Contract
(趣旨)
第1 この要領は,一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団(以下「財団」という。)が,一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団農地中間管理事業実施規程(以下「事業実施規程」という。)に基づき実施する農地中間管理事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な事務の推進を図るために必要な手続きを定める。
(借受希望者の募集区域の設定)
第2 事業実施規程第7条第2項の募集区域について,財団は,市町に意見を照会(様式第
1-1号)し,市町から提出された募集区域(様式第1-2号)を基本として設定するものとする。
(募集の対象者)
第3 借受希望者の募集の対象者は,原則として募集する市町において次のいずれかに位置づけられている者とする。
なお,県内の市町で認定農業者となっている経営体については,募集をする全ての市町で応募することが出来るものとする。
(1)集落法人
(2)農業参入企業
(3)認定農業者(個人,法人)
(4)認定新規就農者(認定就農者)
(5)農業経営を行うJA出資法人,JA
(6)(1)から(5)以外の「人・農地プラン」に掲載された地域の中心経営体
(7)(1)から(6)に位置づけられる予定者(農用地等の借受時には該当市町において
(1)から(6)に位置付けられることを要す。)
(8)(1)から(7)のいずれかの者と農地の分散錯圃の解消を行おうとする者
(借受申込)
第4 借受希望者は,借受希望申込書(様式第2-1号)を作成し,募集区域を所管する全ての市町を経由して,財団に提出(応募)するものとする。
2 市町は,前項により借受希望者から借受希望申込書の提出を受けたときは,借受希望者xxx(様式第3-1号)を作成した上で,前月分をその翌月5日までに借受希望申込書とともに財団に提出するものとする。
3 借受希望者が申込みをした内容に変更が生じるときは,変更部分を記載した借受希望申込書を作成し,また借受申込みを取下げるときは借受希望申込取下書(様式第2-2号)を作成し,募集区域を所管する全ての市町を経由して,財団に提出するものとする。
4 借受希望者が提出した借受希望申込書の記載内容の適用期間は定めず,本人から借受申込取下書が提出されない限り,第5による公表を継続する。
なお,財団は借受希望者に対して公表の継続の意向と既提出の借受希望申込書(様式第
2-1号)の内容について毎年度確認することとする。
(借受希望者の公表)
第5 事業実施規程第7条第7項による公表は市町から提出後速やかに借受希望者公表一覧(様式第3-2号)を財団ホームページ上で公表することとする。
2 公表対象者は,第4の4の適用期間内にある者全員とする。
3 財団は,借受希望者を公表した後速やかに,関係市町を経由して借受希望者に公表した旨を(様式第3-3号)により通知するものとする。
(借受農用地等のリスト化)
第6 貸付希望者が農用地等の貸付を申し出るときは,貸付希望申込書(様式第4-1号)を作成し,市町へ提出するものとする。
2 市町は,貸付希望者に対し,別紙「広島県農地中間管理事業にかかる借受農用地等リストへの掲載基準等」の条件等を示し貸付けが見込めない農用地等は,財団が借りることができない場合があることを説明した上で貸付希望申込書の提出を受け,貸付希望農用地等リスト(様式第4-2号)を作成した上で,前月分をその翌月5日までに財団へ提出するものとする。
3 財団は,貸付希望農用地等リストの農用地等から,借受希望者とのマッチングが可能な農用地等のみを記載した借受農用地等リスト(様式第4-3号)を作成し,市町へ提供するものとする。
また,財団は,この時点で借受希望者が未定の農用地等については,その農用地等の貸付希望者に対してのみ,申込みのあった農用地等の借受農用地等リストの掲載について通知(様式第4-7号)するものとする。
4 貸付希望者は,貸付希望申込書の申込内容の変更及び取下げがあったときは,貸付希望申込農用地等の変更届出書(様式第4-4号)を作成し,市町を経由して財団へ提出するものとする。
5 財団は,借受農用地等リストに記載された農用地等の内農地中間管理権を有していない農用地等の貸付希望の継続について(様式第4-5号)により貸付希望者に対し 2 年度毎に照会し,回答(様式第4-6号)を求めるものとする。
なお,財団は貸付希望者から回答がない農用地等については貸付希望がないものとし,借受農用地等リスト(様式第4-3号)から削除し,その旨を貸付希望者及び市町へ通知する。
(賃貸借料の決定)
第7 借受希望者の希望する条件が借受農用地等リストと一致または近い場合は,財団は関係市町と協議の上,マッチングの事務を進めるものとする。
賃借料のマッチングについては,当事者間の調整がつかないときは農業委員会等が把握する近傍類似の賃借料の情報を提供するなどして調整に努めるものとする。
2 賃借料の物納については,「広島県農地中間管理事業における借賃(物納)の取扱要領」
に基づき実施するものに限り認めるものとする。
3 また,原則賃貸借とするが,借受希望者及び貸付希望者双方が同意した場合は使用貸借を認めるものとする。
(農地中間管理権の取得)
第8 財団は,貸付けが見込まれる状況となったときは,借受農用地等リストから利用権設定農用地等予定リスト(様式第5-2号)を作成し,「農用地等の借り受けに係る関係書類のとりまとめ等について」(様式第5-1号)により市町に依頼し,「農用地等の借受手続開始について」(様式第5-3号)を市町を経由して該当する貸付希望者に通知する。
市町は,その依頼を受け,利用権設定申出書兼農用地利用集積計画(様式第5-5号)を作成し,口座振込依頼書(様式第5-6号)を添付し,貸付希望者に通知等を行うものとする。また,事業実施規程第8条第2項により,15年以上の借受期間を設定した農用地等については,土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土地改良事業(機構関連県営ほ場整備事業)が行われることがある旨を書面(様式第5-8号)により説明する。
2 貸付希望者は,前項の通知受領後速やかに,利用権設定申出書兼農用地利用集積計画に必要事項の記入等を行い,口座振込依頼書を添付し市町を経由して財団へ提出するものとする。
また,前項の15年以上の借受期間を設定した農用地等については,様式第5-8号を提出するものとする。
3 財団は,貸付希望者から提出された利用権設定申出書兼農用地利用集積計画の内容確認等を行い,押印の上,農用地等の借り受けに係る利用権設定の申出等について(様式第5
-7号)により市町に依頼するものとする。
(農用地利用配分計画)
第9 財団は,第5の1の借受希望者に農用地等の貸付けが見込まれる状況となったときは,農用地利用配分計画(様式第6-1号~様式第6-5号)のたたき台を作成し,市町へ送 付するものとする。
2 市町は,農用地利用配分計画たたき台の内容を確認したうえで農業委員会に意見聴取した後に,農用地利用配分計画原案を作成し,財団に提出するものとする。
3 財団は借受希望者に対し事業実施規程第10条第7項により,土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項の土地改良事業(機構関連県営ほ場整備事業)が行われることがある旨を書面(共通事項又は様式第6-8号)により説明し,農用地利用配分計画原案の押印を依頼する。
4 借受希望者は,農用地利用配分計画の内容を確認の上,押印後,財団に提出するものとする。
5 財団は,農用地利用配分計画を定め,県へ認可の申請を行うものとする。
6 なお,財団は,県から農用地利用配分計画の認可を受けた際には,その写しを添付し借受者に通知(様式第6-7号)するものとする。
(賃借料の徴収と支払い及び変更)
第10 賃貸借に係る借地料の支払いはxx又は物納により行うものとする。また,その年に徴収支払いを開始出来るのは8月末までに認可公告される農用地利用配分計画分までとする。
2 xxの場合,財団は賃貸借に係る借地料を借受者が指定する口座から引き落とし等により徴収し,貸付者の指定する口座に振込むものとする。なお,徴収支払時期については,原則11月末に借受者から徴収し12月末までに貸付者に支払うものとする。但し,借受者からの申出(任意様式)があった場合には,9月末に借受者から徴収し,10月末までに貸付者に支払うことができるものとする。なお,同一の借受者は両方を行うことは出来ないものとする。
3 財団は1項の対象金額を確定し,借受者に対し指定口座から引き落とす旨の通知(様式第7-1号)を8月末までに行い,貸付者への振込みが完了した場合は原則翌年の1月末までに貸付者に対し,振込みが完了した旨の通知(様式第7-3号)を送付する。
振込みが完了できなかった場合には,状況を確認し再度振込の手続を行うものとするが,相続放棄等により振込先が確定できない場合は,法務局に供託することができるものとす る。
借受者から賃借料の自動口座引き落としができなかったときは,借受者に対し再度指定口座から引き落とす旨の通知(様式第7-2号)を行い,口座引き落としを行うものとする。
再度の口座引き落としができなかった場合には,別途定める「広島県農地中間管理事業に係る賃借料の取扱いについて」により対応する。
4 物納の場合,財団は1項の対象数量を確定後,借受者に対し物納による借賃の支払についての通知(様式第7-4号)を8月末までに行い,借受者は12月末までに物納に係る納品書(様式第7-5号)により,貸付者に物納による借賃の支払を行うものとする。
借受者は支払後,貸付者から物納を受けた旨の証明書(様式第7-6号)に押印を受け,次年の1月末までに,物納による借賃の支払についての報告(様式第7-7号)に(様式第7-6号)の写しを添付し財団に報告する。
5 借受者及び貸付者は借地料の改定を求めるときは,その年度の6月末までに財団に申し出るものとする。なお,相手側の同意が得られない場合,改定は出来ないものとする。
6 7月以降に成立した借受者間の移転や解約については,次年からの支払いに反映する。なお,その手続きは第11に基づき行うものとする。
(契約の変更)
第11 農用地等の貸付者が賃借料に係る農用地利用集積計画の変更を希望するときは,農用地利用集積計画内容変更協議申出書(様式第8-1号)を市町を経由して財団に提出するものとし,借受者が賃借料に係る農用地利用配分計画の変更を希望するときは,農用地利用配分計画内容変更協議申出書(様式第8-2号)を直接財団に提出するものとする。
2 財団は,農用地等の貸付者が農用地利用集積計画の変更を希望するときは,借受者に対し該当する農用地利用配分計画の変更について,該当農地に係る変更協議があった旨を通知(様式第8-3号)するとともに内容に同意するか否かを照会し,借受者が農用地利用
配分計画の変更を希望するときは,貸付者に対し該当する農用地利用集積計画の変更について,該当農地に係る変更協議があった旨を通知(様式第8-4号)するとともに,内容に同意するか否かを照会する。
なお,賃借料の変更に係る申出が,貸付者及び借受者の双方から,同時に同内容の申出があった場合には,相手方の同意を求めないこととする。
3 財団は,前項の照会に当たっては,照会内容に同意する借受者又は貸付者に対して,農用地利用配分計画内容変更同意書(様式第8-5号)又は農用地利用集積計画内容同意書
(様式第8-6号)の提出を求めるものとする。
また,貸付者又は借受者から同意書の提出があったときは,財団は,農用地利用集積計画及び農用地利用配分計画の内容を変更するか否かを決定し,変更した場合,農用地利用集積計画の変更について,農用地等が所在する市町及び農業委員会に通知(様式第8-7号),農用地等の貸付者に内容変更の通知(様式第8-8号)を行い,農用地利用配分計画の変更については,県,農用地等が所在する市町及び農業委員会に通知(様式第8-7号),農用地等の借受者に内容変更の通知(様式第8-8号)を行うものとする。
4 農用地利用集積計画の変更において農用地利用配分計画の変更を要さない場合及び農用地利用配分計画の変更において農用地利用集積計画の変更を要さない場合は,農用地利用集積計画・農用地利用配分計画変更届(様式第8-9号)により,変更当事者が貸付者である場合は市町を経由し,変更当事者が借受者である場合は,直接財団に届け出るものとする。
5 農用地利用集積計画の変更のうち,贈与,売買等により貸付者の所有権が移転し,農用地利用集積計画の定める条件で契約を継続する場合においては,所有権の移転をする者と所有権を受ける者の連名により,市町が定める所有権移転申出書兼農用地利用集積計画
(参考様式)を添付し,農用地等の所有権移転の申出(様式第8-11号)を,市町を経由して財団に行う。
なお,財団は,この申し出が適正なものである場合は,所有権移転申出書兼農用地利用集積計画に同意し,その旨を所有権を受ける者に通知するとともに所有権移転登記後の届出書の提出を依頼(様式第8-12号)し,所有権移転登記後,新所有者は,農用地等の所有権移転の届出書(様式第9-11号)を,市町を経由して財団に届け出るものとする。
6 農用地利用配分計画のうち,契約の条件を継続し担い手間での賃貸借権又は使用貸借による権利の移転の場合,権利を移転する者は,農用地利用配分計画内容変更協議申出書(様式第8-2号)を財団に提出し,財団は,権利移転を受ける者に対して,農用地利用配分計画の内容変更について通知(様式第8-3号)し同意を求める。
権利移転を受ける者は,財団に,農用地利用配分計画内容変更同意書(様式第8-5号)及び農用地利用配分計画(権利の移転関係)(様式第8-13号)を提出し,財団は,農用地利用配分計画(権利の移転関係)を定め,県へ認可申請を行う。
(合意解約)
第12 農用地等の貸付者が解約を希望するときは,農用地利用集積計画解約協議申出書
(様式第9-1号)を,借受者が解約を希望するときは,農用地利用配分計画解約協議申出書(様式第9-2号)を,市町を経由して財団に提出するものとする。
提出に当たっては,該当する農用地利用集積計画又は農用地利用配分計画の写しを添付し,解約を希望する農用地等の記載部分を二重線で抹消したものを添付することとする。
2 財団は,農用地等の貸付者が農用地利用集積計画の解約を希望するときは,借受者に対し該当する農用地利用配分計画について,該当農用地等に係る解約協議があった旨を通知
(様式第9-3号)するとともに,内容に同意するか否かを照会する。
3 財団は,前項の照会により借受者が解約について同意するときは,借受者に農用地利用配分計画合意解約書(様式第9-5号)の提出を求める。ただし,借受者が解約に同意しなかった場合には,様式第9-5号別紙の提出を求めるものとする。
4 財団は,借受者が農用地利用配分計画の解約を希望するとき又は,財団が借受者との転貸借契約を解約したときは,貸付者に対し該当する農用地利用集積計画について,該当農用地等に係る解約協議があった旨を通知(様式第9-4号)及び解約した旨を通知(様式第9-4-1号)する。ただし,解約後の借受者が決まっており転貸予定である場合は,貸付者に通知は行わない。
5 財団は,前項の通知により貸付者が解約について同意するときは,貸付者に農用地利用集積計画合意解約書(様式第9-6号)の提出を求める。ただし,貸付者が解約に同意しなかった場合には,様式第9-6号別紙の提出を求めるものとする。
6 財団は,農用地利用集積計画合意解約書又は農用地利用配分計画合意解約書により貸付者又は借受者と契約を締結したときは,農用地利用配分計画にかかる場合は(様式第9-
7号)により県及び農用地等が所在する市町に,(様式第9-8号)により農用地等が所在する市町の農業委員会に合意解約した旨の通知を行うとともに,農用地利用集積計画にかかる場合は(様式第9-7号)により農用地等が所在する市町に,(様式第9-9号)により農用地等が所在する市町の農業委員会に合意解約した旨の通知等を行うものとする。
なお,農用地等の一筆の一部を合意解約する場合は,一旦その農用地等の合意解約を行い,転用等による分筆をした後に改めて契約することとする。
(貸付者・借受者の異動)
第13 貸付者が,相続等により異動したときは,相続を受けた者等が農用地等の所有権移転の届出書(様式第9-11号)を,財団へ届け出るものとする。
なお,財団は市町,農業委員会と連携して貸付者の相続権者に相続登記を促すものとする。
2 借受者が個人の場合,相続により財団から借り受けている農用地等の賃貸借に係る使用収益権の移転を受けた場合で,その相続者が継続して営農を行う意思があるときは,様式第9-13号により財団に届け出るものとする。
なお,財団は,新たな借受者に対して,借受希望申込書を準用し借受希望意思の継続を確認するとともに,関係市町,農業委員会等の協力を得て第3の「募集の対象者」となるよう働きかけるものとする。
(貸借期間の満了)
第14 財団は,農用地集積計画に係る期間満了の6ヶ月前に関係市町・農業委員会に対し
農用地等の貸借期間の満了について(様式第10-1号)通知するものとする。
2 財団は,農用地利用配分計画に係る期間満了の6ヶ月前に,借受者に農用地等の貸借期間の満了について(様式第10-2号)通知するものとする。
(農用地等の利用状況の報告)
第15 借受者は,賃借権の設定を受けた農用地等の利用状況について,個人にあっては3月末までに,法人にあっては毎事業年度の終了後3ヶ月以内に,報告書(様式第11-1号)を作成し,財団へ報告するものとする。
なお,財団は事前に報告書の提出について通知するものとする。
また,財団は,農用地の利用状況について様式第11-2号により毎事業年度終了後3ヶ月以内に農用地が所在する市町及び農業委員会に報告するものとする。
(農用地等の利用条件改善業務(基盤整備等))
第16 財団は,第6の「借受農用地等のリスト化」により借受農用地等リストに掲載された当該農用地等のうち,次のいずれかに該当するときには,国等の補助事業を活用し利用条件改善業務を行うことができるものとする。
(1)当該農用地等の所有者が利用条件改善業務に同意し,当該農用地等の財団からの貸付先が具体的に選定され,かつ,その貸付先が利用条件改善を希望しているとき。
(2)財団が選定した貸付先の借受希望申込書の内容等からみて,利用条件改善を行うことにより,当該農用地等の貸付けが長期間確実に行われると見込まれるとき。
2 利用条件改善業務に活用する補助事業は,農地xx条件改善事業,農業競争力強化基盤整備事業及び農業基盤整備促進事業等とし,関係機関と調整し決定するものとする。
3 手続きの方法は次のとおりとする。
(1)借受希望者から財団へ利用条件改善業務の希望を申し出る。
(2)財団は,市町や県等の関係機関に情報を提供するともに関係機関と検討し,利用条件改善業務を行うか否かを決定する。
(3)財団は,農用地等借受手続開始を通知するまでに借受希望者から利用条件改善に係る「農用地等借受予約申込みについて」(様式第12号)の提出を求めるものとする。
(貸付希望者の同意については別途確認を行うものとする。)
(その他)
第17 この要領に定めるもののほか,必要な事項は別途理事長が定める。
附 則
この要領は,平成26年 6月12日から施行する。附 則
この要領は,平成26年 9月 8日から施行する。附 則
この要領は,平成27年 4月 1日から施行する。附 則
この要領は,平成27年 9月 1日から施行する。附 則
この要領は,平成28年 4月25日から施行する。附 則
この要領は,平成28年11月 1日から施行する。
但し,様式の変更は,平成28年11月10日から適用する。附 則
この要領は,平成29年 4月 1日から施行する。附 則
この要領は,土地改良法等の一部を改正する法律の施行日(平成29年9月25日)から施行する。
附 則
この要領は,平成30年 4月 1日から施行する。
但し,第4の規定については,平成30年 5月 1日から適用し,同日前までは,なお従前の例による。