Contract
パラリンアートアーティスト支援活動契約内容
著作者および著作者代理人(代理人責任者(▇▇後見人))(以下、著作者および著作者代理人共に「甲」という)と、一般社団法人 障がい者自立推進機構(以下、「乙」という)は以下のとおりパラリンアート作家支援活動契約を締結する。
第1条 (本書の目的)
本書は甲乙間の信頼関係に基づき、甲の障がい者アートビジネスチャレンジ支援を実行するため及び、相互の利益と業務の発展を図るため作者支援活動の内容を定めることを目的とする。
第2条 (本件業務)
甲は障がい者アーティストとしてアートビジネスチャレンジを行なうために、乙のパラリンアートに登録し、下記、甲と甲自らの思想・感情を創作的に表現した著作物(甲が乙に対して提出する一切のものを含み、以下、「著作物」という)の利用を第7条に規定する範囲において乙に許諾するものとする。また、甲は第8条に規定する業務のうち「乙の担う業務」を乙に委託し、乙は受託内容を厳守し実行するものとする。
第3条 (事前説明と契約締結)
(1) 甲は本契約の内容を確認し、本業務内容を理解した上で本契約に同意の元、本契約を締結するものとする。
(2) 甲は、乙に対して、本契約同意時にすみやかに以下の書類を提出するものとする。
① 身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者用)、精神障害者保健福祉手帳、医師の診断書のいずれかの写し
② 運転免許証・パスポート(旅券)・健康保険被保険者証・住民基本台帳カード(▇▇カード)など公的機関が発行する証明書で、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真など個人を特定する情報を記載・貼付したものの写し
③ ▇▇後見登記事項証明書もしくは代理人と値する書面(3か月以内発行のもの。代理人が本契約を締結する場合に限る。)
(3) 甲は、本契約締結後、善良なる管理者の注意をもって著作物を管理することとする。
第4条 (著作権保護)
甲及び乙は著作物の著作権が甲に帰属することを確認する。乙は、甲が許諾する利用許諾範囲を超えて著作権(人格権・財産権)を無断で侵害してはならない。
尚、第三者による著作権の侵害が発生した場合、乙は責任を持って対処するものとする。
第5条 (著作権の保証)
(1) 甲は乙に利用を許諾する著作権の全てについて、他人の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。
(2) 甲は、乙以外の第三者に対して、第7条の利用許諾の範囲において著作物の利用を許諾していないことを保証する。
(3) 甲は、前項により表明・保証した事項に反する事実が判明した場合は、直ちにその旨を乙に通知するものとし、この場合、甲は、乙の損害を防止するよう直ちに適切な措置を講ずるものとする。
(4) 甲が第 1 項により表明・保証した事項に反する事実が判明し、これにより乙が損害を被ったときは、甲は乙に対してその損害を賠償する。
第6条 (所有権の保証)
(1) 甲は、乙に利用許諾する著作物の全てについての所有権を有していることを保証する。
(2) 甲は、前項により表明・保証した事項に反する事項が発生する場合、またはその事実が判明した場合は、直ちにその旨を乙に通知するものとし、この場合、甲は、乙の損害を防止するよう直ちに適切な措置を講ずるものとする。
(3) 甲が第 1 項により表明・保証した事項に反する事実が判明し、これにより乙が損害を被ったときは、甲は乙に対してその損害を賠償する。
(4) 甲は、本契約継続中、乙に利用許諾する著作物を乙以外の第三者に譲渡してはならないものとする。
第7条 (利用許諾の範囲)
甲は乙に対し、以下に掲げる事項のほか、著作物に関するすべての著作権(著作▇▇ 27 条、28条に定める権利を含む)の利用を許諾するものとする。
(1) 販売・貸与・商用デザイン利用などの提案活動
(2) 複製権行使 (複製品の複数製作)
(3) 公表権行使 (甲より委託がある著作物に限定)
(4) 氏名表示権行使 (著作者承諾の場合のみ可能)
(5) 公衆送信権行使 (提案活動のための著作物使用)
(6) 展示権行使 (複製品・原画の展示)
(7) 貸与権行使 (複製品・原画・データの貸与事業)
(8) 譲渡権行使 (複製品・原画の販売)
(9) 二次的著作物の作成と利用(原画のデザイン改変・原画一部分利用)
第8条 (業務の内容)甲の担う業務
(1) 著作物の見本提供(データ・写真・プリント提供、返却不可)。
(2) 著作者▇▇▇▇▇▇と著作物情報の提供。
(3) 複製作業に伴う、著作物原画の貸出し。
(4) 乙からの作者報酬報告を確認。
(5) 甲の作品が使用された場合の作品使用者への手紙作成
乙の担う業務
(1) パラリンアート活動促進業務全般
(2) パラリンアート作品の登録と管理
(3) パラリンアート賛助会員の募集と管理
(4) パラリンアート業務の委託先(運営事務局など)の選定
(5) 折衝全般(版権利用を含む提案・交渉・クレーム対応など)
(6) 登録作品選定と価格設定
(7) 販売・貸与の活動結果報告
(8) 複製品・原画の管理業務
(9) 作者報酬報告と甲への支払い
尚、乙の担う業務の一部は乙が指定する運営事務局受託会社が行うものとする。
第9条 (著作物の利用許諾)
(1) 甲は、乙に対して、第7条の利用許諾の範囲において著作物の利用を独占的に許諾するものとし、乙以外の第三者に対し、著作物を利用することを許諾してはならないものとする。また、乙への利用許諾の範囲か否かにかかわらず、甲に利用許諾の問い合わせがあった場合、甲は乙に報告を行い、甲乙の協議のもと対応を行うものとする。
(2) ▇は、著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
(3) 甲は、著作物が商品化を伴う場合、別途定める利用目的ならび内容、利用期間の範囲内で乙の排他的な利用を許諾するものとする。
(4) ▇は、乙が第三者に対し再許諾することを承諾する。
(5) 甲は、乙又は乙から再許諾を得た者が本著作物に関するビジネスを行っている場合には、前項の期間延長の申し出に応ずるものとする。
第10条 (著作物情報の公開)
乙は、甲より提供された著作物情報を当該販売促進委託のために必要に応じ公開できるが、甲及び代理人より非公開希望がある場合はその意思を尊重し厳守する。公開内容は第 13 条の登録事項に従う。
第11条 (業務実施判断と報告)
甲は乙が行う業務実施判断を全て乙に委ね、作者報酬報告をもって乙は甲に報告する。
第12条 (著作物の保管)
(1) 甲は、その保有する著作物の保管につき、乙が希望する場合に限り、契約期間中、乙に寄託するものとし、乙はこれを保管することを受託して、著作物を受け取るものとする。
(2) 著作物の搬入・収納及び搬出は、乙の指示に従い甲が随時これを行うこととする。なお、搬入・収納及び搬出に支出する費用については、乙が負担するものとする。
(3) 保管・搬入・収納及び搬出等により著作物に毀損・滅失・紛失等損害が生じた場合、乙は賠償する責めを負わないものとする。
(4) 甲が著作物を保管する場合、善良なる管理者としての注意をもって保管・管理するものとする。
第13条 (著作者及び著作物の登録)
甲は公開許諾する情報を乙が指定する書面へ記入もしくは WEB ページ上で選択する。書面の場合、コピーを取り、原本を乙に郵送する。(各自一通保管する)
登録内容は下記の内容を基本とする。
①公開著作者名 ②本名 ③性別 ④誕生年 ⑤出身地 ⑥居住地
⑦障がいの内容 ⑧著作者▇▇▇▇▇▇ ▇著作物名 ⑩サイズ
⑪作品プロフィール
第14条 (個人情報)
(1) 個人情報とは、個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを指し、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含むものとする。
(2) 本契約においては、個人情報データベース等を構成する個人情報(個人データ)を含めて個人情報という。
第15条 (個人情報の取扱い)
(1) ▇は、本契約に際して知り得た個人情報(以下、単に「個人情報」という。)について守秘義務を負い、第三者に開示または漏洩してはならない。
(2) 乙は、個人情報を、本契約の目的に限って、利用することができる。乙は、個人情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、個人情報が盗用、改ざんあるいは目的外に利用されないように必要な措置を取る義務を負う。
(3) 本契約上不要となったとき、本契約が終了したときその他甲が要求したときは、乙は甲から提供を受けた個人情報を含む資料等(複製または改変された資料を含む。)を、復元不可能な方法により処分するものとする。
第16条 (製作原価経費及び販売管理経費と報酬配分)
(1) 製作原価及び販売管理経費は全て乙が支出、甲は負担不要とする。ただし、売上げより販売製品製作原価及び原価経費(版下作成・印刷・額装・梱包郵送料・取次手数料・販売管理費など)を差し引いた後の利益を甲と乙で50%ずつの折半とし配分する。
(2) 代理人が本契約署名を行う場合は、著作者本人への利益配分を何%行っているかの問い合わせが乙から代理人へ発生した場合、配分内容を明示するものとする。
(3) 前項の規定にかかわらず、甲が第3条2項の書類を提出しない間に発生した製作原価及び販売管理経費については、甲が負担するものとする。
第17条 (支払い)
毎月月末締め、翌々月末支払い、甲の指定する金融機関に振り込み支払うものとする。振り込み手
数料は乙の負担とする。尚、振り込み額が壱万円に満たない場合は満たした月末の支払いとする。ただし、壱万円に満たなくても甲が振り込み手数料を負担する場合は支払うものとする。
第18条 (反社会的勢力の排除)
(1) 甲及び乙は、自己(法定代理人、法人の場合は代表者・役員又は実質的に経営を支配する者を含む。以下に同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社的会勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(2) 甲及び乙は、相手方が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(3) 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
(4) 前項の規定により、個別契約を解除した場合には、これによる相手方の損害を賠償する責を負わない。
第19条 (契約満了と解約、更新)
(1) 本契約満了は 2 年間とし契約解除は甲乙双方 3 ヶ月前までに書面もしくはメールおよび WEB ページ上からの申請にて通達することとする。また満了日までに解約の通達がなかった場合、自動的に本契約は更に 2 年間更新され、その後も同様とする。
(2) 乙は、甲に本契約違反があった場合、前項にかかわらず、直ちに解除することができるものとする。この場合、乙は甲に対して甲に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(3) 1項2項の規定にかかわらず、乙は解約時に在庫がある複製画に限り販売及び貸与を継続できるものとし、乙は甲に当該報酬の支払いを継続する。
第20条 (▇▇▇及び疑義の解決)
甲乙は▇▇▇に従い誠実に本書記載の内容を厳守遂行し、疑義あるときは甲乙互いに誠意を持って協議のうえ解決するものとする。
第21条 (その他)
本契約に定めのない事項については甲乙別途協議のうえ、その都度定めるものとする。
第22条 (管 轄)
本契約及び本契約に基づき締結された各契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第▇▇の専属管轄裁判所とする。
第23条 (準拠法)
本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
