大熊 IC 周辺整備基本計画策定業務委託公募型プロポーザル実施要領
xx IC 周辺整備基本計画策定業務委託公募型プロポーザル実施要領
第1 業務概要
1.業務名
xx IC 周辺整備基本計画策定業務委託
2.業務の目的
本業務は、xx IC 駐車場を含むxx IC 周辺の有効活用を図り、xx町の更なる復興と活性化、住民の帰還や移住定住に繋げるため、xx IC 周辺への道の駅整備に向けた基本計画を策定するものである。また、その実現に向けた PPP/PFI 等導入可能性調査を実施し、事業手法等を検討するものである。
3.業務内容
別紙「xx IC 周辺整備基本計画策定業務委託特記仕様書」のとおり
4.委託期間
契約締結日から令和6年3月29日(金)までとする。
5.選定方式
公募型プロポーザル方式による選定とする。
6.契約限度額
18,900,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
7.契約方法
プロポーザルにより選定した事業者を相手方として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規程による随意契約とする。
第2 プロポーザルに係る事項
1.プロポーザル参加の要件
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる(1)~(9)の条件を全て満たしている者とする。なお、条件を満たさない者の技術提案は受け付けない。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
(2)公告の日から入札等の日までの間に、xx町の工事等の請負契約に係る指名競争入札参加資格者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和 61 年 10 月 21 日訓令第
1 号)による入札参加制限中の者でないこと。
(3)役員に、次の①又は②のいずれかに該当する者でないこと。
① 破産者で復権を得ない者
② 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(4)次の①から③までのいずれかに該当するものでないこと。
① 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者
② 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき再生手続き開始の申し立て(同法
附則第 2 条の規定により、なお従前の例によることとされる再生事件に係るものを含む)がなされている者
③ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づき破産手続き開始の申し立てがなされた
者及びその開始決定がなされている者(同法附則第 3 条 1 項の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2
条第 2 号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うものでないこと。
(6)宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。
(7)租税を完納していること。
(8)企業の参加資格要件
①単体企業
ア xx町指名競争入札参加資格(建設コンサルタント登録)を有する者であり、xx県内に本店、支店または営業所を有する者。
イ 平成25年度以降公示日までに完了した業務のうち、国または地方公共団体等が発注した以下に記載する「同種又は類似業務」のいずれかの実績を有する者(元請けとして実施した業務。設計共同体の場合は、代表者について1件以上)。
同種業務:PPP/PFI 導入可能性調査及び道の駅基本計画策定業務の実績を有すること。(同一業務でなくても可)
類似業務:道の駅基本計画策定業務の実績を有すること。
②設計共同企業体
ア 代表者または構成員のいずれかが、xx町指名競争入札参加資格(建設コンサルタント登録)を有する者であり、xx県内に本店、支店または営業所を有する者。
イ 代表者または構成員のいずれかが、平成25年度以降公示日までに完了した業務のうち、国または地方公共団体等が発注した以下に記載する「同種又は類似業務」のいずれかの実績を有する者(元請けとして実施した業務。設計共同体の場合は、代表者について1件以上)。
同種業務:PPP/PFI 導入可能性調査及び道の駅基本計画策定業務の実績を有すること。(同一業務でなくても可)
類似業務:道の駅基本計画策定業務の実績を有すること。
(9)管理技術者及び照査技術者の資格要件
①下記のいずれかの資格を有する者
・技術士(総合技術監理部門(建設-都市及び地方計画)又は建設部門(都市及び地方計画)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
・国土交通省登録技術者:「業務:計画・調査・設計」に登録のある資格を有している者。
②平成25年度以降公示日までに完了した業務のうち、国または地方公共団体等が発注した以下に記載する「同種又は類似業務」のいずれかの実績を有する者(元請けとして実施した業務。ただし、管理技術者の場合は管理技術者として従事した業務を対象とし、照査技術者の場合は管理技術者または照査技術者として従事した業務を対象とする。設計共同体の場合は、代表者について1件以上)。
同種業務:PPP/PFI 導入可能性調査及び道の駅基本計画策定業務の実績を有すること。(同一業務でなくても可)
類似業務:道の駅基本計画策定業務の実績を有すること。
2.実施要領等の入手方法
本プロポーザルに係る技術提案書様式等については、xx町のホームページからダウンロードして入手すること。なお、xx町役場の窓口又は郵送等での配付は行わない。
第3 技術提案
本プロポーザルにおいて提案を求める内容は以下のとおりである。
(1)業務の実施方針等
本業務の実施方針、実施体制、実施フロー、実施工程等
(2)提案テーマ
テーマ1 xx IC 周辺のポテンシャルを活かし、町の復興を次のステップに進めることを目的とした道の駅の導入機能や導入施設、施設配置計画を検討する上での着眼点及び具体的な検討手法や住民等の意見聴取方法
テーマ2 xx IC 周辺での道の駅の整備・管理に向けた PPP/PFI 導入可能性調査の具体的手法と留意事項
第4 スケジュール
項 目 | 日 程 |
公募開始 | 令和5年5月12日(金曜日) |
質問受付期限 | 令和5年5月19日(金曜日)午後5時まで |
質問回答 | 令和5年5月25日(木曜日)午後5時まで |
参加表明書提出期限 | 令和5年5月26日(金曜日)午後5時まで |
一次審査結果の通知 | 令和5年6月 1日(木曜日) |
技術提案書提出期限 | 令和5年6月14日(水曜日)午後5時まで |
審査会(プレゼンテーション) | 令和5年6月19日(月曜日) |
審査結果の通知 | 令和5年6月20日(火曜日)以降 |
第5 応募手続
1.質問の受付及び回答
(1)令和5年5月19日(金曜日)午後5時まで(必着)
(2)提出方法
質問書(様式第1号)により、xx町復興事業課宛てに電子メールにより提出すること。電子メールの件名は「【質問書】xxIC周辺整備基本計画策定業務委託」とすること。なお、電話による質問は受け付けない。
メールアドレス:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx(復興事業課宛て)
(3)回答
質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れのあるものを除き、令和5年5月25日(木曜日)午後5時までにxx町役場のホームページに公表する。なお、個別での回答は行わない。
2.参加表明書兼参加資格確認申請書の提出
本プロポーザルに参加する意思のある者は、プロポーザル参加表明書及び参加資格確認申請に関する書類を提出期限迄に提出すること。
(1)提出期限:令和5年5月26日(金曜日)午後5時まで(必着)
(2)提出書類
① 公募型プロポーザル参加表明書兼参加資格確認申請書(様式第2号)
② 企業の業務実績(様式第3-1号、3-2号)及び証明する書類の写し
③ 予定管理技術者の経歴等(様式第4-1号、4-2号)及び証明する書類の写し
④ 予定照査技術者の経歴等(様式第5号)及び証明する書類の写し
⑤ 設計共同体協定書の写し(設計共同体による応募の場合)
(3)提出方法:電子メール(PDFデータ)、郵送(簡易書留)または持参
電子メールの場合には受信確認、郵送の場合には事前連絡、持参時には予め提出日時を連絡すること。
メールアドレス:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx(復興事業課宛て)
3.一次審査結果の通知
(1)「第2 プロポーザルに係る事項」の要件及び「第7 評価項目と配点」の参加表明書の評価基準に基づき、技術提案書の提出を求める者として3者~5者程度を選定する。
(2)通知期日:令和5年6月1日(木曜日)
(3)通知方法:全ての参加意思表明者へ電子メールで通知する。
4.技術提案書の提出
(1)提出期限:令和5年6月14日(水曜日)午後5時まで(必着)
(2)提出書類
① 業務の実施方針等(任意様式。A4版片面1ページ以内)
② 提案テーマ1、2(任意様式。各テーマ毎にA4版片面1ページ以内)
③ 概算見積書(任意様式)
(3)提出方法:電子メール(PDFデータ)、郵送(簡易書留)または持参
電子メールの場合には受信確認、郵送の場合には事前連絡、持参時には予め提出日時を連絡すること。
メールアドレス:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx(復興事業課宛て)
第6 業務委託候補者の決定
1.業務委託候補者の選定方法
提出された技術提案書の内容について、各提案者は下記により開催される審査委員会においてプレゼンテーション(二次審査)を実施する。
(1)開催日時:令和5年6月19日(月曜日)時間については提案者毎に通知する。
(2)開催場所:xx町役場
(3)提案時間:1提案者につき、プレゼンテーション20分以内
(プレゼンテーション後、質疑応答15分程度を行う。)
(4)出席者:3人以内
(5)その他:
① 提案者が1者のみの場合においても、本審査を実施する。
② プレゼンテーションは、提出した技術提案書を基に行うこととし、技術提案書に記載のない新たな提案等は行わないこと。
③ プレゼンテーションへの出席者は、配置予定技術者のみとする。
④ 新型コロナウイルスの感染状況により、本審査会をオンライン形式にて開催する可能性がある。その際の開催方法等については、別途通知する。
⑤ 発表に使用するノートパソコン、プロジェクター等は、発注者が準備する。
2.選定結果の通知並びに公表
選定結果については令和5年6月20日(火曜日)以降にxx町ホームページに掲載すると共に、各提案者に対しても郵送にて個別に結果を通知する。
優先交渉権者及び次点の者の決定に至った経緯等に係る質問、異議等は一切受け付けない。
第7 評価項目と配点
(1)参加表明書及び技術提案書の評価項目及び配点は下記のとおりとする。
(2)参加表明書の評価基準に基づき、技術提案書の提出を求める者として3者~5者程度を選定する。
区分 | 評価項目 | 評価基準 | 配点 |
参加表明書 (一次審査) | 企業 | ・過去10年間の同種・類似業務の履行実績や件数 ・地域精通度(過去5年間のxx町内または双葉郡内の業務実績) | 5 |
管理技術者 | ・過去10年間の同種・類似業務の履行実績や件数 ・予定管理技術者の資格要件 ・地域精通度(過去5年間のxx町内または双葉郡内の業務実績) | 20 | |
技術提案書 (二次審査) | 実施方針 | ・本業務の目的やxx町の実情を理解しているか。また、本業務を実施する上での課題や留意点が明確化され、業務の実施方針が具体的で実現性があるか。 ・配置予定技術者の経験、人数など業務内容に見合った適切な実施体制か。 ・実施手順及び工程計画は妥当であるか。 | 15 |
提案内容 | テーマ1 ・検討手法は具体的かつ効果的・効率的な提案か。 ・実施項目は関係性が整理され、業務成果が期待出来るか。 ・独自性があり、xx町の課題解決に繋がる提案 か。 | 30 | |
テーマ2 ・調査手法は具体的かつ効果的・効率的な提案か。 ・実施項目は関係性が整理され、業務成果が期待出 | 30 |
(3)二次審査では、一次審査の評価項目と二次審査の評価項目とを総合的に判断する。
来るか。 ・独自性があり、xx町の課題解決に繋がる提案か。 | |||
見積書 | 契約限度額以下であり、見積額が妥当か。 | - |
第8 失格事項
本プロポーザルに参加する者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 参加資格の要件を満たさなくなった場合。
(2) 提出書類に不備があると判断した場合。
(3) 提出書類に虚偽の記載があった場合。
(4) xxな審査を阻害する行為があった場合。
(5) 本業務の履行が困難であると認められる状況に至った場合。
(6) 上記各号に該当するほか、プロポーザルの中で著しくxxに反する等の行為があり、審査委員会により失格であると認められた場合。
第9 契約の締結等
1.仕様書の協議
本業務に係る契約は、審査委員会において決定された優先交渉権者と町が協議 し、委託契約に係る仕様を確定した上で契約を締結する。ただし、契約条件が合致しない場合や候補者が契約を辞退した場合には、審査結果において次点であった提案者と協議・調整を行い、委託契約に係る仕様を確定した上で契約を締結する。
いずれの場合についても契約条件が合致しない場合には、契約を締結しない場合がある。
2.契約金額の確定
契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴取し決定する。なお、見積金額は上限価格を超えないものとする。
第10 その他の留意事項
(1) このプロポーザルに要する一切の費用は、提案者の負担とする。
(2) 技術提案は、1提案者につき1案とする。
(3) 提出書類は日本語を用いて作成し、通貨は日本円とする。
(4) 提出後の技術提案書の修正・変更・資料追加は、xx町の依頼または合意があったもの以外は一切認めない。
(5) 提出された書類、電子媒体は返却しない。
(6) 審査結果に対しての異議申し立ては一切受け付けない。
第11 問い合わせ先及び各種書類の提出先
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxx0000xx町役場 復興事業課
TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000