2 J-VERの最低販売量は1トン(t-CO2)とし、1トン(t-CO2)単位で販売する。
xx県オフセット・クレジット(J-VER)販売要領
(趣 旨)
第1条 本要領は、xx県環境森林部が所管するオフセット・クレジット(以下
「J-VER」という。)を、カーボン・オフセットに取り組む個人、事業者、団体等へ販売することに関して必要な事項を定めるものとする。
(購入者の募集)
第2条 J-VERの購入者(以下「購入者」という。)の募集は、原則として県ホ
-ムペ-ジにより行う。
2 J-VERの販売は、xx県環境森林部が保有する数量の範囲内で行うものとし、県ホ-ムペ-ジに販売量の合計を掲載する。
(販売予定単価及び最低販売量等)
第3条 J-VERの販売予定単価は、別に定める。
2 J-VERの最低販売量は1トン(t-CO2)とし、1トン(t-CO2)単位で販売する。
(購入の申込み)
第4条 J-VERの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、購入申込書及び添付書類(様式第1号から第4号まで)を、持参又は郵送のいずれかの方法により、知事に提出しなければならない。
ただし、次に掲げる個人、事業者、団体等は販売の対象外とする。
(1)違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている個人、事業者、団体等
(2)役員又は経営に事実上参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の関係者又はその関係者と密接な関係を有する者である事業者、団体等
(3)その他本事業の適正な実施ができないと認められる個人、事業者、団体等
2 知事は、前項の規定による申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し、資料の提出を求めることができる。
(販売の決定等)
第5条 知事は、前条の規定による申込みがあった場合は、別に定める方法により販売の可否を決定する。
2 知事は、販売の可否について購入予定者に書面(様式第5号)により通知するとともに、購入者と契約(様式第6号)を締結するものとする。
(売買代金の納付)
第6条 購入者は、J-VERの売買代金を、契約締結後30日以内に、知事が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(J-VERの移転及び無効化)
第7条 知事は、購入者からの売買代金の納入を確認した後、J-クレジット登録簿システム(以下「登録簿」という。)の操作により県の保有口座から購入者が指定する口座へJ-VERの移転手続を行うものとする。
2 購入者は、保有口座に移転されたクレジットの無効化を速やかに行うものとし、移転の日から2箇月以内に、クレジットの無効化を行ったことを証明する無効化証明書(J-クレジット制度事務局が発行するものをいう。)の写しを、知事に提出するものとする。
3 購入者が口座を保有しない場合及び口座を指定しない場合は、県が登録簿上のクレジットについて無効化を行い、J-クレジット制度事務局に対して無効化証明書の発行を依頼する。
(証明書の発行)
第8条 知事は、第5条第2項の契約に基づくオフセット内容及びオフセット量の証として、証明書の発行を希望する購入者に対し、前条の無効化の確認をもって証明書(様式第7号)を発行するものとする。
(裁判管轄)
第9条 この要領に定めることに関し、裁判上の紛争が生じた場合は、xx県xx市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(協議)
第10条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、知事と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この要領は、平成25年1月7日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成25年9月25日から施行する。
2 施行日前にJ-VERを購入した者も、第8条の証明書の発行の対象者とみなす。
附 則
この要領は、平成26年8月27日から施行する。