・ベーシックコース(IPv4 ラージスケールNAT 方式)
初版 平成 26 年 5 月 8 日
改訂 平成 29 年 6 月 1 日
光ネットワーク約款第3号
第1章 総則
第 1 条(約款の適用)
光ネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、インターネットまたは、当社が提供するその他の手段を通じ、随時、契約者に対して提供するサービスについて、「サービス提供 約款」(以下「約款」といいます。)を定め、約款に基づき、かかるサービスを提供します。また、当社は、約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件および利用契約の内容は、改定後の約款を適用するものとします。
2 契約者とは、当社の指定する手続きに基づき、約款を承諾の上、本サービス(第 2 条で定義します。)の利用を申し込み、当社が利用の承諾をした人とします。当社は、申込にあたり自署捺印、運転免許証その他公的機関が発行する身分証明書の提示を求める場合があります。また、契約者は、当社が契約者の住民登録情報を記載された住所の自治体へ照会することを承諾するものとします。
3 当社は、第1項の変更を行う場合は、60日の予告期間をおいて、変更後の約款の内容を契約者に通知するものとします。
4 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または、当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
第2章 契約の成立等
第 2 条 (利用の申込み)
利用の申込みは、申込者が、基本サービス(行政情報サービスおよび一般放送再送信サービスをいいま す。)およびオプションサービス(光ブロードバンドサービスおよび高齢者見守りサービスをいい、基本サービスとあわせて、以下「本サービス」といいます。)の情報通信施設加入申込書(様式第 1 号)(以下「加入申込書」といいます。)を、当社に提出することにより行うものとします。加入申込書は、地上デジタル放送の受信にかかる承諾(難視共聴世帯を除く)および引込工事・宅内工事の承諾も兼ねるものとします。
2 前項にかかわらず、当社は、加入申込書に記載された設置場所である家屋等の所有者と契約者が異なる場合、当社が特に必要があると認めるときは、契約者に家屋等の所有者および管理者からの情報通施設設置工事承諾書(様式第 5 号)の提出を求めることができるものとします。
第 3 条(契約の申し込みの承諾)
当社は、申込者により提出された加入申込書を受領し、当社より申込者へ電話にて承諾の意思表示をするものとし、かかる当社の承諾の意思表示の到達をもって、当社と加入申込者との間で利用契約は成立することとします。なお、申込者がいずれかに該当する場合、利用申込を承諾しない場合があります。
(1)虚偽の内容を記載した加入申込書を提出した場合。 (2)契約者が本サービスに係る料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠る恐れがある場合。
(3)適用条件の規定・設備状況により本サービスの提供ができない場合。 (4)過去に契約違反などにより、契約の取消し並びに、当社が提供する本サービスの契約の取消しが行わ
れていることが判明した場合。 (5)法定代理人を定めずに未xx者が申込みを行った場合。 (6)申込者の住所が、当社の指定する本サービスの提供地域外である場合。 (7)本サービスの申込みを受諾するだけの、当社の電気通信設備の余裕がない場合。 (8)その他、当社の業務遂行上著しい支障がある場合。
第 4 条(申込内容の変更)
契約者は、加入申込書に記載した契約者情報に関する申込内容に変更があった場合(ただし、契約名義の変更は除きます。)は、速やかに所定の情報通信施設変更依頼書(様式第 2 号) (以下「変更依頼書」といいます。)を、当社を受付窓口とし、当社に提出するものとします。なお、婚姻による姓の変更など、当社が承諾した場合を除き、登録された氏名の変更を行うことはできません。契約者が変更依頼書の提出を怠り不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
2 契約者は、前項に定める契約者情報以外の変更(契約名義の変更、設置場所の変更又は契約内容の変更をいいます。)を希望する場合においても、変更依頼書を、当社を受付窓口とし当社に提出するものとします。
3 前各項に定める場合の他、契約者は、契約者に関する情報の変更を希望する場合には、速やかに当社に連
絡するものとします。
4 前各項に定める変更内容に関して、当社において必要と判断した場合には、当社は、契約者に対して、かかる変更内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
5 当社は、申込内容の変更を承諾した場合は、変更を承諾した日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
6 申込内容に変更が生じたにもかかわらず、すみやかに変更申込みがなされないことにより、当社に何らかの損害が生じた場合は、契約者は、当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。
第 5 条 (サービス料金)
当社が本サービスを提供するにあたり、契約者に支払頂く費用(初期費用、利用料、手数料、違約金などをいい、以下、個別にまたは総称して「サービス料金」といいます。)を(別表)に定めるものとします。契約者は、当社に対して、利用契約の成立日の属する月の翌々月から、解約または利用を休止する日の属する月まで の間、第 6 条および第 7 条に従って、サービス料金を支払わなければなりません。
2 第 18 条 2 項に基づき利用休止していた契約者が利用を再開する場合の当該再開する日が月の初日でないとき、または理由の如何を問わず当社による本サービスの提供が終了もしくは休止する日が月の末日でないときとでも、当該月のサービス料金は、日割り計算をしません。
3 契約者は、自らの責任において、サービス料金の変更通知を確認する義務を有しており、サービス料金が変更された後に、契約者が本サービスを継続している場合、変更された料金に同意したものとします。
第 6 条 (サービス料金の支払い)
サービス料金の支払方法は、口座振替を基本とし、月払いとします。その支払日は、当該月の 28 日となります。ただし、金融機関の休日と重なった場合は翌営業日となります。
2 サービス料金の支払いに関しては、当社が委託する収納代行会社または、金融機関などで別途利用条件、支払条件、利用限度額の設定などの規定がある場合には、それらに従うものとします。契約者と当該収納代行会社、金融機関などの間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任はないものとします。
3 前各項の規定にかかわらず、当社が特に認めるときは、郵便振替により納入することができるものとします。
4 2 ヶ月以上引き落としが滞った場合は、サービスを中止するものとします。
第 7 条(延滞利息)
契約者は、サービス料金(延滞利息を除く)を支払期日が経過しても支払わない場合、延滞金額に対して支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年率 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が定める方法により支払うものとします。
第3章 本サービスの内容及び提供条件
第 8 条(行政情報サービス)
行政情報サービスとは、テレビにて自治体からの自主放送番組及びデータ放送を視聴できるサービスをいいます。
2 本サービスの提供はxx町内、または南小国町内に設置場所があることが条件となり、南小国町内においては平成 30 年 4 月からxx提供するものとします。
第 9 条(一般放送再送信サービス)
一般放送再送信サービスとは、地上デジタル放送(NHK2波、熊本県内の民放4波)を視聴できるサービスをいいます。
2 契約者は、放送法第 64 条にもとづきNHKと個別に契約を行うものとします。
第 10 条(衛星放送再送信サービス)
衛星放送再送信サービスとは、アンテナを設置することなくBS/110度CSデジタル放送を受信できるサービスをいいます。
2 契約者は、BS の視聴について別途NHKとの受信契約を行うものとします。
3 契約者は、有料チャンネルの視聴について放送事業者との個別契約を行うものとします。
4 xx町内の衛星放送再送信サービスは、平成 27 年 4 月 1 日から廃止となるため、同日以降、xx町内に設備を設置する契約者について本条は適用しないこととします。
第 11 条(光ブロードバンドサービス)
光ブロードバンドサービスとは、光回線を使った超高速インターネットサービスをいいます。
2 光ブロードバンドサービスは契約者の希望により、いずれかの接続方式により提供するものとします
・ベーシックコース(IPv4 ラージスケールNAT 方式)
・アドバンスタイプ(PPPoE ブリッジ接続方式)
3 契約者の希望により接続方式を切り替える場合には、契約者が当社に変更を申し出るものとします。
4 光ブロードバンドサービスは、当社設備条件および契約者側設備条件を満たすことを確認のうえ、提供されるものとします。
第 12 条(アドバンスタイプ利用条件)
アドバンスタイプによる接続は、1契約あたり1PPPoE セッションのみとします。
2 契約者は、約款および契約者が別途直接契約するプロバイダの規約等に従うものとします。
第 13 条(高齢者見守りサービス)
高齢者見守りサービスとは、各種センサー機器を設置し緊急時にメールでお知らせするサービスをいいます。
2 高齢者見守りサービスは、生命、身体および財産の安全を保証するものではなく、利用者の利便性を向上させるためにあくまで補助的に活用するものです。よって、万が一、高齢者見守りサービスにより生命、身体、財産に損害が生じても、自己責任の範囲であることを了承し利用するものとします。
第 14 条(電気料について)
本サービスの提供を行うための光回線終端装置(光ネットワーク回線網において、パソコンなどの端末機器をネットワークに接続するために必要な装置をいい、以下も同様とします。)および設置端末の電気料金は、契約者にて負担するものとします。
第15条(土地使用料)
個人の所有地に建柱等を行う場合は、土地賃貸契約書(様式第6号)より承諾を得て、以下のとおり借地料を支払うものとします。
・自営柱1本当り600円
・支線1本当り200円(2xx以降は100円)
いずれも年間当りの賃貸借料とし、振込み手数料は当社が負担するものとします。
2 前項に規定する土地使用料は、1年分を当該年度の3月末までに、当該土地の所有者が指定する金融機関の口座に振り込むものとします。
3 自営柱等が土地所有者の支障となった場合、当社は当該土地所有者の連絡を受けて以後3ヶ月以内に、移設又は撤去するものとします。
第16条(民地承諾)
民地に建てられている柱に光ケーブルを架線する場合は、光ケーブル架線工事承諾書(様式第7号)より承諾を得ることとします。
2 光ケーブルを通過させるために民地に有する樹木の伐採が必要な場合は、樹木伐採承諾書(様式第8号)より承諾を得ることとします。
第17条(各サービス加入者台帳の備付)
当社は、本章で掲げるサービスに加入した利用者の住所、氏名、電話番号及び必要事項を加入者台帳に備えつけるものとします。2 前項に規定する加入者台帳に係る個人情報の取り扱いの原則を以下に定めます。
(1) 個人情報の利用は、業務目的の範囲内で、本章で掲げる業務に応じ権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限り行うものとします。
(2)個人情報を第三者に提供することを原則として行いません。 (3)個人情報の目的外利用、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏えい行為を行
いません。 (4)業務従事者が、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、または不当な目的に使用す
ることを禁じます。その業務に係る職を退いた後も同様とします。
第4章 サービスの利用停止等
第 18 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他者もしくは、当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他者もしくは、当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他、他者もしくは、当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは、当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9) 本サービスによりアクセス可能な、当社または他者の情報を、改ざんあるいは消去する行為。
(10) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為、または嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(11) 連鎖的なメール転送を依頼する行為、および当該依頼に応じて転送する行為。
(12) 本人の同意を得ることなくまたは不当な手段により、他者の個人情報もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(13) 本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。
(14) ID およびパスワードを不正に利用する行為。
(15) 当社または他者の設備等に、無権限でアクセスする行為。
(16) コンピューターウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じてまたは本サービスに関連して利用し、もしくは提供する行為。
(17) 本サービスを利用して、電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。
(18) 本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為
(19) その他、法令に違反するまたは違反するおそれのある行為。
(20) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含む。)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
(21) その他、当社が不適切と判断する行為。
第 19 条(サービスの停止)
契約者が、約款に違反した場合もしくは前条のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、事前に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この場合でも、当該契約者は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとします。
2 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、契約者の本サービス利用に係る通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限する場合があります。
(1) ウィルスに感染した契約者のパーソナルコンピューター(以下「PC」という。)から、ウィルスを送信している場合。
(2) ウィルスの大量感染が発生し、ウィルスの感染拡大を防ぐため、一時的に特定プロトコル(該当ウィルスが利用する)の遮断を行う場合。
(3) スパムメール発信行為を行い、第三者へ迷惑を及ぼしている場合。
(4) 契約者側の機器(PC、ブロードバンドルーターなど)が故障し、エラーパケットをネットワークに大量に送信し、当社設備などに想定外の負荷を与えている場合。
(5) 第三者や、当社設備に対して不正アクセス行為を行っている場合。
(6) 当社の業務の遂行または、当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をした場合。
(7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金等を支払わない場合。
(8) サービス料金の支払意思が確認できない場合。
(9) 大量のトラフィック送信を長時間継続し、当社設備に対して想定外の負荷をかけ、または、本サービスの安定提供に著しい影響を与えている場合。
(10) 当社より付与されているIP アドレスを通常以外の方法で利用することにより、第三者の通信、または、当社設備に悪影響を与える可能性がある場合。
(11) その他、当社が適当でないと判断する場合。
3 契約者が複数の利用契約を締結している場合において、利用契約のうちのいずれかについて前項により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、契約者が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。
4 本条に基づき本サービスの利用が停止・制限された場合であっても、本サービスの停止・制限原因が解消されるまで、または利用契約が解除されるまでの間については、契約者はサービス料金の支払義務を免れないものとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用の停止または制限により契約者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
5 本条の定めにかかわらず、当社は本サービスの停止義務を負うものではありません。
第 20 条(情報等の削除)
当社は、契約者が、当社の提供するサーバー上に登録した情報または文章等が、以下の事項に該当すると判断した場合、当該契約者に通知することなく、当該情報または文書等を削除することができるものとします。
(1) 禁止行為に該当する場合、もしくはオプションサービスの規約において禁止事項として定められた行為に該当する場合。
(2) 本サービスの保守管理上削除することが必要であると、当社が判断した場合。
(3) 登録、提供された情報または文書等の容量が、当社の機器の所定の記録容量を超過した場合。
(4) その他、当社が削除の必要があると判断した場合。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、情報の削除義務を負うものではありません。
3 当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、もしくは情報を削除しなかったことにより契約者または第三者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第5章 本サービスの利用休止期間および手続き
第 21 条(本サービスの利用休止期間および手続き)
契約者が本サービスの利用休止を申し出る場合は、情報通信施設休止届 (様式第 3 号)を、当社を受付窓口とし、当社に提出するものとします。なお、利用休止の期間は、1 年以内とします。
2 利用休止していた契約者が利用を再開する場合、かかる契約者は、利用を再開した日の属する月から、当社に対して、サービス料金を支払わなければなりません。
3 利用休止期間は、契約期間に通算しないものとします。
第6章 契約の解除
第 22 条(契約者からの解約)
契約者が利用契約を解約する場合は、情報通信施設解約届(様式第 4 号)を、当社を受付窓口とし、当社に届け出るものとします。解約の効力発生日は、解約の意思表示が、当社に到達した日が属する月の末日とします。
2 アドバンスタイプの場合、本条に従い、当社サービスの利用契約を解約する場合であっても、個別に契約されたプロバイダ利用契約は解約にはならないため、契約者自身にて別途解約の手続をするものとします。
第 23 条(当社からの解約)
当社は、本サービスの利用停止を受けた契約者が、当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由を解消しない場合には、契約者に、当社の定める方法で通知することにより、利用契約を解約できるものとします。
2 利用契約が解約された場合、契約者は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに、当社に対して、支払わなければなりません。
第 24 条(解約金)
契約者は、最低利用期間内(本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月を起算月として、12か月以内をいいます。)での解約を行った場合は、(別表)に定める解約手数料を当社が指定した方法により支払うものとします。
第 25 条 (再契約)
解約をした利用者が再契約を行う場合には、初期費用を支払う必要があります。
2 解約をした利用者が再契約する場合、利用者は、利用を開始した日の属する月から、当社に対して、サービス料金を支払わなければなりません。
第7章 施設の利用
第 26 条 (貸出機器の利用)
契約者は、当社が貸し出す接続機器を善良なる管理者の注意をもって維持、管理するものとし、接続機器の利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。契約者は、光回線終端装置、ドロップケーブル等に異常を発見したときは、当社に直ちに連絡するものとします。
(1) 接続機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
(2) 接続機器の分解、解析、改造、改変等
(3) 接続機器の損壊、破棄、紛失、滅失等
(4) 接続機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
(5) 契約外の不正利用
(6) 接続機器の日本国外持ち出し
2 前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、契約者は、当社が提示する修理交換料金を当社の定める方法により支払うものとします。ただし、当社の判断により修理交換を行う場合はこの限りではありません。
第 27 条(故障等)
接続機器の故障、破損、紛失または滅失等が火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による場合は、契約者は、当社が提示する修理交換料金および当社が故障等の原因調査、または取り替え等の必要な措置に要した費用の一切を負担するものとします。
第8章 その他
第 28 条(通知・連絡等)
当社は、契約者への通知・連絡等を、当社 Web サイトに掲載する方法またはメール配信にて行うことがあります。
2 契約者は、随時、当社Web サイトまたはメールを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。
3 約款に基づいて、当社が契約者に対する通知を行うことを要する場合、当社は通知すべき内容を、当社の Web サイトへの掲載またはメール配信することにより、当該通知に代えることができるものとします。
4 契約者が、当社 Web サイトまたはメールを確認したか否かに関わらず、当社が Web サイト上に通知・連絡等を掲載してから 48 時間を経過した場合、全ての契約者に対し、通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。
第 29 条(サービスの中断等)
当社は次に該当する場合には、契約者に連絡することなく、一時的に本サービスを中断する場合があります。
(1)本サービスのシステムの保守を、定期的にまたは緊急に行う場合。
(2)火災、停電などにより、本サービスの提供ができなくなった場合。
(3)地震、噴火、洪水、津波などの天災により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(4)その他、運用上、技術上、当社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合。
2 当社は、営業上、技術上その他の理由により、十分な期間告知、代替手段の案内を行った後に本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
第 30 条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一、本サービスの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者は自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
2 契約者は、当社が別途指定したもの以外の機器、方法を用いて本サービスを利用した場合に生じた不具合または損害について、契約者が自らの責任でこれを処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 31 条(権利の譲渡制限)
約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が、本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができないものとします。
第 32 条(責任の分界点)
当社が光回線終端装置を設置した場合、光回線終端装置とお客さま設備を接続する光回線終端装置側の接続点を責任分界点とします。ただし、高齢者見守りサービスにより、終端装置以降に機器を設置した場合は、その機器までを当社の責任範囲とします。
第 33 条(ID およびパスワードの管理)
契約者は、契約者番号として、当社より付与された番号(以下「アカウント」といいます。)およびパスワード(仮パスワードおよびパーマネントパスワードを含み、以下も同様とします。)を第三者に譲渡もしくは利用させたり、 売買、名義変更、質入などすることを禁止します。
2 契約者は、約款に基づき付与されたアカウントおよびパスワードの管理、利用について責任を持つものとし、当社に損害を与えることのないものとします。
3 契約者は、当該アカウントおよびパスワードでの、本サービスの利用に関する責任を負うものとし、自己の責任によりその利用に関わる一切の債務を支払うものとします。
第 34 条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
2 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 当社は、契約者が第15条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ、契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第 35 条(保障)
本サービスは、自動安全制御が必要な高リスク環境(生命維持装置等、不具合・障害により人命や環境に危機をもたらす可能性がある環境)で利用することはできません。
第 36 条(損害賠償の制限)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、この約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 3 営業日以上その状態が継続した場合に限り、1料金月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2 当社は、本契約に基づく契約者による本サービスの利用に関連して、当社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合、損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は、当該損害が生じた日が属する月に、当社が当該契約者から受領すべき料金とこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。
3 本条による損害賠償の制限は、当社の債務不履行または不法行為(それぞれ、当社、当社の代表者もしくは当社の従業員による故意または重大な過失による場合をいいます。)により損害が生じた場合には、適用されないものとします。
第 37 条(お客さま情報の保護)
当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の情報を、契約者の承認を得た場合または、法令に基づき利用、または提供しなければならない場合を除き、第三者に漏洩しないものとします。
2 光ケーブルの設置に係る工事業者に対して、設置工事に必要な情報を提供することを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
3 当社が本サービス料金等の収納を委託する者に対して、収納に必要な情報を提供することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
第 38 条(関連法令の遵守)
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第 39 条(管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成 26 年 5 月 8 日より実施します。
2 改訂第 2 号版は、平成 27 年 4 月 1 日より実施します。
3 改訂第 3 号版は、平成 29 年 8 月 1 日より実施します。
最低利用期間について
最低利用期間内に解約となった場合には契約時に定められた解約手数料をお支払いいただきます。13 か月目以降は違約金は発生しません。最低利用期間は各サービスを開始されてからの利用期間
例:2013 年 1 月契約→2014 年 2 月 1 日以降解約月の月額利用料金
様式第1号
情報通信施設加入申込書
光ネットワーク株式会社 宛
(1世帯1加入)
町内に住民登録あり・なし
ご記入日
平成 年 月 日
契約者住所 | (〒 | - | ) | ※ビル・マンション名・部屋番号もご記入ください。 | ||
契約者氏名 (事業所の場合は法人名および代表者氏名) | フリガナ | 印 必ずご捺印ください | ||||
電話番号 | - | - | 日中 連絡先 (携帯電話) | - - |
停止した日に関わらず1ヶ月分の利用料をいただきます。日割り計算は行っておりません。
サービス休止について
お客様のご希望によるすべてのサービス提供の一時的な中断は1ヶ月単位を基本として受け付けております。休止期間中は利用期間として計算されません。
光ネットワーク情報通信施設のサービスを受けたいので、左記事項を承諾のうえ、加入を申し込みます。
休止期間は 1 年未満となり期間中は下記の料金が適用されます。
・行政情報サービス / 一般放送再送信サービス:200円 / 月額(消費税抜き)
・光ブロードバンドサービス:800円 / 月額(消費税抜き)
・高齢者見守りサービス:130円 / 月額(消費税抜き)
*町内に住民票がない方のみ
本サービスについて
NHK 受信料について
日本放送協会(NHK)の受信料は、月々の利用料の中には一切含まれておりません。NHK の番組をお楽しみいただくには、法令により NHK 衛星契約または地上波契約が必要です。すでに NHK 契約済みの場合には不要です。詳しくは NHK ふれあいセンター
(0570-077-077)までお尋ねください。
解約について
基本サービスの解約となった場合ご利用いただいているオプションサービスもすべて解約となります。
衛星放送再送信サービスについて
・BS の視聴については別途NHKとの受信契約が必要です。
・有料チャンネルの視聴は放送事業者との個別契約が必要です。
光ブロードバンドサービスについて
通信速度について
いずれのコースもベストエフォートでの提供となります。各コースでの通信速度は理論値であり実際の通信速度を保証するものではありません。パソコンの性能、回線の混雑状況により通信速度が低下する可能性があります。
帯域制御について
インターネットサービス全体のxx性を保ちネットワークの円滑な運用を確保する措置として P2P アプリケーションなど長時間にわたり帯域を占有される場合自動的に帯域制御を行う場合があります。
ベーシックコース
ベーシックプランでは、世界的に IP アドレスが枯渇している状況への対応として 1 つのグローバル IP アドレスを複数のお客様で共有できる仕組みを導入しています。以下のアプリケーションを利用される場合にはアドバンスタイプでの契約が必要になります。
•オンラインゲーム、リモートアクセス (VPN) の一部 ( ルータの UPnP 対応やポート開放設定が必要と案内されているもの )
•サーバとしてのご利用の一部 (DynamicDNS を利用するもの、外部から IP アドレスを指定してアクセスするもの )
アドバンスコース
アドバンスタイプでは、インターネットへの接続のために他社プロバイダ契約が必要になります。
サービスの提供停止について
1.お客様の都合により利用料金のお支払いが滞った場合、サービスの提供を停止させていただきます。あらかじめご了承ください。
2.ウィルス・スパイウェアなどの感染によりお客様のパソコンが弊社サービスまたはほかのお客様の通信に支障を与える場合には、症状が改善されるまで通信を切断させていただく場合があります。
以上のサービス停止期間は休止料金を適用させていただきます。
高齢者見守りサービスについて
見守りサービスは生命、身体および財産の安全を保証するものではありません。あくまで補助的にご利用いただくサービスです。万が一本サービスにより生命、身体、財産に損害が生じても当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
料金等について(表示価格消費税別)
サービス名称 | キャンペーン料金※1 | 通常料金 | ||||
初期費用 | 月額費用 | 1年未満の解約金 | 初期費用 | 月額費用 | 1年未満の解約x | |
xx情報サービス / 一般放送再送信サービス | 0円 | ※2 1,100円 | 50,000円 | 50,000円 | ※2 1,100円 | 50,000円 |
衛星放送再送信サービス | 0円 | 600円 | ー | 1,000円 | 600円 | ー |
光ブロードバンドサービス | 0円 | 4,500円 | 20,000円 | 20,000円 | 4,500円 | 20,000円 |
高齢者見守りサービス | 0円 | 700円 | 10,000円 | 30,000円 | 700円 | 10,000円 |
各サービス提供を行うための、ONU(光受信機)および設置端末の電気代はご契約者の負担となります。
設置場所が契約者住所と同じ | |||||||
設置住所 | (〒 | - | ) | ※ビル・マンション名・部屋番号もご記入ください。 | |||
世帯主名 (事業所の場合は法人名および代表者氏名) | フリガナ | 契約者との続柄 | |||||
電話番号 | - | - | 日中 連絡先 (携帯電話) | - - |
※表示料金には消費税は含まれておりません
アンテナ不要で BS / 110 度 CS デジタル放送が受信できるサービス
光回線を使った超高速インターネットサービス
各種センサー機器を設置し緊急時にメールでお知らせするサービス
視(月額料金:700 円)※他見守りサービスとの組合せ不可
居室ドアや冷蔵庫ドアの開閉でメール通知
電 源 監
頻繁に使用する機器のコンセントに設置し電気の流れを感知しメールで通知
※65歳以上の高齢者のみの世帯に限る
※インターネットサービス利用者は月額費用無料
緊急通報ボタン(月額料金:700 円)
SOS ボタンを押すことでメール通知
ドア開閉監視(月額料金:700 円)
高齢者見守りサービス※
業務用、VPN や固定IP に対応、プロバイダ契約は別途必要
アドバンスタイプ(月額料金:4,500 円)
一般家庭向け、プロバイダ料金込み、メールアドレス最大10個まで利用可能
ベーシックコース(月額料金:4,500 円)
光ブロードバンドサービス
衛星放送再送信サービス(月額料金:600 円)
※BS の視聴については別途NHKとの受信契約が必要です。有料チャンネルの視聴は放送事業者との個別契約が必要です
衛星放送再送信サービス
行政情報サービス/ 一般放送再送信サービス※1 (月額料金:1,100 円)※2
テレビにて町からの自主放送番組・文字放送・データ放送(高森町内に限る)を視聴でき、地上デジタル放送(NHK2波・熊本県内の民放4波)が視聴できるサービス
※1 従来どおり NHK 受信料が別途必要です ※1 難視共聴世帯は組合の了解が必要です ※2 町が負担されている場合は免除になります
本 サ ー ビ ス
受付日 | 管理 ID | 登録確認 | 備 考 |
光ネットワーク記入枠
※1 サービス期間については、弊社ホームページにてご案内いたします。 ※2 町が負担している場合は免除になります。
情報通信施設変更依頼書
光ネットワーク株式会社 宛
町内に住民登録あり・なし
ご記入日
平成 年 月 日
住所
■契約内容を変更したい →「③契約内容の変更」をご記入ください
■設置場所を変更したい →「②設置場所の変更」をご記入ください
→「①契約者情報の変更」をご記入ください
■契約者を変更したい
光ネットワーク情報通信施設の変更したいので、次のとおり届け出ます。
氏名 印
サービス変更希望日
平成 年 月 日
契約者住所 | (〒 | - | ) | ※ビル・マンション名・部屋番号もご記入ください。 | ||||
契約者氏名 | フリガナ | |||||||
※事業所の場合は法人名および代表者氏名をご記入ください。 | ||||||||
電話番号 | - | - | ||||||
契約者住所 | (〒 | - | ) | ※ビル・マンション名・部屋番号もご記入ください。 | ||||
契約者氏名 (事業所の場合は法人名および代表者氏名) | xxxx | |||||||
※事業所の場合は法人名および代表者氏名をご記入ください。 | ||||||||
電話番号 | - | - |
設置住所 | (〒 | - | ) | ※ビル・マンション名・部屋番号もご記入ください。 | ||||
氏 | 名 | フリガナ | ||||||
電話番号 | - | - | ||||||
設置住所 | (〒 | - | ) | ※ビル・マンション名・部屋番号もご記入ください。 | ||||
氏 | 名 | フリガナ | ||||||
電話番号 | - | - |
行政情報サービス 一般放送再送信サービス | 衛星放送再送信サービス 光ブロードバンドサービス(ベーシックコース) 光ブロードバンドサービス(アドバンスタイプ) | 緊急通報ボタン電源監視 ドア開閉監視 | ||
行政情報サービス 一般放送再送信サービス | 衛星放送再送信サービス 光ブロードバンドサービス(ベーシックコース) 光ブロードバンドサービス(アドバンスタイプ) | 緊急通報ボタン電源監視 ドア開閉監視 |
情報通信施設休止届
光ネットワーク株式会社 宛
(申請者)住所
氏名
町内に住民登録あり・なし
ご記入日
平成 年 月 日
印
光ネットワーク情報通信施設の利用を休止したいので、次のとおり届け出ます。
休止予定期間
※休止期間は1年未満となっております
年 月 日~ 年 月 日
契約者住所 | (〒 | - | ) | ※ビル・マンション名・部屋番号もご記入ください。 | |||
契約者氏名 | フリガナ | ||||||
※事業所の場合は法人名および代表者氏名をご記入ください。 | |||||||
電話番号 | - | - |
設置住所 | (〒 | - | ) | ※ビル・マンション名・部屋番号もご記入ください。 | |||
氏 | 名 | フリガナ | |||||
※帯主名、事業所の場合は法人名および代表者氏名をご記入ください。 | |||||||
電話番号 | - | - |
※光ネットワークサービス提供約款により、加入の日の属する月の翌月から解約又は利用を休止する日の属する月まで徴収いたします。
緊急通報ボタン電源監視
ドア開閉監視
衛星放送再送信サービス
光ブロードバンドサービス(ベーシックコース)
光ブロードバンドサービス(アドバンスタイプ)
行政情報サービス
一般放送再送信サービス
休止を希望するサービス名にチェックを入れて下さい
光ネットワーク記入枠
受付日 | 変更確認 | 備 考 |
情報通信施設解約届
光ネットワーク株式会社 宛
ご記入日
平成 年 月 日
光ネットワーク情報通信施設を解約したいので、次のとおり届け出ます。
住所
氏名 印
解約希望日
※解約する日の属する月までの料金を徴収いたします。
年 月 日まで利用したい
契約者住所 | (〒 | - | ) | ※xx・xxxxx名・部屋番号もご記入ください。 | |||
契約者氏名 | フリガナ | ||||||
※事業所の場合は法人名および代表者氏名をご記入ください。 | |||||||
電話番号 | - | - |
設置場所が契約者住所と同じ | |||||||
設置住所 | (〒 | - | ) | ※ビル・マンション名・部屋番号もご記入ください。 | |||
氏 | 名 | フリガナ | |||||
電話番号 | - | - |
緊急通報ボタン電源監視
ドア開閉監視
現在の契約内容が不明な場合には、光ネットワーク株式会社までお問合せください
行政情報サービス 衛星放送再送信サービス
一般放送再送信サービス 光ブロードバンドサービス(ベーシックコース)
光ブロードバンドサービス(アドバンスタイプ)
光ネットワーク記入枠
受付日 | 管理 ID | 変更確認 | 備 考 |
情報通信施設設置工事承諾書
光ネットワーク株式会社 宛
ご記入日
平成 年 月 日
私は、情報通信施設申込にあたり、私が所有または管理している土地・建物に関し情報通信施設の引込工事および宅内工事を行うことを承諾します。
(所有者および管理者名)住所
氏名 印
建物の名称 | ||||||
建物の住所 | (〒 | - | ) | ※ビル・マンション名・部屋番号もご記入ください。 | ||
契約者氏名 | フリガナ | |||||
※事業所の場合は法人名および代表者氏名をご記入ください。 | ||||||
電話番号 | - | - |
光ネットワーク 記入枠
受付日 | 備 考 |
様式第6号 土地賃貸借契約書
土地の賃貸借について、貸付人 (以下「甲」という。)と借受人の光ネットワーク株式会社(以下「乙」という。)は、以下の条項により契約を締結する。
(貸付物件)
第1条 甲は、その所有する次に掲げる土地を乙の線路用地(以下「貸付物件」という。)として貸し付け、乙はこれを借り受けるものとする。
所在・地番 | 電柱番号 | 用 途 |
(賃貸借期間)
第2条 本契約の賃貸借期間は、本契約日から平成32年3月31日までとする。
ただし、期間満了1か月前までに甲・乙それぞれ継続しない旨の意思表示が無い場合は、
1年間延期するものとし、以後期間満了ごとにこの例による。
(賃貸借料等)
第3条 甲は乙に対して、貸付物件を有償で貸し付けるものとする。 1、 自営柱1本当り600円
2、 支線1本当り 200円(2xx以降は100円)
いずれも年間当りの賃貸借料とし、振込み手数料は乙が負担するものとする。
構 造 物 | 数 量 | 金 額 |
自 営 柱 | 本 | 円 |
支 線 | 本 | 円 |
合 計 | ― | 円 |
口座名義
金融機関 | 銀行・農協・信金 労金・信組・郵便局 | 支店・本店支所・本所 |
口座番号
-
<銀行等> <郵便局>
(土地処分通知等)
第4条 甲は、貸付物件に係る土地の一部又は全部を第三者に譲渡又は売却、
権利の設定及び担保に供するときは、あらかじめ乙にその旨を申し出なければならない。
(契約期間内の解約と予告)
第5条 甲は、賃貸借契約の期間中の解約は原則できないものとする。但し、正当な理由による申し出を乙が詰めたときはこの限りではない。
2 甲は、前項の規定により解約等をするとき(賃貸借契約の期間満了したときを含む。)は、適切な時期にその予告を乙に行わなければならない。
(公租公課)
第6条 甲は、貸付物件の公租公課を負担するものとする。
(その他)
第7条 この契約について疑義の生じたとき、又はこの契約に定めていない事項については、甲、乙協議するものとする。
上記契約の締結を圧するため、本書2通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住 所氏 名
乙 住 所
氏 名 光ネットワーク株式会社
代表取締役社長 xx xx 印
代表取締役社長 xx xx x
光ケーブル架線工事承諾書
当所有地に建柱されている下記の電柱に、光ネットワーク架線工事を行うことを承諾します。
但し、家屋改築等により、敷設ケーブルが支障となる場合は、貴社の責任において速やかに張替えルート変更等の措置を講じること。
1.電柱No.
2.電柱住所
平成 年 月 日ご 住 所
印
ご 貴 名
(交渉者)
当社は、お客様から取得させていただいた個人情報をお客様の事前承認なく第三者(業務委託先を除く)に提供、開示することはありません。
光ネットワーク 株式会社 様式第8号
代表取締役社長 xx xx x
樹木伐採承諾書
光ネットワーク用ケーブルを通過させるため、当所有地の樹木を伐採することについて承諾します。
1.電柱No.(区間)
~
2.現地住所
平成 年 月 日ご 住 所
印
ご 貴 名
(交渉者)
当社は、お客様から取得させていただいた個人情報をお客様の事前承認なく第三者(業務委託先を除く)に提供、開示することはありません。