この[ホームサーブの定額制修理サービス 水まわり イエナカプラン]サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ホームサーブ株式会社(以下「HS」といいま す。)が、お客さまに対し、生活インフラ故障時一時対応サービスおよびそれに付随する修繕サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供する諸条件を定めるものです 。お客さまは本規約に定める内容に合意の上、本サービスをご利用いただくものとします。
「[ホームサーブの定額制修理サービス 水まわり イエナカプラン]」 サービス利用規約
この[ホームサーブの定額制修理サービス 水まわり イエナカプラン]サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ホームサーブ株式会社(以下「HS」といいます。)が、お客さまに対し、生活インフラ故障時一時対応サービスおよびそれに付随する修繕サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供する諸条件を定めるものです。お客さまは本規約に定める内容に合意の上、本サービスをご利用いただくものとします。
第 1 条(用語の定義)
索引 | 用語 | 定義 |
イ | 一回の修繕 | 同一の原因または事由に起因して発生した一連の不具合の修繕は、発生の時または箇所にかかわらず一回の修繕とみなし、最初の修繕を実施した時にすべての修繕を 実施したものとみなします。 |
オ | お客さま | HS 所定の申込フォームを通じて本サービスの利用の申込みを行った者であり、対 象資産を所有しており、かつ、HS から連絡可能な固定電話もしくは携帯電話を保有している者をいいます。 |
カ | 改定日 | 規約内容を改定する日をいいます。 |
キ | 給排水設備 | 水道管、排水管、水栓、蛇口および、お客さまがお住まいの地域の自治体・水道事業体・下水道事業体が発行する給水装置・排水設備の施工指針等に則り、設置され ている設備・器具を指します。 |
ク | 区分所有建物 | 一つの建物が構造上独立した2以上の部分に区分され、2以上のものが所有する 建物で、専有部分と共有部分により構成されているものをいいます。 |
ケ | 契約日 | HS がお客さまからの本サービスへの加入申込み内容を確認し、加入申込みを受理した日のことをいいます。契約日は、お客さまからの本サービスへの加入申込 みの受領後、第 2 条4項に従い HS からお客さまに通知します。 |
コ | 工務店 | お客さまの住宅内の生活インフラ設備の故障を修繕する事業者として HS に認定 され、本サービスの実施について HS より委託を受けた事業者をいいます。 |
サ | サービスエリア | HS が サ ー ビ ス を 提 供 可 能 な 地 域 を い い 、 ウ ェ ブ サ イ ト xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx 上で表示される地域をいいます。 |
サ | サービス利用料 金 | お客さまが HS に対して支払う本サービスの対価をいいます。 |
シ | 修繕依頼 | 本規約に基づき、お客さまが工務店に対し対象資産の不具合の修繕を依頼すること をいいます。 |
シ | 修繕サービス | 生活インフラ故障時一時対応サービスを利用したお客さまが、生活インフラ設備の経年劣化による故障の修繕または物理的損傷を伴わない故障の修繕を求めた場合に提供する修繕、交換サービスをいいます。また修繕原因の調査、応急措置として 故障・破損した部品等を代替品で交換する行為を含みます。 |
シ | 住宅境界内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、HS 所定の申込みフォームの記載により特定された場所およびこれに連続した土地で、同一のお客さまによって占有されているものをいい、公道、河川等の介在により土地の連続性は中断されないも のとします。 |
本規約に共通する用語の定義は、下表のとおりとします。ただし、特約により別途定義がある場合は、それを優先します。
セ | 生活インフラ設 備 | 対象資産のうち、別表1「修繕サービスの補償内容」に記載する修繕サービス対象 設備をいいます。 |
セ | 生活インフラ故障時一時対応サ ービス | 生活インフラ設備が故障した際に、HS がお客さまからの電話での問い合わせに応じて、電話で対応方法の案内を行うことをいいます。 |
セ | 専有部分 | 区分所有建物の管理規定等の定めにかかわらず、区分所有建物の構造体の壁の内側を指します。ただし給排水管については、以下のとおりとします。 ・給水管については、取引メーター以降の専有部分側 ・排水管については、配管シャフト内配管継ぎ手以降の専有部分側。ただし床スラブ下に配管されている排水管は専有部分に含まれません。 |
タ | 対象資産 | HS 所定の申込みフォームの記載により特定された住宅境界内における個人宅または区分所有建物のうち専有部分であって、お客さまがサービスエリア内に所有する資産をいいます。ただし以下の場合を除きます。 ・営利活動、または、宗教活動に利用している資産 ・お客さま以外の所有者との共有資産およびその部分 |
プ | プラン変更 | お客さまが HS に対して通知を行うことにより、別表1「修繕サービスの補償内容」 を HS が認める範囲内で変更することをいいます。 |
ホ | 補償上限 | HS が一回の修繕依頼に対して負担する修繕サービスの金額(労務費、部品代、消費税を含みます。)をいい、HS のウェブサイト、ダイレクトメール等に定める通り とし、「ご契約証」に記載の額を限度とします。 |
リ | 利用回数 | お客さまが、利用期間中に本サービスをご利用いただける回数をいいます。 |
第2条(総則)
1.本規約は本サービスをご利用になるお客さまと HS との関係すべてに適用されます。
2.本サービスのご利用にあたり、お客さまは本規約を遵守するものとします。万一、本規約の内容に違反された場合は、HS は以後のご利用をお断りできるものとします。
3.HS は本規約に付随して特約を定めることがあります。この場合、特約は本規約の一部を構成するものとし、本サービスの利用には本規約に加えて特約の規定が適用されます。本規約と特約の定めが異なる場合には、特約の定めが本規約に優先して適用されるものとします。
4.HS は本規約に基づくお客さまに対する通知について、以下のいずれかの方法により行います。ただし、契約締結の通知、第 14 条に伴う解除通知等、通知を必要とする理由がいずれかのお客さまの個別事情に基づくものである場合には、(1)以外の通知方法によるものとします。
(1) HS のウェブサイト(URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)上での表示
(2) お客さまの届け出た電子メールアドレスへの電子メールの送信
(3) お客さまの届け出た住所への文書の郵送
5.前項第 1 号および第 2 号に基づく通知の場合には、ウェブサイト上で表示した時点または電子メールを発信
した時点をもって、到達したものとみなし、前項第 3 号に基づく通知の場合には、郵送の発信日から5営業日の経過をもって到達したものとみなします。
第 3 条(修繕サービスの内容)
1.HS は、お客さまからの修繕依頼により、対象資産のうち、別表1「修繕サービスの補償内容」および別表
2「ご契約証」で定めるサービス範囲内、補償上限および利用回数の範囲内で修繕サービスを提供します。
2.別表1で定める免責事項に記載される内容(事象、損害、費用等)は修繕サービスの対象外とします。
3.本規約において「一回の修繕」への該当性は、HS および工務店において判定します。
第 4 条(修繕依頼)
1.お客さまは、対象資産のうち、生活インフラ設備について、別表1で定める「修繕サービス対象範囲」の不具合を発見した時は、HS に対し修繕依頼をすることができます。ただし、別表1の「修繕サービスの免責事項」に該当する場合を除きます。
2.HS に対する修繕依頼は、お客さままたはそのご家族が HS 所定の電話番号に架電することにより行います。
3.HS が指定した工務店以外による修繕は、修繕サービスの対象となりません。
4.HS は、生活インフラ設備に該当しない設備の不具合、「修繕サービス対象範囲」に含まれない不具合または
「修繕サービスの免責事項」に該当する不具合について、修繕を行いません。ただし、このような場合であっても、お客さまが工務店との間で別途修繕に関する合意を行うことを妨げるものではありません。
5.修繕サービスの費用が補償上限を超える修繕である場合、HS はお客さまに対して、実費のうち補償上限を超える部分を請求することができます。
6.お客さまは、契約日以前、および、契約日から 60 日が経過するまでに発生した不具合については、HS に対し修繕依頼を行うことができません。
第 5 条(保険会社への資料提出)
お客さまは、お客さまに関する情報(お客さまが行った修繕依頼の内容や、工務店を通じて HS が取得した対象資産に関する情報を含みます。)を、HS と保険契約を締結する保険会社に提供することについて同意します。
第 6 条(サービス利用料金)
サービス利用料金は HS のウェブサイト、ダイレクトメール等に定める通りとし、「ご契約証」に記載された金額とします。
第 7 条(サービス利用料金のお支払方法)
1.お客さまは、サービス利用料金を月払い(クレジットカード払いのみ対応)または年払い(口座振替またはクレジットカード払いに対応)で支払うことを選択することができます。
2.月払いを選択した場合は、その契約日に応じて、それぞれ以下の日付にサービス利用料金をお支払いいただきます。
(1) 申込み初月の請求は契約日
(2) 申込みの翌月以降の請求は、契約日によって異なります。
① 契約日が暦月の 1 日から 15 日(同日を含みます。)までの場合は、毎月 20 日(契約日の属する月の
翌月 20 日から支払い開始となります。)
② 契約日が暦月の 16 日から月末の場合は、毎月 5 日(契約日の属する月の翌々月 5 日から支払い開始となります。)
3.年払いを選択した場合は、その契約日に応じて、それぞれ以下の日付にサービス利用料金をお支払いいただきます。
(1) 口座振替の場合
① 申込み初年度の請求は、HS による申込みの処理および口座振替依頼の登録の処理後、速やかにお客さまの指定した銀行口座より引き落としします。(ただし、口座振替依頼の登録処理の完了後となるため、申込みの翌々月以降の引き落としとなる可能性があります。)
② 申込みの翌年度以降の請求は、お客さまの指定した銀行口座より、契約日の属する月の翌月 27 日(これらの日が土曜日、日曜日または祝日に該当する場合はその翌営業日)に引き落としします。ただし、契約日の属する月の翌々月以降の引き落としとなる場合があるほか、予定された引き落とし日が大型連休に該当する場合には、異なる日に引き落としとなる場合があります。
(2) クレジットカード払いの場合
① 申込み初年度の請求は契約日
② 申込みの翌年度以降の請求は、契約日によって異なります。
(ⅰ) 契約日が暦月の 1 日から 15 日(同日を含みます。)までの場合 は、契約日の属する月の 20 日
(ⅱ) 契約日が暦月の 16 日から月末の場合は、契約日の属する月の翌月 5 日
第 8 条(本サービスの利用期間)
1.本サービスの利用期間は、契約日から 12 ヶ月とします。またお客さまから当該期間の満了日前までに本サ
ービスの利用期間を更新しない旨の通知がなければ、さらに 12 ヶ月間、自動的に更新されます。
2.HS は、本サービスの利用期間の満了日前に、前項に基づく更新について、お客さまへの個別の通知を省略することができます。
第 9 条(プラン変更)
1.お客さまは、HS に対して通知を行うことにより、契約の更新時またはサービス利用期間中にプラン変更することができます。その場合、新しい契約内容は以下に定める日(以下「プラン変更日」といいます。)より適用されます。
(1) 契約更新時のプラン変更の場合は更新日
(2) サービス利用期間中のプラン変更の場合
① HS がプラン変更の申出を各月の契約応当日前日の営業時間終了前に受付けた場合は、受付日が属する月の契約応当日
② HS がプラン変更の申出を各月の契約応当日以降に受付けた場合は、受付日が属する月の翌月の契約応当日(契約応当日前日の営業時間終了後に到達した申出は契約応当日に受付けたものとみなします。)
2.前項に定めるプラン変更を行った場合の新しい契約の有効期間はプラン変更日から 12 ヶ月とします。お客さまは、HS に対し、プラン変更後のサービス利用料金を、第 7 条の規定に従い支払います(同条における「申込み」は「プラン変更の申出」、「契約日」は「プラン変更日」と読み替えるものとします)。
3.第4条第6項の規定は、「契約日」を「プラン変更日」と読み替えた上で、これをプラン変更の場合に準用します。ただし、契約日(プラン変更前の契約に係る契約日をいいます。)から 60 日を経過した後に発生した不具合であって、プラン変更前の契約と同一の修繕サービス範囲で対応が可能なものについては、この限りではありません。
4.プラン変更前の契約にサービス利用料金の未納が発生している場合は、お客さまは、プラン変更できません。
第 10 条(年払いの場合においてプラン変更する際の支払いの特則)
サービス利用料金のお支払方法が年払いで、プラン変更する場合、お客さまは、プラン変更後のサービス利用料金を、第 7 条 3 項の規定に従い支払うとともに(同条における「申込み」は「プラン変更の申出」、「契約日」は「プラン変更日」と読み替えるものとします。)、HS は、プラン変更前のプランに関して既に HS に支払われたサービス利用料金のうち、その未経過期間分を起算日として算定する契約期間満了日までの期間に相当するサービス利用料金をお客さまに返金します。
第 11 条(お客さまによる解約)
1.お客さまは、本規約に基づく本サービスの利用に係る契約(以下「対象契約」といいます。)をいつでも解約することができます。
2.前項に基づく解約の申出があった時、対象契約は、次に定める場合に応じて、それぞれ次に定める時期に終了します。
(1) サービス利用料金の支払いが月払いの場合
① HS が解約の申出を各月の契約応当日前日までに受付けた場合は、受付日が属する月の契約応当日前日
② HS が解約の申出を各月の契約応当日以降に受付けた場合は、 受付日が属する月の翌月の契約応当日前日
(2) サービス利用料金の支払いが年払いの場合は、契約期間満了日
3.HS は、第 1 項に基づく解約がなされた場合は、前項に定める時まで、本サービスを提供します。また第 1項に基づく解約に関し、既に HS に支払われたサービス利用料金は返金しません。
4.前二項の規定にかかわらず、契約日から 2 週間が経過するまでの間に解約がなされた場合、お客さまは HSに対してサービス利用料金を支払う義務を負いません。また既に HS に支払われたサービス利用料金があれば、HS はこれをお客さまに返金します。この場合、HS は、解約を行ったお客さまに対し、前二項の規定にかかわらず、本サービスを一切提供しません。
5.前三項の規定にかかわらず、お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で加入申込みされた場合、HS から申込み内容を記載した書面を受け取った日からその日を含めて 8 日以内であれば、加入申込みの撤回ができるものとします。加入申込みの撤回は、お客さまの氏名、住所、担当者名、日付、お申し出印(お客さまの印)、申込みの撤回をする旨を記載し、HS に郵送(書面を受け取った日から 8 日以内の消印を有効とします)にて送付すること、または、HS の問い合わせメール(メールアドレス:xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx)に所定の事項を記載し HS に送信することで効力を発揮するものとし、原則書面での申出とします。本項の手続きにて加入申込みの撤回が行われた場合、既に HS に支払われたサービス利用料金があれば、HS はこれをお客さまに対し返金します。
6.お客さまは、HS に以下の事由が生じた場合、HS に対する 7 日前までの通知により、対象契約を解除することができます。この場合、対象契約は、通知到達から 7 日を経過した日に終了します。
(1) HS が本規約または本規約に基づく諸条件に重大な点で違反した場合
(2) HS の責に帰すべき事由により、お客さまとHS との間の信頼関係が破壊された場合
7.HS は、前項に基づく解除に伴い、既に HS に支払われたサービス利用料金のうち、未経過期間に対応するものについて、お客さまに対して返金します。
第 12 条(提供内容相違による契約の解除)
お客さまは、カタログ等により申込みした本サービスの内容と、HS より提供されるサービス内容が相違していることが明らかになった場合、対象契約を解除することができます。この場合において、お客さまは、速やかに文書によりその申込みを行うものとします。ただし、お客さまからのご申告内容が HS において確認できない場合、解除はお受けできない場合があります。
第 13 条(契約の無効)
対象資産がないにもかかわらず、お客さまが本サービスを申し込んだ場合、HS は、本サービスを提供しません。対象資産がないにもかかわらず本サービスの申込みがされたことが、サービス利用料金の支払い後に判明した場合、HS は、お客さまの申出により、お客さまに対して、既に支払われたサービス利用料金を返金します。
第 14 条(HS による契約解除)
HS は、第 16 条 2 項に定めるほか、お客さまに以下の事由が生じた場合、お客さまに対する 7 日前までの通知
により、対象契約を解除することができます。この場合、対象契約は、通知到達から 7 日を経過した日に終了します。この場合、既に HS に支払われたサービス利用料金のうち、未経過期間に対応するものがあったとしても、 HS はこれをお客さまに対して返金しません。
(1) お客さまが本規約または本規約に基づく諸条件に重大な点で違反した場合
(2) お客さまの責に帰すべき事由により、お客さまとHS との間の信頼関係が破壊された場合
第 15 条(反社会的勢力の排除)
1.お客さまは、HS に対し、自らまたは自らの従業員が暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないことおよび以下の各号のいずれにも該当しないことを表明保証し、かつ、誓約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配しているまたは実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(3) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(1) HS または工務店に対し脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(2) 偽計または威力を用いて HS または工務店の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
3.HS は、お客さまが前二項のいずれかの確約に反していると合理的に判断した場合、ただちに対象契約を解除することができます。
4.前項に基づき、HS が対象契約を解除した場合、既に HS に支払われたサービス利用料金をお客さまに返金しません。また、HS は、前項に基づく解除に関し、お客さまに対し、何らの責任も負わないものとします。
第 16 条(サービス利用料金の未納)
1.お客さまが期日までにサービス利用料金を支払わず、決済不履行が生じた時は、サービス利用料金の未納が解消されるまで修繕を依頼することができません。
2.以下の場合、対象契約は自動的に解除されます。
(1) 年払いの場合は、HS が定める期日までにサービス利用料金が支払われなかった場合
(2) 月払いの場合は、サービス利用料金の未納が二か月分となった場合
第 17 条(住所の変更)
1.お客さまは、その住所の変更について、速やかに HS へその旨を通知いただく必要があります。なお、お客さまが住所を変更した場合は、対象契約は終了します。この場合、HS は、受領済みのサービス利用料金を返金しません。
2.前項の規定にかかわらず、お客さまが対象資産の所有を継続する限り、お客さまが対象資産以外の住宅を住所と定めたとしても、対象契約は終了しません。
第 18 条(契約内容等の改定)
1.HS は、本規約の内容を改定する場合、お客さまに対し、改定日の 1 ヶ月以上前に改定内容と改定日を事前に通知します。ただし、お客さまに重大な不利益を及ぼす改定の場合、HS は、改定日の 3 ヶ月以上前に通知を行い、お客さまに異議がないかどうかを確認します。変更に異議のあるお客さまの対象契約は、改定の効力
が生じる日に終了します。
2.HS は、サービス利用料金を改定する場合、お客さまに対し、1 ヶ月以上前に改定後料金と改定日を事前に通知します。ただし、サービス利用料金が従前の二倍以上となる変更の場合、HS は、改定日の 3 ヶ月以上前に通知を行い、お客さまに異議がないか確認します。変更に異議のあるお客さまの対象契約は、改定の効力が生じる日に終了します。
第 19 条(個人情報)
お客さまが、本サービスに関して提供する個人情報は、HS の個人情報保護方針(HS のウェブサイト: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)にしたがって、お客さまの個人情報を利用します。
第 20 条(工務店への協力)
お客さまは、修繕サービスのために工務店がお客さまの住所の近辺に車両を駐車する際、工務店がパーキングチケットや駐車許可証の取得等についてお客さまに対する支援を要請した場合、合理的な範囲でこれに協力するものとします。
第 21 条(別サービスとの重複)
お客さまが本サービスとは別の修繕サービスに係る商品に加入する場合、本サービスと当該商品とのサービス範囲が重複するとしても、HS は当該部分に関するサービス利用料金を返金しません。また本サービスと重複するサービスの有無は、お客さまがその責任において確認するものとします。
第 22 条(サービスの中断・停止)
1.HS は、以下のいずれかの事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。
(1)サービスの提供のための装置、システムの保守点検、更新を定期的にまたは、緊急に行う場合
(2)火災、停電、天災等不可抗力により、各個別サービスの提供が困難な場合
(3)その他、運用上あるいは技術上 HS がサービスの一時中断、もしくは、停止が必要であるか、または HS がサービスの提供が困難と判断した場合
2.HS は、サービスの提供の一時中断、停止等の発生により、利用者または第三者が被ったいかなる不利益、損害について、一切の責任を負いません。
第 23 条(準拠法・合意管轄)
1.本規約の準拠法は日本法とします。
2.本規約に関してお客さまおよび HS(その委託先である工務店を含みます。)の間で生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 24 条(誠実協議・記載外事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、お客さまおよび HS は誠意をもって協議し、解決するものとします。
別表1 修繕サービスの補償内容(水まわり イエナカプラン用)
修繕サービスの補償内容に関するご説明 | |
修繕サービス対象設備 | 対象資産内の給排水設備 |
補償上限 | HS のウェブサイト、ダイレクトメール等に定める通りとし、「ご契約証」に記載 する金額とします。 |
修繕サービス対象範囲 | 修繕サービス対象設備に、つまり、または水漏れ等の水回りの不具合が発生し、当該不具合の原因が経年劣化による故障である場合または物理的損傷を伴わない故障である場合、これを修繕サービスの対象とします。ただし、修繕に際し、部品交 換が必要となる場合は、各メーカーから部品供給が可能な範囲に限ります。 |
修繕サービスの免責事項 | |
・屋外の給水設備(ただし給湯器等に接続される配管は除きます。) ・汚水ますから公共ますまでの排水設備および屋外の排水設備 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)によって生じた損害 ・差押え、収容、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。 ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害(これらの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因がいかなる場合でも、これらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。) ・修繕サービス対象設備の使用もしくは管理を委託された方または本サービスの加入者と同居の親族の故意によって生じた損害 ・本サービスの加入者、修繕サービス対象設備の所有者またはこれらの者の代理人の不誠実行為によって生じた損害 ・お客さまによる犯罪行為、法令違反、故意、重過失により生じた損害 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(これらの事由によって発生した事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因がいかなる場合でも、これらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。) ・お客さまがメーカーの承認を得ずに対象設備や設備を改造(個々の設備または設備の構造、強度または機能を変更する工事)して生じた損害、および改造した設備の修繕 ・格落ち(修繕サービス対象設備の価値の低下をいいます。)によって生じた損害 ・自力救済行為等によって生じた損害 ・修繕サービス対象設備に対する修繕、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等(HS が提供する修繕サービスを除き、以下「修繕、清掃等」といいます。)の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた損害 ・修繕サービス対象設備の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 ・修繕サービス対象設備に加工(修繕、清掃等の作業を除きます。)を施した場合における加工着手後に生じた損害 ・区分所有建物の専有部分以外の不具合に起因する損害 ・修繕サービス対象設備の基本的な機能および通常使用の際に影響のない損害(経年劣化による損害、外観の瑕疵や付加機能の損害を含みます。) |
・火災保険、動産総合保険等、本動産総合保険以外の保険契約によって支払われるべき費用または既に支払われた費用
・蛇口本体
・海外メーカー製の蛇口の内部部品の交換作業および部品費
・給排水設備の解氷作業
・トイレ、洗面台および風呂本体の修繕、交換費用(便器、温水洗浄便座、電子部品等を含む)
・ガス給湯器の対応不能部分(ガス部分)の損害
・浄水器および浄水器に接続する配管
・店舗併用住宅における店舗部分の損害
・漏れやxx的な閉塞を引き起こさなかった冷凍パイプの損害
・貯水タンク、ラジエーターおよび温水シリンダーの交換費用
・外部の雨どい、雨水管および桝(雨水桝、汚水桝等)の修繕または交換費用
・水道本管供給への外部止め弁接続部分の損害
・給湯設備に内在する給排水管およびそれに類する設備
・井戸の汲み上げポンプ本体、吸込管および圧力管
・修繕に伴って発生した廃材等の廃棄費用
・漏水調査
・xx的措置に分類される修繕
20240301(改)