Contract
保守・除草・清掃等業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする委託業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この委託業務を契約書記載の履行期限内に完了し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この委託業務を完了するために必要な一切の手段(「履行方法」という。以下同じ。)については、この約款及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この委託業務の履行に係る経費は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
(秘密の保持等)
第2条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた仕様書等(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(契約の保証)
第2条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(本項及び第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定に基づく契約の保証は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、委託業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督職員)
第5条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する委託業務を完了させるための受注者又は第6条に定める受注者の業務責任者に対する委託業務に関する指示
(2) この約款及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
(4) 委託業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、契約代金に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及び別に仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者)
第6条 受注者は、委託業務の履行上の管理を行う業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、委託業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、履行期限の変更、契約金額の請求及び受領、第8条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第7条 受注者は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第8条 発注者は、業務責任者又は受注者の使用人若しくは第4条の規定により受注者から委託業務を委託された者がその委託業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
(貸与品等)
第9条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書に定めるところにより、委託業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第10条 受注者は、委託業務の履行に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(2) 仕様書の表示が明確でないこと。
(3) 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(4) 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第11条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の中止内容を受注者に通知して、委託業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により委託業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者が委託業務の続行に備え委託業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第13条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、その事由を明示して、発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第14条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる履行期限に満たない履行期限への変更を受注者に請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第15条 履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第16条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(経済変動に基づく契約内容の変更)
第17条 履行期限内に、日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者と受注者とが協議の上、契約金額又は委託業務内容を変更することができる。
(臨機の措置)
第18条 受注者は、災害防止又は盗難防止等(以下「災害防止」という。)のため特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ発注者又は監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者又は監督職員に直ちに通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者は、ただちに口頭にて報告し、後日通知することができる。
3 発注者又は監督職員は、災害防止その他委託業務の履行上、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第19条 委託業務の完了前に、委託業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第20条 委託業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他委託業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書の変更)
第21条 発注者は、第10条から第12条まで、第14条又は第17条から第19条までの規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(検査)
第22条 受注者は、委託業務が完了したときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。
2 発注者は、前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から10日以内に、検査を完了しなければならない。
3 検査に要する費用は、すべて受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しない場合において、発注者が期限を指定して履行を請求したときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、履行が完了したときは、第2項の規定を準用する。
5 前項の履行が指定した期限内に完了しないとき又はその検査に合格しないときは、発注者は、履行期限経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。この場合においては、第2
7条第1項及び第2項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第23条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第24条 受注者は、委託業務の完了前に、仕様書で部分払の支払いを約した場合においては、履行部分に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、当該履行部分を他の部分から切り離すことができる場合にあっては、仕様書に別に定める額を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行部分の検査を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、前項の検査を完了しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、仕様書に別に定めた場合を除き、次の式により算定する。この場合において第1項の契約金相当額は、発注者が定める。
部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×(9/10)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中の「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第25条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第23条又は第24条の規定に基づく支払をしなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第26条 受注者がこの契約に違反した場合、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第22条第2項又は第24条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第22条第2項の検査に合格した日から3年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は10年とする。
4 発注者は、委託業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第27条 受注者の責に帰すべき事由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合においては、発注者は、遅延違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、契約金額から第24条の規定による部分払に係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第23条又は第24条の規定による支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第28条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) その責に帰すべき事由により履行期限までに完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 前号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 第31条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当すると判明したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、契約保証金の額が契約金額の10分の1に充たないときは、不足額を支払わなければならない。ただし、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(1) 第1項の規定により契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第29条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、この契約を解除することができる。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用
する。
第29条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人、組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 第28条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第30条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第28条第1項、第29条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第31条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により、発注者が契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第12条の規定による委託業務の履行の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の1
0分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第32条 発注者は、契約が解除された場合においては、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有又は管理する物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、履行場所等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第2項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第2
8条から第29条の2までの規定によるときは発注者が定め、第30条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予定)
第33条 受注者は、第29条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第34条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(補則)
第35条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。