追加型投信/海外/債券/ETF/インデックス型
(為替ヘッジあり)
追加型投信/海外/債券/ETF/インデックス型
投資信託説明書(交付目論見書) 2024年4月12日
※本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
■iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を2024年4月 11日に関東財務局長に提出しており、2024年4月12日にその届出の効力が生じております。
■当ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)については、委託会社のホームページにて閲覧いただけます。また、投資信託説明書(請求目論見書)は、ご請求に応じて指定参加者を通じて交付いたします。なお、ご請求いただいた場合には、その旨をご自身で記録をしておいてください。
■当ファンドの投資信託約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に添付されております。
■商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。
■投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されております。
商品分類 | 属性区分 | ||||||||
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ | 対象 インデックス |
追加型投信 | 海外 | 債券 | ETF | インデックス型 | 債券・社債/その他資産 (ETF) | 年4回 | 北米 | あり (フルヘッジ) | その他* |
*Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(xxx.xxxxxxx.xx.xx/)にてご覧いただけます。
委託会社(ファンドの運用の指図を行う者) |
ブラックロック・ジャパン株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第375号 設立年月日:1988年3月11日 資本金:31億2,000万円 運用する投資信託財産の合計純資産総額:12兆677億円(2023年12月末現在) <当ファンドの詳細情報の照会先> 当ファンドの詳細情報については、以下にお問い合わせください。 電話番号:00-0000-0000(受付時間 営業日の9:00~17:00) ホームページアドレス:xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/ |
受託会社(ファンドの財産の保管および管理を行う者) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みくださいNM。0424U-3501347-1/15
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
ファンドの目的・特色ファンドの目的
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)は、Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)(以下「対象指数」または「ベンチマーク」といいます。)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。
ファンドの特色
1
米ドル建て投資適格社債に投資する上場投資信託証券(以下
「ETF」といいます。)および、米ドル建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、対象指数の動きに高位に連動する投資成果を目指します。
■効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがあります。
■対象指数の動きと高位に連動する運用を目的として、一時的に純資産総額を超える投資割合で有価証券を組入れることがあります。
2
実質的な米ドル建て投資適格社債への投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用するETFを活用します。また、委託会社の判断により、米ドル建て投資適格社債に投資する場合があります。
■委託会社は、投資対象有価証券の流動性および運用の効率性等を勘案し、ETFの選定、ならびに米ドル建て投資適格社債との投資割合を決定します。
<投資対象候補であるETFの概要>(本書作成日現在)
名称 | iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債 ETF | ||
投資目的 | 米ドル建て投資適格社債で構成されるMarkit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数と同水準の投資成果を目指します。 | ||
運用会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | ||
上場取引所 | ニューヨーク証券取引所 Arca | 組入銘柄数 | 2,697 (2023年12月末時点) |
※投資対象候補であるETFおよびその概要は、今後変更となる場合があります。
3
クの低減を図ることを基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リス
4
受益権を東京証券取引所に上場します。
■ファンドの受益権は、いつでも東京証券取引所で売買することができます。
■売買単位は、1口単位です。手数料は売買の委託を受けた第一種金融商品取引業者が独自に定める率を乗じて得た額とします。取引方法は株式と同様です。詳しくは東京証券取引所の会員である第一種金融商品取引業者へお問い合わせください。
※取引所での市場価格は取引時間中に変動するものであり、取引所における需給のバランスや売買高の状況、各種取引規制、投資対象市場と取引市場の時差または取引日の相違等の影響を受けることにより、ETFの市場価格は基準価額から乖離することがあります。
5
購入・換金は一定口数以上の申込に限定されます。
■対象指数に高位に連動するという目的の支障とならないようにするために、購入・換金を対象指数のポートフォリオを構成するために必要な一定口数以上に限定するものです。
6
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に運用の指図に関する権限等を委託します。
委託内容 |
■米ドル建て投資適格社債の運用の指図に関する権限の全部または一部 |
■有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部 |
※2023年12月末時点では、信託財産の効率的な運用を勘案し、米ドル建て投資適格社債への直接投資はしていないため、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.より運用の指図は行われません。同社への運用権限の委託は、委託会社の判断により行われます。
※委託会社の定量債券運用部が当該債券への投資を担当する場合もあります。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
運用体制
● ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
● ファンドの運用については、委託会社の運用部門が統括しています。
● 社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバックする部門、あるいは投資委員会等の開催により、各ファンドの投資方針にしたがって運用が行われているか確認する組織、機能が確立しています。
● 投資するETFの選定、ならびに米ドル建て投資適格社債との投資割合の決定等は、委託会社の定量債券運用部(6名程度)が担当いたします。
● 米ドル建て投資適格社債への投資については、主にブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.のコア・ポートフォリオ・マネジメント・チームが担当します。同チームへの運用権限の委託は、委託会社の判断により行われます。なお、委託会社の定量債券運用部が当該債券への投資を担当する場合もあります。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
購入・換金お申込み
分配金 換金代金償還金
米ドル建て 投資適格社債等
iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債 ETF
iシェアーズ米ドル建て
投資適格社債 ETF
(為替ヘッジあり)
ファンドの仕組み
投資 投資
損益
損益
投 資 者
投資
損益
※投資対象候補のETFの選定、ならびに米ドル建て投資適格社債等との投資割合は、委託会社の判断により適宜見直しを行います。
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
投資制限
■ 債券への投資割合には、制限を設けません。
■ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
■ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
分配方針
年4回の毎決算時(1、4、7、10月の各11日)に、経費等控除後の配当等収益(受取配当金、受取利息およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」の著作xxについて
ここで言及されているMarkit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)(以下「当該インデックス」という)はマークイット・インディセズ・リミテッド(以下「指数スポンサー」という)の財産であり、当ファンドに関連して使用を許諾されたものです。
各当事者は、当ファンドが指数スポンサーによって支持、保証、販売または販売促進されるものではないことを了承しそれに合意するものとします。
指数スポンサーは、内容の如何を問わず、また明示か黙示かを問わず、一切の表明を行いません。ここに指数スポンサーは、当該インデックスまたはそこに含まれたまたはそれらに関係したデータに関するすべての保証(特定の目的や使用に対する商品性あるいは適性に関する保証を含むがそれらだけに限定されない)を明示的に否認します。指数スポンサーは、特に当該インデックスあるいはそこに含まれたデータの品質、正確性および/または完全性、当インデックスを使用して得た結果、および/または特定の日時またはその他の場合における当該インデックスの構成、および/または何らかの事業体の信用度、または特定の日時またはその他の場合において当該インデックスに含まれた債務証券に関して信用事象あるいは同様の事象(定義の如何を問わない)が発生する可能性などに関する、あらゆる保証を否認します。 指数スポンサーは、当事者あるいはその他の者に対して、当該インデックスのエラー(それが過失によるかその他の理由によるかを問わない)に関する責任を負いません。指数スポンサーは、そこに含まれているエラーを当事者またはその他の者に通知するいかなる義務も負いません。
指数スポンサーは、当ファンドの購入あるいは販売の妥当性に関して、当該インデックスの関連市場パフォーマンス追跡能力に関して、または当該インデックスやそれに関連する取引あるいは商品に関して、またはそれらに関連したリスクの負担に関して、明示か黙示かを問わずかつ内容の如何を問わずいかなる表明も行いません。
指数スポンサーは、当該インデックスの決定、構成、または計算に当たり、当事者のニーズを考慮するいか なる責任も負いません。当該ファンドを購入または売却するいかなる当事者も、そして指数スポンサーも、当該インデックスの決定、調整、計算または維持に関連して指数スポンサーが行った行為あるいは不作為 に関して、いかなる責任も負いません。各当事者は、他の当事者またはその関係者が指数スポンサーとな ることがあること、または指数スポンサーの関係者となることがあること、そしてそのような形で当該イン デックスの決定、調整または維持に影響を与えることが可能であることを了承します。
指数スポンサーおよびその関係者は、当該インデックスを構成する債務証券の取引を行うことができ、認められている場合にはそれら債務証券の発行者またはその関係者から預金を受け入れたり、彼らにローンやその他の信用供与を行ったりすることが可能であり、かつ一般的にあらゆる種類の商業銀行業務、投資銀行業務またはその他の業務を彼らと行うことができます。そのような業務に関して、指数スポンサーおよびその関係者は、その行為が当該インデックスあるいは当ファンドに悪影響を与えるか否かにかかわりなく、あたかも当インデックスが存在しなかったかのように行為することができます。
指数スポンサーおよびその関係者は、当該インデックスの構成内容に関して公に入手することや他の当事者が知ることが可能であったり可能でなかったりするような情報を保有していることがあります。当ファンドを購入または売却する各当事者は、当ファンドが指数スポンサーまたはその関係者にそれらの情報を開示する義務を課していないことに合意します。
基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
■金利変動リスク
米ドル建て投資適格社債に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
■信用リスク
米ドル建て投資適格社債に投資します。投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、債券の格付の変更により債券の価格が変動することがあり、それに伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
■為替変動リスク
米ドル建て資産に投資します。為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建て資産に対して為替ヘッジを行いますが、為替変動による影響のすべてを回避することはできません。また、米ドルの金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。
■カントリー・リスク
主に北米の投資適格社債に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、債券の価格が変動することがあり、それに伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
■デリバティブ取引のリスク
デリバティブ取引を用いることができます。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、xxxx、為替等の変動による影響からファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いられるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
■有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があり、損失を被ることがあります。
■上場投資信託証券への投資に関する留意点
金融商品取引所等に上場している投資信託証券(上場投資信託証券)を購入あるいは売却しようとする際に、市場の急変等により流動性が低下し、購入もしくは売却が困難または不可能等になることが考えられます。この場合にはファンドの運用成果に影響を与えることがあります。また、当ファンドは特定の上場投資信託証券に集中的に投資することがあります。この場合に当該上場投資信託証券が受ける価格変動リスクや上場投資信託証券の運営上のリスクの影響(当該上場投資信託証券の償還や上場廃止等)をほぼ直接に受けることが想定されます。
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
その他の留意点
◆当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はあり
ません。
◆流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考えられる状況は以下の通りです。
・金利の急激な変動または信用リスク不安が高まる等の影響により、債券価格の変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、債券市場動向が不安定になった場合
・投資対象とするETFの価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、当該ETFの上場市場の動向が不安定になった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時またはxxの換金請求については、換金請求に制限がかかる場合があります。
◆収益分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具 体的には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リ スクの計測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リ スクを含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理 を行っております。
(参考情報)
当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移
(2019年1月~2023年12月) (2019年1月~2023年12月)
最大騰落率 最小騰落率
平均騰落率
59.8
62.7
42.1
21.5
14.3
7.2
-0.7
5.4
3.6
-0.7
-24.0
-19.4
-12.8 -12.4
-8.8
-5.5 -6.1
8.4
4.8
16.2
15.3
(%) 80.0
60.0
(円) 300,000
250,000
当ファンドの年間騰落率(右軸) 分配金再投資基準価額(左軸) (%)
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
当ファンド
日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国国債 新興国国債
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2019/01 2020/01 2021/01 2022/01 2023/01
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
※上記xxxは、過去5年間の各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドについては、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※各資産クラスの指数
日本株……… 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
先進国株…… MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)
新興国株…… MSCIエマージング・マーケッツ指数(配当込み、円ベース)
日本国債…… NOMURA-BPI国債
先進国国債… FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)新興国国債… J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ
イド(円ベース)
(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしております。
※上記グラフは、過去5年間の各月末における分配金再投資基準価額の1年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。
<各指数について>
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、日本の株式市場をxxに網羅するとともに、投資対象としての機能性を有する我が国を代表する指数です。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値および東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)およびMSCIエマージング・マーケッツ指数(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発、計算した株価指数です。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、MSCIエマージング・マーケッツ指数
(配当込み、円ベース)は新興国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
J.P.モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、新興国の現地通貨建ての国債を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
運用実績
基準価額・純資産の推移
純資産総額(右軸)
分配金再投資基準価額(左軸)ベンチマーク(左軸)
(円) 400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2023年12月末現在
(億円) 400
350
300
250
200
150
100
50
0
17/8 17/12 18/4 18/8 18/12 19/4 19/8 19/12 20/4 20/8 20/12 21/4 21/8 21/11 22/3 22/7 22/11 23/3 23/7 23/11
※分配金再投資基準価額(100口単位)は信託報酬控除後の値です。信託報酬等については、後述の「ファンドの 用」をご覧ください。また、ベンチマークについては、設定時を250,000とした指数値で表示しています。
※分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
分配の推移
設定来累計 | 40,400円 | |
第21期 | 2022年10月 | 1,600円 |
第22期 | 2023年 1月 | 1,700円 |
第23期 | 2023年 4月 | 1,700円 |
第24期 | 2023年 7月 | 1,700円 |
第25期 | 2023年10月 | 2,000円 |
※分配金は税引前、100口当たり
主要な資産の状況
ETFの主な資産の状況
※当ファンドが投資しているETF「iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債 ETF」の状況です。比率については当該ETFの純資産総額に対する割合です。
銘柄名 | 業種 | 比率(%) | |
1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | キャッシュ、デリバティブ等 | 0.4 |
2 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | 非景気循環消 | 0.3 |
3 | CVS HEALTH CORP | 非景気循環消 | 0.2 |
4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 銀行業 | 0.2 |
5 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 非景気循環消 | 0.2 |
6 | T-MOBILE USA INC | 通信 | 0.2 |
7 | BOEING CO | 資本財 | 0.2 |
8 | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 通信 | 0.2 |
9 | AT&T INC | 通信 | 0.2 |
10 | AT&T INC | 通信 | 0.2 |
組入上位10銘柄(%)
年間収益率の推移
※ファンドの収益率は、決算時の分配金を非課税で再投資したものとして算出しております。
※2014年から2016年は、ベンチマークの収益率を表示しています。
※2017年は、ファンドは設定日(8月24日)から年末までの収益率を、ベンチマークは年初から年末までの収益率を表示しています。
(%)
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
8.0
-1.4
4.2 5.5
1.0
14.814.4
-7.0-6.4
9.19.7
-2.6-2.1
ファンド
ベンチマーク
2.12.1
-20
-25
-20.6-20.6 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
※運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証するものではありません。
※ベンチマークはあくまでも参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページにて開示しております。
購 | 入 | 単 | 位 | 購入単位については、指定参加者*または表紙の<当ファンドの詳細情報の照会先>に記載の電話番号までお問い合わせください。 *指定参加者とは、委託会社が受益権の購入および換金を行う者として指定した第一種金融商品取引業者とします。 | |
購 | 入 | 価 | 額 | 購入受付日の翌営業日の基準価額に追加信託執行コスト相当額を加算した額、または購入受付日の翌営業日の基準価額* *当該基準価額にて購入の際は追加信託執行実額調整金が加算または控除されます。 ※ファンドの基準価額は、100口当りで表示されます。 ※追加信託執行コスト相当額および追加信託執行実額調整金の詳細については、P10の「ファンドの 用」をご覧ください。 | |
購 | 入 | 代 | 金 | 指定参加者が定める日までにお支払いください。 | |
当 | 初 | 元 | 本 | 当初元本は1口当り2,500円です。 | |
換 | 金 | 単 | 位 | 換金単位については、指定参加者または表紙の<当ファンドの詳細情報の照会先>に記載の電話番号までお問い合わせください。 | |
換 | 金 | 価 | 額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額から一部解約執行コスト相当額を差し引いた額、または換金受付日の翌営業日の基準価額* *当該基準価額にて換金の際は一部解約執行実額調整金が加算または控除されます。 ※一部解約執行コスト相当額および一部解約執行実額調整金の詳細については、P10の「ファンドの 用」をご覧ください。 | |
換 | 金 | 代 | 金 | 換金代金は原則として、換金受付日から起算して4営業日目から指定参加者においてお支払いします。 | |
申 込 締 切 時 間 | 午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は指定参加者によって異なることがあります。詳細は指定参加者にお問い合わせください。 | ||||
購入の申込期間 | 2024年4月12日から2024年10月11日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 | ||||
換 | 金 | 制 | 限 | 大口の換金の申込には制限を設ける場合があります。 | |
購申 | 入込 | ・不 | 換可 | 金日 | 次の1.から5.の期日および期間については購入および換金に応じない場合があります。 1.ニューヨーク証券取引所の休場日* 2.連続する海外の休業日・休場日等または日本の休業日・休場日等により、当ファンドにおいて資金不足が生じる可能性があると、委託会社が認めたとき 3.計算期間終了日(決算日)の2営業日前から前営業日までの間(ただし決算日が休業日の場合は、決算日の3営業日前から前営業日までの間) 4.委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来たすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき 5.上記1.から4.のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき * 投資環境等の変化により、今後、購入・換金申込不可日が変更となる場合があります。 |
購 入 ・ 換 金申込受付の中止お よ び 取 消 し | 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、受益権の購入・換金の受付の中止、受益権の取得申込・換金請求の受付の取消しまたはその両方を行うことができます。 | ||||
信 | 託 | 期 | 間 | 無期限(設定日:2017年8月24日) |
手続・手数料等お申込みメモ
iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)
繰 | 上 | 償 | 還 | 設定日から3年経過の日以降に受益権の口数が60万口を下回ることとなった場合、もしくは投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した場合等には、信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)させる場合があります。 また、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合、または、対象指数が廃止された場合等は、繰上償還させます。 | |
決 | 算 | 日 | 毎年1、4、7、10月の各11日 | ||
収 | 益 | 分 | 配 | 毎決算時に収益分配方針に基づき分配します。 | |
信託金の限度額 | 信託金の限度額は10兆円とします。 | ||||
公 | 告 | ||||
運 | 用 | 報 | 告 | 書 | 運用報告書の作成・交付はいたしません。 |
課 | 税 | 関 | 係 | 課税上は上場証券投資信託等として取扱われます。 上場証券投資信託等は税法上、一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。 配当控除または益金不算入制度の適用はありません。 |
ファンドの費用・税金
■ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | (各費用の詳細) | |
購 入 時 手 数 料 | 指定参加者が定める購入時手数料(消 税等相当額を含む。)を投資者から徴収することができるものとします。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。 | 購入時の商品説明、購入に関する事務手続き等の対価 |
追 加 信 託 執 行実 額 調 整 金および一部解約執行実 額 調 整 金 | 購入時、換金時において有価証券売買取引で実際に発生した執行コストを投資者に負担いただきます。 | ※詳細については、次ページの「追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。 |
追 加 信 託 執 行コ ス ト 相 当 額および一部解約執行コ ス ト 相 当 額 | 購入時、換金時において、購入・換金受付日の翌営業日の基準価額に委託会社が定める率を乗じて得た額が追加信託執行コスト相当額・一部解約執行コスト相当額としてかかります。 | ※詳細については、次ページの「追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。 |
換金(買取)時手数料 | 指定参加者は、投資者が換金を行うときおよび受益権の買取りを請求するときは、当該投資者から、指定参加者が独自に定める手数料(消 税等相当額を含む。)を投資者から徴収することができるものとします。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。 | 換金(買取)に関する事務手続き等の対価 |
※追加信託執行実額調整金および一部解約執行実額調整金の金額は随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。
※追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。適用となる追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、原則として購入受付日および換金受付日の前営業日に指定参加者に提示されます(ただし、やむを得ない事情が発生した場合はこの限りではありません)。各営業日に適用になる料率については、指定参加者にお問い合わせください。
※当該手数料および 用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
※購入時手数料、換金(買取)時手数料は、消 税および地方消 税に相当する金額を含みます。
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(追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について)
当ファンドの追加設定・一部解約時に、追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引等のコスト(以下、「執行コスト」といいます。)は、当ファンドの信託財産から支払われ、基準価額に反映されます。
当ファンドでは、当該執行コストを追加設定または一部解約を行った投資者に負担していただくために追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けております。
追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けることにより、追加設定または一部解約により生じる執行コスト等を追加設定または一部解約を行った投資者に負担いただくことにより、その他の投資者への影響を最小限にすることで、投資者間での公平性を保つことを目指します。
委託会社は、委託会社の判断で次の2つの執行コスト方式のいずれかを適用します。
執行実額調整金方式では、当ファンドの追加設定または一部解約に伴い実際に生じた執行コストを負担していただくため、執行コストによる信託財産および基準価額への影響を最小限に抑えることができます。当方式では、一部の例外を除き、追加設定または一部解約の申し込み後に執行コストが確定することから、申込時には執行コスト額を確認することができません。
執行コスト相当額方式では、執行実額調整金方式とは異なり、実際に生じた執行コストではなく、推定コストに基づきあらかじめ定められた料率で算出される執行コスト相当額を、追加設定または一部解約を行う投資者に負担いただきます。
執行コスト相当額は、あらかじめ定められた料率で算出されるため、申込時に料率について確認することができます。執行コスト相当額方式は推定コストを基に算出しているため、実際に生じる執行コストと乖離が出ることがあります。実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を上回る場合には、上回った額についてはファンドから支弁されます。し
たがって、当ファンドを保有する投資者(追加設定または一部解約を行った投資者以外の投資者)も、追加設定または一部解約を行った投資者のために生じた執行コストの一部を間接的に負担することになります。
一方、実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を下回った場合には、追加設定または一部解約を行った投資者は実際にかかった執行コストより多くファンドに支払うことになり、その差額はファンドに帰属します。
(1)執行実額調整金方式
追加設定・一部解約時において、当該追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引において実際に生じた執行コストを執行実額調整金として投資者に負担していただきます。有価証券売買取引に伴う為替および予約為替の約定のコストについては、基準価額に委託会社があらかじめ定める一定の率を乗じて算出した額を負担していただきます。なお、委託会社の判断で当該為替および予約為替約定にかかるコストを課さない場合もあります。執行実額調整金は、以下の①~③の合計で算出することとします。
① 組入銘柄の売買における約定価格と純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格の差分
② 委託会社があらかじめ定める組入銘柄の売買に伴う為替および予約為替の約定の推定コスト
③ 組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の諸 用
ただし、市況動向その他やむを得ない状況等によっては、算出方法が上記とは異なる場合があります。
個々の追加信託・一部解約取引ごとに執行実額調整金が異なる場合があります。購入金額(また換金金額)は、執行実額調整金の金額に応じて、購入価額(または換金価額)に当該購入(または換金)にかかる口数を乗じて得た金額に当該執行実額調整金を加算または控除して算出されます。
追加信託執行実額調整金および一部解約執行実額調整金の金額は、随時変動するため、上限等を本書に表示することはできません。
(2)執行コスト相当額方式
執行コスト相当額方式とは、(1)執行実額調整金方式とは異なり、委託会社が定める率を追加信託執行コスト相当額または一部解約執行コスト相当額として追加設定・一部解約時に投資者に負担していただくものです。
執行コスト相当額は、以下の①~④を主たる計算要素として、①と②の差分または③を、④に応じて加重平均することにより算出することを基本とします。
① 当ファンドの純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格
② 組入銘柄を売買する場合の推定取引価格
③ 組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の取引コスト
④ 組入銘柄の当ファンドにおける組入比率
また、購入時の追加信託執行コスト相当額と、換金時の一部解約執行コスト相当額は、それぞれ別々に定められます。上記にかかわらず、算出時点での市況動向や運用状況等に応じて、売買する銘柄の推定取引価格や取引コストを推
計するうえで有効と判断されるその他の要素を、適宜勘案して計算する場合があります。また、購入および換金の申込が一定口数を上回る場合、前営業日に提示された料率が、再計算のうえ、変更となる場合があります。
投資者が間接的に負担する費用 | (各費用の詳細) | ||||
運 用 管 理 用 (信 託 報 酬) | 【実質的な負担】 ファンドの実質的な運用管理 用は、以下(A)と(B)の合計となり、年0.308%(税抜0.28%)程度となります。 ※投資するETFの投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。 | - | |||
(A)当ファンドの運用管理 用(信託報酬) ファンドの純資産総額に対して年0.308%(税抜 0.28%)以内の率を乗じて得た金額 ※委託会社の報酬には、投資顧問会社への報酬額が含まれます。 ※運用管理 用(信託報酬)の料率は、毎月の運用状況(投資するETFの 投資比率および報酬等の料率)に応じて所定の方法により決定されます。 ※運用管理 用(信託報酬)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 | 運用管理 用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率 | ||||
運用管理 の配分 | 用 | (委託会社) | 年0.286% (税抜0.26%)以内 | ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の作成等の対価 | |
(受託会社) | 年0.022% (税抜0.02%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | |||
(B)投資するETFの報酬等 投資するETFにおいて報酬等がかかりますが、投資銘柄や組入比率は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することはできません。また、報酬等は、ETFの運用会社等に支払われます。 | - | ||||
上場に係る 用、対象指数の商標の使用料について、ファンドの純資産総額の年0.033%(税抜0.03%)を上限として、日々計上され、毎計算期末または信託 終了のときファンドから支払うことができます。 | ・ファンドの諸経:ファンドの財務諸表監査に関する用、信託財産に関する租 税、信託事務の処理に要する諸 用、受託会社の立替 えた立替金の利息等 ・売買委託手数料:組入有価証券の売買の際に発生する手数料 ・外貨建資産の保管 用:海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する 用 | ||||
その他の 用・手数料 | ファンドの諸経 、売買委託手数料、外貨建資産の保管 用等は、その都度もしくは日々計上され、その都度もしくは毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。 | ||||
投資するETFに係る保管報酬、事務処理に要する諸用等が当該ETFにおいて支払われます。 | |||||
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額以内が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。 ※その他の 用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
※当該手数料および 用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
※運用管理 用(信託報酬)およびその他の 用・手数料は、消 税および地方消 税に相当する金額を含みます。
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■税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期 | 項 目 | 税 金 |
分配時 | 所得税および地方税 | 配当所得として課税されます。 分配金に対して20.315% |
売却時、換金(解約)時 および償還時 | 所得税および地方税 | 譲渡所得として課税されます。 売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して 20.315% |
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、第一種金融商品取引業者で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となり、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※上記は2023年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
NM0424U-3501347-15/15