Contract
建 築 設 計 業 務 委 託 契 約 条 項
(総則)
第1条 xx市長又はその委任を受けた者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む、以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の作業代理人に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の作業代理人は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第43 条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 乙は、この契約締結後7 日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7 日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 乙は、成果物(第33 条第1 項の規定により準用される第30 条に規定する指定部分に係る成果物及び第33 条第2 項の規定により準用される第30 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第 9 条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2 章及び第3 章に規定する著作物の権利(著作xx第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第6 条から第9 条において「著作xx」という。)のうち乙に帰属するもの(著作xx第2 章第2 款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第7条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、乙は、著作xx第19 条第1 項又は第20 条第1 項に規定する権利を行使してはならない。
(1)成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3)本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物に乙の実名又は変名を表示すること。
3 甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作xx第19 条第1 項又は第20 条第1 項に規定する権利を行使してはならない。
(乙の利用)
第8条 甲は、乙に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第9条 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
(著作権の侵害に係る措置)
第10 x xは、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第11 条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が設計仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第12 x xは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第13 x xは、監督職員を置いたときは、その職及び氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の作業代理人に対する業務に関する指示
(2)この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙の作業代理人との協議
(4)業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を乙に通知しなければならない。
4 第1 項の規定により、甲が監督職員を置いたときは、この契約書に定める指示等は、設計仕様書に定める者を除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(作業代理人及びxx技術者等)
第14 条 乙は、業務の管理を行う作業代理人並びに技術上の管理を司るxx技術者及び専門技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 作業代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 15 条第
1項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同条第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを作業代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(作業代理人等に対する措置請求)
第15 条 甲は、作業代理人若しくはxx技術者又は専門技術者若しくは第11 条第3 項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその 業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第16 条 乙は、設計仕様書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第17 条 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不要となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第18 条 乙は、業務の内容が設計仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期
間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第19 条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4)施行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5)設計仕様書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の変更又は訂正が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第20 条 甲は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下本条及び第22 条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務の中止)
第21 条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第 22 x xは、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第23 x xは、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第24 条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25 条 第18 条から前条まで又は第35 条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲の履行期間の変更事由が生じた日(第23 条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第26 条 第18 条から第22 条まで、第24 条又は第35 条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 第18 条から第21 条まで、第24 条、第32 条、第35 条又は第39 条の規定により、甲が費用を負担し、乙は、損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第27 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1 項、第2 項に規定する損害を除く。以下本条において「成果物等に係る損害」という。)については、乙が負担する。ただし、甲の責に帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2 項の場合、その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第29 条 甲は、第12 条、第18 条から第22 条まで、第24 条、第27 条、第32 条又は第35 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において設計仕様書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲がこの意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30 条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会いの下、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4 項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第31 条 乙は、前条第2 項(前条第5 項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第32 条 甲は、第30 条第3 項若しくは第4 項又は第33 条第1 項若しくは第2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙の費用が増加し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(前金払)
第32条の2 乙は、委託契約額が1件100万円以上の業務については、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条及び次条において「保証事業会社」という。) と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下本条及び次条において「保証契約」という。) を締結し、その保証証書を甲に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、乙は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還をすることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲と乙とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から7 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
6 甲は、乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第32条の3 乙は、前条第3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第32条の4 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第33 条 成果物について、甲が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第31 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第30 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4 項
及び第31 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第31条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に揚げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、甲と乙とが協議して定める。ただし、甲が、前 2 項において準用する第31条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に相応する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1―前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第34 条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第31 条第2 項(第33 条第1 項又は第2 項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する乙の業務中止)
第35 条 乙は、甲が第32 条の2 又は第33 条第1 項若しくは第2 項において準用する第31 条第2 項に基づく支払いを延期し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により直ちに その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙の費用が増加し、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(かしに対する乙の責任)
第36 条 甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補の代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において乙が負うべき責任は、第 30 条第 2 項(第 33 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第 30 条第 3 項又は第 4 項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後 2 年以内に、また、第 33 条第 1 項又は第 2 項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後 2年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合にあっても、成果物の引渡し時から 10 年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物のかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10 年とする。
5 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償を請求することができない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1 項の規定は、成果物のかしが設計仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第37 x xの責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第 33 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第 31 条第 2 項(第 33 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(解除権の行使事由)
第38 条 甲は、乙が各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(2)xx技術者を配置しなかったとき。
(3)前2 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当
該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、乙が、第4 項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができる。
3 第1 項及び前項に規定する場合のほか、甲は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、契約を解除することができる。
4 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第20 条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が3 分の2 以上減少したとき。
(2)第21 条の規定による業務の中止期間が履行期間の10 分の5(履行期間の10 分の5 が6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務
の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(解除の効果)
第39 条 前条の規定により契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第33 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、前条の規定により契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(第 33 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下本条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下本条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 乙(既に本項の規定により違約金を支払った者を除く)は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、違約金として、業務委託料の10 分の1 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第38 条第1 項及び第2 項の規定によりこの契約が解除された場合
(2)この契約による債務の履行を拒否した場合又はその責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行が不可能となった場合
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するものとみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 第38 条第3 項及び第4 項の規定により契約が解除された場合において、甲は、乙に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第40条 第38条の規定により契約が解除された場合において、第32条の2の規定による前払金があったときは、乙は、第38条第1項又は第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第33条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第38条第3項又は第4項の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第38 条の規定により契約が解除され、かつ、前条第2 項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第32 条の2 の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金( 第33 条第1 項又は第2 項の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3 項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、解除が第 38 条第 1 項若しくは第 2 項又は前条第 5 項各号に掲げる者がこの契約を解除したときにあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 38 条第 3 項又は第 4 項の規定によるときにあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、第38 条の規定により契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 38 条第 1 項若しくは第 2 項又は前条第 5 項各号に掲げる者が契約を解除したときには甲が定め、第 38 条第 3 項又は第 4 項の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第 41 条 乙は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 42 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延金を徴収する。
(紛争の解決)
第43 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は協議の上、調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、作業代理人、xx技術者又は専門技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第15 条第2 項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は第1 項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治23 年法律第29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26 年法律第222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)