Contract
「だいしんお楽しみPOI NT 」お客様規定
「だいしんお楽しみP O I N T 」( 以下「本サービス」といいます) は、以下の要領で取り扱います。
1. 本サービスの内容
本サービスは、大阪信用金庫( 以下「当金庫」という) 所定の申込書によりお申込みをいただいたお客様( 次項で定める対象基準を満たす方に限る、以下「契約者」という) について、本サービスの対象となる各種取引をポイント( 以下「取引ポイント」という) 化して累積し、年2回当金庫所定の日に取引ポイントの合計値を確定させ、当金庫所定の基準により、取引ポイントを現金化し、本サービスの指定普通預金口座( 当該契約者本人名義に限る、以下同様) に還元( 入金処理) します。
2. 本サービスの開始
( 1)お客様から所定の申込書類を受領し、登録を行った月から本サービスを開始します。
但し、月末にお申込みされたお客様のサービスの開始は、翌月からとなります。
( 2) 本サービスのお申込みは、お客様お一人につき当金庫で 1 申込みとします。ポイントの集計は、お申込み時に届出された申込店の顧客番号以外の取引は集計しません。
3. 対象基準
当金庫本支店( 出張所を含む、以下同様) に普通預金の口座契約があり、次項で定める取引ポイントの累積期間内( 各6 ヶ月間) に、以下の取引
( その両方) を満たす個人の方( 非居住者、任意団体を除く) とします。
( 1 )2ヶ月に1回以上( 期間中3 回以上)、1 回5万円以上の給与振込のある方。( 給与振込は、通帳の摘要欄に「給与」と表示されるものに限ります)
( 2 ) 期間中の各月末時点で、定期性預金( 定期預金、積立定期預金、定期積金) の残高合計が1 0 万円以上ある方。( 但し、本サービスの加入時に、満29歳以下の方を対象として、当金庫が主催するヤングサークル
「xxin g」の会員の方は、その会員としての資格を、退会等により喪失するまでの期間は免除します)
4. 取引ポイント
( 1 ) 年2 回の取引ポイントの累積期間およびその合計値を確定させる日
( 以下「確定日」という) は、下表の通りです。
累積期間 | 確定日 |
毎年 4 月1 日~ 9 月末日まで | 9 月末日( 当該累積期間最終日) |
毎年1 0 月1 日~ 翌年3 月末日まで | 3 月末日( 当該累積期間最終日) |
( 2) 取引ポイントの対象項目および付与基準は以下のとおりとします。
①累積期間内( 各6 ヶ月間)における取引について、取引ポイントとして毎月累積します。
② 対象となる取引項目の有無、 取引残高等は当金庫所定の基準で判定します。
③給与振込、公共料金は、同種の複数取引を行っている場合、二重集計は行いません。
③対象となる取引項目と付与の基準は、下表の通りです。
取 引 項 目 | 取引ポイントの付与基準( 月間) |
給与振込※1 | 16ポイント (2ヶ月に1回以上、1回5万円以上の振込がされていること) |
公共料金の口座振替※2 | 各1ポイント (但し、引落実績があるもの) |
普通預金平均残高※3 | 月中の平均残高10万円以上…7ポイント |
定期性預金残高※4 | 10万円以上30万円未満… 6ポイント 30万円以上50万円未満…10ポイント 50万円以上…一律14ポイント |
しんきんカード発行のVISAカードの口座振替※5 | 8ポイント (但し、引落実績があるもの) |
個人インターネット バンキングの契約 | 2ポイント |
※ 1 … 2 ヶ月に1 回以上、1 回5 万円以上の給与振込がある場合のみポイントが付与されます。( 振込種目が「給与」となる取引に限られます)
※ 2 … 公共料金( 電気・ガス・水道・電話料金及びN H K 放送受信料の各々)は引落実績がある場合に取引ポイントが付与されます。
※ 3 … 普通預金平均残高の月中の平均残高合計( 当金庫所定の基準による) が
1 0 万円以上ある場合のみポイントが付与されます。
※ 4 … 定期性預金( 定期預金・定期積金・積立定期)の月末残高合計が1 0 万円以上ある場合のみ、その残高に応じて取引ポイントが付与されます。
※ 5 … しんきんカード発行のV I S A カード( マスターカードを含む) の口座振替の引落実績がある場合に取引ポイントが付与されます。
( 3 )累積した取引ポイントは、年2 回の確定日( 9月末日・3月末日)の翌々
月( 1 1 月・5 月) の2 5 日( 当日が当金庫休業日の場合は翌営業日とします) に、本サービスの指定普通預金口座に取引ポイント1 ポイントを
5. 0 円で換算のうえ、現金還元( 入金) させていただきます。
5. 取引ポイントのお知らせ
( 1)A TM 機で入出金取引等を行われた際は「ご利用明細票」に、それまで累積した取引ポイントの残高等を表示します。
( 2 )「ご利用明細票」へは、毎月月末時点における取引ポイントの累積残高等を、翌月15 日以降に更新表示されます。但し、9月に付与した取引ポイントは11 月1 0日まで、3 月に付与した取引ポイントは5月10日まで各々更新表示されます。なお、次回累積期間の取引ポイントの累積残高等は、累積期間毎に1 1 月1 5日以降と5月15 日以降に各々表示されます。
( 3)テレホンバンキングへのお電話、または本サービスの指定普通預金口座を開設の当金庫本支店( 以下「取引店という」) の窓口に当該指定普通預金口座の通帳をご持参いただくことで、取引ポイントの累積残高等をご確認いただけます。
6. 本支店間における取引ポイントの引継ぎ
( 1 )支店・出張所の統廃合等、当金庫の都合により取引店を変更させていただく場合、原則として変更後の取引店へ本サービスの契約および累積した取引ポイントを引継がせていただきます。
( 2 )契約者の都合により取引店を変更される場合、当金庫が指定する期日・方法に従い、本サービスの指定普通預金口座の変更手続きがなされた場合に限り、変更後の取引店へ本サービスの契約および累積した取引ポイントを引継がせていただきます。( それ以外の場合は、本サービスの契約および累積した取引ポイントは引継がれません)
( 3)他金融機関等への支店譲渡の場合、本サービスの契約および累積した取引ポイントは引継がれません。
7. 契約終了
( 1 )契約者から取引店に対し、本サービスの解約申出があった場合、取引店で当該解約の申出を受理した時点で、本サービスの契約を終了させていただきます。この場合、それまで累積した取引ポイントの残高がある場合には、本サービスの契約を終了させていただいた時点で全て失効したものとして取扱わせていただきます。
( 2 )次の場合、契約者からの解約の申出によらず、本サービスの契約を終了させていただきます。この場合、当金庫から契約者への通知は特に行いません。また、それまで累積した取引ポイントの残高がある場合には、本サービスの契約を終了させていただいた時点で全て失効したものとして取扱わせていただきます。
①取引ポイントの残高が0 の状態で1年以上経過した場合。
②本サービスの指定普通預金口座を解約された場合。
③契約者本人が亡くなられた場合。
④当金庫所定の規定・規約等を履行されていない場合およびその他相当の事由があると当金庫が判断した場合。
8. 本サービスの変更・中止
( 1 ) 取引ポイントの内容等を変更、追加、削除する場合には、店頭に掲示してお知らせいたします。
( 2 ) 金融情勢の変化等により本サービスを中止させていただく場合があります。この場合、あらかじめ当金庫本支店の店頭およびホームページに中止日等を掲示してお知らせさせていただきます。
9. 譲渡・質入等の禁止
本サービスの権利は、譲渡・質入または第三者への貸与等は出来ません。
10. 個人情報の利用について
契約者は、以下の( 1 )( 2) について同意するものとします。
( 1 ) 当金庫が、本サービスに係る業務の履行上、契約者の下記個人情報を適切な保護措置を講じたうえで、下記目的で利用すること。
①個人情報
本サービスに関し、契約者より届出のあった氏名・住所・電話番号・当金庫における顧客番号等の情報。
②利用目的
本サービスの提供・管理および本サービスの研究開発。
( 2)当金庫は、法令、裁判手続きその他の法的手続き、または監督官庁より契約者の個人情報を提出するよう求められた場合は、その要求に従うこと。
11. 取引ポイントの税務申告
現金還元( 入金処理)により、本サービスの指定普通預金口座に還元( 入金処理)された取引ポイントは、税務上「雑所得」となり、税務申告が必要となりますのでご注意ください。但し、年間の給与収入額が2 ,0 00万円以下の給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が2 0 万円以下の方は、確定申告をする必要はありません。( 平成 20 年 5 月現在の税制による)
12. 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。なお、本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
以 上
( 平成19 年6 月1 日制定)
( 平成21 年1 月5 日改訂)
( 平成27 年4 月1 日改訂)