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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成30年04月01日 | 障害支援区分認定調査業務委託(南山城学園) | 12,000,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)南山城学園 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 障害者総合支援法における給付費等の国民健康保険団体連合会への審査支払事務委託 | 44,974,688 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | 京都府国民健康保険団体団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 障害福祉オンラインシステム端末その他附属機器のレンタル | 8,598,828 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | 日本電気(株)製端末その他付属機器に係る賃貸借業務コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年07月01日 | 障害福祉システム 平成30年4月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修 | 13,684,809 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | 障害福祉システム平成30年4月障害者総合支援法等改正に伴うシ ステム改修コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市在宅心身障害児(者)療育支援事業委託(南山城学園) | 7,428,660 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)南山城学園 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市在宅心身障害児(者)療育支援事業委託(聖ヨゼフ会) | 8,768,351 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)聖ヨゼフ会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 発達障害者支援センター運営事業委託 | 72,468,084 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都総合福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | ほほえみ広場事業委託 | 7,020,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (公社)京都市身体障害者団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市手話奉仕員養成事業委託 | 8,100,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市手話通訳者・奉仕員派遣事業委託 | 25,100,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市要約筆記者派遣事業委託 | 6,350,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年07月02日 | 手話啓発番組「しゅわしゅわ京都」の制作及び放送に係る業務委託 | 5,989,140 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (株)京都放送 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(ほくほく分) | 26,265,305 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都ライトハウス | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(らしく分) | 26,799,329 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (医)ウエノ診療所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(からしだねセンター分) | 26,799,329 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)ミッションからしだね | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(だいご分) | 27,515,305 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(西京分) | 26,799,329 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (NPO)なんてん | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(ふかくさ分) | 26,799,329 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都老人福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(かけはし分) | 25,851,325 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)xxふれあい福祉会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(きらリンク・にしじん分) | 67,672,120 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)西陣会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(らくなん・らくとう分) | 60,965,467 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都身体障害者福祉センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(うきょう・らくさい分) | 61,995,415 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都総合福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(あいりん分) | 32,696,086 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)イエス団 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者24時間相談体制等構築事業における京都市障害者休日・夜間相談受付センターの運営の委託 | 14,835,203 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)南山城学園 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市中途失明者生活指導員派遣事業委託 | 35,473,084 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (公社)京都府視覚障害者協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 2020東京パラリンピックに向けた障害者スポーツ振興 | 5,600,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (公社)京都市障害者スポーツ協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者職場定着支援等推進センター事業委託 | 16,380,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (福)京都総合福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者職場定着支援等推進センター南部分室事業委託 | 5,360,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (一財)xx記念財団 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市障害者社会参加推進センター運営事業委託 | 6,223,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (公社)京都市身体障害者団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 全国障害者スポーツ大会派遣事業委託 | 12,721,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (公社)京都市障害者スポーツ協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成30年04月01日 | 精神科救急情報センターの運営に係る業務委託 | 26,884,000 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (一社)京都精神保健福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度特定医療費業務委託 | 48,405,600 | 保健福祉局障害保健福祉推進室 | (株)パソナ | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 就労意欲喚起等支援事業委託契約 | 138,900,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (株)東京リーガルマインド | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 生活保護等レセプト2次点検強化事業 | (当初) 13,463,280 (変更後) 16,227,520 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (株)メディブレーン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | チャレンジ就労体験事業の委託契約 | 21,205,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市住居確保給付金支給事業の委託契約 | 14,331,680 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度年金検討員派遣事業の委託契約 | 32,940,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | 京都府社会保険労務士会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市ホームレス衛生改善事業の委託契約 | 5,199,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (公財)ソーシャルサービス協会ワークセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市ホームレス居宅生活移行支援事業の委託契約 | 7,200,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (公財)ソーシャルサービス協会ワークセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市ホームレス緊急一時宿泊事業に係る宿泊施設の賃貸借契約 | 予定 110,000,000 総額 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (有)カリヤス | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市ホームレス自立支援センター事業の委託契約 | 34,219,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (公財)ソーシャルサービス協会ワークセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市ホームレス能力活用推進事業の委託契約 | 6,850,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (公財)ソーシャルサービス協会ワークセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市ホームレス訪問相談事業(緊急一時宿泊施設)の委託契約 | 15,965,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (公財)ソーシャルサービス協会ワークセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市ホームレス訪問相談事業の委託契約(路上等) | 13,753,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (特非)ゆい | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市ホームレス居宅定着支援事業(支援員の配置・緊急一時宿泊施設) | 5,000,000 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | (福)みなと寮 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 生活保護電算システムに係るソフトウェア保守作業 (平成30年度分) | 15,814,008 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | 「生活保護電算システムに係るソフトウェア保守作業(平成30年 度分)」コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 被保護者調査新規項目追加に伴う生活保護システム改修 | 12,128,975 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | 日本電気(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 生活保護電算システム機器類リース(本番環境)の再リース | 5,233,248 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | 東京センチュリー(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号 |
平成30年08月07日 | 生活保護基準見直しに伴う生活保護システム改修 | 26,996,706 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | 日本電気(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年08月07日 | 進学準備給付金の創設に伴う生活保護システム改修 | 15,107,202 | 保健福祉局生活福祉部生活福祉課 | 日本電気(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 70歳以上の自己負担額の上限額変更に伴う国民健康保険オンラインシステム改修(平成30年度) | 63,212,886 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「70歳以上の自己負担額の上限額変更に伴う国民健康保険オンラインシステム改修(平成30年度)」コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・付属機器レンタルの賃借料 | 42,100,560 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「日本電気(株)製国民健康保険オンライン端末・付属機器に係る 賃貸借業務」コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1 項第1号 |
平成30年04月01日 | 国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検等の業務委託 | 予定 6,851,520 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | (株)コアジャパン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 国民健康保険診療報酬内容審査業務 | 予定 35,189,000 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 京都府国民健康保険団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 国保システム連携に係る滞納整理支援システム改修 | 28,008,246 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「国保システム連携に係る滞納整理支援システム改修」コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 滞納整理支援システム連携に係る国保システム改修(平成30年度分) | 54,044,377 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「滞納整理支援システム連携に係る国保システム改修(平成30年 度分)」コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1 項第1号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度コンビニエンスストアにおける国民健康保険料の収納事務委託 | 予定 26,463,240 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 三菱UFJニコス(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度国民健康保険料収納業務に係る電算処理委託 | 予定 11,722,753 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市特定健康診査・特定保健指導等システム保守業務 | 7,905,600 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 日本コンピューター(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市国民健康保険人間ドック・特定保健指導等費用支払事務及びデータ管理委託 | 予定 5,552,028 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 京都府国民健康保険団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都府後期高齢者医療被保険者である京都市民を対象にした健康診査の実施に係る業務委託 | 予定 235,932,600 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導の実施に係る業務委託 | 予定 436,959,202 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度後期高齢者医療オンライン端末及び付属機器の賃貸借 | 8,646,996 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「後期高齢者医療オンライン端 末・付属機器に係る賃貸借業務」 コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度後期高齢者医療広域連合窓口端末の賃貸借 | 6,843,528 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | (株)JECC | 地方自治法施行令第167条の2第1項第7号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度国民年金オンラインシステムNEC製端末及びその他付属機器の賃貸借 | 15,746,400 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「国民年金オンラインシステムN EC製端末その他付属機器に係る 賃貸借業務」コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度重度障害老人健康管理費支給事務等に係る委託 | 予定 13,744,794 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 京都府国民健康保険団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 重度障害老人健康管理費支給事務におけるマイナンバー登録機能の追加に伴うシステム改修(平成30年度) | 8,639,848 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「重度障害老人健康管理費支給事務におけるマイナンバー登録機能の追加に伴うシステム改修」コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 国民健康保険者の都道府県単位化に伴うシステム改修 | 15,957,810 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「国民健康保険の都道府県単位化に伴うシステム改修(平成30年度)」コン ソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年05月09日 | 平成30年度区役所・支所保険年金課への窓口案内スタッフの派遣業務委託 | 予定 11,389,896 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | (株)キャリアパワー | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年06月01日 | 平成30年度京都市国民健康保険特定健康診査における人間ドック健康診査・特定保健指導委託 | 予定 563,624,287 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 警察共済組合京都府支部 他37健診機関 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年07月01日 | 平成30年度京都府後期高齢者医療被保険者を対象とする人間ドック健康診査委託 | 予定 120,540,000 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 警察共済組合京都府支部 他37健診機関 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年07月04日 | 国民健康保険被保険者証の作成及び封入封緘業務等 | 予定 20,043,396 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | トッパン・フォームズ(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年07月10日 | 高額療養費支給事務にかかる本庁集約化に伴うシステム改修 | 54,798,994 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「高額療養費支給事務にかかる本庁集約化に伴うシステム改修」コ ンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1 項第1号 |
平成30年07月23日 | 国民健康保険 還付及び還付加算金事務の集約化に伴うシステム改修 (平成30年度分) | 57,498,249 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「国民健康保険 還付及び還付加算金事務の集約化に伴うシステム改修」コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成30年07月23日 | 後期高齢者医療保険 還付及び還付加算金事務の集約化に伴うシステム改修(平成30年度分) | 51,362,110 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「後期高齢者医療保険 還付及び還付加算金事務の集約化に伴うシステム改修」コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 |
平成30年08月01日 | 京都市国民健康保険及び後期高齢者医療制度収納事務労働者派遣業務 | 予定 122,124,996 総額 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | (株)日本ビジネスデータープロセシングセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年09月12日 | 国民年金事務における産前産後免除のためのシステム改修 | 13,971,592 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「国民年金事務における産前産後免除のためのシステム改修」作業分コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年09月25日 | 平成31年度の後期高齢者医療保険料軽減特例の見直しに伴うシステム改修(平成30年度改修分) | 14,135,774 | 保健福祉局生活福祉部保険年金課 | 「平成31年度の後期高齢者医療保険料軽減特例の見直しに伴うシステム改修」 (平成30年度改修分)コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市地域リハビリテーション推進センター給食調理等業務委託 | 24,364,800 | 保健福祉局地域リハビリテーション推進センター企画課 | (株)ニチダン | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 老人医療助成事業における現役並所得区分細分化対応(平成30年度) | 26,858,066 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護 ケア推進課 | 「老人医療助成事業における現役並所得区分細分化対応(平成30 年度)」コンソーシアム | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市緊急通報システム事業委託 | 予定 総額 93,465,288 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | 富士通ソーシャルライフシステムズ(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市配食サービス事業委託 | 予定 総額 8,622,971 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護 ケア推進課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市配食サービス事業委託 | 予定 総額 10,219,764 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | (福)京都老人福祉協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 介護保険制度改正(第7期計画)に係るシステム改修(平成30年度) | (当初) 97,575,429 (変更後) 140,346,755 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | 介護保険制度改正(第7期計画)に係るシステム改修(平成30年 度)コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 1号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度日本電気株式会社製端末その他付属機器レンタル契約について | 40,396,320 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | 日本電気(株)製端末その他付属機器賃貸借業務コンソーシアム | 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 1号 |
平成30年04月01日 | 介護保険料に係る領収済通知書の電子データの作成及び加工等業務 | 予定 総額 6,054,742 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市敬老乗車証交付業務委託 | 予定 総額 10,460,880 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | 日本郵便(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 介護認定審査会運営支援システム機器等保守業務委託 | 5,392,008 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護 ケア推進課 | (株)リオス | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成30年04月01日 | 介護認定審査会運営支援システムに係る電子複写機の保守及び消耗品等 | 予定 総額 6,961,600 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 | 富士ゼロックス京都(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度予防接種委託 | 予定 3,377,737,243 金額 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | (一社)京都府医師会 他107件 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度予防接種審査事務委託 | 予定 23,494,313 金額 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | 京都府国民健康保険団体連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度胸部(結核・肺がん)検診委託 | 予定 24,279,568 総額 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | (一財)京都予防医学センター他 8件 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度肝炎ウイルス(B型・C型)検査実施に関する委託 | 予定 29,668,050 金額 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度風しん抗体検査委託 | 予定 12,046,000 総額 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | (一社)京都府医師会 他16件 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度食鳥検査の委託 | 12,700,800 | 保健福祉局医療衛生推進室健康安全課 | (公社)京都保健衛生協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度犬鑑札等の交付事務及び登録手数料等の徴収並びに収納事務等の委託 | 8,076,240 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | (公社)京都市獣医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市休日急病歯科診療所運営 | 37,765,008 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | (一社)京都府歯科医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市急病診療所運営 | 399,983,800 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市中央斎場火葬設備定期保守点検業務委託 | 21,384,000 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | (株)xx工業所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年06月04日 | 平成29年度京都市中央斎場動物炉排ガス処理設備保守点検業務委託 | 12,404,340 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | 大阪ガスエンジニアリング(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年05月08日 | 京都市中央斎場 自動ドア整備委託 | 9,498,600 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | ナブコドア(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年07月20日 | 「京都市樹木型納骨施設使用者募集等」企画・運営業務 | 12,441,924 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | (株)JTB | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 民泊通報・相談窓口運営等業務 | 57,870,570 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | (株)JTB | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成30年04月01日 | 平成30年度住宅宿泊事業法に基づく届出受付等業務 | 43,514,400 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | 京都府行政書士会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 住宅宿泊事業法等の適正な運営等を確保するためのコンサルタント業務 | 10,000,000 | 保健福祉局医療衛生推進室医務衛生課 | TMI総合法律事務所 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度 京都市環境情報処理システム保守業務委託 | 8,652,312 | 保健福祉局衛生環境研究所 | 環境計測(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度「京都市自殺総合対策業務」委託 | 7,800,000 | 保健福祉xxxxの健康増進センター相談援 助課 | (株)xx | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度自立支援医療(精神通院)及び精神障害者保健福祉手帳事務に係る労働者派遣業務 | 予定 総額 12,102,400 | 保健福祉xxxxの健康増進センター相談援助課 | (株)日本ビジネスデータープロセシングセンター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市保健医療システム及び難病医療支給認定システム保守・運用業務委託 | 12,080,016 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | 富士通(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年06月01日 | 健康長寿のまち・京都推進プロジェクト広報に係る業務委託 | 5,000,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (株)リーフ・パブリケーションズ | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年05月28日 | 平成30年度「健康長寿のまち・京都いきいきポイント」運営業務委託 | 9,990,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | 凸版印刷(株) | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度高齢者筋力トレーニング普及推進ボランティア養成講座の実施委託 | 9,002,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (公財)京都市健康づくり協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度介護予防普及啓発事業業務委託 | 予定 総額 15,464,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (公財)京都市健康づくり協会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度高齢者筋力トレーニング教室事業委託(北部) | 予定 総額 6,252,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (公財)京都YMCA | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度胃がん検診委託(集団実施) | 予定 総額 21,796,309 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度胃がん検診委託(個別実施) | 予定 総額 37,757,375 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度子宮頸がん検診委託 | 予定 総額 132,162,089 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度大腸がん検診委託(集団・施設実施) | 予定 総額 26,384,594 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成30年04月01日 | 平成30年度大腸がん検診委託(個別実施) | 予定 総額 11,686,818 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度乳がん検診委託(巡回実施) | 予定 総額 79,788,957 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度乳がん検診委託(個別実施) | 予定 総額 48,442,585 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度肺がん検診委託 | 予定 総額 6,481,680 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度前立腺がん検診委託 | 予定 総額 12,569,349 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年07月01日 | 平成30年度がんセット検診の委託 | 予定 総額 62,078,656 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一財)京都予防医学センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度胃がんリスク層別化検診委託 | 予定 総額 23,172,382 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市健康診査・保健指導の委託 | 予定 総額 7,527,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度青年期健康診査の委託 | 予定 総額 22,308,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 | (一社)京都府医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度フッ化物歯面塗布事業委託 | 予定 総額 5,922,480 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都府歯科医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市地域あんしん支援員設置事業の委託契約 | 69,154,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市地域包括支援センター運営事業委託 | 1,594,300,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (福)xxx 他60件 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市地域支え合い活動創出事業の実施に係る委託 | 予定 総額 79,280,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市在宅医療・介護連携支援センター運営等モデル事業の実施に関する委託(北区・上京区) | 15,700,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都北医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市在宅医療・介護連携支援センター運営等モデル事業の実施に関する委託(中京区) | 15,700,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)中京東部医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
契約日 | 件 名 | 契約金額(税込) (単位:円) | 担当所属名 | 契約の相手方の名称 | 根拠法令 |
平成30年04月01日 | 京都市在宅医療・介護連携支援センター運営等モデル事業の実施に関する委託(下京区・南区) | 15,700,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一社)下京西部医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市在宅医療・介護連携支援センター運営等モデル事業の実施に関する委託(xx区) | 15,700,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)xx医師会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(北区・上京区) | 10,199,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (福)xxxx会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(下京区・南区) | 10,199,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (医)xx会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 平成30年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(西京区) | 10,199,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (社)京都社会事業財団 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年07月01日 | 平成30年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(左京区) | 7,733,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一財)xx病院 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年07月01日 | 平成30年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(xx区) | 7,733,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (医)洛和会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年07月01日 | 平成30年度京都市認知症初期集中支援事業に係る業務委託(xx区) | 7,733,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (医)蘇生会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 高齢者就労援助事業委託(公園の除草業務) | 25,603,168 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (公社)京都市シルバー人材センター | 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号 |
平成30年04月01日 | 全国健康福祉祭参加者派遣等事業 | 10,949,784 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (一社)京都市老人クラブ連合会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | xxシルバーセンター事業及び健康長寿支え合いネット事業 | 6,208,069 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 健康すこやか学級事業 | 108,535,093 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康 長寿企画課 | (福)京都市社会福祉協議会 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
平成30年04月01日 | 京都市地域介護予防推進事業の実施に係る業務委託 | 予定 総額 504,875,000 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 | (一財)京都地域医療学際研究所他11件 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
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随意契約締結結果報告書
1 件名
障害支援区分認定調査委託(南山城学園)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都府城陽市xx狼谷2番地1社会福祉法人 南山城学園
6 契約金額(税込み)
12,000,000円(予定額)
7 契約内容
障害者福祉施設等入所者及び福祉サービス利用者に係る障害支援区分認定の更新等に伴い必要となる障害支援区分認定調査委託
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
次の理由から,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により,随意契約を行っている。
○ 認定調査の内容は,①障害のある方本人及び家族等の状況や,現在利用されている障害福祉サービス等の内容及び家族の介護状況等を調査(概況調査)し,②障害のある方について,心身の状況を把握するために必要となる80項目の調査(基礎調査)及び当該調査について特に具体的な状況の記載が必要な事項(特記事項)の調査を行う。このため,調査を行う者については,障害のある方等についての保健,医療及び福祉に関する専門的知識及び技術を有するとともに,都道府県等が実施する障害支援区分認定調査員研修を終了した者であることが必要となっている。
(障害者総合支援法第20条第3項及び障害者総合支援法施行規則第10条)
○ 認定調査の内容は,個人の秘密事項に関するものであり,極めて強い守秘義務が要求される。
○ 認定調査の委託先としては,障害者総合支援法による都道府県の指定を受けた指定一般相談支援事業者等に限定される。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
障害支援区分認定調査について,市町村は,法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支
援事業者等に委託することができるとされている。また,左記の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等は,厚生労働大臣が定める研修を修了した,障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する者に当該委託に係る調査を行わせるものとする,とされている。
現状では,調査対象者の認定調査を引き受ける体制が整っている事業所は,障害者地域生活支援センター,京都ライトハウス,京都市聴覚言語障害者センター等を除き,社会福祉法人南山城学園のみであり,ほかに委託できる指定一般相談支援事業者がないことから,委託先として選定している。
11 その他
1 件名
障害者総合支援法における給付費等の国民健康保険団体連合会への審査支払事務委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxx000xxCOCON烏丸内京都府国民健康保険団体連合会
6 契約金額(税込み)
44,974,688円(予定額)
7 契約内容
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に定める介護給付費等給付事務及び地域生活支援事業における審査及び支払事務を委託する。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
障害者総合支援法第29条第7項,第51条の14第7項及び第51条の17第6項により当該事務を委託できるのは国民健康保険団体連合会と定められており,競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
障害者総合支援法第29条第7項,第51条の14第7項及び第51条の17第6項により当該事務を委託できるのは国民健康保険団体連合会と定められているため。
11 その他
1 件名
障害保健福祉オンラインシステム端末その他付属機器のレンタル
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
日本電気株式会社製端末その他付属機器に係る賃貸借業務コンソーシアム
(代表者)xxxxxx区丸の内三丁目4番1号株式会社JECC
6 契約金額(税込み)
8,598,828円
7 契約内容
障害福祉オンラインシステムで利用するパソコン,プリンタ等端末に係る賃貸借(保守含む)
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
障害福祉オンラインシステムの安定稼働を確保し,また,機器の障害時には機器交換を含めた即時の対応を行うためには,これらの機器に精通した技術者による運用支援,障害対応及び予防保守等を包括した賃貸借が必要とされるところ,対応できる業者は自治体における電算処理業務に必要なシステムの安定的供給の確保を目的とする国の政策によって設立された,株式会社JECCを代表者とする日本電気株式会社製端末その他付属機器賃貸借業務コンソーシアムのみであるため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
障害福祉オンラインシステムの安定稼働を確保し,また,機器の障害時には機器交換を含めた即時の対応を行うためには,これらの機器に精通した技術者による運用支援,障害対応及び予防保守等を包括した賃貸借が必要とされるところ,対応できる業者は自治体における電算処理業務に必要なシステムの安定的供給の確保を目的とする国の政策によって設立された,株式会社JECCを代表者とする日本電気株式会社製 端末その他付属機器に係る賃貸借業務コンソーシアムのみであるため
11 その他
1 件名
障害福祉システム 平成30年4月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年7月1日
4 履行期間
契約締結日の翌日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
障害福祉システム 平成30年4月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修コンソーシアム
(代表者)xxxxxxxxxxxxxxxxxx0 xxxxxxxxxxxx電気株式会社 京都支社
6 契約金額(税込み)
13,684,809円
7 契約内容
平成30年4月1日の障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により,高額障害福祉サービス等給付費の支給対象拡大されたことに伴う障害福祉システムの改修を行うもの。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
今回の制度変更に伴うシステム改修において,高額障害福祉サービス等給付費及び報酬請求情報を中心としたシステム構築が必要となっており,現行システムのプログラム及び定義情報
(ファイル及び帳票等)に対する改修が必要になることや,xxや税,介護保険のシステムからも情報の受け渡しを行っており,日本電気株式会社の汎用コンピュータACOSシステムのハードウェア及びソフトウェアに関する知識や技術が不可欠であることから,競争入札による業者の選定は適さない。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
現行の障害福祉オンラインシステムに関する詳細な技術情報及びソフトウェアの著作権は,日本電気株式会社が有しており,本業務の履行に当たっては,システムに障害が発生した場合の復旧等の様々な不具合に迅速に対処する必要があり,システムの復旧を行うための原因の特
な技術情報が必要となることから,同社が代表幹事会社を務める「障害福祉システム 平成3
0年4月障害者総合支援法等改正に伴うシステム改修コンソーシアム」を契約の相手方とする。なお,日本電気株式会社については,競争入札参加停止中(平成29年2月2日から平成3
0年11月29日まで)であるが,前述の理由により,京都市競争入札参加停止取扱要綱第9条ただし書※の規定に該当するため,契約の相手方とする。
※ 原則,参加停止中は随意契約の相手方とできないが,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。
また,今回の業務について,日本電気株式会社は,グループ企業及び協力会社と共同して,実施業務に限定してコンソーシアムを設立し,受託業務の履行を行うため,日本電気株式会社を代表幹事会社とし,自治体におけるシステム開発・保守の実績を10年以上有し,同社が著作権を有するソフトウェアの仕様を許諾しているNECソリューションイノベータ株式会社,株式会社ソフィアをコンソーシアム構成員と認めることとする。
(参考)
共同して業務を実施する場合,本市個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用されないことから,「電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン」に基づき,コンソーシアム契約(複数事業者による連合体との契約)することとしている。
11 その他
1 件名
京都市在宅心身障害児(者)療育支援事業委託(南山城学園)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等xxxxxxxxxx0xx1社会福祉法人 南山城学園
6 契約金額(税込み)
7,428,660円
7 契約内容
在宅心身障害児(者)の相談支援,訪問療育,施設職員の療育技術指導
8 随意契約の理由
事業内容が,在宅の重度知的障害児(者)に対し,専門的な療育相談,訪問による療育指導,障害児の通う保育所等の施設職員に対する療育技術の指導及び関係機関との連絡調整等を行うもので,契約内容が専門性及び継続性を要するものであり,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本事業の実施には,在宅の重度知的障害児(者)が,日常活動の場において,状況に応じた適切な援助が受けられるよう,訪問により,家庭における社会参加に向けた療育支援や障害児(者)を受け入れている地域の保育所など施設において職員への療育技術の指導を行い,地域の療育機能を高める必要があることから,障害特性,障害福祉施策等に関する知識及び療育に関する専門的技術を備えている専門的なスタッフを要する。
社会福祉法人南山城学園は,障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所等を運営し,その施設機能を最大限に活用することが可能であること,また,本事業の実施に必要なスタッフを有しており,市内で唯一,上記要件を引き続き満たしていると判断されるため,委託先として選定したものである。
11 その他
1 件名
京都市在宅心身障害児(者)療育支援事業委託(聖ヨゼフ会)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 xxxxxxxxxxx0xx1社会福祉法人 聖ヨゼフ会
6 契約金額(税込み)
8,768,351円
7 契約内容
在宅心身障害児(者)の相談支援,訪問療育,施設職員の療育技術指導
8 随意契約の理由
事業内容が,在宅の心身障害児(者)に対する訪問による療育指導,障害児の通う保育所等の施設職員に対する療育技術の指導及び関係機関との連絡調整等を行うもので,契約内容が専門性及び継続性を要するものであり,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本事業の実施には,在宅の知的障害児(者)や発達障害児(者)が,日常活動の場において,状況に応じた適切な援助が受けられるよう,訪問により,家庭における社会参加に向けた療育支援や障害児を受け入れている地域の保育所など施設において職員への療育技術の指導を行い,地域の療育機能を高める必要があることから,障害特性,障害福祉施策等に関する知識及び療育に関する専門的技術を備えている専門的なスタッフを要する。
社会福祉法人聖ヨゼフ会は,昨年度までの本事業に関する運営実績を有するとともに,障害児入所施設及び児童発達支援センター等を運営し,その施設機能を最大限に活用することが可能であること,また,本事業の実施に必要なスタッフを有しており,市内で唯一,上記要件を引き続き満たしていると判断されるため
11 その他
1 件名
発達障害者支援センター運営事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxx00xx社会福祉法人 京都総合福祉協会
6 契約金額(税込み)
72,468,084円
7 契約内容
京都市発達障害者支援センターの運営及び使用料の徴収事務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
契約内容が,発達障害者に対して療育,相談や就労支援等の総合的な支援を行う本市の拠点施設である京都市発達障害者支援センターの運営委託であるが,発達障害への対応については,特性を理解するために極めて高い専門性が必要とされることから,契約の性質が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
委託先については,事業目的を達成できる団体でなければならないが,社会福祉法人京都総合福祉協会は,発達相談や自閉症外来を備えている京都市児童療育センターの管理受託において実績を有しているとともに,本市においては同法人以外に自閉症等の特有な発達障害への総合的な支援を実施できる団体はないことから,引き続き,同法人を委託先として選定するものである。
11 その他
1 件名
ほほえみ広場事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxx00xxの4 xxxxxxxxxxxxxxx公益社団法人京都市身体障害者団体連合会
6 契約金額(税込み)
7,020, 000円
7 契約内容
ほほえみ広場事業委託
8 随意契約の理由
契約内容が様々な障害特性を理解したうえで,各当事者団体等と調整をしていく必要があり,専門性が高く,競争入札に適さないため,地方自治法施行例第167条の2第1項第2号の規定により,随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公益社団法人京都市身体障害者団体連合会は,京都市内に居住する身体障害者で構成する団体の組織活動を推進し,京都市域における身体障害者の福祉の増進,社会への完全参加と平等の達成を図ることを目的として活動しており,事業の実施に必要なスタッフを有している京都市xxxの団体であることから委託先として選定した。
11 その他
1 件名
京都市手話奉仕員養成事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxx0xx
社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会
6 契約金額(非課税)
8,100,000円
7 契約内容
平成30年度京都市手話奉仕員養成事業
8 随意契約の理由
本事業の契約内容は,手話奉仕員養成という専門性を要するものであり,聴覚障害者及び手話に関する専門知識等が必要であることから,契約の性質が競争入札に適さない。よって,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により,随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会は,手話奉仕員の養成について,事業の実施に必要なスタッフを有し,本事業を京都市において組織的に行うことのできる唯一の団体であることから,委託先として選定した。
11 その他
1 件名
京都市手話通訳者・奉仕員派遣事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxx0xx
社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会
6 契約金額(非課税)
25,100,000円
7 契約内容
平成30年度京都市手話通訳者・奉仕員派遣事業
8 随意契約の理由
本事業の契約内容は,手話通訳者・奉仕員派遣という専門性を要するものであり,聴覚障害者及び手話通訳に関する専門的知識等が必要であることから,契約の性質が競争入札に適さない。よって,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により,随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会は,情報提供施設である京都聴覚言語障害センターの指定管理者であり,手話通訳者・奉仕員の派遣について,事業の実施に必要なスタッフを有し,本事業を組織的に実施することのできる唯一の団体であることから,委託先として選定した。
11 その他
1 件名
京都市要約筆記者派遣事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxx0xx
社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会
6 契約金額(非課税)
6,350,000円
7 契約内容
平成30年度京都市要約筆記者派遣事業
8 随意契約の理由
本事業の契約内容は,要約筆記者の派遣であり,難聴者・中途失聴者のコミュニケーション支援等に関する専門的知識等が必要であることから,契約の性質が競争入札に適さない。よって,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により,随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会は,情報提供施設である京都市聴覚言語障害センターの指定管理者であり,中途失聴者や難聴者の障害に対する理解があって事業の実施に必要なスタッフを有しており,要約筆記者の派遣を組織的に行うことのできる唯一の団体であることから,委託先として選定した。
11 その他
1 件名
手話啓発番組「しゅわしゅわ京都」の制作及び放送に係る業務委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年7月2日
4 履行期間
平成30年7月2日から平成30年11月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxx000xxの1株式会社 京都放送
6 契約金額(税込み)
5,989,140円
7 契約内容
京都市手話啓発番組「しゅわしゅわ京都」の制作・放送業務
8 随意契約の理由
本事業の契約内容は京都市民の手話への理解促進・普及を目的とするものであるため,京都市民への情報発信に重点を置き,かつ本市の素材を活用した番組制作が可能な事業者である必要がある。当該契約を履行可能な事業者は,京都地域への放送を中心とした放送局である株式会社京都放送のみであるため,相手方として選定し随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本事業の契約内容は京都市民の手話への理解促進・普及を目的とするものであるため,京都市民への情報発信に重点を置き,かつ本市の素材を活用した番組制作が可能な事業者である必要がある。当該契約を履行可能な事業者は,京都地域への放送を中心とした放送局である株式会社京都放送のみであるため,相手方として選定した。
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(ほくほく分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月 1 日
4 履行期間
平成30年4月 1 日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 xxxxxxxxxxx00xx社会福祉法人 京都ライトハウス
6 契約金額(税込み)
26,265,305円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等をxxにわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(らしく分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月 1 日
4 履行期間
平成30年4月 1 日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市左京区xxxxx2-1医療法人社団 ウエノ診療所
6 契約金額(税込み)
26,799,329円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等をxxにわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(からしだねセンター分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月 1 日
4 履行期間
平成30年4月 1 日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市xx区xxxxxx75
社会福祉法人 ミッションからしだね
6 契約金額(税込み)
26,799,329円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等をxxにわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(だいご分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月 1 日
4 履行期間
平成30年4月 1 日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区西ノ京東中合町2番地
社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会
6 契約金額(税込み)
27,515,305円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等をxxにわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(西京分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月 1 日
4 履行期間
平成30年4月 1 日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市西京区山田四ノ坪町12-7特定非営利活動法人 なんてん
6 契約金額(税込み)
26,799,329円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等をxxにわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため
11 その他
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(ふかくさ分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月 1 日
4 履行期間
平成30年4月 1 日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市xx区xxxxxx古御香町59・60社会福祉法人 京都老人福祉協会
6 契約金額(税込み)
26,799,329円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等をxxにわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(かけはし分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月 1 日
4 履行期間
平成30年4月 1 日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市xx区京町6丁目61
社会福祉法人 xxふれあい福祉会
6 契約金額(税込み)
25,851,325円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度,本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等をxxにわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(きらリンク・にしじん分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区元誓願xxxxx入る元四丁目430番地の2社会福祉法人 西陣会
6 契約金額(税込み)
67,672,120円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第77条の2に規定する基幹相談支援センターの業務
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等をxxにわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(らくなん・らくとう分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市南区吉祥院xxx町35番地
社会福祉法人 京都身体障害者福祉センター
6 契約金額(税込み)
60,965,467円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第77条の2に規定する基幹相談支援センターの業務
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等をxxにわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(うきょう・らくさい分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市左京区下鴨xx々神町26番地社会福祉法人 京都総合福祉協会
6 契約金額(税込み)
61,995,415円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第77条の2に規定する基幹相談支援センターの業務
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等をxxにわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者地域生活支援センター運営事業委託(あいりん分)
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
神戸市中央区xxx5丁目2番20号社会福祉法人 イエス団
6 契約金額(税込み)
32,696,086円
7 契約内容
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
・ 法第77条の2に規定する基幹相談支援センターの業務
・ 法第89条の3に規定する協議会の運営
・ その他
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等やその家族,支援者等からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用援助等,必要な支援を行うとともに,虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものである。
このため,業務の実施には,専門性及び継続性に加え,施設の経営など安定的な運用基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根ざした支援を行うためには障害保健福祉圏域内において一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,昨年度までの本事業における障害者地域生活センターの運営実績を有するとともに,現時点でも,引き続き法に規定される指定特定相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の両方の指定事業所を備え,あわせて児童福祉法に規定される障害児相談支援事業所の指定を受けており,本事業の実施に必要な専門的スタッフを有しているため
また,障害者地域生活支援センターを設置する障害保健福祉圏域において,各種障害福祉サービス等をxxにわたり安定的に運営しており,地域のネットワークを構築する基盤を有しているため
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者24時間相談体制等構築事業における京都市障害者休日・夜間相談受付センターの運営の委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都府城陽市xx狼谷2番地1社会福祉法人 南山城学園
6 契約金額(税込み)
14,835,203円
7 契約内容
休日・夜間の京都市内に住まう障害者及びその家族等からの電話及びFAXでの相談等に対応する。また,短期入所事業所等の緊急受入れの可否等の情報を集約し,休日・夜間の相談支援事業所等からの電話及びFAXでの問合せに応じ情報提供を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
障害者等からの相談等への対応には安定的な運営基盤や障害特性,福祉制度に関する知識と相談技術を備えた専門的なスタッフを要する。また,地域に根差した支援を行うためには一定の事業実績を有する事業者である必要があることから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
上記法人は,本市の障害者緊急短期入所事業を受託し,夜間に緊急時の受入先を確保しているとともに,いつでも誰もが安心して利用できる福祉サービスの提供を目指して,共生・共助の地域づくりに貢献しており,安定的な運営基盤及び専門性を有しているため
また,平成28年度からの京都市障害者24時間相談体制構築モデル事業における夜間・早朝相談受付専用電話の運営(平成29年度末終了)を担い,本事業と同様の事業の運営実績がある唯一
の法人であるため
11 その他
1 件名
京都市中途失明者生活指導員派遣事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市北区xxxxx町11番地
公益社団法人 京都府視覚障害者協会
6 契約金額(税込み)
35,473,084円
7 契約内容
平成30年度京都市中途失明者生活指導員派遣事業
8 随意契約の理由
本事業は,疾病,事故等により中途失明した者に対して指導員を派遣し,心理的更生指導,感覚指導,生活指導等を行うものであり,委託内容が視覚障害に関する高度の専門性を要するものであることから契約の性質が競争入札に適さない。よって,地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号の規定により,随意契約を行った。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公益社団法人京都府視覚障害者協会は,京都府下及び市内において視覚に障害のある者を総括的に組織し,視覚に障害のある者の社会参加の促進を目的として活動している団体であることから,本事業の対象者を把握することが可能であるとともに,事業の実施に必要な視覚障害に関する専門的知識を持つスタッフを有しており,同様の団体は市内において他になく,本事業を実施することができる唯一の団体であるため,委託先として選定した。
11 その他
1 件名
2020東京パラリンピックに向けた障害者スポーツ振興
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市左京区xxx岡町5番地
公益社団法人 京都市障害者スポーツ協会
6 契約金額(税込み)
5,600,000円
7 契約内容
(1) パラスポーツフェスティバル等イベントの開催
(2) パラリンピック正式競技をより深く知るための体験会の開催
(3) 選手育成教室及び競技会の開催
8 随意契約の理由
委託内容が障害者スポーツに関する市民向けイベントや体験会,教室等の実施であり,参加者の障害特性に応じた適切な指導ができ,年間を通じて各種イベントを実施するには,障害者スポーツに関する専門的な知識と指導経験を要するものであるということから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都市内においてこの委託内容を履行できる団体は,障害者スポーツ指導員の資格を持つインストラクターが多く在籍しており,障害者スポーツセンターの管理等を通じた障害者スポーツに対する深い知識と経験を有している公益財団法人京都市障害者スポーツ協会以外にないため
11 その他
1 件名
京都市障害者職場定着支援等推進センター事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市左京区下鴨xx々神町26番地 xxふれあいセンター内社会福祉法人 京都総合福祉協会
6 契約金額(税込み)
16,380,000円
7 契約内容
(1)就労及び就労に関する生活面での相談及び指導・助言
(2)就労者に関する雇用管理に係る助言や就労者と企業等との調整及び問題の早期解決
(3)市内の障害者就労支援事業所,総合支援学校等が行う就労支援・定着支援に対する適切なサポート
(4)就労モチベーションを長期にわたり維持・向上させるための環境づくり
(5)長期的な定着状況の把握・分析と各種就労支援関係会議への情報提供
(6)その他事業目的を推進するために必要な事項
8 随意契約の理由
京都市域における障害のある人の長期就労をサポートする推進センターについては,“京都障害者就業・生活支援センター”と一体的連携を行うことにより,仲間づくり支援の実施や同支援センター登録者の長期就労の状況を調査するなどにより,京都市域における長期就労環境を構築しようとするものである。よって,推進センターの運営に当たっては,定着支援業務の実績を有し,障害のある人の就業に関わる生活支援や就労支援のノウハウをもつ団体と契約する必要があり,契約の性質が競争入札に適さないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都総合福祉協会は,推進センターの運営において,定着支援業務の実績を有し,障害のある人の就業に関わる生活支援や就労支援のノウハウをもち,障害のある方の就業面での支援や仕事を行うために必要な生活面での支援を実施する「京都障害者就業・生活支援センター」と就業・生活
支援から定着支援までを,切れ目なく一体的に支援できる唯一の団体であるため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
京都市障害者職場定着支援等推進センター南部分室事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都府長岡京市xx4丁目18番1号一般財団法人xx記念財団
6 契約金額(税込み)
5,360,000円
7 契約内容
(1)就労及び就労に関する生活面での相談及び指導・助言
(2)就労者に関する雇用管理に係る助言や就労者と企業等との調整及び問題の早期解決
(3)市内の障害者就労支援事業所,総合支援学校等が行う就労支援・定着支援に対する適切なサポート
(4)就労モチベーションを長期にわたり維持・向上させるための環境づくり
(5)長期的な定着状況の把握と効果的な定着支援へのフィードバック
(6)その他事業目的を推進するために必要な事項
8 随意契約の理由
京都市域における障害のある人の長期就労をサポートする推進センターについては,“京都障害者就業・生活支援センター”と一体的連携を行うことにより,仲間づくり支援の実施や同支援センター登録者の長期就労の状況を調査するなどにより,京都市域における長期就労環境を構築しようとするものである。よって,推進センターの運営に当たっては,定着支援業務の実績を有し,障害のある人の就業に関わる生活支援や就労支援のノウハウをもつ団体と契約する必要があり,契約の性質が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
平成30年度から法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が追加されるなど,精神障害のある方の就労,定着支援のニーズが今後飛躍的に増加していくことが見込まれているため,京都市障害者職場定着支援等推進センターに,新たに南部分室を設置したうえで,精神障害者対応の専門人員
(精神障害者職場定着支援員)を配置して対応することとなった。
推進センター南部分室の運営にあたっては,定着支援業務の実績を有し,障害のある方の就業に
係る生活支援や就労支援のノウハウを持ち,障害のある方の就業面での支援や仕事を行うために必要な生活面での支援を実施する「しょうがい者就業・生活支援センター はあとふるアイリス」と就業・生活支援から定着支援までを,切れ目なく一体的に支援できる唯一の団体である「一般財団法人 xx記念財団」に事業委託をする。
11 その他
1 件名
京都市障害者社会参加推進センター運営事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xx坊城町19番地の4 京都市みぶ身体障害者福祉会館内公益社団法人 京都市身体障害者団体連合会
6 契約金額(税込み)
6,223,000円
7 契約内容
京都市障害者社会参加推進センターの運営
8 随意契約の理由
契約内容が社会参加の推進に関する事業の実施,調査研究等を委託するというものであり,障害保健福祉に関する専門知識等が必要であることから,委託先が特定の1者に限られるため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公益社団法人京都市身体障害者団体連合会は,京都市内に居住する身体障害者で構成する団体の組織活動を推進し,京都市域における身体障害者の福祉の増進,社会への完全参加と平等の達成を図ることを目的として活動しており,昨年度までの事業実績及び事業の実施に必要なスタッフを有している京都市xxxの団体であるため
11 その他
1 件名
全国障害者スポーツ大会派遣事業委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等京都市左京区xxx岡町5番地
公益社団法人 京都市障害者スポーツ協会
6 契約金額(税込み)
12,721,000円
7 契約内容
全国障害者スポーツ大会への京都市選手団の派遣
8 随意契約の理由
委託内容が障害者スポーツ大会に出場する選手の選考や強化練習等という専門性・ノウハウを要するものであるということから,契約の目的が競争入札に適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都市内においてこの委託内容を履行できる団体は,京都市における障害者スポーツの核として活動を続けており,必要なスタッフとxxの実績を有している公益財団法人京都市障害者スポーツ協会以外にないため
11 その他
1 件名
精神科救急情報センターの運営に係る業務委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市上京区xxx丸太町下るxx町519番地 京都社会福祉会館内4階一般社団法人 京都精神保健福祉協会
6 契約金額(税込み)
26,884,000円
7 契約内容
精神科救急情報センターの運営に係る業務について下記の各号に掲げる業務を委託する。
(1)精神科救急医療に係る電話相談
(2)精神科救急医療を提供する病院の紹介及び調整
(3)医療機関,関係機関との連絡調整
(4)その他,精神科救急情報センターに関連する業務
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
精神科救急情報センターは,緊急に精神科医療を必要とする精神障害者からの相談を受け,救急医療施設等の関係機関と連携調整を行うなど,精神科救急医療の提供の窓口となることを主な業務とするが,その業務の性質上,迅速かつ適切な業務遂行が求められるため,精神障害者に対する深い知識と理解及び関係機関との密接な連携が必要不可欠となるので,競争入札には適さないため
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
委託先として選定予定の京都精神保健福祉協会は,精神保健福祉に関する啓発活動,精神保健福祉関係者の知識の向上,関係諸関・諸団体との連携を主な活動目的とし事業を展開しており,精神障害者に対する相当な知識と理解及び関係機関との協力体制を備え兼ねているので,迅速かつ適切な業務遂行が確保できるため
11 その他
1 件名
平成30年度特定医療費業務委託
2 担当所属名
保健福祉局障害保健福祉推進室
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市中京区xxx四条上ル笋町691番地株式会社パソナ
6 契約金額(税込み)
48,405,600円
7 契約内容
平成30年度特定医療費業務委託
8 随意契約の理由
平成30年度特定医療費業務委託事業に当たっては,受託候補者がこれまで培ってきた専門知識,ノウハウ,実施体制等により,履行内容や履行方法に顕著な差異が現れることが予想されるため,競争入札により価格のみの要素で契約を行うことは適切でない。
このため,価格のみで委託先が選定する競争入札には適さず,公募型プロポーザルに基づく審査結果に基づき,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により,随意契約を行ったものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
平成30年2月8日に受託候補者選定に係るプレゼンテーションを実施し,審査した結果,株式会社パソナが適当と判断したため
11 その他
1 件名
就労意欲喚起等支援事業委託契約
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 大阪府大阪市北区茶屋町1-27株式会社東京リーガルマインド
6 契約金額(税込み)
138,900,000円
7 契約内容
当事業は,就労歴や就労に対する意欲が乏しい者等,就労に向けた課題をより多く抱えた生活保護受給者及び生活困窮者の状況に応じたきめ細やかな支援を実施するため,カウンセリングに必要な資格を有するなど専門的な技術を持ったキャリアカウンセラーが,個別カウンセリングを行い,就労意欲を喚起するとともに,就職活動をサポートする。
また,就労意欲の喚起後には,雇用情勢等の労働市場に関する専門的な知識を有する求人開拓員が,生活保護受給者及び生活困窮者に求人の紹介を行う。
8 随意契約の理由
職業相談の専門家であるxxxxxxによる生活保護受給者及び生活困窮者(以下,生活保護受給者等)への支援業務と,生活保護受給者等の個別事情に応じた求人情報を開拓し提供する求人開拓員による支援業務の委託に当たっては,契約の相手方の能力,技術,経験等により,履行内容,履行方法に顕著な差異が現れるため,契約の相手方には,価格以外に就労支援に関して業者が保有するノウハウ,業務に従事する職員の能力と教育訓練の体制,人員確保の手段,業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較したうえで選定する必要がある。
従って,契約の目的が競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号に基づき,公募型プロポーザル方式により,専門的な援助の技術力や本業務への理解度,提案内容の的確性,業務の実施体制などの観点から業者の選定を行い,随意契約を締結することとした。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザル方式により受託事業者を募集し複数業者から応募があり,企画提案書,プレゼンテーションの内容を,当課で定めた評価基準に基づき7名の職員で総合評価を行った結果,株式会社東京リーガルマインドが最も高い評価となり,当事業を委託できるものと判断したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
生活保護等レセプト2次点検強化事業
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
(当 初)平成30年4月1日
(変更後)平成30年6月21日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 大阪市中央区xx町2-4-14株式会社 メディブレーン
6 契約金額(税込み)
(当 初)13,463,280円
(変更後)16,227,520円
7 契約内容
「生活保護法」に基づく医療扶助及び「中国残留xx等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留xx等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づく医療支援給付(以下
「医療扶助等」という。)の適正な給付とケース処遇の充実を図るための,レセプト内容点検,資格点検業務,レセプト管理業務及び医療扶助適正化に向けた分析業務。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
医療扶助等の適正な給付と,ケース処遇の充実を図ることを目的としたレセプト点検業務の委託に当たっては,契約の相手方の能力,技術,経験等により,履行内容,履行方法に顕著な差異が現れるため,契約の相手方には,価格以外にレセプト点検業務に関して,業者が保有するノウハウ,業務に従事する職員の能力と教育訓練の体制,人員確保の手段,業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較したうえで選定する必要がある。従って,契約の目的が競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,公募型プロポーザル方式により,専門的なレセプト点検の技術力や本業務への理解度,提案内容の的確性,業務の実施体制などの観点から業者の選定を行い,随意契約を締結するもの。
なお,事案を減少させるため,特に事後発行医療券の件数の多い医療機関等を集計し,原因を分析したうえで,事後発行医療券を無くすための必要な調整を行う「医療券・調剤券事後発行処理業務」及び,既に実施している「施術レセプトの巡回点検」において,より効率的かつ効果的に施術報酬の点検を行うために,2次点検(事後点検)を支払前点検に変更することに
ついて,点検場所(区・支所保健福祉センター)の準備が整った6月から変更契約を行うもの。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザル方式により受託事業者を募集し1事業者から応募があり,企画提案書,プレゼンテーションの内容を,当課で定めた評価基準に基づき6名の職員で総合評価を行った結果,株式会社メディブレーンが高い評価を獲得し,当事業を委託できるものと判断したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
チャレンジ就労体験事業の委託契約
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxx梅湊町83番地の1 ひと・まち交流館京都社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
6 契約金額(税込み)
21,205,000円
7 契約内容
長期のひきこもりにあるなど,社会や人との関わりに不安を抱き,就労に至ることが困難な者を対象とした就労体験の場の提供や体験者の支援及び就労体験先の開拓
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
生活保護を受給している被保護者及び現に経済的に困窮し,最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮者の中には,長期の引きこもりや対人関係の構築の失敗等により,就労に対する不安を抱え,ひいては社会との関わりに不安や不信感を抱き,就労に至ることが困難な者が多い。こうした者を対象に,就労への関心を持たせるための動機付け,その関心を高めるための多種多様な就労体験先の提供,さらには就労体験終了後のフォローアップ等,きめ細かに寄り添い,支えることで就労や社会とかかわることへの不安の払しょくを図り,更には自立につなげていくことを目的に,業務を委託するに当たっては,契約の相手方の能力,技術,経験等により,履行内容,履行方法に顕著な差異が現れるため,契約の相手方には,価格以外に就労支援に関して業者が保有するノウハウ,業務に従事する職員の能力と教育訓練の体制,人員確保の手段,業務の繁閑に柔軟に対応する体制等を比較したうえで選定する必要がある。
従って,契約の目的が競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき,公募型プロポーザル方式により,専門的な援助の技術力や本業務への理解度,提案内容の的確性,業務の実施体制などの観点から業者の選定を行い,随意契約を締結することとした。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザル方式により受託者を募集したところ,1事業者(社会福祉法人京都市社会福祉協議会)から応募があり,企画提案書,プレゼンテーションの内容を,当課で定めた評価基準に基づき4名の職員(生活福祉部長及び生活福祉課職者3名)で総合評価を行った結果,社会福祉法人京都市社会福祉協議会が最低選定基準点(80点)を上回る評価点を獲得し,当事業を委託できるものと判断したため。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成30年度京都市住居確保給付金事業の委託契約
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxx梅湊町83-1ひと・まち交流館内社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
6 契約金額(税込み)
14,331,680円
7 契約内容
京都市住居確保給付金支給事業に関する事務のうち,支給申請の相談受付を行う窓口業務,支給決定等に係る事務作業,受給者に対する就労支援等を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
委託業務の遂行に当たり,受託者は以下の条件に該当する必要がある。
利用者の就業に向けた適性把握や面接相談などの就労支援にとどまらず,生活レベルまで踏み込んだ自立支援を実施できる十分な能力を有すると認められること。
失業者等,日常生活全般に困難を抱えており,生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とする世帯に対して生活資金や住居入居資金などの貸付を行う「総合支援資金」との密接な連携が図られること。
幅広い福祉施策に精通し,必要に応じて,こうした施策へ速やかに繋げられるよう,各区福祉事務所と密接な連携をとることが可能であること。
各行政区において,受託業務を実施する十分な体制を整えることができると認められること。これらの条件をすべて満たすことができる受託先は,生活困窮者等に対する生活支援をはじめ,
全市レベルでの地域の社会福祉活動を総合的に推進する法人であり,市内に各区社会福祉協議会を設置し統括する京都市社会福祉協議会のほかには存在しないため。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成30年度年金検討員派遣事業の委託契約
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月2日
4 履行期間
平成30年4月2日から平成31年3月29日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx京都府社会保険労務士会
6 契約金額(税込み)
32,940,000円
7 契約内容
本事業は,生活保護法の基本原理である生活保護制度に優先する他法他施策の活用の徹底を図るため,社会保険労務士有資格者を各区役所・支所保健福祉センターへ派遣し,生活保護受給者の年金受給資格の検討,年金受給が可能な者に対する裁定請求支援や,他法他施策活用に向けた助言を行うものである
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本事業実施に当たっては,年金をはじめとする他法他施策について専門的知識や支援ノウハウを有する人材の確保が必要となるが,年金受給に向けた裁定請求支援については,社会保険労務士業務に該当し,社会保険労務士無資格者や,人材派遣会社等への本事業の業務委託は社会保険労務士法第27条に抵触することから,一般企業への業務委託ができない内容の業務となっている。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
京都府社会保険労務士会は,昭和 44 年 12 月に発足し,京都府内 6 支部,個人会員 887 名,法
人会員 29 法人(平成 30 年 4 月 1 日現在)の会員がおり,市内全域からの人材登用が可能であるとともに,会員の業務活動を支援する団体としての活動を行っており,事業コーディネート機能を有する適当な団体であると認められる。
また,法人事業として,①無料年金,総合労働相談,②年金事務所からの受託による街角年金相談センターへの会員派遣といった事業実績があり,本事業のコーディネート機能を有し,本事業の内容を達成することのできる適当かつ唯一の団体であるため,同団体へ事業を委託するものである。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成30年度京都市ホームレス衛生改善事業の委託契約
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成30年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都市南区上xxxx町69番地
公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター
6 契約金額(税込み)
5,199,000円
7 契約内容
現にホームレス状態にある者に対して日常生活や就労に関する助言等を行うとともに,入浴や洗濯等の機会を提供することでホームレスの衛生状態を改善し,かつ,清潔に保つことで,ホームレスの自立意欲や路上生活からの脱却に向けた意欲を促進することを目的とする事業を委託する。
8 随意契約の理由
本市のホームレス数は,平成30年1月に実施した「ホームレスの実態に関する全国調査(以下,
「実態調査」という。)」において,53名のホームレスを確認しており,平成15年1月実態調査の結果(624名)から大きく減少している。しかし,ホームレス個々人の状態を見ると,路上生活を脱却する意欲の減退が進行しており,その結果,路上生活期間が長期に及んでいる者が増加している。
ホームレスについては,生活基盤となる住居がないことから,入浴や洗濯などが行えず,衛生状態を良好に保つことが難しい状況にあり,就労を妨げる要因となることは当然として,感染症や健康面の悪化など体調不良を引き起こす可能性が極めて高い。また,こうした状態がホームレスに対する偏見といった人権に関わる問題を引き起こし,xxxxxの自立を阻害している。
本事業は,これらホームレスが置かれている状況を踏まえ,自立に向けた生活相談を行うとともに,入浴・散髪・洗濯の機会を提供することにより,ホームレスの衛生状態を良好に保つことで,将来的な自立に向けて支援するものである。
本事業は生活困窮者自立支援法に基づき実施するものであることから,同法の規定により法人格を有していることが条件となる。本市内に拠点を持つホームレス支援団体のうち,法人格を有する団体は2団体あるが,このうちの1団体に対して本事業の実施に関する意向を確認したところ,既
存業務が繁忙であることや人員等の捻出が困難であるとの理由から,受託不可の回答を得ている。もう1つの団体である「公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター」においては,本 市内において長らく独自でホームレス及び生活困窮者支援に取り組んでいることから,本市の福祉施策等について精通しているため,ホームレスの相談に対応する施策の紹介を適切に行うことがで
きる。また,独自のネットワークにより,ホームレスを対象とした企業から職の斡旋を受けており,福祉施策の活用を希望せず独力で自立を希望するホームレスに対して,職の紹介等を行うこともできる。これは,本市のホームレス支援団体においては当該法人のみが有するものであり,本事業の目的を達するために必要な要素である。
以上から,他に履行できる団体は存在せず競争入札に適していないことから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため,公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンターと随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成30年度京都市ホームレス居宅生活移行支援事業の委託契約
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都市南区上xxxx町69番地
財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター
6 契約金額(税込み)
7,200,000円
7 契約内容
無料定額宿泊所に入所しているホームレスに対し,居宅生活の安定化に向け,必要な支援や居宅の手配を行う。
8 随意契約の理由
無料低額宿泊所には,比較的高齢であり,疾病等を有することにより就労の困難なホームレスや,稼動年齢層であるものの,薬物犯罪,アルコールやギャンブルへの依存性,発達障害や精神障害を有する等の要因により,直ちに就労が困難なホームレスが入所している。
両施設の入所者は,こうした様々な課題に加え,就労への動機が弱く,さらに,生来の気質やホームレス生活の長期化等により,一般的な生活能力を著しく欠く者が多く,身だしなみや,挨拶,身辺の衛生管理等の基礎的な生活習慣の修得,また,金銭管理,服薬管理等も含めた支援・指導を必要とする。したがって,契約の目的が競争入札に適さないため,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本事業の受託予定者は,以下の条件に合致しなければならない。
疾病や障害に類似する様態,薬物やアルコールへの依存,生活能力の欠如をはじめとする多
様な困難を抱える入所者に対してアセスメントを行うための専門的知見を有する支援員を配置できること。
対象者が抱える課題や生活能力に見合った家賃,環境等の条件を満たす賃貸物件について,不動産事業者との緊密な連携のもと収集,把握し,居宅確保に向けた相談,助言,指導を行うことができること。
身体上・精神上の障害及び健康面での課題を有する入所者を支援するため,また,薬物犯罪を含む犯歴を有する入所者を支援するため,医療機関や更正保護施設等との連携を十分に図れること。
その他,入所者の抱える多様な困難に対応するため,福祉事務所をはじめとする関係機関や,法律事務所などの専門的機関との連携体制が構築されており,各種制度の積極的な活用が可能であること。
上記の条件に合致する団体は,「財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター」(以下,「同法人」という。)以外に存在しない。
同法人は,昭和37年に財団法人日雇い労働者協会(現財団法人ソーシャルサービス協会)として発足して以来,本市内において,医療品・日用品等の提供や炊出し活動,就業機会確保のための地元新聞へのチラシ掲出等ホームレスの自立・生活支援などに取り組んでおり,入所者の支援に必要な関係機関との連携,とりわけ不動産事業者との連携については,ホームレスの居宅確保に向けて定期的な情報共有に加え,対象者に同行して物件探しを行うなど,協力関係の構築が図れている。
サポートホーム及びソーシャルホームにおける詳細な支援に係る知見等は,xxに渡り独自の手法で両施設における支援活動を続けてきた同法人のみに蓄積されており,同法人以外の事業者が本件委託業務を受託した場合,関係機関との連携体制の構築等に相当の時間を要することはもとより,入所者が個々に抱える多様な困難に応じた支援手法の確立についても多大な時間を要することは必至のため,受託後すぐに円滑で効果的な事業実施は見込めない。
したがって,「業務を履行できる者が特定されており,競争入札に適しておらず地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当することから当該法人と随意契約を行う。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成30年度京都市ホームレス緊急一時宿泊事業に係る宿泊施設の賃貸借契約
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区東洞院通塩小路上る東塩小路町556番地有限会社カリヤス
6 契約金額(税込み)
110,000,000円(予定総額)
7 契約内容
ホームレスを一時的に宿泊させる緊急一時宿泊施設として,契約の相手方の有する京都ホワイトホテル及びホワイトハウスの2物件を提供するとともに,利用者の宿泊に関して,飲食物の提供やリネン交換等のサービス提供を行う。
8 随意契約の理由
緊急一時宿泊施設の実施事業者においては,予測できない日々の入所依頼に対応できる施設規模が求められる。
「有限会社カリヤス」は,本市下京区を拠点として旅館業を営んでおり,平成21年度から通年化した「京都市ホームレス緊急一時宿泊事業」の実施先として,xxに渡り緊急一時宿泊施設としての運営実績を有し,事業の目的や本事業の実施先として担う役割を熟知していることに加え,ホームレスが緊急一時宿泊施設への入所に至った背景や健康状態に留意した対応を行うなど,ホームレスに対する偏見を持たず,深い理解のもと,事業運営に取り組んでいる。
更に,宿泊料金の支払い方法について,他都市では,入所の有無に関わらずあらかじめ一定の客室を確保するために前金払いを行う例もある中,「有限会社カリヤス」は,入所実績に応じた翌月払いに応じていることから,本市にとって有利な契約を締結できる。
本件の契約事業者を競争入札により募った場合,上記のとおり事業目的や役割等をしっかりと理解し,かつ,本市にとって有利な契約を締結する事業者を選定することはできない。
以上から,競争入札に付することが不利と認められるため,地方自治法施行令第167条の2第
1項第6号の規定により,「有限会社カリヤス」と随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第6号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成30年度京都市ホームレス自立支援センター事業の委託契約
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都市南区上xxxx町69番地
公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター
6 契約金額(税込み)
34,219,000円
7 契約内容
京都市ホームレス自立支援センターに入所させたホームレス(以下,「入所者」という。)を対象に,宿泊場所の提供と就労・日常生活支援を行う。
8 随意契約の理由
本件業務委託については,求職活動の拠点となる宿泊場所の提供を行うとともに,センターに入所したホームレス(以下,「入所者」という。)が抱える様々な課題について十分に理解したうえで,就労相談や採用面接の訓練といった就労支援,退所後を見据えて健全な生活を送るための生活訓練,また,居宅生活に移った後に安定した生活を維持するための相談や指導を行う必要がある。
とりわけ就労支援においては,入所者の就業可能性を高めるため,企業等が求める人材のニーズを十分に把握したうえで,入所者の状況に応じた就労計画書を作成する必要があるが,求人側のニーズについては,短期的なニーズに加え,今日の産業構造や雇用環境等の社会情勢の変化を捉えたうえで,長期的な観点からのニーズの把握が必要であり,雇用情勢に関する継続的な調査・分析・研究も欠かせない。
また,入所者に対しても,日々の生活状況の把握や個別相談を通じて,その者が有する能力や適性等を十分に把握したうえで,職業能力の開発及び向上を図る必要があり,入所者の観察,記録,見守りなど,きめ細やかな対応が求められる。
このため,本事業は,価格のみをもって委託先を選定することは望ましくないことから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本事業の受託予定者は,以下の条件に合致しなければならない。
入所者の就業可能性を高めるため,今日の産業構造や雇用環境等の社会情勢の変化を捉えたうえで,短期的,長期的な観点での求人ニーズを把握するとともに,雇用情勢に関する継続的な調査・分析・研究が行えること。
入所者の生活歴や健康状態といった日々の生活状況の把握や個別相談を通じて,入所者の観察,記録,見守り等をきめ細かに行い,入所者が有する能力や適性等を十分に把握したうえで,職業能力の開発及び向上を図ること。
公共職業安定所をはじめとする各種支援機関との積極的な情報共有や緊密な連携体制を構築していること。
入所者が抱える様々な課題のうち,身体・精神上の障害及び健康面での課題に対して対応できるよう社会福祉士や看護師といった専門的な資格を有する人員体制が整っていること。
この4条件について,個々に満たす事業者は存在するものの,全ての条件を満たす事業者は,現時点で,京都市内を含め近隣府県で類似施設を運営している数団体しかなく,業務委託に当たり,本市から個別にヒアリングを行ったところ,実施体制,予算規模等,また,市内の雇用情勢や関係機関との連携構築に時間を要することを理由として,事業を請け負うことが困難であるとの回答を得たものの,唯一,公益社団法人ソーシャルサービス協会のみが事業の実施が可能であるとの提案を受けた。
公益社団法人ソーシャルサービス協会については,日雇労働者の雇用機会提供支援のため,昭和
37年に設立され,これまで,ホームレスに対する無料職業紹介や職業訓練といった就労支援を中心とした自立支援に取り組んでいるほか,ホームレス自身の就業ニーズや求人側のニーズの調査,分析により,対象者の職業能力の開発や向上に取り組んでいる。
また,社会福祉士や看護師といった専門的な資格を有する人員が配置され,精神疾患等の疾病,健康面,多重債務,薬物やアルコール異存等,複合的な課題を抱えたホームレスに対する継続した支援を行っている。
このように,上記~の全ての条件を満たし,事業の受託が実質的に可能である団体は,現時点で,公益社団法人ソーシャルサービス協会以外には存在せず,「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に規定する「 特定の1者しか履行できないもの」のうち「ウ 契約の目的を達成するためには能力その他の複数の条件を満たすことが必要である契約であって,一つ一つの条件については,それを満たすものが複数存在するが,すべての条件を満たす者が1者に特定されるもの」に該当するため,当該団体を選定したものである。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成30年度京都市ホームレス能力活用推進事業業務委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都市南区上xxxx町69番地
公益財団法人ソーシャルサービス協会
6 契約金額(税込み)
6,850,000円
7 契約内容
就労意欲がありながら,離職期間の長期化等により,一般的な求職活動による就労が困難と思われるホームレス支援施設の入所者等を対象に,職業訓練的な職の開拓や情報収集,提供を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
ホームレス支援施設に入所するホームレスは,高齢や疾病により就労の困難な者や,稼動年齢層であるものの,薬物犯罪,依存性,発達障害や精神障害がある等の課題を抱えるとともに,就労への動機が弱く,さらに,生来の気質やホームレス生活の長期化等により,一般的な生活能力を著しく欠く者が多く,身だしなみや,挨拶等の基本的なマナーから指導を必要とする方が多い。
こういった対象者のそれぞれの状況に応じて就労意欲の喚起を図るとともに,就労ニーズに応じて支援を行う必要があるため,価格のみをもって委託先を選定することは望ましくなく,「地方自治法施行令第167条の2第1項第2号」の規定により随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本事業の実施に当たっては,以下の要件を満たす必要がある。
ホームレスが抱える様々な課題について,十分に理解していること。とりわけ,ホームレスが置かれている境遇や環境,社会における認識,対応の歴史等について理解していること。
疾病や障害に類似する様態,薬物やアルコールへの依存,生活能力の欠如をはじめとする多様な困難を抱える入所者に対してアセスメントを行うための専門的知見を有する支援員を配置できること。
対象者が抱える課題や生活能力の見立てを正確に行い,適切な軽作業を判断できること。 支援対象者の抱える多様な困難に対応するため,福祉事務所をはじめとする関係機関や,法
律事務所などの専門的機関との連携体制が構築されており,各種制度の積極的な活用が可能であること。
これらの条件について,~の条件を全て満たす事業者は公益財団法人ソーシャルサービス協会しか存在しない。
よって,「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に規定する「2 その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき(令167条の2第1項第2号) 特定の1者しか履行できないもの イ 特定の1者でなければ提供できない役務に係る契約」に該当するため,当該団体を選定したものである。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成30年度京都市ホームレス訪問相談事業(緊急一時宿泊施設)の委託契約
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 京都市南区上xxxx町69番地
公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター
6 契約金額(税込み)
15,965,000円
7 契約内容
緊急一時宿泊施設入所者に対する生活相談への対応のほか,面談を通じてホームレス状態に至った背景・要因等を分析し,支援計画(案)の策定及び支援計画に基づく支援を行う
8 随意契約の理由
本事業は,さまざまな課題を抱える支援対象者一人ひとりに寄り添いながら,丁寧にアセスメントを行い,個々人の状況に合わせた支援計画案を策定することで,それぞれが抱える課題の解消を図るとともに,施設を退所した後も安定した生活を送ることができるよう支援するものであり,競争入札により価格のみの要素で契約を行うことは適切ではない。
このため,価格のみで委託先を選定する競争入札には適していないことから,随意契約によることとする。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
「公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター」は,社会福祉士等の資格を持つ職員が複数名所属しており,支援対象者一人ひとりのアセスメントを的確かつ速やかに行うことができる体制が整っている。また,当該法人は,本市内において長らく独自でホームレス及び生活困窮者支
援に取り組んでいることから,本市の福祉施策等について精通しており,支援対象者の支援計画案を策定するに当たって,適切な支援内容を構築することができる。
本事業は生活困窮者自立支援法の規定により法人格を有している必要があるが,本市内に拠点を持つ法人格のあるホームレス支援団体2団体のうち,1団体は既存業務が繁忙であることや人員等の捻出が困難であるとの理由から,受託不可の回答を得た。
以上から,他に履行できる団体は,「公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンター」しかないことから契約の相手方に選定するものである。
11 その他
1 件名
平成30年度京都市ホームレス訪問相談事業の委託契約(路上等)
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市南区東xxx御霊町64番地1 アンビシャスxxビル1階特定非営利活動法人ゆい
6 契約金額(税込み)
13,753,000円
7 契約内容
路上や河川等で生活しているホームレスや居宅生活に移行した元ホームレスが生活する場所を継続的に訪問し,これらの人が抱える問題を把握するとともに,支援施策等の紹介や利用勧奨を行う。
8 随意契約の理由
本事業は,ホームレス等の支援に関する専門的な知識と経験が必要であるとともに,ホームレス等への継続した支援に基づく信頼関係のもとに実施できるものである。本市において,同種事業を地域の理解と協力を得ながら市全域において実施し,かつ,実際に路上に起居しているホームレスや居宅生活等に移行した者と密接に関係があり,信頼関係が構築されている団体は,委託先として選定している当該団体のみであることから,競争入札に適さないと判断されるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成30年度京都市ホームレス居宅定着支援事業(支援員の配置・緊急一時宿泊施設)
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府xxxx市xx寺423番1社会福祉法人みなと寮
6 契約金額(税込み)
5,000,000円
7 契約内容
ホームレス等の支援対象者に緊急一時宿泊施設入所時から居宅生活へ移行した後までの一貫した支援を実施する。
8 随意契約の理由
本事業の委託先選定に当たっては,単に価格のみの要素で判断することは適切ではなく,本事業に対する理解度や考え方,xxxxx等の生活困窮者支援に関するノウハウ,業務に従事する職員の能力と体制,人員確保の手段,個人情報保護への対策等を比較する必要がある。
従って,契約の目的が競争入札に適さないため,地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号に基づき,公募型プロポーザル方式により,業者の選定を行い,随意契約を締結することとした。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
公募型プロポーザル方式により受託候補者を募集したところ,受託者からのみ,応募があり,企画提案書に基づくプレゼンテーションを行い,事前に定めた評価基準に沿って評価した結果,受託候補者として相応しいと判断し委託先として選定した。
11 その他
1 件名
生活保護電算システムに係るソフトウェア保守作業(平成30年度分)
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
「生活保護電算システムに係るソフトウェア保守作業(平成30年度分)」コンソーシアム
(代表者)京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビルディング日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
15,814,008円
7 契約内容
生活保護の業務運用全般を管理する電算システムのソフトウェア保守作業
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
生活保護電算システムは,システム構築業者が所有するパッケージソフトに京都市向けのカスタマイズを加えたシステムである。
ソフトウェア保守作業については,障害発生時の原因調査,データ修正及び運用復旧に迅速に対応する必要があるが,その作業に当たっては,ソフトウェア開発を実施した者が保持する高度な専門技術,専門知識及び本システムに関する詳細な情報技術が必要となる。
このため,生活保護電算システムのソフトウェアを開発した日本電気株式会社を含む当該コンソーシアムと随意契約を行うものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
被保護者調査新規項目追加に伴う生活保護システム改修
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビルディング日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
12,128,975円
7 契約内容
厚生労働省の生活保護業務データシステムに送信する被保護者項目追加等に伴う生活保護電算システムの改修
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
生活保護電算システムは,システム構築業者が所有するパッケージソフトに京都市向けのカスタマイズを加えたシステムである。
改修作業に当たっては,稼働中のシステムに影響を与えることなく一定期間内に作業を完了させること,障害発生時の原因調査,データ修正及び運用復旧に迅速に対応する必要があるが,その実施に当たっては,ソフトウェア開発を実施した者が保持する高度な専門技術,専門知識及び本システムに関する詳細な情報技術が必要となる。
このため,生活保護電算システムを開発した日本電気株式会社と随意契約を行うものである
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
生活保護電算システム機器類リース(本番環境)の再リース
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等 xxxxxx区xx練堀町3番地東京センチュリー株式会社
6 契約金額(税込み)
5,233,248円
7 契約内容
現生活保護電算システムサーバ等機器類の再リース
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
当契約は平成30年3月31日まで賃貸借契約を行った機器類の再リースである。
現生活保護電算システム(以下,「システム」という。)については,OSのサポート終了,障害発生時の交換部品がなくなる可能性があるため,平成31年12月以降にxxシステムのバージョンアップを行う予定であるが,システムのバージョンアップまでの間,現行の電算機器類を使用する必要がある。
そのため,システムのバージョンアップまでのリースであるため,新たな機器をリースするよりも,現在リースしている機器を再リースする方が著しく有利な価格で契約を締結できる見込みのある契約であり,京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン5(1)に基づき,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号地方自治法施行令第167条の2第1項第7号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
生活保護基準見直しに伴う生活保護システム改修
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年8月7日
4 履行期間
平成30年8月7日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
26,996,706円
7 契約内容
平成30年10月から一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るため生活保護基準の見直しが行われ,激変緩和措置として,3年間かけて段階的に基準額が改定される。
それに伴い生活保護電算システムに項目追加及び支給額計算等の改修を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
生活保護電算システムは,システム構築業者が所有するパッケージソフトに京都市向けのカスタマイズを加えたシステムである。
改修作業に当たっては,稼働中のシステムに影響を与えることなく一定期間内に作業を完了させること,障害発生時の原因調査,データ修正及び運用復旧に迅速に対応する必要がある。
そのため,実施に当たっては,ソフトウェア開発を実施した者が保持する高度な専門技術,専門知識及び本システムに関する詳細な情報技術が必要となるため,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
進学準備給付金の創設に伴う生活保護システム改修
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部生活福祉課
3 契約締結日
平成30年8月7日
4 履行期間
平成30年8月7日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
15,107,202円
7 契約内容
平成30年度に生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援のため,国が「進学準備給付金」を創設する。それに伴い,生活保護電算システムに進学準備給付金の機能を追加するための改修を行う。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
生活保護電算システムは,システム構築業者が所有するパッケージソフトに京都市向けのカスタマイズを加えたシステムである。
改修作業に当たっては,稼働中のシステムに影響を与えることなく一定期間内に作業を完了させること,障害発生時の原因調査,データ修正及び運用復旧に迅速に対応する必要がある。
そのため,実施に当たっては,ソフトウェア開発を実施した者が保持する高度な専門技術,専門知識及び本システムに関する詳細な情報技術が必要となるため,随意契約を行う。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
70歳以上の自己負担額の上限額変更に伴う国民健康保険オンラインシステム改修(平成30年度)
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
「70歳以上の自己負担額の上限額変更に伴う国民健康保険オンラインシステム改修(平成30年度)」コンソーシアム
(代表者)京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビルディング
日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
63,212,886円
7 契約内容
70歳以上の国民健康保険被保険者の医療費に係る自己負担額の上限額変更に伴う国民健康保険オンラインシステム改修
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
次のように契約の相手方が特定されるため,日本電気株式会社を代表者とする「70歳以上の自己負担額の上限額変更に伴う国民健康保険オンラインシステム改修(平成30年度)」コンソーシアムと随意契約を締結する。
国民健康保険オンラインシステムは,住民基本台帳,市民税などの本市既存のシステムの利用を前提として日本電気株式会社(以下,「日本電気」という)の汎用コンピュータ ACOS システムのハードウェア,ソフトウェアの各機能を使用し,京都市独自のシステム開発を行い,平成7年以降,現在に至るまで円滑に業務運用を行ってきたところである。本システムに関する詳細な技術情報及びソフトウェアの著作権は,日本電気だけが有しており,今回のシステム改修の契約は,前述の著作xxの排他的権利及び特殊な技術に係る特定役務の調達であって,契約の相手先が特定されるものである。
本業務の履行にあたって,日本電気は,グループ企業及び協力会社と共同して,実施業務に限定してコンソーシアムを設立し,受託業務の履行を行うため,同コンソーシアムを契約の相手方とする。また,NECソリューションイノベータ株式会社及び株式会社ソフィアは,自治体におけるシステム開発・保守の実績を10年以上有し,日本電気が著作権を有するソフトウェアの使用を許諾されていることから,コンソーシアム構成員と認める。
の理由により,京都市競争入札参加停止取扱要綱第9条ただし書※の規定に該当するため,契約の相手方とする。
※原則,参加停止中は随意契約の相手方とできないが,やむを得ない事由があるときは,この限りではない。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
平成30年度日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・付属機器レンタルの賃借料
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
「日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・付属機器に係る賃貸借業務」コンソーシアム
(代表者)xxxxxx区丸の内三丁目4番1号株式会社JECC
6 契約金額(税込み)
42,100,560円
7 契約内容
オンライン端末94台(区役所・支所設置分93台,保健福祉局設置分1台)とそれらに伴うプリンター等の付属機器の賃借
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
次のように契約の相手方が特定されるため,株式会社JECCを代表者とする「日本電気株式会社製国民健康保険オンライン端末・附属機器に係る賃貸借業務」コンソーシアムと随意契約を締結する。
(1)機器指定理由
ア 現在稼動している国民健康保険オンラインシステムのホストコンピュータが日本電気株式会社製であることから,システム環境を正常に維持するためには,端末その他付属機器について,同社製機器を使用する必要がある。
イ 現在,国民健康保険オンラインシステムにおいて使用している外字は,ホストコンピュータ上で日本電気株式会社がサポートしている漢字コード領域で作成しているため,他社製機器を使用した場合は,新たに作成し直す必要がある。
ウ 国民健康保険オンラインシステムにおいて,日本電気株式会社製エミュレイターソフトウェア用に画面定義情報が作成されているため,他社製機器を設置した場合,現在の国民健康保険オンラインシステムの改造が必要となる。
エ 既存システム(被保険者証発行システム等各種システム)とこの契約で調達する端末等は連接し,一体として稼動させることとなるが,既存システムと一体化したシステムの一
部に障害又は故障が発生した場合は障害又は故障の発生箇所,原因等の特定が困難であり,複数の者から調達した機器によってシステムを構成した場合は,障害又は故障の場合の責任の所在が不明確となるため,障害又は故障からの復旧が困難となる。
(2)障害発生時の機器等交換の必要性
被保険者証の即時発行等の即時に処理すべき市民サービス業務が停止若しくは著しく遅延し,又は誤った被保険者証の発行等があった場合は,市民生活に多大な支障が生じる。システムに障害が発生した場合であっても,長時間停滞させず,市民生活への影響を最小限にするためには,故障原因となった機器の交換を含め迅速に対応しなければならない。そのためには,機器交換が可能な契約を締結する必要がある。
(3)機器指定と機器交換の可能な賃貸借契約
一般にレンタル契約は,貸し手があらかじめ不特定多数の借り手のために用意した物件の中から必要な物件を選択して借りるものであって,故障した場合の交換が可能であるが,貸し手があらかじめ用意している数量を超えて調達することはできない。また,通常,不特定多数の借り手が存在しない物件の場合は,貸し手が存在し得ない。本市が調達しようとする機器等は,需要が少ない専用機器であるため,一般のレンタル契約の対象物件として取り扱っている者がない。一方で,一般のリース契約では,特定の借り手のために貸し手がメーカーから調達するものであって,特定の物件を指定することが可能であるが,貸し手は,借り手が引渡しを受けた物件以外にはそのような物件を調達し,保有することがないため,故障の場合の交換は不可能である。
株式会社JECCは,借り手の個別の要望に応じた物件をメーカーから調達して貸し,当該物件に障害が発生した場合の交換を可能とする契約をレンタル契約と呼称して提供している。日本電気株式会社が指定する端末機器について,上記のような契約の履行が可能な者は他になく,契約の相手方が特定される。
本業務の履行にあたって,株式会社JECCは,協力会社と共同して,実施業務に限定してコンソーシアムを設立し,以下役割を分担し受託業務の履行を行うため,同コンソーシアムを契約の相手方とする。
・賃貸する業務 株式会社JECC
・物件稼動責任(物件の返還を含む) 日本電気株式会社
・技術支援業務 NECソリューションイノベータ株式会社
・物件保守業務 NECフィールディング株式会社
また,NECフィールディング株式会社及びNECソリューションイノベータ株式会社は,日本電気株式会社が有する技術情報の使用を許諾されており,自治体におけるシステム開発・保守の実績が10年以上あり,日本電気株式会社と同等の技術レベルを保持する要員の確保ができることを株式会社JECCが保証していることから,コンソーシアムの構成員として認める。
なお,コンソーシアムのメンバーである日本電気株式会社については,競争入札参加停止中であるが,前述の理由により,京都市競争入札参加停止取扱要綱第9条ただし書※の規定に該当するため,契約の相手方とする。
※原則,参加停止中は随意契約の相手方とできないが,やむを得ない事由があるときは,この限りではない。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第 号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
1 件名
国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検等の業務委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
大阪府大阪市西区西本町3-1-31 R&Hビル株式会社コアジャパン
6 契約金額(税込み)
(予定総額)6,851,520円
7 契約内容
柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検等
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
療養費の適正化を目的とした契約であり,内容点検等の実施に当たっては,価格だけでなく,実施方法等について,業者ごとに顕著な差異が現れるものと推察されるものであり,競争入札に適さないため,プロポーザル方式により業者選定後,随意契約を行うものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
プロポーザルの実施に当たっては,京都市ホームページにおいて参加者を募集し,「柔道整復施術療養費支給申請書の内容点検等の業者受託候補者選定委員会」を開催したところ,参加事業者3者のうち株式会社コアジャパンが最も高い評価点を得たことから受託候補者として選定した。その後,委託内容の詳細について合意を得たため,株式会社コアジャパンを委託契約先とした。
11 その他
1 件名
国民健康保険診療報酬内容審査業務
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
京都市下京区xxx四条下ル水銀屋町620番地 COCON烏丸内京都府国民健康保険団体連合会
6 契約金額(税込み)
(予定総額)35,189,000円
7 契約内容
診療報酬明細書(レセプト)の内容審査
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
委託先である京都府国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は,国民健康保険法 第83条の規定に基づき,都道府県ごとに会員である保険者(市町村及び国民健康保険組合) が共同して設立する国民健康保険法の目的を達成するために必要な事業を行う公の法人であり,京都府内の医療機関からの国民健康保険レセプトデータを受付,管理している唯一の団体であ る。
国民健康保険レセプトデータ等の伝送に使用するシステムは,連合会が京都デジタル疎水ネットワークを利用して独自に設計・開発したものであり,連合会側・各保険者側のシステムの設定・管理・運用は連合会がxx的に実施している。
本業務は,高額療養費の給付業務など被保険者への影響を考慮し,保険者として早期に実施する必要があり,かつ,レセプトデータという高度の機密性を要する個人情報の取扱いを極めて慎重に行わなければならない。
従って,本件業務を履行できるのは連合会をおいて他になく,他社との競争が成立せず,競争入札に適さないため随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
国保システム連携に係る滞納整理支援システム改修
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年2月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
「国保システム連携に係る滞納整理支援システム改修」コンソーシアム
(代表者)京都市下京区xxx烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビルディング
日本電気株式会社
6 契約金額(税込み)
28,008,246円
7 契約内容
滞納整理支援システム及び現行の国保システムとのデータ連携に係る滞納整理支援システムの改修
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
滞納整理支援システム(以下「滞シス」という。)については,平成28年7月15日付で,日本電気株式会社(以下「NEC」という。)と契約し,開発を行っているところである。また,データ連携の対象となる本市国保システム(以下「ACOS」という。)は,NECが権利を有するハードウェア及びソフトウェアの各機能を使用し,京都市独自のシステムの開発を行っているものである。
ACOSは,NECが著作権を有しており,同システムを変更する権利を有するのはNECのみであることから,NEC以外に当該業務を委託することはできない。また,本業務の履行のためには,滞シス及びACOSに関する知識や技術が不可欠であることから,競争入札による業者の選定には適さず,随意契約を行ったものである。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本業務の履行にあたり,NECから,グループ企業であるNECソリューションイノベータ株式
会社及び協力会社である北日本コンピューターサービス株式会社と共同することで受託業務の履行が可能であるとの申出があったことから,NECが代表者を務めるコンソーシアムと随意契約を行う。
NECソリューションイノベータ株式会社は,NECグループ内でのシステムソリューション事業を担っている企業で,自治体におけるシステム開発・保守業務の実績が10年以上あり,高水準の技術レベルを保持する要員が確保できることをNECが保証していることから,コンソーシアムの構成員とすることについて妥当性がある。
北日本コンピューターサービス株式会社は,本市の滞シスの基礎となるパッケージソフトの開発事業者であり,同ソフトのカスタマイズ作業が生じる当該業務の履行に不可欠な業者であることから,コンソーシアムの構成員とすることについて妥当性がある。
(参考)
共同して業務を実施する場合,本市個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用されないことから,「電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン」に基づき,コンソーシアム契約(複数事業者による連合体との契約)することとしている。
なお,コンソーシアムの代表者であるNECは,競争入札参加停止中であるが,前述の理由により,京都市競争入札参加停止取扱要綱第9条ただし書※の規定に該当するため,契約の相手方とする。
※原則,参加停止中は随意契約の相手方とできないが,やむを得ない事由があるときは,この限りではない。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
滞納整理支援システム連携に係る国保システム改修(平成30年度分)
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年2月28日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
「滞納整理支援システム連携に係る国保システム改修(平成30年度分)」コンソーシアム
(代表者)xxxxxxxxxxxxxxxxxx0 xxxxxxxxxx
xx電気株式会社
6 契約金額(税込み)
54,044,377円
7 契約内容
滞納整理支援システム及び現行の国保システムとのデータ連携に係る国保システムの改修
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本市国保システム(以下「ACOS」という。)は,日本電気株式会社(以下「NEC」という。)が権利を有するハードウェア及びソフトウェアの各機能を使用し,京都市独自のシステムの開発を行っているものである。
ACOSは,NECが著作権を有しており,同システムを変更する権利を有するのはNECのみであることから,NEC以外に当該業務を委託することはできない。また,ACOSの改修には,同システムのハードウェア及びソフトウェアに関する知識や技術が不可欠であることから,競争 入札による業者の選定は適さず,随意契約を行ったものである。
9 根拠法令
■地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第1号
□地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由
本業務の履行にあたり,NECから,NECグループ内でのシステムソリューション事業を担っているNECソリューションイノベータ株式会社及び協力企業である株式会社ソフィアと共同することで受託業務の履行が可能であるとの申出があったことから,NECが代表者を務めるコンソー
シアムと随意契約を行う。
NECソリューションイノベータ株式会社及び株式会社ソフィアは,自治体におけるシステム開発・保守業務の実績が10年以上あり,高水準の技術レベルを保持する要員が確保できることをN ECが保証しており,NECは,両社に対して著作権を有するソフトウェアの使用を許諾することから,両社をコンソーシアムの構成員と認める。
(参考)
共同して業務を実施する場合,本市個人情報保護条例の罰則規定は再委託先事業者に適用されないことから,「電子計算機による事務処理等の契約に係るガイドライン」に基づき,コンソーシアム契約(複数事業者による連合体との契約)することとしている。
なお,コンソーシアムの代表者であるNECは,競争入札参加停止中であるが,前述の理由により,京都市競争入札参加停止取扱要綱第9条ただし書※の規定に該当するため,契約の相手方とする。
※原則,参加停止中は随意契約の相手方とできないが,やむを得ない事由があるときは,この限りではない。
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成30年度コンビニエンスストアにおける国民健康保険料の収納事務委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
xxx文京区xx3丁目33番5号三菱UFJニコス株式会社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)26,463,240円
7 契約内容
(1)コンビニエンスストア本部から払い込まれた本市の発行するコンビニエンスストア収納用バーコードが付されている納付書に基づく収納金の取りまとめに関すること。
(2)収納金の本市の指定する金融機関への払込みに関すること。
(3)コンビニエンスストア本部から配信された収納情報の取りまとめ及び本市への収納情報の配信に関すること。
(4)収納情報の原本である領収済通知書及び原符の保管に関すること。
(5)収納事務に係る当事者間の折衝及び報告等の調整に関すること。
(6)上記(1)から(5)に付随するもので本市,収納代行業者及びコンビニエンスストア本部が協議して合意した業務に関すること。
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
現在,国民健康保険料の納付書は,保健福祉局による一括作成のものと区役所・支所保険年金課によるオンライン作成のものの2種類があり,一括作成の納付書は,出納閉鎖日がバーコードの読取期限となっており,オンライン作成の納付書は任意の指定期限の日がバーコードの読取期限となっている。この任意の指定期限の日は,システム上,納付書作成日の2年後の日付まで入力可能であることから,既に指定期限が平成30年度以降の日付の納付書が納付義務者に交付されており,納付義務者がその納付書によってコンビニエンスストアで納付した場合,その収納データは三菱UFJニコスにしか配信されず,納付された保険料は三菱UFJニコスに入金されることとなる。そのため,他業者に委託する場合は,既に納付義務者に交付されている納付書を差し替える必要があるが,交付対象が不特定多数であることから,その差替は不可能である。
また,納付可能なコンビニエンスストアは収納代行業者の取扱いコンビニエンスストアに限定されるが,既に交付されている納付書は三菱UFJニコスの取扱い可能なコンビニエンスストアでしか支払うことができない。そのため,他業者に収納代行業務を委託すると,取扱いコンビニエンスストアが変更となり,既に交付されている納付書に表示されている取扱いコンビニエンスストアと齟齬をきたすことになる。
上記の点から収納代行業者の変更が納付義務者に多大な混乱を与えることが明らかであり,当該業務を遂行できるのは三菱UFJニコスしかなく,競争入札に適していないため,三菱UFJニコスを相手方として随意契約を締結する。
なお,費用面においては,現在,本市国民健康保険のコンビニ収納に係るシステムは,導入時の収納代行業者である三菱UFJニコスに対応した仕様となっているため,収納代行業者を変更した場合,別途システム改修が必要となり,新たな費用が発生することとなるが,三菱UFJニコスであればシステム改修に係る費用が不要となる。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成30年度国民健康保険料収納業務に係る電算処理委託
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
愛知県北名古屋市xx3962番地2
エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社
6 契約金額(税込み)
(予定総額)11,722,753円
7 契約内容
(1)国民健康保険料に係る市会計管理者扱いの領収済通知書の内容をデータ化して乙が運営するシステムに登録し,総合行政ネットワーク(LGWAN)を経由して,甲の端末からデータの修正及びダウンロードが可能な状態にすること。
(2)前号のデータ化した済通の合計と,金融機関が作成した収納日報収納合計票の合計(件数金額)を照合すること。
(3)国民健康保険料に係る区会計管理者扱いの領収済通知書等の内容をデータ化して乙が運営するシステムに登録し,総合行政ネットワーク(LGWAN)を経由して,甲の端末からデータの修正及びダウンロードが可能な状態にすること。
(4)領収済通知書の画像データは,別途仕様書で定める期間システム上に保管し,システムから削除される前に電磁式記録媒体(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で記録する媒体をいう。以下に同じ。)に収録して甲に納品する。
8 随意契約の理由
本件委託業務は,国民健康保険料に係る領収済通知書の内容の読み取り及び入力作業を行うことにより当該領収済通知書の内容をデータ化し,それらの内容と指定金融機関である三菱U FJ銀行で集計される収納金を照合するものである。
公金の収納事務はその事務の性格上,極めて高度な信頼性と安全性が必要であり,市民に与える影響も多大であることから,誤りが許されないばかりか,本市の資金運営上から遅滞することも許されない。エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社と三菱UFJ銀行
京都支店間には照合作業において不一致が生じた場合の原因究明を遅滞なく行えるシステムや三菱UFJ銀行京都支店に取りまとめられる領収済通知書の速やかな運搬ルートが構築されており,エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社以外の第三者が行った場合には,契約内容を迅速且つ確実に履行することができない。
以上の理由により,契約内容の確実な履行が可能なものが委託先となるエム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社1社のみであり,競争入札に適していないため,同社を相手方として,随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他
随意契約締結結果報告書
1 件名
平成30年度京都市特定健康診査・特定保健指導等システム保守業務
2 担当所属名
保健福祉局生活福祉部保険年金課
3 契約締結日
平成30年4月1日
4 履行期間
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
5 契約の相手方の住所及び商号等
福岡県北九州市xx北区xx町2-4-1日本コンピューター株式会社
6 契約金額(税込み)
7,905,600円
7 契約内容
特定健康診査・特定保健指導及び特定健康診査と同様の健康診査の事務効率化を目的として導入しているシステムの保守及び運用支援
8 随意契約の理由(変更契約の場合は変更理由)
本システムは日本コンピューター株式会社が著作権を有するソフトウェアを作り変えることによって開発を行っているが,制度変更や機能改善のために発生するシステムの仕様変更,及び障害発生時の不具合の修正の際には,開発業者以外には公開されていない詳細な技術情報を必要とする。そのため本委託契約の業務を行えるのは開発業者である日本コンピューター株式会社に限られるため,随意契約を締結する。
9 根拠法令
□地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第 号
■地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
10 契約の相手方の選定理由上記8のとおり
11 その他