Contract
第 1 章 総則
第 1 条(名称・所在地)
本クラブは、「メディカルフィットネス エムズ」(以下「クラブ」という。)と称し、xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 xを所在地とします。
第 2 条(運営・管理)
クラブの運営管理は、本会則ならびに別に定める規則に基づき、医療法人 xx継風会が行います。
第 3 条(目的)
クラブは会員に運動を通じ、運動を生活の一部として、「自らの力」で健康寿命を延ばせ
るようサポートすると共に、健全な社交の場として会員相互の親睦と生活の質の向上を目指すことを目的とします。
第 2 章 会員
第 4 条(会員の名称、入会資格および権利)
クラブ会員の名称、入会資格および権利は下記の通りとします。
会員種別 | コース名 | 入会資格 | 権利 |
メディカル | メディカル | クラブが定める医療保険適用 | クラブの営 |
会員 | コース | と判断された個人 | 業時間内は |
一般コース | 一般個人 | 常時クラブ | |
フィットネス | を利用する | ||
会員 | 学生コース | 中学生~ 2 5 歳までの学生 | ことができ |
ます。 |
第 5 条(会員入会資格)
①本会則、細則および諸規則を遵守する方(なお、未xx者の場合は親権者の同意を必要とします。)
②心身ともに健康で、過去に重大な病歴等がなく、医師等から運動を禁じられていない方
③暴力団、その他これに類似する団体あるいはその構成員でない方
④刺👉・タトゥーをしていない方
⑤伝染病疾患を有しない方第 6 条(入会手続き)
クラブへの入会希望者は、所定の申し込み手続きを行いクラブの承認を得た上で、所定の入会金・登録料及び会費をクラブに納入していただきます。
第 7 条(会員カードについて)
会員カードの取り扱いは次の各号の通りです。
①会員カードに会員の名前を記名します。
②会員が会員カードを紛失した場合は、速やかにクラブに届け出て下さい。なお、会員カードを紛失された場合は所定の手続き・手数料により再発行させていただきます。
③会員がクラブを利用するときは、必ず会員カードを提示して下さい。
④会員は会員カードを、第三者に貸与又は譲渡することはできません。第 8 条(会員以外の施設利用)
クラブが必要と認めた場合は、会員以外の人に施設を利用させる事ができます。第 9 条(諸規則の遵守)
メディカルフィットネス エムズ 会則
会員及び前条の利用者は、本規約及びクラブが別に定める規則(以下「諸規則」という。)に従わなければなりません。
第 1 0 条(会員資格の喪失)
会員は次の場合に、その資格を喪失します。
①死亡
②第 1 1 条による退会
③第 1 2 条による除名
第 1 1 条(退会及び休会)
会員が退会及び休会しようとするときは、所定の期間内に、所定の書面をもってクラブに届け出なければなりません。退会の場合、会費等の未払金がある場合は、これを完納しなければなりません。
第 1 2 条(除名)
会員並びにその他施設利用者に、次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、クラブは当該会員の会員資格を喪失させることとします。
①クラブの名誉を毀損したり、他の会員に著しい迷惑となる行為があったとき
②本規約及び諸規則に違反したとき
③会費その他の諸費用の支払いを怠り、クラブより督促を受けてもなお所定の期日までに支払いのないとき
④故意にクラブの施設、設備を毀損したとき
⑤その他著しく会員にふさわしくない行為があったとクラブが認めたとき
⑥入会申込書の記載に偽りがあることが明らかになった場合
⑦クラブの施設内において、商行為、営業活動、布教活動、政治活動等を行った場合第 1 3 条(責任事項)
①クラブは、会員がクラブの施設内に入場した後にスポーツジム機器等の操作によって生じた傷害については、その会員がクラブの従業員の指示に従っていたと認められる場合に限り、クラブが加入している傷害保険の範囲内において、その責を負うこととします。
②クラブは会員がクラブの施設内に入場した後に生じたその会員に係わる傷害、盗難等の人的、物的事故については、前条を除き、一切の責任を負わないこととします。
③会員は、クラブの施設内に入場した後、自己の責に帰すべき事由により、クラブに損害を与えた場合には、速やかにクラブの請求に基づいて、その賠償の責を負うこととします。
④未xxの会員の保護者は、前 3 項の定めに準じてその会員と連帯して賠償の責を負うこととします。
⑤前 4 項の規定は、第 8 条の利用者にも準用します。
第 1 4 条(変更事項)
会員は、住所、連絡先、銀行口座番号その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、速やかに、クラブに届け出る必要があります。
第 1 5 条(会員情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
会員は申し込み時に会員が記入する氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報(以下、「会員情報」という。)の収集・利用・提供及び登録に関し、次の内容に同意するものとします。
①クラブは、会員情報を厳重に管理します。
②クラブは、会員情報を本会則に従い、クラブの運営に利用します。運営業務には、会員カードや更新案内の送付、定期刊行物の送付、その他、各種ご案内などの送付を含みます。
③クラブは、会員に対してより良好なサービスを提供するために会員情報のうち特定個人を識別することができない方法により会員情報を統計データとして開示することがあります。
④前項に定める場合の他、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には会員情報を第三者に開示することがあります。
⑤クラブは前 4 項の内容を含めて個人情報保護方針を定め、その内容は別途お知らせします。第 3 章 入会金・登録料及び会費等
第 1 6 条(入会金等)
入会金・登録料は理由の如何を問わず返還いたしません。第 1 7 条(利用料金等)
メディカル会員、フィットネス会員はクラブが定める月会費を、所定の方法により納入しなければなりません。また、支払われた会費は、理由の如何を問わず返還いたしません。
第 1 8 条
利用料金及びその他の料金(以下「料金等」という。)は、クラブが別に定め、掲示します。第 1 9 条(入会金・登録料・会費・料金等の変更)
クラブは、入会金・登録料・会費及び料金等を変更することができます。この場合、変更前に掲示等により会員等にお知らせします。
第 2 0 条(休業又は閉鎖)
クラブは、次の事由により、施設の全部又は一部を休業若しくは閉鎖することがあります。
①天災・地変等その他やむを得ない事由により開場が不可能なとき
②施設の補修又は改修を行うとき
③法令の定め又は行政指導に基づくとき
④経営xxxな事由があるとき
⑤その他前各号と同等と認められる事由が生じたとき第 2 1 条(利用制限)
クラブは、講演会などのクラブの企画する行事を開催する場合、並びに運営管理上必要と認めた場合には、施設の全部又は一部の利用若しくは利用時間を制限することがあります。
第 2 2 条(管轄裁判所)
クラブの運営、管理について、会員に係わる損害につき紛争が生じた場合は、クラブの所在地を管轄する地方裁判所を、合意管轄裁判所とします。
第 4 章 補則
第 2 3 条(規約等の改正)
本会員規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な事項はクラブがこれを定めます。第 2 4 条
クラブは、予告することにより、本規約及び細則を改正、変更若しくは廃止することができます。
付則
(施行期日)
本規約は平成 2 0 年 3 月 2 0 日から施行します。
メディカルフィットネス エムズ 細則
第 1 条(営業時間)
平日 9:00~20:00(最終受付19:00)土・日・祝 8:00~13:00(最終受付12:00)
第 2 条(定休日)
クラブの定休日は、毎月第 4 木曜日、年末年始とします。その他の休業日については、会則第
2 0 条および第 2 1 条によるものとします。
メディカルフィットネス
エムズ
会則・細則
第 3 条(入会金及び会費)
会員名 | コース名 | 料金 | |
メディカル | メディカル | 入会金 | 5 0 0 0 円 |
月会費 | 2 0 0 0 円 | ||
フィットネス | 一般 | 入会金 | 5 0 0 0 円 |
月会費 | 6 0 0 0 円 | ||
学生 | 入会金 | 3 0 0 0 円 | |
月会費 | 4 0 0 0 円 |
※登録料は、2 0 0 0 円
※xxx風会 xxxxxxxからの紹介は入会費 5 0 %OFF とさせていただきます。
第 4 条(メディカルチェックの実施)
入会の際は、心電図と血液検査を実施し、必要であれば内科の受診をしていただきます。第 5 条(料金の支払い)
①会費は当月払いとし、毎月 1 3 日または 2 8 日に自動引落とします。また休日等で振替日が変わる場合があります。
②その他の料金については、その都度、月末締めにて翌月 1 3 日または 2 8 日に自動引落とします。また休日等で振替日が変わる場合があります。
第 6 条(退会及び休会)
①やむを得ない事情により退会または休会する場合は、所定用紙にご記入の上、退会または休会する前月末までにクラブにご提出いただきます。
②休会は毎月 1 日よりとし、年間一度、期間は最長 6 ヶ月を限度とさせていただきます。
③休会中の会費は月額 1 0 0 0 円といたします。
➃体調不良や病気・怪我で医師より一時的に運動の停止を告げられた際、医師の許可がでるまでの間、無期限・無料にて休会できるものとします。但し、休会・復会の際は所定の用紙に医師の判断を記入したものを提出していただきます。
第 7 条(変更事項)
①会員は、住所または連絡先など入会申込書記載事項に変更のあった場合、速やかにお届けください。
②クラブから会員への連絡通知は、会員から届出のあった住所または連絡先宛に発送することにより、会員に届いたものとして取り扱わさせていただきます。
③会員の支払いにかかる預金口座の銀行名および預金口座の変更があった場合、または会員種別の変更があった場合には、変更する前月の末日までに所定用紙にご記入の上、クラブにご提出ください。
第 8 条(改正)
本細則の変更および追加はクラブの定めるところにより、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
付則
本xxは、平成 2 0 年 3 月 2 0 日から施行します。
メディカルフィットネス エムズ
〒5 6 1 - 0 8 8 4 xxxxxxxxx 0 - 0 - 0
TEL. 0 6 - 6 8 4 1 - 5 7 2 0 FAX. 0 6 - 6 8 4 1 -