1.この取引は株式会社北洋銀行(以下、「銀行」という。)が契約内容を表示する WEB 画面上において、借主が契約内容に同意した時点で、借主と銀行の間で契約手続 きは完了するものとし、借入金が借主の返済用預金口座に入金となった時点で契約が成立するものとします。
【北洋WEBローン規定】
第 1 条(契約の成立)
1.この取引は株式会社北洋銀行(以下、「銀行」という。)が契約内容を表示する WEB 画面上において、借主が契約内容に同意した時点で、借主と銀行の間で契約手続きは完了するものとし、借入金が借主の返済用預金口座に入金となった時点で契約が成立するものとします。
2.借主と銀行の間で契約内容等について疑義が生じた場合には、銀行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第 2 条(元利金の返済方法ならびに元利金返済額等の自動支払)
1.元利金返済金額は、借入後に、銀行が書面により通知するものとします。
2.利息は、各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
① 毎月返済の利息は、毎月返済の部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。
② 半年ごと増額返済の利息は、半年ごと増額返済の部分の元金残高×年利率×6/12 で計算します。
③ 借入日から第 1 回返済日までの期間が元利金の返済間隔に満たない場合は、1 年を 365 日とした日割り計算によるものとします。
④ 最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
⑤ 元金据置の場合の据置期間中の利息は、各返済日の応当日に毎月支払いするものとします。
3.半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
4.元利金の返済は、借主名義の返済用預金口座から自動支払いの方法によります。
ただし、規定第 3 条によって繰り上げ返済をする場合および第 4 よってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
5.借主は元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
6.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
7.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は、元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。損害金は、遅延している元金に対し年 14%(1 年を 365 日とし、日割りで計算する)とします。
第 3 条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は毎月の返済日とし、この場合には、繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年毎増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合は、前 3 項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日につづく月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日につづく 6 ヶ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上 げ返済後に適用する利率は、契約時と変わらないものとします。 |
第 4 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
(2) 借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が第 10 条または第 12 条の規定に違反したとき。
(3) 借主が支払いを停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5) 連帯保証人が前項第 2 号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
(6) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(7) 借主または連帯保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押命令、通知が発送されたとき。
(8) 前各号のほか借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第 5 条(反社会的勢力の排除)
1.借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宣を供するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ
と
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに
該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
5.第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 6 条(利率の変更ならびに返済方法)
1.本ローンの借入利率は変動金利です。利息は各返済日に後払いするものとします。
2.借入利率は、以下のルールに従い銀行所定の短期プライムレートを基準金利とし、基準金利の変更に伴い、 引上げまたは引下げられます。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により短期プライムレートが廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
(1) 毎年 2 回、4 月 1 日および 10 月 1 日(以下「基準日」という)を基準日と定め、前回基準日と現基準日の基準金利の金利差をもって、利率を引上げまたは引下げするものとします。また、借入後最初に到来する基準日における利率の変更は、基準日と当初借入日の基準金利に金利差がある場合は、それぞれの基準金利の金利差により行なうものとします。
(2) 前項で定めた新利率の適用開始日は、基準日が 4 月 1 日の場合は、6 月の約定返済日の翌日(半年ごとの増額返済を併用する場合は、6 月以降最初に到来する増額返済日の翌日)とし、基準日が 10 月 1 日の場合は、12 月の約定返済日の翌日(半年ごとの増額返済を併用する場合は、12 月以降最初に到来する増額返済日の翌日)とします。
(3) 利率変更の有無にかかわらず、新利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。
(4) 新利率による返済は、基準日が 4 月 1 日の場合は、7 月の約定返済日(半年ごとの増額返済を併用する場合は、6月以降最初に到来する増額返済月の翌月の約定返済日)から、基準日が 10 月 1 日の場合は、翌年 1 月の約定返済日(半年ごとの増額返済を併用する場合は、12 月以降最初に到来する増額返済月の翌月の約定返済日)から行うものとします。
(5) 本条により利率が変更される場合は、銀行は新利率による第 1 回約定返済日の 30 日前までに、新利率、毎回返済額に占める元金および約定利息の割合を書面により通知するものとします。
第 7 条(銀行から相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 4 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と借主の銀行に対する預金その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第 8 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第 3 条に準じるものとします。この場合、相殺計
算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は、届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 9 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債権があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主は、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち 1 つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 10 条(担保の提供)
この債務の保証委託先が支払いを停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れ、または連帯保証人をたてるものとします。
第 11 条(保証)
1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行なわないものとします。
3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が借主と銀行との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と銀行との取引について、将来他に保証した場合も同様とします。
第 12 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 13 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 14 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1) 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第 15 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更または財産、勤務先、業況等について重大な変化を生じたときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または書類送付を発送した場合には、延着または到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとします。
第 16 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合、借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主または連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 17 条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡することおよび銀行が譲渡した債権を再び
譲り受けることを、あらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり当初契約時に定めた方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 18 条(履行の請求)
銀行が借主または連帯債務者並びに連帯保証人、その包括承継人または債務を引き受けたもの(以下「債務者等」とする。)の一部に対して銀行が履行の請求等その他の通知を行った場合には、すべての債務者等に対しても通知がされたもとのすることに同意します。
第 19 条(変更条項)
金融情勢その他の変化またはその他相当事由があると認められる場合に、銀行は本規定について変更内容および変更日をあらかじめ店頭表示その他相当の方法により借主に通知することで、変更できるものとします。
【お知らせ】
規定第 4 条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は、この契約による債務の保証委託先に対して、この契約による債務全額の返済を請求することになります。
保証委託先が借主に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合には、借主は、保証委託先にこの契約による債務全額を返済することになります。
以上