アクア Bank 利用規約
第 1 条(総則)
アクア Bank 利用規約
第 1 章 定義、総則
切責任を負わないものとします。
また、アカウント情報が不正利用されたことにより当組合に損害が生じた場合、当該アカウントを保有するアクア Bank アカウント保有者は当該損害を賠償する
本規約は、アクアコインサービスの一部として提供される、君津信用組合(以下「当組合」といいます。)が発行する本規約第 2 条第 5 号に定めるアクア Bank の利用に関するサービスである「アクア Bank サービス」(以下「本サービス」といいます。)につき、その利用にあたって適用される利用条件について定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたう えで、第 2 条第 6 号に定めるアクア Bank アカウントを開設し、本サービスをご利用いただくものとします。
第 2 条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
(1) 「加盟店」とは、アクア Bank による決済を受け入れる、当組合との間で当組合所定の加盟店契約を締結している者をいいます。
(2) 「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が当組合に届け出て当組合の承認を得たものをいいます。
(3) 「アクアコインアカウント」とは、当組合所定の手続を経て開設される、アクアコインサービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
(4) 「アクアコインサービス」とは、アクア Pay サービス及びアクア Bank サービス並びにこれらのサービスに付随して提供されるサービスを総称していいます。
(5) 「アクア Bank」とは、当組合が発行する、アクア Bank アカウント保有者のアクア Bank アカウントにおいて保有され、アクアBank アカウント保有者が加盟店での商品やサービス等の代金等の決済及び他のアクア Bank アカウント保有者に対する送金のために使用することができ、かつ、アクア Bank アカウントからの金銭の払戻を受けることが可能な電子マネーをいいます。なお、アクア Bank の 1 コインは 1 円に相当します。
(6) 「アクア Bank アカウント」とは、当組合所定の手続(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める取引時確認の手続を含みますが、これに限りません。)を経て開設される、アクア Bank サービスにおいてアクア Bank 保有者に割り当てられた固有のアカウントをいい、アクアコインアカウントの一部を構成するものをいいます。
(7) 「アクア Bank アカウント保有者」とは、アクア Bank アカウントを保有する利用者をいいます。
(8)「アクア Bank アカウント保有者関係者」とは、アクア Bank アカウント保有者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、家事使用人又はアクアBank アカウント保有者の許可に基づき当該アクア Bank アカウント保有者の端末を使用する者をいいます。
(9) 「アクア Bank サービス」とは、当組合が提供する、アクア Bank による対象商品等の代金決済等に係るサービス及び本サービスをいいます。
(10)「アクアポイント」とは、当組合が指定するサービスにかかる景品若しくは特典として、又は本サービスにかかる対象商品等の代金決済その他当組合若しくは加盟店が別途定める特定の行為(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、当組合がアクアPay アカウント保有者又はアクア Bank アカウント保有者に付与するポイントをいいます。なお、地方公共団体等が定める特定の行為に対して付与するポイント(以下「行政ポイント等」といいま
す。)もこれに含みます。
(11)「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、アクア Bank による決済が認められたものをいいます。
第 2 章 アクア Bank の利用について第 3 条(アクア Bank アカウント)
1. アクアコインサービスは、日本の通信キャリア又は Wi-Fi が利用できる端末向けサービスです。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、アクアコインサービスをご利用できない機種端末もあります。
2. アクアコインサービスにおいて、アクア Bank アカウント保有者が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録された情報に変更 があった場合、アクアBank アカウント保有者は、第29 条に従い、速やかにこれを変更後の内容に修正しなければなりません。
3. アクアコインサービスに関する一切の権利は、アクアBank アカウント保有者に一身専属的に帰属します。アクアBank アカウント保有者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできません。
第 4 条(アクア Bank アカウントの開設等)
1. 本サービスを利用しようとする者は、当組合所定の方法によりアクアBank アカウントを開設し、アクア Bank アカウント保有者となる必要があります。なお、一人が同時に複数のアクア Pay アカウント及びアクア Bank アカウントを保有することはできないものとします。
2. 当組合は、前項のアクア Bank アカウントの開設を承認する場合、当該申請者をアクア Bank アカウント保有者と認め、当組合所定の方法により、本サービスを提供するための当組合システム(第 19 条に定義します。)にアクア Bank アカウントを開設します。
3. 当組合は、当組合の裁量により、アクア Bank アカウントの開設を承認しないことができます。この場合、アクア Bank アカウントの開設の承認申請を行った者に対し不承認の理由の説明その他何らの義務及び責任を負いません。
4. 第 2 項に基づきアクア Bank アカウント保有者となった者は、アクア Bank アカウントの開設の際に入力したメールアドレスやパスワード等を厳格に管理し、第三者その他のアカウントにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正利用を防止する措置を自らの責任において行うものとします。
5. 未xx者がアクア Bank アカウントを開設するためには、アクア Bank アカウントを開設すること及び本規約に従って本サービスを利用し、アクア Bank の入金その他一切の処分行為を行うことについて、事前に親権者の包括的な同意を得るものとします。当該未xx者は、当組合から親権者に対し、同意の確認の連絡をする場合があることにあらかじめ同意するものとします。
6. 当組合が受信したパスワードにつき当組合所定の照合を行い、正しいものと確 認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの一連の通信は全てアクア Bank アカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、当組合は、不正利用その他の事故等により生じた損害について第29 条を除き一
ものとします。
第 5 条(利用目的)
1. アクア Bank アカウント保有者は、日常生活上の送金および決済を行う目的でのみアクア Bank アカウントおよびアクア Bank を利用することができます。
2. アクア Bank アカウント保有者は、事業活動上の送金または決済等前項に定める目的以外でアクア Bank アカウント又はアクア Bank を利用しようとする場合、当該利用前に必ず当組合の承諾を得るものとします。
第 6 条(アクア Bank の入金)
1. アクア Bank アカウント保有者は、当組合所定の方法により、アクア Bank を入金することができます。アクア Bank の入金金額の下限は 1000 円とし、最低入金単位は 1000 円とします。当組合は、アクアBank アカウント保有者がアクア Bank の入金手続を完了した時点で、当該アクア Bank アカウント保有者に対してアクア Bank を発行するものとします。なお、アクア Bank には利息はつきません。入金されたアクア Bank は、アクア Bank アカウントに残高として記録される形で、発行されます。
2. アクア Bank アカウントのアクア Bank 残高の上限は原則 200 万円です。アクア Bank の残高上限を変更する場合は、当組合所定の手続きを経るものとします。アクア Bank 残高の上限を超えることとなる取引及びアクア Bank の保有はできません。
3. アクア Bank アカウント保有者は、入金手続の完了後、アクア Bank の入金を取り消すことはできません。
4. アクア Bank の入金指示について当組合が当組合所定の照合を行い、正しいものと確認して取り扱った場合、当該入金指示は全てアクア Bank アカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、当組合は、不正利用その他の事故等により生じた損害について一切責任を負わないものとします。また、アカウント情報が不正利用されたことにより当組合に損害が生じた場合、当該アカウントを保有するアクア Bank アカウント保有者は当該損害を賠償するものとします。
5. アクア Bank アカウント保有者は、「アクアコインプリペイドカード」によるアクアコインチャージが出来なくなることについて承認するもととします。
第 7 条(アクア Bank による決済)
1. アクア Bank アカウント保有者は、アクア Bank を、1 コインを 1 円相当額として加盟店における対象商品等の代金の決済その他当組合が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済(以下「購入外決済」といい、購入外決済により決済される取引を「購入外取引」といいます。)に利用できるものとします。
2. 加盟店における対象商品等の代金等の決済に際して使用できるアクア Bank は、アクア Bank 残高を上限とします。
3. アクア Bank アカウント保有者は、対象商品等の代金等の決済をするときにアクア Bank での決済を希望する場合、当組合所定の方法でアクア Bank による決済を指定するものとします。①アクア Bank アカウント保有者は、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を表示させた上、加盟店に対して提示するものとします。また、②アクアBank アカウント保有者は、決済完了時に自己の端末上に表示される決済完了画面を加盟店に対して提示するものとします。ただし、当組合が利用者との間で非対面取引を行う ことを認めた加盟店と非対面にて決済を行う場合、利用者は上記①及び②の手続きに代えて、自己の端末上における決済操作に先立ち、自己の端末上に決済先及び金額の確認画面を十分に確認するものとします。
4. 前項の規定にしたがって決済操作のなされた対象商品等の代金等の金額が、決済を行うアクア Bank アカウント保有者のアクア Bank アカウントに記録されたアクア Bank の残高の範囲内である場合、当組合は、当該残高から対象商品等の代金等に相当する額のアクア Bank を減算します。当該減算がなされ、かつ当該減算相当額が加盟店に計上された時点で、アクア Bank アカウント保有者は、加盟店に対する対象商品等の代金等の支払義務を免れるものとします。
5. 前項の定めにかかわらず、前項に基づきアクア Bank による決済が指定された場合において、対象商品等の代金等に相当する額がアクア Bank の残高を超過するとき(以下その差額を「超過金額」といいます。)、アクア Bank アカウント保有者は、超過金額を現金その他の方法で加盟店に対して支払うものとします。
6. 当組合は、アクア Bank アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引(利用者と加盟店との間で非対面取引が行われる際に、利用者から加盟店にアクア Bank アカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その成立、有効性、履行等に 関し、いかなる法的責任も負わないものとします。アクア Bank を利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当組合はアクア Bank の返還を行う義務を負わず、アクア Bank アカウント保有者と加盟店との間で解決するものとします。
7. 前項の定めにかかわらず、アクア Bank アカウント保有者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が当組合所定の方法によって取消又は解除された場合、当組合は、当組合の裁量により、当該アクアBank アカウント保有者のアクア Bank アカウントに、第 4 項又は第 5 項に基づき差し引いたアクア Bank を返還することがあります。
第 8 条(アクア Bank の譲渡)
1. アクア Bank は、他のアクアBank アカウント保有者に対して、その残高の範囲内で譲渡することができます。ただし、アクアBank の譲渡は、1 回あたり200 万円上限とします。
2. アクア Bank の譲渡があった場合、譲受人のアクアBank アカウントに譲渡された額が残額として追加して記録され、譲渡人から譲受人に対して同額の通貨が送金されたのと同様の法的効果が生じるものとします。
3. 当組合は、アクア Bank の譲渡人と譲受人との間の取引その他の法律関係について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、アクア Bank の譲渡後に、かかる譲渡の原因となった反対債務の不履行又は不完全履行、譲受人の不法行為又は違法行為、その他の問題が生じた場合であっても、当組合は、法令等に基づき義務付けられる場合を除き、アクア Bank の返還等を行う義務を負わず、譲渡人と譲受人との間で解決するものとします。
第 9 条(アクア Bank の譲受)
1. アクア Bank アカウント保有者は、他のアクア Bank アカウント保有者から、アクア Bank を譲り受けることができます。譲り受けたアクア Bank は、アクア Bank アカウントに残高として追加して記録されます。
2. アクア Bank の譲受については、前条第 2 項及び第 3 項を準用します。第 10 条(アクア Bank の残高確認方法)
1. アクア Bank アカウント保有者は、本サービス内の残高確認画面(以下「残高確
認画面」といいます。)において、アクア Bank の残高を確認することができます。
2. 加盟店においては、当組合システムの不備その他の理由により、アクア Bank アカウント保有者が使用したアクア Bank が即時にその保有残高から引き落とされない結果、残高確認画面において表示されるアクア Bank の残高と当該アクア Bank アカウント保有者の実際の保有残高が異なることがあります。
第 11 条(アクア Bank の払戻等)
1. アクアBank アカウント保有者は、当組合所定の方法により、アクアBank を 1 円単位で次項に定める当組合所定の手続により現金化した上で払い戻すことができます。
2. アクア Bank を現金化した上で払い戻すには、当組合所定の方法により、アクア Bank アカウント保有者があらかじめ指定した当組合の預金口座(以下「指定口 座」といいます。)に対する払戻しの申請を行います。アクア Bank アカウント保有者がかかる払戻申請をし、当組合がこれを当組合所定の方法により承認した場合、申請に係る払戻金額から次項に規定する払戻手数料を差し引いた残額が当該指定口座に現金として振り込まれ、当該時点において、かかる払戻額及び払戻手数料の合計に相当するアクアBank がアクアBank アカウントから差し引かれます。
3. 第 1 項に基づいてアクア Bank の払戻が行われる場合、アクア Bank アカウント保有者は、当該払戻額の 10%に 500 円を加算した金額及びこれに対する消費税を払戻手数料として前項の方法により支払うものとします。ただし、アクア Bankアカウント保有者のアクア Bank アカウント残高が払戻手数料の金額に満たない場合は、第 1 項の払戻を受けることができないものとします。
4. 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、加盟店ではアクア Bank の払戻を受けることはできません。
5. 前項の定めにかかわらず、当組合が経済情勢の変化、法令の改廃その他当組合都合によりアクア Bank の取扱いを全面的に廃止した場合には、法令の手続きに従い、アクア Bank の残高の払戻を行うものとします。
第 12 条(取引制限)
当組合は、第 6 条第 2 項に違反することとなるようなアクア Bank を利用した取引について制限、停止及び取消をすることができるものとします。
第 13 条(アクア Bank の有効期限、アクア Bank アカウントの閉鎖等)
1. アクア Bank の有効期限は、アクア Bank アカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から 3 年後の応当日の属する月の末日(以下「有効期限日」といいます。)とし、有効期限日の翌日の 0
時をもって失効するものとします。有効期限を過ぎた未使用のアクアBank については次項に規定する払戻手数料を差し引いた残額が指定口座に現金として振り込まれ、当該時点において、かかる払戻額及び払戻手数料の合計に相当するアクア Bank がアクアBank アカウントから差し引かれます。
2. 前項に基づいてアクアBank の払戻が行われる場合、アクアBank アカウント保有者は、当該払戻額の 10%に 500 円を加算した金額及びこれに対する消費税を払戻手数料として前項の方法により支払うものとします。ただし、アクアBank アカウント保有者のアクア Bank アカウント残高が払戻手数料の金額に満たない場合、アクア Bank アカウント保有者は、当該残高に相当する金額を払戻手数料として 前項の方法により支払うものとし、前項の払戻を受けることはできないものとしま す。
3.当組合は、アクアBank アカウント保有者の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から 5 年間の間に当該アカウントにおける残高の加算又は減算が記録されない場合、当該アクア Bank アカウント保有者のアクア Bank アカウント及びアクアコインアカウントを閉鎖することができます。閉鎖されるアクアBank アカウントにアクアBank が残っている場合、当該残高に係るアクアBank は、アクアBank アカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。失効したアクア Bank アカウント残高に係る払戻及び払戻手数料については前二項の規定を準用するものとします。ただし、取引の決済や商品の郵送等取引の手続が未完のものがある場合は閉鎖することができません。
4.アクア Bank アカウントが閉鎖された場合(次条に定める退会の場合を含みます。)その他本サービスの利用が利用できなくなった場合、当該終了時点又は当組合が別途定めた場合には当該時点で、アクア Bank アカウントに残っているアクア Bank、アクアポイント、クーポンその他の本サービスに関連してアクア Bank アカ ウント保有者が保有する一切の権利は自動的に失われるものとします。かかる 場合、当組合は、アクア Bank アカウント保有者が閉鎖時点で保有している、アクア Bank、アクアポイント、クーポンその他の本サービスに関連して保有する一切 の権利について、一切の補償又は返還等を行う義務を負わないものとします。
第 14 条(アクア Bank アカウント保有者による退会)
1.アクアBank アカウント保有者は、本規約に定める条件及び当組合所定の方法により自らのアクア Bank アカウントを閉鎖すること(以下「退会」といい、閉鎖されるアクア Bank アカウントを「閉鎖アカウント」といいます。)ができます。ただし、アクア Bank アカウントにアクア Bank が残っている場合は、アクア Bank アカウントを閉鎖することはできないものとします。
2.前項に基づく退会と同時に、当該アクア Bank アカウント保有者は本サービスを利用することができなくなるものとします。かかる場合、当組合は、当該閉鎖アカウントに関するデータを削除することができるものとします。
3.当組合は、第 1 項に基づく退会後も、アクア Bank アカウント保有者がアクアコインサービスに登録した情報を保有又は利用することができるものとし、アクア Bankアカウント保有者はこれを了承するものとします。
4.アクアBank アカウント保有者は、第 1 項に基づく退会後においても、退会時点で当組合又はその他の第三者に対して本規約に基づき負担する一切の義務及び債務(損害賠償支払債務を含みますが、これに限られません。)を免れないものとします。
5.当組合は、第 1 項に基づく退会により当該アクア Bank アカウント保有者及びそ
の他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負わないものとします。
6.アクアBank アカウント保有者が、第 1 項に基づく退会後、再度アクアBank アカウントの開設を希望する場合は、再度本規約に従って、新しいアクア Bank アカウントを開設しなければならないものとします。アクア Bank アカウント保有者が新しいアクア Bank アカウントを開設した場合においても、アクア Bank アカウント保有者は、当該アクアBank アカウント保有者が退会前に利用できた取引履歴等の情報及び当該アクア Bank アカウント保有者が保有していた本サービスに関する又は本サービスに関連して保有する一切の権利(アクア Bank 残高、アクアポイント残高を含むがこれに限られません。)が新しいアクア Bank アカウントに引き継がれないことを了承するものとします。
第 15 条(アクア Bank アカウント保有者としての遵守事項)
1. アクアBank アカウント保有者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」という。)に違反する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 当組合又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、肖像権、名誉、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(4) アクア Bank アカウント保有者による本サービスの利用に関連して、アクア Bank アカウント保有者自らが又は当組合が法令上に基づく監督官庁等への届出、許認可等を要する行為
(5) 当組合又は当組合の提供する商品若しくはサービスの社会的評価を低下させる行為
(6) 本サービスの正常な提供又は運営を妨げる行為
(7) 不正アクセス、有害なコンピュータプログラム等の送信、その他当組合システムの正常な運用を妨げる行為
(8) 他の人物又は企業その他の団体を名乗る行為
(9) 他人のアクアコインアカウントを利用して本サービスを利用する行為
(10) 商業用の広告、宣伝を目的とした行為
(11) 当組合ウェブサイトにおいて、当組合又は本サービスの信用を害するようなウェブサイトその他当組合がその裁量により不適切と判断するウェブサイトへのリンクを貼る行為
(12) 選挙運動に関するあらゆる行為
(13) マネーローンダリング目的でアクア Bank アカウントを保有し、又はアクア Bank アカウントをマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為
(14) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(15) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(16) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
(17) 当組合システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当組合のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当組合による電子マネー事業の運営又は他のアクアBank アカウント保有者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(18) 本サービスを提供する目的から逸脱した行為
(19) 本サービスの利用を行わないよう誘因する行為
(20) 前各号に定める他、当組合がその裁量により不適当であるとみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為
2. アクアBank アカウント保有者は、アクアBank 又はアクアBank アカウントに関し、以下に記載することを行ってはなりません。
(1) 不正な方法によりアクア Bank を取得し、又は不正な方法で取得されたアクア Bank であることを知って利用する行為
(2) アクアBank アカウント又はアクア Bank を偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造されたアクア Bank であることを知って利用する行為
(3) アクア Bank を当組合所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(4) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
第 3 章 雑則
第 16 条(本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消)
1. 当組合は、アクアBank アカウント保有者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしにアクアBank アカウント保有者による本サービスの全部又は一部の利用を停止することができ、又はアクアBank アカウント保有者のアクア Bank アカウントを削除しアクアコインサービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。この場合、当組合は、その理由を説明する義務を負わないものとします。
(1) 法令又は本規約に違反したとき
(2) アクア Bank アカウント保有者が登録した情報が虚偽の情報であるとき
(3) アクア Bank アカウント保有者の登録した情報が既存の登録と重複しているとき
(4) パスワードの入力に関して当組合が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき
(5) 当組合所定の一定期間内に一定回数以上のログインがなかったとき
(6) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき
(7) 差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき
(8) 破産又は民事再生の申立てがあったとき
(9) 決済事業者又は収納代行業者から、アクア Bank アカウント保有者による本サービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又はアクア Bank アカウント保有者に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき
(10) 本規約に基づく当組合からアクア Bank アカウント保有者への本人確認の求めに対して、当該アクアBank アカウント保有者が当組合の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
(11) 前各号の他、アクア Bank アカウント保有者との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき
2. アクア Bank アカウント保有者が前項各号(第 4 号及び第 5 号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、アクア Bank アカウント保有者は、当組合に
対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
3. 当組合は、アクア Bank アカウント保有者につき第 1 項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他当組合が必要と認める場合には、当該アクア Bank アカウント保有者が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
4. 本条に定める措置は、当組合のアクアBank アカウント保有者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5. 当組合は、本条に定める措置によりアクア Bank アカウント保有者に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。
第 17 条(反社会的勢力に関する表明等)
1. アクア Bank アカウント保有者は、アクア Bank アカウント保有者又はアクア Bankアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。)
(3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力 xxと社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(8) その他前各号に準じる者
2. アクア Bank アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3. 当組合は、アクアBank アカウント保有者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクア Bank アカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。
4. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。第 18 条(アクアポイント)
1. アクアBank アカウント保有者は、第 6 条第 1 項に規定するアクア Bank を入金す
る場合に、アクアポイントが付与されることがあります。また、第 7 条第 1 項に基づき加盟店における対象商品等の代金等の決済にアクア Bank を利用する場合に、アクアポイントが付与されること並びに、地方公共団体等が定める特定の行為をすることで行政ポイント等が付与されることがあります。
2. 前項に定めるほか、当組合は、随時当組合が定める時期及び方法により、アクア Bank アカウント保有者に対してアクアポイントを付与することがあります。
3. アクア Bank アカウント保有者は、前二項に基づき付与されたアクアポイントにつき、本サービスにおいて 1 ポイントを 1 円相当額として対象商品等の代金等の決済に利用できるものとします。ただし、当組合が別途本サービスにおいてアクア ポイントの利用条件を定めた場合には、当該定めに従うものとします。
4. アクア Bank アカウント保有者は、アクアポイントを、本サービスにおける対象商品等の代金等の決済以外の、現金、財物、アクア Bank その他の経済的利益と交換することはできません。また、当組合は、法令上必要な場合を除き、理由の如何を問わず、アクアポイントの払戻を一切行いません。
5. アクア Bank アカウント保有者は、アクアポイントを獲得した日から別に定めのない場合は、1 年後の応当日の属する月の末日を有効期限として、当該有効期限まで、アクアポイントを利用することができます。有効期間を過ぎた未使用のアクアポイントは有効期限日の翌日の 0 時をもって消滅するものとし、その後利用することはできないものとします。また、アクアポイントの有効期限の起算点は、当該アクアポイントを当初取得した日とします。
6. 当組合がアクアBank アカウント保有者にアクアポイントを付与した後に、アクアポイントの付与を取り消すことが適当であると当組合が判断する事由があった場合、当組合は、アクアBank アカウント保有者に付与されたアクアポイントを取り消すことができるものとします。
7. 理由の如何を問わず、アクア Bank アカウント保有者について、アクア Bank アカウントが閉鎖された場合又は本サービスを利用する資格を喪失した場合には、当該アクア Bank アカウント保有者が保有するアクアポイントは全て失効し、以降利用し又は払戻を受けることはできないものとします。
第 19 条(当組合システム)
当組合は、本サービスを提供するための当組合のシステム(以下「当組合システム」といいます。)を構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに当組 合システムにより表示される Web サイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、当組合の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとしま す。
第 20 条(本サービスの一時停止)
1. 当組合は、本サービスの運営又は当組合システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当組合が判断した場合、アクア Bank アカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他当組合の裁量により必要であると判断した場合
には、アクア Bank アカウント保有者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
2. 天災地変、戦争、内乱、法令(日本及び日本以外の国又は地域の制定するものを含みます。以下同じ。)の改廃・制定、公権力の処分、経済情勢の著しい変動
その他不可抗力により、本サービスの履行不能又は遅延が生じたときであっても、当組合は一切責任を負わないものとします。
3. 第1項の場合も、当組合は、アクアBank アカウント保有者に対し、損害賠償等の責めを負わないものとします。
第 21 条(本サービスの終了)
1. 当組合は、当組合の裁量により、アクア Bank アカウント保有者への事前通知をすることなく、いつでも本サービスの全部又は一部を終了及び変更することができるものとします。
2. 当組合は、前項の本サービスの終了及び変更による損害について、アクア Bankアカウント保有者及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
第 22 条(本規約等の変更・廃止)
1. 当組合は、相当の事由があると判断した場合には、当組合の判断により、本規約又は民法第 548 条の 4 第 1 項第 2 号の規定に従い、本規約等をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2. 当組合は、本規約等を変更又は廃止するときは、アクア Bank アカウント保有者に通知し、又は当組合のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。本規約等の変更の効力が生じた後、アクア Bank アカウント保有者が本サービスを利用した場合には、変更後の本規約等に同意したものとみなします。
3. アクア Bank アカウント保有者が本規約等の変更に同意した場合、本規約等の変更の効力が生じた後、アクア Bank アカウント保有者が本サービスを利用した場合(この場合には、変更後の本規約等に同意したものとみなします。)又は、民法第 548 条の 4 第 1 項第 2 号の規約に従った本規約等の変更の効力が生じた場合、変更後の本規約等が適用されるものとします。
第 23 条(アクア Bank アカウント保有者間の紛争)
1. 当組合が別途明示的に定めた場合を除き、当組合は、アクアBank アカウント保有者が本サービスを利用して行うアクア Bank アカウント保有者同士の紛争に関し、当事者、代理人又は仲立人とならないものとします。
2. 当組合が別途明示的に定めた場合及び当組合に責めがある場合を除き、アク ア Bank アカウント保有者は、アクア Bank アカウント保有者間で紛争が生じた場合には、すべてアクア Bank アカウント保有者の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に関して当組合が対応費用等(弁護士費用を含みますがこれに限られません。)の支出を余儀なくされた場合、アクア Bank アカウント保有者はその全額を当組合に支払うものとします。
第 24 条(知的財産権)
本サービスにおける文章、イラスト、写真、動画、プログラムその他一切のコンテンツの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権その他一切の権利は当組合に帰属します。アクアBank アカウント保有者は、あらかじめ当組合の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次 利用はできないものとします。
第 25 条(個人情報等の取り扱い)
1. 当組合は、個人情報保護宣言、個人データの安全管理措置に関する指針、個人情報保護規程、個人情報取扱要領等に従って個人情報等を取り扱うものとします。
2. アクア Bank アカウント保有者は、本サービスの利用前に、本サービス上で、当組合の個人情報保護宣言を必ず確認し、その内容に同意した上で本サービスを利用するものとします。
3. アクアBank アカウント保有者は、本サービスを通じて得た個人情報等に関して、本サービスの利用の範囲内においてのみ利用することができ、それ以外の利用はできないものとします。
4. アクア Bank アカウント保有者は、本サービスを利用するにあたり、アクア Bankアカウントの登録に必要な場合その他当組合が必要と認める場合を除き、個人情報を登録、投稿等してはならず、本項に違反して個人情報を登録、投稿等したことに伴い発生する一切の責任はアクア Bank アカウント保有者が負うものとし、当組合は一切の責任を負わないものとします。
第 26 条(インターネット接続環境)
1. 本サービスの利用には、インターネットに接続する必要があり、アクア Bank アカウント保有者の費用と責任において、本サービスを利用するために必要となる通信回線・機器・ソフトウェアその他一切の手段を用意するものとします。
2. 当組合は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、アクア Bank アカウント保有者に対するサポートも行いません。また、当組合は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
3. アクア Bank アカウント保有者は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
4. アクア Bank アカウント保有者がインターネット回線を通じて行う本サービスへの入力、アカウントの閉鎖その他の手続きは、当組合のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当組合のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
第 27 条(端末の盗難・紛失等)
アクア Bank アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失があった場合、アクア Bank アカウント保有者のアカウント情報が詐取・漏洩にあった場合、その他本サービスの不正利用の可能性が生じた場合、アクア Bank アカウント保有者は直ちに当組合所定の本サービス利用停止手続を行うものとします。
第 28 条(損害賠償)
1. アクア Bank アカウント保有者が本規約に違反した場合、故意過失を問わず、当該アクアBank アカウント保有者が、当該違反により損害を受けたアクア Bank アカウント保有者及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。また、アクア Bank アカウント保有者がかかる違反行為を行ったことにより、当組合が損害を被った場合には、当事者は連帯して当該損害を賠償す
るものとします。
2. 当組合は、当組合による本サービスの提供の停止、終了又は変更、アクア Bankアカウントの閉鎖、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障、 アクアBank アカウント保有者が本サービスの利用のために使用するスマートフォン等の端末の盗難・紛失、アクア Bank アカウント保有者のアカウント情報の詐取・漏洩等、その他本サービスに関連してアクア Bank アカウント保有者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。消費者契約法の適用その他の理由により、当組合が損害賠償責任の免責を受けない場合であっても、当組合の責任は、当組合の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為によりアクアBank アカウント保有者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、かつ、本サービスに関連して過去 1 年間にアクア Bank アカウント保有者が当組合に支払った総額を上限とします。
第 29 条(不正利用に係る補償制度)
1.当組合は、次号の原因により、アクア Bank アカウント保有者が被った損害に対して、本条の定めに従って、補償(以下「本補償」といいます。)を行うものとします。 (1)アクア Bank アカウントに関する情報又はアクア Bank アカウント保有者の端末が盗取若しくは詐取され又は紛失し、アクアBank アカウント保有者が意図せずにア
クア Bank アカウント又はアクア Bank が不正利用されたこと。
2.前項の損害は、アクア Bank アカウント及びアクア Bank の不正利用によって、アクアBank アカウント保有者の意思に反して不正な決済、アクア Bank の譲渡、払戻等が行われた時点をもって損害が発生したものとみなします。
3.アクアBank アカウント保有者は、自らのアクア Bank アカウントが閉鎖された時点以降は本補償を請求することができず、また、本サービスの全部又は一部の利用が停止されている期間又は本サービスの提供が中止若しくは中断している期間は、本補償を請求することはできないものとします。
4.以下の各号のいずれかに該当する場合、本補償は行われないものとします。
(1)損害を発生させた不正利用に、アクア Bank アカウント保有者又はアクア Bank アカウント保有者関係者が関与した場合
(2)アクアBank アカウント保有者が第 6 項に基づき当組合に通知又は提出した内容に虚偽があった場合
(3)アクアBank アカウント保有者の端末の管理に不備があったことを原因として生じた不正利用の場合
(4)不正行為により、アクア Bank アカウント保有者又はアクア Pay アカウント保有者関係者が違法な利益を得た場合
(5)本規約に違反している場合
(6)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合 (7)その他、当組合が不適当と判断する場合
5.本補償の内容は、次の各号に定める内容とします。
(1)当組合は、当組合が不正利用によりアクア Bank アカウント保有者に損害が発生した旨の通知をアクア Bank アカウント保有者から受理した日(以下「受理日」といいます。)の 30 日前以降、受理日までの31 日間にアクアBank アカウント保有者等以外の第三者に不正利用されたアクア Bank 及びアクアポイント相当額から、当組合以外の第三者から回収できた金額(第三者から補償を受けた金額を含みます。)を差し引いた金額(以下「補償対象損害金額」といいます。)を、次号に定める補償限度額の範囲内で補償します。
(2)当組合が本補償を行う補償対象損害金額の上限(以下「補償限度額」といいま す。)は、一事故(一事由又は同一原因による一連の事由により発生した損害をいいます。)あたり、10 万円とします。ただし、前号で定める補償対象損害金額が 10 万円を超過する場合は、アクアBank アカウント保有者のご利用状況や警察当局による捜査結果等を踏まえ、補償限度額を超えた補償をすることがあります。
(3)当組合は、本規約に定める補償を当組合所定の時期及び方法(アクア Bank 及びアクアポイント相当額の付与を含みます。)により行うものとします。なお、補償を行う際に発生する手数料は、当組合の負担とします。
6.アクアBank アカウント保有者は、本補償の対象となる損害が発生したことを知った場合には、次の各号に定める対応を行わなければなりません。なお、アクア Bank アカウント保有者が正当な理由なく本項の規定に違反したと当組合が認める場合は、当組合は、アクア Bank アカウント保有者が被った損害に対して、本補償を行わないものとします。
(1)その損害について、直ちに警察署に申告するとともに、損害の発生並びにアクア Bank アカウント保有者等が当組合以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当組合に遅滞なく通知すること。
(2)不正利用者の発見に努力又は協力すること。
(3)その他損害の発生及び拡大の防止に必要な努力をすること。
(4)当組合が特に必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、真正な書類又は証拠を提出し、また当組合が行う調査に協力すること。
7.当組合が本補償を行った場合、アクアBank アカウント保有者は、本補償を受けた金額の限度で、不正利用に関する権利を当組合に譲渡することに同意するものとします。
8.当組合は、本サービスの運営又は当組合システムの保守運用上の必要が生じた場合、システムに負荷が集中した場合、サービスの運営に支障が生じると当組 合が判断した場合、アクアBank アカウント保有者のセキュリティを確保する必要があると判断した場合その他当組合の裁量により必要であると判断した場合、アクアBank アカウント保有者に事前に通知することなく、本補償を中止又は中断することができるものとします。当組合は、本補償を中止又は中断している間にアクア Bank アカウント保有者に損害が生じた場合、責任を負いません。
第 30 条(登録事項の変更)
1. アクア Bank アカウント保有者は、当組合所定の登録事項に変更があったときは、当組合所定の手続により、当組合に通知するものとします。
2. 前項の登録事項に変更があったにもかかわらず、アクア Bank アカウント保有者が当組合に対して通知していない場合、当組合は、登録事項に変更がないものとして取り扱うことができるものとします。
3. アクア Bank アカウント保有者が第1項の通知を行わなかったことにより生じた損害については、当組合は一切責任を負わないものとします。
第 31 条(通知)
1. 本サービスに関する当組合からアクア Bank アカウント保有者への通知・連絡は、当組合が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示
その他、当組合が適当と判断する方法により行うものとします。当組合は、個々 のアクア Bank アカウント保有者に通知及び連絡をする必要があると判断した際、アクア Bank アカウント保有者情報の電子メールアドレスへの電子メール又はア プリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがありま す。
2. 当組合からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、当組合は一切の責任を負いません。
3. アクアBank アカウント保有者が当組合に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、当組合ホームページのお問い合わせフォームを利用又はアプリ内のお問い合わせ先へ連絡するものとします。当組合は、係る連絡又は問い合わせがあった場合、当組合所定の方法により、アクア Bank アカウント保有者の本人確認を行うことができるものとします。また、問い合わせに対する回答方法 に関しては、当組合が適切と考える回答方法を利用することができるものとし、 その回答方法をアクアBank アカウント保有者等が決めることはできないものとします。
第 32 条(契約上の地位)
1. アクア Bank アカウント保有者は、当組合の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に 対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分をすることはできないものとします。
2. 当組合が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当該事業の譲渡に伴い、アクア Bank アカウント保有者の本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利・義務及びアクア Bank アカウント開設に伴い登録された情報その他の情報を、当組合は当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、アクア Bank アカウント保有者は、xxxxxxxx、あらかじめ承諾するものとします。
第 33 条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約等の準拠法は日本法とします。
2. 本規約等又は本サービスに関する紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 34 条(預金保険法の適用)
アクア Bank(アクアポイントを含みません。)は預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号。
以下「預金保険法」といいます。)第 53 条に規定する保険金の支払対象になります。
第 35 条(保険事故発生時におけるアクア Bank アカウント保有者からの相殺)
1.アクアBank は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、アクア Bank に、アクア Bank アカウント保有者の当組合に対する債務を担保するため、若しくは第三者の当組合に対する債務でアクア Bank アカウント保有者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2.相殺する場合の手続については、次によるものとします。 (1)相殺通知は書面によるものとします。
(2)複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定し、当組合が定める本人確認書類を持参のうえ、直ちに当組合に届け出てください。ただし、アクア Bank で担保される債務がある場合には、当該債務がアクア Bank アカウント保有者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合にはアクア Bank アカウント保有者の保証債務から相殺されるものとします。
(3)前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当するものとします。
(4)第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3.相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算につい ては、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する 損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
4.相殺する場合の外国為替相場については当組合の計算実行時の相場を適用するものとします。
5.相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 36 条(お問い合わせ・苦情相談窓口・金融 ADR 措置)
1. アクア Bank に関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。 君津信用組合 業務部業務課(地域通貨) TEL:0000-00-0000
2. 苦情相談窓口等
(1)xxしんお客様相談室 TEL:0000-00-0000
(2) しんくみ相談所((一般社団法人)全国信用組合中央協会) TEL:00-0000-0000
当組合は、協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融 ADR 措置を実施しています。アクア Bank に関連する苦情処理措置及び紛争解決措置につきましては、下記の機関にお申し出下さい。
(3) 苦情処理措置
しんくみ相談所((一般社団法人)全国信用組合中央協会) TEL:00-0000-0000
(4) 紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター TEL:00-0000-0000第一東京弁護士会仲裁センター TEL:00-0000-0000第二東京弁護士会仲裁センター TEL:00-0000-0000
第 37 条(普通預金規程等の準用)
本サービスに関し、本規約に定めのない事項については、普通預金規定等当組合の他の規定の定めを準用します。
第 38 条(加盟店によるアクア Bank の利用)
本規約は、加盟店を除くアクアBank アカウント保有者によるアクアBank の利用について規定したものであり、加盟店によるアクア Bank の利用についてはアクアコイン加盟店規約に規定するところによります。