シャープマーケティングジャパン株式会社(以下「当社」という)は、第 3 条に定める J-STAYスマートフォンレンタルサービス(以下「本サービス」という)の提供に関する諸条件について、以下の通りレンタル約款(以下「本約款」という)を定めます。
第 1 条(総則)
シャープマーケティングジャパン株式会社(以下「当社」という)は、第 3 条に定める J-STAYスマートフォンレンタルサービス(以下「本サービス」という)の提供に関する諸条件について、以下の通りレンタル約款(以下「本約款」という)を定めます。
第 2 条(用語の定義)
本約款における用語を、次の各号の通り定義します。
(1)「スマートフォン端末」とは、本サービスにおいてレンタルされるシャープ株式会社製スマートフォン端末をいいます。
(2)「データ SIM」とは、本サービスにおいてレンタルされる SMS 機能付きデータ通信用 SIM
カードをいいます。
(3)「レンタル端末」とは、スマートフォン端末およびデータ SIM の総称をいいます(第 3 条第 3 号に規定する J-STAY 端末レンタルプランにおいては、スマートフォン端末のみとなります)。
(4)「申込者」とは、レンタル端末について、本サービスの利用を希望する法人または本サービスを利用する法人をいいます。
(5)「利用者」とは、申込者から許諾を受け、実際にレンタル端末を使用する申込者の役員、従業員等、申込者の業務に従事する者をいいます。
第 3 条(本サービスの内容)
当社は、申込者の選択に従い、以下の各号に定めるサービスを申込者に提供します。なお、本サービスの提供地域は日本国内に限られます。
(1) J-STAY セットレンタルプラン(端末+SMS 機能付きデータ SIM 3GB)
・スマートフォン端末とデータ SIM(データ通信容量 3GB)のセットをレンタルするプランです。申込者は、データ通信容量の取扱いに関して、次の何れかのタイプを選択するものとします。
① ベーシックタイプ:回線ごとにご契約のデータ通信容量を利用できるタイプです。
② シェアタイプ:申込者(ご契約の法人)内の複数の回線でデータ通信容量をシェア(共有)するタイプです。なお、申込者が J-STAY スマートフォンレンタルサービスの他のプラン
(J-STAY データ SIM プラン)をご利用の場合には、J-STAY データ SIM プランで提供されるデータ通信サービスのデータ通信容量を含めたシェアとなります。
i. ご契約の法人単位でのシェアを基本とし、同一法人内で複数のシェアグループを作ることはできません。
ii.ご契約の法人内で新たにシェアタイプを契約されたレンタル端末のデータ通信容量は、既存のシェアグループに追加されます。
・申込者は、別紙【データ通信サービスについて】に定めるデータ通信サービスを利用できます。
・申込者が指定する言語に従い、レンタル端末出荷時にレンタル端末の言語を設定して納品します※。
※ 設定言語
(日本語・英語・中国語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・ポルトガル語)
(2) J-STAY オプションプラン
・データ増量プラン
J-STAY セットレンタルプランのデータ SIM(データ通信容量 3GB)のデータ通信容量を増量するプランです。
(3) J-STAY 端末レンタルプラン
・スマートフォン端末のみをレンタルするプランです。
・申込者が指定する言語に従い、レンタル端末出荷時にレンタル端末の言語を設定して納品します※。
※ 設定言語
(日本語・英語・中国語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・ポルトガル語)
第 4 条(約款の変更)
当社は申込者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。その場合には、当社は変更後の本約款を第 26 条(通知の方法)に定める方法により申込者に通知するものとし、以降、変更後の約款が適用されるものとします。
第 5 条(レンタル料金)
1 本サービスにおけるレンタル料金は、別途当社より申込者に提示し、申込者より提出される J-STAYセットレンタル申込書または J-STAY 端末レンタル申込書(以下総称して「申込書」という)に記載されるものとします。
2 J-STAY セットレンタルプランをご利用の場合、データ通信サービスにおいて提供される SMS(ショートメッセージサービス)の送信は有料であり、レンタル料金以外に、別紙に定める料金が利用者の SMS 通信の使用に応じて請求されます。
3 レンタル料金は、毎月1日から末日までの期間で請求を行います。利用開始日の属する月からの請求となり、月途中の利用開始であっても日割計算は行いません。
4 申込者は、当社からの請求書に基づき、申込書に記載の支払い条件に従い、レンタル料金を支払うものとします。
第 6 条(レンタル期間)
1 レンタル期間は 3 年間を基本として、申込者のレンタル端末の受取日より起算し、レンタル端末の受取日から 3 年が経過する日の前月の末日までとします。ただし、当社が認める場合、1 年間と 2年間のレンタル期間の利用もできるものとします。
2 当社は、申込者からレンタル期間延長の申し出があった場合でも、レンタル期間の延長を行わないものとします。
第 7 条(申込)
1 申込者は、予め本約款に同意の上、申込書に必要事項を記入し、当社に提出します。
2 当社は、申込者からの申込みを受け付けた後、必要な審査を行い、申込みの承諾、または拒絶を
決定します。当該審査の結果、次の各号に定める事由に該当する場合、当社は申込みを拒絶することがあります。
(1) 申込みに際し、記入事項に虚偽の記載や不備がある場合
(2) 過去に申込者が第 20 条第 1 項に基づき本サービスの全部もしくは一部の提供を停止され、または契約を解除されたことがある場合
(3) 申込者が実在しない場合
(4) その他当社が不適当と認めた場合
3 前項により申込みを拒絶したときは、当社は申込者に対しその旨を通知します。ただし、拒絶の理由は開示しません。
4 当社は、申込みを承諾した場合、申込者に申込み手続完了およびレンタル端末納品予定日を通知します。なお、当社において申込み手続きが完了した時点で、当社と申込者の間に本約款に基づくレンタル契約(以下「本契約」という)が成立するものとします。
第 8 条(申込の取消し)
1 申込者は、前条の申込みを取消す場合、納品予定日の7日前までに、当社に対しその旨を通知するものとします。当該通知が納品予定日の6日前以降、利用開始日までに行われた場合には、申込者は、キャンセル料として1ヶ月分のレンタル料金を支払うものとします。利用開始日以降、申込みの取消しはできません。
2 申込者による申込みの取消しが、当社のレンタル端末の発送手続き後に行われた場合、申込者は、レンタル端末を未使用の状態で、レンタル端末の受取日から1週間以内に当社に到着するよう返却するものとします。1 週間以内にレンタル端末が当社に到着しない場合、第 19 条第 1 項による解約として取り扱うものとします。
第 9 条(レンタル端末の引渡し)
当社は、レンタル端末を申込者の指定する場所に発送します。ただし、指定する場所は、申込者の日本国内の事業所所在地に限ります。申込者は、当社が発送したレンタル端末を受領した事実を証するため、レンタル端末の受取日から 1 週間以内に当社所定のスマホレンタル物件借用書兼受領書を当社に返送するものとし、当該期日内に返送がなされない場合、当社は本サービスの提供を停止し、または本契約を解除することができるものとします。
第 10 条(レンタル端末の利用)
1 申込者は、レンタル端末の受取日より本サービスを利用することができます。
2 申込者は、申込者の役員、従業員等、自己の業務に従事する者以外の者に、利用者としてレンタル端末を利用させないものとします。
3 申込者は、利用者に本約款の規定を遵守させるとともに、利用者が安全にレンタル端末を使用するために、必ずシャープ株式会社の J-STAY スマートフォンレンタルサポート WEB ページ(URL: xxxx://x-xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx)(以下「J-STAY 専用 WEB ページ」という)から各国語対応の「お願いとご注意」をダウンロードし、利用者に交付するか、レンタル端末に同梱されているクイックスタートガイドの「安全上のご注意」を利用者に説明するものとします。
4 申込者は、レンタル期間中、レンタル端末を海外へ持ち出さないものとし、利用者に対してもこ
れを遵守させるものとします。
5 申込者は、違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてレンタル端末またはデータ通信サービスを利用しないものとし、利用者に対してもこれを遵守させるものとします。
第 11 条(レンタル端末の使用保管)
1 レンタル端末の所有権は当社に帰属します。
2 申込者は、善良な管理者の注意をもって、レンタル端末を使用、保管し、この使用、保管に要する諸費用は申込者の負担とします。
3 申込者は、次の行為をすることができません。
(1) 当社の書面による事前の承諾を得ることなくレンタル端末を第三者に譲渡、転貸すること、または改造(アプリケーションのインストールを除く)すること
(2) レンタル端末について質権および譲渡担保権、その他当社の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること
4 申込者がレンタル端末の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル端末自体またはその使用、保管に関して、第三者に損害を与えた場合は、申込者がこれを賠償するものとします。
5 申込者は、レンタル端末について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとします。
第 12 条(担保責任)
1 当社は申込者に対し、引渡し時においてレンタル端末が取扱説明書に記載された性能を備えていることのみを担保し、レンタル端末の商品性または申込者の使用目的への適合性については担保しません。
2 申込者がレンタル端末の引渡しを受けた後、2 週間以内にレンタル端末の性能に関する不具合等につき当社に対して通知をしなかった場合、レンタル端末は取扱説明書に記載された性能を備えた状態で申込者に引渡されたものとみなします。
第 13 条(レンタル端末の保証)
1 レンタル端末の引渡し後、取扱説明書・本体注意ラベル等の注意書に従って正常に使用した状態で、スマートフォン端末のハードウェア部分の故障(以下「自然故障」という)が生じた場合、当社はスマートフォン端末を新品または新品同等品に交換します。ただし、次の各号に定める不具合は自然故障には該当しないものとします。
(1)ハードウェアに起因しない不具合(例:申込者が導入したソフトウェア、または利用者がインストールしたアプリに起因する不具合、ウィルス感染による不具合等)
(2)スマートフォン端末の機能に影響のない不具合・故障ではない場合(スマートフォン端末の機能に影響しない汚れ、キズ等)
(3)消耗部品(電池等)の寿命による不具合
2 申込者または利用者の責(破損等)によってスマートフォン端末が故障した場合は、有償による預かり修理となります。
3 J-STAY セットレンタルプランをご利用の場合において、レンタル端末の引渡し後、データ SIM の
故障が生じた場合、当社は、第 15 条第 3 項に基づき対応します。
4 前三項の定めにかかわらず、申込者が当該レンタル端末において安心ケアプランに加入している場合、スマートフォン端末の修理、交換については安心ケアプラン約款の定めによります。
第 14 条 (端末交換・修理の申し込み)
レンタル端末の故障時の端末交換・修理については、申込者の担当窓口(担当部署)から以下の受付窓口に申込むものとし、シャープ株式会社のサービス窓口(以下「サービス窓口」という)にて対応するものとします。
・受付窓口:シャープマーケティングジャパン株式会社スマホレンタル・コールセンター
電話番号 0570-010-616
受付時間 9:00~17:40(祝日および当社が指定した日を除く)
・サービス窓口:シャープ株式会社
(住所:広島xx広島市八本松xx2丁目13番1号)
第 15 条 (端末交換・修理の手続き)
1 申込者は、前条に基づきレンタル端末の故障を申し出た上でサービス窓口にレンタル端末を送付するものとし、レンタル端末の送付にあたっては、スマートフォン端末のみを送付するものとします。J-STAY セットレンタルプランをご利用の場合において、データ SIM の故障の場合(データ SIMまたはスマートフォン端末の故障か不明な場合を含む)には、受付窓口への申込み時に、送付するレンタル端末の内容(データ SIM のみ/スマートフォン端末およびデータ SIM)を申し出た上でサービス窓口にレンタル端末を送付するものとします。レンタル端末の送付に要する費用は、申込者の負担とします。
2 前項に基づき送付されたレンタル端末は、サービス窓口にて診断を行います。スマートフォン端末の診断の結果、自然故障と判定した場合、新品または新品同等品のスマートフォン端末を申込者に送付します。自然故障以外の場合、サービス窓口より、申込者に有償修理にかかる部品代、工料の見積もりを行います。申込者は、見積もり連絡を受けた場合、以下の各号の何れかの取り扱いを指定するものとします。なお、サービス窓口にて修理不能と判定した場合は、第 17 条第 1 項に従うものとします。
(1) 有償修理
サービス窓口にて見積もり内容に合った修理を行います。この場合、申込者は有償修理に係る費用を支払うものとします。
(2) 未修理返却
サービス窓口にて、診断の結果、修理対応が不要(異常無し)と判断した場合、または申込者から修理対応不要の旨の申し出があった場合、有償修理をせずに申込者へ返送します。なお、スマートフォン端末の診断結果の連絡後、申込者より当社営業日で10日を経過しても、有償修理または未修理返却の指定がないときは、有償修理申込みのキャンセルがあったものとし、未修理返却します。
3 J-STAY セットレンタルプランをご利用の場合において、データ SIM の故障の場合の取扱いは以下のとおりとします。
(1) サービス窓口にて診断の結果、データ SIM の故障と判断した場合、サービス窓口から、交換用データ SIM を送付します。
(2) データ SIM の故障の原因が申込者または利用者の責(破損等)によるものとサービス窓口において判定した場合、申込者は、再発行手数料 4,250 円(税別)/台を負担し、サービス窓口にてデータ SIM の再発行を行います。
4 サービス窓口から申込者にレンタル端末(交換品を含む)の返却、送付を行う場合、サービス窓口よりお届け日時(以下「お届け日時」という)を申込者に案内し、レンタル端末の発送元に返送します。申込者は、返送先として任意の場所を指定することはできません。サービス窓口から申込者へのレンタル端末の返送、送付に要する費用は、当社の負担とします。なお、天候、交通事情等の理由により、返送予定の日時に遅れる場合や、お届け日時を変更する場合があります。
5 お届け日時に、申込者がレンタル端末を受領することができない場合、後日、料金着払いにて再返送します。
6 申込者は、本条第 2 項第 1 号および第 3 項第 2 号、ならびに第 17 条に基づく費用については、当社指定の請求回収業務代行サービスを利用して、シャープ株式会社に支払うものとします。
第 16 条(端末交換・修理申込時の注意事項)
申込者は、レンタル端末の交換、修理の申込みにあたり、以下の事項に同意するものとします。
(1) 第 15 条第 1 項に従い、スマートフォン端末を送付する場合、故障が生じたスマートフォン端末のみを当社に引き渡すものとし、SIM カード(データ SIM)、メモリーカード、付属品、利用者が取り付けた装飾品は引き渡さないものとします。これらを引き渡した場合、当社は廃棄することがあります。なお、J-STAY セットレンタルプランをご利用の場合において、データ SIMを送付する場合、申込者は、端末交換・修理の申し込み時に受付窓口に申し出たレンタル端末の内容のとおり、レンタル端末を送付するものとします。
(2) 当社に引き渡したスマートフォン端末または記録媒体に保存されている撮影映像・録音・住所録・おサイフケータイ/NFC などのデータ(以下「保存データ」という)について、当社は一切責任を負いません。故障したスマートフォン端末の送付にあたり、自己の責任および費用負担にて必要なデータをバックアップした後、スマートフォン端末内のデータをすべて消去するものとします。
(3) 端末交換、修理、未修理返却を実施したスマートフォン端末は、レンタル開始時の状態で申込者に発送されます。申込者は、自己の責任と費用負担において、受領されたスマートフォン端末の初期設定およびソフトウェアの再ダウンロード・再インストール等を行うものとします。
第 17 条(レンタル端末の滅失・毀損)
1 申込者がスマートフォン端末を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、申込者は修理費用を負担し、修理不能等の場合には、当社に対し代替レンタル端末(新品)の購入代金相当額(J-STAY 専用 WEB ページ上に掲載)を支払い、端末交換を受けるものとし、当社に損害が生じた場合にはこれを賠償するものとします。ただし、当社の責による事由の場合は、この限りではありません。なお、申込者が修理または交換を行わず、レンタルの終了を希望する場合、第 19 条第 1 項に準じ、本契約の解約として取り扱うものとします。
2 J-STAY セットレンタルプランをご利用の場合において、申込者がデータ SIM を滅失(修理不能、
所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、有償でデータ SIM の再発行(4,250円(税別)/台)を受けるものとし、当社に損害が生じた場合にはこれを賠償するものとします。ただし、当社の責による事由の場合は、この限りではありません。
第 18 条(ソフトウェアの複製等の禁止)
申込者は、スマートフォン端末の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること
(2) ソフトウェアをスマートフォン端末以外のものに利用すること
(3) ソフトウェアを複製すること
(4) ソフトウェアを変更または改作すること
第 19 条(解約)
1 申込者が本契約を解約する場合、当社所定の方法にて解約の申し入れを行うものとし、当該申し入れが当月 25 日までに行われた場合には当月末日、当月 26 日以降の申し入れの場合には、翌月末日をもって解約とします。なお、この場合、解約日からレンタル終了日までの残余期間に対し、中途解約金として以下の計算方法にて算出した金額を支払うものとします。
中途解約金=レンタル料金(月額基本料金)×残余月数×85%
2 申込者が、レンタル端末の使用において、コンテンツプロバイダと直接契約されたソフトウェア等の利用がある場合、申込者の責任において、当該コンテンツプロバイダとの契約に従い、必要な手続きを行うものとします。
第 20 条(当社による本サービスの提供停止・契約の解除)
1 当社は、次の各号の場合、事前に申込者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止、または本契約を解除することができます。これにより申込者、利用者または第三者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
(1) 申込者(利用者を含む)が本約款に違反した場合
(2) 申込者が当社の指示を遵守しなかった場合
(3) 申込者において手形または小切手の不渡りが発生したとき
(4) 申込者と連絡が取れなくなった場合
(5) 申込者が差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(6) 申込者に対して破産、民事再生、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき
(7) 申込者がレンタル料金または第 15 条第 6 項に基づく費用を支払わない場合
(8) その他、申込者に不適切な行為があると当社が判断した場合
(9) 当社による本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがある場合
2 当社は、天災地変、戦争等の不可抗力、その他非常事態が発生、もしくは発生するおそれがある場合、またはその他やむを得ない事由が生じた場合は、申込者に対する事前の通知なく、本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断、または停止することができます。これにより申込者、利用者または第三者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
第 21 条(レンタル端末の返還)
1 レンタル期間の満了により本契約が終了した場合、申込者はレンタル端末を当社に返還するものとします。なお、レンタル端末に蓄積された保存データがある場合には、当該データを消去した上で返還するものとし、返還を受けたレンタル端末に保存データが残存する場合、保存データの漏洩等に起因して申込者、利用者または第三者に生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。
2 レンタル期間中の解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合、申込者は当社にレンタル端末を返還するとともに、第 19 条第 1 項に基づき中途解約金を支払うものとします。なお、申込者が当社の指定する中途解約金支払期日までに、中途解約金の支払いを行わない場合、申込者は当社に対し、残余期間に対応するレンタル料金(基本料金)相当額および第 23 条に定める支払遅延損害金を支払うものとします。
3 前二項において、レンタル端末が返還されない場合、当社が別段の取扱いを定めた場合を除き、申込者は第 17 条に準じた亡失負担金を、当社または当社の指定する先に支払うものとします。
第 22 条(引渡し・返還の費用負担)
レンタル端末の引渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用は、双方元払いとします。
第 23 条(支払遅延損害金)
申込者が本契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、申込者は当社に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年 14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第 24 条(消費税等の負担)
申込者は当社に対し、法令に基づく消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとします。
第 25 条(登録事項の変更届出)
申込者は、法人名、住所、担当者名、電子メールアドレス、電話番号等、当社への届出内容に変更が生じた場合、速やかに当社指定の方法で届け出るものとします。
第 26 条(通知の方法)
本約款および本サービスに係る事項について、当社から申込者に対する通知の方法は、書面、電子メール(ショートメールサービス等)、電話、当社が運営するウェブサイトへの掲示等、当社が指定する方法によるものとします。
第 27 条(権利義務の譲渡制限)
申込者は、本契約上の権利および義務を第三者に譲渡し、またはそれに準ずる行為をすることはできません。
第 28 条(損害賠償)
当社に故意または重大な過失があった場合を除き、当社が本契約に関連して申込者に損害を与え
たいかなる場合においても、当社の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし、また、申込者よりレンタル料金として支払われた金額を上限とします。
第 29 条(免責事項)
前条の規定にかかわらず、当社は、以下の事由によって発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
(1) 端末交換または有償修理において、付属品および装飾品がスマートフォン端末とともに引き渡された場合における、当該付属品および装飾品の破損、減失、廃棄等
(2) 当社が実施した修理に起因するスマートフォン端末内のデータ破損・消失またはスマートフォン端末の輸送中のスマートフォン端末内のデータの破損・消失
(3) レンタル端末が故障により使用できなかったことによる損害および修理期間中に申込者がレンタル端末を使用できなかったことによる損害
第 30 条(再委託)
当社は、本サービスの提供に関する業務の全部または一部をシャープ株式会社または第三者に再委託できるものとします。
第 31 条(法令等の遵守)
1 当社および申込者は、本契約の履行に際し、関係する法令を遵守するものとします。
2 当社および申込者は、政府が発表している反社会的勢力による被害を防止するための指針(以下
「指針」という)を相互に尊重し、本契約の締結をもってそれぞれ自己が下記の各号の一に該当しないこと、および、今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証します。
(1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以
下「反社会的勢力」という)であること、または反社会的勢力であったこと
(2) 役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと
(3) 親会社または子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)が前2号のいずれかに該当すること
3 当社および申込者は、本契約の履行に関連して、下記の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 相手方に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと
(2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること
(3) 相手方に対して指針が排除の対象とする不当要求をすること
(4) 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせること
(5) 自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと
(6) 親会社または子会社がxx号のいずれかに該当する行為を行うこと
第32条(秘密保持)
1 当社および申込者は、本契約に関連して知り得た相手方の全ての情報(シャープ株式会社の情報を含む)を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾を得ないで第三者に開示もしくは漏洩し、本契約の履行の目的以外に使用し、または第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。ただし、次の各号の一に該当するものは、この限りではありません。
(1) 公知・公用のもの。
(2) 知得した後、自己の責によらずに公知・公用となったもの。
(3) 知得した際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの。
(5) 知得した後、知得した情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの。
(6) 法令に基づき開示されるもの。
2 前項の規定に拘らず、当社は、本契約の履行に必要な範囲で、シャープ株式会社または業務委託先等の第三者に申込者の秘密情報を開示できるものとし、この場合、当社がシャープ株式会社および当該第三者に対し前項と同等の秘密保持義務を課すものとします。
3 当社および申込者は、本サービス提供のために必要な範囲で相手方の秘密情報を複製することができるものとし、当該複製物についても本条の定めが適用されるものとします。
4 当社および申込者は、相手方から要求があった場合、または本契約が終了した場合、遅滞なく秘密情報を相手方に返却または破棄もしくは消去するものとします。
第 33 条(申込者の個人情報の取扱い)
1 本サービスにおいて申込者から当社に提供された申込者の個人情報は、申込者への連絡、レンタル端末の送付等、本サービス提供のためのみに使用し、法令および当社の内部規程に基づき管理します。
2 当社は、前項に規定する利用目的に必要な範囲で、申込者の個人情報の取扱いをシャープ株式会社および第三者に委託することがあります。
3 その他、個人情報の取扱いの詳細は、当社ホームページの「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。 xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.xxxx
第 34 条(裁判管轄)
当社および申込者は、本契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず大阪地方裁判所または東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに合意します。
第 35 条(特約条項)
本契約について、申込者と当社が別途書面により特約した場合は、その特約は本契約と一体となり、本契約を補完および修正するものとします。
以上
2019 年 12 月 20 日 改定
【別紙】データ通信サービスについて
1.データ通信サービスの内容
・株式会社 NTT ドコモ(以下、本約款において「ドコモ」という)が提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式または DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供しています。
・インターネットプロトコルによる相互通信並びに日本国内での送受信および日本国外(別途ドコモが定める地域に限ります。)への送信が可能な SMS 機能を利用できます。
・SMS 通信料金は、国内へ送信 6 円/回(税別)、海外へ送信 90 円/回(税別)、受信は無料です。
・データ通信容量
① ベーシックタイプは、当月に余ったデータ通信容量を翌月に繰り越すことができます。
② シェアタイプは、ご契約のデータ通信容量の合計が上限に満たなかった場合でも、余ったデータ通信容量を翌月へ繰り越すことはできません。
③ 両タイプとも、ご契約のデータ通信容量の上限を超えた場合でも、当月末まで通信速度を低速
(上り下り最大 256kbps)で通信できます。
・データ通信用 SIM カードのため、音声通話は出来ません。
・通信品質および利用のxx性の確保を目的として、申込者の一定期間内の通信量がドコモの定める基準を超過した場合において、ドコモが定める一定期間の間、申込者に事前に通知することなく通信速度を制限する場合があります。
・ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合またはその他ドコモの定めに基づき、通信の全部または一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において申込者または第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
2.利用の制限
(1) 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、データ通信サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
(2) 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧または取得するための通信を制限する場合があります。
3.利用の中止
(1) 当社は、次に掲げる事由があるときは、データ通信サービスの提供を中止することがあります。
・ドコモの電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
・ドコモが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(2) 当社は、データ通信サービスの提供を中止するときは、申込者に対し、事前に、その旨並びに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
以上