(B-CAS カ-ド)
ビィ-ティ-ヴィ-ケ-ブルテレビ゙株式会社(以下「BTV」という。)とBTVが行うデジタル放送サ-ビスの提供を受けるもの(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約は、有線テレビジョン放送法に基づいて定められた次の条項によるものとします。
(BTVの提供するサ-ビス)
第1条 BTVは、サ-ビスを提供する区域(以下「業務区域」という。)内の加入者に次のサ-ビスを提供します。
(1)再送信
放送事業者のテレビジョン放送とFMラジオを一切変更せず、有線により同時に再送信するサ-ビス
(2)自主放送
自主放送サ-ビスには、デジタル基本契約利用料金で利用できるデジタルベ-シックチャンネルサ-ビスと、特別契約利用料金で利用できるデジタルベイチャンネルサ-ビスがあります。
(3)上記事業に付帯するサ-ビス業務
(放送番組、放送内容の変更)
第2条 BTVは、番組の追加・削除・変更を実施する場合があります。
2 BTVは、次の各号のいずれかに該当する場合、放送内容を予告なしに変更することがあります。
(1)天災事変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合。
(2)その他の事情により緊急に変更せざるを得ない場合。
(放送サ-ビスの中断)
第3条 BTVは、次の場合には放送サ-ビスの提供を中断することがあります。
(1)有線テレビジョン放送施設及び引込設備(以下「本施設」という。)の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)悪天候・天災事変等の非常事態又は緊急事変等やむを得ない事由が発生したとき。
2 BTVは、放送サ-ビスの提供を中断するときは、あらかじめそのことを加入者に通知します。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(契約の対象)
第4条 加入契約は、一世帯及び一法人ごとに行うものとします。
(契約の成立)
第5条 加入契約は、加入申込者が加入申込書の記載の定め及びこの契約約款を承認のうえ、BTV指定の申込書に必要事項を記入し押印、BTVがこれを承諾したときに成立するものとします。
(クーリングオフ)
第6条 加入申込者は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込の撤回又は当該加入契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約申し込みの撤回等は、前項の書面を発したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定により加入規約の申込の撤回等を行った者は、加入契約料の還付を請求することができます。
ただし、あらかじめ加入予約の申込の撤回をするなど悪意の意思をもって加入契約の申込を行った場合等、加入契約の申し込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると 明らかに認められるときは、この限りではありません。
(契約の有効期限)
第7条 契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までにBTV所定の書式による文書により、BTV又は加入者いずれからも何等の意思表示のない場合は、引き継ぎ1年間更新するものとし、以後も同様とします。
(加入契約料)
第8条 加入契約料は一加入世帯につき別表の料金表のとおりとします。
2 BTVに加入し、サ-ビスの提供を受けようとする者(加入申込者)は、加入申し込み手続きをし、契約と同時に支払うものとします。3 経済環境の変動に伴い、別の加入契約料を改定することがあります。ただし、既加入者には適用しません。
(キャンペ-ン期間中の加入金)
第8条の2 乙は、キャンペ-ン期間中に加入申込み手続をしたときは、加入契約料として金3,150円を支払わなければならない。2 前項の加入契約料は、特定の地域に限り免除する場合がある。
(デジタルセットトップボックス)
第9条 BTVは、デジタルベ-シックサービスの加入者に対し、デジタル放送サ-ビスを希望する受信器1台ごとにデジタルセットトップボックス(以下「STB」という。)を1台ずつ貸与するものとし、その使用料は基本契約利用料金(1台のみ)に含まれるものとします。
2 STBは、BTVが所有し、乙に貸与するもので契約期間満了、解約等によって、この契約が終了した場合、加入者は直ちにBTVに返却するものとします。また、加入者が故意又は過失によりSTBを破損又は紛失した場合は、実費をご負担いただきます。
(利用料金)
第10条 加入者は、別表に定める利用料金を、サ-ビスの提供を受け始めた日の属する月から毎月BTVに支払うものとします。有料チャンネルについては、加入者が別途料金表に基づき特別契約を行い、同時にB TVに支払うものとします。
2 経済環境の変動に伴い、別表の利用料金を改定することがあります。
3 BTVが設定した各利用料金には、NHKのテレビ受信料(衛生放送受信料も含む。)は含まれておりません。
4 BTVが第1条に定める全ての業務を、一月のうち継続して10日以上行われなかった場合は、当該月の利用料料金は第1項の規定にかかわらず無料とします。
5 落雷等やむを得ない事由によって、BTVが第1条に定めるサ-ビスの提供ができなかった場合でも、原則として利用料金の減額はしないものとします。
(デジタルベイチャンネル)
第11条 加入料は、デジタルベ-シックチャンネルを利用せずに、デジタルベイチャンネルのみを利用することはできません。
2 デジタルベイチャンネルは毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として利用することが出来るものとし、月末までに特に申し出のない場合は自動継続とするものとします。
(施設の設置及び費用の負担等)
第12条 BTVは、本施設のうち放送センタ-から加入者の最寄りのタップオフまでの施設に要する費用を負担するものとします。
2 加入者は、最寄りのタップオフ~保安器までの引込に要する費用及び保安器からの出力端子以降のすべての施設設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入申込者の都合により加入契約に至らない場合は、前項の規約により負担した全額の払戻しはしません。
(B-CAS カ-ド)
第13条 BTVは、デジタルベ-シックサ-ビスの加入者に対し、STB1台につき、B-CAS1枚を貸与します。
2 B-CAS カ-ドに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの
「B-CAS カ-ド使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 加入者は、故意又は過失により B-CAS カ-ドを破損又は紛失した場合は、別表記載の費用をお支払いいただきます。4 解約時、加入者は、B-CAS カ-ドをBTVへ返却するものとします。
(C-CAS カ-ド)
第14条 BTVは、C-CAS カ-ドを必要とするSTB1台を利用する加入者に対し、C-CAS カ-ド1枚を貸与するものとします。また、BTVは必要に応じて、加入者に C-CAS カ-ドの交換又は返却を請求できるものとします。
2 C-CAS カ-ドの所有権は、BTVに帰属し、加入者はBTVの手配による以外のデ-タ追加、変更及び改ざんをしてはならないものとします。万が一、それらが行われたことによりBTV又は第三者に損害又は損害が生じたときは、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意又は過失により C-CAS カ-ドを破損又は紛失した場合は、別表記載の費用をお支払いいただきます。
4 解約時、加入者は C-CAS カ-ドをBTVへ返却するものとします。
(遅延損害金)
第15条 加入者が料金の支払いを支払期日より遅延した場合は、年利14%の遅延損害金を支払期日の翌日より、支払日までその期間に応じてBTVに支払うものとします。
(設置場所の無償使用)
第16条 BTVは施設を設置するために必要最低限において、加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、xx・家主その他の利害関係人があるときは、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
(一時停止)
第17条 加入者は、BTVのサ-ビス提供の一時停止又はその再開を希望する場合は、直ちにその旨を文書により申し出るものとします。この場合は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の第10条に定める利用料は無料とします。
2 一時停止又休止を行う加入者については、年に1回のみの手続きとします。又、一時停止、休止を開始した日から1年を超えて休止継続はできないものとします。
(BTVの保守責任及び免責事項)
第18条 BTVは、本施設のうち放送センタ-からタップオフまでの維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は維持管理の必要上、サ-ビスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。この場合、事前に加入者にその旨を知らせることとしますが、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2 BTVは、加入者から異常がある旨の申出がある場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、タップオフ以降の施設及び受信機等に起因する事項の場合は、加入者の責任とし、修復に要する費用は加入者負担とします。
3 BTVの保安責任範囲は、施設の性格上、放送センタ-から保安器までとしますが、その施設の故障事故等が生じた場合の修復に要する費用は、放送センタ-からタップオフまでのみをBTV負担とします。又、落雷等により加入者が所有する受信機等に故障事故等が生じた場合BTVはその責を問われないものとします。
4 加入者は、BTV若しくはBTVの指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行う場合、加入者の敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。
5 加入者は、加入後の故意又は過失により、BTVの施設に故障が生じた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。また、この場合、BTVは賠償請求等には応じません。
6 BTVは、第2条、第3条に該当する場合も、損害請求等に応じません。
(設置場所の変更等)
第19条 加入者は、次の場合に限り、受信設備の設置場所を変更できるものとします。その変更に要する費用は加入者が負担するものとします。
(1)変更先が同一敷地内又は同一建物の場合
(2)変更先がBTVの業務区域内でかつ最寄りのタップオフに余裕がある場合
2 加入者は、設置場所の変更場所の変更に要する経費については、別表に定める当該項目の費用を負担するものとします。ただし、工事業者については、BTVの指定工事業者とします。
(権利の譲渡)
第20条 BTVは、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。ただし、加入者が正当な事由をもってあらかじめBTVに届け出を行い、BTVがこれを認めた場合は、この限りではありません。
2 前項の規定により、権利の譲渡があった場合、譲渡人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)の総ての義務を継承するものとします。
3 権利の譲渡は、二親等以内に限ります。
4 第1項の規定により、BTVが権利の譲渡を射止め、名義変更を行った場合、新加入者は変更にかかわる事務手数料として別表で定める金額を支払うものとする。
(地位の承継)
第21条 相続又は法人の合併により加入者の地位の承継があった場合は、相続人又は、合併後の存続法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかにBTVに届けていただきます。
2 権利の譲渡及び地位の承継に伴い、STBの設置場所の変更を行う場合、第19条を準用します。
3 権利の譲渡及び地位の承継に伴い、名義変更を行った場合、新加入者は変更にかかわる事務手数料として別表で定める金額を支払うものとします。
(加入申込書記載事項の変更)
第22条 加入者は、加入申込書記載のサ-ビス内容の変更を希望する場合は、定められた書面によりBTVに申し出るものとします。当該申出を受理した場合、BTVは、速やかに変更した契約内容に基づいてサ-ビスを提供いたします。
2 前項のほか、加入申込書に記載した事項について変更がある場合は、加入者は定められた書面によりBT Vへ申し出るものとします。
(業務内容の変更、無断使用等の禁止)
第23条 BTVは、やむを得ない事情によりサ-ビスの内容を変更することがあります。なお、変更によって生じた損害の賠償には応じません。
2 加入者が記録媒体、配線等によりBTVのサ-ビスを第三者に提供することは、有償・無償にかかわらず禁止します。BTVが無料視聴を確認した場合は、次の損害賠償を請求するものとします。
(1)加入契約料相当額
(2)BTVが無断視聴者の居住する時点に放送サ-ビスを開始した月を起算月として無断視聴をBTVが確認した月に至るまでの間の利用料相当額
(加入申込書記載事項の変更)
第24条 加入者が契約した受信機以外の施設機器を接続して、BTVの施設を利用することを禁止します。
2 加入者が加入申込書に記載した以外の場所でSTB(B-CAS カ-ド、C-CAS カ-ドも含む。)を接続してサ-ビスの提供を受けることを不正視聴として禁止します。
3 加入者は、貸与を受けたSTB(B-CAS カ-ド、C-CAS カ-ドも含む。)を無断又は許可の有無に関係なく他人に貸与し、質入れし又は譲渡することを禁止します。
4 加入者が直接又は間接を問わず、STB(B-CAS カ-ド、C-CAS カ-ドも含む。)の本体及びコンピュ
-タプログラムの複製、改造、変造、解析等を行うことを禁止します。
5 BTVは、加入者が第1項~4項に違反したと認めた場合、本契約を解除し、STB(B-CAS カード、 C-CAS カ-ドも含む。)の返還請求ができるもととします。この場合、加入者は、BTVからの返還請求日により起算し、10日以内に返却する義務を負い、この期間を経過してもSTB(B-CAS カ-ド、C-CASカ-ドも含む。)を返却しない場合は、その代金相当額の損害賠償金を支払わなければなりません。なお、 BTVは不正受信者にも損害賠償を請求できるものとします。
(損害賠償)
第25条 加入者は、その責めに帰すべき事由によりBTV又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとし、BTVは一切その賠償の責任は負わないものとします。
(加入契約の解除又は撤回)
第26条 加入者は、設置工事終了後、契約を解除しようとする場合は、解除を希望する日の10日以前に文書によりBTVにその旨を申出るものとします。
2 前項の解除の場合、加入者は第8条に定める加入契約料及び第12条に定める設置に要する加入者負担の費用に未払い分があれば、BTVに一括して残金を支払うものとします。
3 第1項の解除の場合、加入契約料及び設置工事料等の払戻しはしません。
4 加入者は第10条に定める利用料金を当該解除日の属する月の分まで支払うものとします。ただし、この利用料金に過払い分がある場合、BTVは別表に定める規定により残金を加入者に返金します。
5 加入者は、第1項の解除の場合、別表に定める撤去に要する費用をBTVに支払うものとします。ただし、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用を負担するものとします。
6 契約を解除した場合でも、利用料金(有料チャンネルを含む)等の未払い金が発生した時や故意又は過失において解除前に生じた加入者の保証責任及び負うべき義務は失効しないものとします。
(最低利用期間及び加入契約の解除料)
第26条の2 乙は、デジタル放送サ-ビスを最低12ヶ月間、利用するものとする。
2 乙は、デジタル放送サ-ビスの利用を開始した日の属する月を1ヶ月都起算して12ヶ月の加入期間内に加入契約の解約又は解除を行った場合には、甲が定める期日までに加入契約の解除料として金25,000円を甲に支払うものとする。
(加入者のサ-ビス停止及び契約解除)
第27条 BTVは、加入者が利用料金の支払い遅延等本約款に違反した場合は、サ-ビスの提供を停止するか、あるいは加入契約を解除することができるものとします。
2 契約解除の場合は、加入契約料、工事費等は返還しません。
3 2ヶ月連続して利用料の支払いを遅延した場合、BTVは第1条のサ-ビスをすべて停止します。
(料金等の支払い方法)
第28条 加入者は、別表に定める加入契約料・利用料・諸費用・工事費・その他の料金及びその他の条項に定められた費用等について、別途BTVが指定する期日までに、指定する方法によりBTVへ支払うものとします。
2 加入者がBTVの指定する方法で納入しなかった場合、BTVは、集金できるものとし、加入者はその場合、集金手数料1,000円を支払うものとします。
(加入者の個人情報の取り扱い)
第29条 BTVは、保有する加入者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する指針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づいて適正に取り扱います。また、サ-ビス利用者、契約申込者、解約者、紹介者、被紹介者及びアンケ-ト協力等についても、加入者に準じて取り扱います。2BTVは、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確最新の内容に保つように努めます。
(加入者個人情報の利用目的)
第30条 BTVは、適正に取得した加入者個人情報を次に掲げる利用目的の範囲内で取り扱うものとします。また、利用目的の範囲を超えて利用する必要が生じた場合は、原則として加入者本人の同意の下に行うもの とします。
(1)サ-ビスの契約を締結するため
(2)サ-ビスの提供を行うため
(工事の施工、料金請求、収納業務、番組表の発送、メンテナンス、サポ-ト業務等)
(3)サービス提供・キャンペ-ン等の情報を提供するため
(4)加入促進を目的として営業活動を行うため
(5)サ-ビスの向上及び新規開発を目的とした調査を行うため
(6)プレゼント当選の連絡、プレゼントの発送を行うため
(7)加入者から寄せられた意見、要望にこたえるため
(8)サ-ビスの利用状況等に関する各種統計調査のため
(9)その他、サ-ビスを提供する上で連絡・通知を行うため
2 BTVは、前項の利用目的に必要な範囲内で個人情報の全部又は一部を業務委託先に提供することができるものとします。
3 BTVは、次に掲げる場合を除き、前項の利用目的を超えて個人情報を第三者へ提供又は取り扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の合意を得る事が困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る事が困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
(個人情報の開示等について)
第31条 BTVが保有する個人情報について、BTVが定めた方法により本人又は正当な代理人であることが確認できた場合、所定の窓口で手続を行い、開示・訂正・停止・消去の請求ができるものとします。BT Vは請求に基づき、遅滞無く必要な調査を行い、開示、訂正、停止、又は消去を行うものとします。x、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)BTVの権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事鵜を遂行することに対して、協力する必要がある場合で、利用目的の通知又は公表が、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)その他法令に違反することとなる場合
2 前項の規定により正当に請求がある場合で、各号の理由にてその全部又は一部が開示できない場合は、遅延なくこれを通知します。
(約款の改定)
第33条 BTVは、この約款を総理大臣に届け出た上で改定する場合があります。なお、約款の内容が改定されたときは、加入者との以後の契約条件は、改定後の新しい約款によるものとします。
(定めなき事項)
第34条 この契約約款に定めのない事項が生じた場合は、BTV、加入者及び加入申込者は、お互いにxxxxの原則に従い、円満に解決するものとします。
附 則
(1)BTVは特に必用があるときには、本約款に特約を付することができるものとする。
(2)本約款は、各世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)個別に契約する場合には適用するものとし、加入者引込み線1回線により、複数世帯が加入する場合には、契約の単位を世帯ごととします。
(3)集合住宅用加入、業務用加入等については別途定めます。
(4)この約款は平成18年8月1日より施行します。