MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター成果有体物取扱規程
平成22年4月1日規程第65号
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター成果有体物取扱規程
(目 的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(以下「センター」という。)の職員等がセンターの業務として作製した成果有体物の取扱い等を規定することにより、成果有体物の適正な管理、外部機関との円滑な研究協力及びセンターの研究促進を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)「職員等」とは、次に掲げるものをいう。イ センターの職員及び非常勤職員
ロ イに掲げる職員以外の者であって、従事する業務と作製した成果有体物の取扱いにつき、センターと契約を締結している者
(2)「その他の研究者等」とは、職員等以外の者であって、教育、研修及び研究を目的としてセンターが受け入れている者をいう。
(3)「成果有体物」とは、職員等がセンターの業務として、又はその他の研究者等が職員等の指導に基づき研究活動の一環として、創作、抽出又は取得したものであって、有形かつ学術的・技術的価値を有するものをいう。ただし、論文、講演その他の著作物に関するものを除く。
(4)「作製」とは、成果有体物の創作、抽出又は取得をいう。
(5)「提供」とは、成果有体物を有償又は無償で外部機関において使用させるために譲渡又は貸与することをいう。ただし、分析依頼のための譲渡又は貸与及び特許出願のための生物寄託を除く。
(6)「施設長」とは、神経研究所、精神保健研究所、トランスレーショナル・メディカルセンター、メディカル・ゲノムセンター、脳病態統合イメージングセンター、認知行動療法センター、病院及びその他、センターの理事長(以下「理事長」という。)が必要と認める組織の長をいう。
2 この規程において、成果有体物が増殖・繁殖可能なものである場合には、その子孫・増殖物も成果有体物とみなす。
3 この規程及び関係書類等において、「標品」、「有体物」等の表現がふさわしくない場合は、柔軟に対応する。
(帰 属)
第3条 成果有体物の所有権及び成果有体物にかかる全ての権利は、特段の定めがない限りセンターに帰属する。また、成果有体物を一部改変したものについても、原成果有体物の権利者たるセンターの権利が及ぶものとする。
(x x)
第4条 職員等は、成果有体物を作製したときは、適正に管理しなければならない。
(届 出)
第5条 職員等は、成果有体物について次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めるところにより、当該成果有体物につき速やかにセンターに届け出なければならない。
(1)作製した場合
(2)提供する場合
(3)外部機関から成果有体物を提供するよう要請があった場合
(4)有償で提供を行う用意がある場合
(5)その他届出が必要であると判断した場合
2 届出は、所定の様式により行うものとする。
(処 理)
第6条 センターは、前条の届出を受理した時は、速やかに第16条に規定する委員会を開催し処理するものとする。
(施設における管理)
第7条 施設長は、第11条により提供した成果有体物について適正に管理しなければならない。第13条により譲渡又は貸与を受けた第三者の成果である有体物についても同様とする。
(成果有体物提供契約)
第8条 センターは、成果有体物を提供するときは、提供先と成果有体物の提供に関する契約を締結するものとする。当該契約における契約書の雛形は、別に定め、柔軟に対応する。
2 提供する成果有体物に第三者の知的財産xxの権利が含まれていることが明らかである場合、センターは、第三者の権利を侵害しないよう適正な成果有体物提供契約を締結するものとする。
3 理事長は、前各項に係る契約事務を第三者に委任することができる。
(学術・研究開発を目的とする提供)
第9条 センターは、学術・研究開発を目的とする成果有体物を提供する場合は、提供先との間で成果有体物の提供に関する契約を締結した後、成果有体物を提供先に有償で提供することができる。
2 センターは、理事長が必要と認めた場合は、成果有体物を提供先に無償で提供することができる。この場合、センターは、当該提供に係る成果有体物の作製及び提供に必要な経費を、成果有体物の提供先から徴収することができる。
(産業利用・収益事業等を目的とする提供)
第 10 条 センターは、産業利用・収益事業を目的とする成果有体物を提供する場合及び前条の目的以外を目的とする成果有体物を提供する場合、提供先との間で成果有体物の提供に関する契約を締結した後、成果有体物を提供先に有償で提供することができる。
(提供の決定)
第 11 条 第9条又は前条に基づく提供の決定は、理事長が行うものとする。ただし、理事長は、第9条又は前条に基づく提供の決定を施設長に委任できるものとする。
(収入の分配)
第 12 条 センターは、成果有体物を提供することにより収入を得たときは、作製及び提供に必要な経費を控除の上、収入総額の70%を所属する研究部の活動経費に、収入総額の
20%をセンターの経費に、収入総額の10%をトランスレーショナル・メディカルセンターの活動経費に分配する。
(第三者の成果有体物)
第 13 条 センターは、第三者の成果である有体物の譲渡又は貸与を受ける場合、適正な成果有体物提供契約を締結するものとする。
2 前項に基づく受入れの決定は、理事長が行うものとする。ただし、理事長は、当該受入れの決定を施設長に委任できるものとする。
(守秘義務)
第 14 条 職員等は、成果有体物に関して、その内容並びにセンター及びその職員等の利害に関係ある事項について、必要な期間、それらの秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は、職員等がセンターを退職した後も適用するものとする。
(業務の委託)
第 15 条 センターは、成果有体物を提供する、又は第三者の成果である有体物の譲渡又は貸与を受ける場合、提供又は譲渡若しくは貸与に係る業務をTLO(技術移転機関)等の第三者に委託することができる。
(成果有体物審査委員会の設置)
第 16 条 この規程の目的を達するため、センターに成果有体物審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第 17 条 委員会は、理事長の諮問に応じ、この規程に定める事項及びその他の成果有体物に関する重要事項について審議する。
2 委員長が必要と認めた場合には、メール又は書面による持ち回り決議により決裁するこ
とができるものとする。
(組織及び運営)
第 18 条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうち理事長が指名する者により構成されるものとする。
(1)神経研究所長
(2)精神保健研究所長
(3)トランスレーショナル・メディカルセンター長
(4)メディカル・ゲノムセンター長
(5)脳病態統合イメージングセンター長
(6)認知行動療法センター長
(7)副院長
(8)研究所の部長の職にある者
(9)総務部長
(10)企画医療研究課長
3 委員長は、神経研究所長の職にある者がこれにあたるものとし、委員会における会務を総括するものとする。
4 副委員長は、精神保健研究所長の職にある者がこれにあたるものとし、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行するものとする。
5 委員長は、必要があると認める場合は、委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委 任)
第 19 条 この規程に定めるもののほか、成果有体物の取扱いについて必要な事項については、理事長が委員会の審議を経て定めるものとする。
(庶 務)
第 20 条 委員会の庶務は、企画経営部企画医療研究課において処理する。
附 則
この規程は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第2号)
(施行期日)
この規程は平成27年4月1日から施行する。
成果有体物作製届出 | ||||
平成 | 年 | 月 | 日 | |
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 理事長 殿 | ||||
申請者 所 属 職 名 氏 名 | 印 | |||
施設長 | 印 |
成果有体物を作製したので、下記のとおり届け出ます。
記
1.成果有体物の名称等
2.保管管理状況
3.提供可能数量
4.取扱窓口
5.提 供 条 件 有 償 ・ 無 償
成果有体物提供届出
平成 年 月 日
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター 理事長 殿
申請者所 属
職 名
氏 名 印
施設長 印
成果有体物を提供したいので、下記のとおり届け出ます。
記
1.成果有体物の名称等
2.保管管理状況
3.提供可能数量
4.取扱窓口
5.提供先
6.提供条件 有 償 ・ 無 償
成果有体物持ち込み届出
平成 年 月 日
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター 理事長 殿
申請者所 属
職 名
氏 名 印
成果有体物を持ち込みたいので、下記のとおり届け出ます。
記
1.持ち込む成果有体物の名称等
2.持ち込む成果有体物につき、搬出元の了解は得られていますか。はい ・ いいえ
研究情報等持出届出書
平成 年 月 日
○○研究所 所長 ○○ ○○ 殿
申請者
所 属
職 名
氏 名 印
所属長 印
退職に伴い、研究情報等を持ち出したいので、下記のとおり届け出ます。
記
1.持ち出す研究情報等
2.搬出先
住 所 〒 -
名 称
電話番号 ( )
成 果 有 体 物 提 供 契 約 書
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(以下「甲」という。)と、株式会社○○○○○(以下「乙」という。)とは、甲が研究成果として保管・管理している「△△△△△」(以下「本件成果有体物」という。)を乙に提供するにあたり、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、甲が本件成果有体物を乙に提供するにあたり、本件成果有体物及び本件成果有体物から派生する成果の取扱いについて定め、以て、本件成果有体物の適正な管理を行うことを目的とする。
(本件成果有体物の提供)
第2条 甲は、本件成果有体物を、本契約締結後、乙に(有償実費・有償・無償)で提供する。ただし、本件成果有体物並びにその子孫、派生物及び修飾体の所有権並びに本件成果有体物に関する一切の知的財産権は、甲に帰属するものとする。
2 甲は、本契約締結後30日以内に第1回目の提供を行うものとし、その条件は、次のとおりとする。なお、本項第3号乃至第6号にいう本件成果有体物には、本件成果有体物の子孫、派生物及び修飾体を含むものとする。
一 提供する本件成果有体物の数・量:二 引渡場所:
三 本件成果有体物の研究者・管理責任者:四 本件成果有体物の使用場所:
五 本件成果有体物の使用目的:(別紙-1記載)六 本件成果有体物の使用期間:
七 事前承認の有無:有・無(予定○○月):乙の倫理審査委員会
3 第2回目以降の提供の量及び時期等については、必要に応じて甲乙協議して決定するものとする。
(代金の支払い)
第3条 乙は、前条の規定に基づく本件成果有体物提供の対価として、金●円(消費税を含む。)を甲に支払うものとする。
2 乙は、甲から交付された請求書に記載された納入期日までにその代金を支払うものとする。
3 乙は、前項の期限内に代金を支払わないときは、遅延日数に応じ、未払額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による割合(年3.6パーセント)で計算した遅延損害金を甲に支払うものとする。
4 乙が前項に規定する遅延損害金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した遅延損害金を甲に支払うものとする。
5 乙は、本件成果有体物の引渡し等に要する費用を負担するものとする。
6 乙は、いかなる場合であっても、甲に対し、すでに支払った金銭の返還を求めることはできないものとする。
(受領確認)
第4条 乙は、本件成果有体物を受領したときは、その都度、xに対して受領書を提出するものとする。ただし、送付書又は当該送付書に相当する電子記録を以て受領書に替えることができる。
2 本契約に基づき提供する本件成果有体物の管理権は、本件成果有体物の引渡しをもって、甲から乙へ移転するものとし、当該引渡し以後に本件成果有体物
(本件成果有体物の子孫、派生物及び修飾体を含む。以下同じ。)に関して生じた損害は、甲の責めに帰すべきものを除き、乙の負担とする。
(目的外使用の禁止等)
第5条 乙は、本件成果有体物を、別紙-1の「成果有体物使用誓約書」に記載の使用目的のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない。
2 乙は、本件成果有体物の使用にあたり、日本の法令等に抵触せず且つ公序良俗及び社会xxに反する行為を行わないことを保証する。
3 乙は、本件成果有体物の使用にあたり、甲の書面による事前の同意なしに、本件成果有体物の複製・増殖・改変等を行なってはならない。
(非保証)
第6条 本件成果有体物は、甲の研究過程において得られた研究対象の性格を有するものであり、甲は乙に対し、本件成果有体物について如何なる保証も行わない。また、甲は、乙の本件成果有体物の使用又は保管・管理によって生じた如何なる結果についても一切その責任を負わず、かつ直接又は間接を問わず如何なる損害賠償の責任も負わない。ただし、xが故意又は過失により乙又は第三者に対し損害を与えたときは、この限りでない。
(第三者への開示)
第7条 乙は、甲の事前の書面による同意を得ることなく、本件成果有体物を第三者に開示又は提供してはならない。
2 乙は、甲の事前の書面による同意を得ることなく、本件成果有体物を用いて行なった試験研究の成果及び成果物(第9条第3項に規定する甲の承認を得た研究の成果を除く。)を、第三者に開示又は提供してはならない。
(秘密保持)
第8条 乙は、本件成果有体物に関して甲から提供された情報を秘密に保持しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、この限りでない。一 甲から提供された時点で、既に公知の情報
二 甲から提供された後、乙の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
三 甲から提供された時点で、既に乙が保有していたことを証明できる情報 四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を課せられることなく正当
に入手したことを証明できる情報
五 甲から書面により第三者への開示を許可された情報
2 甲は、別紙-1の「成果有体物使用目的申請書」に記載された乙の情報及び乙から秘密である旨を明示して提供された情報並びに次条第1項及び第2項の規定に基づき乙から報告を受けた情報を、乙の事前の書面による同意を得ることなく第三者に漏洩開示してはならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する情報はこの限りではない。
(試験研究成果の報告・発表)
第9条 乙は、本件成果有体物の使用状況について、少なくとも年1回は甲に報告しなければならない。
2 乙は、本件成果有体物を用いて試験研究を行なったときは、その試験研究の成果及び成果物(以下「本件試験研究成果」という。)を甲に報告しなければならない。
3 乙は、本件試験研究成果が甲から提供された秘密情報又は本件成果有体物の主要な要件を使用することなく得られたものであることが明白な場合には、本件試験研究成果が甲から提供された秘密情報又は本件成果有体物の主要な要件を使用することなく得られたものであることことにつき、甲の書面による承認を得ることができる。
4 乙が、本件試験研究成果を学会又は論文等により発表する場合(前項に規定する甲の承認を得た場合を除く。)には、遅くとも演題又は論文の抄録又は要旨等を提出する前までに甲の書面による同意を得るとともに、本件成果有体物が甲から提供されたものであることを明示しなければならない。また、この場合、甲は、発表について共同発表等の条件を付けることができるものとする。
(知的財産権の取扱い)
第 10 条 本件成果有体物の使用により新たに研究成果が生じたときは、速やかに相手方にその旨を通知し、その取扱いについて協議する。
2 本件試験研究成果にかかる特許を受ける権利及びそれについて付与される特許権は、原則として甲及び乙の共有とする。ただし、前条第3項に規定する甲の承認を得た場合には、本件試験研究成果に係る特許を受ける権利及びそれについて付与される特許権は、乙の単独所有とする。
3 本件試験研究成果について、特許出願を行う場合(前条第3項に規定する甲の承認を得た場合を除く。)には、甲及び乙との間で当該権利に係るそれぞれの持分を定めた共同出願に係る契約を締結したうえ、共同して出願を行うものとする。
4 乙が本件有体物又は本件試験研究成果を商業的に活用・実施しようとするとき(前条第3項に規定する甲の承認を得た場合を除く。)は、その活用・実施の条件について、甲乙別途協議して決定する。
5 甲が本件試験研究成果に係る特許権の実施を第三者に許諾する等本件試験研究成果の活用・実施を図るときは、乙の同意を要するものとし、その活用に関する対価等の取扱いについて、甲乙別途協議して決定する。この場合、第8条第
2項は適用されないものとする。
6 第2項乃至前項の規定は、実用新案登録、意匠登録及び品種登録を受ける権利並びにそれらについて付与される知的財産権その他の一切の知的財産権についてもこれを準用する。
7 本件成果有体物の使用により取得されたデータ、ノウハウ等は、原則として甲及び乙の共有とする。ただし、前条第3項に規定する甲の承認を得た場合には、本件成果有体物の使用により生じたデータ、ノウハウ等は、乙の単独所有とする。
8 前項に規定するデータ、ノウハウ等については、第4項及び第5項の規定を準用する。
(乙の使用の中止・終了)
第 11 条 本件成果有体物の使用を中止したとき又は終了したときは、乙は、その旨を
速やかに甲に書面にて通知する。
2 前項の場合において、乙の元に本件成果有体物の残余があるときは、乙は、甲の指示に従い、速やかに残余の本件成果有体物を適法に廃棄し、又は、甲に返却するものとする。
3 前項に基づき本件成果有体物を廃棄した場合、乙は、廃棄を証明するものを甲に提出するものとする。
(本契約の解除)
第 12 条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告を行なった日から起算して
7日以内に相手方がこれを是正しないときは、本契約を解除することができる。一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき。
二 相手方が本契約に違反したとき。
(本契約の有効期間)
第 13 条 本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日とする。
2 第6条については、本契約終了後も、対象事項のすべてが消滅するまで有効に存続するものとする。
3 第8条、第9条第3項、同条第4項、第10条、第16条及び第17条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
(共同研究契約の締結)
第 14 x xは、甲と共同研究を実施することにつき検討した結果、甲との間で共同研究契約の締結を希望する場合には、平成 年 月 日までに、甲に書面で通知するものとする。
2 乙は、前項に定める期限までに共同研究契約の締結を希望しない場合は、当該期限までに、書面により、検討の結果と共に共同研究契約の締結を希望しない旨を甲に通知するものとする。
(検討終了後の本件成果有体物および秘密情報の取り扱い)
第 15 条 前条第1項の規定に基づき共同研究契約の締結がなされたときは、本件成果有体物及び秘密情報の取扱いについては、当該契約の規定に従うものとする。
2 前条第1項の規定の期日までに共同研究契約の締結を行わないときは、乙は甲の指示に従い本件成果有体物を取り扱うものとする。また、秘密情報についても、乙は、甲の指示に基づき取り扱うものとする。
(協議)
第 16 条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定に疑義の生じた事項については、甲乙誠意を以て協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第 17 条 本契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を所管する東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲) 東京xxx市xx東町4-1-1国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター理事長 xx xx
(乙) xxx○○○○○○○○○○株式会社○○○○○
代表取締役 ○○ ○○○
【別紙-1】
成 果 有 体 物 使 用 誓 約 書
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター 理事長 x x x x x
弊社は、貴センターから提供される下記1に記載の成果有体物を、下記2に記載の使用目的のみに使用することを誓約致します。
記
1.成果有体物の名称:
2.使用目的:(試験計画書を添付するか、課題名等、試験研究の概略を記入する。)
3.提供希望量:
平成 年 月 日
(住 所)
(名 称)
(役職・氏名)
印
同 研究管理責任者
印
(添付資料)倫理委員会承認書の写し
成 果 有 体 物 提 供 契 約 書
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(甲)と○○○○○○○○○ (乙)は、研究成果有体物(名称:○○○○○○○○○)(以下「本研究成果有体物」という。)の提供に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1(1)甲及び乙は、本研究成果有体物は甲の所有物であることを確認する。
(2)甲は、乙の行う○○○○○○○○○研究のために本研究成果有体物を無償で乙に提供する。
2(1) 乙は、本研究成果有体物を、前条第2項において述べた研究目的のためにのみ、かつ教育又は非商業目的の研究にのみ使用する。
(2) 乙は、本研究成果有体物を、ヒトを対象とする研究に使用しない。
(3) 乙は、甲から本研究成果有体物の取扱い(研究終了時の措置を含む。)について条件が設定されている場合には、当該条件を遵守する。
(4) 乙は、関係法令及び規則に従い、本研究成果有体物を適切に取り扱う。
3 乙は、甲の事前の書面による同意なしに、本研究成果有体物を第三者に譲渡又は貸与しない。
4 乙は、第1条第2項に基づき提供された本研究成果有体物を用いた研究で得られた成果を、学会その他の外部に発表する場合には、本研究成果有体物の出所を明らかにするとともに、甲に当該発表物1部を送付する。
5 第1条第2項の規定に基づき提供された本研究成果有体物を用いた研究で得られた成果の所有については、甲乙が協議の上、定めるものとする。
6 本研究成果有体物の取扱いの結果生じるいかなる事象に関しても、乙は甲に対し一切の損害賠償等を請求しない。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙署名又は記名捺印の上、各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲:東京xxx市xx東町4-1-1
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター理事長 xx xx
乙:
MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
(For Non-Profit Academic Institutions ONLY)
The PROVIDER and the RECIPIENT, as respectively defined below, enter into this Material Transfer Agreement (“AGREEMENT”) in response to RECIPIENT’s request for (“MATERIAL”).
1. The MATERIAL is the property of the PROVIDER and will be used by the RECIPIENT SCIENTIST, as defined below, only solely for teaching and/or non-commercial research purposes specified in the Attachment to this Agreement. The MATERIAL is provided [at no cost 又は with a fee of JPY solely to reimburse the PROVIDER for preparation and distribution costs], and the PROVIDER shall transfer the MATERIAL to the RECIPIENT upon the execution of this Agreement [and, if applicable, the PROVIDER’s confirmation of the RECIPIENT’s payment of the abovementioned fee].
2. UNDER ANY CIRCUMSTANCES, THE MATERIAL WILL NOT BE TESTED ON, APPLIED TO, ADMNISTERED TO, OR OTHERWISE USED IN OR ON HUMAN SUBJECTS.
3. The RECIPIENT agrees to use the MATERIAL in accordance with the terms and conditions separately determined between the PROVIDER and the RECIPIENT prior to the RECIPIENT commencing the use of the MATERIAL (including the effect of termination of the research).
4. The RECIPIENT agrees to use the MATERIAL in compliance with all applicable laws, rules, statutes and regulations.
5. The MATERIAL will not be transferred, distributed or otherwise given to others without the PROVIDER's prior written consent.
6. The RECIPIENT agrees to appropriately acknowledge the PROVIDER as the source of the MATERIAL in all publications that report or refer to the results of the research using the MATERIAL, and provide a copy of the publications to the PROVIDER.
7. The ownership of the results generated or obtained from the use of the MATERIAL
will be separately determined between the PROVIDER and the RECIPIENT.
8. The RECIPIENT agrees that any MATERIAL provided pursuant to this Agreement is experimental in nature and may have hazardous properties. THE PROVIDER MAKES NO REPRESENTATIONS AND EXTENDS NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THAT THE USE OF THE MATERIAL WILL NOT INFRINGE ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, OR OTHER PROPRIETARY RIGHTS OF THIRD PARTIES. Unless prohibited by law, the RECIPIENT assumes all liability for claims for damages by third parties which may be caused by the use, storage or disposal of the MATERIAL except that, to the extent permitted by law, the PROVIDER shall be liable to the RECIPIENT for the damages when the damage is caused by the gross negligence or willful misconduct of the PROVIDER.
9. This Agreement becomes effective as of the date when both parties have signed and will continue in effect for a period of year(s) thereafter unless terminated earlier. Upon expiration or termination of this Agreement, the RECIPIENT will immediately return the MATERIAL to the PROVIDER at the RECIPIENT’s cost and responsibility.
10. In case the RECIPIENT breaches any provision of this Agreement, the PROVIDER may terminate this Agreement at the PROVIDER’s sole discretion, and the RECIPIENT shall immediately return the MATERIAL at the RECIPIENT’s sole cost and responsibility. In addition, if a breach of this Agreement by the RECIPIENT causes the PROVIDER to incur any damages, losses, costs and expenses, the PROVIDER may demand the RECIPIENT to indemnify such damages, losses, costs and expenses.
11. The RECIPIENT shall indemnify, defend and hold harmless the PROVIDER for any losses, claims, damages, awards, penalties, or injuries incurred by any third party, including reasonable attorney's fees, which arise from or are related to any alleged breach of this Agreement by the RECIPIENT.
12. Articles 6, 7 and 8 shall survive termination of this Agreement.
13. This Agreement will be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of Japan. Any dispute arising under or related to this Agreement will be
ultimately resolved under the exclusive jurisdiction of the Tokyo District Court in the first instance.
IN WITNESS WHEREOF, the PROVIDER and the RECIPIENT have caused this Agreement to be executed in duplicate by the RECIPIENT and the RECIPIENT SCIENTIST initially signing such two copies of this Agreement and then returning one signed copy to the PROVIDER for its signature.
PROVIDER INFORMATION and SIGNATURE
Provider Scientist: Provider Organization (“PROVIDER”): National Center of Neurology and Psychiatry, JAPAN
Address: 4-1-1 Ogawa Higashi, Xxxxxxx City, Tokyo 187-8502( 神経) /187-8553( 精 神)/187-8551(病院)JAPAN
Name of Authorized Representative: Title of Authorized Representative:
Signature of Authorized Representative Date
RECIPIENT INFORMATION and SIGNATURE
Recipient Scientist (“RECIPIENT SCIENTIST”): Recipient Organization (Including the RECIPIENT SCIENTIST) (“RECIPIENT”):
Address: Name of Authorized Representative: Title of Authorized Representative:
Signature of Authorized Representative Date
Certification of the RECIPIENT SCIENTIST: I have read and understood the terms and conditions stipulated in this Agreement and I agree to abide by them in the receipt and use of the MATERIAL.
Signature of the RECIPIENT SCIENTIST Date
Attachment
Purpose of Use