当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに関し、UBS アセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用 とすべく投資信託約款の変更を行うものです。これに伴い、当ファンドについても所要の変更を行うとともに、信託報酬率の引き下げを行います。詳しくは後掲のご参考②をご 覧ください。
受益者の皆さまへ
2019年3月
明治xxアセットマネジメント株式会社
「明治xx外債日本株ファンド」
証券投資信託約款変更の予定に関するお知らせ
拝啓 時下益々ごxxのこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご投資いただいております追加型証券投資信託「明治xx外債日本株ファンド」(以下、
「当ファンド」ということがあります。)、および当ファンドにおける日本を除く主要国の公社債の実質的な運用を行っている親投資信託「明治xx外国債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)につきまして、投資信託約款の変更を行う予定ですので、下記のとおりお知らせいたします。
今後とも、当社の投資信託に一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
1.約款変更(予定)対象ファンド
親投資信託「明治xx外国債券マザーファンド」
追加型証券投資信託「明治xx外債日本株ファンド」
2.変更内容
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに関し、UBS アセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とすべく投資信託約款の変更を行うものです。これに伴い、当ファンドについても所要の変更を行うとともに、信託報酬率の引き下げを行います。詳しくは後掲のご参考②をご覧ください。
3.変更理由
当ファンドは、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部を UBS アセット・マネジメント
(UK)リミテッドに委託してまいりましたが、当社にて安定的な運用体制が構築できたことを受け、UBS アセット・マネジメント(UK)リミテッドとの運用指図に関する権限の委託契約を解除し、自社による運用とするものです。なお、変更後も現状の運用の基本方針(投資対象や投資態度)等に変更はありません。
4. 日程について
①受益者の確定日 :2019年3月28日 (2019年3月26日までに申込みをされた受益者に限る) |
(電子公告開始) (弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)上にて公告) |
②異議申立期間 :2019年3月28日から2019年5月13日まで |
③異議申立受益者の買取請求期間 :2019年5月16日から2019年6月4日まで |
④投資信託約款変更の適用日 :2019年6月7日(予定) |
5.異議申立の方法
2019 年 3 月 28 日現在の受益者(マザーファンドに関しては、当ファンドを含めたベビーファンドにおける受益者とします。)で、信託約款の変更についてご異議のある方は、書面(書式自由)に(2)の事項をご記入のうえ、2019 年 5 月 13 日(必着)までに(1)の宛先へご送付ください。
信託約款の変更にご同意いただける場合は、お手続は不要です。
(1)宛先
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x明治xxアセットマネジメント株式会社
投信ディスクロージャー部 異議申立受付係 宛
(2)ご記入いただく内容
① ご住所
② 氏名および捺印
③ 電話番号(日中ご連絡先)
④ 保有ファンド名および口数
⑤ 取扱販売会社名、お取引の本・支店名、取引口座番号
⑥ 本件変更に異議を述べる旨(例:外部委託先の解除に伴う信託約款の変更に異議を申立てます。)
該当ファンドについて複数の取扱販売会社で口座をお持ちの方、同一販売会社であっても複数口座をお持ちの方は、保有する全ての取扱販売会社名、お取引の本・支店名、取引口座番号をご記入ください。なお、弊社では、ご記入いただいた書面にて確認できた受益権口数に限り異議申立口数とさせていただくものとし、この場合は次頁7.の買取請求の取扱いに際しても、当該口数に限り受付を行うものとします。
[留意事項]
・お申出いただいた事項にて不備がある場合や確認ができない場合等は、異議申立の受付ができないことがありますのでご留意ください。
・お手続にあたり、お客さまに関する個人情報を販売会社および受託銀行(再信託受託会社を含みます。)が共有することにご同意いただいたこととしますのでご了承ください。なお、当該手続に伴い弊社が取得したお客さまに関する個人情報は、当該受益権口数の管理および買取請求の事務処理を目的に利用するもので、その範囲を超えて利用することはありません。
・郵便事情等により当該書面が未着となった場合、弊社はその責を負いません。
6.異議申立の判定 2019年3月28日から2019年5月13日までの間に異議申立のあった受益者の受益権の合計口数が、
2019年3月28日現在の当該ファンドに係る受益権の総口数の二分の一を超えないときは、予定通り信託約款の変更を2019年6月7日より適用いたします。
また、このたびのマザーファンドの重大な約款変更につきましては、マザーファンドを主要投資対象とする他のベビーファンドにおいても同様の手続を行っております。
そのためマザーファンドの重大な信託約款の変更につきましては、各ベビーファンドにおける反対のあった受益権口数をマザーファンドにおける実質的な受益権口数に換算し、その合計が二分の一を超えた場合には、信託約款の変更が中止されます。
この場合、信託約款の変更を行わない旨およびその理由を速やかに公告し、かつ電子公告開始日現在における知られたる受益者の方にお知らせいたします。
なお、信託約款の変更の決定(2019年5月14日予定)につきましては、弊社ホームページ上にてご確認いただけます。
7.異議申立を行った受益者の買取請求の手続について
この信託約款の変更を行うことが決定した場合、異議申立をされた受益者の方は、自己に帰属する受益権を当該受益権が有すべきxxな価額で、当該受益権に係る投資信託財産をもって買取るべき旨を、買取請求期間中に取扱販売会社を通じて受託銀行に対し請求することができます。
※xxな価額とは、受託銀行が受益者からの買取請求手続に係る必要書類(投資信託受益権買取請求書)を受理した日の基準価額をいいます。
異議申立を行った場合でも、必ず買取請求をしなければならないものではありません。 引き続き保有していただくことも、通常の換金手続をしていただくこともできます。
① 買取請求期間:2019年5月16日から2019年6月4日まで
② 弊社より、異議申立をされた受益者の方に「投資信託受益権買取請求書」を送付いたします。
③ 受益権の買取請求をされる場合は、弊社が送付する「投資信託受益権買取請求書」にご記入のうえ、取扱販売会社のお取引の本・支店等にご提出ください。
④「投資信託受益権買取請求書」は、取扱販売会社から委託会社を経由して受託銀行へ送付されます。
⑤ 受託銀行で「投資信託受益権買取請求書」が受理された後、投資信託財産による買取が実行されます。
⑥ 受託銀行より、「投資信託受益権買取請求書」にご記入いただいた指定口座等に買取代金が直接振込まれます。
なお、買取代金は、買取価額から受託銀行で発生する費用(振込手数料、郵送料等)が差
し引かれた金額となります。
[留意事項]
・マイナンバーおよび本人確認書類の提示(簡易書留)が必要となります。受託銀行より別途お送りする「個人番号告知書兼届出書」にマイナンバー(個人番号)をご記入いただき、本人確認書類のコピーを添付のうえ、簡易書留によりご提出いただきます。
・上記の買取請求は、当該信託約款の変更について異議申立をされた受益者の方のみを対象とするものであり、通常の換金手続である取扱販売会社に対する解約請求とは異なります。詳しくは次頁のご参考①をご覧ください。
・上記の手続においては、買取代金のお支払いまでに通常の換金手続よりも日数を要する可能性があります。
・異議申立の有無にかかわらず、取扱販売会社において、通常の換金手続を行うことができます。
ご不明な点がございましたら、お取扱いの販売会社または以下へお問合せください。
明治xxアセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル:0120-565787(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
以 上
(ご参考①)
異議申立手続に伴う買取請求の場合 | 通常のお取引における解約請求の場合 | |
換金請求先 | お取引中の販売会社の本・支店等 | お取引中の販売会社の本・支店等 |
対象者 | 異議申立期間中に異議を申立てた受益者のみ | 異議申立の有無にかかわらず、当ファンドのすべての受益者にお手続きいただけます。 |
換金請求期間 | 2019年5月16日から2019年6月4日のお申込み | 毎営業日 |
換金請求手続 | お客様ご自身で、弊社指定の「投資信託受益権買取請求書」にご記入いただきます。 ※1 受託銀行より別途お送りする「個人番号告知書兼届出書」にマイナンバー(個人番号)をご記入いただき、本人確認書類のコピーを添付のうえ、簡易書留によりご提出いただきます。 ※2 ご記入いただいた日から、受託銀行で受理するまでに日数を要する場合があります。 | お取引中の販売会社における、通常の換金(解約)手続きとなります。 |
換金価額 | 受託銀行がxxな価額にて買取を行います。 ※xxな価額とは、「投資信託受益権買取請求書」が受託銀行にて受理された日の基準価額です。 | 解約請求日の翌営業日の基準価額とします。 |
換金代金の受け取り | 受託銀行が、「投資信託受益権買取請求書」にご記入いただきました口座に振り込みます。 | 販売会社にてお支払いします。 |
換金にかかる手数料や費用 | 買取代金をお客様の口座へお振り込みを行う際の振込手数料等が買取金額から差し引かれます。 | ありません。 |
【買取請求における注意事項】
※異議を申し立てた場合でも、引き続き保有していただくことも可能です。また、買取請求を行わず、通常の解約請求により換金をすることも可能です。
※買取請求を希望される場合、「投資信託受益権買取請求書」にご記入いただいた日から、受託銀行にて受理するまでに日数を要する場合があります。マイナンバーおよび本人確認書類の提示(簡易書留)が必要となります。
※買取請求を行った場合、買取代金をお客様の口座へお振り込みを行うための振込手数料等が買取代金から差し引かれます。
※買取請求により収益が発生する場合、原則として確定申告が必要となり、お客様ご自身で行っていただく必要があります。(税務につきましては、税務の専門家にご相談ください。)
※買取請求された受益権について、質xx第三者による権利が設定されている場合等、受託銀行の知り得ない事由が存在する場合において、買取代金のご指定口座への振り込みにより、当該第三者の利益を損ねる場合があっても、受託銀行(再信託受託会社を含みます。)ならびに委託会社は、一切責任を負いませんので、ご承知おきください。
(ご参考②)
明治xx外国債券マザーファンドの運用プロセス
<変更前>
<UBS アセット・マネジメント(UK)リミテッドの運用プロセス>
<変更後>
<明治xxアセットマネジメントの運用プロセス>
信託報酬率
※下線部は変更箇所を示します。
<変更前>
配分 | 料率(年率) [各販売会社の純資産総額に応じて] | |||
50 億円以下の部分 | 50 億円超 100 億円以下の部分 | 100 億円超 200 億円以下の部分 | 200 億円超の部分 | |
委託会社 | 0.6048% (税抜 0.56%) | 0.5508% (税抜 0.51%) | 0.4968% (税抜 0.46%) | 0.4752% (税抜 0.44%) |
販売会社 | 0.6048% (税抜 0.56%) | 0.6588% (税抜 0.61%) | 0.7128% (税抜 0.66%) | 0.7344% (税抜 0.68%) |
受託会社 | 0.0864%(税抜 0.08%) | |||
合計 | 1.296%(税抜 1.2%) |
<変更後>
配分 | 料率(年率) [各販売会社の純資産総額に応じて] | |||
50 億円以下の部分 | 50 億円超 100 億円以下の部分 | 100 億円超 200 円以下の部分 | 200 億円超の部分 | |
委託会社 | 0.4752% (税抜 0.44%) | 0.4212% (税抜 0.39%) | 0.3672% (税抜 0.34%) | 0.3456% (税抜 0.32%) |
販売会社 | 0.6048% (税抜 0.56%) | 0.6588% (税抜 0.61%) | 0.7128% (税抜 0.66%) | 0.7344% (税抜 0.68%) |
受託会社 | 0.0864%(税抜 0.08%) | |||
合計 | 1.1664%(税抜 1.08%) |
投資信託約款に係る新旧対照表(案)明治xx外債日本株ファンド
(下線部は変更箇所を示します)
変更後 | 変更前 |
(信託報酬等の総額) | (信託報酬等の総額) |
第48条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 | 第48条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 |
45条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資 | 45条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資 |
産総額に年10,000分の108の率を乗じて得た金額としま | 産総額に年10,000分の120の率を乗じて得た金額としま |
す。 | す。 |
② 略 | ② 略 |
③ 略 | ③ 略 |
④ (削除) | ④ 委託者は第21条第1項に規定する親投資信託のうち |
「明治xx外国債券マザーファンド」の運用の指図に関 | |
する権限の委託を受けたものが受ける報酬を、信託報酬 | |
支弁のときに支払うものとし、報酬額は第45条に規定す | |
る計算期間を通じて毎日、信託財産にかかる親投資信託 | |
の受益証券の純資産総額に年10,000分の32.5の率を乗 | |
じて得た額とします。 |
明治xx外国債券マザーファンド運用の基本方針
(下線部は変更箇所を示します)
変更後 | 変更前 |
2.運用方法 (2)投資態度 | 2.運用方法 (2)投資態度 |
④ (削除) | ④日本を除く主要国の公社債等の運用指図に関する権限 |
は、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託 | |
します。 |
(下線部は変更箇所を示します)
変更後 | 変更前 |
(運用の指図範囲等) | (運用の指図範囲等) |
第10条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金 | 第10条 委託者(第12条に規定する委託者から委託を受 |
融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな | けたものを含みます。以下、第11条、第13条から第21条 |
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ | まで、第23条、および第30条から第32条について同じ) |
とを指図します。 | は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法 |
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各 | |
号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま | |
す。 | |
(運用の権限委託) | (運用の権限委託) |
第12条 (削除) | 第12条 委託者は、運用の指図に関する権限のうち次に 関する権限を次の者に委託します。 日本を除く主要国の公社債等の運用 商号:UBS アセット・マネジメント(UK)リミテッド 所在地:00 Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0AH ② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、この信託を 投資対象とする証券投資信託の委託者が、当該証券投資信託に係る信託報酬のうち当該委託者が受ける報酬から支弁するものとします。 ③ 第1項の規定にかかわらず、第1項により委託を受け た者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委 託の内容を変更することができます。 |
以 上