Contract
<あおぎん>教育資金贈与専用口座
2022年11月14日現在適用中
1.商 品 名 | ・<あおぎん>教育資金贈与専用口座 |
2.ご利用いただける方 | ・直系尊属(祖父母や親など)と、書面による教育資金の贈与契約を締結している 30 歳未満の個人のお客さまで、贈与する日の属する年の前年の合計所得金額が 1,000 万円を超えていない方。 |
3.取扱店 | ・全店(ローンプラザ・ローンデスク・あおもりネット支店を除く) ※その後の諸手続きは、口座開設店のみで受付いたします。 |
4.お取扱期間 (1)口座開設・お預入れ (2)お引き出し | 下記の対象取引により取扱期間が異なります。 ・2023 年 3 月 31 日まで ・教育資金管理契約が終了するまで(後記9.参照) |
5.お預け入れ方法 | ・口座開設時に教育資金管理契約を締結いただきます。 ・あらかじめ書面にて贈与者と受贈者との間で贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提示いただきます。 ・口座開設店の窓口でお預け入れいただけます。振込ではお預け入れできません。 ・預入対象資金は、本制度の適用を受ける目的の教育資金に限定し、贈与契約日から 2 ヵ月以内に本口座へお預け入れいただく必要があります。 ・1円以上 1,500 万円以下 ・1円単位 |
(1)口座開設 | |
(2)お預け入れ方法 | |
(3)お預け入れ金額 | |
(4)お預け入れ単位 | |
6.払戻方法 | ・口座開設店の窓口でお引出しいただけます。 ・教育資金のお支払いを証明する領収書等(原本)を窓口にご提出いただく必要があります。 ・贈与税非課税の適用を受けるには教育資金のお支払後 1 年以内に、当該教育資金の領収書等を当行へご提出いただいた上で、本口座よりお引き出しいただく必要があります。 ・ご提出いただく領収書等は記載された支払年月日から 1 年を経過する日までのものが有効となります。1 年経過後の領収書等によるお引き出しはできません ・お引き出しは教育資金のお支払いに限定されます。 |
7.利 息 (1)適用利率 | ・普通預金の店頭表示金利を適用いたします。 (xxは「インフォメーションボード」に表示しております。) ・毎年 2 月と 8 月の第二金曜日の翌日に元金に組み入れます。 ・毎日の最終残高 1,000 円以上についてxx単位を 100 円とし、1年を 365 日とする日割計算をします。 ・個人の方の場合、利息は「xx所得」として、原則課税されます。 (2037 年 12 月 31 日まで、復興特別所得税が付加されることにより、一律 20.315%の源泉分離課税となります。) |
(2)利払頻度 (3)計算方法 | |
(4)税 金 |
8.手 数 料 | ・無料 ※振込手数料等は当行所定の手数料をご負担いただきます。 |
9.口座の解約 | 以下のいずれか早い日に教育資金管理契約は終了します。その場合預金口座はご解約いただきます。 (1)預金者(おxxx等)が 30 歳になられた場合 ただし、2019 年 7 月 1 日以降に、預金者(おxxx等)が 30 歳に達する場合において、30 歳到達後も学校等に在学している場合か、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している場合は延長できるものとし、いずれにも該当しなくなった年の 12 月 31 日、またはいずれかの状態が継続して いる場合は 40 歳に達する日のいずれか早い日に終了します。 (2)預金者(xxxx等)が亡くなられた場合 (3)残高が0円となり、預金者(おxxx等)と当行で特約終了の合意があった場合 |
10.贈与者死亡時の 取扱い | ・契約期間中に贈与者が亡くなられた際、教育資金の支払に充てられていなかった残額の全部または一部が贈与者から相続などにより取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。 ・上記により相続税が加算される場合、預金者が贈与する方のお子さま以外(お孫さまなど)である場合には、残額に対応する部分の相続税が 2 割加算の対象となります。 ・ただし、贈与者が亡くなられた日において預金者(おxxx等)が以下のいずれかに該当する場合、相続税の課税対象になりません。 ① 預金者が 23 歳未満の場合 ② 預金者が在学中の場合 ③ 預金者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 |
11.付加できる特約事項 | 少額貯蓄非課税制度の対象となる方はマル優のご利用ができます。 |
12.その他参考と なる事項 | (1)この預金は、「普通預金規定」および「教育資金贈与非課税措置に関する特約」によりお取り扱いいたします。 (2)キャッシュカードやATM はご利用できません。また、インターネットバンキングはご利用できません。 (3)給与、年金などの自動受取口座、公共料金、各種料金などの自動支払口座としてご利用できません。 (4)おxxxxにつき1口座のみの開設となります。 (5)当行で本口座を開設した場合、他の金融機関等で同様の口座等は開設できません。 (6)口座開設店以外でのお預入れ、お引出しはできません。 (7)この預金は預金保険の対象となります。 |
全国銀行協会
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