住 所:埼玉県 児玉郡 上里町 大字七本木5518 TEL:0495-35-1221 FAX:0495-33-2429 Email:sousei@town.kamisato.saitama.jp
資料2-2
平成 27 年度 xxxxコミュニティバス(仮称)運行業務仕様書(案)
平成 27 年7月8x
xx町
本仕様書は、xx町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)において策定されたxxxxコミュニティバス(仮称)実施計画に基づき、xx町が実施する新コミュニティバス(仮称)運行に関する事項を定めることとする。
xx町が実施するxxxxコミュニティバス(仮称)の運行方針は以下のものとする。また平成28年3月1日より運行を開始する。
xx町が定める「平成27年度xxxxコミュニティバス(仮称)運行業務事業者選定プロポーザル実施要項」に従い選定された運行事業者(以下、事業者)が運行業務を実施し、xx町における公共交通の確保、維持を図ることを目的とする。
1.運行条件
(1)目的
上里町においてxxxxコミュニティバス(仮称)が、地域住民および来街者の移動機会を維持、確保していくことを目的とする。
(2)運行区域
上里町全域とする。
(3)運行主体
プロポーザル実施要項により、選定された運行事業者を運行主体とする。
(4)運行系統
運行系統は以下の3系統とする。(別紙1参照)
➀基幹ルート(1日 16 便)
➁北部ルート(1日 4.5便)
③南部ルート(1日 4 便)
(5)運行日
運行日は3系統とも、月曜日から土曜日(祝日を含む)の運行とする。
なお、日曜日および年末年始(12月29日から1月3日)は運休とする。
(6)運行時間
概ね午前8時30分から午後6時00分の発着とする。
(7)運賃
➀基本運賃
3系統において1乗車100円の均一料金とする。
➁軽減措置
未就学児および障害者手帳(身体、療育、精神)所持者は無料とする。
(障害者手帳所持者の軽減措置については、障害者手帳の提示を行った場合に限る。)
③1日乗車券
1日乗車券を発行する。なお、販売額は1枚300円とする。
2.業務名
平成27年度 xxxxコミュニティバス(仮称)運行業務(以下、運行業務という)
3.業務概要
運行業務の業務概要は次のとおりとする。
・運行管理に関すること
・運賃徴収、1日券発行に関すること
・車両の維持管理に関すること
・運転者の確保、労働環境に関すること(1車両1人乗車)
・予備車両の確保・維持管理に関すること
・バス停留所標識の維持管理に関すること
・利用状況の調査に関すること
・利用促進策に関すること
・緊急時の処理業務に関すること
・国庫補助の手続きに関すること
・運行期間前の運行準備に関すること
・その他バスの運行に必要な一切の業務に関すること
※運行業務詳細については、本仕様書を基本とするが、協定締結の際にはxx町と事業者と協議の上詳細を定めるものとする。
4.業務期間
協定締結の日から平成 33 年3月 31 日まで
(運行期間は平成 28 年3月1日から平成 33 年3月 31 日まで)
※平成 28 年度以降については、その前年度までにおける事業実績等を考慮のうえ、年度毎に協議を行い、年度毎に事業実績に関する協定書を締結する。
5.路線の概要
系統、経路および停留所については別紙1のとおり。ただし、協定締結時または協定締結後において、経路および停留所については調整(営業所、車両待機場などを考慮し、起点を協議することも含む)を行うことがある。
6.運行方法
上里町との協定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の許可(道路運送法第4条)による乗合(路線)バス運行とする。
7.運行経費の負担
(1)負担の方法
本運行計画は、平成 28 年 10 月1日以降の運行について、国の地域公共交通確保維持改善事業補助金(以下、「国庫補助金」という。)を受けることを前提としている。xx町は、運行経路に係る収入が、(2)により算出された運行経費に満たない場合は、その差額(国庫補助金を受ける場合は、その額を控除した額)を当該路線の運行に関する毎年度の予算の範囲内で、補助金として交付する。補助金の交付時期および方法は、xx町と事業者の協議により決定する。
(2)運行経費
運行経費については、下記のとおりとする。なお、選定された事業者との協定における運行経費について、業務期間中は、提案された経費を上限とする。ただし、原油高騰などで燃料単価が著しく変動した場合の車両燃料油脂費及び車両ラッピング費用については、xx町と協議の上定めるものとする。
➀人件費
➁燃料油脂費
③常用車両購入(リース)費
④予備車両購入(リース)費
⑤車両ラッピング費用
※前面、後面、両側面、上部に 2 色のラッピングを施すものとし、公募によるラッピングデザイン及び費用が決定した後、精算する
⑥車両修繕費(工賃、部品および諸経費含む)
⑦自動車税
⑧自動車重量税
⑨自動車取得税
⑩自動車任意保険料
➃自動車損害賠償保険料
⑫車検手数料
⑬その他経費
⑭バス停留所の維持管理費(軽微な修繕及び時刻xxの張替え作業)
※バス停留所設備については、運行開始までにxx町が準備し、協力して設置するものとする。運行開始後の維持管理は、運行事業者で行うものとする。ただし、躯体に影響のある高額な修繕は町が行う。
⑮その他業務に必要な管理費および一般事務費
(許可申請、通信費、消耗品など)
(3)運行経費上限額
253,600,000 円(消費税・地方消費税相当分を含めず)
※運行経費上限額は業務期間における業務経費の総額とする。
※当該経費の範囲内で提案を行うこと。
8.業務内容
本業務は、事業者が道路運送法第 4 条等に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可、認可、免許等の運行開始予定日までの確実な取得並びに運行管理者及び整備管理者を配置した上で運行するものとし、運行条件に変更が生じた場合も同様とする。なお、許可・認可等に要する費用は事業者の負担とする。
(1)運行日
➀運行日は月曜日から土曜日(祝日を含む)とする。なお、日曜日および年末年始(12月
29日から1月3日)は運休とする。
➁事業者は、運行に障害となる問題が発生した場合、xx町と協議の上、速やかに問題を処理することとする。
③事業者は、xx町での公的な行事において大量移動が発生した場合、xx町と協議の上、速やかに対応に協力することとする。
(2)運行ダイヤ
別紙2のとおり。
※運行計画を策定する際にxx町と事業者で協議を行い、営業所、休息時間および車両待機場などを考慮し、運行ダイヤの調整を図ることとする。
(3)系統および停留所別紙3のとおり。
※運行計画を策定する際に、警察協議またはxx町と事業者で協議を行い、安全かつ円滑な運行が行えるよう調整を図ることとする。
(4)回送
上里町と事業者は協定締結後、速やかに車庫または車両待機場までの回送に関する協議を行い、回送について安全かつ効率的な考慮し、運行計画の策定を行う。
(5)運賃
➀基本運賃
3系統において1乗車100円の均一料金とする。
➁軽減措置
未就学児および障害者手帳(身体、療育、精神)所持者は無料とする。
(障害者手帳所持者の軽減措置については、障害者手帳の提示を行った場合に限る。)
③1日乗車券
1日乗車券を発行する。なお、販売額は1枚300円とする。
※事業者は、一日乗車券を適正に管理し、常時、保有する一日乗車券の枚数を把握してお
くこととする。
④運賃は運賃箱で収受することとする。
⑤運賃は運転者が利用者から直接受け取ることとする。
(6)運行管理
➀事業者は、運転者および本業務に従事する者に対して適切な指揮監督を行うため、運行管理者を選任し、xx町に報告を行うこととする。
➁事業者は、運転者および本業務に従事する者に対して運行遂行上必要な指導や教育を実施し、運行に支障を来たさないよう万全を期すこととする。
③事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者(65 歳以上)には、運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、適正診断を受けさせなければならない。
④事業者は、乗務の指示を確実に行い、特に早発の禁止の徹底を行うこととする。
⑤事業者は、運転者に乗務開始前点呼を実施するものとする。原則として、対面により点呼を行い、疾病、疲労、飲酒等の心身状況を聴取するとともに、外観的健康状態及び服装を観察して、服務の適否を判断することとする。
⑥事業者は、運転者に対し乗務終了後点呼を実施するものとする。原則として、対面により点呼を行い、運行、道路、車両、旅客の状況について報告を受けることとする。
(7)車両
➀本業務に使用する車両は、事業者が用意するものとする。
➁車両は、本運行以外のための使用及び第三者への貸与を禁止する。
③車両の維持管理上、通常必要とされるエンジンオイル、タイヤ等の交換、修繕費用は事業者が負担する。ただし、その他の修繕費用に関しては、xx町と協議の上決定することとする。
④事業者は、通常運行時に使用する車両の故障、手続きなどに備え、運行開始日までに通常運行に使用する車両と同等の装備を持つ予備車両を 1 両用意するものとする。予備車両は、ワンボックスタイプとする。
⑤事業者は、予備車両に係る修繕費用など全ての負担をすることとする。
⑥事業者は、自らの責任と費用において、予備車両を使用する場合には車両の前面、両側面及び後面に利用者にxxxxコミュニティバス(仮称)車両と分かるようにすることとする。
⑦事業者は、運行するにあたり任意保険に必ず加入することとする。
(8)車両及び付属設備
仕様・規格 | 備考 | |
常用車両の台数 | 4台(新車) | 購入およびリース |
予備車両の台数 | 1台(新車または所有車両) | |
常用車両の仕様 | ワンボックス車両 2台 (福祉仕様、リフト付) 9人乗り以上(運転手除く)マイクロバス車両 2台 (福祉仕様、リフト付) 14人乗り以上(運転手、車椅子利用者除く) | |
予備車両の仕様 | ワンボックス車両 (福祉仕様、リフト付) | |
デザイン | 指定あり | 詳細未定 |
運賃収入箱 | 運賃箱による収受 | |
運行ルート表示板 | あり | |
旅客乗降案内装置 | 任意(停留所表示器、停留所名・ 乗換え等音声案内装置) | |
降車信号装置 | マイクロ車両:あり ワンボックス車両:任意 | 降車ブザー等 |
車内アナウンス装置 | マイクロ車両:あり ワンボックス車両:任意 | 運転手マイク含む |
運転手名表示プレート | 車内 | |
ドライブレコーダー | 室外用(前方):1基 室内用(乗客):1基 | |
デジタルタコグラフ | あり | |
自動車任意保険 | 対人(無制限)対物(無制限) 人身・搭乗者障害等 (3,000 万円以上) |
(9)車両の維持管理
➀事業者は、整備管理者の有資格者の中から、整備管理者を選任し、適切な車両整備を行うとともに、車両の状態に基づいた運行指示を行うものとする。また、選任した整備管理者をxx町に報告を行うこととする。
➁車両の走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に、国土交通省で定める技術上の基準(自動車点検基準に定める基準)により、目視等で車両の点検を行うこととする。
③運行開始前点検を1日1回、自動車点検基準に定める基準により行うこととする。
④車内清掃は、運行開始前と終了後に必ず実施することとする。
⑤運行終了後、施錠の上、所定の場所に格納、保管することとする。
(10)停留所の維持管理等
➀事業者は、xx町が無償で貸与する停留所を管理することとする。
➁停留所標識には時刻表その他xx町が指定する事項を記入し、運行ダイヤ及び運行系統の変更等が生じた時は、事業者はその指定した用紙等を貼り換えることとする。ただし、事前にxx町と事業者が役割分担を協議し、協議結果が優先されることとする。
③道路管理者への占用許可申請、工事承認申請についてはxx町が行うこととする。
④停留所の新設・廃止および位置の変更については、事前に協議会において協議するものとする。
⑤停留所の名称については、xx町と事業者が協議の上、変更することができることとする。
⑥停留所の破損、紛失などがあった場合、事業者はxx町へ報告を行うこととする。
(11)運転者
➀運行にあたっては、1車両につき運転者1名とする。
➁車椅子利用者が乗降する場合、リフトによる乗降の際に事故がないように配慮することとする。
③運行事業者は、できる限り上里町内またはxx町近隣在住者を採用するとともに、安全運行を確保するために必要な人員の運転者を常に確保する。
④運転者は、一定の制服を着用し、車内名札を付けるものとする。
⑤運転者は、安全運行に必要な運転技術と十分な接客態度を保つよう研修等を受けるものとする。
⑥運転者は、利用者にとって安全で快適な運行に努める。
⑦運転者は、利用者への笑顔による対応及び挨拶を徹底する。
⑧運転者は、車内における不測の事態が起きた場合、救命行動を第一とし、運行管理者およびxx町への報告を速やかに行うこととする。
(12)業務報告
➀事業者は、利用者数、利用者属性および運賃収受の状況(日報・月報)について、毎月 15日までに前月1ヶ月間の実績をxx町に提出するものとする。また、報告書の雛形はxx町が準備することとする。
➁事業者は、毎月1回以上OD調査を実施し、翌月 15 日までに調査結果をxx町に提出するものとする。
③報告結果により、改善すべき箇所があるときは、xx町と事業者が協議の上、xx町が報告書にまとめ協議会へ報告することとする。また、速やかに対応する必要性が生じた場合には、xx町と事業者が協力して処理を行うこととする。
④事業者は、日々の運行内容を明確に記録し、xx町から本業務に関する資料等の提供の依頼があった場合は、速やかに提出することとする。
(13)運行の変更
台風や雪など気象状況、その他止むを得ない事由により安全な運行が確保できないと見込まれるときは、事業者の判断により運行内容を変更(運休等)することができる。この場合、事業者は、その変更内容を遅滞なくxx町に報告することとする。また、報告書の雛形はxx町が準備することとする。
9.協議
➀事業者およびxx町は、本業務の遂行に伴う運行内容(安全管理、車両管理、苦情、要望または運行方法に関すること)について、いつでも、改善方法、再発防止策等を協議する場を設け、協議を行うことができることとする。
➁緊急または重大な事案が発生した場合は、その都度、協議の場を設け、再発防止策等について協議することとする。
10.利用者拡大
➀本仕様書の内容は、運行業務に関して最低限度を定めたものであり、事業者は利便性を向上し、積極的に利用者の増加に努めることとする。
➁事業者およびxx町は、利用者への貢献策に積極的に取り組むものとする。
③事業者およびxx町は、利用促進に向けた運行内容について、いつでも、協議する場を設け、協議を行うことができることとする。
④運行内容を変更する場合は、協議会の合意を得るものとする。
11.留意事項
(1)本業務における提案の確実な履行
事業者は、選定時に提案した内容を確実に履行するものとする。ただし、協定締結後、実行が困難であると判明した提案についてはxx町と事業者との協議において保留とすることとする。
(2)地域特性の把握
事業者は、より安全、円滑に事業を実施できるよう、運行区域の地理的特性や道路状況を積極的に把握するものとする。
(3)関係法令の順守
事業者は、本業務の実施にあたり、道路運送法、道路交通法、その他関係法令及び通知等を遵守し、安全、円滑な運行に努めるものとする。
(4)個人情報の保護
事業者は、本業務の遂行上知り得た個人情報等を本事業以外の目的に利用または漏えいしてはならない。なお、本業務が終了した後においても同様とする。
(5)貸与物品の取扱い
事業者は、xx町または協議会から借用して使用する物品について、善良なる運行管理者の注意義務をもって使用し、毀損、減失等をした場合、その原因が事業者の故意または過失によるときは、その修理費用、損失費用は事業者が負担するものとする。
(6)苦情への対応
利用者などからの苦情については誠実、丁寧な対応に努めるものとする。また、事業者は、苦情処理担当者を選任し、苦情処理担当者氏名および連絡先を車内に掲示するとともに、苦情が寄せられた場合は適切に処理を行い記録しておくこととする。
選任した苦情処理担当者氏名および連絡先はxx町に報告することとし、また、喫緊、重大な苦情があった場合には、速やかにxx町に報告することとする。
(7)遺失物
遺失物の一切の取扱いは、事業者が責任を持って行うものとする。
(8)申請書類の作成、報告書の記入または作成、調査への協力
➀事業者は、自らの責任と費用において、運行に伴う手続き(運行内容の変更に伴う場合を含む)および国庫補助金の申請等に必要となる書類等を作成するものとする。
➁xx町または協議会から本業務に係る資料の提出や報告を求められたとき、又は調査の依頼があった場合にはそれに応じるものとする。
(9)事故、トラブルの防止
本業務の遂行にあたっては安全管理を徹底するとともに、事故、トラブルを未然に防止するよう最大限努めるものとする。
(10)緊急時の措置、事故の責任および報告義務
➀事業者は、事故など緊急事案発生時の迅速な対応のため、xx町またはxx町近隣に運行管理事務所を協定締結後、遅滞なく設置し、xx町に報告することとする。
※近隣とは、xx郡市内の市町及びxx市、xx市及び群馬県xx市、xx市、xx町、xxx市のことを指す。
➁事故など緊急事案発生時には、直ちに適切な措置を講ずるとともに、予備車両を配車し、xx町に報告するものとする。この場合、「9.協議」に基づき、協議の場を速やかに設けることとする。
③事業者は、本業務遂行上の一切の責任を負い、一般乗合旅客自動車運送約款の定めにより、これを賠償する。あわせて、事業者が行った措置内容などは、速やかに書面をもってxx町に報告するものとする。
12.国庫補助金
➀事業者は、「地域公共交通確保維持改善事業費補助金」その他を活用することとする。
➁事業者は、自らの責任と費用において、国庫補助金の申請を遅滞なく行うものとする。
13.損害賠償
事業者は、本業務の遂行に当たり、故意または過失によってxx町、協議会または第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償その他一切の責を負うこととする。ただし、事業者の責によらないものはこの限りではない。
14.業務再委託の禁止
事業者は、本業務を第三者に委託または請け負わせることはできない。また、本業務によって生ずる一切の権利および義務を第三者に譲渡することはできない。
15.協定書の締結
上里町は、事業候補者として選定された者と運行業務仕様書と業務提案書等の内容を基本として、事業実施についての協議と調査を行い、協定書を締結する。ただし、選定された業務提案書等の内容及び協議結果によって、運行業務仕様書の一部を変更した上で、協定書を締結する場合がある。
16.業務の解除
➀事業者またはxx町は、相手方が正当な理由なくこの仕様書に違反した場合は、協議会の合意を得たうえで、本業務を終了することができる。
➁前項により、終了された当事者に損害が生じることがあった場合、終了した当事者は、その損害について責任を負わない。
17.その他の事項
本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、必要に応じて事業者及びxx町が協議の上、定めるものとする。
18.問い合わせ先
上里町役場総合政策課:xx町役場3階
住 所:埼玉県 xx郡 xx町 大字七本木5518 TEL:0495-35-1221 FAX:0495-33-2429 Email:xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx