(http://www.orico.co.jp)等において公表しております。
借主は静銀セゾンカード株式会社または株式会社オリエントコーポレーション(以下静銀セゾンカード株式会社と株式会社オリエントコーポレーションを併せて「保証会社」という)の保証に基づき株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)としずぎん反復利用型マイカーローンに係る当座貸越取引
(以下「本取引」という)をするについて次の条項を約定します。
第1条(取引方法等)
1.本取引は、銀行国内本支店のうち、いずれか1ヵ店(以下「取引店」という)で開設することにより行うものとします。
2.本取引による貸越は、銀行国内本支店において銀行所定の当座貸越金借入請求書に氏名・金額等を記入し、しずぎん反復利用型マイカーローン利用申込書(兼当座貸越契約書)(以下「利用申込書」という)記載の指定預金口座(以下「指定預金口座」という)の届出印鑑を押捺のうえ、専用のローンカードおよび資金使途が確認できる資料とともに窓口に提出し、原則として
第11条(解約)
1.借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面を取扱店に提出し、直ちに本取引による債務を全額返済するものとします。
2.第8条第1項もしくは第2項の各号または第9条第3項に該当するとき、借主が第1条第5項に違反したときは、銀行は本取引を解約することができるものとします。
3.前2項により本取引が解約された場合は、借主はローンカードを返却し、本取引による債務を直ちに全額返済するものとします。
第12条(銀行からの相殺)
1.借主が本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は貸越元利金等と借主の預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略して預金その他諸預り金を払戻し、本取引の債務の返済に充当することができるものとします。この場合、銀行は借
2.前項にかかわらず、約定返済日前日の貸越金残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該残高の全額を返済するものとします。
第6条(解約)
1.借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により取引店に通知し、直ちに本取引による債務を全額返済するものとします。
2.借主は、しずぎん反復利用型マイカーローンを解約する場合、本取引も同時に解約するものとします。
3.しずぎん反復利用型マイカーローン規定第8条の各号および第9条の事由があるときは、銀行は本取引を解約することができるものとします。
4.前3項により本取引が解約された場合は、借主はローンカードを返却し、本取引による債務を直ちに全額返済するものとします。
第14条(個人情報の保有・利用・提供および登録に関する同意)
個人情報の保有・利用・提供および登録に関する同意については銀行が別途定める「個人情報にかかる同意書」によるものとします。なお個人情報の開示等にかかる保証会社の窓口は本約款末尾に記載してあることを確認しました。
第15条(規約の変更等)
1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適応されるものとします。
保証会社が有する個人情報の開示、訂正、削除についてのお問合せや利用・第三者提供の中止その他のご意見・苦情のお申出に関しましては、下記の保証会社お客さま相談窓口でお願いします。
[個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口]
(6)映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)
(7)公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
2.(個人情報の利用)
(1)申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記①及び②の目的のために本条1項(1)(2)(3)の個人情報、下記③の目的のために本条1項(1)(2)(3)(6)の個人情報を利用することに同意します。
①市場調査、商品開発
②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内
③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行 (注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)等において公表しております。
(2)申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
支払先への振込により行うものとします。 3.本取引では、小切手・手形の振出し、あるいは引受けをしないものとします。
4.専用のローンカードを現金自動支払機(現金自動預入・払戻兼用機を含む。以下「支払機」という)にて使用して本取引を行う場合の専用のローンカードおよび支払機の取扱いについては、銀行所定のローンカード規定によるものとします。
主に対して充当した結果を通知します。 3.前2項によって銀行が相殺等をする場合、債権債務の利息、損害金の計算については、その期間
を計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定の定めによるものとします。ただし、満期日未到来の預金等の利息は、満期日前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割りで計算します。
しずぎん反復利用型マイカーローンしずぎんカードローン(反復利用型マイカーローン付帯)
第1条(委託の範囲)
保証委託約款
x銀セゾンカード株式会社 信用保証センター
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-00 関西ユビキタス TEL 00-0000-0000
株式会社オリエントコーポレーション お客様相談室
3.(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関
(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。
5.本取引に基づく当座貸越金は、第2項により提出した資料に基づく資金使途以外に使用する場合、借主から提出を受けた資料等に原本と相違するなどの誤りがある場合、もしくはこれらに該当するおそれのある場合、その他その使用が不適切と認められる場合には、銀行の判断により、使用できないことがあるものとします。
第2条(貸越極度額)
1.本取引により銀行から貸越を受けることができる貸越極度額(以下「決定貸越極度額」という)は、契約日(利用申込を銀行が承諾した日をいう)以後に銀行から「ご契約内容のお知らせ」にて案内する金額のとおりとします。決定貸越極度額が変更となる場合は、新たな決定貸越極度額を借主へ通知するものとします。
2.決定貸越極度額を超えて、銀行が貸越をした場合にも、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合には借主は銀行から請求があり次第直ちに決定貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
3.決定貸越極度額について、借主から変更申込があった場合、銀行にて審査のうえ保証会社へ保証委託を行い、保証会社が適当と認めた場合、銀行はこれに応じるものとします。
第3条(取引期限)
1.本取引の期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の末日までとします。ただし、期限の1ヵ月前までに、銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が満70歳を超えた場合は取引期限を延長しないものとします。
2.銀行から取引期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)取引期限の到来により本取引は終了します。
(2) 第5条の定めにかかわらず、借主は取引期限までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(ただし、満70歳を超えたことにより取引期限が到来した場合はこの限りではありません。)
(3)ローンカードは、取引期限後直ちに取引店に返却するものとします。
第4条(利息・損害金等)
1.当座貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円とし借主が指定する毎月の約定返済日
(以下「約定返済日」という)(銀行休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に、銀行所定の利率および方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。
2.前項の利率は、短期プライムレートに連動する銀行の長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)を基準として、この基準金利の変更に伴って、その変動幅と同一幅で引き上げ、または引き下げられます。ただし、金融情勢の変化、その他相当の理由により基準金利が廃止された場合には、基準金利にかえ一般に相当と認められる金利を基準金利とします。
3.前項の改定による新利率は、基準金利変更日以降最初に到来する約定返済日以降の利率について適用されます。
4.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年15.0%〔年365日の日割計算〕とするものとします。
第5条(定例返済)
1.本取引に基づく当座貸越金は、約定返済日に、直近の当座貸越金借入請求書により借主が指定した金額を返済するものとします。指定金額は、直近の借入時の貸越金残高を120で除した金額
(1,000円単位、端数切上)を下限とし、1,000円単位で指定するものとします。
2.前項にかかわらず約定返済日前日の貸越金残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該残高の全額を返済するものとします。
第6条(随時返済)
1.前条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済できるものとします。
2.前項の随時返済は、次条の自動引落としによらず当座貸越口座へ直接入金することによって行うものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
3.定例返済が延滞している当座貸越口座への入金については、まず定例返済の遅延金額に充当し、残額を随時返済するものとします。ただし、入金額が遅延金額全額に満たない場合は、遅延している返済金のうち約定返済日の古い順に当座貸越口座への入金を行うものとします。
第7条(定例返済金等の自動引落とし)
1.第5条による返済は自動引落としによるものとします。この場合、借主は毎月約定返済日までに指定預金口座に返済金相当額以上の金額を預入するものとし、銀行は約定返済日に銀行制定の普通預金規定にかかわらず、普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落としのうえ返済にあてるものとします。
2.前項の預入が遅延した場合には、銀行は返済金と損害金について、預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
3.指定預金口座の残高が返済額に満たない場合には、銀行はその一部を返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延するものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき。
(3)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4)手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき。
(5)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき。
(7)住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1)保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2)借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与していると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告 をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの 請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。ま
た、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第10条(貸越の中止)
1.第5条に定める返済が遅延している場合、前条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合、または第1条第5項に違反した場合には、借主は新たな貸越をうけることができないものとします。
2.前項のほか借主について相続が開始した場合、ならびに銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行は新たな貸越を中止することができるものとします。
第13条(借主からの相殺)
1.借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項により相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の3営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとします。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第15条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第16条(印鑑照合)
銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第17条(費用の負担)
銀行の権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
第18条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったために、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第19条(xx後見人等の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も同様とします。
2.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に届け出るものとします。
3.すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判をうけているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責に帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
第20条(報告および調査)
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主は自己の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は自己の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第21条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第22条(個人情報の取扱にかかる同意)
個人情報の取扱にかかる同意については、銀行が別途定める「個人情報にかかる同意書」によるものとします。
第23条(規約の変更等)
1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適応されるものとします。
しずぎんカードローン
(反復利用型マイカーローン付帯)規定(当座貸越規定)
借主は静銀セゾンカード株式会社または株式会社オリエントコーポレーション(以下静銀セゾンカード株式会社と株式会社オリエントコーポレーションを併せて「保証会社」という)の保証に基づき株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)としずぎんカードローン(反復利用型マイカーローン付帯)に係る当座貸越取引(以下「本取引」という)をするについて次の条項を約定します。
第1条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、しずぎん反復利用型マイカーローン規定に従って取扱うものとします。
第2条(取引方法)
1.本取引は、銀行国内本支店のうち借主がしずぎん反復利用型マイカーローンの債務返済を行っている店(以下「取引店」という)で開設することにより行うものとします。
2.本取引は、専用のローンカードおよび現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下
「支払機」という)を使用する当座貸越にて行う当座貸越により行うものとします。 3.前項に定めるほか銀行国内本支店においては、支払機の使用にかえ、銀行所定の当座貸越金借入
請求書に氏名・金額を記入し、しずぎんカードローン(反復利用型マイカーローン付帯)利用申込書(兼当座貸越契約書)記載の指定預金口座(以下「指定預金口座」という)の届出印鑑を押捺のうえ、専用のローンカードとともに窓口に提出することにより本取引を行うこともできるものとします。
4.専用のローンカードを使用して本取引を行う場合の専用のローンカードおよび支払機の取扱いについては、銀行所定のしずぎんローンカード規定によるものとします。
5.本取引では、小切手・手形の振出し、あるいは引受けをしないものとします。
6.本取引に基づく当座貸越金は、事業資金に使用することはできません。
第3条(取引期限)
1.本取引の期限は、しずぎん反復利用型マイカーローンの取引期限と同一とします。ただし、期限の1ヵ月前までに、銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が満70歳を超えた場合は取引期限を延長しないものとします。
2.銀行から取引期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1)取引期限の到来により本取引は終了します。
(2)第5条の定めにかかわらず、借主は取引期限までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(3)ローンカードは、取引期限後直ちに取引店に返却するものとします。
第4条(利息・損害金等)
1.当座貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を100円とし借主が指定する毎月の約定返済日
(以下「約定返済日」という)(銀行休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に、所定の利率および方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。
2.前項の利率は9.0%とします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行が、一般的に合理的と認められる程度のものに変更することができるものとします。利率を変更する場合、この変更の内容は、あらかじめ銀行の店頭に掲示するものとします。
3.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年15.0%〔年365日の日割計算〕とします。
第5条(定例返済)
1.本取引に基づく当座貸越金は、約定返済日に前月約定返済日の貸越金残高に応じ次のとおり返済するものとします。
前月約定返済日の貸越金残高 | 定 | 例 | 返 | 済 | 金 | 額 |
1万円以下の場合 | 前月約定返済日の貸越金残高 | |||||
1万円超 50万円以下の場合 | 1万円 |
1.私が次項の保証会社(以下「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、株式会社静岡銀行
(以下「銀行」という)から融資を受ける表面記載のxxxの借入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。
2.私は、静銀セゾンカード株式会社または株式会社オリエントコーポレーションに保証を依頼します。
3.第1項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したときに成立するものとします。
4.第1項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結している表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項によるものとします。
第2条(代位弁済)
1.私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
①前条による保証会社の出捐額
②保証会社が弁済した翌日から年利14.4%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。ただし、保証会社が株式会社オリエントコーポレーションの場合には、年利14.6%の割合
(年365日の日割計算)による遅延損害金
③保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第4条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
①弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
②預金その他の銀行に対する債権について仮差押・差押の命令、通知が発送されたときもしくは競売の申立または破産手続開始・民事再生手続開始などの申立があったとき
③租税公課の滞納処分を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払いを停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知を発送したとき
⑧その他債権保全のため必要と認められたとき
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号
のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
4.前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
第6条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.私または連帯保証人は前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の表面記載のローンにかかる取引が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異議ありません。
第7条(通知義務)
1.私または連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私および連帯保証人は、自己の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3.第1項の届出がないために、保証会社が私または連帯保証人に対して届出の住所に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、届出をしなかったことについてやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条(xx後見人等の届出)
1.私および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合も同様とします。
2.私および連帯保証人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.私および連帯保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届けるものとします。
4.私および連帯保証人は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第9条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。
第10条(充当の指定)
1.私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2.私または連帯保証人が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私または連帯保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第11条(費用の負担)
私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第12条(xx証書の作成)
私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第13条(管轄裁判所の合意)
私または連帯保証人は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、私または連帯保証人の住所地、保証会社の本社、各支店、センターの所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
〒102-8503 xxxxxx区麹町五丁目2番地1 TEL 00-0000-0000
大阪お客様相談センター TEL 00-0000-0000
しずぎん反復利用型マイカーローン
(兼しずぎんカードローン(反復利用型マイカーローン付帯 )専用ローンカード規定
1.(カードの発行)
しずぎん反復利用型マイカーローン(兼しずぎんカードローン(反復利用型マイカーローン付帯))専用ローンカード(以下「カード」という)は、しずぎん反復利用型マイカーローン利用申込書(兼当座貸越契約書)(以下「カードローン契約」という)に基づき、カードローン契約の借主に対して当行が発行するものとします。
2.(カードの利用)
カードは次の取引に利用することができます。
(1)当行および当行がオンライン現金自動支払機(自動預入・払出兼用機を含む。以下「支払機」という)の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携行」という)の支払機を使用して当座貸越口座から当座貸越金を借入れ、または当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。ただし、しずぎん反復利用型マイカーローンに係る当座貸越金の借入れは支払機で行うことはできないものとします。
(2)当行国内本支店の窓口で当座貸越口座から当座貸越金を借入れ、または当座貸越口座へ当座貸越金を返済する場合。
3.(支払機利用手数料)
提携行の支払機で借入れる場合、その提携行が所定の支払機利用手数料(以下「手数料」という)を定めているときは、提携行に対し所定の手数料を支払っていただきます。この手数料は、借入れ時に当座貸越金借入請求書なしに当座貸越口座から自動的に引落としのうえ、提携行に支払います。
4.(支払機による借入れ・返済)
(1)支払機を使用して借入れを行うときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。この場合、当座貸越金借入請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による借入れは、支払機の種類により当行(提携行の支払機使用の場合は、その提携行)が定めた金額単位とし、1回あたりの借入れは、当行(提携行の支払機使用の場合は、その提携行)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの借入れは当行が定めた金額の範囲内とします。
(3)支払機(当行の支払機に限ります)を使用して返済するときは、支払機の画面表示等の操作手順に従ってカードおよび現金を挿入し、操作してください。
(4)支払機による1回あたりの返済は、支払機の種類により当行が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの返済は、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
5.(窓口での返済)
当行国内本支店の窓口での返済の場合は、窓口営業時間内に当行所定の入金伝票に氏名・金額を記入のうえカードとともに提出してください。
6.(支払機故障時の取扱)
停電、故障などにより支払機による借入れができないときは、窓口営業時間内にカードローン契約に定める方法により、当行国内本支店の窓口でカードにより借入れを行うことができます。なお、提携行の窓口ではこの取扱いができません。
7.(カードの紛失、届出事項の変更等)
(1)カードを紛失した場合には、直ちに本人から書面によって当該カード発行店(以下「当店」という)に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる借入ならびに預金の払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(2)前項の届出の前に、カードを紛失した旨電話または口頭による通知があった場合にも、前項と同様とします。なお、この場合にも、通知後速やかに書面によって当店に届出てください。
(3)氏名、住所、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
(4)しずぎん反復利用型マイカーローンとしずぎんカードローン(反復利用型マイカーローン付帯)の暗証番号は同一の番号であり、しずぎん反復利用型マイカーローンの暗証番号を変更した場合には、しずぎんカードローン(反復利用型マイカーローン付帯)の暗証番号も変更されます。暗証番号の変更は、前項によるほか当行の支払機を使用して、随時行うことができます。当行の支払機を使用して暗証番号の変更をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、カードを挿入し、届出の暗証番号を正確に入力してください。この場合、書面による届出は不要です。
(5)カードを紛失した場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(6)カードを再発行する場合には、銀行店頭に示された所定の再発行手数料をいただきます。
8.(暗証照合等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は他人に知られないようにしてください。
(2)支払機によりカードを確認し、支払機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ借入れを行った場合には、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行および提携行は当行の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。
9.(解約等)
(1)カードローン契約の解約または終了に際しては、カードを当店に直ちに返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカード利用を不適当と認めた場合には、その使用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
10.(譲渡・質入れの禁止)
カードは譲渡・質入れまたは貸与することはできません。
11.(カードの有効期限)
カードの有効期限は、カードローン契約に定める契約期限とします。なお、カードローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。
12.(規約の変更等)
1.本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適応されるものとします。
13.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、しずぎん反復利用型マイカーローン規定およびしずぎんカードローン(反復利用型マイカーローン付帯)規定に従って取扱うものとします。
個人情報の取扱いに関する条項
1.(個人情報の収集・利用・保有)
申込者(契約者、会員を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
(1)属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)
(2)契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)
(3)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)
(4)支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)
(5)本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)
(2)当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
①名 称 : 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)住 所 : 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
お問合せ先 : 0000-000-000(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)
②名 称 : 株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住 所 : 〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1お問合せ先 : 0000-000-000(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)
(3)申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | |
CIC | JICC | |
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の何れかが登録されている期間 | 同左 |
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
(4)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
当社の加盟する個人信用情報機関 | CIC | JICC |
当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関 | JICC | CIC |
全国銀行個人信用情報センター (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/) 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1ー3ー1 ☎00-0000-0000 | 同左 |
(5)個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部、及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。
(6)申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、又、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。
(7)当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。
4.(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が下記の第三者に対して、本条1項の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
(1)提供する第三者 金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して
「金融機関等」という(注2))。
第三者の利用目的 当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
提供する個人情報 本条1項の個人情報のうち必要な範囲。
(2)提供する第三者 申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)及び当社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)。
第三者の利用目的 ①本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約等に基づく申込者に対するサービスの履行、権利の行使、紛議等の防止及び調査・解決のため。
②本契約又はカードショッピングの精算のため。
③商品、役務等の宣伝物・印刷物の送付等による営業案内のため。
④商品開発、市場動向調査・研究のため。
提供する個人情報 本条1項の個人情報(1)(2)(3)のうち必要な範囲。
(3)提供する第三者 融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
第三者の利用目的 与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。
提供する個人情報 本条1項の個人情報のうち必要な範囲。
(4)提供する第三者 サービサー会社である下記会社。
第三者の利用目的 譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
提供する個人情報 本条1項の個人情報のうち必要な範囲。
名 称 | 住 所 | 電話番号 |
日 本 債 権 回 収 株 式 会 社 | xxxxxx区麹町5-2-1 5階 | 00-0000-0000 |
オリファサービス債権回収株式会社 | xxx新宿区xxx1-3-21 新宿TXビル8階 | 00-0000-0000 |
(注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。
5.(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
(2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。
(3)当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
6.(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、本条2項
(1)①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
7.(利用中止の申出)
申込者は、本条2項(1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
8.(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず本条1項に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
9.(お問合せ窓口)
本条項に関するお問合せ及び本条5項の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出先は、保証委託約款文末に記載のお問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者を設置しております。
10.(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。