Contract
電気受給約款
2024 年 4 月 1 日実施
旭化成ホームズ株式会社
目次
22. 本発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施 11
38. 受給開始に至らないで電気受給契約が変更または消滅する場合の費用の申受け 19
Ⅰ x x
1. 適用
旭化成ホームズ株式会社(以下、「取次店」といいます。)は、旭化成株式会社(以下、
「小売電気事業者」といいます。)による電気受給を取次し、お客さまと受給契約を締結します。小売電気事業者が、電気を受給するときの料金その他の受給条件は、この電気受給約款(以下「この約款」といいます。)によるものとし、お客さまはこの約款の個別の条項に承諾するものとします。
この約款は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下
「再エネ特措法」といいます。)の適用期間が満了したお客さまの再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー源としてxxxを利用する 10kW 以下の発電設備に限ります。以下「本発電設備」といいます。) を用いて得られた電気のお客さまによる供給および小売電気事業者による調達に係る契約(以下「電気受給契約」といいます。)を、小売電気事業者の取次店として、旭化成ホームズに関係するお客さまに対して受給契約締結等を実施するときの条件を定めたものです。
2. 約款の変更
(1) 取次店は、次の場合に、この約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、料金その他の受給条件は、変更後の電気受給約款によります。変更後の電気受給約款に異議がある場合、31(電気受給契約の廃止)に基づき廃止することができます。
イ 託送供給等約款(3. 定義(4)参照)等の変更、または再エネ特措法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合
ロ この約款の適用対象が変更となる場合
ハ 当該一般送配電事業者(3. 定義(3) 参照)が電力系統への接続に必要な技術要件を変更した場合
ニ 電気受給契約等に係る手続きまたは運用上の取扱いの変更が必要な場合
(2) 取次店は、この約款または受給契約の内容を変更する場合、その変更内容をお客さまにお知らせいたします。その際には、受給条件の説明を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他取次店が適当と判断した方法により行い、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し記載することについてあらかじめ承諾していただきます。
(3) 取次店は、当該一般送配電事業者(3. 定義(3) 参照)の託送料金の改定、電源調達費用の変動その他の理由により料金の変更が必要となる場合は、電気受給契約の期間内であっても、次の手順に従い、電気受給契約における新たな基本料金や電力量料金等の単価を定めることができます。
イ 取次店は、事前に新たな単価およびその適用開始日(以下「本適用開始日」といいます。)を書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他取次店が適当と判断した方法によりお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の 10 日前までに、取次店に対して廃止を通知することで電気受給契約を廃止することができます。この場合には、電気受給契約はこの約款の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもって廃止するものといたします。
ハ ロに定める期限までに、お客さまより廃止の通知がない場合は、お客さまは新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日(3. 定義(13)参照)より新たな単価を適用いたします。
3. 定 義
次の用語は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。なお、この約款において用いる用語は、別に定めのない限り、再エネ特措法または託送供給等約款に定める意味によるものといたします。
(1) 電気受給
電気受給契約にもとづき、お客さまが小売電気事業者に電気を供給し、小売電気事業者がお客さまからこれを受給することをいいます。
(2) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(3) 当該一般送配電事業者
電気事業法(昭和39 年法律第170 号、その後の改正を含みます。以下同じといたします。)第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者のうち、受電地点の所在地を管轄する事業者をいいます。一般送配電事業者の受電区域は、それぞれ以下に定めるところによります。
一般送配電事業者 | 受電区域 |
北海道電力ネットワーク 株式会社 | 北海道 |
東北電力ネットワーク 株式会社 | 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx 県、新潟県 |
取次店の受給可能区域は、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、九州電力送配電株式会社の受電区域となります。
東京電力パワーグリッド 株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xx x、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド 株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部除く、)静岡 県(富士川以西)、xx県 |
北陸電力送配電株式会社 | 富山県、xx県、xx県(一部除く)岐阜県の一部 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県 (一部除く)、xx県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部 |
中国電力ネットワーク 株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、xx県、兵庫県 の一部、香川県の一部、 愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除 く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx 県、鹿児島県 |
沖縄電力株式会社 | 沖縄県 |
(4) 接続供給契約
小売電気事業者が、一般送配電事業者と電気の使用者に電気の供給を行うために必要な契約をいいます。
(5) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する当該一般送配電事業者の約款で、電気事業法に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(6) 休日
日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および 1 月4日、5月1日、12
月 29 日、12 月 30 日をいいます。
(7) 営業日
休日以外の日をいいます。
(8) 発電場所
お客さまが、電気受給に係る再生可能エネルギー電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所に係る規定に準ずるものといたします。
(9) 受電地点
当該一般送配電事業者が、小売電気事業者との発電量調整契約にもとづき、電気受給に係る
再生可能エネルギー電気をお客さまから受電する地点をいいます。
(10)受給電力
お客さまが、本発電設備において発電した再生可能エネルギー電気のうち、小売電気事業者に供給する電気をいいます。
(11)受給電力量
受電地点において、小売電気事業者がお客さまから受給する電気受給に係る再生可能エネルギー電気の電力量をいいます。
(12)発電出力
本発電設備の定格発電出力(xxx発電設備の場合は、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。)をいいます。
(13)系統連系
本発電設備を当該一般送配電事業者が維持および運用する電力系統に電気的に接続する時点から切り離す時点までの状態をいいます。
(14)検針日
当該一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日とし、当該一般送配電事業者の託送供給等約款に規定するところによります。
(15)計量装置
16(受給電力量の計量)において使用する電力量計およびその他計量に必要な付属装置の総称をいいます。
(16)受給設備
小売電気事業者または当該一般送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受電しまたは電気事業を遂行するにあたって必要な全ての電気工作物をいいます。
(17)併設設備
お客さまが当該一般送配電事業者の電力系統へ系統連系する本発電設備以外の自家用発電 設備等(二次電池など放電時の電気的特性が自家用発電設備と同等である設備を含みます。)をいいます。
(18)解列
本発電設備または併設設備を当該一般送配電事業者の電力系統から切り離すことをいいます。
(19)連系保護装置
系統連系に必要な保護装置またはそれと同等の機能を有する機器、単独運転検出機能または逆充電検出機能を有する機器、解列用遮断装置等により構成され、連系保護機能を実現する装置の総称をいいます。
(20)事業計画認定
再エネ特措法に定められている国による本発電設備の事業計画に係る認定をいいます。
(21)認定通知書
事業計画認定が証明できる通知書等をいい、変更認定通知、軽微変更届出を含みます。
(22)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(23)電気需給契約
旭化成ホームズ、旭化成または旭化成ホームズ、旭化成以外の事業者が、本発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるものに電気を供給するための契約をいいます。
(24)受給開始日
電気受給を開始した日をいいます。
4. 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 発電出力の単位は、0.1 キロワットとし、その端数は切り捨てます。
(2) 受給電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、取次店からお客さまへ支払うものについては切り上げ、お客さまから取次店へお支払いいただくものについては切り捨てるものといたします。
5. 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、この約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと取次店との協議により定めるものといたします。なお、当該一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、当該一般送配電事業者と協議をしていただきます。
6. 電気受給契約の申込み
お客さまが新たに電気受給契約を希望される場合は、あらかじめこの約款および託送供給等約款におけるお客さま(発電者)に関する事項を承認のうえ、原則として、次の事項を明らかにして、取次店所定の様式によって電気受給契約の申込みをするものとします。なお、お客さまは、電気受給契約の申込みをした後に、次の事項に係る変更を行なった場合は、改
めて電気受給契約の申込みをするものとします。
固定価格買取期間満了に伴う切り替えは、固定価格買取期間満了の 20 日前までにお申込みください。
(1) お客さまの名称、発電場所、受電地点特定番号および連絡先
(2) 発電場所における旭化成ホームズとの電気需給契約の有無
(3) 本発電設備の公称最大出力または定格出力、インバータの定格出力
(4) 系統連系に必要となる単線結線図等の技術検討資料
(5) 併設設備の有無または併設設備の定格出力
(6) 受給開始希望日
(7) 付近平面図および配線形態
(8) 料金の振込先口座等の必要事項
(9) 認定通知書
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度の適用に際し「設備認定」を受けた時点から、発電方式や発電設備容量に変更がないことを確認いたします。発電方式や発電設備容量が認定時点と異なる場合、お申込みを受付けることができない場合があります。)
(10)その他取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が確認を必要とする事項
7. 電気受給契約の成立、受給開始日および契約期間
(1) 電気受給契約は、取次店がお客さまの申込みを承諾したときに成立いたします。
(2) 取次店との電気受給契約の締結後、現在ご契約中の電気受給契約の解約や小売電気事業者の発電バランシンググループへの組み入れ等、必要な手続きが完了した時点で、受給開始予定日を改めてお知らせいたします。他社から切り替えられる場合の受給開始予定日は、お申込みから 3 週間~ 2 ヵ月後となります。なお、あらかじめお知らせした受給開始予定日に電気受給を開始できないことが明らかになった場合には、あらためて受給開始予定日をお知らせし、変更後の受給開始予定日に電気受給を開始いたします。ただし、天候、停電その他やむを得ない事由により、電気受給の開始が遅延した場合でも、取次店、小売電気事業者はその責めを負いません。
(3) 電気受給契約の契約期間は、受給開始日(同日を含みます。)から受給開始日以降最初に到来する 3 月末日までといたします。契約期間満了に先だって電気受給契約の消滅または変更がない場合は、別紙に別段の定めがある場合を除き、電気受給契約は、契約期間満了後も1年(4 月 1 日から翌年 3 月末日まで)ごとに同一条件で継続されるものとし、以後も同様といたします。更新後の契約期間等は、書面、電子メール、インターネット上での開示等取次店が適当と判断する方法によりお知らせいたします。
万が一、受給開始予定日よりも前にお申込みをキャンセルされる場合は、受給開始予定日の
3 営業日前までに取次店へその旨をお申し出いただく必要があります。
8. 系統連系受電契約
(1) 小売電気事業者は、託送供給等約款に基づき、当該一般送配電事業者を代理して、お客さまとの間で、系統連系受電契約(当該一般送配電事業者が託送供給等約款における系統連系受電サービス(当該一般送配電事業者が維持及び運用している系統設備に発電者の発電設備等が連系し、その状態を維持するサービスをいう)を行い、これに対し発電者が系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金(以下、「発電側課金」といいます。)を支払う契約であり、以下「系統連系受電契約」といいます。)を締結いたします。なお、2024 年 3 月 31 日以前に取次店と受給契約を締結しているお客さまについては、小売電気事業者と当該一般送配電事業者との間の発電量調整供給契約に基づく小売電気事業者の地位のうち、系統連系受電契約に基づく小売電気事業者の地位をお客さまに承継することといたします。
(2) お客さまが新たに系統連系受電契約を希望する場合、または当該契約の内容に変更が生じる場合、お客さまが契約の締結または変更について、小売電気事業者または取次店に対して申し出るものといたします。
(3) 小売電気事業者は、お客さまが系統連系受電契約の変更を小売電気事業者または取次店に申し出た場合に、発電量調整供給契約の変更として当該一般送配電事業者へ申し出るものといたします。
(4) 当該一般送配電事業者がお客さまとの系統連系受電契約を解約する場合、当該一般送 配電事業者によりお客さまの発電場所に係る発電量調整供給契約を変更されることを、小売電気事業者は予め承諾いたします。
(5) お客さまは、系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を当該一般送配電事業者が無償で受電することについて、予め承諾いただきます。
(6) お客さまは発電側課金についてはそのつど、お客さまから 当該一般送配電事業者に支払いを行なっていただきます。また支払いに関しては、当該一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて払い込み等によりお客さまから当該一般送配電事業者へ支払っていただきます。
9. 受給電気方式、受給電圧および周波数
受給電気方式、受給電圧および周波数は、託送供給等約款の定めに従うものといたします。
10. 財産分界点および保安責任分界点
財産分界点および保安責任分界点は、託送供給等約款に定めに従うものといたします。
11. 契約の単位
取次店は、原則として、1 発電場所につき 1 電気受給契約を結びます。
12. 承諾の限界
取次店は、次の場合において、電気受給契約の申込みをお断りすることがあります。
(1) 電気事業法第 17 条第 4 項に定める「正当な理由」がある場合
(2) 同一発電場所において、複数の電気受給契約に係る申込みが行なわれたことにより、取次店が、電気受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合
(3) 当該発電場所において、電気需給契約の申込みを合理的な理由により取次店が承諾できない場合
(4) 料金のお支払い状況(すでに消滅しているものを含む取次店との他の契約の料金について支払期日を経過してもお支払いがない場合を含みます。)において、取次店が承諾できない場合
(5) 6 電気受給契約の申込み (9) 認定通知書において、「設備認定」を受けた時点から、発電方式や発電設備容量が認定時点と異なる場合
(6) 当該発電場所において、発電設備系統連系サービスに関する契約(以下「連系契約」といいます。)の申込みを当該一般送配電事業者が承諾しない場合
(7) その他、法令等によってやむを得ない場合または取次店、小売電気事業者もしくは当該一般送配電事業者が適当でないと判断した場合
13. 電気受給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが必要とされるときまたは取次店が必要とするときは、電気の受給に関する必要な事項について、取次店所定の様式により、電気受給契約書を作成いたします。
14. 契約種別および料金
契約種別および料金は、別紙のとおりといたします。
15. 料金の適用開始の時期
この約款に別段の定めがない限り、料金は受給開始日から適用します。
16. 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とします。ただし、電気受給を開始した場合の料金算定期間は、受給開始日から直後の検針
日の前日までの期間とし、30(電気受給契約の消滅)の場合の料金の算定期間は、直前の検針日から消滅日の前日までの期間とします。
(2) 当該一般送配電事業者が記録型等計量器により計量する場合は、(1)における検針日は、電力量計の値が記録型等計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)と読み替えます。
17. 受給電力量の計量
(1) 受給電力量の計量は、託送供給等約款にもとづき、当該一般送配電事業者が毎月行ないます。
(2) 料金の算定期間における受給電力量は、ただし書きおよび(5)の場合を除き、検針日における電力量計の読み(電気受給契約が消滅した場合は、原則として、消滅日における電力量計の読みとします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気受給を開始した場合は、原則として、受給開始日における電力量計の読みとします。)の差引きにより当該一般送配電事業者が算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものとします。)します。ただし、当該一般送配電事業者が記録型等計量器により計量する場合には、検針日における電力量計の読みは、計量日に記録された値の読みとします。なお、非常変災その他特別な事情がある場合で、当該一般送配電事業者が検針を行わなかった場合の受給電力量その他の取扱いは、託送供給等約款の定めに従うものといたします。
(3) 受給電力量は、原則として、受給電圧と同位の電圧で計量します。
(4) 取次店は、小売電気事業者が当該一般送配電事業者から受領した検針結果をインターネット上での開示その他取次店が適当と判断する方法によりお客さまに通知します。
(5) 当該一般送配電事業者が、計量器の故障等によって受給電力量を正しく計量できなかった場合には、その料金の算定期間の受給電力量は、原則として、託送供給等約款における電力量の協定に係る規定により、小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協議によって定めます。ただし、お客さまが計量装置に関する工事(受給電力量の計量に影響を及ぼす工事を含みます。)を行なったために受給電力量を正しく計量できなかった場合は、その料金の算定期間の受給電力量は、原則として、ゼロとみなします。
(6) 取次店との電気受給契約締結後、当該一般送配電事業者が必要に応じて供給側、買取側の計量器をスマートメーターに取り替えます。取替に際して停電が発生する場合がありますのであらかじめご了承ください。
18. 料金の算定
料金は、検針結果にもとづき、電気受給契約ごとに当該電気受給契約の契約種別の料金表を適用して算定いたします。
19. 買取料金メニュー・オプション契約の適用条件
(1) 買取料金メニューおよびオプション契約は、お客さまからのお申込みに基づき適用条件を満たす場合に適用いたします。
(2) 取次店と締結するその他の契約の解約等で買取料金メニューまたはオプション契約の適用条件を満たさなくなった場合は、すみやかにその旨を取次店へ連絡していただきます。この場合、買取料金メニューまたはオプション契約の適用は取次店が通知を受けた直後の検針日の前日までといたします。
(3) 買取料金メニューまたはオプション契約の適用条件を満たさないで電気の受給を行なった場合、電気受給約款に基づき本来お支払いすべきであった金額と既にお支払いした金額との差額を精算いただきます。
20. 料金の通知および支払い
(1) 取次店は、原則として以下のとおり料金を支払うものとします。なお、取次店は、料金の支払いに先立ち、書面等取次店が適当と判断した方法にて振込月に、振込予定の各月の買取量および買取料金を通知するものといたします。
イ 受給開始以降、初回の料金は、受給開始日が属する月を 1 か月目として、1 カ月目から 12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金の全額を、12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。
ロ 2 回目以降の料金は、前回の料金の支払期日が属する月を 1 か月目として、1 カ月目
から 12 か月目の月の末日までに前条にもとづき算定済の料金のうち、既にお支払い済のものを除いた全額を、12 か月目の月の翌月の末日までに支払います。
ハ 電気受給契約の契約種別の変更に伴い、料金の支払い方法が変更になる場合は、変更前の契約種別の料金表を適用して算定した料金のうち、既にお支払い済のものを除いた全額を、小売電気事業者が当該一般送配電事業者より、当該料金の最後の算定期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。
ニ 電気受給契約の廃止または解約等に伴い電気受給契約が消滅した場合は、当該電気受給契約における受給電力に係る料金のうち、既にお支払い済のものを除いた全額を、16
(料金の算定期間)(1)ただし書きに定める期間の受給電力量を受け取り料金を算定した日が属する月の翌月の末日までに支払います。
(2) (1)の各号に定める支払期日が休日の場合には、その直前の営業日を支払期日といたします。
(3) 料金の支払いは、取次店が、お客さまの指定する金融機関口座へ口座振替手続きを実施した日に行なったものとみなします。
(4) 取次店およびお客さまは、次のいずれかに該当する場合には、その原因を問わず、料金を以下のとおり精算します。
イ 17(受給電力量の計量)(5)において、小売電気事業者と当該一般送配電事業者との協
議によって定めた値と計量された値が異なる場合、取次店またはお客さまは、その料金の差額を支払うものとします。
ロ 18(料金の算定)により適用される料金単価の誤りが判明した場合、取次店またはお客さまは、その料金の差額を支払うものとします。
(5) お客さまは、料金その他の債権を、取次店に対する債務と相殺することはできないものとします。
(6) 取次店と受給契約をご契約の場合、毎月の買取量および買取料金は、取次店の会員専用サイトにてご確認いただくことができます。
21. 適正契約の保持
取次店が、お客さまの本発電設備等または併設設備が電気受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。お客さまがその求められた内容に応じない場合、取次店は、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電気受給契約を変更することができるものとし、取次店が定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。
22. 本発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施
(1) 小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえて、お客さまの土地、建物または本発電設備等の設置場所に小売電気事業者または当該一般送配電事業者の係員(小売電気事業者または当該一般送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、小売電気事業者または当該一般送配電事業者がお客さまの土地、建物または本発電設備等の設置場所に立ち入ることおよび業務を実施することについて承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示します。
イ 本発電設備等の設置場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査
ロ 保安上必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電気受給を防止するために必要な本発電設備および併設設備の確認または検査ニ 計量器の検針または計量値の確認
ホ 23(電気受給の停止)、24(電気受給の停止の解除)、25(電気受給の制限または中止)、 30(電気受給契約の消滅)、31(電気受給契約の廃止)もしくは 32(電気受給契約の解
約)により必要な措置または処置
へ その他この約款によって、電気受給契約の成立、変更もしくは消滅等に必要な業務または電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(2) お客さまは、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が(1)の立入りに際し、第三者の土地または建物への立入りを必要とする場合、この立入りに係る当該第三者からの承諾の取得その他のこの立入りに必要な手続き等を実施するものとします。
23. 電気受給の停止
(1) 次のいずれかに該当する場合には、取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、電気受給を停止することがあります。
イ 災害が発生した場合
ロ お客さまの責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ハ お客さまが当該一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷または亡失して、小売電気事業者または当該一般送配電事業者に損害を与えた場合
(2) 次のいずれかに該当し、小売電気事業者または当該一般送配電事業者がその旨を警告してもお客さまが改めない場合には、取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、電気受給を停止することがあります。
イ お客さまの責めに帰すべき事由により保安上の危険がある場合
ロ お客さまが当該一般送配電事業者の設備、本発電設備または併設設備の改変等によって不正に電気受給を行なった場合
ハ お客さまが当該一般送配電事業者の設備、本発電設備または併設設備の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電力系統へ系統連系した場合
ニ お客さまが 21(適正契約の保持)にもとづき、電気受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なわない場合
ホ お客さまが 22(本発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施)にもとづく小売電気事業者または当該一般送配電事業者の係員(小売電気事業者または当該一般送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。)の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または必要な手続き等をすみやかに行なわなかった場合
ヘ お客さまが 39(電気受給にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じない場合
ト お客さまがこの約款にもとづく電気受給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
チ お客さまに連系契約の停止の措置がとられている場合
(3) お客さまがその他この約款に反した場合には、取次店、小売電気事業者は、電気受給を停止することがあります。
(4) 取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、(1)、(2)または(3)のいずれか
により電気受給を停止する場合には、当該一般送配電事業者の受給設備またはお客さまの電気設備において、電気受給停止のための適当な処置を行ないます。
24. 電気受給の停止の解除
22(電気受給の停止)によって、取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が電気受給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実により取次店または当該一般送配電事業者に対して支払いを要することとなった債務を支払ったときには、取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、次の場合を除き、すみやかに電気受給を再開します。
(1) 非常変災の場合
(2) 午後 5 時から午前 9 時までの時間
(3) その他特別の事情がある場合
25. 電気受給の制限または中止
(1) 取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、次のいずれかに該当する場合には、電気受給を制限し、または中止することがあります。なお、取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が電気受給の制限または中止を求めた場合、お客さまは、必要となる処置を行なうものとします。
イ 電気需給契約により電気の供給が中止され、または電気の使用が制限もしくは中止される場合
ロ 電気の需給上やむをえない場合
ハ 非常変災等により電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ニ 電気工作物に人もしくは物が接触した場合、または接近した人の生命もしくは身体を保護する必要がある場合
ホ 当該一般送配電事業者が維持および運用する電気工作物の点検、修理等を行なう場合ヘ お客さま以外の者が当該一般送配電事業者の電力系統に系統連系するための工事、そ
の他工事上やむをえない場合
(2) お客さまは、取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者の求めに応じて、電気受給を制限または中止するために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置をすみやかに講じるものとします。
26. 損害賠償等
取次店、小売電気事業者またはお客さまは、相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合、賠償の責めを負うものとします。なお、次の場合は、取次店、小売電気事業者の責めに帰さない事由とみなします。
(1) 取次店、小売電気事業者またはお客さまが 7(電気受給契約の成立、受給開始日および
契約期間)(2)にもとづき受給開始日を変更した場合
(2) 取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が 23(電気受給の停止)により電気受給を停止した場合
(3) 取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が 24(電気受給の停止の解除)により電気受給の停止を解除した場合
(4) 取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が 25(電気受給の制限または中止)(1)により電気受給を制限または中止した場合
(5) 31(電気受給契約の廃止)によって電気受給契約が廃止された場合
(6) 取次店が 32(電気受給契約の解約)によって電気受給契約を解約した場合
(7) 39(電気受給にともなうお客さまの協力)(7)によりお客さまが設置した本発電設備の自動電圧調整機能等が動作し、受給電力量が減少した場合
(8) 料金のお支払いについて、お客さまが振込口座を指定しない等、取次店の責に帰さない理由で振込ができない場合
27. 設備の賠償
お客さまは、自らの責めに帰すべき事由により、小売電気事業者または当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失し、これにより小売電気事業者または当該一般送配電事業者に損害が生じた場合は、小売電気事業者または当該一般送配電事業者に対して、その損害を賠償するものとします。
(1)
28. 電気受給契約の変更
(1) 次のいずれかに該当する場合、お客さまは、その時期を明らかにし、その旨を取次店に申し出るものとします。
イ お客さまが本発電設備または併設設備の全部または一部を変更する場合ロ お客さまが本発電設備または併設設備の制御方法を変更する場合
ハ お客さまが本発電設備または併設設備の配線形態を変更する場合
(2) 取次店が(1)の申し出を受け、電気受給契約の変更が必要と判断する場合は、お客さまは、Ⅱ(契約の申込み)の規定に準じ、すみやかに電気受給契約の変更に必要な手続きを行なうものとします。
(3) お客さまが取次店に対して(1)に定める変更の申し出を行なわなかった場合、または(2)に定める手続きを行なわなかった場合には、取次店は、取次店、小売電気事業者が合理的と判断する時期から変更があったものとみなし、取次店が定める方法で料金の精算を行なうことができるものとします。
29. 名義の変更
相続、合併その他の原因によって、新たなお客さまが、電気受給契約におけるすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気受給を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、取次店が文書による申し出を必要とするときを除き、取次店が適当と判断した方法申し出ていただきます。
30. 電気受給契約の消滅
(1) 電気受給契約は、31(電気受給契約の廃止)、32(電気受給契約の解約)または契約期間満了(7(電気受給契約の成立、受給開始日および契約期間)(3)により契約期間が更新される場合を除きます。)に伴い消滅します。
(2) 電気受給契約は、次の場合を除き、原則として、廃止期日、解約期日または満了日に消滅します。
イ 31(電気受給契約の廃止)の場合で、取次店がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気受給契約は消滅します。
ロ 取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者の責めに帰さない事由により電 気受給を終了させるための措置を講じることができない場合は、電気受給契約は電気 受給を終了させるための措置を講じることが可能となった日に消滅するものとします。
31. 電気受給契約の廃止
(1) お客さまは、契約の変更や転宅、発電設備の撤去等に伴う廃止を希望される場合など発 電場所における買取事業者の変更以外の事由により電気受給契約を廃止しようとする 場合、廃止期日を定めて取次店に通知するものとします。なお、廃止をご希望の場合は、 2 営業日前までに取次店へお申し出いただく必要があります。発電場所における買取事 業者の変更により電気受給契約を廃止しようとする場合は、新たな事業者に対してお 客さまより契約の申込みをしていただき、変更後の買取事業者が取次店、小売電気事業 者に廃止期日を通知するものとします。取次店、小売電気事業者または当該一般送配電 事業者は、原則として、お客さままたは変更後の買取事業者から通知された廃止期日に、当該一般送配電事業者の受給設備またはお客さまの電気設備において、電気受給を終 了させるための適当な措置を講じるものとします。なお、この場合には、お客さまは、 必要に応じて取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者に協力するものと します。
(2) お客さまが取次店との電気受給契約を廃止する場合において、取次店以外の者と電気受給契約を締結しないときは、お客さまの本発電設備について、お客さまは、お客さまの責任と負担によりすみやかに小売電気事業者または当該一般送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、当該措
置を講じるまでに小売電気事業者または当該一般送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給しても、取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、この対価の支払義務を負いません。
(3) (2)において、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、原則として、計量装置を撤去します。この場合において、電気需給契約にもとづく電気の需給が困難となったときは、お客さまは、お客さまの責任と負担において、電気の需給ができるよう必要な措置を講じるものとします。
32. 電気受給契約の解約
(1) 次のいずれかに該当する場合で、取次店が相当の期間を定めて催告したにもかかわらずお客さまがその事実を解消しないときには、取次店は、電気受給契約を解約することがあります。なお、この場合には、取次店は、その旨および解約期日をお客さまに通知します。
イ お客さまが 23(電気受給の停止)によって電気受給を停止された場合
ロ お客さまが 21(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者の求めに応じない場合
ハ お客さまが 22(本発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施)にもとづく小売電気事業者または当該一般送配電事業者の係員(小売電気事業者または当該一般送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。)の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行なわない場合
ニ お客さまが 26(電気受給の制限または中止)に定める規定に応じない場合
ホ お客さまが 37(工事費負担金の申受けおよび精算)(1)において、取次店または当該一般送配電事業者が定める期日までに、工事費負担金を支払わない場合
ヘ お客さまがこの約款にもとづく電気受給契約によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
ト お客さまが特段の理由なく、受給開始日を経過しても再生可能エネルギー電気を小売電気事業者に供給しない場合
チ その他お客さまがこの約款に反した場合
(2) (1)により取次店が電気受給契約を解約した場合、お客さまは、お客さまの責任と負担において、すみやかに取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じるまでに小売電気事業者または当該一般送配電事業者が再生可能エネルギー電気を受給しても、取次店、小売電気事業者は、この対価の支払義務を負いません。
(3) お客さまが(2)の措置を講じない場合、取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の受給設備またはお客さまの電気設備において、電気受給契約の解約のための適当な処置を行なうことができるものとします。この場合、お
客さまは、当該処置に要した費用を取次店に支払うものとします。
(4) (2)の措置または(3)の処置を講じた場合において、電気需給契約にもとづく電気の需給が困難となったときは、お客さまは、お客さまの責任と負担において、電気の需給ができるよう必要な措置を講じるものとします。
(5) クーリングオフにより契約を解除された場合や取次店から契約を解約した場合等で、お客さまが無契約状態になったときには、電気の受給が停止いたしますので、お客さまにて他の小売電気事業者へお申込みいただく必要があります。
(6) 現在の電気受給契約を解約することで、解約金の発生やポイントの失効等、お客さまの不利益となる事項が発生する可能性があります。
33. 電気受給契約消滅後の債権債務関係
電気受給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気受給契約の消滅によっては消滅しません。
34. 工事費負担金
(1) 電気受給の開始、または本発電設備または併設設備の変更等にともない、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が当該一般送配電事業者の電力系統に系統連系するために必要な措置として、次に掲げる工事で、受給設備を施設するときには、取次店は、託送供給等約款にもとづき小売電気事業者が当該一般送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
イ 電源線(電源線に係る費用に関する省令第 1 条第 2 項(同第 3 項第 2 号から第 7 号までに定めるものを除きます。)に定める意味によります。)の設置または変更
ロ お客さまの本発電設備等と小売電気事業者または当該一般送配電事業者の電気工作物
(お客さまが本発電設備等と電気的に接続を行ない、または行なおうとしている小売電気事業者または当該一般送配電事業者の事業の用に供する変電用、送電用、または配電用の電気工作物をいいます。以下同じ。)の間に設置される変圧器等の電圧の調整装置の設置、改造または取替え
ハ 計量装置の設置または取替え
ニ お客さまの本発電設備等と小売電気事業者または当該一般送配電事業者の電気工作物の間に設置される設備であって、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が本発電設備等を監視、保護、もしくは制御するために必要なものまたはお客さまと小売電気事業者または当該一般送配電事業者が通信するために必要なものの設置、改造、もしくは取替え
(2) 電気受給の開始、または本発電設備もしくは併設設備の変更等にともない、当該一般送
配電事業者の電力系統に系統連系するための必要な措置として、電力系統の増強等、 (1)に掲げる工事の他に当該一般送配電事業者が受給設備を施設するときには、取次店 は、(1)の工事費負担金に加えて、その工事費のうち、発電設備の設置にともなう電力 系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針にもとづき算定した金額で、小売電気事業者が当該一般送配電事業者に支払うべき金額を、工事費負担金としてお 客さまから申し受けます。
(3) 発電設備からの出力により、当該一般送配電事業者の配電用変電所バンクにおいて逆潮流が生じるおそれのある場合で、これに係る措置として当該一般送配電事業者が受給設備を施設するときには、(2)にかかわらず、取次店は、託送供給等約款にもとづき小売電気事業者が当該一般送配電事業者に支払うべき金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
(4) 取次店または当該一般送配電事業者は、(1)から(3)にもとづいてお客さまに工事費負担金を請求する場合、原則として、当該工事がお客さまを原因者とするものであること、工事の具体的内容およびその理由、工事費負担金として算定した金額およびその算定根拠、所要工期ならびにお客さまにおいて必要となる対策等をお客さまにあらかじめ通知します。
(5) お客さまの希望によって当該一般送配電事業者が標準設計をこえる設計で受給設備を施設するときには、取次店は、標準設計工事費をこえる金額で、小売電気事業者が当該一般送配電事業者に支払うべき金額を、工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
(6) 当該一般送配電事業者が専用受給設備を施設するときには、取次店は、その工事費の全額を工事費負担金としてお客さまに支払うものとします。
(7) お客さまの希望によって当該一般送配電事業者が計量装置の取付位置の変更または受給設備の変更等をする場合には、取次店は、託送供給等約款にもとづき小売電気事業者が当該一般送配電事業者に支払うべき金額を、工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
35. 受給設備、本発電設備および併設設備の設置等
当該一般送配電事業者は、託送供給等約款等の定めにもとづき、受給設備の設置、変更、管理、補修、保安、撤去等を行ないます。また、お客さまは、お客さまの責任と負担において、法令等を遵守して、本発電設備および併設設備の設置、変更、管理、補修、保安、撤去等を行なうものとします。
36. 計量装置の設置等
(1) 計量装置は、発電出力等に応じて原則として当該一般送配電事業者が選定し、かつ当該一般送配電事業者の所有とし、その設置等は当該一般送配電事業者が行ないます。
(2) 小売電気事業者または送電事業者は、計量装置の設置場所(計量装置の支持物を含みます。)について、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに計量装置の取付けおよび取外し工事が容易な場所を、お客さまと協議によって決定し、お客さまは、その場所を当該一般送配電事業者に無償で提供するものとします。また、計量装置の情報等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用する場合においては、当該一般送配電事業者は、お客さまの電気工作物を無償で使用できるものとします。
37. 工事費負担金の申受けおよび精算
(1) お客さまは、 34(工事費負担金)にもとづき決定した工事費負担金を、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が定める期日までに取次店または当該一般送配電事業者に支払うものとします。
(2) 取次店、お客さまは、当該一般送配電事業者による設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって実績の工事費用と当初の見積額に差異が生じた場合は、工事完成後すみやかにこれを精算します。
(3) 小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、工事費負担金を申し受けて施設した受給設備の全部または一部を他のお客さまと共用する受給設備として利用することがあります。
38. 受給開始に至らないで電気受給契約が変更または消滅する場合の費用の申受け
当該一般送配電事業者が受給設備の一部または全部を施設した後、お客さまがお客さまの都合によって受給開始に至らないで電気受給契約を廃止もしくは変更する場合、または 32
(電気受給契約の解約)にもとづき取次店が電気受給契約を解約する場合で、小売電気事業者または当該一般送配電事業者がその受給設備を利用して電気受給をしないときは、取次店は、託送供給等約款等に従い小売電気事業者が当該一般送配電事業者に支払うべき金額を、お客さまから申し受けます。なお、当該一般送配電事業者が実際に受給設備の工事を行なわなかった場合であっても、当該一般送配電事業者が測量監督等に費用を要し、その費用を小売電気事業者に請求した場合は、取次店はその全額をお客さまから申し受けます。
39. 電気受給にともなうお客さまの協力
(1) お客さまは、お客さまの本発電設備等と当該一般送配電事業者の電力系統との系統連系にあたり、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、送配電等業務指針、系統連系技術要件〔託送供給等約款別冊〕、系統アクセス検討に関する通達の他、監督官庁、業界団体または当該一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に
関する規定等、および本条(2)から(15)の事項を遵守するものとします。
(2) お客さまは、お客さまの本発電設備等と当該一般送配電事業者の電力系統との系統連 系を行なう場合は、電力品質の面で他のお客さまに悪影響を及ぼさないこととし、また、人身安全および設備保全の面で電気作業者の安全確保、当該一般送配電事業者の受給 設備または他のお客さまの設備の保全に悪影響を生じさせないものとします。なお、小 売電気事業者または当該一般送配電事業者が必要であると認める場合には、小売電気 事業者または当該一般送配電事業者は、お客さまの負担で当該一般送配電事業者の受 給設備を変更できるものとします。
(3) 系統連系された当該一般送配電事業者の電力系統に事故が発生した場合には、お客さまは、お客さまの本発電設備等を当該一般送配電事業者の電力系統から即時に解列するものとします。
(4) お客さまは、お客さまの本発電設備等の設置場所内の事故時には、当該一般送配電事業者の電力系統への波及が起こらないように適切に処置するものとします。
(5) お客さまは、お客さまの保護装置の整定にあたっては、当該一般送配電事業者の受給設備の保護と協調を図るものとします。
(6) お客さまは、お客さまの保護装置の整定値等を、必要に応じて取次店または当該一般送配電事業者に提示するものとします。なお、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、試験時には小売電気事業者または当該一般送配電事業者が必要と認める場合に立会いを行ないます。
(7) お客さまは、お客さまの本発電設備等から当該一般送配電事業者の電力系統への逆潮流等により生じる当該一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が、101±6 ボルト、202±20 ボルト内になるように自動電圧調整装置等を設置するものとします。
(8) お客さまは、計量地点における力率を、常に小売電気事業者の電力系統から見て遅れ 85パーセント以上とするとともに、当該一般送配電事業者の電力系統から見て進み力率にならない状態を保つものとします。また、系統連系後、実測等により更に対策が必要と小売電気事業者または当該一般送配電事業者が判断した場合には、お客さまは、対策を実施するものとします。
(9) お客さまがインバータを用いた本発電設備等を設置する場合には、お客さまは、本発電設備等からの高調波流出電流を、本発電設備等の交流定格電流に対し、総合電流歪み率
5 パーセント以下、各次電流歪み率 3 パーセント以下に抑制するものとします。
(10)小売電気事業者または当該一般送配電事業者の作業時または緊急時に当該一般送配電事業者の電力系統を停止する場合等、お客さまの本発電設備等の解列が必要と小売電気事業者または当該一般送配電事業者が判断する場合には、お客さまは、お客さまの本発電設備等を確実に解列するものとします。
(11)お客さまは、お客さまの本発電設備等の事故発生時または緊急時には、取次店または当該一般送配電事業者に迅速かつ的確な情報連絡および復旧をするものとします。
(12)お客さまは、お客さまの本発電設備等を系統連系するに際し、必要となる単線結線図等の技術資料を取次店または当該一般送配電事業者に提出するものとします。
(13)お客さまは、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が必要と判断した場合、受給開始に先立ち、受給電力を遮断する開閉器の操作方法等について、別途申合書を取次店または当該一般送配電事業者と締結するものとします。
(14)お客さまは、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が必要と判断した場合、本発電設備等の発電電力量等を記録した受発電日誌等を取次店または当該一般送配電事業者に提出するものとします。
(15)お客さまは、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が必要と判断した場合、本発電設備等の発電計画を取次店または当該一般送配電事業者に提出するものとします。
40. 連系保護装置の整定
(1) 小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、次の場合には、お客さまと協議のうえ、連系保護装置の整定値を決定します。
イ お客さまが系統連系にかかわる本発電設備または併設設備の設置等を行なう場合
ロ 電気需給契約における契約電力または発電出力の変更等により、整定値を変更する必要が生じた場合
ハ 受給設備の変更等により整定値を変更する必要が生じた場合
(2) お客さまは、(1)にもとづき本発電設備および併設設備の連系保護装置の整定を実施するものとします。また、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が求めた場合は、お客さまは、お客さまの責任と負担において、連系保護装置の性能試験を行なうものとし、その試験結果をすみやかに取次店または当該一般送配電事業者に書面により提出するものとします。
(3) 取次店、小売電気事業者または当該一般送配電事業者は、お客さまが(1)または(2)により受けた損害について賠償の責めを負いません。
41. 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまは、すみやかにその旨を取次店または当該一般送配電事業者に通知するものとします。この場合には、当該一般送配電事業者は、託送供給等約款等にもとづき適当な処置をします。
イ 引込線、計量装置等その本発電設備等の設置場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがある場合
ロ お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の受給設備に影響を及ぼすおそれがある
場合
(2) お客さまは、お客さまが当該一般送配電事業者の受給設備または計量装置に直接影響を及ぼすような本発電設備もしくは併設設備の設置、変更または修繕工事をする場合は、その内容を取次店または当該一般送配電事業者に通知するものとします。また、本発電設備もしくは併設設備の設置、変更または修繕工事をした後、その本発電設備または併設設備が当該一般送配電事業者の受給設備または計量装置に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を取次店または当該一般送配電事業者に通知するものとします。これらの場合において、小売電気事業者または当該一般送配電事業者が保安上必要があると認めた場合、お客さまは、小売電気事業者または送配電事者の指示にもとづきその内容を変更するものとします。
42. 電気受給契約に関する情報の取扱い
お客さまは、取次店がお客さまの本発電設備からの受給電力量およびお客さまに支払った料金等、電気受給契約に関する事項について、再エネ特措法等にもとづき国、費用負担調整機関または指定入札機関に開示することをあらかじめ承諾するものとします。
43. 発電バランシンググループの設定
小売電気事業者は、託送供給等約款等の定めにより発電バランシンググループ(以下「発電 BG」といいます。)を設定し、お客さまの本発電設備を、原則として、小売電気事業者の発電 BG に属させたうえで、発電計画の作成等託送供給等約款等にもとづく手続きを行ないます。
44. 非化石価値の帰属
本発電設備にて発電される再生可能エネルギー電気の非化石価値は、原則として、電気受給に伴い、小売電気事業者にすべて帰属するものといたします。なお、非化石価値を小売電気事業者に帰属させるにあたり、お客さまは、必要に応じて取次店、小売電気事業者に協力するものといたします。
45. 発電記録等の提出
小売電気事業者、取次店は、43(発電バランシンググループの設定)にともなう手続きを行なうにあたり、必要に応じてお客さまに本発電設備および併設設備の発電記録、点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合、お客さまは、取次店、小売電気事業者が必要とする情報ならびに本発電設備および併設設備の運転に関する記録を取次店に提供するものとします。
46. 個人情報の取扱いについて
契約手続きに際しお伺いしたお客さまの個人情報は、取次店のプライバシーポリシーに従い取扱うとともに、手続きに必要な範囲で、小売電気事業者、発電電気事業者、当該一般送配電事業者、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で共同利用いたします。
47. 専属的合意管轄裁判所
電気受給契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
48. 反社会的勢力の排除
(1) お客さまは、電気受給契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) 取次店は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに電気受給契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
実施期日
この約款は 2024 年 4 月 1 日から実施します。
1 電気再エネ標準買取プラン
(1) 適用範囲
この約款の適用対象となるすべてのお客さまに適用いたします。
(2) 料金
料金は、その1か月の受給電力量にもとづきイによって算定された金額および郵送手数料の合計といたします。
イ 電力量料金
1 キロワット時につき 10 円 00 銭(消費税等相当額を含みます。)ロ 受給電力量の郵送
受給電力量の郵送による通知を希望される場合、各通知につき 100 円(税抜)の郵送手数
料をお支払いいただきます。
2 電気再エネ特別買取プラン
(1) 適用範囲
この約款の適用対象で、取次店または小売電気事業者が指定する事業者から、取次店が指定する機器を購入し、発電場所において使用しているお客さまが希望された場合に適用いたします。
(2) 料金
料金は、その1か月の受給電力量にもとづきイによって算定された金額および郵送手数料の合計といたします。
イ 電力量料金
1 キロワット時につき 12 円 00 銭(消費税等相当額を含みます。)ロ 受給電力量の郵送
受給電力量の郵送による通知を希望される場合、各通知につき 100 円(税抜)の郵送手数料をお支払いいただきます。