (税込 2,750円/月) | ||
パラダイステレビ | 2,000円/月 (税込 2,200円/月) | ||
ゴールデンアダルトセット | 3,000円/月 (税込 3,300円/月) | ||
プレイボーイセット | 3,000円/月 (税込 3,300円/月) | ||
BSオプションペイチャンネル | スターチャンネル | 1,800円/月 (税込 1,980円/月) | BS・110度CSデジタルチ ューナー対応機器が必要 |
5.STB等 レンタル料金
品 名 | 型 番 | 金 額 | 備 考 |
STB | TZ-DCH821 1台 (リモコン1台付属) | 900円/月 (税込 990円/月) | |
TZ-LS200P 1台 (リモコン1台付属) | 900円/月 (税込 990円/月) | ||
USB端子付 STB | TZ-LS300P 1台 (リモコン1台付属) | 1,200円/月 (税込 1,320円/月) | 2020年12月31日新規申込受付終了 |
HDD内蔵 STB | TZ-DCH2810 1台 (リモコン1台付属) | 1,853円/月 (税込 2,038円/月) | 2011年3月31日新規申込受付終了 |
Wi-Fi機能付 STB | TZ-HDT620PW 1台 (リモコン1台付属) | 1,700円/月 (税込 1,870円/月) | |
4K対応STB | TZ-LT1000BW 1台 (リモコン1台付属) | 2,100円/月 (税込 2,310円/月) | 2021年1月31日まで適用 |
1,600円/月 (税込 1,760円/月) | 2021年2月1日以降適用 | ||
4K対応 HDD内蔵STB | TZ-HT3000BW 1台 (リモコン1台付属) | 2,700円/月 (税込 2,970円/月) | 2021年1月31日まで適用 |
2,200円/月 (税込 2,420円/月) | 2021年2月1日以降適用 | ||
4Kシングル STB | TZ-LS500B 1台 (リモコン1台付属) | 1,300円/月 (税込 1,430円/月) | |
4Kトリプル STB | TZ-LT1500BW 1台 (リモコン1台付属) | 1,600円/月 (税込 1,760円/月) | |
4Kトリプル ・HDD内蔵STB | TZ-HT3500BW 1台 (リモコン1台付属) | 2,200円/月 (税込 2,420円/月) |
6.各種手数料
項 目 | 金 額 | 備 考 |
名義変更手数料 | 500円/回 (税込 550円/回) | |
C-CASカード再発行手数料 | 500円/枚 (税込 550円/枚) | |
休止および再開手数料 | 3,000円/回 (税込 3,300円/回) | 最長1年間とします。 |
ペアレンタルロックパスワード 解除手数料 | 500円/回 (税込 550円/回) | |
コース変更手数料 | 2,000円/回 (税込 2,200円/回) |
7.最低利用期間、解除料
項 目 | サービス | 最低利用期間 | 解除料 |
ベーシック・プラス | 12ヶ月 | ||
コース | 最低利用期間満了までの | ||
基本 | ベーシックコース | 12ヶ月 | 月払利用料相当額(利用料×残月数) |
サービス | または10,000円(税込11,000円) | ||
ライトコース | 12ヶ月 | のいずれか少ない金額 |
8.損害金
項 目 | 金 額 | 備 考 | ||
STB | TZ-DCH821 1台 | 35,000円 | ||
TZ-LS200P 1台 | (税込 38,500円) | |||
USB端子付STB | TZ-LS300P 1台 | 46,000円 | ||
(税込 50,600円) | ||||
HDD内蔵STB | TZ-DCH2810 1台 | 75,000円 | ||
(税込 82,500円) | ||||
Wi-Fi機能付STB | TZ-HDT620PW | 1台 | 60,000円 | |
(税込 66,000円) | ||||
4K対応STB | TZ-LT1000BW | 1台 | 72,000円 | |
(税込 79,200円) | 加入者の故意、過失よる破 | |||
4K対応 | TZ-HT3000BW | 1台 | 95,000円 | 損および紛失の場合、または |
HDD内蔵STB | (税込104,500円) | 解約時未返却の場合の加 | ||
4KシングルSTB | TZ-LS500B | 1台 | 45,000円 | 入者負担額 |
(税込 49,500円) | (契約期間かかわらず必要 | |||
4KトリプルSTB | TZ-LT1500BW | 1台 | 57,000円 | となります。) |
(税込 62,700円) | ||||
4Kトリプル | TZ-HT3500BW | 1台 | 70,000円 | |
・HDD内蔵STB | (税込 77,000円) | |||
STB付属リモコン | 1台 | 3,800円 | ||
(税込 4,180円) | ||||
B-CASカード | 1枚 | 1,905円 | ||
(税込 2,095円) | ||||
C-CASカード | 1枚 | 3,000円 | ||
(税込 3,300円) |
注
1.標準宅内工事代金ついて、メニュー2の場合はV-ONUの工事費(実費)が加算されます。
2.宅内工事おいて、戸建住宅の場合は宅内共聴設備への接続を行いますが、集合住宅等の場合は共聴設備への接続は行わず、原則テレビ1台のみの接続となります。
3.宅内工事ついて標準工事の範囲外の部材等が必要な場合は、別途その費用を申し受けます。
4.その他の工事代金の実費は別途当社てお見積もりいたします。
5.番組利用料は、毎月1日から末日までを1か月として計算し、日割り計算はいたしません。
6.番組利用料の基本サービスついて、メニュー2の場合は、1,300円/月(税込1,430円/月)が加算されます。
7.ベーシックコースおよびベーシック・プラスコースのご利用は最低1台のSTBをお客様宅 設置していただく必要があり、番組利用料とは別STBのレンタル料金が必要となります。
8.一部のオプションペイチャンネルついては、二十歳未満の加入者、学生の加入者は利用できない場合があります。
9.加入者は、STBの操作より、視聴年齢制限付きの番組の視聴を制限すること(以下「ペアレンタルロック」といいます。)ができます。加入者が設定したペアレンタルロックパスワードを紛失し、操作不能となった場合、再度操作可能な状態するためは、ペアレンタルロックパスワード解除手数料が必要となります。
10.オプションペイチャンネルは、地域事情、建物(配線)状況より利用できない場合があります。
11.当社は、加入者がHDD内蔵タイプのSTBを利用して、またはSTB何らかの機器等を接続して録画・録音されたデータが再生できない場合および消失した場合でも、その理由のいかんかかわらず、これより加入者生じた損害ついて責任を負いません。
12.故障などより、STB等の機器を修理、交換する場合、内蔵HDD記録された内容が消失または利用できなくなることがありますが、これより生じる損害の賠償は応じません。 13.加入者は、加入契約およびSTB等の追加契約を解除した場合、当社からレンタルしている機器を返却することなります。当社は返却された機器 ついて、HDD記録された
内容をすべて消去します。また、加入者所有のUSB外付HDD 記録された内容は、再生できなくなりますが、これより生じる損害の賠償は応じません。
14.法人契約、業務用途での利用ついては、料金が上記と異なる場合があります。