科学研究費補助金、研究拠点形成費 等補助金(21 世紀COE プログラム)、厚生労働科学研究費補助金等
資料5
委託費と補助金の違い
委託費
補助金
双方の合意、反対給付を求める=対価的性格 補助(一方的、反対給付なし=助成的性格)
受託者
補助事業者
国
国
補助事業者
実施主体定義
「国の事務、事業等を他の機関又は特定の者に委託して行わせる場合にその反対給付として支出する経費」つまり、国の本来業務を国に代わり受託機関が実施するもの。
「国が特定の事務、事業に対し、国家的見地から公益性があると認め、その事務事業の実施に資するため反対給付を求めることなく交付される金銭的給付」。補助事業者の事業への財政援助の作用を持つ。
委託契約
民法上の準委任契約
機関
国の委託契約は、通常、機関と結ぶ。委託費については100%機関契約。
配分方法
配分先
交付決定
行政行為
個人、グループ、機関等様々
制度により様々な形をとる。
(例:科研費は個人補助)
国
所有権移転後に、国に帰属
資産の帰属
補助事業者
ただし、適化法第22条より、処分等について一部制約がある。
国
補助事業者
知財の帰属
ただし、産業活力再生特別措置法(日本版バイ・ドール法)第30条第1項により知的財産権の一部は委託先に帰属することができる。
補助事業者に帰属
(科研費の場合、所属機関のルールに従う)
国の会計諸法規、及び私法上の契約と同様
関連法規
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(適化法)
事業内容は、甲乙両者の合意に基づく契約に縛られる。委託費については、その他経理事務執行について「事務処理要領」に基づいて執行する旨の条文が含まれている。
交付申請からその精算に至るまでの手続等、事務、事業の基本的な事項を法定したもの。具体的な条件等は、各省で定める補助条件又は補助金交付要綱などによる。
(例:科研費の取扱規程など)
科学技術振興調整費、 戦略的創造研究推進事業等
科学研究費補助金、研究拠点形成費 等補助金(21 世紀COE プログラム)、厚生労働科学研究費補助金等
主な競争的資金の例
参考事例
(1)委託業務の従事者と知的財産xx
産業活力再生特別措置法(日本版バイ・ドール法)を適用した委託費の成果物である特許等の知的財産権は、受託機関に帰属することとなるため、受託機関に知的財産xxが帰属されていることが条件となり、委託業務に従事する者は、受託機関の職員発明規程等に基づき、知的財産xxの帰属を約する必要がある。
(2)人件費の委託費負担
委託費は、「国の事務、事業等を他の機関又は特定の者に委託して行わせる場合にその反対給付として支出する経費」ですので、委託業務に従事する者(国又は地方公共団体等から人件費が支出されている者を除く)の人件費は、委託費で負担することがxxxxが、委託業務以外の業務(科研費等)に従事したときの人件費は、委託費では負担しません。