第 12 条 乙の都合による本契約の解約は、退会月の前月10日までに甲に書面もしくは E メールにて退会意思を通知する。
スタジオ利用契約書
貸主(株)くりーふ(以下、甲という。)と、借主(以下、乙という)は、後記施設につき次のとおり利用契約を締結する。
(総則)
第 1 条 甲は乙に対し、甲の運営するスタジオ(以下、「本スタジオ」という。)を本契約書の記載の条件に従って貸し出し、xはこれを借り受ける。
(目的)
第 2 条 乙は本スタジオを後記載の利用目的、契約時間のみにおいて使用するものとし、他の用途、時間に利用してはならない。
(期間)
第 3 条 定期利用する契約(以下、「定期会員」という。)の場合、契約期間は最低3か月とし、甲又は乙からの解除の申し出が無い限り、以後1か月単位で延長される。
(利用料金)
第 4 条 本スタジオの利用料金は、後記定期利用料金表の通りとする。
2 乙は甲に対し、毎月27日に自動振替により翌月分の利用料を支払う。
3 乙の口座残高の不足などにより、利用料金の滞納があった場合、滞納日数に対し、14.6%の延滞損害金を甲は乙に請求することができ、甲は契約を解除することができる。
4 乙がエアコンを消し忘れて退室した場合、ペナルティとして1回につき2000円を追加して支払う。
(入退室管理)
第 5 条 スタジオへの入退室における解錠施錠は、出入口のテンキーで行い、暗証番号は定期的に変更され、甲はその都度乙責任者の登録メールアドレス宛へ連絡する。
2 テンキーの暗証番号を乙責任者が第三者に通知する場合、乙は甲に、通知者を書面にて事前に通知し、承諾を得なければならない。書面には通知者の氏名、住所、連絡先(携帯番号)を記載すること。
(伝達事項)
第 6 条 乙責任者のメールアドレス、住所、電話番号が変更となった場合は、変更してから10日以内に甲に伝えなければならない。
(禁止事項)
第 7 条 乙は、次の各号の事項をなしてはならない。
① 本スタジオの全部又は一部の利用権を第三者に譲渡又は転貸すること。
② 本スタジオの増改築、改造、模様替え等をすること。
③ スタジオ内での喫煙飲酒行為。
④ スタジオ内の備品の無断使用。
(時間外利用の禁止)
第 8 条 乙は、事前の甲の許可なく、契約時間以外に本スタジオを利用してはならない。甲の許可無く無断で利用した場合、1分につき 200 円の違約金を支払うと共に、甲は本契約を解除することができる。
2 利用時間の管理は、電子錠(テンキー)の入退室記録に基づいて判断する。
(協力義務)
第 9 条 乙は、スタジオ利用を利用した場合、利用後に床・鏡・トイレ等共用部の清掃を行う。また、それら共用部やスタジオ備品を汚損破損した場合は、利用時間内に甲に申告の上、実費を弁償しなければならない。申告せず次の利用者に損害を発生させた場合は、実費に加え申告するまでに発生した全利用者の全利用料を甲へ支払わなければならない。
2 乙は、利用スタジオの美化のため、清掃管理表を利用開始時と開始後に記入すること。
3 甲は管理上必要な場合、乙の許可なく乙が利用中であっても立ち入ることができる。
4 利用中に発生したxxは乙が持ち帰ること。
(自己責任の原則)
第 10 x xは、本スタジオを利用した際に発生したいかなる事件・事故に対してその行為と結果(けが等)について一切の責任を負う。
(備品の管理)
第 11 条 乙は備品を保管する場合、事前に甲に書面にて申請し、甲の許可が必要。しかし、当該備品の紛失、汚損破損に関しては甲は一切の責任を負わない。また、許可ないものは甲の判断で廃棄することができる。
(解約の手順)
第 12 x xの都合による本契約の解約は、退会月の前月10日までに甲に書面もしくは E メールにて退会意思を通知する。
(甲による契約解除)
第 13 条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告を要することなく本契約を解除し登録抹消することができる。
① 本契約の各条項に違反したとき、もしくは甲からの注意勧告に従わないとき。
② 虚偽の内容にて本契約を締結していることが判明したとき。
③ 乙及び乙が関係する第三者が暴力団もしくは企業舎弟、右翼それに類する者であること、もしくは親密な関係があると判明したとき。
(契約の当然終了)
第 14 条 本契約が次の各号に該当したときは、乙との契約は終了する。
① 本スタジオが、火災、地震、水没等の災害で大破又は滅失したとき。
② 本スタジオの全部又は一部が公共事業のための買収、収用等により利用しえなくなったとき。
③ 本スタジオの賃貸契約が競売等による解除などにより終了せざるを得なくなったとき。
④ 甲の事情(民事再生、会社更生、破産など)により、賃貸契約の継続が困難になったとき。
(免責)
第 15 条 乙が第三者に与えた損害は乙の責任と費用をもって解決し、甲に損害を与えることをしないものとする。また、乙は次の各号に該当する場合、甲に対し、造作等の買取請求、必要費及び有益費の償還請求、返金請求、損害賠償請求その他一切の金銭的請求をすることができない。
① 地震、火災、台風、風水害、津波、氾濫、水没等の災害、その他不可抗力と認められる災害による事故。
② 停電、給排水ガス空調系統、電気系統、スタジオ設備、備品などの突然の故障など予測できない事故、盗難、破損の場合。
③ ビル・マンション管理者やスタジオ管理者による法定点検や定期点検、保守、修理、交換対応の場合。
(合意管轄)
第 16 条 甲、乙は、本契約から生じる紛争については、東京地方裁判所(簡易裁判所を含む)を第xxの裁判所とする。
(規定外事項)
第 17 条 本契約に定めのない事項及び契約条項の解釈について疑義が生じた時は、甲乙協議の上、誠意をもって解決する。
以上のとおり、契約が成立したので、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。
《スタジオの表示》
名称 | くりーふxx橋スタジオ |
所在 | xxx練馬区xx橋3丁目18−6ガーデンハイツまつお1F |
《利用料金表(税別)》 ※表記料金は1時間単位の料金
時間 | 8:00〜10:00 | 10:00〜12:00 | 13:00〜21:00 |
定期利用 | 1000円 | 1500円 | 2000円 |
スポット利用 | 2000円 | 3000円 | 4000円 |
《乙責任者》※2名まで登録可能
氏名 | 氏名 | ||
住所 | 住所 | ||
電話番号(携帯) | 電話番号(携帯) | ||
E メール | E メール |
《利用目的・契約時間》※利用時間は1時間単位での契約
利用目的 | ||||||
契約時間 | 曜日 | : | 〜 | : | ( | 時間/日) |
《甲連絡先》
E メール:xxxx@xxxxxx.xxx 電話:00-0000-0000
この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙各署名押印のうえ、各1通を保持する。
西暦 年 月 日
住 所 xxx練馬区石神井町3−26−3
(甲) 株式会社くりーふ 代表取締役 xx x 印電話 00-0000-0000
住 所
(乙) 印