Contract
定
款
株式会社ベルシステム24ホールディングス
第1章 総則
(商 号)
第 1 条 当会社は、株式会社ベルシステム24ホールディングスと称し、英文では、B ELLSYSTEM24 HOLDINGS, INC.と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の各号の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配または管理することを目的とする。
(1) コンタクトセンターの企画、設計、構築、運用ならびにコンサルティング (2) 各種マーケティング業
(3) システム、データベースおよびソフトウェアの開発、設計、製作、販売、提供、保守、管理およびコンサルティング
(4) コンピュータ、事務機器、通信機器、電気機器およびその周辺機器の販売、賃貸、輸出入、保守、管理、代理およびコンサルティング
(5) 事務処理の代行およびコンサルティング
(6) 各種情報の収集、分析、処理、販売、取次、輸出入および提供 (7) 収納代行業
(8) 公共料金等の利用料調査業
(9) 電気通信サービスの加入手続き等に関する代理店業
(10) 電気通信事業法に基づく電気通信事業
(11) 次の物品に関する研究開発、臨床・非臨床試験、調査および試験の企画、立案、支援、情報の収集、処理および提供ならびにコンサルティング
① 医薬品
② 医薬部外品
③ 医療機器・医療器具
④ 化粧品
⑤ 臨床検査薬
⑥ 薬品・農薬・化学物質
⑦ 医薬原料・生薬
⑧ 食品
⑨ 飲料品
⑩ 食品添加物・飼料添加物
(12) 前号の物品に関する製造、生産、販売および輸出入ならびにコンサルティング
(13) 健康診断、保健指導、特定健康診査、特定保健指導、健康相談、介護、在宅医療に関する業務
(14) 各種コンテンツの企画、制作、販売、輸出入および提供
(15) 気象および海象に関する観測、予報、調査、研究およびそれらの受託
(16) 通信販売業
(17) 店舗での各種商品の販売
(18) 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務ならびに自動車損害保障法に基づく保険代理業
(19) 損害保険会社に対する特定金融商品取引業務の委託の斡旋および支援
(20) 不動産およびその設備の賃貸借、保守、管理、仲介および清掃
(21) 内装仕上工事業、電気通信工事業、電気工事業および管工事業
(22) 文具、事務用品、什器の販売、賃貸および管理
(23) 経営、人材開発、採用等のコンサルティング
(24) 各種イベント、講演会、セミナー等の企画、開催、運営、チケットの販売およびこれらに関するサービスの提供
(25) ウェブサイトの企画、制作、デザイン、販売、保守、運営およびコンサルティング
(26) 芸能タレント、音楽家、実演家、スポーツ選手、文化人等の育成およびマネジメント
(27) 出版業および印刷業
(28) 広告宣伝業および広告代理店業
(29) 意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権の取得、使用許諾、管理、譲渡、販売、仲介およびコンサルティング
(30) 労働者派遣事業ならびに有料職業紹介事業
(31) 旅行業法に基づく旅行業および旅行業者代理業
(32) 酒類の販売および媒介業
(33) 古物の売買およびその仲介
(34) 銀行代理業、金融商品仲介業および貸金業
(35) 保育所、託児所等の保育施設の経営
(36) あん摩、マッサージ、指圧の施術所の運営
(37) 前各号に附帯または関連する一切の業務
2 当会社は、前項各号に定める事業および前項に附帯または関連する一切の事業を営むことができる。
(本店所在地)
第 3 条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
(機関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、280,000,000株とする。
(自己株式の取得)
第 7 条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当会社の1単元の株式数は、100株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第 9 条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第 11 条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(基準日)
第 12 条 当会社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第 13 条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に招集する。
2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
(招集権者および議長)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
2 当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(決議の方法)
第 17 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第4章 取締役および取締役会
(取締役の員数)
第 18 条 当会社の取締役は、15名以内とする。
(取締役の選任)
第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役)
第 21 条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
(取締役会の招集権者および議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
2 当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 24 条 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意したときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役会規程)
第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会
(監査役の員数)
第 28 条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(監査役の選任)
第 29 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(補欠監査役)
第 31 条 当会社は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
2 補欠監査役の選任の効力は、選任後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。
(常勤監査役)
第 32 条 監査役会は、その決議によって監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規程)
第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 計算
(事業年度)
第 37 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(期末配当)
第 38 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる。
(中間配当)
第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる。
(配当財産の除斥期間)
第 40 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 未払の配当財産には利息をつけない。
2014年6月20日 認 証
2015年5月27x x x
2015年9月1x x x
2015年9月10x x x
2016年5月30x x x
2021年5月28x x x
2021年6月1日 附則削除
2022年5月27日 最終改定
2023年3月1日 附則削除