M☆Pay(地域電子マネー)利用約款
M☆Pay(地域電子マネー)利用約款
第1条(目的)
本約款は、めむろポイントカード会(以下、「当カード会」という)が発行するMカード(電子マネー機能付きポイントカード)の会員に対する付帯サービスとして提供される、当カード会が発行する電子マネーであるM☆Payを、本約款に従って利用することができるサービス(以下、「Mカードサービス」という。)について定めることを目的とします。
第2条(定義)
本約款における次の用語の定義は、以下の通りとします。
(1)M☆Payとは、当カード会が発行したMカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)M☆Payとは、会員が各加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下、「商品等」という。) の対価の全部又は一部の支払として、当カード会所定の方法によりチャージされたM☆Payを利用することで、各加盟店から商品等の購入又は提供を受けることができるサービスをいいます。
(3)M☆Pay機能とは、Mサービスを受けられる機能のことをいいます。
(4)会員とは、当カード会Mカードの会員の方をいいます。
(5)加盟店とは、M☆Payを利用できる事業所のことを言い、「Mカードステッカー」の掲示がある店舗です。詳しくはホームページの加盟店一覧をご参照ください。
(6)チャージとは、当カード会所定の方法により、MカードにM☆Payを加算することをいいます。
(7)M☆Pay残高とは、会員が利用可能なM☆Payの量をいいます。
(8)Mカード会員約款とは、Mカードの入会申込み時にご同意いただいたMカード(電子マネー機能付きポイントカード)会員約款のことをいいます。
第3条(不正使用等の禁止)
会員は、Mカードの偽造・変造改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第4条(チャージ)
会員は、「Mカードステッカー」の掲示された一部の加盟店の端末等にて、M☆Payをチャージする事ができます。Mカードへのチャージは1,000円単位で100,000円まで可能となっており、無償発行分を含めた累積保有金額の上限は100,000円となります。
第5条(M☆Payの利用)
(1)会員は、各加盟店でM☆Payを利用して商品等の購入又は提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他各加盟店が別途定める一部商品については、利用できない場合があります。
(2)会員が、各加盟店でM☆Payを利用して商品などの購入または提供を受ける場合、M☆Pay残高から商品等又は提供合計額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
(3)会員は、各加盟店において、商品等の購入又は提供を受ける場合、当カード会の定める方法により、現金その他の支払方法とM☆Payを併用することができるものとします。M☆Pay残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当カード会が定める方法により、支払うものとします。
(4)会員が、各加盟店において商品等の購入又は提供を受ける場合に利用できるMカードの枚数は1枚に限るものとします。
(5)会員は、M☆Payを利用した場合は、発行するレシートに印字されるM☆Pay残高に、誤りがないかを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当カード会に申し出るものとします。その場で、申し出がなされない場合には、会員は、当該M☆Pay残高について誤りがないことを了承したものとします。
第6条(M☆Pay残高)
(1)M☆Pay残高は、M☆Pay利用時のレシートから照会できるものとします。
(2)M☆Payの有効期限はチャージ月の月末から6ヶ月後の月末までとなります。有効期限は月管理となります。有効期限以降のM☆Payは無効となり、有効期限の翌日にM☆Pay残高はゼロとなります。現金の払戻しも行われないものとします。
(3)M☆Payの残高及び有効期限は、M☆Pay利用時のレシートで確認できるものとします。
(4)会員が、Mカードの退会又は会員資格を喪失した時点で、M☆Pay残高はゼロとなり、原則現金の払戻しも行われないものとします。
第7条(M☆Payの合算)
会員は、M☆Payを他のM☆Payに移転することはできないものとします。
第8条(M☆Payを利用できない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、M☆Payを利用した商品等の購入若しくは提供を受けること、並びにM☆Pay残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)当カード会がM☆Payを提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
(2)Mカードの破損、又はM☆Pay加盟店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
(3)保守管理等のためにシステムの全部又は一部を休止する場合
(4)その他やむを得ない事由による場合
第9条(会員資格の喪失)
会員が次のいずれかに該当する場合、当カード会の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当カード会は事前の通知催告を要せず、会員によるM☆Payの利用を直ちに中止させ、M☆Pay残高をゼロにすることができます。
(1)Mカード又はM☆Payを偽造又は変造若しくは改ざんした場合
(2)Mカード又はM☆Payを不正に使用・利用した場合
(3)その他、会員が本約款に違反した場合
第10条(換金等不可)
第15条の場合を除き、M☆Payの換金又は現金の払戻しはできないものとします。
第11条(Mカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行)
Mカードの破損・汚損・磁気不良等により、Mカードが再発行された場合、当カード会所定の方法で確認されたM☆Pay残高が再発行されたMカードに引き継がれるものとします。
第12条(Mカードの紛失・盗難等の再発行)
(1)紛失盗難によりMカードが再発行された場合、当カード会によるMカードの利用停止措置が完了した時点のM☆Pay残高が、再発行されたMカードに引き継がれるものとします。ただし、会員番号がわからない場合及び本人確認ができない場合は、利用停止処理ができない場合があります。尚、再発行までにM☆Pay残高の有効期限が過ぎた場合は引き継がれません。
(2)会員が、Mカードの紛失・盗難を申し出てから当カード会による利用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを、会員は了承するものとします。尚、利用停止措置が完了する前に、M☆Pay残高を第三者に利用された場合、又は、その他何らかの損害が生じた場合でも、当カード会は一切の責任を負わないものとします。
(3)紛失・盗難によるMカードの再発行の手続及び再発行手数料はMカード会員約款に準ずるものとします。
第13条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、M☆Payの申込みをしようとする方を含みます)は、氏名・性別・生年月日・住所・電話番号等、会員が申込時に届出た事項及びM☆Payの履歴等の情報(以下、「個人情報」という)を、当カード会がMカード会員約款に定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意事項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。
第14条(約款の変更)
(1)当カード会は、当カード会所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本約款を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がxxxx、M☆Payを利用した商品等の購入、M☆Pay残高を照会した場合には、当カード会は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2)前項の告知がなされた後、会員が退会することなく30日を経過した場合には、当カード会は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第15条(M☆Payの終了)
(1)当カード会は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当カード会所定の方法で通知することにより、Mカードを全面的に終了することができるものとします。
①社会情勢の変化
②法令の改廃
③その他当カード会のやむを得ない都合による場合
(2)前項の場合、会員は当カード会の定める方法により、M☆Pay残高に相当する現金の払戻しを当カード会に求めることができるものとします。但し、当カード会が前項の通知を行ってから2年を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議無く承諾するものとします。
(3)M☆Payの番号が判明しない場合又はM☆Pay未使用残高が判明しない場合には、当カード会は返金の義務を負わないものとします。
第16条(制限責任)
第8条に定める理由及びその他の理由により、会員がM☆Payを利用できないことで当該会員に生じた不利益又は損害について、当カード会はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益又は損害が当カード会の故意又は重過失による場合を除きます。なお、当カード会に故意又は重過失がある場合でも、当カード会は逸失利益については損害賠償の責任を負わないものとします。
第17条(通知の到達)
当カード会が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便等の方法による場合には、当カード会は会員から届けられた住所に宛てて通知をすれば足るものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなすものとします。
第18条(業務委託)
当組合は、本約款に基づくM☆Pay運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
会員は、本約款について紛争が生じた場合は、会員と当カード会の間で解決するものとします。万一訴訟を必要とする場合は、訴額に応じて、当カード会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(準拠法)
会員と当カード会の諸契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用するものとします。
第21条(ご相談窓口)
M☆Payに関するご質問又は相談は、当カード会のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。
めむろポイントカード会(芽室ふれ愛スタンプ会)
〒082-0030 北海道xx郡芽室xxx1丁目19番地
(お問合せ先番号) TEL0155-62-2339
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月30日~31日・1月1日~5日)を除く平日の午後1時~午後5時迄