Contract
いなべシェアサイクルサービスご利用規約
第1章 総則第1条 (定義)
本規約における用語は次の意味を有するものとします。
・サイクルシェアリングシステム:サービス運営時間内において、シェアリング自転車をポートに入出庫することにより、会員に対してシェアリング自転車の貸し渡しを行うシステム
・会員:いなべ市(以下「市」という。)との間で第3条に基づきサイクルシェアリングシステムにかかる入会契約を締結した者。
・シェアリング自転車:市がサイクルシェアリングシステム(以下「システム」という。)において会員の利用の用に供するために提供する自転車
・ポート:シェアリング自転車の貸し出し、返却および保管場所
・アタッチメント操作パネル:シェアリング自転車に備え付けの鍵の制御装置
・運営事務局:シェアリング自転車およびポートの維持管理、会員の対応を行う拠点第2条 (規約の適用)
1. 市は、市が実施する「いなべシェアサイクル事業」(以下「当事業」という)において、システムへ入会を希望する個人との間で、本規約に定めるところにより、システムへ入会するために契約(以下
「入会契約」という)を締結し、会員に対して、入会期間中、シェアリング自転車を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
2. 市は、“ご利用の手引き”を作成することができるものとします。本規約と当該“ご利用の手引き”との間に相違がある場合は、当該“ご利用の手引き”が優先して適用されるものとします。
3.本規約は、会員に適用されるものとします。第2章 入会契約
第3条 (入会契約の締結など)
1. システムへの入会を希望する個人は、本規約を承諾のうえ市に対して、市が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。なお、申込者が未xxの場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行ってください。
2.システムへの入会を希望する個人による前項の申し込みに対し、市が承諾した場合に、入会契約が成立するものとします。
3.市は、入会希望者が次の各号の一つにでも該当する場合には、入会契約の締結を拒絶すること
ができるものとします。
(1)身長145cmに満たないとき
(2)身体的にシェアリング自転車を安全に運転することが困難であると市が判断したとき。 (3)過去の貸し渡しについて、料金の支払いを滞納しているとき。
(4)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。 (5)本規約に同意しないとき。
(6)その他、市が適当でないと認めたとき。
4.シェアリング自転車を利用できる者は、会員に限定されるものとします。第4条 (利用条件など)
1.入会契約において、会員は、市が指定する契約タイプ及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。
2.会員は、前項に基づき選定された契約タイプ及び支払方法に応じて、第5章に定める料金を支払うものとします。
第5条 (登録情報等の変更)
1.会員は、入会契約の申込に際し、市に提供した個人情報、選択した契約タイプおよび支払方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに市に連絡し、市の承認を得るものとします。
2.市は、前項において連絡された内容が、サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否、または入会契約を解除できるものとします。
第6条 (入会契約の解除)
1.市は、会員が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、または入会契約を解除することができるものとします。
(1)本規約その他の市との間の契約の約定に違反したとき。
(2)シェアリング自転車(以下「シェアリング自転車等」という)の使用において、交通事故を起こしたとき。
(3)会員が、第5章に定める料金、その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。 (4)第3条第3項の各号に該当したとき。
(5)前各号のほか、市と会員との連絡が取れなくなった場合や、入会時の情報に誤りがあった場合など、システムの利用継続が不適当であると市が判断したとき。
第7条 (事業の中止)
1.シェアリング自転車等またはシステムの全部または一部の使用不能、その他の理由により、当事業の継続が困難であると市が判断した場合には、市は一方的に当事業を中止することができること
とします。
2.前項の場合、市がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、この場合、会員は、 入会契約が終了した日以降の基本料(会員が選択した契約プランに応じて基本料が発生する場合に限ります)については支払うことを要しないものとします。
第8条 (中途解約)
会員は、市の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、入会契約が解約された日までの基本料(会員が選択した契約プランに応じて基本料が発生する場合に限ります)を支払うものとします。
第9条 (入会契約の有効期間)
入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から当事業(当事業と同等の後継サービスを含みます)の終了日までとします。ただし契約タイプにより入会契約の有効期間が定められている場合は、その有効期間を優先するものとします。
第10条 (事業の実施期間)
市は、当事業の実施期間を、市所定のWebサイトにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により、予告無く変更する場合があります。
第11条 (一時休止・再開)
1. 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、システムの全部または一部の提供を一時的に中断・休止することができるものとします。
(1)システム用設備の保守を定期的にまたは緊急に行う場合
(2)システム用設備の障害等により全部または一部の機能の提供ができなくなった場合
(3)自然現象や地域イベントやその他事由によりシステムの安全な提供が難しいと市が判断した場合
(4)運用上または技術上、システム用設備の一時中断が必要であると市が判断した場合
2. 市は、前項に基づきシステムの全部または一部の提供を一時的に中断・休止する場合には、市所定のWebサイトへの掲載など市が適切と判断する方法により会員に告知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また中断・休止事由が解消した後、システムの再開についても同様とします。
3. 市は、本条第1項に定める事由によりシステムの一部または全てを一時的に中断・休止した場合であっても、これに起因して会員が被った損害について責任を負わず、中断・休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。
第12条 (ID・パスワード等の管理)
1.会員は、入会契約締結時に市より発行されるIDおよびパスワード、その他市より発行されるxxパスコード等(以下総称して「ID等」という)を、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩または利用させないものとします。
2.市は、市の責に帰すべき事由による場合を除き、ID等の管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者によるID等の利用その他の行為は、全て会員による利用とみなすものとします。
3.会員は、ID等が第三者に盗用、不正使用等された場合、又はそのおそれがある場合は、直ちに市に通知しなければならないものとします。
第3章 貸渡手続及び返還
第13条 (シェアリング自転車等の貸渡手続きなど)
1.シェアリング自転車等を使用する会員は、アタッチメント操作パネルを市所定の方法により操作しシェアリング自転車等の解錠を行うものとします(以下この手続を「出庫手続き」という)。これによって個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)が成立するものとし、市は、会員に対してシェアリング自転車等を貸し渡すものとします。
2.市は、システム(以下「システム等」という)の運用上の都合、その他の理由により、シェアリング自転車等の貸し渡しを拒否することができるものとします。
3.会員は、前項によりシェアリング自転車等の貸し渡しが拒否されたことに関して、市に対して何らの請求をしないものとします。
第14条 (予約および予約の取り消しなど)
1.前条の定めにかかわらず、利用の都度シェアリング自転車等のxxを行うためのパスコードの発行を要する方法を会員が選択している場合、会員は、シェアリング自転車等を使用するにあたって、あらかじめ市所定の方法により、都度のパスコードの発行を申し込む必要があります。この場合、会員は、借り受けを希望するポート(以下「ポート等」という)およびシェアリング自転車等を明示して予約するものとし、市は、他の予約状況などを勘案し、可能な範囲でこの予約に応じるものとします。 2.予約後市が指定する期間を経過してもなお第13条第1項の出庫手続きが行われなかったとき は、当該予約は自動的に取り消されるものとし、会員はこれを承認するものとします。
3.市は、会員が予約した条件でシェアリング自転車等を貸し渡すことができなくなった場合は、予約成立後であっても、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
4.会員は、前二項により予約が取り消されたことに関して、市に対して何らの請求をしないものとします。
第15条 (シェアリング自転車等の返還手続きなど)
1.シェアリング自転車等の返還手続きは、シェアリング自転車等の保管が可能なポート等において、
会員自らがシェアリング自転車等に備えつけられた鍵の施錠に加え市所定の方法によるアタッチメント操作パネルを用いた返還通知(以下この手続を「入庫手続き」という)により完了するものとします。これによって、個別契約は終了するものとします。
2.会員は、シェアリング自転車等の返還に当たって、シェアリング自転車等に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、市は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとしま す。
3.会員は、シェアリング自転車等の保管が可能なポート等がないなどの理由により、第1項による入庫ができないときは、シェアリング自転車等の保管が可能な別のポートに移動し入庫するものとします。
4.前項において、会員が別のポート等に移動できない等の緊急の場合は運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
5.会員が、前項の連絡をせずに、または運営事務局の指示に従わないで、ポート等以外の場所にシェアリング自転車等を放置したときは、いまだ入庫手続きは完了していないものとみなします。ただ し、シェアリング自転車等について入庫手続きが完了せずに放置されていることが判明した場合 等、市が必要と判断したときは、市は、会員に通知等することなく、当該シェアリング自転車等の入庫手続きを会員に代わって完了することができるものとします。
第16条 (個別契約の解除)
市は、次の各号の一つにでも該当する場合は、会員にシェアリング自転車等の返還を求めることができるものとします。
(1)借り受け時間中において、シェアリング自転車等の使用不能またはシステム等の不具合、その他の理由により、シェアリング自転車等の貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2)会員が借り受け時間中に本規約その他の市との間の契約の約定に違反したとき。第4 章 自転車事故の処置など
第17条 (事故処理)
1.シェアリング自転車等の借り受け時間中に、当該シェアリング自転車等に係る事故が発生したときは、会員は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
・直ちに事故の状況などを所管の警察および運営事務局に連絡すること。
・当該事故に関し、市および市が指定する保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
・当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ市の承諾を受けること。
2.会員は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。第18条 (故障・盗難などの処置)
1.会員は、借り受け時間中にシェアリング自転車等およびポート等の異常または故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。 2.会員は、借り受け時間中にシェアリング自転車等の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察および運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとしま す。また、かかる場合に会員は、シェアリング自転車等の盗難にかかる負担金として、市が指定する金額を支払うものとします。
第19条 (充電切れ時の対応)
シェアリング自転車等の借り受け時間中に、当該シェアリング自転車等のバッテリーの充電切れが発生したときまたは充電切れの恐れがあるときは、会員は、直ちに当該充電切れの状況について、運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従い、最寄りのポート等へのシェアリング自転車等の返却等必要な対応を行うものとします。
第20条 (補償)
1.市は、成立した個別契約に基づいて会員がシェアリング自転車等を借り受けしているx
xについては、下記の条件のとおりの各種損害保険をxxするものとし、会員が負担した第32条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
(1)死亡・後遺障害10,000千円、入院保険金日額5,000円、通院保険金日額2,500円。ただし入院保険金日額は事故発生日より180日以内を、通院保険金日額は事故発生日より180日以内の通院に限り90日間をそれぞれ限度とする。
※シェアリング自転車等搭乗中のみが補償期間となります。急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償します。
(2)賠償責任 対人・対物共通賠償責任補償 最高2億円、訴訟対応費用 最高1,000万円、初期対応費用 最高1,000万円、被害者傷害費用 1名 最高50万円となります。
※シェアリング自転車等搭乗中のみが補償期間となります。自転車の使用に起因して第三者に身体障害や財物損壊を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
3.警察および運営事務局に届出のない事故、もしくは会員が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険および市の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
4.第3項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場
合等保険約款により、第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
5.本条は、補償の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、保険金請求手続き等詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
※お問い合わせ先:いなべ市商工観光課 0000-00-0000第5章 料金
第21条 (料金)
1.料金とは、会員がシェアリング自転車等を利用するにあたり、会員が市に対して支払う基本料、延長料金、その他の料金をいうものとします。
2.市は、それぞれの額又は計算根拠を料金表に明示し、市所定のWebサイトにおいて公表するものとします。市は、料金表を変更する場合には、変更日の1週間前までに市所定のWebサイトにて公表するものとします。
第22条 (基本料)
基本料とは、第4条第1項で選択した、または第5条第1項に従って変更された契約タイプにおいて定められた基本料をいうものとします。
第23条 (延長料金)
1.延長料金とは、会員が借り受けたシェアリング自転車等の契約タイプ毎に定められた初期使用時間を超えて、会員がシェアリング自転車等を使用した場合に支払う延長料金をいうものとします。 2.延長料金は、前項に定める初期使用時間経過時から、会員が第15条の入庫手続き等でシェアリング自転車等の返還が完了するまでを対象期間として課金されるものとします。
第24条 (料金の支払い)
1.会員は、会員が第4条第1項で選択した、または第5条第1項に従って変更された支払い方法により、第21条の料金を市に対して支払うものとします。
2.市は、前項の手段により会員から支払いを受けられない場合には、市が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。
第6 章 責任
第25条 (定期点検整備)
市は、シェアリング自転車等およびポートに対して、市の定める基準により定期点検整備を実施します。
第26条 (利用前点検)
1.会員は、シェアリング自転車等を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空
気圧、ベルの鳴り、アタッチメント操作パネル、バッテリー残量などの安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
2.会員は、シェアリング自転車等の損傷、備品の紛失および整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利用を中止するものとします。
3.前項の連絡がないままシェアリング自転車等を利用した場合は、借受時において、シェアリング自転車等に損傷、備品の紛失および整備不良はなかったものとみなします。
第27条 (管理責任)
1.会員は、善良な管理者の注意をもってシェアリング自転車等を使用・保管するものとします。
2.前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアリング自転車等の出庫手続きが完了したときより始まり、当該自転車の入庫手続きを完了したときに終了するものとします。
第28条 (禁止行為)
会員は、シェアリング自転車等の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
・ シェアリング自転車等を会員本人以外の者に使用をさせること。
・ 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為
・ 交通規則を無視した、シェアリング自転車等の使用
・ 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での使用
・ 歩行者などの通行障害となるような行為
・ 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外しおよび変更
・ 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地および通行の障害となるような場所での駐輪
・ 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為
・ シェアリング自転車等を各種テストもしくは競技、牽引もしくは後押しに使用すること。
・ その他、法令または公序良俗に違反する行為第29条 (放置自転車に対する処置)
1.会員は、会員が前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車等を駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他市に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
2.前項の場合において自治体および警察等から市に対して自転車の放置について連絡があった場合、市は会員に連絡し、速やかにシェアリング自転車等を市所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員は、これに従うものとします。
3.市が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を市に対して速やかに支払うも
のとします。
第30条 (シェアリング自転車等の返還義務)
会員は、シェアリング自転車等の返還にあたり、通常の使用による損耗を除き、借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車等の全部または一部の損傷、紛失、盗難等が会員の責に帰すべき事由によるときは、シェアリング自転車等の修理、再調達費用など、原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。
第31条 (シェアリング自転車等が返還されない場合の処置)
1.市は、各契約タイプに定められた利用可能時間を超過しても会員がシェアリング自転車等を返還せず、かつ市の返還請求に応じないときや支払いに遅滞したとき、または会員の所在が不明などの事情により、シェアリング自転車等が乗り逃げされたものと市が判断したときは、入会契約を解除するとともに刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2.前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車等の回収および探索に要した費用などの他、市に生じた一切の損害を賠償する責を負います。
3.市は、天災地変その他の不可抗力の事由により、システム等の運営時間を経過しても会員からシェアリング自転車等が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。 第32条 (賠償責任)
会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員がシェアリング自転車等を使用して第三者または市に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
第7章 免責
第33条 (免責)
会員は、理由の如何に関わらず、シェアリング自転車等を利用したことまたはシェアリング自転車等が利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合でも、市に故意または重過失がある場合を除き、市がシェアリング自転車等の利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
第8章 お客様情報の利用
第34条 (個人情報の利用目的)
1.市は、本規約による申込みおよび入会契約、登録情報の変更、シェアリング自転車等に搭載されたGPSによる位置情報・走行ルート情報その他の事業実施に伴って取得した会員の個人情報を、下記の目的の範囲内で利用するものとします。
〔利用目的〕
・ 市の事業につき、入会の申込みや承諾などに当たり、適切な判断や対応を行うため。
・ 市の事業運営において、システムの管理に必要な連絡、各種書類の送付、本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
・ シェアリング自転車等の利用にかかる料金請求を行うため。
・ 入会契約、個別契約等の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令などにより必要となる管理を適切に行うため。
・ 市において取り扱うサービスや商品、イベントやキャンペーンをご案内するため。
・ 市において運営上または経営上必要な統計資料の作成など、各種の管理および分析を行うため。
・市が実施する事業の効果検証において、会員へのアンケートやヒアリングによる情報収集および分析を行うため。
また、統計情報等個人を特定できない形態にしたうえで、研究、マーケティングその他市の事業目的で自ら利用し、または第三者に提供することがあります。
2.市は、システムの運営管理(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ対応等の一切の事務)する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託するものとします。
3.会員は、市に対して、自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、市が保有する個人情報が不正確または誤りであることが判明した場合には、市は速やかに訂正または削除に応じるものとします。なお、市に対する、個人情報の開示・訂正・削除等についての問い合わせや、利 用・提供中止、その他の意見の申し出等に関しては、次の窓口において受け付けます。
※お問い合わせ先:いなべ市商工観光課 0000-00-0000第9 章 雑則
第35条 (規約の変更)
市が本規約を改訂した場合、市所定のWebサイトへの掲示をもってその通知とします。また規約の改訂は会員への事前の通知無く行うことができるものとします。
第36条 (通知など)
会員に対する市からの通知、連絡等は、入会契約時に登録した電話番号、およびメールアドレスに行い、その発信時に通知、連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。
第37条 (遅延損害金)
会員は、本規約または入会契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、市に対し年率14.6%の割合(1 年を365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第38条 (管轄裁判所)
本規約または入会契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、津地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。