Contract
株式会社レントイット
レンタル契約約款
RI-002-02
第 1 条(総則)
① 借主(以下甲といいます)と株式会社レントイット(以下乙といいます)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約といいます)について、以下の条文の規定を適用します。
② 本レンタル契約は、利用申込みに対して、乙がこれを承諾したときに成立します。契約成立後はレンタル申込書はレンタル契約書となります。
第 2 条(商品)
乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル契約書に記載するレンタル商品(以下商品と言います)を賃貸し、甲はこれを貸借します。
第 3 条(レンタル期間)
レンタル期間はレンタル契約書に記載する期間とし、乙が甲に商品を引き渡した日をレンタル開始日、甲が乙に当該商品を返却した日をレンタル終了日とします。
第 4 条(料金)
① 甲は、月額レンタル料、運送諸経費、保守料金など、レンタル契約書記載の料金に、消費税を付した金額(以下「レンタル料等」といいます)を乙に対して支払います。
② レンタル料等は、1か月以内の契約の場合は、レンタル開始日の前営業日の午前中までに乙の指定する口座に振り込みにより支払い、1か月を越える契約の場合は、初月に1か月分を振り込みにて支払い、2か月目以降も同様とします。
③ 前 2 項にかかわらず、乙が事前に承諾し、レンタル契約書に記載した場合には、別に定める支払条件に従うことができます。
第 5 条(商品の引渡し)
① 乙は甲に対し、商品を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日の当日に引渡し、甲は商品をレンタル終了日に返還します。商品の引渡しおよび返還に要する運送費などの諸費用は甲の負担とし、第 1 月分のレンタル料等支払時に全額支払うものとします。
② 乙が求めた場合、甲は乙よりレンタル商品の引渡しを受けた後、ただちにこれを検査し、レンタル商品の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他商品につき甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称してレンタル商品の品質等という)がこの契約の内容に適合していること並びに瑕疵のないことを確認します。なお、甲が正当な理由なく 2 日以内に検査を完了しないとき
は、商品受領後 2 日経過後に検査完了したものとみなします。
③ 前項の場合、レンタル商品の品質等に不適合、不完全その他の瑕疵があったときは、甲は、2 日以内にこれを乙に書面で通知し、乙との間でこれを解決した後、再度検査を完了するものとします。
第 6 条(契約内容不適合等)
乙は甲に対して、引渡し時または商品受領時においてレンタル商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル商品の商品性または甲の使用目的への適合性その他レンタル商品の品質等については担保しません。
第 7 条(担保責任の範囲)
① レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合は、乙は商品を速やかに交換し、または速やかに修理します。また、交換、修理の対応は、乙の営業時間内(土曜、日曜、祝日及び、別途乙が定める定休日を除く 9:00 から 18:00)に限ります。この場合、乙は商品の交換または修理の為に使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。
② 乙は前項に定める以外の責任を負いません。
第 8 条(商品の使用、保管)
① 甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品および費用を負担します。甲は商品をその本来の使用目的以外に使用しません。
② 甲は乙の書面による承諾を得ないで商品の転貸および改造をしません。また甲は商品を分解、修理、調整しません。
③ 甲が商品をレンタル契約書記載の設置場所以外に移動する場合には、乙の書面による承諾を得ます。
④ 乙または乙の代理人は、甲に申し出たうえで商品をその設置場所で点検できます。
第 9 条(商品の使用管理義務違反)
商品が甲の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、または甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、滅失した商品の再購入代金、損傷 した商品の修理代金を弁済します。
第 10 条(レンタル商品の返還)
① レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し、レンタル商品を原状に復したうえで、直ちにレンタル商品を乙の指定する場所に自己の費用で返還します。
② レンタル商品に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル商品にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩などに起因して甲その他第三者に生じた損害に関して乙は一切の責任を負いません。
第 11 条(動産総合保険による補償)
商品が甲の責によらない偶発的な事由に基づき滅失、損傷した場合、レンタル商品に付与されている動産総合保険により、補償する場合があります。対象となる事由は以下の通りです。
① 火災
② 盗難
③ 落雷
甲は、動産総合保険による補償を請求する場合は、関係各所への届出、保険会社への請求手続きに協力するものとします。
第 12 条(レンタル期間の延長)
① 甲がレンタル期間の延長を希望する場合、1か月以上の契約の場合は、レンタル期間が満了する1週間前までに申し出があった場合は、当該レンタル契約を延長するものとし、延長分のレンタル料金は、契約時の月額料金を適用するものとします。また、1泊2日、1週間以内の契約の場合は、延長はできないものとし、改めて契約を締結することとします。
② 前項により延長された期間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降も同様とします。
第 13 条(キャンセル料)
レンタル契約成立後にキャンセルをされる場合は、以下の料金がかかります。
① 前々日…レンタル料金の20% + 作業費
② 前日発送前…レンタル料金の50% + 作業費
③ 前日発送後…レンタル料金の100% + 作業費 + 発送費
④ 当日(搬入品)…レンタル料金の100% + 作業費 + 搬入費
第 14 条(中途解約)
レンタル期間中に、甲の都合により中途解約をする場合は、実際に使用した月数に応じてレンタル料金を再計算した上で、最終月に調整金を請求するものとします。
第 15 条(機種変更)
① 機種を変更する場合は、前条に基き中途解約の上、新しい機種に対する契約を行うものとします。
② 前各項に伴い、商品の交換に伴う費用が発生した場合はこれを別途お支払い頂きます。
第 16 条(履行遅滞等)
① 甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して通知または催告をしないでレンタル契約を解除し商品の返還を請求することができます。
一、 レンタル料等の支払を一回でも遅滞したとき。
二、 レンタル契約の条項の一つにでも違反したとき。
三、 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又
は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始などの申立があったとき。
四、 手形又は小切手を不渡りにしたとき。
五、 営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。六、 乙が甲の代表者と連絡が取れなくなったとき。
② レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。
第 17 条(遅延利息)
甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払済みに至るまで年率 14.6 パーセントの割合による遅延利息を支払います。
第 18 条(商品の返還遅延の損害金)
甲は乙に対して商品の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。この場合、遅延期間 1 ヵ月当たりの損害金は、レンタル契約書に記載する月額レンタル料に相当する金
額とします。なお遅延期間が 1 ヵ月以内の場合にもその端数を切り上げ 1 ヵ月とみなし、日割計算は行いません。
第 19 条(相殺の禁止)
甲は、レンタル契約に基づき乙に対し負担する債務を、xxx乙の継承人に対する甲の負債を持って相殺することはできません。
第 20 条(情報)
レンタル期間中、又は甲が乙に商品を返還した後であるかにかかわらず、また商品の返還の理由の如何を問わず、商品の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、且つ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、政治活動標榜団体、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)及び関係会社が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
④ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(ア) 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(イ) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(ウ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する行為
2. 甲または乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができるものとします。
(ア) 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(イ) 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(ウ) 前項④の確約に反した行為をした場合
3. 甲は、乙に対し、甲の知る限り自ら又は第三者をして乙より借り受けた商品を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約するものとします。
4. 乙は、甲が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができるものとします。
第 22 条(通知・報告義務)
① 甲に第 16 条 1 項各号の事由が発生したとき、又は甲の住所、称号、代表者に変更があるときは、甲は直ちにその旨を乙に書面で通知します。
② 乙から要求のあったときは、甲はいつでもその商品の設置、保管、使用の状況について乙に報告します。
第 23 条(合意管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 24 条(附則)
本レンタル約款は、2022年 4 月 1 日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。
レンタル契約の申し込みにあたり本約款を確認しました。
申込者 (会社名、ご担当者様名)
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