OfficeAGENT 「リモート VPN システム」利用規約
OfficeAGENT 「リモート VPN システム」利用規約
2021 年 10 月 12 日 8 版
サクサ株式会社(以下「当社」といいます。)の本ルータを仕入れ,お客様(以下,「利用者」といいます。)に本ルータを販売ないし施工する事業者様および本システムに関するコンタクトセンタを行う事業者様(以下,これらの事業者様を「販売会社」といいます。)は,本規約の内容をご確認,理解した上で同意し,本システムの利用申込みを行なっていただきます。販売会社は,この利用申込みをされた時点で,本規約のすべての条件に拘束され,本規約に従うことに同意したものとみなされます。
第1条(用語の定義)
本規約において,次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 意 味 |
本ルータ | サクサ製リモート VPN ルータ ZC1000/ZC1000Ⅱ サクサ製ビジネスホン PLATIA 用内蔵 VPN ルータユニット IPZC-01A サクサ製 UTM 一体型IP-PBX SP2000/SP3000/SP4000 サクサ製 IP-PBX BU1000 |
本管理機能 | 本ルータの設定情報(ネットワーク情報)を管理する機能。 |
本 x x サ ー バ | リモート VPN ルータ管理サーバ,すなわち,本管理機能を有する,サクサが管理するインターネット上に設置したサーバ。 |
本システム | リモート VPN システム,すなわち,本ルータおよび本管理サーバにより実現される,拠点間 VPN 接続,リモートアクセス接続,リモート保守接続,以上の各機能を備えるシステム。 |
x x サ ー バ 登 録 サ ー ビ ス | 本システムの利用に必要な情報を管理サーバに登録するサービス。 |
リ モ ー ト 保 守サービス | 本システムを利用し,利用者のネットワーク機器を遠隔で保守するサービス。 |
本サービス | 管理サーバ登録サービスおよびリモート保守サービス。 |
本 接 続 用 ソ フトウェア | リモート VPN-WIN,すなわち,利用者がインターネット網を介し,本ルータに VPN 接続を行うことができる Windows® PC 版のリモートアクセ ス接続用ソフトウェア。 |
x x x 用 ソ フトウェア | リモート VPN-SP,すなわち,販売会社がインターネット網を介し,本ルータに VPN 接続を行うことができる Windows® PC 版のリモート保守接続用ソフトウェア。 |
本 シ ス テ ム 構成機器 | 本ルータ,本管理サーバ,本接続用ソフトウェア,本保守用ソフトウェア,本管理サーバおよび本ルータ内のアプリケーションを含む,本システムに用いられる各種機器,ソフトウェア・アプリケーション等。 |
本約款 | OfficeAGENT「リモート VPN システム」利用約款。 |
「Windows は,米国 Microsoft Corporation の,米国およびその他の国における登録商標または商標です。」
第2条(本保守用ソフトウェア等の提供に関連した確認事項)
当社は,販売会社が本規約に同意した場合に限り,販売会社に対して同意の時点以降,本規約に定めるところに従って,本保守用ソフトウェアおよび本管理機能を提供します。
2 当社は,販売会社に対して,本保守用ソフトウェアに関して前項により利用のみを許諾します。販売会社は,本保守用ソフトウェアを独占的に利用する権限を取得するものではありません。
第3条(利用条件等に関連した確認事項)
販売会社は,本規約に同意した場合に限り,本規約に定めるところに従って本サービスの提供を利用者に行うことができます。当社は販売会社に対して本サービスの提供に要する ID および初期パスワードを別途準備された販社 ID 登録申請書にて依頼いただくことにより,すみやかに発行します。
2 前条および前項の同意にあたっては当社の責任者による押印がされた文書によらない限り,本規約の内容に変更を加えたり,一部について同意をしなかったり,条件を付けたりすることはできません。
3 本システムは,当社または当社の指定する会社を通じて,当社の製品である本ルータを仕入れた販売会社が,利用者に対して本サービスの提供を行う場合に限り利用することができるものです(コンタクトセンタの場合には,本システムを利用者が当社または当社の指定する会社を通じて販売された本ルータを用いている利用者に対して行う場合に限り利用することができます。)。この場合以外には(以下「不xx取得」といいます。),本条第1項に関わらず,本システムを利用することはできず,また,本サービスの提供をすることはできません。
4 本保守用ソフトウェアおよび本管理機能の利用,および,利用者による本システムの利用は事業用目的に限られ,それ以外の目的で利用することはできません。また,本システムの提供区域は,日本国のすべての地域とします。
5 当社は,利用者が本接続用ソフトウェアおよび本管理サーバの利用を開始するために同意する本約款に基づき,当社の判断により,利用者に対する本接続用ソフトウェア,および本管理サーバの利用開始を拒み,また,利用が開始された後であってもその利用を即時終了させることがあります。
これについて販売会社が当社に異議を述べることはできませんが,当社は販売会社に対して遅滞なく告知することとします。
6 当社は,次の事由に該当する場合には,販売会社による本システムの利用開始を拒み,また,利用が開始された後であってもその利用を即時終了させることがxxxx。この場合,当該販売会社から本ルータを購入した利用者も本サービスの提供を受けられなくなります。
① 販売会社が本条第 4 項に反する目的で利用する場合,または,本条第 4 項記載以外の地域で利用する場合
② 販売会社が第10条に定める禁止行為を行う目的を有しているか,同行為を行う恐れがあると認める場合
③ その他,申込みを承諾することが不適切であると合理的に認められる事由があると当社が判断したとき
第4条(利用環境や初期設定に関連した確認事項)
本保守用ソフトウェア,本接続用ソフトウェアおよび本管理機能を利用する上で必要なインターネットを利用するために必要なハードウェア,ソフトウェアおよび通信回線その他一切の利用環境(以下「利用環境」といいます。)は販売会社および利用者それぞれが自己の費用と負担において整備ないし準備する必要があります。なお,販売会社および利用者の利用環境およびその整備,準備のためのサポートまたは問い合わせなどについては,当社は一切対応できません。利用者からの同問
い合わせには販売会社が対応します。
2 当社は,販売会社に事前に告知なく,本システムおよび本システム構成機器の仕様の変更ができるものとします。この場合も前項と同様とします。
第5条(ID等の保護責任等)
販売会社は,本システムに関連して販売会社が知り得る販売会社や利用者の各 IDおよび各パスワードを適切に管理し,外部に漏洩・流出させ,または正当な目的以外に利用されることを防止する措置を厳に講じなければなりません。
2 販売会社は,本システムを利用した利用者の情報システムに対する不正アクセス,機密情報の不正取得,クラッキングなどの防止に必要な措置を厳に講じるなどして,十分な情報セキュリティ管理を行うものとします。
3 販売会社は,利用者に対し,利用者が本システムを利用するに当たり必要となる全ての ID およびパスワードを販売会社において把握することを明示にて説明するとともに,同 ID やパスワードを濫用・盗用した利用者の保有する情報の不正取得・不正アクセス等を防止するために,利用者がネットワーク機器にアクセス制限や機密情報の暗号化をおこなうなど本システム外における別途の対応を実施することを,推奨しなければなりません。
4 販売会社は,当社に対し,当社から要求があった場合には,前3項の実施内容およびそれらの状況について,速やかに書面をもって資料を添えて報告しなければなりません。さらに,当社が特に必要と判断する場合には,当社による監査を受入れる義務を負うものとします。
5 当社は,当社,販売会社または利用者の責めに帰すべき事情の有無にかかわらず,本システムで利用される各 ID が外部に流出し,当社がパスワードの変更によっても不正利用を防止することができないと判断する場合,または,当社,販売会社または利用者の利益を害すると判断する場合には,当社は当該 ID を失効させることができます。販売会社から文書による要請があった場合も同様とします。
6 本条第1項ないし第3項に関連して利用者を含む第三者から当社に対して請求がなされた場合には,販売会社は,これにより当社が被った一切の損害(信用毀損を含む)および費用(弁護士費用等の防御費用と損害拡大を防止し当社に対する社会的信頼を維持するための措置に要した費用を含む)を当社に対して負担するものとします。利用者を含む第三者から当社に対する裁判外または裁判上の請求があった場合には,当社はこれにより予想される損害,責任,費用等の合理的な見積り額を,販売会社に対して事前に請求することができます。
本条第5項に関連して利用者を含む第三者から当社に対して請求がなされた場合も,販売会社の責めに帰すべき事情があるときは同様です。
第6条(説明の義務)
販売会社は,利用者に対し,本約款の内容を説明し同意を得なければなりません。
第7条(本システム停止に関する確認事項)
本システムの利用可能時間は通年の0:00~24:00ですが,当社の保有ないし利用するサーバ(本管理サーバを含む),システム,電気通信設備のメンテナンス,更新,変更,切り替え,交換ないし補修などを行う場合,または,当社の調査・研究・確認などに要する場合に,一時的に本システムを利用することができなくなることがあります。なお,当社は販売会社に対し,本システムを停止する日時の予定について7日前までに告知します。告知を受けた販売会社は,利用者に対して,同予定を知らせなければなりません。
2 前項にかかわらず,天災地変,停電または回線の不良,事故,突発的な障害の発生などの緊急の場合には,事前告知を行うことなく本システムを停止することがあります。天災,事変その他の非常事態の発生により,通信需要が著しく輻輳し,通信の一部または全部を接続することができなくなった場合,その他公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う必要があると判断した場合も同様です。
第8条(本管理サーバ,保存データの管理等)
当社は,善良なる管理者の注意義務をもって,本管理サーバを維持し,本管理サーバ上のデータ(以下「保存データ」といいます)の保全に努めます。
2 当社は,以下の各号に定める場合であり,かつ,各場合に必要な限度に限り,保存データの内容を閲覧し,また,以下の①,④,⑤または⑥に定める場合には第三者に開示することがあります。これら以外の場合には,本システムに関連して販売会社から取得した販売会社の業務上の機密(通信の秘密を含みます。)および保存データを,第三者に漏らしません。
① 事前に利用者の承諾を得た場合
② システム障害の解析目的で利用する場合
③ システム利用状況の把握目的で利用する場合
④ 法令に基づく場合
⑤ 本規約に別途定めのある場合
⑥ 公知の事実である場合,他の適法な経路・手段で取得した情報に該当する場合。
3 当社は,本管理サーバに障害が生じ,保存データが滅失したことを知ったときには,本管理サーバを修理し,すみやかに保存データの復旧に努めますが,復旧できない場合もあります。販売会社は,修理・復旧に時間を要す場合があることを承認し,また,修理・復旧が困難な場合は当社が販売会社に事前に告知せず本システムの稼働を中止することを了承します。
4 当社は,サーバの故障などで,本管理サーバの保存データが消失するなどして,販売会社が不利益を被った場合でも,当社は何らの責任も負わないものとします。
5 販売会社は,当社が本システムに関して必要となる業務の全部または一部を当社の判断にて第三者に再委託することを承諾します。また,本管理サーバが第三者の所有ないし管理するサーバである場合があることを承認します。
ただし,これらの場合,当社は,同各第三者に対して,本条第2項に定める機密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
第9条(販売会社の責務)
販売会社は,利用申込み以後,以下の①ないし⑤の各内容について変更が生じた場合,または,同⑥の事実が生じた場合には,すみやかに当社に届け出ます。
① 氏名,商号
② 住所,本店所在地
③ 代表者
④ 代表電話番号,ファクス番号
⑤ メールアドレス
⑥ 相続,合併,株主構成の大幅な変化
2 販売会社は,本システムにおける各 ID または各パスワードを第三者(販売会社の担当者以外の従業員を含みます。)に不正取得された場合ないしその危険があることを否定できない場合,速やかに当社および関連する利用者に報告するとともに,対応として必要十分な措置を講じ,かつ,同利用者に必要十分な指示を行います。
3 販売会社は,本システム構成機器として提供される情報などが当社または当社が許諾を受けている第三者の財産ないし知的財産であることを確認し,これを争いません。また,当社または当該第三者に無断で転載・転用・改変したり,法令および本規約にて禁止される行為を行わないものとします。
4 販売会社は,本規約に違反し当社に損害を与えた場合,当該損害の賠償および遅延損害金を支払う義務を負う場合があります。
第10条(販売会社の禁止行為)
販売会社は,本システムの利用および本サービスの提供に関して次の行為を行わないものとします。
① 利用申込みの際,虚偽の情報を連絡する行為
② 他の販売会社や利用者の接続ユーザーID およびパスワードを不正に利用する行為
③ 当社,利用者および第三者の権利,財産,およびプライバシーを侵害する行為,もしくは当社,利用者および第三者の名誉・信用を毀損し,または侮辱し誹謗中傷するような行為
④ 有害なコンピュータープログラムなどを用いて当社および利用者のシステム
(本システム構成機器を含むが,これに限られない。)に損害を与える行為,または当社の本システムの運営を妨げる行為
⑤ 本ルータを分解,改造,本ルータおよび本管理サーバのプログラムの解析行為または複製する行為
⑥ 本システムに関連して当社から取得した当社の業務上の機密(通信の秘密を含みます。)を第三者に開示・漏えいする行為(ただし,第8条第2項①,④,⑤または⑥に該当する場合に該当する場合を除きます。)
⑦ 前各号の準備行為,または前各号の行為をなす恐れのある行為
⑧ 前各号の他,当社,利用者または第三者に不利益を与える行為,および法令,公序良俗ならびに本規約に違反する行為,またはそのような恐れのある行為
⑨ 法令または当社が別に定めるポリシーの規定に違反する行為
⑩ 本システムの趣旨にそぐわないと当社が判断した行為
第11条(利用提供の一時的停止)
当社は,以下の場合,販売会社および利用者の本システムの利用を以下の通りの期間において停止することができます。
① 第3条第3項の不xx取得への該当性を確認・調査する必要が生じた場合,同確認・同調査に要する合理的期間内
② 第3条第5項の各事由の有無を確認・調査する必要が生じた場合,同確認・同調査に要する合理的期間内
③ 第10条各号の各事由の有無を確認・調査する必要が生じた場合,同確認・同調査に要する合理的期間内
④ その他,当社が利用者による利用が本システムの運用に支障を来たす恐れがあると判断した場合,その恐れが解消されるまでの間
2 当社は,前項のほか,当社の判断により,販売会社による本保守用ソフトウェアおよび本管理機能の利用を一時的に停止することがあります。
3 本条第1項および第2項の各場合,販売会社は利用者に対して一時的に本サービスの提供をすることができなくなります。
これについて販売会社が当社に異議を述べることはできませんが,当社は販売会社に対して遅滞なく告知することとします。
第12条(利用提供の終了)
当社は,以下の場合,販売会社に事前に告知することなく,販売会社の本システムの利用を終了させることがxxxx。この場合,本システムの利用ができなくなり,また,利用者に対して本サービスの提供を行うことができなくなります。
① 販売会社が本規約に関する義務(第9条各項および第10条各号の各義務を含むが,これらに限られない。)の履行を遅滞した場合または同義務に違反した場合
② 第10条各号記載の調査・確認・検討に販売会社が協力しない場合
③ 販売会社が,仮差押,差押,破産,民事再生および会社更正等の申立を受けた場合
④ 販売会社が当社に対する他の金銭の支払いその他の義務に背き,催告をしても相当期間内に是正されなかった場合
⑤ 相続,合併,株主構成の大幅な変化が生じた場合
⑥ その他,販売会社の責めに帰すべき事情がある場合
2 当社は,前項のほか,当社の判断により,販売会社による本保守用ソフトウェアおよび本管理機能の利用を終了することがあります。
3 本条1項および第2項の各場合,販売会社は利用者に対して本サービスの提供をすることができなくなります。
これについて販売会社が当社に異議を述べることはできませんが,当社は販売会社に対して遅滞なく告知することとします。
第13条(利用提供の廃止)
当社は,本システムを継続的かつ安定的に維持するように努めますが,販売会社に 30 日前までに告知することにより,本システムの提供そのもの,本接続用ソフトウェア,本保守用ソフトウェア,本管理機能,本システム上の各機能,あるいは,特定の種別および品目のシステムの,一部ないし全部の利用提供を終了することがあります。
第14条(個人情報に関する取扱い)
販売会社は,本システムの利用および本サービスの提供に関し,個人情報保護に関する法令を遵守し,適正な取扱いと保護に努めるものとします。
第15条(免 責)
当社は,販売会社に対し,本システム構成機器について,その正確性および完全性について 100%保証するものではありません。
2 本規約,ならびに,本システムに関連して当社が販売会社に対して負う義務は,本規約記載の作為ないし不作為の各義務(以下「本義務」といいます。)に限られます。なお,本義務には金銭の支払い義務は含まれません。
3 当社は,販売会社に対し,本条第1項記載の正確性・安全性の向上,および,本義務の履行に誠意をもって努めますが,本システムに契約不適合があった場合,当社による同義務の不完全履行があった場合等であっても,金銭の支払い義務(損害賠償責任,営業損失補償責任,費用償還・求償等の支払義務など)を一切負わな
いものとします。
第16条(xxxxの禁止)
販売会社は,本規約上の権利・地位一切について,有償・無償を問わず第三者に譲渡または貸与することはできません。
第17条(利用者との契約に関する事項)
販売会社は,利用者に対しリモート保守サービスを提供する場合は,提供方法や料金等について販売会社と利用者間で別途契約するものとします。ただし,初期設定サービスについては,販売会社が利用者に対して必ず行うものとします。
2 利用者がリモート保守サービスを受けることを希望しながら販売会社においてリモート保守サービスの提供を行う予定等がない場合,販売会社が当社または当社が指定する他の販売会社(以下,本条に置いて「当社等」といいます。)に紹介をすることにより,当社等が利用者と別途合意してリモート保守サービスを提供することがあります。
3 当社は,第12条第1項の場合,販売会社が本サービスの提供を事実上取りやめた場合,または,その他販売会社の責めに帰すべき事由により販売会社が利用者に対し本サービスの提供を継続することができなくなった場合,販売会社と利用者間のリモート保守サービスの提供にかかる契約における販売会社の地位を,当社等に承継させることができます。ただし,利用者が同意し,かつ,当社等と利用者間で契約内容等の確認や変更に関する協議が整った場合に限ります。
第18条(本規約の変更)
本規約は,当社により,販売会社の承諾を得ることなく変更されることがあります。その場合,当社は販売会社に対し変更内容の事前告知を行います。
2 変更後の本規約は,当該本規約に記載する日から効力を生じます。
第19条(告知の方法)
本規約に記載されている各告知その他当社から販売会社への連絡は,当社ホームページへの掲載や電子メールによる通知など,当社が適当と判断する方法によるものとします。
2 当社が前項の各告知その他の連絡を文章を以って行う場合,販売会社が本規約に同意するにあたり連絡した内容を前提として行動すれば足り,販売会社に各告知その他の連絡が到達しなかった場合であっても販売会社に発送・発信の時点で到達したものと見做します。
3 販売会社は,当社から利用者に対する告知その他の連絡について依頼を受けたときはこれに応じ,利用者へ告知その他の連絡をしなければなりません。
第20条(反社会的勢力の排除に係る誓約)
販売会社は,当社に対し,本規約同意時に販売会社ならびにその役員または従業員が,反社会的勢力ではないことを誓約します。
第21条(反社会的勢力の排除に係る契約解除)
当社は,販売会社が次の各号の一に該当した場合は,なんらの通知催告等を要さず,ただちに販売会社と締結しているすべての契約を解除することができるものとします。
① 販売会社またはその役員もしくは従業員が反社会的勢力であることまたは過去に反社会的勢力であったことが判明した場合
② 販売会社またはその役員もしくは従業員が反社会的勢力を利用した場合
③ 販売会社またはその役員もしくは従業員が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持運営に協力もしくは関与した場合
④ 販売会社またはその役員もしくは従業員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していた場合
⑤ 販売会社が自らまたは第三者を利用して,暴力的行為,詐術,脅迫的言辞,業務妨害行為もしくは名誉や信用を毀損するなどの行為をした場合
2 当社は,販売会社に前項各号についての調査の協力を求めることができるものとし,販売会社がこれに応じない場合は,なんらの通知催告等を要さず,ただちに販売会社と締結しているすべての契約を解除することができるものとします。
第22条(反社会的勢力の排除に係る賠償)
当社は,前条の定めにより販売会社との契約を解除した場合において,販売会社に損害が生じたときも,これを一切賠償しないものとします。
2 当社が,前条の定めにより販売会社との契約を解除した場合において,損害を被ったときは,販売会社はその損害を賠償しなくてはならないものとします。
第23条(専属的合意管轄裁判所)
本規約,本システムの利用または本サービスの提供に関連して販売会社と当社の間で紛争が生じたときは,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
サクサ 記入欄
同意記入欄
住所 会社名 代表者名 | 代表者印 |
本規約の内容を確認しましたので本規約に同意します。西暦 年 月 日